横浜労災病院設計業務
基本情報
- 調達機関および所在地
- 独立行政法人労働者健康安全機構 (神奈川県)
- 公示日
- 2024年04月22日
- 公示の種類
- 競争参加資格に関する公示
- 機関名詳細および所在地詳細
- 独立行政法人労働者健康安全機構 契約担当役 理事 遠藤 謙司
詳細情報
競争参加者の資格に関する公示
横浜労災病院設計業務に係る設計共同体としての競争参加者の資格(以下「設計共同体としての資格」という。)を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示します。
令和6年4月 22 日
独立行政法人労働者健康安全機構
契約担当役 理事 遠藤 謙司
◎調達機関番号 621 ◎所在地番号 14
○営第2号
1 業務概要
(1) 業務名 横浜労災病院設計業務
(2) 業務内容 本業務は、神奈川県横浜市港北区小机町3211にある横浜労災病院の建て替えに係る建築・建築設備の基本計画・設計、積算業務及び建築関係申請並びにその他必要な申請手続き等を行うものである。
(3) 履行期限 令和9年12月15日 (2027年12月15日)(予定)
2 申請の時期
令和6年4月22日 (2024年4月22日)から令和6年5月10日 (2024年5月10日)までの10時から17時まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く)。
なお、令和6年5月10日 (2024年5月10日)以降当該業務に係る技術提案書の提出の時まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)においても、随時、申請を受け付けるが、当該提出の時までに審査が終了せず、技術提案書を受領できないことがある。
3 申請方法
(1) 申請書の入手方法 「競争参加資格審査申請書」(以下「申請書」という。)は、令和6年4月22日 (2024年4月22日)から下記の担当部局において、設計共同体としての資格を得ようとする者に交付する。
〒211―0021神奈川県川崎市中原区木月住吉町1番1号 📍 独立行政法人労働者健康安全機構経理部契約課契約班 電話044―431―8634 メールアドレス:
keiyaku@honbu.johas.go.jp
(2) 申請書の提出方法 申請者は、申請書に設計共同体協定書(4?の条件を満たすものに限る。)の写しを添付し、持参又は郵送(書留郵便に限る。)により提出すること。提出場所は、?に示す申請書の交付場所に同じ。
(3) 申請書等の作成に用いる言語 申請書及び添付書類は、日本語で作成すること。
4 設計共同体としての資格及びその審査
次に掲げる条件を満たさない設計共同体については、設計共同体としての資格がないと認定する。
(1) 組合せ 構成員の組合せは、次の条件に該当する者の組合せとするものとする。
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2) 厚生労働省令和5・6年度厚生労働省競争参加資格(測量・建設コンサルタント等)のうち関東甲信越地域「建築関係建設コンサルタント業務」に登録されていること。
(3) 申請書及び参加表明書等の提出期限の日から契約の時までの期間に独立行政法人労働者健康安全機構理事長から指名停止を受けている期間中でないこと。
(4) 5に該当しない者であること。
(2) 業務形態
(1) 構成員の分担業務が、業務の内容により、設計共同体協定書において明らかであること。
(2) 一の分担業務を複数の企業が共同して実施することがないことが、設計共同体協定書において明らかであること。
(3) 代表者要件 構成員において決定された代表者が、設計共同体協定書において明らかであること。
(4) 設計共同体の協定書 設計共同体の協定書が、「横浜労災病院設計共同体協定書」によるものであること。
5 4?(2)の認定を受けていない者を構成員に含む設計共同体の取扱い
4?(2)の認定を受けていない者を構成員に含む設計共同体も2及び3により申請をすることができる。この場合において、設計共同体としての資格が認定されるためには、4?(2)の認定を受けていない構成員が4?(2)の認定を受けることが必要である。また、この場合において、4?(2)の認定を受けていない構成員が、当該業務に係る技術提案書の提出の時までに4?(2)の認定を受けていないときは、設計共同体としての資格がないと認定する。
6 資格審査結果の通知
「競争参加資格認定通知書」により通知する。
7 資格の有効期間
6の設計共同体としての資格の有効期間は、設計共同体としての資格の認定の日から当該業務が完了する日までとする。ただし、当該業務に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該業務に係る契約が締結される日までとする。
8 その他
(1) 設計共同体の名称は、「横浜労災病院設計共同体」とする。
(2) 当該業務に係る特定手続に参加するためには、技術提案書の提出の時において、設計共同体としての資格の認定を受け、かつ、当該業務の「公募型プロポーザル方式に係る手続の開始の公示(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を除く))」(令和6年4月22日 (2024年4月22日)付け独立行政法人労働者健康安全機構契約担当役理事)に示すところにより技術提案書の提出者として選定されていなければならない。
横浜労災病院設計業務に係る設計共同体としての競争参加者の資格(以下「設計共同体としての資格」という。)を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示します。
令和6年4月 22 日
独立行政法人労働者健康安全機構
契約担当役 理事 遠藤 謙司
◎調達機関番号 621 ◎所在地番号 14
○営第2号
1 業務概要
(1) 業務名 横浜労災病院設計業務
(2) 業務内容 本業務は、神奈川県横浜市港北区小机町3211にある横浜労災病院の建て替えに係る建築・建築設備の基本計画・設計、積算業務及び建築関係申請並びにその他必要な申請手続き等を行うものである。
(3) 履行期限 令和9年12月15日 (2027年12月15日)(予定)
2 申請の時期
令和6年4月22日 (2024年4月22日)から令和6年5月10日 (2024年5月10日)までの10時から17時まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く)。
なお、令和6年5月10日 (2024年5月10日)以降当該業務に係る技術提案書の提出の時まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)においても、随時、申請を受け付けるが、当該提出の時までに審査が終了せず、技術提案書を受領できないことがある。
3 申請方法
(1) 申請書の入手方法 「競争参加資格審査申請書」(以下「申請書」という。)は、令和6年4月22日 (2024年4月22日)から下記の担当部局において、設計共同体としての資格を得ようとする者に交付する。
〒211―0021神奈川県川崎市中原区木月住吉町1番1号 📍 独立行政法人労働者健康安全機構経理部契約課契約班 電話044―431―8634 メールアドレス:
keiyaku@honbu.johas.go.jp
(2) 申請書の提出方法 申請者は、申請書に設計共同体協定書(4?の条件を満たすものに限る。)の写しを添付し、持参又は郵送(書留郵便に限る。)により提出すること。提出場所は、?に示す申請書の交付場所に同じ。
(3) 申請書等の作成に用いる言語 申請書及び添付書類は、日本語で作成すること。
4 設計共同体としての資格及びその審査
次に掲げる条件を満たさない設計共同体については、設計共同体としての資格がないと認定する。
(1) 組合せ 構成員の組合せは、次の条件に該当する者の組合せとするものとする。
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2) 厚生労働省令和5・6年度厚生労働省競争参加資格(測量・建設コンサルタント等)のうち関東甲信越地域「建築関係建設コンサルタント業務」に登録されていること。
(3) 申請書及び参加表明書等の提出期限の日から契約の時までの期間に独立行政法人労働者健康安全機構理事長から指名停止を受けている期間中でないこと。
(4) 5に該当しない者であること。
(2) 業務形態
(1) 構成員の分担業務が、業務の内容により、設計共同体協定書において明らかであること。
(2) 一の分担業務を複数の企業が共同して実施することがないことが、設計共同体協定書において明らかであること。
(3) 代表者要件 構成員において決定された代表者が、設計共同体協定書において明らかであること。
(4) 設計共同体の協定書 設計共同体の協定書が、「横浜労災病院設計共同体協定書」によるものであること。
5 4?(2)の認定を受けていない者を構成員に含む設計共同体の取扱い
4?(2)の認定を受けていない者を構成員に含む設計共同体も2及び3により申請をすることができる。この場合において、設計共同体としての資格が認定されるためには、4?(2)の認定を受けていない構成員が4?(2)の認定を受けることが必要である。また、この場合において、4?(2)の認定を受けていない構成員が、当該業務に係る技術提案書の提出の時までに4?(2)の認定を受けていないときは、設計共同体としての資格がないと認定する。
6 資格審査結果の通知
「競争参加資格認定通知書」により通知する。
7 資格の有効期間
6の設計共同体としての資格の有効期間は、設計共同体としての資格の認定の日から当該業務が完了する日までとする。ただし、当該業務に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該業務に係る契約が締結される日までとする。
8 その他
(1) 設計共同体の名称は、「横浜労災病院設計共同体」とする。
(2) 当該業務に係る特定手続に参加するためには、技術提案書の提出の時において、設計共同体としての資格の認定を受け、かつ、当該業務の「公募型プロポーザル方式に係る手続の開始の公示(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を除く))」(令和6年4月22日 (2024年4月22日)付け独立行政法人労働者健康安全機構契約担当役理事)に示すところにより技術提案書の提出者として選定されていなければならない。