令和6年度太田川上流域環境影響評価検討業務(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)
基本情報
- 調達機関および所在地
- 国土交通省 (広島県)
- 公示日
- 2024年01月29日
- 公示の種類
- 公募型プロポーザル情報
- 機関名詳細および所在地詳細
- 担当官 中国地方整備局 太田川河川事務所長 ?畑 栄治
詳細情報
公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を除く))
次のとおり技術提案書の提出を招請します。
なお、本業務に係る特定及び契約締結は、当該業務に係る令和6年度予算が成立し、予算示達がなされていることを条件とする。
令和6年1月 29 日
分任支出負担行為担当官
中国地方整備局
太田川河川事務所長 ?畑 栄治
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 34
1 業務概要
1)品目分類番号 42
(1) )業務名 令和6年度太田川上流域環境影響評価検討業務(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)
(2) )業務内容 本業務は、環境現地調査結果のとりまとめを行うとともに、環境影響評価法に基づく検討を行うものである。併せて、有識者による環境委員会(仮称)運営補助等を行う業務である。
主な業務内容は以下のとおりである。
・計画準備
・調査結果とりまとめ
・環境影響の概略予測
・配慮書(案)及び方法書(案)の更新
・関係機関協議資料作成
・有識者による環境委員会(仮称)運営補助
・報告書作成
(3) )本業務において技術提案を求める評価テーマは、以下に示す事項とする。
(1) 太田川上流域における環境影響評価を行う上での着眼点
(4) )履行期間 契約締結の翌日?令和9年2月26日 (2027年2月26日)
(5) )本業務は資料提出、入札を電子入札システムで行う対象業務である。なお、例外的に電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得た場合に限り、紙入札方式に代えるものとする。
(6) )本業務は、若手技術者の育成支援を目的とした試行業務である。
(7) )本業務は、歩掛見積の提出を求め、予定価格に反映させる業務である。
(8) )本業務は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象業務である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙方式に代えるものとする。
10 )本業務は、契約締結後に「業務設計書」を公表する業務である。業務設計書については、契約後に適時、中国地方整備局のホームページにより公表する。
2 参加資格
(1) 技術提案書の提出者は、(1)に掲げる資格を満たしている単体企業又は(2)に掲げる資格を満たしている設計共同体であること。
(1) 単体企業
(2) )予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) )中国地方整備局における令和5・6年度土木関係建設コンサルタント業務に係る一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立がなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立がなされている者については、手続開始の決定後、中国地方整備局長が別に定める手続きに基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること)。
(4) )会社更生法に基づき更生手続開始の申立がなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立がなされている者(上記イ)の再認定を受けた者を除く)でないこと。
(5) )参加表明書提出期限日から見積もり合わせ日までの期間に、中国地方整備局長から指名停止の措置を受けていないこと。
(6) )警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(2) 設計共同体 (1)に掲げる条件を満たしている者により構成される設計共同体であって、「競争参加者の資格に関する公示」(令和6年1月29日 (2024年1月29日)付け中国地方整備局長)に示すところにより、中国地方整備局長から令和6年度太田川上流域環境影響評価検討業務に係る設計共同体としての競争参加者の資格(以下「設計共同体としての資格」という。)の認定を技術提案書提出の日において受けているものであること。
(7) 参加表明書を提出しようとする者(設計共同体の各構成員を含む)の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。なお、上記の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡をとることは、中国地方整備局随意契約見積心得第4条第2項の規定に抵触するものではないことに留意すること。
[1] 資本関係 以下のいずれかに該当する二者の場合。
(8) )子会社等(会社法第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。以下同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合。
(9) )親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合。
[2] 人的関係 以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし1)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。
(10) )一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合
(11) )株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。
(?) 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役
(?) 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役
(?) 会社法第2条第15号に規定する社外取締役
(?) 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役
(12) )会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役
(13) )会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)
エ)組合の理事
(14) )その他業務を執行する者であって、ア)からエ)までに掲げる者に準ずる者
(15) )一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下単に「管財人」という。)を現に兼ねている場合
(16) )一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合
[3] その他入札の適正さが阻害されると認められる場合 組合(設計共同体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合、その他上記[1]又は[2]と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
3 技術提案書の提出者を選定するための基準
(1) 参加表明者の経験及び能力
(2) 配置予定技術者の経験及び能力
(3) 当該業務の実施体制(再委託又は技術協力の予定を含む。)
4 技術提案書を特定するための評価基準
(1) 配置予定技術者の経験及び能力
(2) 業務の実施方針・実施フロー・工程計画・その他
(3) 評価テーマに関する技術提案
5 手続等
(1) 担当部局
〒730―0013広島県広島市中区八丁堀3―20 📍 中国地方整備局太田川河川事務所経理課 電話082―222―9240
メール ootagawa-gyomu@cgr.mlit.go.jp
(2) 説明書の交付期間、場所及び方法 説明書は、電子入札システムから入手するものとする。なお、電子入札システムを利用できない場合は、以下の交付場所でも交付する。ただし、説明書の郵送又はメール等による入手申し込みは認めない。
交付期間:令和6年1月29日 (2024年1月29日)から令和6年4月4日 (2024年4月4日)までのうち、休日を除く毎日の9時30分から16時00分までとする。
入手方法:電子入札システムで入手可能。(国土交通省電子入札システムアドレス:https://www.e-bisc.go.jp/help.html)
交付場所:広島県広島市中区八丁堀3―20 📍 中国地方整備局太田川河川事務所経理課 電話082―222―9240
(3) 参加表明書の提出期限並びに提出方法及び場所
提出期限:令和6年2月8日 (2024年2月8日)16時00分まで。
提出方法:電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合に限り、持参あるいは郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る)又はメールによる。
提出場所:発注者の承諾を得て持参あるいは郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る)する場合は、上記?に同じ。メールの場合は、電子入札手続に関する補足説明事項[コンサルタント業務]のとおり。
(4) 技術提案書の提出期限並びに提出方法及び場所
提出期限:令和6年4月5日 (2024年4月5日)16時00分まで。
提出方法:電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合に限り、持参あるいは郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る)又はメールによる。
提出場所:発注者の承諾を得て持参あるいは郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る)する場合は、上記?に同じ。メールの場合は、電子入札手続に関する補足説明事項[コンサルタント業務]のとおり。
(5) ヒアリング
(6) )以下のとおりヒアリングを行う予定である。
実施方法:Web会議システム(MicroSoft Teams)を使用することとし、接続等の詳細は別途通知する。
実施期間:令和6年4月22日 (2024年4月22日)?令和6年4月25日 (2024年4月25日)
開始時間:別途通知する。
説明者:配置予定管理技術者 管理補助技術者を配置する場合は、ヒアリング時に説明・回答を補助することができる。設計共同体の構成員となっている他社の担当技術者を説明者として追加することができる。
(7) )ヒアリングでは技術資料に記載された以下の事項について質疑応答を行う。
(1) 配置予定管理技術者(管理補助技術者を配置する場合は管理補助技術者)の経歴について
(2) 配置予定管理技術者(管理補助技術者を配置する場合は管理補助技術者)の業務実績について
(3) 取り組み姿勢(業務の着眼点、実施方針)について
(4) 評価テーマに対する技術提案について
(5) 参考見積について
6 その他
(1) 手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約保証金 免除
(3) 契約書作成の要否 要
なお、本業務において提出された技術提案について、提案内容として採用したものについては契約書特約事項とする。
(4) 当該業務に直接関連する他の設計業務の委託契約を当該業務の委託契約の相手方との随意契約により締結するための予定の有無 無
(5) 関連情報を入手するための照会窓口 5?に同じ。
(6) 2?(1)に掲げる中国地方整備局における令和5・6年度土木関係建設コンサルタント業務に係る一般競争参加資格の認定を受けていない単体企業又は2?(2)に掲げる設計共同体としての資格の認定を受けていない設計共同体(一般競争参加資格の認定を受けていない単体企業を構成員とする場合も含む。)も、参加表明書を提出することができるが、その単体企業又は設計共同体が競争参加資格のある者として通知された場合であっても、技術提案書の提出の時において、令和5・6年度土木関係建設コンサルタント業務に係る一般競争参加資格又は設計共同体としての資格を認定されていなければならない。
なお、中国地方整備局における令和5・6年度土木関係建設コンサルタント業務に係る一般競争参加資格もしくは設計共同体としての資格を技術提案書の提出の時まで認定されていない場合は特定しない。
(7) 技術提案書に関するヒアリングを行う。
(8) 本案件は提出資料、見積を電子入札システムで行うものであり、対応についての詳細は説明書による。
(9) 本業務に係る特定及び契約締結は、当該業務に係る令和6年度予算が成立し、予算示達がなされていることを条件とする。
(10) 詳細は説明書による。
次のとおり技術提案書の提出を招請します。
なお、本業務に係る特定及び契約締結は、当該業務に係る令和6年度予算が成立し、予算示達がなされていることを条件とする。
令和6年1月 29 日
分任支出負担行為担当官
中国地方整備局
太田川河川事務所長 ?畑 栄治
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 34
1 業務概要
1)品目分類番号 42
(1) )業務名 令和6年度太田川上流域環境影響評価検討業務(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)
(2) )業務内容 本業務は、環境現地調査結果のとりまとめを行うとともに、環境影響評価法に基づく検討を行うものである。併せて、有識者による環境委員会(仮称)運営補助等を行う業務である。
主な業務内容は以下のとおりである。
・計画準備
・調査結果とりまとめ
・環境影響の概略予測
・配慮書(案)及び方法書(案)の更新
・関係機関協議資料作成
・有識者による環境委員会(仮称)運営補助
・報告書作成
(3) )本業務において技術提案を求める評価テーマは、以下に示す事項とする。
(1) 太田川上流域における環境影響評価を行う上での着眼点
(4) )履行期間 契約締結の翌日?令和9年2月26日 (2027年2月26日)
(5) )本業務は資料提出、入札を電子入札システムで行う対象業務である。なお、例外的に電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得た場合に限り、紙入札方式に代えるものとする。
(6) )本業務は、若手技術者の育成支援を目的とした試行業務である。
(7) )本業務は、歩掛見積の提出を求め、予定価格に反映させる業務である。
(8) )本業務は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象業務である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙方式に代えるものとする。
10 )本業務は、契約締結後に「業務設計書」を公表する業務である。業務設計書については、契約後に適時、中国地方整備局のホームページにより公表する。
2 参加資格
(1) 技術提案書の提出者は、(1)に掲げる資格を満たしている単体企業又は(2)に掲げる資格を満たしている設計共同体であること。
(1) 単体企業
(2) )予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) )中国地方整備局における令和5・6年度土木関係建設コンサルタント業務に係る一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立がなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立がなされている者については、手続開始の決定後、中国地方整備局長が別に定める手続きに基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること)。
(4) )会社更生法に基づき更生手続開始の申立がなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立がなされている者(上記イ)の再認定を受けた者を除く)でないこと。
(5) )参加表明書提出期限日から見積もり合わせ日までの期間に、中国地方整備局長から指名停止の措置を受けていないこと。
(6) )警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(2) 設計共同体 (1)に掲げる条件を満たしている者により構成される設計共同体であって、「競争参加者の資格に関する公示」(令和6年1月29日 (2024年1月29日)付け中国地方整備局長)に示すところにより、中国地方整備局長から令和6年度太田川上流域環境影響評価検討業務に係る設計共同体としての競争参加者の資格(以下「設計共同体としての資格」という。)の認定を技術提案書提出の日において受けているものであること。
(7) 参加表明書を提出しようとする者(設計共同体の各構成員を含む)の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。なお、上記の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡をとることは、中国地方整備局随意契約見積心得第4条第2項の規定に抵触するものではないことに留意すること。
[1] 資本関係 以下のいずれかに該当する二者の場合。
(8) )子会社等(会社法第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。以下同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合。
(9) )親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合。
[2] 人的関係 以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし1)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。
(10) )一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合
(11) )株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。
(?) 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役
(?) 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役
(?) 会社法第2条第15号に規定する社外取締役
(?) 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役
(12) )会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役
(13) )会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)
エ)組合の理事
(14) )その他業務を執行する者であって、ア)からエ)までに掲げる者に準ずる者
(15) )一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下単に「管財人」という。)を現に兼ねている場合
(16) )一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合
[3] その他入札の適正さが阻害されると認められる場合 組合(設計共同体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合、その他上記[1]又は[2]と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
3 技術提案書の提出者を選定するための基準
(1) 参加表明者の経験及び能力
(2) 配置予定技術者の経験及び能力
(3) 当該業務の実施体制(再委託又は技術協力の予定を含む。)
4 技術提案書を特定するための評価基準
(1) 配置予定技術者の経験及び能力
(2) 業務の実施方針・実施フロー・工程計画・その他
(3) 評価テーマに関する技術提案
5 手続等
(1) 担当部局
〒730―0013広島県広島市中区八丁堀3―20 📍 中国地方整備局太田川河川事務所経理課 電話082―222―9240
メール ootagawa-gyomu@cgr.mlit.go.jp
(2) 説明書の交付期間、場所及び方法 説明書は、電子入札システムから入手するものとする。なお、電子入札システムを利用できない場合は、以下の交付場所でも交付する。ただし、説明書の郵送又はメール等による入手申し込みは認めない。
交付期間:令和6年1月29日 (2024年1月29日)から令和6年4月4日 (2024年4月4日)までのうち、休日を除く毎日の9時30分から16時00分までとする。
入手方法:電子入札システムで入手可能。(国土交通省電子入札システムアドレス:https://www.e-bisc.go.jp/help.html)
交付場所:広島県広島市中区八丁堀3―20 📍 中国地方整備局太田川河川事務所経理課 電話082―222―9240
(3) 参加表明書の提出期限並びに提出方法及び場所
提出期限:令和6年2月8日 (2024年2月8日)16時00分まで。
提出方法:電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合に限り、持参あるいは郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る)又はメールによる。
提出場所:発注者の承諾を得て持参あるいは郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る)する場合は、上記?に同じ。メールの場合は、電子入札手続に関する補足説明事項[コンサルタント業務]のとおり。
(4) 技術提案書の提出期限並びに提出方法及び場所
提出期限:令和6年4月5日 (2024年4月5日)16時00分まで。
提出方法:電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合に限り、持参あるいは郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る)又はメールによる。
提出場所:発注者の承諾を得て持参あるいは郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る)する場合は、上記?に同じ。メールの場合は、電子入札手続に関する補足説明事項[コンサルタント業務]のとおり。
(5) ヒアリング
(6) )以下のとおりヒアリングを行う予定である。
実施方法:Web会議システム(MicroSoft Teams)を使用することとし、接続等の詳細は別途通知する。
実施期間:令和6年4月22日 (2024年4月22日)?令和6年4月25日 (2024年4月25日)
開始時間:別途通知する。
説明者:配置予定管理技術者 管理補助技術者を配置する場合は、ヒアリング時に説明・回答を補助することができる。設計共同体の構成員となっている他社の担当技術者を説明者として追加することができる。
(7) )ヒアリングでは技術資料に記載された以下の事項について質疑応答を行う。
(1) 配置予定管理技術者(管理補助技術者を配置する場合は管理補助技術者)の経歴について
(2) 配置予定管理技術者(管理補助技術者を配置する場合は管理補助技術者)の業務実績について
(3) 取り組み姿勢(業務の着眼点、実施方針)について
(4) 評価テーマに対する技術提案について
(5) 参考見積について
6 その他
(1) 手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約保証金 免除
(3) 契約書作成の要否 要
なお、本業務において提出された技術提案について、提案内容として採用したものについては契約書特約事項とする。
(4) 当該業務に直接関連する他の設計業務の委託契約を当該業務の委託契約の相手方との随意契約により締結するための予定の有無 無
(5) 関連情報を入手するための照会窓口 5?に同じ。
(6) 2?(1)に掲げる中国地方整備局における令和5・6年度土木関係建設コンサルタント業務に係る一般競争参加資格の認定を受けていない単体企業又は2?(2)に掲げる設計共同体としての資格の認定を受けていない設計共同体(一般競争参加資格の認定を受けていない単体企業を構成員とする場合も含む。)も、参加表明書を提出することができるが、その単体企業又は設計共同体が競争参加資格のある者として通知された場合であっても、技術提案書の提出の時において、令和5・6年度土木関係建設コンサルタント業務に係る一般競争参加資格又は設計共同体としての資格を認定されていなければならない。
なお、中国地方整備局における令和5・6年度土木関係建設コンサルタント業務に係る一般競争参加資格もしくは設計共同体としての資格を技術提案書の提出の時まで認定されていない場合は特定しない。
(7) 技術提案書に関するヒアリングを行う。
(8) 本案件は提出資料、見積を電子入札システムで行うものであり、対応についての詳細は説明書による。
(9) 本業務に係る特定及び契約締結は、当該業務に係る令和6年度予算が成立し、予算示達がなされていることを条件とする。
(10) 詳細は説明書による。