令和5年度1号伊勢大橋長良川鋼上部工事(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)

ID: 653240 種別: 競争参加資格に関する公示

基本情報

調達機関および所在地
国土交通省愛知県
公示日
2023年11月08日
公示の種類
競争参加資格に関する公示
機関名詳細および所在地詳細
 中部地方整備局長 佐藤 寿延 

詳細情報

競争参加者の資格に関する公示
 令和5年度 1号伊勢大橋長良川鋼上部工事に係る特定建設工事共同企業体としての競争参加者の資格(以下「特定建設工事共同企業体としての資格」という。)を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示します。
 令和5年 11 月8日
 中部地方整備局長 佐藤 寿延 
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 23
1 工事名 令和5年度 1号伊勢大橋長良川鋼上部工事(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)
2 工事場所 三重県桑名市長島町
3 工事内容 工事延長 L=760m、鋼8径間連続非合成箱桁橋(橋長 L=583.0m)、工場製作工 1式、工場製品輸送工 1式、鋼橋架設工 1式、仮設工 1式
4 全体工期 契約締結日の翌日から令和9年3月26日 (2027年3月26日)まで(但し、令和6年4月1日 (2024年4月1日)までに工事の始期を設定すること。)
 工事を施工しない日 設計図書のとおり
 工事を施工しない時間帯 設計図書のとおり
 本工事は、受注者が全体工期内で工事の始期及び終期を任意に設定することができるフレックス工期を採用した工事であり、前余裕期間を設定している。
 前余裕期間とは、契約の締結から工事の始期までの期間をいう。
 工事の始期までの前余裕期間内は、監理技術者等を配置することを要しない。また、前余裕期間の間は現場への資材の搬入や仮設物の設置等、現場での実際の工事のための準備は行ってはならないが、現場での作業を伴わない工事実施に向けての必要な以下に示す内業等はできる。
 ・資機材の手配(契約等)
 ・下請け業者との契約
 ・発注者との打合せ
 ・その他、発注者が認めたもの
 なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。
5 担当部局 〒460―8514愛知県名古屋市中区三の丸2丁目5番1号名古屋合同庁舎第2号館 📍 中部地方整備局総務部契約課調査係 電話052―953―8138
 メールアドレス cbr-shikaku@mlit.go.jp
6 申請の時期 令和5年11月9日 (2023年11月9日)から令和5年11月22日 (2023年11月22日)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)
 なお、やむを得ない場合は、令和5年11月23日 (2023年11月23日)以降(土曜日、日曜日及び祝日並びに年末年始(令和5年12月29日 (2023年12月29日)から令和6年1月4日 (2024年1月4日)まで)を除く。)においても、随時、申請を受け付けるが、最終期限は令和6年1月10日 (2024年1月10日)とする。
7 申請の方法
 (1) 申請書の入手方法 「競争参加資格審査申請書(特定建設工事)」(以下「申請書」という。)は、令和5年11月8日 (2023年11月8日)から令和6年1月10日 (2024年1月10日)まで「電子入札システム」により交付する。但し、やむを得ない事情で「電子入札システム」による交付を受けることができない場合は、5の担当部局において交付する。
 (2) 申請書の提出方法 申請者は、申請書に次に掲げる書類を添付し、電子メール又は郵送(書留郵便に限る。)若しくは託送(書留郵便と同等のものとする。)により申請すること。申請書の押印は不要とする。また、「電子入札システム」による申請は認めない。(電子メール送付先)5に同じ。送付後、電話にて着信確認の連絡をすること。電子メール送付時の件名は「特定JV申請書」(令和5年度1号伊勢大橋長良川鋼上部工事)とすること。(郵送送付先)5に同じ。(期日までに必着すること。)
 (1) 特定建設工事共同企業体協定書(甲)(8?の条件を満たすものに限る。)の写し
 (2) 8?の要件を満たすことを判断できる工事の施工実績を記載した書類(「入札公告(建設工事)」(令和5年11月8日 (2023年11月8日)付け支出負担行為担当官中部地方整備局長)に示すところにより交付する入札説明書の様式22)
 (3) 申請書等の作成に用いる言語 申請書及び添付書類は、日本語で作成すること。
8 特定建設工事共同企業体としての資格及びその審査
 「競争参加者の資格に関する公示」(令和4年10月3日 (2022年10月3日)付け国土交通省大臣官房会計課長、国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長。以下「令和4年10月3日 (2022年10月3日)付け公示」という。)5(建設工事)の(1)から(5)までに該当する者を構成員に含む特定建設工事共同企業体及び次に掲げる条件を満たさない特定建設工事共同企業体については、特定建設工事共同企業体としての資格がないと認定する。それ以外の特定建設工事共同企業体については令和4年10月3日 (2022年10月3日)付け公示6(建設工事)の?に掲げる客観的事項(共通事項)の項目及び?に掲げる主観的事項(特別事項)を確認した上で特定建設工事共同企業体としての資格があると認定する。
 (1) 特定建設工事共同企業体の構成 特定建設工事共同企業体の構成員は、次の条件を満たす者2社の組合せとする。
 (1) 中部地方整備局(港湾空港関係を除く。)における鋼橋上部工事の令和5・6年度一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、中部地方整備局長が別に定める手続に基づく令和5・6年度一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。なお、経常建設共同企業体は、構成員として認めない。
 (2) 会社更生法に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((1)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
 (3) 当該競争参加資格に係る申請の期限の日から認定を行う日までの期間に、中部地方整備局から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年3月29日 (1984年3月29日)付け建設省厚発第91号)に基づく指名停止を受けていないこと。
 (4) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
 (5) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
 (2) 構成員の技術的要件等 特定建設工事共同企業体の構成員は、令和5年11月22日 (2023年11月22日)において次の要件を満たすものとする。
 (1) 平成20年度以降に、元請けとして、次に示す同種工事の引渡しを完了した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。(乙型にあっては分担工事の実績に限るものとし、出資比率は問わない。))。
 「海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度」により認定された海外実績も国内の実績と同様に評価する。なお、当該実績が入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、評定点合計が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。
 同種工事:下記の(ア)から(エ)の要件をすべて満たす鋼橋の製作及び架設をした施工実績を有すること。ただし、(ア)から(エ)は同一工事(同一橋梁)であること。
 (ア) 道路橋(B活荷重以上またはTL?25以上)または鉄道橋(モノレール及び新交通システムに係るものを除く)の工事。
 (イ) 橋梁形式が下記1)から3)の形式を満足する橋梁、または鋼アーチ系橋・鋼トラス橋であること。
 1)桁形式
 適否 適否
 単純桁  △  連結桁〇
 注)△:鋼床版単純桁橋のみ認めるものとする。
 2)断面形式
 適否 適否
 鈑桁  ×  箱桁〇
 鈑桁  〇  箱桁〇
 (鋼床版) (鋼床版)
 3)構造形式
 適否 適否
 桁橋  〇  ラーメン橋〇
 (ウ) 最大支間長が55m以上であること。
 (エ) 設工法が「送出し」であること。
 同種工事の要件を満たす場合、「同種性が認められる工事」と評価する。更に、企業の同種性が認められる工事の施工実績において、以下の条件のいずれかを同一工事(同一橋梁)で満たす工事を「やや同種性が高い工事」とし、全てを同一工事(同一橋梁)で満たす工事を「より同種性が高い工事」とし、高く評価する。
 ・最大支間長が73.7m以上の施工実績を有すること。
 ・架橋位置が河川であること。
 (2) 当該工事に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)の許可業種につき、許可を有しての営業年数が5年以上あること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を有しての営業年数が5年未満であってもこれを同等として取扱うことができるものとする。
 (3) 当該工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を当該工事に専任で配置できること。
 (3) 出資比率要件 特定建設工事共同企業体のすべての構成員が、均等割の10分の6以上の出資であるものとする。
 (4) 代表者要件 特定建設工事共同企業体の代表者は、構成員の中で最大の施工能力を有する者であって、その出資比率が構成員中最大であるものとする。
 (5) 特定建設工事共同企業体の協定 特定建設工事共同企業体の協定書は、「建設工事共同企業体の事務取扱いについて」(昭和53年11月1日 (1978年11月1日)付け建設省計振発第69号)の別添「建設工事共同体の事務取扱いについて(回答)」(昭和53年11月1日 (1978年11月1日)付け建設省茨計振第771号)の別紙に示された「特定建設工事共同企業体協定書(甲)」によるものとする。
9 一般競争参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む特定建設工事共同企業体の取扱い
 8?(1)の認定(8?(1)の再認定を含む。以下同じ。)を受けていない者を構成員に含む特定建設工事共同企業体も6及び7により申請をすることができる。この場合において、特定建設工事共同企業体としての資格が認定されるためには、8?(1)の認定を受けていない構成員が8?(1)の認定を受けることが必要である。なお、この場合において、8?(1)の認定を受けていない構成員が当該工事に係る開札の時までに8?(1)の認定を受けていないときは、特定建設工事共同企業体としての資格がないと認定する。
10 資格審査結果の通知
 「一般競争参加資格認定通知書」により通知する。
11 資格の有効期間
 特定建設工事共同企業体としての資格の認定の日から当該工事の完成する日までとする。ただし、当該工事に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該工事に係る契約が締結される日までとする。
12 その他
 (1) 特定建設工事共同企業体の名称は、「令和5年度 1号伊勢大橋長良川鋼上部工事〇〇・〇〇特定建設工事共同企業体」とする。
 (2) 当該工事に係る競争に参加するためには、開札の時において、特定建設工事共同企業体としての資格の認定を受け、かつ、当該工事の「入札公告(建設工事)」に示すところにより競争参加資格の確認を受けていなければならない。

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