国道20号西府町・谷保電線共同溝PFI事業

ID: 653313 種別: 入札公告(物品・サービス一般)

基本情報

調達機関および所在地
国土交通省埼玉県
公示日
2023年11月10日
公示の種類
入札公告(物品・サービス一般)
機関名詳細および所在地詳細
担当官 関東地方整備局長 藤巻 浩之 

詳細情報

入札公告
 次のとおり一般競争入札に付します。
 本事業は総合評価落札方式である。
 また、本事業は、賃上げを実施する事業者に対して総合評価における加点を行う事業である。
 令和5年 11 月 10 日
 支出負担行為担当官 
 関東地方整備局長 藤巻 浩之 
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 11
1 事業概要
 (1) 品目分類番号 41、42
 (2) 事業名 国道20号西府町・谷保電線共同溝PFI事業
 (3) 事業の対象となる公共施設等の種類 電線共同溝(道路法(昭和27年法律第180号)第2条第2項9号に定める電線共同溝(道路の附属物))、道路(車道、歩道)、道路附属物(道路照明、排水構造物、防護柵、縁石等)
 (4) 事業場所
 (1) 所在地
 自)東京都府中市本宿町地先
 至)東京都国立市谷保地先
 (2) 事業対象 一般国道20号
 (3) 延長 約2?(道路延長:約1?)
 (5) 事業概要 国道20号西府町・谷保電線共同溝PFI事業(以下「本事業」という)は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。以下「PFI法」という。)第7条に基づき、特定事業として選定された事業として、選定事業者が設立した特別目的会社(平成17年法律第86号、以下「SPC」という。)又は選定事業者(以下「事業者」という。)が、BTO(Build, Transfer and Operate)方式により、電線共同溝(管路部、特殊部、連系・引込部、横断部)、道路舗装(車道、歩道)、道路附属物(以下「本施設」という。)の(1)調査・設計業務、(2)工事業務、(3)工事監理業務及び(4)維持管理業務を包括的に実施するものである。
 (6) 事業期間 事業契約締結の翌日から令和35年3月31日 (2053年3月31日)まで。
 (7) 本事業は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う事業である。
 (8) 本事業は資料提出等を電子入札システムで行う対象事業である。ただし、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えるものとする。また、紙入札の承諾に関しては関東地方整備局総務部契約課に承諾願を提出するものとする。詳細は、入札説明書による。
2 応募者の競争参加資格
 (1) 応募者の構成
 (1) 応募者は、1?に掲げる業務を実施することを予定する単独企業(以下「応募企業」という。)又は複数の企業によって構成されるグループ(以下「応募グループ」という。)であること。
 (2) 応募グループの場合は、構成される企業(以下「構成員」という。)の中から代表となる企業(以下「代表企業」という。)を定め、当該代表企業が応募手続を行うこと。
 なお、応募企業の場合は代表企業を兼ねるものとする。
 (3) 応募企業又は応募グループは、契約締結までに本事業を行うことを目的とするSPCを設立することを基本とする。
 なお、応募企業又は応募グループの全ての構成員が一定の要件を満たす場合はこの限りではない。一定の要件とは、会計決算報告において、次のアからウまでの要件を全て満たす場合をいう。
 (2) 直近期が債務超過でないこと。
 (3) 経常収支が3期連続で赤字でないこと。
 (4) 3期以上の決算を迎えていること。
 ただし、SPCを設立しない応募グループが契約締結までに共同企業体を結成する場合は協定書を締結するものとする。
 協定書について詳細は入札説明書による。
 (4) 上記(3)のSPCの設立において、代表企業及び構成員はSPCに出資すること。
 また、SPCへの出資については、次のアからウまでの要件を満たすこと。
 (5) 代表企業及び構成員は、SPCの株主総会における全議決権の2分の1を超える議決権を保有すること。
 (6) 代表企業の議決権保有割合が株主中唯一最大となること。
 (7) SPCの株主は、原則として本事業の事業契約が終了するまでSPCの株式を保有することとし、あらかじめ関東地方整備局の書面による承諾がある場合を除き、譲渡、担保権等の設定その他一切の処分を行ってはならないこと。
 (5) SPCを設立する場合は、応募企業又は構成員以外の者で、事業者より業務を受託し又は請負うことを予定する者(以下「協力企業」という。)についても、第一次審査資料の提出時に協力企業として明記すること。なお、協力企業とは、SPCの設立において、SPCに出資しない企業のことである。
 (6) 応募にあたり、代表企業、構成員又は協力企業それぞれが、1?に掲げる業務のうち、いずれを実施するかを明らかにすること。なお、一者が複数の業務を兼ねて実施すること又は業務範囲を明確にした上で各業務を複数の者で分担することは差し支えない。ただし、応募グループの場合は、同一の者又は相互に資本関係又は人的関係において関連のある者が工事業務と工事監理業務を実施することはできない。また、応募企業の場合は、工事監理業務を資本関係又は人的関係において関連のない者に委託すること。なお、委託先については、?の要件を満足することとし、委託先の資格、実績等については、協力企業に準ずる形で、第一次審査資料で明らかにすること。
 (7) 代表企業、構成員又は協力企業の変更は認めない。ただし、第二次審査資料の提出期限までに代表企業、構成員又は協力企業を変更せざるを得ない事情が生じた場合は、関東地方整備局と協議するものとし、関東地方整備局が変更を認めた場合はこの限りではない。
 (8) 代表企業、構成員又は協力企業のいずれかが、他の応募グループの代表企業、構成員又は協力企業でないこと。
 (9) 代表企業、構成員又は協力企業のいずれかと資本関係又は人的関係において関連のある者が、他の応募グループの代表企業、構成員又は協力企業でないこと。
 (10) 上記(6)及び(9)において、「資本関係又は人的関係において関連のある者」について、詳細は入札説明書による。
 (8) 応募者共通の参加資格要件 応募企業及び構成員並びに協力企業は、次の(1)から(8)までの要件を満たさなければならない。
 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
 (2) PFI法第9条の規定に該当しない者であること。
 (3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、関東地方整備局長(以下「局長」という。)が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けた者を除く。)
 (4) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
 (5) 第一次審査資料の提出期限の日から開札の時までの期間に局長から「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(昭和59年3月29日 (1984年3月29日)付け建設省厚第91号)令和2年12月25日 (2020年12月25日)国会公契第22号にて改正)に基づく指名停止を受けていないこと。また、「地方支分部局所掌の建設コンサルタント業務等請負契約に係る指名停止等の取扱いについて」(平成10年8月5日 (1998年8月5日)付け建設省厚契発第33号)及び「国土交通省所管の物品等調達契約に係る指名停止等の取扱いについて」(平成14年10月29日 (2002年10月29日)付け国官会第1562号)に基づく指名停止を受けていないこと。
 (6) 本事業に係るアドバイザー業務に携わった株式会社ニュージェック及び御堂筋法律事務所あるいはこれらの者と資本関係又は人的関係において関連のある者でないこと。
 (7) 関東地方整備局が設置した「国道20号西府町・谷保電線共同溝PFI事業有識者等委員会」(以下、「有識者等委員会」という。)の委員が属する企業又はその企業と資本関係又は人的関係において関連のある者でないこと。
 (8) 上記(6)及び(7)において、「資本関係又は人的関係においての関連のある者」の詳細は入札説明書による。
 (9) 設計企業の参加資格要件 代表企業、構成員又は協力企業のうち、1?に掲げる調査・設計業務を実施する者(以下「設計企業」という。)は、次の(1)から(4)までの要件を満たさなければならない。ただし、調査・設計業務に係る調整マネジメント業務のみを実施する者はこの限りでなく、次の(2)又は事業監理業務の実績を有する者若しくは2?に掲げる工事企業の参加資格要件?(2)を満足する者であれば良いものとする。事業監理業務の詳細は入札説明書による。
 (1) 関東地方整備局における令和5・6年度土木関係建設コンサルタント業務に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていること。(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、局長が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること。)
 (2) 次のいずれかの実績(設計共同体にあっては、分担業務としての実績について1件以上)を有すること。ただし、国、特殊法人等、地方公共団体、地方公社、公益法人又は大規模な土木工事を行う公益民間企業が発注した業務で、平成25年度4月1日以降公告日までに完了し、引渡済みの業務(発注者から直接請け負った者として実施した業務)とする。
 (10) 電線共同溝の実施(詳細)設計業務
 (11) 電線共同溝の基本(予備・概略)設計業務
 (3) 次に掲げる基準を満たす管理技術者を配置できること。
 (12) 管理技術者は次に掲げるいずれかの資格を有すること。
 (13) 技術士(総合技術監理部門:建設部門関連科目、建設部門)
 (14) 国土交通省登録技術者資格(施設分野:道路、業務:計画・調査・設計)
 (15) 土木学会認定技術者(特別上級土木、上級土木、1級土木)(設計)
 (16) RCCM(上記bを除く)
 (17) 次のいずれかの実績を有すること。ただし、国、特殊法人等、地方公共団体、地方公社、公益法人又は大規模な土木工事を行う公益民間企業が発注した業務で、平成25年度4月1日以降公告日までに完了し、引渡済みの業務(発注者から直接請け負った者として実施した業務)とする。なお、上記期間に、産前・産後休業、育児休業及び介護休業(以下「長期休業」という。)を取得した場合は、休業期間に応じて実績として求める期間(以下「評価対象期間」という。)を延長することができるものとし、この場合においては、休業を取得したことを証明する書類を添付する。
 (18) 電線共同溝の実施(詳細)設計業務
 (19) 電線共同溝の基本(予備・概略)設計業務
 (20) 外国資格を有する技術者(わが国及びWTO政府調達協定締約国その他建設市場が開放的であると認められる国等の業者に所属する技術者に限る。)については、あらかじめ技術士相当又はRCCM相当との国土交通大臣認定(旧建設大臣を含む。以下同じ。)(不動産・建設経済局(旧土地・建設産業局及び旧総合政策局も含む。以下同じ。)建設市場整備課)を受けている必要がある。なお、入札参加表明書の提出期限までに当該認定を受けていない場合にも入札参加表明書を提出することができるが、この場合、入札参加表明書提出時に当該認定の申請書の写しを提出するものとし、当該業者が指名されるためには競争参加資格確認結果の通知の日までに大臣認定を受け、認定書の写しを提出しなければならない。
 (4) 上記(2)、(3)の実績として挙げた業務実績が国土交通省の発注した業務に係る実績である場合にあっては、評定点が60点未満のものは、実績として認めない。
 上記(2)、(3)「特殊法人等、地方公共団体、地方公社、公益法人又は大規模な土木工事を行う公益民間企業が発注した業務」及び(4)において、詳細は入札説明書による。
 (21) 工事企業の参加資格要件 代表企業、構成員又は協力企業のうち、1?に掲げる工事業務を実施する者(以下「工事企業」という。)は、次の(1)から(3)までの要件を満たさなければならない。
 ただし、工事業務に係る調整マネジメント業務のみを実施する者はこの限りでなく、次の(2)の要件又は2?に掲げる設計企業の参加資格要件?(2)を満たせば良いものとする。
 (1) 関東地方整備局(港湾空港関係を除く。)における令和5・6年度「アスファルト舗装工事」の一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていること。(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、局長が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること。)
 (2) 平成20年4月1日 (2008年4月1日)以降に元請けとして完成・引渡しが完了した下記ア、イの要件を満たす同種工事の施工実績を有すること。なお、共同企業体の構成員としての実績は、出資比率20%以上の場合のものに限る。ただし、異工種建設工事共同企業体の同種工事の施工実績については、出資比率に関わらず各構成員が施工を行った分担工事の実績であること。
 (22) 電線共同溝工事であること。
 (23) 供用中の現道上において、夜間道路交通を規制しながら行った車道の舗装工事であること。
 上記ア、イは同一工事でなくてもよい。
 なお、上記ア、イの実績として挙げた工事実績が国土交通省の発注した工事に係る実績である場合にあっては、評定点が65点未満のものは、実績として認めない。
 (3) 次に掲げる基準を満たす主任(監理)技術者(以下「配置予定技術者」という。)を当該事業の工事業務に専任で配置できること。ただし、事業契約締結の翌日から工事業務の始期までの間は配置予定技術者の配置を要しない。複数の技術者を申請する場合は、申請する全ての者について次に揚げる基準を満たしていること。
 (24) 主任技術者は、1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次のとおりである。
 (25) 1級建設機械施工管理技士(旧1級建設機械施工技士)の資格を有する者
 (26)技術士(建設部門、農業部門(選択科目を「農業農村工学」とするものに限る。)、森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「建設」、「農業―農業農村工学」又は「森林―森林土木」とするものに限る。) 📍)の資格を有する者
 (27) これらと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者
 (28) 工事業務の工事種別に対応した登録基幹技能者講習修了証を有する者
 監理技術者にあっては、1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次のとおりである。
 イ)1級建設機械施工管理技士(旧1級建設機械施工技士)の資格を有する者
ロ)技術士(建設部門、農業部門(選択科目を「農業農村工学」とするものに限る。)、森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「建設」、「農業―農業農村工学」又は「森林―森林土木」とするものに限る。) 📍)の資格を有する者
 ハ)これらと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者
 (29) 過去に、元請けとして完成・引渡しが完了した同種工事(上記(2)に掲げる工事)の経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。ただし、異工種建設工事共同企業体の同種工事の施工実績については、出資比率に関わらず各構成員が施工を行った分担工事の実績であること。)。
 なお、上記の同種工事(上記(2)に掲げる工事)の工事経験が平成8年4月1日 (1996年4月1日)以降に完成・引渡しが完了した国土交通省の発注した工事に係る経験である場合にあっては、工事成績評定通知書による評定点が65点未満のものは、実績として認めない。
 (30) 配置予定技術者にあっては、直接的かつ恒常的な雇用関係があること。
 (31) 配置予定技術者は、建設業法第7条第2号及び第15条第2号に定められた技術者(営業所専任技術者)でないこと。
 (32) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
 (33) 上記アからオまでについて確認出来る書類を添付すること。その添付がされない場合は、本競争に参加出来ないことがある。
 詳細は、入札説明書による。
 (34) 工事監理企業の参加資格要件 代表企業、構成企業又は協力企業のうち、1?に掲げる工事監理業務を実施する者(以下「工事監理企業」という。)は、次の(1)から(3)までの要件を満たさなければならない。
 (1) 関東地方整備局(港湾空港関係を除く。)における令和5・6年度土木関係建設コンサルタント業務に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていること。(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、局長が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること。)
 (2) 平成20年度以降に元請けとして完了した以下に示す業務において、1件以上の実績を有すること。
 業務:国、特殊法人等、地方公共団体、地方公社、公益法人、又は大規模な土木工事を行う公益民間企業が発注した発注者支援業務、公物管理補助業務、CM業務、PFI事業技術アドバイザリー業務、土木設計業務、調査検討・計画策定業務、管理施設調査・運用・点検業務、測量業務、地質調査業務
 (3) 次に掲げる基準を満たす管理技術者を配置できること。
 (35) 管理技術者は、次に掲げるいずれかの資格を有すること。
 (36) 技術士(総合技術監理部門:建設部門関連科目又は建設部門)
 (37) 一級土木施工管理技士
 (38) 土木学会認定技術者(特別上級土木、上級土木、1級土木)
 (39) (一社)全日本建設技術協会による公共工事品質確保技術者(?)、公共工事品質確保技術者(?)
 (40) RCCM又はRCCMと同等の能力を有する者(技術士部門と同様の建設部門に限る。)なお、「RCCMと同等の能力を有する者」とは、RCCM試験に合格しているが転職等により登録ができない立場にいる者。
 (41) 次のaの実績(平成20年度以降公告日までに完了した業務)を有する者。
 (42) 国、特殊法人等、地方公共団体、地方公社、公益法人又は大規模な土木工事を行う公益民間企業が発注した土木工事に関する発注者支援業務、公物管理補助業務、CM業務、PFI事業技術アドバイザリー業務、土木設計における概略・予備・詳細設計業務、土木工事における監理技術者又は主任技術者の業務
 (43) なお、上記の業務及び工事実績が国土交通省及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部(開発建設部関係事務所を含む)の発注した業務に係る実績である場合にあっては、評定点が60点未満のものは、実績として認めない。
 上記(2)及び(3)において「特殊法人等、地方公共団体、地方公社、公益法人又は大規模な土木工事を行う公益民間企業が発注した業務」の詳細は入札説明書による。
 (44) 維持管理企業の参加資格要件 代表企業、構成員又は協力企業のうち、1?に掲げる維持管理業務を実施する者(以下「維持管理企業」という。)は、次の(1)から(2)までの要件を満たさなければならない。ただし、点検業務及び台帳作成・管理業務のみを実施する者は次の(1)の要件を満たせば良いものとし、補修業務のみを実施する者は次の(2)の要件を満たせば良いものとする。また、維持管理業務に係る調整マネジメント業務のみを実施する者はこの限りでなく、2?に掲げる応募者共通の参加資格要件を満たせば良いものとする。
 (1) 関東地方整備局における令和5・6年度土木関係建設コンサルタント業務に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていること。(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、局長が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること。)
 (2) 関東地方整備局における令和5・6年度「維持修繕工事」又は「アスファルト舗装工事」の一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていること。(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、局長が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること。)
3 総合評価に関する事項
 (1) 入札参加者は入札書及び第二次審査資料(以下「事業提案」という。)をもって入札し、入札価格が予定価格の範囲内である者のうち、内容点と価格点を合計した数値(以下「総合評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。
 (2) 入札参加者からの事業提案を事業者選定基準に基づき審査する。ただし、事業提案に要求範囲外の提案が記載されていた場合、その部分は採点の対象としない。
 (1) 事業提案のうち関東地方整備局が特に重視する項目(内容点項目)について、その提案がより優れていると認められるものは、その程度に応じて内容点(最高点700点)を付与する。
 (2) 事業提案に資料作成の不備がある提案、及び要求水準を充足しない評価項目がある提案を不採用とする。
 (3) 「賃上げの実施に関する評価」については、予定価格の制限の範囲内の入札参加者のうち、賃上げの実施を表明し、評価基準を満たした企業等に対し、37点の加算点を与える。なお、賃上げの実施を表明しない場合、又は表明内容が評価基準を満たしていない場合は0点とする。賃上げの実施に関する評価については、受注者の事業年度等が終了した後、実施の確認を行った結果、実施を確認するための書類が提出されない
 場合、表明書に記載した賃上げ基準に達していない場合、本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合は、別途、関東地方整備局総務部契約課が通知する減点措置の開始の日から1年間に政府調達の総合評価落札方式による入札公告が行われる調達に参加する場合、本取組により加点する割合よりも大きな割合(関東地方整備局(港湾空港関係を除く。)が調達する案件については1点大きな配点)の減点を行う。
 (4) 入札価格が最低である者を第1位とし、価格点の満点である316点を付与する。その他の入札参加者の価格点は、第1位の入札価格(最低入札価格)と当該入札参加者の入札価格(当該入札価格)との比率により算出する。
 (5) 上記?において、総合評価値の最も高い者が2者以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。
 詳細については、入札説明書による。
4 入札手続等
 (1) 担当部局 〒330―9724埼玉県さいたま市中央区新都心2―1さいたま新都心合同庁舎2号館 📍 関東地方整備局(1)総務部契約課工事契約調整係 電話(048)601―3151 内線2525 電子メール ktr-denshi-baitai
 @mlit.go.jp
 (2) 入札説明書等の交付期間、場所及び方法 入札説明書を電子入札システムにより交付する。交付期間は令和5年11月10日 (2023年11月10日)から令和6年1月18日 (2024年1月18日)までの土曜日、日曜日及び祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。))を除く毎日、9時15分から17時00分まで。
 ただし、最終日は、9時00分から12時00分までとする。
 ただし、やむを得ない事由により、上記交付方法による入手ができない入札参加希望者に対しては、電子メールにより電子データを交付するので、上記4?に電子メールにて依頼を行うこと。受付期間は、令和5年11月10日 (2023年11月10日)から令和6年1月18日 (2024年1月18日)までの休日を除く毎日、9時15分から18時00分まで。ただし最終日は、9時15分から12時00分までとする。
 (3) 第一次審査資料の提出期間、場所及び方法 提出期間は、令和5年11月10日 (2023年11月10日)から令和5年12月11日 (2023年12月11日)までの休日を除く毎日、9時00分から17時00分まで(最終日は15時00分まで)電子入札システムにより提出を行うこと。ただし、発注者の承諾を得た場合は、令和5年11月10日 (2023年11月10日)から令和5年12月11日 (2023年12月11日)までの休日を除く毎日、9時15分から18時00分まで(最終日は15時00分まで)に上記4?へ郵送、託送又は電子メール(書留郵便等、記録の残るものに限る。電子メールの場合は着信確認を行うこと。ただし、押印省略をしない場合は、電子メールによる提出はできないものとする。)もしくは持参すること。
 (4) 入札書及び第二次審査資料の提出期間、場所及び方法 提出期間は競争参加資格の通知日の翌日から令和6年1月19日 (2024年1月19日)の休日を除く毎日、9時15分から18時00分まで。(最終日は12時00分まで)に関東地方整備局総務部契約課へ郵送又は託送(書留郵便等、記録の残るものに限る。)もしくは持参すること。電子メールもしくは電送(ファクシミリ)によるものは受け付けない。
 (5) 開札の日時及び場所 開札は令和6年2月22日 (2024年2月22日)11時00分。関東地方整備局総務部契約課にて行う。
5 その他
 (1) 契約の手続において使用する言語及び通貨
 日本語及び日本国通貨に限る。
 (2) 入札保証金及び契約保証金
 (1) 入札保証金 免除する。
 (2) 契約保証金 納付する。
 関東地方整備局は、事業契約に基づいて事業者が実施する本事業の履行を確保するため、以下のアからウのいずれかの方法による事業契約の保証を求めることを予定している。
 なお、契約保証金の金額、保証金額又は保険金額は、設計費、工事費及び工事監理費に相当する合計額の10分の1以上とする。
 (3) 会計法(昭和22年法律第35号)第29条の9第1項に基づく契約保証金の納付。
 (4) 会計法第29条の9第2項に基づく契約保証金に代わる有価証券その他の担保の提供として次に掲げるもの。
 (5) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供。
 (6) 債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、国が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証
 (7) 会計法第29条の9第1項ただし書きに基づく契約保証金の納付に代わる担保の提供として次に掲げるもの。
 (8) 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
 (9) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
 (10) 落札者の決定方法 上記3?に定めるところに従い、総合評価値の最も高い者を落札者とする。
 (11) 手続における交渉の有無 無。
 (12) 契約書作成の要否 要。
 (13) 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無。
 (14) 第二次審査資料のヒアリングを行う。
 (15) 関連情報を入手するための照会窓口 上記4?に同じ。
 (16) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2?(1)、?(1)、?(1)又は?(1)及び(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記4?により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該一般競争参加資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
 (17) 詳細は入札説明書による。

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