競争参加者の資格に関する公示(令和5・6年度において独立行政法人造幣局における建設工事及び測量・建設コンサルタント等に係る競争契約の参加資格並びに令和4・5・6年度において独立行政法人造幣局におけ...

ID: 668478 種別: 競争参加資格に関する公示

基本情報

調達機関および所在地
独立行政法人造幣局大阪府
公示日
2025年03月31日
公示の種類
競争参加資格に関する公示
機関名詳細および所在地詳細
までとする資格を有する者は、この公示するところによる申請は必要ありません。 令和6年3月 29 日 独立行政法人造幣局理事 佐藤 雄作 

詳細情報

競争参加者の資格に関する公示
 令和5・6年度において独立行政法人造幣局における建設工事及び測量・建設コンサルタント等に係る競争契約の参加資格並びに令和4・5・6年度において独立行政法人造幣局における物品の製造・販売等に係る競争契約の参加資格を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示します。
 なお、既に有効期限を令和7年3月31日 (2025年3月31日)までとする資格を有する者は、この公示するところによる申請は必要ありません。
 令和6年3月 29 日
 独立行政法人造幣局理事 佐藤 雄作 
◎調達機関番号 561 ◎所在地番号 27
○第1号
1 建設工事及び測量・建設コンサルタント等
 競争参加資格を得ようとする者の契約の種類及び調達されるサービスの業種の区分は次のとおりとする。
 (1) 総合建設工事 (1)土木一式工事 (2)建築一式工事
 (2) 総合建設工事以外の工事 (1)大工工事 (2)左官工事 (3)とび・土木・コンクリート工事 (4)石工事 (5)屋根工事 (6)電気工事 (7)管工事 (8)タイル・れんが・ブロック工事 (9)鋼構造物工事 (10)鉄筋工事 (11)ほ装工事 (12)しゅんせつ工事 (13)板金工事 (14)ガラス工事 (15)塗装工事 (16)防水工事 (17)内装仕上工事 (18)機械器具設置工事 (19)熱絶縁工事 (20)電気通信工事 ?造園工事 ?さく井工事 ?建具工事 ?水道施設工事 ?消防施設工事 ?清掃施設工事 ?解体工事 ?その他
 (3) 測量・建設コンサルタント等 (1)測量 (2)建築士事務所 (3)建設コンサルタント (4)地質調査 (5)補償コンサルタント (6)土地家屋調査 (7)計量証明 (8)その他
2 申請の時期 令和7年3月7日 (2025年3月7日)までに随時。郵送による受付とする。ただし、持参する場合は行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日は除くものとし、受付時間は9時から12時、13時から17時とする。
3 申請の方法
 (1) 申請書の入手方法 当局所定の「一般競争参加資格審査申請書」(以下「申請書」という。)を第3号に掲げる申請場所において、競争参加資格を得ようとする者に配布する。また、インターネットにより造幣局ホームページ(https://www.mint.go.jp/)にアクセスし、申請書を出力することもできる。
 (2) 申請書の提出方法 造幣局で付与する競争参加資格は本局、さいたま支局及び広島支局の三局全てに対して有効なものとなるので、申請者(建設工事の申請者が経常建設共同企業体の場合にあっては、その代表者)は、申請書に次に掲げる申請の添付書類を添付した上で、等級決定通知書送付にかかる封筒(84円 (84円)切手が貼付され、かつ、送付先が記載された返信用封筒(長形3号程度))を添えて、第3号に掲げる申請場所に提出することとする。また、公的機関が発行する書類については、発行日から3か月以内のものとする(内容が鮮明であれば写しでも可)。
 (3) 申請の添付書類
 (1) 建設工事
 (4) 建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第21条の4に規定する総合評定値通知書の写し(雇用保険、健康保険、厚生年金保険の加入状況がいずれも「加入」又は「適用除外」となっているものに限る。ただし、当該通知書において雇用保険、健康保険又は厚生年金保険の加入状況が「未加入」であった後に当該保険の加入状況が「加入」又は「適用除外」となったものは、総合評定値通知書の写しのほか、それぞれの当該事実を証明する書類)
 (5) 工事経歴書
 (6) 営業所一覧表
 (7) 国税通則法施行規則(昭和37年大蔵省令第28号)別紙第9号書式納税証明書(その2)並びに納税証明書(その3の2)若しくは納税証明書(その3の3)(以下「納税証明書その2等」という。)又はその写し
 (8) 建設共同企業体協定書の写し(経常建設共同企業体による場合に限る。)
 (9) 適格組合証明書の写し(官公需適格組合による場合に限る。)
 (10) 企業集団及び企業集団についての数値等認定書の写し(グループ経営事項審査の結果による場合に限る。)
 (11) 企業集団及び企業集団に属する建設業者についての数値認定書の写し(持株会社化経営事項審査の結果による場合に限る。)
 (12) 合併等に係る契約書の写し(合併等により新たに設立された会社等による場合に限る。)
 なお、「物品の製造・販売業者等のうち、『畳工事』、『厨房工事』、『衛生施設等の工事』に準ずる行為を行う者」又は「建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項ただし書の規定により建設業者とみなされる者」については、アの書類に代えて、次のコ、サの書類を添付するものとする。
 (13) 登記事項証明書又はその写し(法人の場合)
 (14) 財務諸表類(直前2年度分)
 令和3・4年度において競争参加資格の等級決定を受けている建設業者で、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の決定を受けた者及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の決定を受けた者のうち、更生手続及び再生手続き(以下「更生手続等」という。)の開始の決定以後に再度の競争参加資格の申請を行う者については、次のシ?セの書類を合わせて添付するものとする。
 (15) 更生手続等開始の決定書の写し
 (16) 貸借対照表及び損益計算書
 (17) 更生手続等開始の決定時以降に定款、役員等の変更があった場合は、当該変更を証明する書類
 (2) 測量・建設コンサルタント等
 (18) 測量等実績調書
 (19) 技術者経歴書
 (20) 営業所一覧表
 (21) 登記事項証明書又はその写し(法人の場合)
 (22) 登録証明書等又はその写し(各種登録規程等法令に基づき登録等を受けていることを証明する書類)
 (23) 納税証明書その2等又はその写し
 (24) 財務諸表類(直前1年度分)
 なお、令和5・6年度の財務省関係機関の測量・建設コンサルタント等の資格を既に取得した場合は、財務省関係機関が証明した資格等級の写しと申請書(別紙第2号様式)の提出だけで、添付書類(測量等実績調書、技術者経歴書、営業所一覧表、登記事項証明書、登録証明書等、納税証明書その2等又はその写し、財務諸表類)を省略することができる。
 (25) 申請書等の作成に用いる言語等
 (1) 申請書及び財務諸表は、日本語で作成すること。なお、その他の書類で外国語により記載したものは、日本語の訳文を付記し又は添付すること。
 (2) 添付書類のうち金額欄については、出納官吏事務規程(昭和22年大蔵省令第95号)第16条に規定する外国貨幣換算率により日本国通貨に換算し、記載すること。
4 競争に参加することができない者
 (1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条に該当する者
 (2) 次の各号の一に該当すると認められる者でその事実があった後2年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者を含む。)
 (1) 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
 (2) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者
 (3) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
 (4) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
 (5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
 (6) 一般競争参加資格審査申請書若しくは添付書類又は資格審査用データ中の資格決定に関する重要な事項について虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載をしなかった者
 (7) 建設工事に係る競争に参加しようとする者(「物品の製造・販売業者等のうち『畳工事』、『厨房工事』、『衛生施設等の工事』に準ずる行為を行う者」又は「建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項ただし書の規定により建設業者とみなされる者」を除く。)であって、建設業法第3条の規定による許可及び同法第27条の23の規定による経営事項審査(告示(平成20年国土交通省告示第85号をいう。)第一の一の2に規定する審査基準日が一般競争参加資格の申請をする日の1年7月前の日以後のもの(当該審査の総合評定値通知書の雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の加入状況がいずれも「加入」又は「適用除外」となっているものに限る。ただし、当該通知書において雇用保険、健康保険又は厚生年金保険の加入状況が「未加入」であっても、その後に当該保険の加入状況が「加入」又は「適用除外」となったもので、それぞれ当該事実を証明する書類を併せて提出できる場合は、この限りでない。))を受けていない者
 (8) (7)に記載する審査を受けている者のうち、建設業法施行規則第21条の4に規定する総合評定値通知(但し、再審査も含め、平成20年4月1日 (2008年4月1日)付で改正された基準による経営事項審査の総合評定値通知に限る。)を受けていない者
5 競争参加者の資格及びその審査
 (1) 競争に参加できる者の資格審査は、第3号の窓口において閲覧に供する付与数値表の項目ごとの実数に基づき付与数値を算定し、その合計点をもって行うものとする。
 (2) 競争に参加できる者の資格は、上記?の合計点により別記1の区分(1)に基づいて格付けをする。
 (3) 競争に付そうとする契約の予定価格が、別記1(2)の範囲(別記1の???の(2)をいう。)に該当する競争に参加するためには、原則として資格審査において、別記1(1)(別記1の???の(1)をいう。)に掲げる等級に格付けされていることを要するものとする。
6 資格審査結果の通知 「等級決定通知書」により通知(郵送)する。
7 資格の有効期間と更新手続 令和5年4月1日 (2023年4月1日)以降の資格を付与した日から令和7年3月31日 (2025年3月31日)まで有効とする。なお、この有効期間の更新を希望する者は、令和6年度中に令和7・8年度の資格審査の公示を予定しているので、当該公示に基づき申請書類を提出すること。
8 その他 同一業種内での経常建設共同企業体の登録申請及びその構成員が単体企業として行う登録申請については、同時登録を認めない(経常建設共同企業体として登録を希望しない業種については、各単体企業としての登録は可能。)。
別記1 業種別等級区分及び予定価格の範囲[掲載順序 業種の区分 (1)数値:等級 (2)予定価格の範囲]
 (1) 総合建設工事
 (1) 1,250点以上 :A
 1,100点以上 1,250点未満:B
 (2) 850点以上 1,100点未満:C
 (3) 850点未満 :D
 (2) A:72,000万円以上
 B:30,000万円以上 72,000万円未満
 C: 6,000万円以上 30,000万円未満
 D: 6,000万円未満
 (4) 総合建設工事以外の工事
 (1) 900点以上  :A
 700点以上 900点未満:B
  700点未満:C
 (2) A:1,500万円以上
 B:  500万円以上 1,500万円未満
 C: 500万円未満
 (5) 測量・建設コンサルタント等
 (1) 145点以上  :A
  85点以上 145点未満:B
  30点以上  85点未満:C
 (2) A:1,000万円以上
 B:  350万円以上 1,000万円未満
 C: 350万円未満

類似案件

類似案件を読み込んでいます...

関連キーワード