令和6年度那覇港(新港ふ頭地区)係留施設土質調査(その2)
基本情報
- 調達機関および所在地
- 内閣府 (沖縄県)
- 公示日
- 2024年05月17日
- 公示の種類
- 競争参加資格に関する公示
- 機関名詳細および所在地詳細
- 沖縄総合事務局 開発建設部長 中原 正顕
詳細情報
競争参加者の資格に関する公示
「令和6年度那覇港(新港ふ頭地区)係留施設土質調査(その2)」に係る設計共同体としての競争参加者の資格(以下「設計共同体としての資格」という。)を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示します。
令和6年5月 17 日
沖縄総合事務局 開発建設部長 中原 正顕
◎調達機関番号 007 ◎所在地番号 47
1 業務概要
(1) 業務名 令和6年度那覇港(新港ふ頭地区)係留施設土質調査(その2)
(2) 業務内容 本業務は、那覇港(新港ふ頭地区)係留施設の設計に必要な資料を得るために実施するものである。
(3) 履行期限 契約締結日の翌日から令和7年2月26日 (2025年2月26日)まで。
2 申請の時期
令和6年5月17日 (2024年5月17日)から令和6年5月24日 (2024年5月24日)17時15分まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)。なお、参加表明書の提出期限までに設計共同体として資格の認定を受けていなければならない。
3 申請の方法
(1) 申請書の入手方法 「競争参加資格審査申請書(建設コンサルタント業務等)」(以下「申請書」という。)は、令和6年5月17日 (2024年5月17日)から内閣府沖縄総合事務局開発建設部管理課契約管理係において設計共同体としての資格を得ようとする者に交付する。なお、沖縄総合事務局開発建設部ホームページからも入手することができる。
沖縄総合事務局開発建設部ホームページ
http://www.ogb.go.jp/kaiken/014405/
kaiken_keiyaku_keiyaku
(2) 申請書の提出方法 申請者は、申請書に「令和6年度那覇港(新港ふ頭地区)係留施設土質調査(その2)設計共同体協定書」(4?の条件を満たすものに限る。)の写しを添付し、持参又は郵送(書留郵便に限る。)により提出すること。
提出場所:〒900―0006沖縄県那覇市おもろまち2―1―1那覇第2地方合同庁舎2号館 📍 沖縄総合事務局開発建設部管理課契約管理係
電話:098―866―0031(内線)2541
(3) 申請書等の作成に用いる言語 申請書及び添付書類は、日本語で作成すること。
4 設計共同体としての資格及びその審査
次に掲げる条件を満たさない設計共同体については、設計共同体としての資格がないと認定する。それ以外の設計共同体については、「競争参加者の資格に関する公示」(令和4年10月21日 (2022年10月21日)付け内閣府沖縄総合事務局長公示。以下「令和4年10月21日 (2022年10月21日)付け公示」という。)6(測量・建設コンサルタント等業務)の?から?までに掲げる項目について総合点数を付与して設計共同体としての資格があると認定する。
(1) 組合せ 構成員の組合せは、次の条件に該当する者の組合せとするものとする。
(2) )予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) )沖縄総合事務局における令和5・6年度地質調査業務に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けている、又は申請中であること。
(4) )沖縄総合事務局長から建設コンサルタント業務等に関し指名停止等を受けていないこと。
(5) )令和4年10月21日 (2022年10月21日)付け公示5(測量・建設コンサルタント等業務)の(1)から(5)までに該当しない者であること。
(6) 業務形態
(7) )構成員の分担業務が、業務の内容により「令和6年度那覇港(新港ふ頭地区)係留施設土質調査(その2)設計共同体協定書」において明らかであること。
(8) )一の分担業務を複数の企業が共同して実施することがないことが、「令和6年度那覇港(新港ふ頭地区)係留施設土質調査(その2)設計共同体協定書」において明らかであること。
(9) 代表者要件 構成員において決定された代表者が、「令和6年度那覇港(新港ふ頭地区)係留施設土質調査(その2)設計共同体協定書」において明らかであること。
(10) 設計共同体の協定書 設計共同体の協定書が、「建設コンサルタント業務における共同設計方式の取扱いについて」(平成14年8月1日 (2002年8月1日)付け府開管理第593号)の別紙―1に示された「〇〇設計共同体協定書」によるものであること。
5 一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む設計共同体の扱い
4?2)の認定を受けていない者を構成員に含む設計共同体も2及び3により申請をすることができる。この場合において、設計共同体としての資格が認定されるためには、4?2)の認定を受けていない構成員が4?2)の認定を受けることが必要である。また、この場合において、4?2)の認定を受けていない構成員が当該業務に係る参加表明書の提出期限までに4?2)の認定を受けていないときは設計共同体としての資格がないと認定する。
6 資格審査結果の通知
「競争参加資格認定通知書」により通知する。
7 資格の有効期間
6の設計共同体としての資格の有効期間は、設計共同体としての資格の認定の日から当該業務が完了する日までとする。ただし、当該業務に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該業務に係る契約が締結される日までとする。
8 その他
(1) 設計共同体の名称は、「令和6年度那覇港(新港ふ頭地区)係留施設土質調査(その2)△△・ □ □設計共同体」とする。
「令和6年度那覇港(新港ふ頭地区)係留施設土質調査(その2)」に係る設計共同体としての競争参加者の資格(以下「設計共同体としての資格」という。)を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示します。
令和6年5月 17 日
沖縄総合事務局 開発建設部長 中原 正顕
◎調達機関番号 007 ◎所在地番号 47
1 業務概要
(1) 業務名 令和6年度那覇港(新港ふ頭地区)係留施設土質調査(その2)
(2) 業務内容 本業務は、那覇港(新港ふ頭地区)係留施設の設計に必要な資料を得るために実施するものである。
(3) 履行期限 契約締結日の翌日から令和7年2月26日 (2025年2月26日)まで。
2 申請の時期
令和6年5月17日 (2024年5月17日)から令和6年5月24日 (2024年5月24日)17時15分まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)。なお、参加表明書の提出期限までに設計共同体として資格の認定を受けていなければならない。
3 申請の方法
(1) 申請書の入手方法 「競争参加資格審査申請書(建設コンサルタント業務等)」(以下「申請書」という。)は、令和6年5月17日 (2024年5月17日)から内閣府沖縄総合事務局開発建設部管理課契約管理係において設計共同体としての資格を得ようとする者に交付する。なお、沖縄総合事務局開発建設部ホームページからも入手することができる。
沖縄総合事務局開発建設部ホームページ
http://www.ogb.go.jp/kaiken/014405/
kaiken_keiyaku_keiyaku
(2) 申請書の提出方法 申請者は、申請書に「令和6年度那覇港(新港ふ頭地区)係留施設土質調査(その2)設計共同体協定書」(4?の条件を満たすものに限る。)の写しを添付し、持参又は郵送(書留郵便に限る。)により提出すること。
提出場所:〒900―0006沖縄県那覇市おもろまち2―1―1那覇第2地方合同庁舎2号館 📍 沖縄総合事務局開発建設部管理課契約管理係
電話:098―866―0031(内線)2541
(3) 申請書等の作成に用いる言語 申請書及び添付書類は、日本語で作成すること。
4 設計共同体としての資格及びその審査
次に掲げる条件を満たさない設計共同体については、設計共同体としての資格がないと認定する。それ以外の設計共同体については、「競争参加者の資格に関する公示」(令和4年10月21日 (2022年10月21日)付け内閣府沖縄総合事務局長公示。以下「令和4年10月21日 (2022年10月21日)付け公示」という。)6(測量・建設コンサルタント等業務)の?から?までに掲げる項目について総合点数を付与して設計共同体としての資格があると認定する。
(1) 組合せ 構成員の組合せは、次の条件に該当する者の組合せとするものとする。
(2) )予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) )沖縄総合事務局における令和5・6年度地質調査業務に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けている、又は申請中であること。
(4) )沖縄総合事務局長から建設コンサルタント業務等に関し指名停止等を受けていないこと。
(5) )令和4年10月21日 (2022年10月21日)付け公示5(測量・建設コンサルタント等業務)の(1)から(5)までに該当しない者であること。
(6) 業務形態
(7) )構成員の分担業務が、業務の内容により「令和6年度那覇港(新港ふ頭地区)係留施設土質調査(その2)設計共同体協定書」において明らかであること。
(8) )一の分担業務を複数の企業が共同して実施することがないことが、「令和6年度那覇港(新港ふ頭地区)係留施設土質調査(その2)設計共同体協定書」において明らかであること。
(9) 代表者要件 構成員において決定された代表者が、「令和6年度那覇港(新港ふ頭地区)係留施設土質調査(その2)設計共同体協定書」において明らかであること。
(10) 設計共同体の協定書 設計共同体の協定書が、「建設コンサルタント業務における共同設計方式の取扱いについて」(平成14年8月1日 (2002年8月1日)付け府開管理第593号)の別紙―1に示された「〇〇設計共同体協定書」によるものであること。
5 一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む設計共同体の扱い
4?2)の認定を受けていない者を構成員に含む設計共同体も2及び3により申請をすることができる。この場合において、設計共同体としての資格が認定されるためには、4?2)の認定を受けていない構成員が4?2)の認定を受けることが必要である。また、この場合において、4?2)の認定を受けていない構成員が当該業務に係る参加表明書の提出期限までに4?2)の認定を受けていないときは設計共同体としての資格がないと認定する。
6 資格審査結果の通知
「競争参加資格認定通知書」により通知する。
7 資格の有効期間
6の設計共同体としての資格の有効期間は、設計共同体としての資格の認定の日から当該業務が完了する日までとする。ただし、当該業務に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該業務に係る契約が締結される日までとする。
8 その他
(1) 設計共同体の名称は、「令和6年度那覇港(新港ふ頭地区)係留施設土質調査(その2)△△・ □ □設計共同体」とする。