新港・灘浜航路工区(西)鋼斜張橋工事
基本情報
- 調達機関および所在地
- 阪神高速道路株式会社 (大阪府)
- 公示日
- 2023年11月01日
- 公示の種類
- 公募型プロポーザル情報
- 機関名詳細および所在地詳細
- 阪神高速道路株式会社契約責任者 建設事業本部長 宮口 智樹
詳細情報
公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を含む))
次のとおり競争参加資格確認申請書の提出を招請します。
令和5年 11 月1日
阪神高速道路株式会社契約責任者
建設事業本部長 宮口 智樹
◎調達機関番号 421 ◎所在地番号 27
○令和5年阪神高速公告第 27 号
1 工事概要
(1) 品目分類番号 41
(2) 工事名 新港・灘浜航路工区(西)鋼斜張橋工事
(3) 本工事は、大阪湾岸道路西伸部(六甲アイランド北?駒栄)事業において、六甲アイランドとポートアイランドの間に位置する新港航路部及び灘浜航路部に架橋する7径間連続4主塔鋼斜張橋のうち西側約1.4?区間の新設工事である。また、工事に先立ち、橋梁全体(斜張橋)の解析、詳細設計(主構造・付属物・仮設物)、架設計画の検討等を行うものである。詳細は設計図書参照のこと。
(1) 設計業務
(4) )業務内容
打合せ 1式
座標計算 1式
架設計画 1式
維持管理計画 1式
協議資料作成 1式
設計条件の整理 1式
全体解析(斜張橋) 1式
全体解析(アプローチ橋)の照査 1
式
主構造詳細設計 1式
付属構造物詳細設計 1式
BIM/CIMモデル作成 1式
全体工事費算出 1式
(5) )業務期間
契約締結日の翌日から30ヵ月
(6) )業務参考額 業務参考額については、競争参加者からの見積を踏まえて設定する。なお、参考額は単なる目安であり、契約金額を制限するものではない。
(2) 工事
(7) )工事場所神戸市中央区港島5丁目地先 📍
(8) )工事内容
工場製作工 約50,000t
4主塔鋼斜張橋(西側)
鋼主塔工 2基
ケーブル工 1式
鋼桁工 約1,370m
鋼床版工 約1,370m
鋼製橋脚工 2基
共通仮設費 1式
(9) )工事期間 工事契約時に設定する。
(10) )入札・契約方式 本工事は、以下に示す入札・契約方式を適用する。
【落札方式】技術提案・交渉方式(設計交渉・施工タイプ)
【契約額方式】契約制限価格方式
その他適用する入札・契約方式の詳細は説明書参照のこと。
(11) 同一者(同一の特定建設工事共同企業体を含む)による本工事及び「新港・灘浜航路工区(東)鋼斜張橋工事(以下「東工区工事」という。)」の両工事の受注を認めない。
2 競争参加資格 次に掲げる条件を全て満たしている者であること。
(1) 本工事を対象に定める技術的要件 次に掲げる技術的要件(企業実績・技術者経験等)を有していること。なお、詳細は説明書参照のこと。
(1) 一般競争参加資格の認定 設計業務の見積合わせまでに下記に示す一般競争参加資格の認定を受けていること。
・阪神高速道路株式会社(以下「阪神高速」という。)における測量・建設コンサルタント等の「土木設計」に係る令和3?6年度の一般競争参加資格
・阪神高速における建設工事の「橋梁(メタル)」に係る令和5・6年度の一般競争参加資格
(2) 企業の形態及び施工能力点 阪神高速における建設工事の「橋梁(メタル)」に係る一般競争参加資格の認定の際に客観的事項について算出した点数(施工能力点)が1150点以上の単体又は最大10者の特定建設工事共同企業体であること。
(3) 地域要件 設定しない。
(4) 業務の実績 求めない。
(5) 施工実績 平成5年度以降(過去30年度)に、元請けとして、下記に示す同種工事の施工実績(完成し引渡しが済んでいるものに限る。以下同じ。)を有すること。なお、共同企業体としての施工実績の場合は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。ただし、阪神高速が発注した工事で3者を超える構成員数を認めた工事については出資比率を問わない。
また、阪神高速が発注した工事の場合は、工事成績評定点が65点未満の工事は施工実績として認めない。国、地方公共団体及び公共工事の入札契約の適正化の促進に関する法律第2条第1項の政令で定める法人(以下「他の機関」という。)が発注した工事の場合は、他の機関が施工実績として認めない点数の工事も施工実績として認めない。
また、特定建設工事共同企業体にあっては、代表者及びその他の構成員が、平成5年度以降(過去30年度)に、元請けとして、下記に示す工事の施工実績を有すること。
?.単体の場合
「同種工事」
・最大支間長が300mを超える斜張橋(道路橋(歩道橋を除く))において、下記?及び?の施工実績(?及び?は別件工事でも良いが両方の実績)
(2) 鋼製主塔を製作及び架設した工事
(3) 鋼桁を製作及び架設した工事
?.特定建設工事共同企業体の場合
ア)代表者は上記?.に同じ
イ)構成員は下記に示す工事の施工実績を有すること。
「同種工事」
・斜張橋(道路橋(歩道橋を除く))において、下記?または?のいずれかの実績
(4) 鋼製主塔を製作及び架設した工事
(5) 鋼桁を製作及び架設した工事
(6) 配置予定技術者 基本協定に基づき工事が契約された場合において、建設業法に基づき監理技術者又は主任技術者(以下「監理技術者等」という。)を配置すること。また、当該技術者はイ)?ニ)に掲げる基準を満たすこと。なお、設計業務期間及び製作期間においては専任の義務はない。本工事の契約時期及び現場着手時期は詳細設計業務を踏まえ、工事契約時に決定することを考えている。(詳細は説明書参照)
(6) )下記に示すいずれかの資格を有する者、又はこれと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者であること。
・一級土木施工管理技士
・技術士(建設部門(鋼構造及びコンクリート))
ロ)平成5年度以降(過去30年度)に、元請けの現場代理人、監理技術者、主任技術者又は担当技術者として、下記に示す同種工事の工事経験を有する者であること。評価対象期間に産前休業、産後休業、育児休業、介護休業又は傷病休業を取得した場合は、休業期間に応じて工事経験として求める期間を1年単位で延長するための申請を行うことができる。なお、工事経験の取り扱いは、上記(5)の施工実績の取り扱いに同じ。
「同種工事」
・斜張橋(道路橋(歩道橋を除く))において、鋼製主塔及び鋼桁を架設した工事(鋼製主塔と鋼桁は別件工事でも良いが両方の経験)
ハ)監理技術者の配置が必要となる工事の場合、配置予定技術者は、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
ニ)専任の監理技術者等にあっては、競争参加希望者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。なお、恒常的な雇用関係とは、申請書等提出日以前に3か月以上の雇用関係にあることをいう。
(7) 設計技術者 基本協定に基づく設計業務において、管理技術者、照査技術者及び担当技術者を配置すること。また、管理技術者及び照査技術者は、イ)及びロ)に掲げる基準、担当技術者はロ)に掲げる基準を満たす技術者を配置すること。(詳細は説明書参照)
(7) )下記に示すいずれかの資格を有する者、又はこれと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者であること。
・技術士(総合技術監理部門又は建設部門(鋼構造及びコンクリート))
・RCCM(鋼構造及びコンクリート部門)
・土木学会特別上級、上級又は一級土木技術者(鋼・コンクリート、設計、橋梁)
ロ)競争参加希望者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。なお、恒常的な雇用関係とは、申請書等提出日以前に3か月以上の雇用関係にあることをいう。
(8) 技術提案書 当該工事における技術提案を記載した技術提案書が適切であること。
(9) 阪神高速道路株式会社契約規則(平成23年阪神高速規則第10号)第6条の規定に該当しない者であること。
(10) 会社更生法・民事再生法 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、当該手続開始の決定後、阪神高速が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けた者を除く。
(11) 工事成績評定点 阪神高速が発注した工事のうち、過去2年度(競争参加資格の確認の基準日の前年度及び前々年度)に完成し引渡した工事の実績がある場合は、各年度の工事成績評定点の平均が2年連続で65点未満でないこと。
また、上記?に示す一般競争参加資格の認定と同じ工事工種で令和元年7月1日 (2019年7月1日)以降の公告工事において、しゅん工時の工事成績評定点が50点未満の通知を受けた日の年度、翌年度でないこと、あるいは40点未満の通知を受けた日の年度、翌年度、翌々年度でないこと。
(12) 競争参加停止措置 申請書等の提出期限日から設計業務の契約締結までの期間に、阪神高速道路株式会社競争参加停止等取扱要領に基づく競争参加停止措置(以下「競争参加停止措置」という。)を受けていないこと。また、阪神高速道路株式会社取引停止事務処理要領(令和5年阪神高速細則第1号)に基づく取引停止の対象者に該当しない者であること。
(13) 設計共同体 設計共同体を結成する場合については、説明書を参照すること。
(14) 設計業務等の受託者との関連 本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。なお、本工事に係る設計業務等の受託者が設計共同体である場合は、設計共同体の各構成員又は当該構成員と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。(詳細は説明書参照)
(15) 競争参加者間の資本・人的関係 本競争に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと。(詳細は説明書参照)
(16) 特定建設工事共同企業体 特定建設工事共同企業体を結成する場合については、説明書を参照すること。
3 技術提案・交渉方式に関する事項
(1) 技術提案書 下記?に示す評価項目に対する本工事における技術提案書の記載が適切であること。また、技術提案書は自己の責任において作成を行うこと。なお、技術提案書が他の競争参加者のものと酷似していると認められる場合は、当該項目について最低評価とする。なお、詳細については、説明書を参照すること。
(2) 技術提案・交渉方式 本工事の技術提案・交渉方式は、以下の方法により優先交渉権者を選定する方式とする。なお、詳細については説明書を参照すること。
(1) 技術提案書の評価、高難度指定工事受注実績及び設計業務の配置予定技術者(管理技術者・担当技術者)へのヒアリングによる評価に応じて技術評価点を付与する。
(2) 技術評価点により、優先交渉権者を選定する。
(3) 評価項目及び評価点 評価項目と評価点(最大点)の内容を以下に示す。なお、詳細については、説明書を参照すること。
・技術提案書の評価(113点)
・高難度指定工事受注実績(2点)
・設計業務の配置予定技術者(管理技術者・担当技術者)へのヒアリング(30点)
(4) 優先交渉権者選定に関する事項 技術提案書を提出した者の中から、評価点が最上位である者を優先交渉権者として選定する。評価点の最も高い者が2者以上あるときは、特定テーマ?の評価点が上位である者を優先交渉権者として選定する。特定テーマ?の評価点も同じ場合は、くじ引きにより優先交渉権者を決定する。優先交渉権者として選定した者には書面又は電子メール等により通知する。
なお、本工事の優先交渉権者選定は、東工区工事の優先交渉権者選定に先立ち実施し、本工事の優先交渉権者と同一の者が東工区工事へ競争参加申請を行っている場合は、東工区工事の競争参加資格を失うものとする。また、東工区工事の優先交渉権者と同一の者が本工事への競争参加申請を行っている場合は、本工事の競争参加資格を失うものとする。
交渉権がないと認められた者に対しては、非選定とした旨とその理由を同じく書面又は電子メール等により通知する。
それ以外の者に対しては、次順位以降の交渉権者として選定された旨を同じく書面又は電子メール等により通知する。
なお、次順位の交渉権者においては、非特定の通知までの期間にあっては書面により交渉権の辞退を申し出ることができる。
(5) 技術提案の履行に関する事項 技術提案書等に記載した内容は、契約書に添付のうえ履行すること。(詳細は説明書参照)
4 手続等
(1) 担当部署 〒530―0005大阪市北区中之島3―2―4 📍 阪神高速道路株式会社 建設事業本部建設企画部 総務・経理課 電話06―6232―6656
(2) 交付図書及び閲覧資料 説明書、契約書案、現場説明書、金額を記載しない設計書(金抜設計書)、仕様書等(以下「交付図書等」という。)は、次のとおり交付又は閲覧する。
(1) 交付期間 令和5年11月1日 (2023年11月1日)(水)から令和5年12月6日 (2023年12月6日)(水)(土曜日、日曜日及び祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日)(以下「休日」という。)を除く。)午後4時まで。
(2) 交付方法 下記サイトより競争参加希望者に無償で交付する。やむを得ない理由により、下記サイトから受領できない場合は、CD―R等により交付するので、事前に上記?の担当部署へその旨申し出ること。
・阪神高速道路株式会社ホームページ(工事の入札公告ページ)
https://www.hanshin-exp.co.jp/
company/nyusatsu/koukoku/koji/
(3) 交付図書のダウンロード手順 (2)のサイトにて、本工事の交付図書のダウンロード手続へ進み、交付図書ダウンロード登録フォームに会社名等の連絡先を登録する。登録した連絡先に交付図書ダウンロードサイトのURL情報がメールで届くので、電子メール記載のダウンロード有効期限までに交付図書をダウンロードする。
(4) 交付図書等以外の閲覧資料 なし
(5) 交付図書等以外の閲覧資料の閲覧場所 なし
(3) 申請書等の提出期間、場所及び方法 本競争の参加希望者は、次に従い、申請書等を提出すること。
(1) 提出期間 令和5年11月1日 (2023年11月1日)(水)から令和5年12月6日 (2023年12月6日)(水)(休日を除く)午前10時から午前12時まで、午後1時から午後4時まで。
(2) 提出場所 上記?に同じ。
(3) 提出方法 下記イ)又はロ)のいずれかによること。
イ)申請書及び資料は上記(2)の提出場所へ電子メール又は電子ファイル送付サービス(以下「電子メール等」という。)により提出するものとする。なお、送付後、阪神高速へ着信確認を行うものとする。(電子ファイルサイズが合計10MBを超える場合は、分割送付又はファイル転送サービスによる送付によること)
ロ)上記イ)によることが困難な場合、上記(2)の提出場所へ持参又は郵送等によって、申請書等を提出するものとする。なお、詳細については、説明書によること。
(4) 技術提案書の提出期限、場所及び方法
(1) 提出期限 令和6年1月15日 (2024年1月15日)(月)から令和6年3月25日 (2024年3月25日)(月)までの毎日(休日を除く)午前10時から午前12時まで、午後1時から午後4時まで
(2) 提出場所 上記?に同じ。
(3) 提出方法 上記?に同じ。なお、詳細については、説明書によること。
5 その他
(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約保証金
(1) 業務 契約保証金は免除する。
(2) 工事 契約保証金は納付すること。ただし、有価証券の提供又は金融機関等の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合、契約保証金の納付を免除する。
なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の3以上とする。
(3) 配置予定技術者の確認 下記の場合、競争参加停止措置を行うことがある。
・契約締結後、配置技術者(管理技術者、照査技術者及び監理技術者等)が資格要件を満たしていないことが判明した場合や、コリンズ等により監理技術者等の専任違反の事実が確認された場合
(4) 契約書作成の要否 要(本件は電子契約を推奨する。)
(5) 本工事に直接関連する他の工事の請負契約を、本工事の請負契約の相手方と随意契約により締結する予定の有無 有
(6) 関連情報を入手するための照会窓口 上記4?に同じ。
(7) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2?に掲げる本工事を対象に定める技術的要件の「一般競争参加資格の認定」を受けていない者も、上記4?により、申請書等を提出できるが、競争に参加するためには、設計業務の見積合わせまでに、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
(8) 申請書等の内容についてのヒアリングを実施する場合は、その実施日時及び場所等を別途通知する。(詳細は説明書参照)
(9) 技術提案書等の内容についての技術対話は実施しない。
(10) 技術提案書の提出がない又は適切でない場合は、交渉権者に選定されない。
(11) 手続における交渉の有無 有
(12) 詳細は、説明書による。
次のとおり競争参加資格確認申請書の提出を招請します。
令和5年 11 月1日
阪神高速道路株式会社契約責任者
建設事業本部長 宮口 智樹
◎調達機関番号 421 ◎所在地番号 27
○令和5年阪神高速公告第 27 号
1 工事概要
(1) 品目分類番号 41
(2) 工事名 新港・灘浜航路工区(西)鋼斜張橋工事
(3) 本工事は、大阪湾岸道路西伸部(六甲アイランド北?駒栄)事業において、六甲アイランドとポートアイランドの間に位置する新港航路部及び灘浜航路部に架橋する7径間連続4主塔鋼斜張橋のうち西側約1.4?区間の新設工事である。また、工事に先立ち、橋梁全体(斜張橋)の解析、詳細設計(主構造・付属物・仮設物)、架設計画の検討等を行うものである。詳細は設計図書参照のこと。
(1) 設計業務
(4) )業務内容
打合せ 1式
座標計算 1式
架設計画 1式
維持管理計画 1式
協議資料作成 1式
設計条件の整理 1式
全体解析(斜張橋) 1式
全体解析(アプローチ橋)の照査 1
式
主構造詳細設計 1式
付属構造物詳細設計 1式
BIM/CIMモデル作成 1式
全体工事費算出 1式
(5) )業務期間
契約締結日の翌日から30ヵ月
(6) )業務参考額 業務参考額については、競争参加者からの見積を踏まえて設定する。なお、参考額は単なる目安であり、契約金額を制限するものではない。
(2) 工事
(7) )工事場所神戸市中央区港島5丁目地先 📍
(8) )工事内容
工場製作工 約50,000t
4主塔鋼斜張橋(西側)
鋼主塔工 2基
ケーブル工 1式
鋼桁工 約1,370m
鋼床版工 約1,370m
鋼製橋脚工 2基
共通仮設費 1式
(9) )工事期間 工事契約時に設定する。
(10) )入札・契約方式 本工事は、以下に示す入札・契約方式を適用する。
【落札方式】技術提案・交渉方式(設計交渉・施工タイプ)
【契約額方式】契約制限価格方式
その他適用する入札・契約方式の詳細は説明書参照のこと。
(11) 同一者(同一の特定建設工事共同企業体を含む)による本工事及び「新港・灘浜航路工区(東)鋼斜張橋工事(以下「東工区工事」という。)」の両工事の受注を認めない。
2 競争参加資格 次に掲げる条件を全て満たしている者であること。
(1) 本工事を対象に定める技術的要件 次に掲げる技術的要件(企業実績・技術者経験等)を有していること。なお、詳細は説明書参照のこと。
(1) 一般競争参加資格の認定 設計業務の見積合わせまでに下記に示す一般競争参加資格の認定を受けていること。
・阪神高速道路株式会社(以下「阪神高速」という。)における測量・建設コンサルタント等の「土木設計」に係る令和3?6年度の一般競争参加資格
・阪神高速における建設工事の「橋梁(メタル)」に係る令和5・6年度の一般競争参加資格
(2) 企業の形態及び施工能力点 阪神高速における建設工事の「橋梁(メタル)」に係る一般競争参加資格の認定の際に客観的事項について算出した点数(施工能力点)が1150点以上の単体又は最大10者の特定建設工事共同企業体であること。
(3) 地域要件 設定しない。
(4) 業務の実績 求めない。
(5) 施工実績 平成5年度以降(過去30年度)に、元請けとして、下記に示す同種工事の施工実績(完成し引渡しが済んでいるものに限る。以下同じ。)を有すること。なお、共同企業体としての施工実績の場合は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。ただし、阪神高速が発注した工事で3者を超える構成員数を認めた工事については出資比率を問わない。
また、阪神高速が発注した工事の場合は、工事成績評定点が65点未満の工事は施工実績として認めない。国、地方公共団体及び公共工事の入札契約の適正化の促進に関する法律第2条第1項の政令で定める法人(以下「他の機関」という。)が発注した工事の場合は、他の機関が施工実績として認めない点数の工事も施工実績として認めない。
また、特定建設工事共同企業体にあっては、代表者及びその他の構成員が、平成5年度以降(過去30年度)に、元請けとして、下記に示す工事の施工実績を有すること。
?.単体の場合
「同種工事」
・最大支間長が300mを超える斜張橋(道路橋(歩道橋を除く))において、下記?及び?の施工実績(?及び?は別件工事でも良いが両方の実績)
(2) 鋼製主塔を製作及び架設した工事
(3) 鋼桁を製作及び架設した工事
?.特定建設工事共同企業体の場合
ア)代表者は上記?.に同じ
イ)構成員は下記に示す工事の施工実績を有すること。
「同種工事」
・斜張橋(道路橋(歩道橋を除く))において、下記?または?のいずれかの実績
(4) 鋼製主塔を製作及び架設した工事
(5) 鋼桁を製作及び架設した工事
(6) 配置予定技術者 基本協定に基づき工事が契約された場合において、建設業法に基づき監理技術者又は主任技術者(以下「監理技術者等」という。)を配置すること。また、当該技術者はイ)?ニ)に掲げる基準を満たすこと。なお、設計業務期間及び製作期間においては専任の義務はない。本工事の契約時期及び現場着手時期は詳細設計業務を踏まえ、工事契約時に決定することを考えている。(詳細は説明書参照)
(6) )下記に示すいずれかの資格を有する者、又はこれと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者であること。
・一級土木施工管理技士
・技術士(建設部門(鋼構造及びコンクリート))
ロ)平成5年度以降(過去30年度)に、元請けの現場代理人、監理技術者、主任技術者又は担当技術者として、下記に示す同種工事の工事経験を有する者であること。評価対象期間に産前休業、産後休業、育児休業、介護休業又は傷病休業を取得した場合は、休業期間に応じて工事経験として求める期間を1年単位で延長するための申請を行うことができる。なお、工事経験の取り扱いは、上記(5)の施工実績の取り扱いに同じ。
「同種工事」
・斜張橋(道路橋(歩道橋を除く))において、鋼製主塔及び鋼桁を架設した工事(鋼製主塔と鋼桁は別件工事でも良いが両方の経験)
ハ)監理技術者の配置が必要となる工事の場合、配置予定技術者は、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
ニ)専任の監理技術者等にあっては、競争参加希望者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。なお、恒常的な雇用関係とは、申請書等提出日以前に3か月以上の雇用関係にあることをいう。
(7) 設計技術者 基本協定に基づく設計業務において、管理技術者、照査技術者及び担当技術者を配置すること。また、管理技術者及び照査技術者は、イ)及びロ)に掲げる基準、担当技術者はロ)に掲げる基準を満たす技術者を配置すること。(詳細は説明書参照)
(7) )下記に示すいずれかの資格を有する者、又はこれと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者であること。
・技術士(総合技術監理部門又は建設部門(鋼構造及びコンクリート))
・RCCM(鋼構造及びコンクリート部門)
・土木学会特別上級、上級又は一級土木技術者(鋼・コンクリート、設計、橋梁)
ロ)競争参加希望者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。なお、恒常的な雇用関係とは、申請書等提出日以前に3か月以上の雇用関係にあることをいう。
(8) 技術提案書 当該工事における技術提案を記載した技術提案書が適切であること。
(9) 阪神高速道路株式会社契約規則(平成23年阪神高速規則第10号)第6条の規定に該当しない者であること。
(10) 会社更生法・民事再生法 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、当該手続開始の決定後、阪神高速が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けた者を除く。
(11) 工事成績評定点 阪神高速が発注した工事のうち、過去2年度(競争参加資格の確認の基準日の前年度及び前々年度)に完成し引渡した工事の実績がある場合は、各年度の工事成績評定点の平均が2年連続で65点未満でないこと。
また、上記?に示す一般競争参加資格の認定と同じ工事工種で令和元年7月1日 (2019年7月1日)以降の公告工事において、しゅん工時の工事成績評定点が50点未満の通知を受けた日の年度、翌年度でないこと、あるいは40点未満の通知を受けた日の年度、翌年度、翌々年度でないこと。
(12) 競争参加停止措置 申請書等の提出期限日から設計業務の契約締結までの期間に、阪神高速道路株式会社競争参加停止等取扱要領に基づく競争参加停止措置(以下「競争参加停止措置」という。)を受けていないこと。また、阪神高速道路株式会社取引停止事務処理要領(令和5年阪神高速細則第1号)に基づく取引停止の対象者に該当しない者であること。
(13) 設計共同体 設計共同体を結成する場合については、説明書を参照すること。
(14) 設計業務等の受託者との関連 本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。なお、本工事に係る設計業務等の受託者が設計共同体である場合は、設計共同体の各構成員又は当該構成員と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。(詳細は説明書参照)
(15) 競争参加者間の資本・人的関係 本競争に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと。(詳細は説明書参照)
(16) 特定建設工事共同企業体 特定建設工事共同企業体を結成する場合については、説明書を参照すること。
3 技術提案・交渉方式に関する事項
(1) 技術提案書 下記?に示す評価項目に対する本工事における技術提案書の記載が適切であること。また、技術提案書は自己の責任において作成を行うこと。なお、技術提案書が他の競争参加者のものと酷似していると認められる場合は、当該項目について最低評価とする。なお、詳細については、説明書を参照すること。
(2) 技術提案・交渉方式 本工事の技術提案・交渉方式は、以下の方法により優先交渉権者を選定する方式とする。なお、詳細については説明書を参照すること。
(1) 技術提案書の評価、高難度指定工事受注実績及び設計業務の配置予定技術者(管理技術者・担当技術者)へのヒアリングによる評価に応じて技術評価点を付与する。
(2) 技術評価点により、優先交渉権者を選定する。
(3) 評価項目及び評価点 評価項目と評価点(最大点)の内容を以下に示す。なお、詳細については、説明書を参照すること。
・技術提案書の評価(113点)
・高難度指定工事受注実績(2点)
・設計業務の配置予定技術者(管理技術者・担当技術者)へのヒアリング(30点)
(4) 優先交渉権者選定に関する事項 技術提案書を提出した者の中から、評価点が最上位である者を優先交渉権者として選定する。評価点の最も高い者が2者以上あるときは、特定テーマ?の評価点が上位である者を優先交渉権者として選定する。特定テーマ?の評価点も同じ場合は、くじ引きにより優先交渉権者を決定する。優先交渉権者として選定した者には書面又は電子メール等により通知する。
なお、本工事の優先交渉権者選定は、東工区工事の優先交渉権者選定に先立ち実施し、本工事の優先交渉権者と同一の者が東工区工事へ競争参加申請を行っている場合は、東工区工事の競争参加資格を失うものとする。また、東工区工事の優先交渉権者と同一の者が本工事への競争参加申請を行っている場合は、本工事の競争参加資格を失うものとする。
交渉権がないと認められた者に対しては、非選定とした旨とその理由を同じく書面又は電子メール等により通知する。
それ以外の者に対しては、次順位以降の交渉権者として選定された旨を同じく書面又は電子メール等により通知する。
なお、次順位の交渉権者においては、非特定の通知までの期間にあっては書面により交渉権の辞退を申し出ることができる。
(5) 技術提案の履行に関する事項 技術提案書等に記載した内容は、契約書に添付のうえ履行すること。(詳細は説明書参照)
4 手続等
(1) 担当部署 〒530―0005大阪市北区中之島3―2―4 📍 阪神高速道路株式会社 建設事業本部建設企画部 総務・経理課 電話06―6232―6656
(2) 交付図書及び閲覧資料 説明書、契約書案、現場説明書、金額を記載しない設計書(金抜設計書)、仕様書等(以下「交付図書等」という。)は、次のとおり交付又は閲覧する。
(1) 交付期間 令和5年11月1日 (2023年11月1日)(水)から令和5年12月6日 (2023年12月6日)(水)(土曜日、日曜日及び祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日)(以下「休日」という。)を除く。)午後4時まで。
(2) 交付方法 下記サイトより競争参加希望者に無償で交付する。やむを得ない理由により、下記サイトから受領できない場合は、CD―R等により交付するので、事前に上記?の担当部署へその旨申し出ること。
・阪神高速道路株式会社ホームページ(工事の入札公告ページ)
https://www.hanshin-exp.co.jp/
company/nyusatsu/koukoku/koji/
(3) 交付図書のダウンロード手順 (2)のサイトにて、本工事の交付図書のダウンロード手続へ進み、交付図書ダウンロード登録フォームに会社名等の連絡先を登録する。登録した連絡先に交付図書ダウンロードサイトのURL情報がメールで届くので、電子メール記載のダウンロード有効期限までに交付図書をダウンロードする。
(4) 交付図書等以外の閲覧資料 なし
(5) 交付図書等以外の閲覧資料の閲覧場所 なし
(3) 申請書等の提出期間、場所及び方法 本競争の参加希望者は、次に従い、申請書等を提出すること。
(1) 提出期間 令和5年11月1日 (2023年11月1日)(水)から令和5年12月6日 (2023年12月6日)(水)(休日を除く)午前10時から午前12時まで、午後1時から午後4時まで。
(2) 提出場所 上記?に同じ。
(3) 提出方法 下記イ)又はロ)のいずれかによること。
イ)申請書及び資料は上記(2)の提出場所へ電子メール又は電子ファイル送付サービス(以下「電子メール等」という。)により提出するものとする。なお、送付後、阪神高速へ着信確認を行うものとする。(電子ファイルサイズが合計10MBを超える場合は、分割送付又はファイル転送サービスによる送付によること)
ロ)上記イ)によることが困難な場合、上記(2)の提出場所へ持参又は郵送等によって、申請書等を提出するものとする。なお、詳細については、説明書によること。
(4) 技術提案書の提出期限、場所及び方法
(1) 提出期限 令和6年1月15日 (2024年1月15日)(月)から令和6年3月25日 (2024年3月25日)(月)までの毎日(休日を除く)午前10時から午前12時まで、午後1時から午後4時まで
(2) 提出場所 上記?に同じ。
(3) 提出方法 上記?に同じ。なお、詳細については、説明書によること。
5 その他
(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約保証金
(1) 業務 契約保証金は免除する。
(2) 工事 契約保証金は納付すること。ただし、有価証券の提供又は金融機関等の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合、契約保証金の納付を免除する。
なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の3以上とする。
(3) 配置予定技術者の確認 下記の場合、競争参加停止措置を行うことがある。
・契約締結後、配置技術者(管理技術者、照査技術者及び監理技術者等)が資格要件を満たしていないことが判明した場合や、コリンズ等により監理技術者等の専任違反の事実が確認された場合
(4) 契約書作成の要否 要(本件は電子契約を推奨する。)
(5) 本工事に直接関連する他の工事の請負契約を、本工事の請負契約の相手方と随意契約により締結する予定の有無 有
(6) 関連情報を入手するための照会窓口 上記4?に同じ。
(7) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2?に掲げる本工事を対象に定める技術的要件の「一般競争参加資格の認定」を受けていない者も、上記4?により、申請書等を提出できるが、競争に参加するためには、設計業務の見積合わせまでに、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
(8) 申請書等の内容についてのヒアリングを実施する場合は、その実施日時及び場所等を別途通知する。(詳細は説明書参照)
(9) 技術提案書等の内容についての技術対話は実施しない。
(10) 技術提案書の提出がない又は適切でない場合は、交渉権者に選定されない。
(11) 手続における交渉の有無 有
(12) 詳細は、説明書による。