競争参加者の資格に関する公示(令和6年度を有効とする国土交通省北海道開発局(開発建設部を含む。)の所掌する建設工事又は測量等に係る一般競争(指名競争)に参加する者に必要な資格の申請方法等)
基本情報
- 調達機関および所在地
- 国土交通省 (北海道)
- 公示日
- 2024年03月29日
- 公示の種類
- 競争参加資格に関する公示
- 機関名詳細および所在地詳細
- 北海道開発局長 柿崎 恒美
詳細情報
競争参加者の資格に関する公示
令和6年度を有効とする国土交通省北海道開発局(開発建設部を含む。)の所掌する建設工事又は測量等に係る一般競争(指名競争)に参加する者に必要な資格の申請方法等について、次のとおり公示する。
令和6年3月 29 日
北海道開発局長 柿崎 恒美
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 01
1 工事区分及び業種区分
(建設工事)
建設工事の工事区分は、次に掲げるとおりとする(かっこ書きは、各工事区分に対応する建設業法(昭和24年法律第100号 📍)別表第一に掲げる建設工事の種類である。)。
(1) 一般土木(土木一式工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、タイル・れんが・ブロック工事、鉄筋工事、解体工事)
(2) 建築(建築一式工事、大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、板金工事、ガラス工事、防水工事、内装仕上工事、建具工事、消防施設工事、清掃施設工事、解体工事)
(3) 舗装(舗装工事)
(4) 鋼橋上部(とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、解体工事)
(5) PSコンクリート(土木一式工事、とび・土工・コンクリート工事、解体工事)
(6) しゅんせつ(しゅんせつ工事)
(7) 機械装置(鋼構造物工事、機械器具設置工事)
(8) 管(管工事、熱絶縁工事、水道施設工事、消防施設工事)
(9) 電気(電気工事、鋼構造物工事、電気通信工事、消防施設工事)
(10) 塗装(塗装工事)
(11) 造園(造園工事)
(12) 防水加工(防水工事)
(13) さく井(さく井工事)
(14) グラウト(土木一式工事、とび・土工・コンクリート工事、解体工事)
(15) 維持(土木一式工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、電気工事、タイル・れんが・ブロック工事、舗装工事、塗装工事、防水工事、機械器具設置工事、解体工事)
(測量等)
測量等の業種区分は、次に掲げるとおりとする。
(1) 測量
(2) 土木関係コンサルタント
(3) 建築関係コンサルタント
(4) 補償関係コンサルタント
(5) 地質調査
2 申請の時期及び場所
申請者の本店所在地(日本国内に本店がない場合においては、日本国内の主たる営業所の所在地。以下同じ。)の区分に応じ、別記に掲げる提出場所(申請者が経常建設共同企業体である場合又は申請方法が電子メールによる場合においては、別記の?)において、随時、申請を受け付ける。
なお、申請者が国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号)が適用される調達契約についての一般競争又は指名競争に参加しようとする者であって、5に定めるところにより一般競争(指名競争)参加資格があるとの決定を受けていないものである場合においては、競争参加資格確認申請書又は参加表明書を提出したときに限り、当該競争参加資格確認申請書又は参加表明書を提出した部局においても申請を受け付ける。
3 申請の方法
(1) 申請書の入手方法 「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(建設工事)」、「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量等)」及び「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(経常建設共同企業体)」(以下「申請書」という。)は、次のアドレスにアクセスして得るものとする。
https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/jg/
koujikanri/u23dsn0000000v1h.html
(2) 申請書の提出方法 申請者は、申請書に次に掲げる書類を添付し、電子メール、持参又は郵送(書留郵便に限る。)により各1部を提出すること。
(建設工事に係る添付書類)
(1) 営業所一覧表
(2) 業態調書
(3) 納税証明書の写し(申請者が個人であるときは、国税通則法施行規則(昭和37年大蔵省令第28号。以下「国税規則」という。)別紙第9号書式(その3)又は(その3の2)、法人であるときは、税規則別紙第9号書式(その3)又は(その3の3))
ただし、納付すべき租税が更生債権又は再生債権となり、更生計画又は再生計画が認可されていないため納付ができず、納税証明書の写しを提出できない場合又は納税額について係争中のため、当該係争部分に係る納税証明書の写しを提出できない場合(係争部分以外の租税については納税証明書の写しを提出していることが必要)は、それぞれ租税の納付ができないことを示す書類又は納税額について係争中であることを示す書類
(4) 建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号。以下「規則」という。)第21条の4に規定する総合評定値通知書の写し(平成20年国土交通省告示第85号(以下「経営事項審査の告示」という。)第一の四の1?に規定する雇用保険(以下「雇用保険」という。)、?に規定する健康保険(以下「健康保険」という。)及び?に規定する厚生年金保険(以下「厚生年金保険」という。)の加入状況がいずれも「加入」又は「適用除外」となっているものに限る。ただし、当該通知書において雇用保険、健康保険又は厚生年金保険の加入状況が「未加入」であった後に当該保険の加入状況が「加入」又は「適用除外」となったものは、総合評定値通知書の写しのほか、それぞれ当該事実を証明する書類)
(5) 申請者が、(4)に掲げる書類に記載されている一の年間平均完成工事高を二以上の希望工事区分に分割して申請するとき又は(4)に掲げる書類に記載されている二以上の年間平均完成工事高を一の工事区分に合算して申請するときは、工事分割内訳表
[注]
(A) 申請者が河川又は道路の清掃、除草及び除雪に関する単独工事の一般競争(指名競争)に参加を希望するときは、規則第19条の8第1項の工事経歴書に準ずる書類を提出すること。また、申請者が河川又は道路の清掃、除草及び除雪に関する単独工事のみにつき一般競争(指名競争)に参加を希望する者であって、建設業法第3条の規定による許可を受けていないものであるときは、(4)に掲げる書類に代えて、規則第19条の3第2項の経営状況分析申請書に準ずる書類、規則第19条の7第2項の経営規模等評価申請書に準ずる書類、規則第19条の4第1項各号に掲げる書類に準ずる書類及び規則第19条の8第1項の工事経歴書に準ずる書類を提出すること。この場合において、申請者が法人であるときは、登記事項証明書又はその写しを併せて提出すること。
(B) 申請者が経常建設共同企業体である場合においては、経常建設共同企業体基本協定書の写しを提出すること。また、経営的事項及び技術的事項について算定した点数の調整(北海道開発局共同企業体実施要領(昭和46年1月1日 (1971年1月1日)付け北開局工第3号)別紙5に規定する審査数値の調整をいう。)を希望する場合においては、合併等に関する合理的な計画が記載された書類を提出すること。なお、(1)から(5)に掲げる書類は不要である。
(C) 申請者が事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく事業協同組合で、建設業法第3条の規定による許可を受け、かつ、中小企業庁の官公需適格組合の証明を受けているものをいう。以下同じ。)の審査数値の算定方法に関する特例の適用を希望する旨の申出をする事業協同組合であるときは、審査対象者(「事業協同組合に係る総合審査数値の算定方法等に関する特例要領」(昭和50年12月22日 (1975年12月22日)付け北開局工第91号)第2条第2項に規定する審査対象者をいう。以下同じ。)の(3)、(4)及び(5)に掲げる書類、5(建設工事)?(1)に掲げる事項について記載した書類及び建設業許可番号、住所、電話番号、商号又は名称並びに代表者及び役員の氏名を記載した書類、役員名簿、組合員名簿及び共同企業体等調書を当該事業協同組合に係る書類とともに提出すること。
(D) 申請者が協業組合(中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)による協業組合をいう。以下同じ。)又は企業組合(中小企業等協同組合法による企業組合をいう。以下同じ。)の場合は、当該組合員の住所、電話番号、商号又は名称、代表者氏名及び加入年月日を記載した書類を提出すること。
(測量等に係る添付書類)
(1) 業態調書
(2) 測量等実績調書
(3) 技術者経歴書
(4) 営業所一覧表
(5) 登記事項証明書又はその写し(法人の場合)
(6) 営業に関し、法律上必要とする登録等の証明書の写し
(7) 財務諸表(法人にあっては、5(測量等)(1)に規定する審査基準日の直前1年の各事業年度の貸借対照表、損益計算書並びに株主資本等変動計算書及び注記表。個人にあっては、これらに準ずる書類をいう。)
(8) 納税証明書の写し(申請者が個人であるときは、国税規則別紙第9号書式(その3)又は(その3の2)、法人であるときは、国税規則別紙第9号書式(その3)又は(その3の3)
ただし、納付すべき租税が更生債権又は再生債権となり、更生計画又は再生計画が認可されていないため納付ができず、納税証明書の写しを提出できない場合又は納税額について係争中のため、当該係争部分に係る納税証明書の写しを提出できない場合(係争部分以外の租税については納税証明書の写しを提出していることが必要)は、それぞれ租税の納付ができないことを示す書類又は納税額について係争中であることを示す書類
[注]
申請者が次に掲げる者であるときは、それぞれ次に定める書類により、(2)、(3)及び(5)から(7)に掲げる書類に代えることができる。
(3) 測量業者(測量法(昭和24年法律第188号)第55条の5第1項の規定により測量業者として登録を受けた者をいう。)
測量法第55条の8に規定する書類の写し
(4) 建設コンサルタント登録業者(建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)第2条第1項に規定する登録簿に登録を受けた者をいう。)
建設コンサルタント登録規程第7条第1項に規定する現況報告書の写し
(5) 地質調査業登録業者(地質調査業者登録規程(昭和52年建設省告示第718号)第2条第1項に規定する登録簿に登録を受けた者をいう。)
地質調査業者登録規程第7条第1項に規定する現況報告書の写し
(6) 補償コンサルタント登録業者(補償コンサルタント登録規程(昭和59年建設省告示第1341号)第2条第1項に規定する登録簿に登録を受けた者をいう。)
補償コンサルタント登録規程第7条第1項に規定する現況報告書の写し
(7) 申請書及び添付書類の作成に用いる言語等
(1) 申請書及び添付書類は、日本語で作成すること。
(2) 申請書及び添付書類中の金額については、外国貨幣額にあっては、出納官吏事務規程(昭和22年大蔵省令第95号)第16条の外国貨幣換算率により換算した邦貨額を記載すること。
4 有資格者としない者
(建設工事)
次の(1)から(5)までに掲げる者は、有資格者としないものとする。ただし、河川又は道路の清掃、除草及び除雪に関する単独工事のみにつき一般競争(指名競争)に参加する者については、(1)から(4)までに掲げる者は、有資格者としないものとする。
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条に該当する者
(2) 予決令第71条第1項各号のいずれかに該当し、かつ、期間を定めて一般競争に参加させないこととされた者のうち、その期間を経過しない者
(3) 不誠実な行為又は不健全な状態が明らかな者
(4) 申請書若しくは添付書類中の重要な事項について虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載をしなかった者
(5) 建設業法第3条の規定による許可及び同法第27条の23に規定する経営事項審査(経営事項審査の告示第一の一の2に規定する審査基準日が一般競争(指名競争)参加資格の審査の申請をする日の1年7月前の日より後のものに限る。)を受けていない者
(測量等)
次の(1)から(5)までに掲げる者は、有資格者としないものとする。
(1) 予決令第70条に該当する者
(2) 予決令第71条第1項各号のいずれかに該当し、かつ、期間を定めて一般競争に参加させないこととされた者のうち、その期間を経過しない者
(3) 不誠実な行為又は不健全な状態が明らかな者
(4) 申請書若しくは添付書類中の重要な事項について虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載をしなかった者
(5) 営業に関し法律上必要な資格を有しない者
5 一般競争(指名競争)参加資格の審査
(建設工事)
一般競争(指名競争)参加資格の審査は、4の有資格者としない者以外の者については、?に掲げる経営的事項及び?に掲げる技術的事項の項目について総合審査数値を付与し、希望工事区分ごとに、総合審査数値の高点順(同点の場合は、年間平均完成工事高の順)に配列し、等級の区分を設けている工事区分については高点順に等級を付して一般競争(指名競争)参加資格があると決定し、等級の区分を設けていない工事区分については、「有」を記して一般競争(指名競争)参加資格があると決定する。
(1) 経営的事項
(1) 一般競争(指名競争)参加資格の審査の申請をする日の直前に受けた経営事項審査の告示第一の一の1に規定する当期事業年度開始日の直前2年又は3年の各事業年度における希望工事区分の完成工事高により算定した「年間平均完成工事高」
(2) 経営事項審査の告示第一の一の2に規定する「自己資本の額」及び同3に規定する「利払前税引前償却前利益」
(3) 経営事項審査の告示第一の二に規定する「経営状況」
(4) 希望工事区分の経営事項審査の告示第一の三の1に規定する「技術職員の数」(ただし、1人の職員につき技術職員として申請できる希望工事種別の数は2までとする。)及び同2に規定する「元請完成工事高」
(5) 経営事項審査の告示第一の四に規定する「その他の審査項目」(社会性等)
(2) 技術的事項 平成30年10月1日 (2018年10月1日)から令和4年9月30日 (2022年9月30日)までにおける希望工事区分ごとの工事成績等
(測量等)
一般競争(指名競争)参加資格の審査は、4の有資格者としない者以外の者については、(1)から(4)までに掲げる項目について審査し、希望業種区分(一般競争(指名競争)参加資格の申請における希望業種区分をいう。以下同じ。)ごとに、一般競争(指名競争)参加資格があると決定する。
(1) 申請しようとする日の直前の事業年度の終了日(以下「審査基準日」という。)の直前2年の各事業年度における希望業種区分の実績により算定した「年間平均実績高」
(2) 審査基準日の直前の事業年度の決算における「自己資本額」
(3) 審査基準日における業種区分ごとの「有資格者の数」
(4) 審査基準日の前日までの「営業年数」(1年未満切捨て)
6 資格審査結果の通知
「資格決定通知書」により通知する。
7 資格の有効期間
資格決定の日から令和7年3月31日 (2025年3月31日)までとする。
8 その他
(1) 特定建設工事共同企業体、地域維持型建設共同企業体又は設計共同体としての競争参加者の資格
特定建設工事共同企業体、地域維持型建設共同企業体又は設計共同体としての競争参加者の資格を得ようとする者の申請方法等については、特定建設工事共同企業体により競争を行わせる工事、地域維持型建設共同企業体により競争を行わせる工事又は設計共同体により参加表明できる業務ごとに別に公示する。
(2) 会社更生法に基づく更生手続開始の決定又は民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けた者の取扱い
一般競争(指名競争)参加資格があるとの決定を受けている者であって、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の決定を受けた者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の決定を受けた者(以下「更生手続等開始決定者」という。)は、北海道開発局長が定める手続きにより再度の一般競争(指名競争)参加資格の審査の申請を行うことができる。
なお、更生手続等開始決定者は、再度の一般競争参加資格の決定を受けていないときは、一般競争において競争参加資格があることの確認がなされない場合がある。
(3) 合併等により新たに設立された会社等の取扱い 合併等により新たに設立された会社等とは、次の(1)から(5)までに掲げる会社等をいい、北海道開発局長が定める手続きにより再度の一般競争(指名競争)参加資格の審査の
申請を行うことができる。ただし、建設工事の当該申請を行うことができる者は、合併等後の経営事項審査を受けている者に限る。
(1) 合併により新たに会社が設立された場合における新設会社又は合併により、その一方が存続した場合における存続会社
(2) 親会社がその営業の一部を独立させるため新たに子会社を設立し、子会社が親会社の当該営業部門を譲り受けたことにより、親会社の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における子会社
(3) 新たに会社が設立され、当該会社が他の会社の営業の全部又は一部を譲り受けたことにより、当該営業を譲渡した会社の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における新設会社
(4) 既存の業者が他の業者から営業の全部又は一部を譲り受けたことにより、当該営業を譲渡した業者の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における当該営業を譲り受けた業者
(5) 営業の全部又は一部を他の会社に承継させるために会社分割を行った会社の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における当該営業を承継した会社
別記 本店所在地及び提出場所[掲載順序 本店所在地 提出場所]
(4) 石狩振興局及び空知総合振興局管内 札幌開発建設部契約企画課札幌市中央区北2条西19丁目(電話011―611―0309) 📍
(5) 渡島総合振興局及び檜山振興局管内 函館開発建設部契約課函館市大川町1―27(電話0138―42―7525) 📍
(6) 後志総合振興局管内 小樽開発建設部契約課小樽市潮見台1丁目15―5(電話0134―23―5129) 📍
(7) 上川総合振興局管内 旭川開発建設部契約課旭川市宮前1条3丁目3―15(電話0166―32―2451) 📍
(8) 胆振総合振興局及び日高振興局管内 室蘭開発建設部契約課室蘭市入江町1―14(電話0143―25―7026) 📍
(9) 釧路総合振興局及び根室振興局管内 釧路開発建設部契約課釧路市幸町10丁目3(電話0154―24―7135) 📍
(10) 十勝総合振興局管内 帯広開発建設部契約課帯広市西5条南8丁目(電話0155―24―2903) 📍
(11) オホーツク総合振興局管内 網走開発建設部契約課網走市新町2丁目6―1(電話0152―44―6147) 📍
(12) 留萌振興局管内 留萌開発建設部契約課留萌市寿町1丁目68(電話0164―42―2367) 📍
(13) 宗谷総合振興局管内 稚内開発建設部契約課稚内市末広5丁目6―1(電話0162―33―1064) 📍
(14) 北海道外、共同企業体 北海道開発局事業振興部工事管理課札幌市北区北8条西2丁目(電話011―709―2311、メールアドレス 📍
hkd-ky-koukankikaku@mlit.go.jp)
令和6年度を有効とする国土交通省北海道開発局(開発建設部を含む。)の所掌する建設工事又は測量等に係る一般競争(指名競争)に参加する者に必要な資格の申請方法等について、次のとおり公示する。
令和6年3月 29 日
北海道開発局長 柿崎 恒美
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 01
1 工事区分及び業種区分
(建設工事)
建設工事の工事区分は、次に掲げるとおりとする(かっこ書きは、各工事区分に対応する建設業法(昭和24年法律第100号 📍)別表第一に掲げる建設工事の種類である。)。
(1) 一般土木(土木一式工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、タイル・れんが・ブロック工事、鉄筋工事、解体工事)
(2) 建築(建築一式工事、大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、板金工事、ガラス工事、防水工事、内装仕上工事、建具工事、消防施設工事、清掃施設工事、解体工事)
(3) 舗装(舗装工事)
(4) 鋼橋上部(とび・土工・コンクリート工事、鋼構造物工事、解体工事)
(5) PSコンクリート(土木一式工事、とび・土工・コンクリート工事、解体工事)
(6) しゅんせつ(しゅんせつ工事)
(7) 機械装置(鋼構造物工事、機械器具設置工事)
(8) 管(管工事、熱絶縁工事、水道施設工事、消防施設工事)
(9) 電気(電気工事、鋼構造物工事、電気通信工事、消防施設工事)
(10) 塗装(塗装工事)
(11) 造園(造園工事)
(12) 防水加工(防水工事)
(13) さく井(さく井工事)
(14) グラウト(土木一式工事、とび・土工・コンクリート工事、解体工事)
(15) 維持(土木一式工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、電気工事、タイル・れんが・ブロック工事、舗装工事、塗装工事、防水工事、機械器具設置工事、解体工事)
(測量等)
測量等の業種区分は、次に掲げるとおりとする。
(1) 測量
(2) 土木関係コンサルタント
(3) 建築関係コンサルタント
(4) 補償関係コンサルタント
(5) 地質調査
2 申請の時期及び場所
申請者の本店所在地(日本国内に本店がない場合においては、日本国内の主たる営業所の所在地。以下同じ。)の区分に応じ、別記に掲げる提出場所(申請者が経常建設共同企業体である場合又は申請方法が電子メールによる場合においては、別記の?)において、随時、申請を受け付ける。
なお、申請者が国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号)が適用される調達契約についての一般競争又は指名競争に参加しようとする者であって、5に定めるところにより一般競争(指名競争)参加資格があるとの決定を受けていないものである場合においては、競争参加資格確認申請書又は参加表明書を提出したときに限り、当該競争参加資格確認申請書又は参加表明書を提出した部局においても申請を受け付ける。
3 申請の方法
(1) 申請書の入手方法 「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(建設工事)」、「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量等)」及び「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(経常建設共同企業体)」(以下「申請書」という。)は、次のアドレスにアクセスして得るものとする。
https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/jg/
koujikanri/u23dsn0000000v1h.html
(2) 申請書の提出方法 申請者は、申請書に次に掲げる書類を添付し、電子メール、持参又は郵送(書留郵便に限る。)により各1部を提出すること。
(建設工事に係る添付書類)
(1) 営業所一覧表
(2) 業態調書
(3) 納税証明書の写し(申請者が個人であるときは、国税通則法施行規則(昭和37年大蔵省令第28号。以下「国税規則」という。)別紙第9号書式(その3)又は(その3の2)、法人であるときは、税規則別紙第9号書式(その3)又は(その3の3))
ただし、納付すべき租税が更生債権又は再生債権となり、更生計画又は再生計画が認可されていないため納付ができず、納税証明書の写しを提出できない場合又は納税額について係争中のため、当該係争部分に係る納税証明書の写しを提出できない場合(係争部分以外の租税については納税証明書の写しを提出していることが必要)は、それぞれ租税の納付ができないことを示す書類又は納税額について係争中であることを示す書類
(4) 建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号。以下「規則」という。)第21条の4に規定する総合評定値通知書の写し(平成20年国土交通省告示第85号(以下「経営事項審査の告示」という。)第一の四の1?に規定する雇用保険(以下「雇用保険」という。)、?に規定する健康保険(以下「健康保険」という。)及び?に規定する厚生年金保険(以下「厚生年金保険」という。)の加入状況がいずれも「加入」又は「適用除外」となっているものに限る。ただし、当該通知書において雇用保険、健康保険又は厚生年金保険の加入状況が「未加入」であった後に当該保険の加入状況が「加入」又は「適用除外」となったものは、総合評定値通知書の写しのほか、それぞれ当該事実を証明する書類)
(5) 申請者が、(4)に掲げる書類に記載されている一の年間平均完成工事高を二以上の希望工事区分に分割して申請するとき又は(4)に掲げる書類に記載されている二以上の年間平均完成工事高を一の工事区分に合算して申請するときは、工事分割内訳表
[注]
(A) 申請者が河川又は道路の清掃、除草及び除雪に関する単独工事の一般競争(指名競争)に参加を希望するときは、規則第19条の8第1項の工事経歴書に準ずる書類を提出すること。また、申請者が河川又は道路の清掃、除草及び除雪に関する単独工事のみにつき一般競争(指名競争)に参加を希望する者であって、建設業法第3条の規定による許可を受けていないものであるときは、(4)に掲げる書類に代えて、規則第19条の3第2項の経営状況分析申請書に準ずる書類、規則第19条の7第2項の経営規模等評価申請書に準ずる書類、規則第19条の4第1項各号に掲げる書類に準ずる書類及び規則第19条の8第1項の工事経歴書に準ずる書類を提出すること。この場合において、申請者が法人であるときは、登記事項証明書又はその写しを併せて提出すること。
(B) 申請者が経常建設共同企業体である場合においては、経常建設共同企業体基本協定書の写しを提出すること。また、経営的事項及び技術的事項について算定した点数の調整(北海道開発局共同企業体実施要領(昭和46年1月1日 (1971年1月1日)付け北開局工第3号)別紙5に規定する審査数値の調整をいう。)を希望する場合においては、合併等に関する合理的な計画が記載された書類を提出すること。なお、(1)から(5)に掲げる書類は不要である。
(C) 申請者が事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく事業協同組合で、建設業法第3条の規定による許可を受け、かつ、中小企業庁の官公需適格組合の証明を受けているものをいう。以下同じ。)の審査数値の算定方法に関する特例の適用を希望する旨の申出をする事業協同組合であるときは、審査対象者(「事業協同組合に係る総合審査数値の算定方法等に関する特例要領」(昭和50年12月22日 (1975年12月22日)付け北開局工第91号)第2条第2項に規定する審査対象者をいう。以下同じ。)の(3)、(4)及び(5)に掲げる書類、5(建設工事)?(1)に掲げる事項について記載した書類及び建設業許可番号、住所、電話番号、商号又は名称並びに代表者及び役員の氏名を記載した書類、役員名簿、組合員名簿及び共同企業体等調書を当該事業協同組合に係る書類とともに提出すること。
(D) 申請者が協業組合(中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)による協業組合をいう。以下同じ。)又は企業組合(中小企業等協同組合法による企業組合をいう。以下同じ。)の場合は、当該組合員の住所、電話番号、商号又は名称、代表者氏名及び加入年月日を記載した書類を提出すること。
(測量等に係る添付書類)
(1) 業態調書
(2) 測量等実績調書
(3) 技術者経歴書
(4) 営業所一覧表
(5) 登記事項証明書又はその写し(法人の場合)
(6) 営業に関し、法律上必要とする登録等の証明書の写し
(7) 財務諸表(法人にあっては、5(測量等)(1)に規定する審査基準日の直前1年の各事業年度の貸借対照表、損益計算書並びに株主資本等変動計算書及び注記表。個人にあっては、これらに準ずる書類をいう。)
(8) 納税証明書の写し(申請者が個人であるときは、国税規則別紙第9号書式(その3)又は(その3の2)、法人であるときは、国税規則別紙第9号書式(その3)又は(その3の3)
ただし、納付すべき租税が更生債権又は再生債権となり、更生計画又は再生計画が認可されていないため納付ができず、納税証明書の写しを提出できない場合又は納税額について係争中のため、当該係争部分に係る納税証明書の写しを提出できない場合(係争部分以外の租税については納税証明書の写しを提出していることが必要)は、それぞれ租税の納付ができないことを示す書類又は納税額について係争中であることを示す書類
[注]
申請者が次に掲げる者であるときは、それぞれ次に定める書類により、(2)、(3)及び(5)から(7)に掲げる書類に代えることができる。
(3) 測量業者(測量法(昭和24年法律第188号)第55条の5第1項の規定により測量業者として登録を受けた者をいう。)
測量法第55条の8に規定する書類の写し
(4) 建設コンサルタント登録業者(建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)第2条第1項に規定する登録簿に登録を受けた者をいう。)
建設コンサルタント登録規程第7条第1項に規定する現況報告書の写し
(5) 地質調査業登録業者(地質調査業者登録規程(昭和52年建設省告示第718号)第2条第1項に規定する登録簿に登録を受けた者をいう。)
地質調査業者登録規程第7条第1項に規定する現況報告書の写し
(6) 補償コンサルタント登録業者(補償コンサルタント登録規程(昭和59年建設省告示第1341号)第2条第1項に規定する登録簿に登録を受けた者をいう。)
補償コンサルタント登録規程第7条第1項に規定する現況報告書の写し
(7) 申請書及び添付書類の作成に用いる言語等
(1) 申請書及び添付書類は、日本語で作成すること。
(2) 申請書及び添付書類中の金額については、外国貨幣額にあっては、出納官吏事務規程(昭和22年大蔵省令第95号)第16条の外国貨幣換算率により換算した邦貨額を記載すること。
4 有資格者としない者
(建設工事)
次の(1)から(5)までに掲げる者は、有資格者としないものとする。ただし、河川又は道路の清掃、除草及び除雪に関する単独工事のみにつき一般競争(指名競争)に参加する者については、(1)から(4)までに掲げる者は、有資格者としないものとする。
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条に該当する者
(2) 予決令第71条第1項各号のいずれかに該当し、かつ、期間を定めて一般競争に参加させないこととされた者のうち、その期間を経過しない者
(3) 不誠実な行為又は不健全な状態が明らかな者
(4) 申請書若しくは添付書類中の重要な事項について虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載をしなかった者
(5) 建設業法第3条の規定による許可及び同法第27条の23に規定する経営事項審査(経営事項審査の告示第一の一の2に規定する審査基準日が一般競争(指名競争)参加資格の審査の申請をする日の1年7月前の日より後のものに限る。)を受けていない者
(測量等)
次の(1)から(5)までに掲げる者は、有資格者としないものとする。
(1) 予決令第70条に該当する者
(2) 予決令第71条第1項各号のいずれかに該当し、かつ、期間を定めて一般競争に参加させないこととされた者のうち、その期間を経過しない者
(3) 不誠実な行為又は不健全な状態が明らかな者
(4) 申請書若しくは添付書類中の重要な事項について虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載をしなかった者
(5) 営業に関し法律上必要な資格を有しない者
5 一般競争(指名競争)参加資格の審査
(建設工事)
一般競争(指名競争)参加資格の審査は、4の有資格者としない者以外の者については、?に掲げる経営的事項及び?に掲げる技術的事項の項目について総合審査数値を付与し、希望工事区分ごとに、総合審査数値の高点順(同点の場合は、年間平均完成工事高の順)に配列し、等級の区分を設けている工事区分については高点順に等級を付して一般競争(指名競争)参加資格があると決定し、等級の区分を設けていない工事区分については、「有」を記して一般競争(指名競争)参加資格があると決定する。
(1) 経営的事項
(1) 一般競争(指名競争)参加資格の審査の申請をする日の直前に受けた経営事項審査の告示第一の一の1に規定する当期事業年度開始日の直前2年又は3年の各事業年度における希望工事区分の完成工事高により算定した「年間平均完成工事高」
(2) 経営事項審査の告示第一の一の2に規定する「自己資本の額」及び同3に規定する「利払前税引前償却前利益」
(3) 経営事項審査の告示第一の二に規定する「経営状況」
(4) 希望工事区分の経営事項審査の告示第一の三の1に規定する「技術職員の数」(ただし、1人の職員につき技術職員として申請できる希望工事種別の数は2までとする。)及び同2に規定する「元請完成工事高」
(5) 経営事項審査の告示第一の四に規定する「その他の審査項目」(社会性等)
(2) 技術的事項 平成30年10月1日 (2018年10月1日)から令和4年9月30日 (2022年9月30日)までにおける希望工事区分ごとの工事成績等
(測量等)
一般競争(指名競争)参加資格の審査は、4の有資格者としない者以外の者については、(1)から(4)までに掲げる項目について審査し、希望業種区分(一般競争(指名競争)参加資格の申請における希望業種区分をいう。以下同じ。)ごとに、一般競争(指名競争)参加資格があると決定する。
(1) 申請しようとする日の直前の事業年度の終了日(以下「審査基準日」という。)の直前2年の各事業年度における希望業種区分の実績により算定した「年間平均実績高」
(2) 審査基準日の直前の事業年度の決算における「自己資本額」
(3) 審査基準日における業種区分ごとの「有資格者の数」
(4) 審査基準日の前日までの「営業年数」(1年未満切捨て)
6 資格審査結果の通知
「資格決定通知書」により通知する。
7 資格の有効期間
資格決定の日から令和7年3月31日 (2025年3月31日)までとする。
8 その他
(1) 特定建設工事共同企業体、地域維持型建設共同企業体又は設計共同体としての競争参加者の資格
特定建設工事共同企業体、地域維持型建設共同企業体又は設計共同体としての競争参加者の資格を得ようとする者の申請方法等については、特定建設工事共同企業体により競争を行わせる工事、地域維持型建設共同企業体により競争を行わせる工事又は設計共同体により参加表明できる業務ごとに別に公示する。
(2) 会社更生法に基づく更生手続開始の決定又は民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けた者の取扱い
一般競争(指名競争)参加資格があるとの決定を受けている者であって、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の決定を受けた者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の決定を受けた者(以下「更生手続等開始決定者」という。)は、北海道開発局長が定める手続きにより再度の一般競争(指名競争)参加資格の審査の申請を行うことができる。
なお、更生手続等開始決定者は、再度の一般競争参加資格の決定を受けていないときは、一般競争において競争参加資格があることの確認がなされない場合がある。
(3) 合併等により新たに設立された会社等の取扱い 合併等により新たに設立された会社等とは、次の(1)から(5)までに掲げる会社等をいい、北海道開発局長が定める手続きにより再度の一般競争(指名競争)参加資格の審査の
申請を行うことができる。ただし、建設工事の当該申請を行うことができる者は、合併等後の経営事項審査を受けている者に限る。
(1) 合併により新たに会社が設立された場合における新設会社又は合併により、その一方が存続した場合における存続会社
(2) 親会社がその営業の一部を独立させるため新たに子会社を設立し、子会社が親会社の当該営業部門を譲り受けたことにより、親会社の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における子会社
(3) 新たに会社が設立され、当該会社が他の会社の営業の全部又は一部を譲り受けたことにより、当該営業を譲渡した会社の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における新設会社
(4) 既存の業者が他の業者から営業の全部又は一部を譲り受けたことにより、当該営業を譲渡した業者の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における当該営業を譲り受けた業者
(5) 営業の全部又は一部を他の会社に承継させるために会社分割を行った会社の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における当該営業を承継した会社
別記 本店所在地及び提出場所[掲載順序 本店所在地 提出場所]
(4) 石狩振興局及び空知総合振興局管内 札幌開発建設部契約企画課札幌市中央区北2条西19丁目(電話011―611―0309) 📍
(5) 渡島総合振興局及び檜山振興局管内 函館開発建設部契約課函館市大川町1―27(電話0138―42―7525) 📍
(6) 後志総合振興局管内 小樽開発建設部契約課小樽市潮見台1丁目15―5(電話0134―23―5129) 📍
(7) 上川総合振興局管内 旭川開発建設部契約課旭川市宮前1条3丁目3―15(電話0166―32―2451) 📍
(8) 胆振総合振興局及び日高振興局管内 室蘭開発建設部契約課室蘭市入江町1―14(電話0143―25―7026) 📍
(9) 釧路総合振興局及び根室振興局管内 釧路開発建設部契約課釧路市幸町10丁目3(電話0154―24―7135) 📍
(10) 十勝総合振興局管内 帯広開発建設部契約課帯広市西5条南8丁目(電話0155―24―2903) 📍
(11) オホーツク総合振興局管内 網走開発建設部契約課網走市新町2丁目6―1(電話0152―44―6147) 📍
(12) 留萌振興局管内 留萌開発建設部契約課留萌市寿町1丁目68(電話0164―42―2367) 📍
(13) 宗谷総合振興局管内 稚内開発建設部契約課稚内市末広5丁目6―1(電話0162―33―1064) 📍
(14) 北海道外、共同企業体 北海道開発局事業振興部工事管理課札幌市北区北8条西2丁目(電話011―709―2311、メールアドレス 📍
hkd-ky-koukankikaku@mlit.go.jp)