?新千里東町?期基本・実施設計等業務(以下、「業務A」という。)、?千里青山台?期基本・実施設計等業務(以下、「業務B」という。)

ID: 668483 種別: 公募型プロポーザル情報

基本情報

調達機関および所在地
独立行政法人都市再生機構大阪府
公示日
2024年03月29日
公示の種類
公募型プロポーザル情報
機関名詳細および所在地詳細
 独立行政法人都市再生機構西日本支社 支社長 村上 卓也 

詳細情報

競争参加者の資格に関する公示
 「新千里東町?期基本・実施設計等業務」他 計2件に係る設計共同体としての競争参加者の資格(以下「設計共同体としての資格」という。)を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示する。
 令和6年3月 29 日
 独立行政法人都市再生機構西日本支社
 支社長 村上 卓也 
◎調達機関番号 599 ◎所在地番号 27
1 業務概要
 (1) 業務名
 (1) 新千里東町?期基本・実施設計等業務(以下、「業務A」という。)
 (2) 千里青山台?期基本・実施設計等業務(以下、「業務B」という。)
 (2) 業務内容
 意匠・構造・設備・土木・造園・除却・基盤整備に関する以下の業務
 ・基本設計
 ・実施設計
 ・積算
 ・設計意図伝達業務
 ・その他上記に係る追加業務
 (3) 履行期間
 (1) 業務A
 令和6年7月下旬(契約締結日の翌日)から令和11年7月30日 (2029年7月30日)(月)まで(予定)(但し、指定部分については、(第1次)令和7年5月20日 (2025年5月20日)(火)、(第2次)令和8年3月13日 (2026年3月13日)(金)、(第3次)令和8年8月31日 (2026年8月31日)(月))
 (2) 業務B
 令和6年9月上旬(契約締結日の翌日)から令和14年5月31日 (2032年5月31日)(月)まで(予定)(但し、指定部分については、(第1次)令和7年12月12日 (2025年12月12日)(金)、(第2次)令和8年9月30日 (2026年9月30日)(水)、(第3次)令和9年6月30日 (2027年6月30日)(水))
 (4) 履行場所 原則として受注者の事務所
2 申請の時期
 令和6年3月29日 (2024年3月29日)(金)から<業務A>令和6年4月12日 (2024年4月12日)(金)<業務B>令和6年4月23日 (2024年4月23日)(火)までの土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、年末年始(12月29日から前掲する日を除く翌年1月3日まで)、その他特例法により規定される休日を除く毎日、午前10時から午後5時まで
 なお、上記期限日以降本件業務に係る技術提案書の提出の時まで(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、年末年始(12月29日から前掲する日を除く翌年1月3日まで)、その他特例法により規定される休日を除く。)においても、随時、申請を受け付けるが、当該提出の時までに審査が終了せず、技術提案書を提出できないことがある。
3 設計共同体としての資格申請の方法
 (1) 申請書 本件業務の説明書による。
 (2) 申請書の提出方法
 申請者は、申請書に本件業務に係る設計共同体協定書(本件業務の説明書による。4?の条件を満たすものに限る。)の写しを添付して提出すること。
 (1) 提出場所
 〒530―0001大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス21階 📍
 独立行政法人都市再生機構西日本支社 総務部調達管理課 電話06―4799―1035
 (2) 提出方法
 提出場所ヘ持参し、又は一般書留郵便により郵送(上記提出期間内に必着)することにより行うものとし、電送によるものは受け付けない(申請書類等を封入した封筒の表、左下及び同申請書の余白に「『(業務名を表記)』申請希望(掲示日:(本件業務の掲示日を表記))」と朱書きすること。)。
 (3) 申請書等の作成に用いる言語
 申請書及び添付書類は、日本語で作成すること。
4 設計共同体としての資格及び審査
 次に掲げる条件を満たさない設計共同体については、設計共同体としての資格がないと認定する。
 (1) 組合せ
 構成員の組合せは、次の条件に該当する者の組合せとするものとする。
 (1) 当機構から本件業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けている期間中でないこと。
 (2) 当機構関西地区における令和5・6年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務に係る一般競争参加資格を有している者で、業種区分「建築設計」に係る競争参加資格の認定を受けていること。
 (2) 業務形態
 (1) 構成員の業務分担が、業務の内容により、設計共同体協定書において明らかであること。
 (2) 一の分担業務を複数の企業が共同して実施することがないことについて、設計共同体協定書において明らかであること。
 (3) 代表者要件
 構成員において決定された代表者が、設計共同体協定書において明らかであること。
 (4) 設計共同体の協定書
 設計共同体の協定書が、本件業務の説明書に示された「設計共同体協定書」によるものであること。
5 一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む設計共同体の取扱い 4?(2)の認定を受けていない者を構成員に含む設計共同体も2及び3により申請をすることができる。この場合において、設計共同体としての資格が認定されるためには、4?(2)の認定を受けていない構成員が4?(2)の認定を受けることが必要である。また、この場合において、4?(2)の認定を受けていない構成員が、本件業務に係る技術提案書の提出の時までに4?(2)の認定を受けていないときは、設計共同体としての資格がないと認定する。
6 資格審査結果の通知
 「一般競争参加資格認定通知書」により通知する。
7 資格の有効期間
 6の設計共同体としての資格の有効期間は、設計共同体としての資格の認定日から本件業務が完了する日までとする。ただし、本件業務に係る契約の相手方以外の者にあっては、本件業務に係る契約が締結される日までとする。
8 その他
 (1) 設計共同体の名称は「(代表者の企業名の一部)・(構成員の企業名の一部)設計共同体」とする。
 (2) 本件業務に係る特定手続に参加するためには、技術提案書の提出の時において、設計共同体としての資格の認定を受け、かつ、本件業務の「公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示」に示すところにより、技術提案書の提出者として選定されていなければならない。

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