被服類(物品の購入)
基本情報
- 調達機関および所在地
- 日本たばこ産業株式会社 (東京都)
- 公示日
- 2024年05月10日
- 公示の種類
- 競争参加資格に関する公示
- 機関名詳細および所在地詳細
- 本たばこ産業株式会社の競争契約の参加資格を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示します。 令和6年5月 10 日 日本たばこ産業株式会社 調達室長 飯田 圭右
詳細情報
競争参加者の資格に関する公示
令和6年度において日本たばこ産業株式会社の競争契約の参加資格を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示します。
令和6年5月 10 日
日本たばこ産業株式会社
調達室長 飯田 圭右
◎調達機関番号 108 ◎所在地番号 13
1 調達する物品の種類(契約の種類) 被服類(物品の購入)
2 申請の時期 令和6年5月10日 (2024年5月10日)から令和6年6月10日 (2024年6月10日)までとする。なお、申請者が他の時期に申請を希望する場合は、この限りではない。
3 申請の方法
(1) 日本たばこ産業株式会社所定の申請書を使用すること。
(2) 申請書及び申請書記入要領の配付並びに提出場所 〒105―0021 東京都港区東新橋2丁目14番1号 NBFコモディオ汐留6F 電話03―6830―1830
(3) 申請書等の作成に用いる言語
(1) 原則として、日本語で作成すること。なお、外国語で記載のものは、日本語の訳文を付記し、又は添付すること。
(2) 添付書類のうち、金額欄については、出納官吏事務規程(昭和22年大蔵省令第95号)第16条に規定する外国貨幣換算率により日本国通貨に換算し、記載すること。
4 競争に参加することができない者
(1) 成年被後見人もしくは被保佐人もしくは被補助人または破産の宣告を受けた者で復権を得ていない者
(2) 次の各号の一に該当する者であって、その事実のあった日から2年を経過していない者
(1) 契約有資格者の調査にあたり、虚偽の申告をした者
(2) 契約にあたり談合を行い、弊社に不利益を及ぼした者
(3) 契約の履行につき、故意に製造を粗雑にし、又は物件の品質、数量に関し不正行為を行い、弊社に不利益を及ぼした者
(4) 次のイからニの事由により、契約を解除された者
(3) 正当な理由なくして契約期間内に履行を完了しなかった場合または履行完了の見込みのない場合
(4) 契約の履行につき不正行為が存在し、弊社に著しく不利益を及ぼした場合
(5) 契約の履行に関し、故意に弊社の社員の指揮監督に従わなかった場合
(6) 法令または契約の条項に基づく弊社の正当な権限の行使を妨害し、または虚偽の行為により弊社に不利益を及ぼすと認められた場合
(7) その他契約責任者において競争に加わらせることが著しく不適当と認められる者
5 競争参加者の資格審査 競争に参加しようとする者の経営規模、経営状況等について弊社で定めた「契約参加資格審査事務取扱要領」により、資格審査を行うものとする。
6 資格審査結果の通知 申請者には、資格審査の結果を文書で通知する。
7 資格の有効期間 競争参加資格の有効期間 令和6年9月1日 (2024年9月1日)から令和8年8月31日 (2026年8月31日)
8 競争参加資格を有する者の名簿の閲覧先
上記3の申請書及び申請書記入要領の配付並びに提出場所に同じ。
令和6年度において日本たばこ産業株式会社の競争契約の参加資格を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示します。
令和6年5月 10 日
日本たばこ産業株式会社
調達室長 飯田 圭右
◎調達機関番号 108 ◎所在地番号 13
1 調達する物品の種類(契約の種類) 被服類(物品の購入)
2 申請の時期 令和6年5月10日 (2024年5月10日)から令和6年6月10日 (2024年6月10日)までとする。なお、申請者が他の時期に申請を希望する場合は、この限りではない。
3 申請の方法
(1) 日本たばこ産業株式会社所定の申請書を使用すること。
(2) 申請書及び申請書記入要領の配付並びに提出場所 〒105―0021 東京都港区東新橋2丁目14番1号 NBFコモディオ汐留6F 電話03―6830―1830
(3) 申請書等の作成に用いる言語
(1) 原則として、日本語で作成すること。なお、外国語で記載のものは、日本語の訳文を付記し、又は添付すること。
(2) 添付書類のうち、金額欄については、出納官吏事務規程(昭和22年大蔵省令第95号)第16条に規定する外国貨幣換算率により日本国通貨に換算し、記載すること。
4 競争に参加することができない者
(1) 成年被後見人もしくは被保佐人もしくは被補助人または破産の宣告を受けた者で復権を得ていない者
(2) 次の各号の一に該当する者であって、その事実のあった日から2年を経過していない者
(1) 契約有資格者の調査にあたり、虚偽の申告をした者
(2) 契約にあたり談合を行い、弊社に不利益を及ぼした者
(3) 契約の履行につき、故意に製造を粗雑にし、又は物件の品質、数量に関し不正行為を行い、弊社に不利益を及ぼした者
(4) 次のイからニの事由により、契約を解除された者
(3) 正当な理由なくして契約期間内に履行を完了しなかった場合または履行完了の見込みのない場合
(4) 契約の履行につき不正行為が存在し、弊社に著しく不利益を及ぼした場合
(5) 契約の履行に関し、故意に弊社の社員の指揮監督に従わなかった場合
(6) 法令または契約の条項に基づく弊社の正当な権限の行使を妨害し、または虚偽の行為により弊社に不利益を及ぼすと認められた場合
(7) その他契約責任者において競争に加わらせることが著しく不適当と認められる者
5 競争参加者の資格審査 競争に参加しようとする者の経営規模、経営状況等について弊社で定めた「契約参加資格審査事務取扱要領」により、資格審査を行うものとする。
6 資格審査結果の通知 申請者には、資格審査の結果を文書で通知する。
7 資格の有効期間 競争参加資格の有効期間 令和6年9月1日 (2024年9月1日)から令和8年8月31日 (2026年8月31日)
8 競争参加資格を有する者の名簿の閲覧先
上記3の申請書及び申請書記入要領の配付並びに提出場所に同じ。