国立京都国際会館展示施設増築他建築工事(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)
基本情報
- 調達機関および所在地
- 国土交通省 (大阪府)
- 公示日
- 2024年04月05日
- 公示の種類
- 競争参加資格に関する公示
- 機関名詳細および所在地詳細
- 近畿地方整備局長 見坂 茂範
詳細情報
競争参加者の資格に関する公示
国立京都国際会館展示施設増築他建築工事に係る特定建設工事共同企業体(以下「特定JV」という。)としての競争参加者の資格(以下「特定JVとしての資格」という。)を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示します。
令和6年4月5日 (2024年4月5日)
近畿地方整備局長 見坂 茂範
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 27
1 工事名
国立京都国際会館展示施設増築他建築工事(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)
2 工事場所
京都府京都市左京区岩倉大鷺町422 📍
3 工事内容
「本工事は国立京都国際会館の展示施設の増築及び既存部分の改修、並びに展示施設周辺の外構整備等を行うものである。」
展示施設(増築部分) 鉄骨鉄筋コンクリート造(一部鉄骨造) 2階建(地下1階) 延べ面積4,860? 増築1棟
展示施設(既存部分) 鉄骨鉄筋コンクリート造(一部鉄骨造) 2階建(地下1階) 延べ面積4,506? 改修一式
屋外排水設備、舗装 各改修一式
雑工作物 地下連絡通路 改設一式
連絡歩廊、歩廊上屋(西)、歩廊上屋(東) 各新設一式
樹木 新植・伐採一式
芝張り 撤去一式
エレベーター設備工事 新設一式
4 工期
本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事である。
余裕期間内は、監理技術者又は主任技術者を配置することを要しない他、現場に着手してはならない。ただし、現場に搬入しない資材等の準備は行っても良い。なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。
工期:令和7年2月3日 (2025年2月3日)から令和9年5月31日 (2027年5月31日)まで
(余裕期間:契約締結日の翌日から令和7年2月2日 (2025年2月2日)まで)
5 申請の時期
令和6年4月8日 (2024年4月8日)から令和6年5月13日 (2024年5月13日)まで(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を除く。)。
なお、令和6年5月14日 (2024年5月14日)以降当該工事に係る開札の時まで(休日を除く。)においても、随時申請を受け付けるが、当該開札の時までに審査が終了せず、競争に参加できないことがある。
受付時間は(受付期間中の各日とも)9時15分から16時30分までとする。ただし、最終日は正午までとする。
6 申請の方法
(1) 申請書の入手方法 「競争参加資格審査申請書(特定建設工事共同企業体)」(以下「申請書」という。)は、電子入札システムにより交付する(電子入札システムの調達案件一覧中、本案件の「掲載文書一覧」欄から、ダウンロードすること。)。交付期間は、令和6年4月5日 (2024年4月5日)から令和6年7月26日 (2024年7月26日)までの休日を除く毎日9時00分から午後6時00分まで。
ただし、上記交付方法による入手ができない特定JVとしての資格を得ようとする者に対しては、〒540―8586大阪市中央区大手前3―1―41大手前合同庁舎8階 📍 近畿地方整備局総務部契約課調査係(電話06―6942―1141)?において交付する。
(2) 申請書の提出方法 申請者は、申請書に次に掲げる?及び?を添付して、原則として電子メールにより提出すること。なお、電子入札システムによる申請は認めない。
提出場所は、上記?に示す申請書の交付場所に同じ。
(3) 特定建設工事共同企業体協定書(甲)(下記7?の条件を満たすものに限る。)の写し。
(4) 下記7?の要件を満たすことを判断できる工事の施工実績等を記載した書類(申請書とともに交付する様式により作成したものに限る。ただし、当該様式は、当該工事の「入札公告(建設工事)」(令和6年4月5日 (2024年4月5日)付け支出負担行為担当官 近畿地方整備局長)に示すところにより交付する入札説明書の様式2、2―1及び3―1と同一であるので、それらを使用して作成しても差し支えない。)。
提出先は次のとおりとする。
電子メールアドレス
kkr-kinki86shikaku@mlit.go.jp
なお、電子メールの件名は「特定JV申請書」とし、電子メール送信後、必ず送信した旨を電話にて近畿地方整備局総務部契約課調査係(電話06―6942―1141?)に連絡すること。電話連絡がない場合は申請を受理しない。
(5) 申請書等の作成に用いる言語 申請書及び添付書類は、日本語で作成すること。
7 特定JVとしての資格及びその審査
「競争参加者の資格に関する公示」(令和4年10月3日 (2022年10月3日)付け国土交通省大臣官房会計課長、国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長公示。以下「令和4年10月3日 (2022年10月3日)付け公示」という。)5(建設工事)の(1)から(6)までに該当する者を構成員に含む特定JV及び次に掲げる条件を満たさない特定JVについては、特定JVとしての資格がないと認定する。それ以外の特定JVについては、令和4年10月3日 (2022年10月3日)付け公示6(建設工事)の?に掲げる客観的事項(共通事項)の項目及び?に掲げる主観的事項(特別事項)の項目を確認した上で特定JVとしての資格があると認定する。
(1) 特定JVの構成 特定JVの構成は、次の条件を満たす者2社の組合せとする。
(2) 近畿地方整備局における令和5・6年度一般競争(指名競争)参加資格「建築工事」の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、近畿地方整備局長が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること。)。
(3) 近畿地方整備局における令和5・6年度一般競争(指名競争)参加資格「建築工事」の認定の際に、客観的事項(共通事項)について算定した点数(経営事項評価点数)が、特定JVの代表者においては、1,200点以上であること(上記?の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に、経営事項評価点数が1,200点以上であること。)。
また、特定JVのその他の構成員においては、経営事項評価点数が1,100点以上であること(上記?の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に、経営事項評価点数が1,100点以上であること。)。
(4) 会社更生法に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記?の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(5) 当該競争参加資格に係る申請の期限の日から認定を行う日までの期間に、近畿地方整備局長から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年3月29日 (1984年3月29日)付け建設省厚第91号)に基づく指名停止を受けていないこと。
(6) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続しているものでないこと。
(7) 構成員の技術的要件等 特定JVの構成員は、次の要件を満たすものとする。
(8) 特定JVの代表者は、平成21年度以降に元請として完成し、引き渡しが完了した下記1)から3)までの要件をすべて満たす工事(発注者は問わない。民間実績も可とする。)の施工実績を有すること(甲型共同企業体構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のもの、乙型共同企業体構成員としての実績は、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事のものに限る。また、事業協同組合構成員の実績は認められない。)。
(9) )建物規模及び用途 下記a)又はb)の規模及び用途
(10) )延べ面積(増築の場合は増築面積)2,000?以上の劇場又は会議場
(11) )延べ面積(増築の場合は増築面積)2,000?以上の建築物においてホール、講堂又は会議室の合計面積が1,000?以上のもの
(12) )構 造 鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨造
3)工事内容 新築工事又は増築工事
ただし、上記1)から3)まではすべて同一工事かつ同一建築物の実績であること。また、2)については主要な構造とし、一部のみが当該構造種別である場合は実績とは認めない。3)については躯体、外装及び内装を含む建築一式工事であること。
なお、特定JVにおけるその他の構成員は、平成21年度以降に元請として完成し、引き渡しが完了した下記4)から6)までの要件をすべて満たす工事(発注者は問わない。民間実績も可とする。)の施工実績を有すること(甲型共同企業体構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のもの、乙型共同企業体構成員としての実績は、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事のものに限る。また、事業協同組合構成員の実績は認められない。)。
(13) )建物規模及び用途 下記a)又はb)の規模及び用途
(14) )延べ面積(増築の場合は増築面積)1,000?以上の劇場又は会議場
(15) )延べ面積(増築の場合は増築面積)1,000?以上の建築物においてホール、講堂又は会議室の合計面積が500?以上のもの
(16) )構 造 鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨造
(17) )工事内容 新築工事又は増築工事
ただし、上記4)から6)まではすべて同一工事かつ同一建築物の実績であること。また、5)については主要な構造とし、一部のみが当該構造種別である場合は実績とは認めない。6)については躯体、外装及び内装を含む建築一式工事であること。
なお、上記1)から6)までの施工実績が国土交通省が発注した工事のうち、入札説明書に係る実績である場合にあっては、工事成績評定点合計が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。
また、申請書の提出までに完成し、引き渡しが完了する予定であった工事が「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた工事及び業務の一時中止措置等について」(以下、「通知」という。)に基づく一時中止等を行ったことにより、申請書の提出までに完成し、引き渡しが完了していない場合においても実績として認める。ただし、通知に基づく一時中止等以降、新たな理由により工期を延期した場合、工事の完成、引き渡しの完了まで実績として認めない。
(18) 特定JVの構成員は、それぞれ建設業法(昭和24年法律第100号)の「建築工事業」につき、許可を有しての営業年数が5年以上あること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を有しての営業年数が5年未満であってもこれを同等として取扱うことができるものとする。
(19) 特定JVの構成員は、それぞれ建設業法の「建築工事業」に係る監理技術者又は主任技術者を当該工事に専任で配置できること。
(20) 出資比率要件 特定JVの構成員は、30%以上の出資比率であるものとする。
(21) 代表者要件 特定JVの代表者は、構成員の中で最大の施工能力を有する者であって、その出資比率が構成員中最大であるものとする。
(22) 特定JVの協定 特定JVの協定書は、「建設工事共同企業体の事務取扱いについて」(昭和53年11月1日 (1978年11月1日)付け建設省計振発第69号)の別添「建設工事共同企業体の事務取扱いについて(回答)」(昭和53年11月1日 (1978年11月1日)付け建設省茨計振第771号)の別紙に示された「特定建設工事共同企業体協定書(甲)」によるものとする。
8 一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む特定JVの取扱い
上記7??の認定(上記7??の再認定を含む。以下同じ。)を受けていない者を構成員に含む特定JVも上記5及び6により申請をすることができる。この場合において、特定JVとしての資格が認定されるためには、上記7??の認定を受けていない構成員は、上記7??の認定を受けることが必要である。また、この場合において、当該工事に係る開札の時までに特定JVとしての資格の審査が終了せず、競争に参加できないことがある。
なお、この場合において、上記7??の認定を受けていない構成員が当該工事に係る開札の時までに上記7??の認定又は上記7??の一般競争(指名競争)参加資格がないとの認定(上記7??の近畿方整備局長が別に定める手続きにおける一般競争(指名競争)参加資格がないとの認定を含む。)を受けていないときは、特定JVとしての資格がないと認定する。
9 資格審査結果の通知
「一般競争参加資格認定通知書」により通知する。
10 資格の有効期間
特定JVとしての資格の認定の日から当該工事の完成する日までとする。ただし、当該工事に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該工事に係る契約が締結される日までとする。
11 その他
(1) 特定JVの名称は、「国立京都国際会館展示施設増築他建築工事〇〇・〇〇特定建設工事共同企業体」とする。
(2) 当該工事に係る競争に特定JVとして参加するためには、開札の時において、特定JVとしての資格の認定を受け、かつ、当該工事の「入札公告(建設工事)」(令和6年4月5日 (2024年4月5日)付け支出負担行為担当官近畿地方整備局長)に示すところにより競争参加資格の確認を受けていなければならない。
国立京都国際会館展示施設増築他建築工事に係る特定建設工事共同企業体(以下「特定JV」という。)としての競争参加者の資格(以下「特定JVとしての資格」という。)を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示します。
令和6年4月5日 (2024年4月5日)
近畿地方整備局長 見坂 茂範
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 27
1 工事名
国立京都国際会館展示施設増築他建築工事(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)
2 工事場所
京都府京都市左京区岩倉大鷺町422 📍
3 工事内容
「本工事は国立京都国際会館の展示施設の増築及び既存部分の改修、並びに展示施設周辺の外構整備等を行うものである。」
展示施設(増築部分) 鉄骨鉄筋コンクリート造(一部鉄骨造) 2階建(地下1階) 延べ面積4,860? 増築1棟
展示施設(既存部分) 鉄骨鉄筋コンクリート造(一部鉄骨造) 2階建(地下1階) 延べ面積4,506? 改修一式
屋外排水設備、舗装 各改修一式
雑工作物 地下連絡通路 改設一式
連絡歩廊、歩廊上屋(西)、歩廊上屋(東) 各新設一式
樹木 新植・伐採一式
芝張り 撤去一式
エレベーター設備工事 新設一式
4 工期
本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事である。
余裕期間内は、監理技術者又は主任技術者を配置することを要しない他、現場に着手してはならない。ただし、現場に搬入しない資材等の準備は行っても良い。なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。
工期:令和7年2月3日 (2025年2月3日)から令和9年5月31日 (2027年5月31日)まで
(余裕期間:契約締結日の翌日から令和7年2月2日 (2025年2月2日)まで)
5 申請の時期
令和6年4月8日 (2024年4月8日)から令和6年5月13日 (2024年5月13日)まで(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を除く。)。
なお、令和6年5月14日 (2024年5月14日)以降当該工事に係る開札の時まで(休日を除く。)においても、随時申請を受け付けるが、当該開札の時までに審査が終了せず、競争に参加できないことがある。
受付時間は(受付期間中の各日とも)9時15分から16時30分までとする。ただし、最終日は正午までとする。
6 申請の方法
(1) 申請書の入手方法 「競争参加資格審査申請書(特定建設工事共同企業体)」(以下「申請書」という。)は、電子入札システムにより交付する(電子入札システムの調達案件一覧中、本案件の「掲載文書一覧」欄から、ダウンロードすること。)。交付期間は、令和6年4月5日 (2024年4月5日)から令和6年7月26日 (2024年7月26日)までの休日を除く毎日9時00分から午後6時00分まで。
ただし、上記交付方法による入手ができない特定JVとしての資格を得ようとする者に対しては、〒540―8586大阪市中央区大手前3―1―41大手前合同庁舎8階 📍 近畿地方整備局総務部契約課調査係(電話06―6942―1141)?において交付する。
(2) 申請書の提出方法 申請者は、申請書に次に掲げる?及び?を添付して、原則として電子メールにより提出すること。なお、電子入札システムによる申請は認めない。
提出場所は、上記?に示す申請書の交付場所に同じ。
(3) 特定建設工事共同企業体協定書(甲)(下記7?の条件を満たすものに限る。)の写し。
(4) 下記7?の要件を満たすことを判断できる工事の施工実績等を記載した書類(申請書とともに交付する様式により作成したものに限る。ただし、当該様式は、当該工事の「入札公告(建設工事)」(令和6年4月5日 (2024年4月5日)付け支出負担行為担当官 近畿地方整備局長)に示すところにより交付する入札説明書の様式2、2―1及び3―1と同一であるので、それらを使用して作成しても差し支えない。)。
提出先は次のとおりとする。
電子メールアドレス
kkr-kinki86shikaku@mlit.go.jp
なお、電子メールの件名は「特定JV申請書」とし、電子メール送信後、必ず送信した旨を電話にて近畿地方整備局総務部契約課調査係(電話06―6942―1141?)に連絡すること。電話連絡がない場合は申請を受理しない。
(5) 申請書等の作成に用いる言語 申請書及び添付書類は、日本語で作成すること。
7 特定JVとしての資格及びその審査
「競争参加者の資格に関する公示」(令和4年10月3日 (2022年10月3日)付け国土交通省大臣官房会計課長、国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長公示。以下「令和4年10月3日 (2022年10月3日)付け公示」という。)5(建設工事)の(1)から(6)までに該当する者を構成員に含む特定JV及び次に掲げる条件を満たさない特定JVについては、特定JVとしての資格がないと認定する。それ以外の特定JVについては、令和4年10月3日 (2022年10月3日)付け公示6(建設工事)の?に掲げる客観的事項(共通事項)の項目及び?に掲げる主観的事項(特別事項)の項目を確認した上で特定JVとしての資格があると認定する。
(1) 特定JVの構成 特定JVの構成は、次の条件を満たす者2社の組合せとする。
(2) 近畿地方整備局における令和5・6年度一般競争(指名競争)参加資格「建築工事」の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、近畿地方整備局長が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること。)。
(3) 近畿地方整備局における令和5・6年度一般競争(指名競争)参加資格「建築工事」の認定の際に、客観的事項(共通事項)について算定した点数(経営事項評価点数)が、特定JVの代表者においては、1,200点以上であること(上記?の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に、経営事項評価点数が1,200点以上であること。)。
また、特定JVのその他の構成員においては、経営事項評価点数が1,100点以上であること(上記?の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に、経営事項評価点数が1,100点以上であること。)。
(4) 会社更生法に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記?の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(5) 当該競争参加資格に係る申請の期限の日から認定を行う日までの期間に、近畿地方整備局長から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年3月29日 (1984年3月29日)付け建設省厚第91号)に基づく指名停止を受けていないこと。
(6) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続しているものでないこと。
(7) 構成員の技術的要件等 特定JVの構成員は、次の要件を満たすものとする。
(8) 特定JVの代表者は、平成21年度以降に元請として完成し、引き渡しが完了した下記1)から3)までの要件をすべて満たす工事(発注者は問わない。民間実績も可とする。)の施工実績を有すること(甲型共同企業体構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のもの、乙型共同企業体構成員としての実績は、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事のものに限る。また、事業協同組合構成員の実績は認められない。)。
(9) )建物規模及び用途 下記a)又はb)の規模及び用途
(10) )延べ面積(増築の場合は増築面積)2,000?以上の劇場又は会議場
(11) )延べ面積(増築の場合は増築面積)2,000?以上の建築物においてホール、講堂又は会議室の合計面積が1,000?以上のもの
(12) )構 造 鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨造
3)工事内容 新築工事又は増築工事
ただし、上記1)から3)まではすべて同一工事かつ同一建築物の実績であること。また、2)については主要な構造とし、一部のみが当該構造種別である場合は実績とは認めない。3)については躯体、外装及び内装を含む建築一式工事であること。
なお、特定JVにおけるその他の構成員は、平成21年度以降に元請として完成し、引き渡しが完了した下記4)から6)までの要件をすべて満たす工事(発注者は問わない。民間実績も可とする。)の施工実績を有すること(甲型共同企業体構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のもの、乙型共同企業体構成員としての実績は、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事のものに限る。また、事業協同組合構成員の実績は認められない。)。
(13) )建物規模及び用途 下記a)又はb)の規模及び用途
(14) )延べ面積(増築の場合は増築面積)1,000?以上の劇場又は会議場
(15) )延べ面積(増築の場合は増築面積)1,000?以上の建築物においてホール、講堂又は会議室の合計面積が500?以上のもの
(16) )構 造 鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨造
(17) )工事内容 新築工事又は増築工事
ただし、上記4)から6)まではすべて同一工事かつ同一建築物の実績であること。また、5)については主要な構造とし、一部のみが当該構造種別である場合は実績とは認めない。6)については躯体、外装及び内装を含む建築一式工事であること。
なお、上記1)から6)までの施工実績が国土交通省が発注した工事のうち、入札説明書に係る実績である場合にあっては、工事成績評定点合計が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。
また、申請書の提出までに完成し、引き渡しが完了する予定であった工事が「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた工事及び業務の一時中止措置等について」(以下、「通知」という。)に基づく一時中止等を行ったことにより、申請書の提出までに完成し、引き渡しが完了していない場合においても実績として認める。ただし、通知に基づく一時中止等以降、新たな理由により工期を延期した場合、工事の完成、引き渡しの完了まで実績として認めない。
(18) 特定JVの構成員は、それぞれ建設業法(昭和24年法律第100号)の「建築工事業」につき、許可を有しての営業年数が5年以上あること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を有しての営業年数が5年未満であってもこれを同等として取扱うことができるものとする。
(19) 特定JVの構成員は、それぞれ建設業法の「建築工事業」に係る監理技術者又は主任技術者を当該工事に専任で配置できること。
(20) 出資比率要件 特定JVの構成員は、30%以上の出資比率であるものとする。
(21) 代表者要件 特定JVの代表者は、構成員の中で最大の施工能力を有する者であって、その出資比率が構成員中最大であるものとする。
(22) 特定JVの協定 特定JVの協定書は、「建設工事共同企業体の事務取扱いについて」(昭和53年11月1日 (1978年11月1日)付け建設省計振発第69号)の別添「建設工事共同企業体の事務取扱いについて(回答)」(昭和53年11月1日 (1978年11月1日)付け建設省茨計振第771号)の別紙に示された「特定建設工事共同企業体協定書(甲)」によるものとする。
8 一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む特定JVの取扱い
上記7??の認定(上記7??の再認定を含む。以下同じ。)を受けていない者を構成員に含む特定JVも上記5及び6により申請をすることができる。この場合において、特定JVとしての資格が認定されるためには、上記7??の認定を受けていない構成員は、上記7??の認定を受けることが必要である。また、この場合において、当該工事に係る開札の時までに特定JVとしての資格の審査が終了せず、競争に参加できないことがある。
なお、この場合において、上記7??の認定を受けていない構成員が当該工事に係る開札の時までに上記7??の認定又は上記7??の一般競争(指名競争)参加資格がないとの認定(上記7??の近畿方整備局長が別に定める手続きにおける一般競争(指名競争)参加資格がないとの認定を含む。)を受けていないときは、特定JVとしての資格がないと認定する。
9 資格審査結果の通知
「一般競争参加資格認定通知書」により通知する。
10 資格の有効期間
特定JVとしての資格の認定の日から当該工事の完成する日までとする。ただし、当該工事に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該工事に係る契約が締結される日までとする。
11 その他
(1) 特定JVの名称は、「国立京都国際会館展示施設増築他建築工事〇〇・〇〇特定建設工事共同企業体」とする。
(2) 当該工事に係る競争に特定JVとして参加するためには、開札の時において、特定JVとしての資格の認定を受け、かつ、当該工事の「入札公告(建設工事)」(令和6年4月5日 (2024年4月5日)付け支出負担行為担当官近畿地方整備局長)に示すところにより競争参加資格の確認を受けていなければならない。