広島大学PSIGMP教育研究センター整備事業
基本情報
- 調達機関および所在地
- 国立大学法人 (広島県)
- 公示日
- 2024年01月29日
- 公示の種類
- 公募型プロポーザル情報
- 機関名詳細および所在地詳細
- 国立大学法人広島大学 契約担当職 理事 (財務・総務担当) 八田 和嗣
詳細情報
公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を除く))
次のとおり技術提案書の提出を招請します。
令和6年1月 29 日
国立大学法人広島大学
契約担当職 理事 (財務・総務担当)
八田 和嗣
◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 34
○第1号
1 事業概要
(1) 品目分類番号 41、42
(2) 事業名 広島大学PSI GMP教育研究センター整備事業
(3) 事業場所広島県広島市南区霞一丁目2番3号 📍 広島大学霞キャンパス団地構内
(4) 事業内容 霞キャンパス団地構内におけるPSI GMP教育研究センターの新営に伴う設計(実施設計)、施工、モジュール設計施工及びGMP機器の調達設置を一括して発注する設計・施工一括発注方式による事業である。
(5) 履行期限 令和8年10月31日 (2026年10月31日)(土)
(6) 本事業は、公共工事の品質確保の促進に関する法律第18条に規定する「技術提案の審査及び価格等の交渉による方式」(以下「技術提案・交渉方式」という。)の設計交渉・施工タイプの対象事業であり、競争参加資格確認申請を行った者のうち、競争参加資格が確認された者に対して技術提案書及び提案事業費内訳書(以下「技術提案書等」という)の提出要請を行い、技術審査及び価格審査の合計である総合評価点が最も高い者を優先交渉権者として選定する。大学は優先交渉権者として選定された者と基本協定を締結の上、設計業務委託契約、モジュール設計施工一括契約及びGMP機器調達設置業務請負契約を締結した後、基本協定に基づき価格等の交渉を実施し、交渉が成立した場合には工事請負契約を締結する。また、モジュール設計施工一括契約及びGMP機器調達設置業務請負契約に関しては、提案時の金額にて契約した後、価格等の交渉が成立した段階で契約額の確定(必要に応じ変更契約)を行う。なお、優先交渉権者と価格等の交渉が成立しなかった場合は、次順位の者と同様の手続きを行い、以降交渉が成立するまで次順位以降の者と同様の手続きを行う。
2 参加資格、選定基準及び評価基準
(1) 技術提案書の提出者に要求される資格
(2) )技術提案書の提出者の構成 次に掲げる条件を全て満たしている単体企業又は、設計業務にあたる者(以下「設計企業」という。)、モジュールの設計施工及び工事監理業務にあたる者(以下「モジュール設計施工企業」)、施工及び工事監理業務にあたる者(以下「施工企業」という。)、GMP機器調達設置業務にあたる者(以下「GMP機器調達設置企業」という。)を兼ねた設計企業、施工企業及びモジュール設計施工企業、GMP機器調達設置企業の3者以上で構成される共同企業(以下「コンソーシアム」という。)であること。
(3) )技術提案書の提出者の全構成員に共通する参加資格
(1) 広島大学工事請負契約細則1―10第8項の規定に該当しない者であること。なお、被保佐人、被補助人、及び未成年者で必要な同意を得ている場合は、この限りではない。
(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをした者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをした者にあっては、手続開始の決定を受けた後に審査を受けた一般競争参加者の資格を有する者であること。
(3) 参加表明書及び資料の提出期限の日から優先交渉権者選定の時までの期間に、文部科学省から「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領」(平成18年1月20日 (2006年1月20日)付け 17文科施第345号 文教施設企画部長通知)及び「設計・コンサルティング業務の請負契約に係る指名停止等の取扱い」(平成18年1月20日 (2006年1月20日)付け 17文科施第346号 文教施設企画部長通知)に基づく指名停止を受けていないこと。
(4) コンソーシアムの構成員のいずれかが、他の単体企業又はコンソーシアムの構成員として参加していないこと。
(5) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずる者として、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(6) 経営状況が健全であること。
(7) 不正又は不誠実な行為がないこと。
(4) )設計企業の資格 2以上の設計企業が参画する場合は、いずれかが下記の要件を満たし、設計企業全体で下記の全ての要件を満たすこと。
(1) 文部科学省における「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日 (2001年1月6日) 文部科学大臣決定)第3章第32条で定める競争参加資格について、令和5・6年度設計コンサルティング業務のうち「建築関係設計・施工管理業務」の認定を受けている者であること(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けていること。)
(2) 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っていること。
(3) 平成20年度以降に完成引渡しが完了した新築工事(官工事・民間工事を問わない)の実施設計業務で、次の実績を有すること。
(ア) 建物用途 GMP準拠施設(GMP準拠施設の場合はGMP準拠施設への改修工事でも可)又は研究施設、病院(診療所除く)
(イ) 構造種別 鉄骨造、鉄筋コンクリート造、又は鉄骨鉄筋コンクリート造
(ウ) 階数 2階(層)建て以上(地下階の有無は問わない)
(エ) 施工面積 延べ面積1,000?以上
(5) )モジュール設計施工企業の資格 2以上のモジュール設計施工企業が参画する場合は、いずれかが下記の要件を満たし、モジュール設計施工企業全体で下記の全ての要件を満たすこと。
(1) 平成20年度以降に完成引渡しが完了した実験・製薬等のスペースにかかる新設工事(官工事・民間工事、建物の新築・改修を問わない)における設計施工業務で、次の実績を有すること。
(ア) 建物用途 GMP準拠施設
(イ) 構造種別 鉄骨造 鉄筋コンクリート造、又は鉄骨鉄筋コンクリート造
(6) )施工企業の資格 2以上の施工企業が参画する場合は、いずれかが下記の要件を満たし、施工企業全体で下記の全ての要件を満たすこと。また、代表企業は下記の施工実績を有すること。
(1) 文部科学省において建築一式工事の一般競争参加者の資格(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てをした者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てをした者にあっては、手続開始の決定を受けた後に審査を受けた一般競争参加者の資格をいう。)を有し、「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日 (2001年1月6日) 文部科学大臣決定)第1章第4条で定めるところにより算定した点数(一般競争(指名競争)参加資格認定通知書の記2の点数)が1,200点以上であること。
(2) 平成20年度以降に、元請として完成、引渡しが完了した新築工事(官工事・民間工事を問わない)で、次の施工及び工事監理実績を有すること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)
(ア) 建物用途 GMP準拠施設(GMP準拠施設の場合はGMP準拠施設への改修工事でも可)又は研究施設、病院(診療所除く)
(イ) 構造種別 鉄骨造、鉄筋コンクリート造、又は鉄骨鉄筋コンクリート造
(ウ) 階数 2階(層)建て以上(地下階の有無は問わない)
(エ) 施工面積 延べ面積1,000?以上
(7) )GMP機器調達設置企業の資格 GMP機器調達設置企業単独で下記の全ての要件を満たすこと。
(1) 平成20年度以降に完成引渡しが完了した実験・製薬等のスペースにかかる新設工事(官工事・民間工事、建物の新築・改修を問わない)における機器調達設置業務で、次の施設における納入実績を有すること。
(ア) 建物用途 GMP準拠施設
(8) )配置予定技術者の資格 配置予定技術者は、それぞれ次の要件を満たすこと。なお、特記なき限り、複数業務の兼任は認めない。
(1) 提案参加企業において、総括責任者(設計業務、モジュール設計施工業務、施工業務、GMP機器調達設置業務、什器備品調達設置業務を統括する責任者)を配置できること。なお、総括責任者は設計業務の管理技術者又は施工業務の現場代理人を兼ねることができる。
(2) 次に掲げる条件を全て満たす設計業務の管理技術者及び主任技術者(意匠・構造・電気設備・機械設備)を配置できること。
(ア) 管理技術者及び主任技術者においては、一級建築士の資格を有する者であること(電気設備・機械設備の主任技術者については建築設備士も可とする)。
(イ) 設計企業に所属する者であること(構造・電気設備・機械設備の主任技術者についてはこれに限らない)。
(3) 次に掲げる条件を全て満たす監理技術者を配置できること。
(ア) 1級建築施工管理技士、又は一級建築士の資格を有する者であること。
(イ) 施工企業に所属する者であること。
(4) 次に掲げる条件を全て満たす施工業務の工事監理者を配置できること。
(ア) 一級建築士の資格を有する者であること。
(5) モジュール設計施工業務においてモジュール設計施工企業に所属する管理技術者を配置できること。
(6) GMP機器調達設置業務においてGMP機器調達設置企業に所属する管理技術者を配置できること。
(9) 優先交渉権者の選定方法 入札説明書等に記載する評価基準により行った審査結果に基づき、優先交渉権者を選定する。
3 手続等
(1) 担当部局 〒739―8512広島県東広島市鏡山一丁目2番2号 📍 広島大学財務・総務室施設部施設企画グループ施設経理担当 電話082―424―6107 FAX082―424―6110
(2) 説明書の交付期間及び場所
(1) 交付期間 令和6年1月29日 (2024年1月29日)(月)から令和6年2月28日 (2024年2月28日)(水)17時00分まで。
(2) 交付方法 本事業においては、参加に必要な資料は全て本学HPからダウンロードすること。
https://www.hiroshima-u.ac.jp/
about/contract/shisetsu
(3) 参加表明書の提出期限、場所及び方法
(1) 提出期限 令和6年2月28日 (2024年2月28日)(水)17時00分まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日は受け付けない。
(2) 提出方法 「文部科学省電子入札システム」により提出すること。ただし、発注者の承諾を得て紙入札方式とする場合は上記3?へ持参又は郵送(書留郵便等配達の記録が残る方法に限る。)すること。
(3) 提出場所 上記3?に同じ。
(4) 技術提案書の提出期限、場所及び方法
(1) 提出期限 令和6年4月9日 (2024年4月9日)(火)17時00分まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日は受け付けない。
(2) 提出方法 「文部科学省電子入札システム」により提出すること。ただし、発注者の承諾を得て紙入札方式とする場合は上記3?へ持参又は郵送(書留郵便等配達の記録が残る方法に限る。)すること。
(3) 提出場所 上記3?に同じ。
4 その他
(1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約保証金 納付(GMP機器調達設置業務請負契約を除く)。ただし、有価証券等の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
(3) 虚偽の内容が記載されている参加表明書又は技術提案書は、無効とする。
(4) 手続きにおける交渉の有無 有
(5) 契約書作成の要否 要
(6) 当該事業に直接関係する他の事業の契約を当該事業の契約の相手方と随意契約により締結する予定の有無 無
(7) 技術提案書のヒアリングを実施する。
(8) 関連情報を入手するための照会窓口 上記3?に同じ。
(9) 上記2?3 )(1)に掲げる資格を満たしていない者も上記3?により参加表明書を提出することができるが、上記3?の提出期限の日において、当該資格を満たしていなければならない。
(10) 詳細は説明書による。
次のとおり技術提案書の提出を招請します。
令和6年1月 29 日
国立大学法人広島大学
契約担当職 理事 (財務・総務担当)
八田 和嗣
◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 34
○第1号
1 事業概要
(1) 品目分類番号 41、42
(2) 事業名 広島大学PSI GMP教育研究センター整備事業
(3) 事業場所広島県広島市南区霞一丁目2番3号 📍 広島大学霞キャンパス団地構内
(4) 事業内容 霞キャンパス団地構内におけるPSI GMP教育研究センターの新営に伴う設計(実施設計)、施工、モジュール設計施工及びGMP機器の調達設置を一括して発注する設計・施工一括発注方式による事業である。
(5) 履行期限 令和8年10月31日 (2026年10月31日)(土)
(6) 本事業は、公共工事の品質確保の促進に関する法律第18条に規定する「技術提案の審査及び価格等の交渉による方式」(以下「技術提案・交渉方式」という。)の設計交渉・施工タイプの対象事業であり、競争参加資格確認申請を行った者のうち、競争参加資格が確認された者に対して技術提案書及び提案事業費内訳書(以下「技術提案書等」という)の提出要請を行い、技術審査及び価格審査の合計である総合評価点が最も高い者を優先交渉権者として選定する。大学は優先交渉権者として選定された者と基本協定を締結の上、設計業務委託契約、モジュール設計施工一括契約及びGMP機器調達設置業務請負契約を締結した後、基本協定に基づき価格等の交渉を実施し、交渉が成立した場合には工事請負契約を締結する。また、モジュール設計施工一括契約及びGMP機器調達設置業務請負契約に関しては、提案時の金額にて契約した後、価格等の交渉が成立した段階で契約額の確定(必要に応じ変更契約)を行う。なお、優先交渉権者と価格等の交渉が成立しなかった場合は、次順位の者と同様の手続きを行い、以降交渉が成立するまで次順位以降の者と同様の手続きを行う。
2 参加資格、選定基準及び評価基準
(1) 技術提案書の提出者に要求される資格
(2) )技術提案書の提出者の構成 次に掲げる条件を全て満たしている単体企業又は、設計業務にあたる者(以下「設計企業」という。)、モジュールの設計施工及び工事監理業務にあたる者(以下「モジュール設計施工企業」)、施工及び工事監理業務にあたる者(以下「施工企業」という。)、GMP機器調達設置業務にあたる者(以下「GMP機器調達設置企業」という。)を兼ねた設計企業、施工企業及びモジュール設計施工企業、GMP機器調達設置企業の3者以上で構成される共同企業(以下「コンソーシアム」という。)であること。
(3) )技術提案書の提出者の全構成員に共通する参加資格
(1) 広島大学工事請負契約細則1―10第8項の規定に該当しない者であること。なお、被保佐人、被補助人、及び未成年者で必要な同意を得ている場合は、この限りではない。
(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをした者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをした者にあっては、手続開始の決定を受けた後に審査を受けた一般競争参加者の資格を有する者であること。
(3) 参加表明書及び資料の提出期限の日から優先交渉権者選定の時までの期間に、文部科学省から「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領」(平成18年1月20日 (2006年1月20日)付け 17文科施第345号 文教施設企画部長通知)及び「設計・コンサルティング業務の請負契約に係る指名停止等の取扱い」(平成18年1月20日 (2006年1月20日)付け 17文科施第346号 文教施設企画部長通知)に基づく指名停止を受けていないこと。
(4) コンソーシアムの構成員のいずれかが、他の単体企業又はコンソーシアムの構成員として参加していないこと。
(5) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずる者として、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(6) 経営状況が健全であること。
(7) 不正又は不誠実な行為がないこと。
(4) )設計企業の資格 2以上の設計企業が参画する場合は、いずれかが下記の要件を満たし、設計企業全体で下記の全ての要件を満たすこと。
(1) 文部科学省における「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日 (2001年1月6日) 文部科学大臣決定)第3章第32条で定める競争参加資格について、令和5・6年度設計コンサルティング業務のうち「建築関係設計・施工管理業務」の認定を受けている者であること(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けていること。)
(2) 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っていること。
(3) 平成20年度以降に完成引渡しが完了した新築工事(官工事・民間工事を問わない)の実施設計業務で、次の実績を有すること。
(ア) 建物用途 GMP準拠施設(GMP準拠施設の場合はGMP準拠施設への改修工事でも可)又は研究施設、病院(診療所除く)
(イ) 構造種別 鉄骨造、鉄筋コンクリート造、又は鉄骨鉄筋コンクリート造
(ウ) 階数 2階(層)建て以上(地下階の有無は問わない)
(エ) 施工面積 延べ面積1,000?以上
(5) )モジュール設計施工企業の資格 2以上のモジュール設計施工企業が参画する場合は、いずれかが下記の要件を満たし、モジュール設計施工企業全体で下記の全ての要件を満たすこと。
(1) 平成20年度以降に完成引渡しが完了した実験・製薬等のスペースにかかる新設工事(官工事・民間工事、建物の新築・改修を問わない)における設計施工業務で、次の実績を有すること。
(ア) 建物用途 GMP準拠施設
(イ) 構造種別 鉄骨造 鉄筋コンクリート造、又は鉄骨鉄筋コンクリート造
(6) )施工企業の資格 2以上の施工企業が参画する場合は、いずれかが下記の要件を満たし、施工企業全体で下記の全ての要件を満たすこと。また、代表企業は下記の施工実績を有すること。
(1) 文部科学省において建築一式工事の一般競争参加者の資格(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てをした者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てをした者にあっては、手続開始の決定を受けた後に審査を受けた一般競争参加者の資格をいう。)を有し、「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日 (2001年1月6日) 文部科学大臣決定)第1章第4条で定めるところにより算定した点数(一般競争(指名競争)参加資格認定通知書の記2の点数)が1,200点以上であること。
(2) 平成20年度以降に、元請として完成、引渡しが完了した新築工事(官工事・民間工事を問わない)で、次の施工及び工事監理実績を有すること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)
(ア) 建物用途 GMP準拠施設(GMP準拠施設の場合はGMP準拠施設への改修工事でも可)又は研究施設、病院(診療所除く)
(イ) 構造種別 鉄骨造、鉄筋コンクリート造、又は鉄骨鉄筋コンクリート造
(ウ) 階数 2階(層)建て以上(地下階の有無は問わない)
(エ) 施工面積 延べ面積1,000?以上
(7) )GMP機器調達設置企業の資格 GMP機器調達設置企業単独で下記の全ての要件を満たすこと。
(1) 平成20年度以降に完成引渡しが完了した実験・製薬等のスペースにかかる新設工事(官工事・民間工事、建物の新築・改修を問わない)における機器調達設置業務で、次の施設における納入実績を有すること。
(ア) 建物用途 GMP準拠施設
(8) )配置予定技術者の資格 配置予定技術者は、それぞれ次の要件を満たすこと。なお、特記なき限り、複数業務の兼任は認めない。
(1) 提案参加企業において、総括責任者(設計業務、モジュール設計施工業務、施工業務、GMP機器調達設置業務、什器備品調達設置業務を統括する責任者)を配置できること。なお、総括責任者は設計業務の管理技術者又は施工業務の現場代理人を兼ねることができる。
(2) 次に掲げる条件を全て満たす設計業務の管理技術者及び主任技術者(意匠・構造・電気設備・機械設備)を配置できること。
(ア) 管理技術者及び主任技術者においては、一級建築士の資格を有する者であること(電気設備・機械設備の主任技術者については建築設備士も可とする)。
(イ) 設計企業に所属する者であること(構造・電気設備・機械設備の主任技術者についてはこれに限らない)。
(3) 次に掲げる条件を全て満たす監理技術者を配置できること。
(ア) 1級建築施工管理技士、又は一級建築士の資格を有する者であること。
(イ) 施工企業に所属する者であること。
(4) 次に掲げる条件を全て満たす施工業務の工事監理者を配置できること。
(ア) 一級建築士の資格を有する者であること。
(5) モジュール設計施工業務においてモジュール設計施工企業に所属する管理技術者を配置できること。
(6) GMP機器調達設置業務においてGMP機器調達設置企業に所属する管理技術者を配置できること。
(9) 優先交渉権者の選定方法 入札説明書等に記載する評価基準により行った審査結果に基づき、優先交渉権者を選定する。
3 手続等
(1) 担当部局 〒739―8512広島県東広島市鏡山一丁目2番2号 📍 広島大学財務・総務室施設部施設企画グループ施設経理担当 電話082―424―6107 FAX082―424―6110
(2) 説明書の交付期間及び場所
(1) 交付期間 令和6年1月29日 (2024年1月29日)(月)から令和6年2月28日 (2024年2月28日)(水)17時00分まで。
(2) 交付方法 本事業においては、参加に必要な資料は全て本学HPからダウンロードすること。
https://www.hiroshima-u.ac.jp/
about/contract/shisetsu
(3) 参加表明書の提出期限、場所及び方法
(1) 提出期限 令和6年2月28日 (2024年2月28日)(水)17時00分まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日は受け付けない。
(2) 提出方法 「文部科学省電子入札システム」により提出すること。ただし、発注者の承諾を得て紙入札方式とする場合は上記3?へ持参又は郵送(書留郵便等配達の記録が残る方法に限る。)すること。
(3) 提出場所 上記3?に同じ。
(4) 技術提案書の提出期限、場所及び方法
(1) 提出期限 令和6年4月9日 (2024年4月9日)(火)17時00分まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日は受け付けない。
(2) 提出方法 「文部科学省電子入札システム」により提出すること。ただし、発注者の承諾を得て紙入札方式とする場合は上記3?へ持参又は郵送(書留郵便等配達の記録が残る方法に限る。)すること。
(3) 提出場所 上記3?に同じ。
4 その他
(1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約保証金 納付(GMP機器調達設置業務請負契約を除く)。ただし、有価証券等の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
(3) 虚偽の内容が記載されている参加表明書又は技術提案書は、無効とする。
(4) 手続きにおける交渉の有無 有
(5) 契約書作成の要否 要
(6) 当該事業に直接関係する他の事業の契約を当該事業の契約の相手方と随意契約により締結する予定の有無 無
(7) 技術提案書のヒアリングを実施する。
(8) 関連情報を入手するための照会窓口 上記3?に同じ。
(9) 上記2?3 )(1)に掲げる資格を満たしていない者も上記3?により参加表明書を提出することができるが、上記3?の提出期限の日において、当該資格を満たしていなければならない。
(10) 詳細は説明書による。