一ツ瀬川農業水利事業東原調整池他建設工事(仮称)及び一ツ瀬川農業水利事業東原調整池他建設工事に係る技術協力業務

ID: 648388 種別: 公募型プロポーザル情報

基本情報

調達機関および所在地
農林水産省熊本県
公示日
2023年09月13日
公示の種類
公募型プロポーザル情報
機関名詳細および所在地詳細
担当官 九州農政局長 北林英一郎 

詳細情報

公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を含む))
 次のとおり技術提案書の提出を招請する。
 本案件は、電子契約システム対象案件である。
 令和5年9月 13 日
 支出負担行為担当官 
 九州農政局長 北林英一郎 
◎調達機関番号 018 ◎所在地番号 43
1 工事及び業務の概要
 (1) 品目分類番号 41
 (2) 工事名及び業務名 一ツ瀬川農業水利事 業東原調整池他建設工事(仮称)及び一ツ瀬川農業水利事業東原調整池他建設工事に係る技術協力業務
 (3) 工事場所及び業務対象位置 宮崎県西都市茶臼原及び穂北地内
 (4) 工事内容及び業務内容
 (1) 一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事(仮称)(以下「建設工事」という。)
 左岸貯水池
 左岸貯水池 40,000?(流入工・取水口含む)付帯施設
 平原送水路導水管(1列配管)L=698m(平原送水路分岐工、中継吐水槽含む)
 瀬江川導水路、平原送水路導水管(2列配管)L=290m(瀬江川導水路分岐工含む)
 左岸貯水池取水路 L=210m(合流工室含む)
 地山排水ドレーン L=207m(流末工含む)
 (2) 一ツ瀬川農業水利事業 東原調整池他建設工事に係る技術協力業務(以下「技術協力業務」という。)
 (5) 現地調査 1式
 (6) 資料の検討 1式
 (7) 設計の確認 1式
 (8) 施工計画の作成 1式
 (9) 技術情報等の提出 1式
 (10) 全体工事費の算出 1式
 (11) 設計調整協議 1式
 (12) 点検とりまとめ 1式
 (13) 予定工期及び履行期間
 (1) 建設工事の予定工期 令和6年12月頃から令和8年10月頃まで。
 (2) 技術協力業務の履行期間 契約締結の日から190日後。
 (14) 建設工事及び技術協力業務は、「公共工事の品質確保の促進に関する法律」(平成17年法律第18号)第18条に規定する「技術提案の審査及び価格等の交渉による方式」の技術協力・施工タイプによる契約方式の対象であり、公示手続により優先交渉権者として選定された者と技術協力業務の契約を締結した後、九州農政局長と優先交渉権者との間で建設工事の価格等の交渉を実施し、交渉が成立した場合に建設工事の契約を締結する。
 なお、建設工事の契約締結は、令和6年度本予算が成立し予算示達がなされることを条件とするものであるほか、本予算が成立した場合であっても、成立時期や内容によっては契約締結を行わない場合があることを条件とする。
 (15) 技術協力業務の規模は2,900万円程度(税込み)を想定している。
 (16) 建設工事の規模を示す参考額は、23.9億円程度(令和4年度単価により算出)を想定している。
 (17) 本公示手続は、説明書の交付、参加資格確認申請書及び確認資料並びに技術提案書の提出及び受領に係る確認について、電子入札システム(以下「電子入札方式」という。)により行う。
 ただし、電子入札方式により難い者であって、紙入札方式(持参又は郵送)の承諾に関する承諾願を提出し、承諾を得た者は紙入札方式に代えることができる。
 なお、電子入札システムで対応できない場合には、書面にて通知する。
 (18) 本案件は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う工事である。
 なお、電子契約システムにより難い場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。
 (19) 建設工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
 (20) 建設工事は、中間前金払に代わり、既済部分払を選択した場合には、短い間隔で出来高に応じた部分払や設計変更協議を実施する「出来高部分払方式」を採用する。
 (21) 建設工事は、不足する建設資材の調達に要する費用(購入費、輸送費)について、調達する地域内の需要状況から、工事を円滑に実施するため遠隔地から調達せざるを得ない場合において、これらの費用の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更することがある。
 (22) 建設工事は、「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用について、工事実施に当たって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、土地改良事業等請負工事積算基準の金額相当では適正な工事の実施が困難に
 なった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。
 営繕費:労働者送迎費、宿泊費、借上費
 労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用
 (23) 建設工事は、「共通仮設費(率分)のうち運搬費及び準備費」の下記に示す経費については、工事実施にあたって積算額と実際の費用に乖離が生じた場合、契約締結後、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更することができる。
 運搬費:建設機械の運搬費
 準備費:伐開・除根・除草費
 (24) 建設工事は、誰でも働きやすい現場環境(快適トイレ)の整備について、監督職員と協議し、変更契約においてその整備に必要な費用を計上する試行工事である。
 (25) 建設工事は、週休2日に取り組むことを前提として、労務費、機械経費(賃料)、共通仮設費(率分)、現場管理費(率分)を補正した試行対象工事である。
 受注者は、契約後、週休2日による施工を行わなければならない。なお、受注者の責によらない現場条件・気象条件等により週休2日相当の確保が難しいことが想定される場合には監督職員と協議するものとする。
 また、建設工事は、週休2日制を促進するため、週休2日に取り組むことを前提として、現場閉所状況に応じて九州農政局工事成績等評定実施要領に基づく工事成績評定において加点評価を行うとともに、週休2日制工事の促進における履行実績取組証明書の発行を行う工事である。
 (26) 建設工事は、「情報化施工技術の活用ガイドライン」(農林水産省農村振興局設計課)に基づき、情報通信技術(ICT)の活用により生産性及び施工品質の向上を図るため、受注者の発議により、起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理、出来形管理資料の作成等において、情報化施工技術を活用する工事の対象工事(受注者希望型)である。
 (27) 建設工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システムの対象工事である。
 (28) 建設工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う対象工事である。
 (21) 建設工事は、「総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)」(以下「本方式」という。)の対象工事である。建設工事では、契約変更等における協議の円滑化に資するため、契約締結後に、受発注者間の協議により総価契約の内訳としての単価等(共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等を含む)について合意するものとする。
 本方式の実施方式は、工事数量表の細別の単価に請負代金比率(落札金額を予定価格で除したもの)を乗じて得た各金額について合意する方式とする。
 本方式の実施手続は、「総価契約単価合意方式実施要領(包括的単価個別合意方式)」及び「総価契約単価合意方式実施要領の解説(包括的単価個別合意方式)」によるものとする。
 (22) 建設工事の施工に当たり、1日未満で完了する作業量の作業が見込まれ、施工パッケージ型積算基準と乖離があった場合において、1日未満で完了する作業の積算の適用について監督職員と協議し、設計変更することができる。
 (23) 建設工事は、建設キャリアアップシステム義務化モデル工事の試行対象工事である。試行内容の詳細は、見積仕様書によることとする。
2 参加資格
 次に掲げる全ての条件を満たしている者、若しくは次に掲げる条件を満たしている二者又は三者により構成された特定建設工事共同企業体(以下「特定JV」という。)であって、九州農政局長から特定JVとして資格確認を受けた者であること。
 (1) 技術提案書の提出者に要求される資格要件
 (1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。
 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
 (2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
 (3) 九州農政局における令和5・6年度一般競争(指名競争)参加資格の定期受付において「土木一式工事」の申請を行い受理されている者で、優先交渉権者選定時において「土木一式工事」の確認がなされている者であること。
 (4) 九州農政局における令和5・6年度一般競争(指名競争)参加資格の定期受付において、「測量・建設コンサルタント等」の申請を行い受理されている者で、優先交渉権者選定時において測量・建設コンサルタント等のうち「建設コンサルタント」の競争参加資格の確認を受けている者であること。また、単体有資格業者、経常建設共同企業体(以下、「経常JV」という。)及び特定JVのうち1社は、九州農政局における測量・建設コンサルタント等契約に係る令和5・6年度一般競争(指名競争)参加資格の確認を優先交渉権者の選定結果通知の日までに受けていること。
 (5) 優先交渉権者の選定結果通知の日までに(3)、(4)及び(7)の確認を受けていない場合は、優先交渉権者及び次順位の交渉権者に選定しない(特定JVも含む。)。
 (6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(3)又は(4)の確認を受けた後にこれらの手続開始が決定された者にあっては、九州農政局長が別に定める手続に基づいて一般競争(指名競争)参加資格の再確認を受けている者であることを要する。
 (7) 九州農政局における令和5・6年度一般競争(指名競争)参加資格の定期受付において「土木一式工事」の申請を行い受理されている者で、優先交渉権者選定時において「土木一式工事」の一般競争(指名競争)参加資格の確認の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(客観点数)が1,250点以上であること。ただし、特定JVの場合、代表者以外の構成員における土木一式工事の客観点数は1,150点以上であること(上記2?(6)の再確認を受けた者にあっては、当該再確認後の客観点数が要件を満たしていること。)。
 (8) 次に掲げる施工実績を有すること。
 (2) 平成20年4月1日 (2008年4月1日)以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した次の同種工事の施工実績を有すること。
 なお、特定JVにより参加する場合には、構成員のいずれか1社が次に示す同種工事の施工実績を有すること。
 また、経常JVにあっては、構成員のうち1社が次に示す同種工事の施工実績を有すること。(特定JV、経常JVの構成員としての施工実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)
 (3) 同種工事とは、「管水路工事」とし、規模は問わないものとする。
 (4) 当該実績が各地方農政局(沖縄総合事務局を含む。)が発注した工事である場合にあっては、工事成績評定通知書の評定点が説明書に示す点数未満のものを除く。
 (9) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者(以下「配置予定技術者」という。)を建設工事に専任で配置できること。なお、建設工事は、令和6年12月頃に工事着手する予定である。
 ただし、契約締結後各年において、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)及び工事完成後、検査(出来形検査等を含む)が終了し事務手続き、後片付け等のみが残っている期間においては、工事現場への専任を要しない。
 (5) 1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「同等以上の資格を有する者」とは、次の者とする。
 (6) 1級建設機械施工技士の資格を有する者
 (7) 技術士(建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」又は「農業農村工学」とするものに限る。)、森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係る
もの、「農業―農業土木、農業―農業農村工学」、「森林―森林土木」又は「水産―水産土木」とするものに限る。) 📍)の資格を有する者
 (8) これらと同等以上の資格を有する者と国土交通大臣が認定した者
 (9) 監理技術者は、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
 (10) 平成20年4月1日 (2008年4月1日)以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した次の同種工事の施工実績を有すること。なお、同種工事とは、「管水路工」とし、規模は問わないものとする。
 また、特定JV、経常JVにあっては、一人の配置予定技術者が同種工事の施工経験を有すること。また、当該経験が各地方農政局(沖縄総合事務局を含む。)が発注した工事である場合にあっては、工事成績評定通知書の評定点が説明書に示す点数未満のものを除く。
 (11) 配置予定技術者にあっては直接的、かつ、認することができる資料を求めることがあり、その確認がなされない場合は契約を結ばない場合がある。なお、恒常的な雇用関係とは見積書提出の日以前に3ヶ月以上の雇用関係があることをいう。
 (12) 日本語に堪能(日本語通訳が確保できれば可)であること。
 (10) 次に掲げる基準を満たす管理技術者を技術協力業務の契約締結日までに配置できること。
 (13) 技術士(技術部門を建設部門(選択科目を「施工計画、施工設備及び積算」とするものに限る。)、農業部門(選択科目を「農業土木」、「農業農村工学」とするものに限る。)、総合技術監理部門(選択科目を「建設―施工計画、施工設備及び積算」、「農業―農業土木、農業―農業農村工学」とするものに限る。))、博士(農学)、農業土木技術管理士、シビルコンサルティングマネージャー(技術部門を「農業土木部門」、「施工計画、施工設備及び積算部門」とするものに限る。)のいずれかの資格を有する者。
 又は、これと同等の能力と経験を有する技術者(大学卒18年(短大・高専卒23年、高校卒28年)以上相当の能力と経験を有する者をいう。以下同じ。)。
 (14) 日本語に堪能(日本語通訳が確保できれば可)であること。
 (11) 「農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について」(平成19年12月7日 (2007年12月7日)付け19経第1314号農林水産省大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
 (12) 九州農政局長から参加資格確認申請書提出期限の日から技術協力業務の見積合せの日までの期間に、九州農政局工事請負契約指名停止等措置要領(平成15年9月1日 (2003年9月1日)付け15九総第412号)に基づく指名停止を受けていないこと。
 (13) 東原調整池に係る設計業務等の受注者と資本若しくは人事面において関連がある者でないこと。
 (14) 技術提案書を提出しようとする複数の者の関係において、資本関係又は人的関係がないこと。又は、特定JV、経常JVにあっては、構成員に含まれていないこと。
 (15) 次に掲げる届出をしていない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。
 (15) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務
 (16) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務
 (17) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務
3 説明書の交付期間、場所及び方法
 説明書は、電子入札方式により交付する。交付期間は、別表1の(1)に示す日時。
 ただし、書面による交付を希望する場合には、あらかじめその旨を以下の交付場所に申し込みを行ったうえで、以下の期間、場所にて交付する。
 なお、所定の交付期間、場所及び方法により説明書の交付を受けなかった者は、申請書を提出できない。
 (1) 交付期間:別表1の(1)に示す日時
 (2) 交付場所:次の場所において交付する。
 〒860―8527熊本県熊本市西区春日2丁目10―1熊本地方合同庁舎(A棟6階) 📍九州農政局農村振興部設計課技術審査第1係 096―211―9111 📍 内線4727
 (3) その他:手交による交付を希望する場合は、あらかじめその旨を上記?の交付場所へ申し出るものとし、CD―Rによる交換配布とするため、空のCD―R(700MB、48倍速)を持参すること。
 返信用封筒及びCD―Rを用意した場合においては、郵送(書留郵便に限る。以下同じ。)又は託送(配達記録が残るものに限る。以下同じ。)も受け付ける。なお、交付は無料とする。
 ※CD―Rは未開封のものとし、未使用でも開封済みのものは受け付けない。
4 参加資格の確認
 (1) 技術提案書の提出を希望する者は、参加資格を有することを証明するため、説明書に示す参加資格確認申請書及び確認資料を別表1の(2)に示す期間に提出すること。
 (2) 参加資格確認申請書及び確認資料を上記?に示す期間に提出しない者並びに参加資格がないと認められた者は、技術提案書を提出することはできない。
 (3) 参加資格確認申請書の作成・提出にあたっては、上記3に示す説明書の交付期間、場所及び方法により説明書(参加資格申請書様式等を含む。以下同じ。)を入手すること。
 (4) 上記?以外の方法で入手した説明書をもとに作成・提出した参加資格確認申請書は無効とし、技術提案書提出要請の通知を行わない。
 (5) その他詳細は、説明書による。
5 技術提案書の提出期間、評価基準等
 (1) 参加資格の確認後、参加資格を有する者に別表1の(3)に示す日付で技術提案提出要請を通知する。
 (2) 上記?の技術提案提出要請の通知を受けた者は、別表1の(4)に示す期間に、説明書に示す技術提案書を提出すること。
 (3) 技術提案書の提案内容について、ヒアリングを行う。
 (4) 技術提案書評価基準は、説明書による。
 (5) その他詳細は、説明書による。
6 優先交渉権者の選定及び契約締結
 (1) 技術提案書の評価の結果、技術評価点が最も高い者を優先交渉権者として選定する。
 (2) 技術評価点が同点の場合の優先交渉権者選定方法 技術評価点が最も高い者が複数者いる場合、下記の(1)から(2)の順で優先交渉権者を選定するものとする。
 (1) 説明書に示す課題1の得点が高い者
 (2) 該当者にくじを引かせて優先交渉権者を決める。くじの実施方法等については、別途通知する。
 (3) 優先交渉権者の選定結果等の通知方法、時期 優先交渉権者に選定した者には、選定結果及び見積合せの日時を別表1の(5)に示す日付で書面にて通知する。
 ただし、参加申請の状況等によっては、選定結果の通知時期を延期する場合がある。その際は、別途参加者へ通知する。
 (4) 優先交渉権者の選定後、技術協力業務の見積合せ及び契約締結を行う。
 (5) 技術協力業務の契約締結後速やかに、説明書に示す基本協定の締結を行い、その後基本協定に基づき技術協力業務を実施した後に建設工事の価格等の交渉を実施し、交渉が成立した場合は、建設工事の見積合せ及び契約締結を行う。
 交渉が成立しなかった場合は、交渉不成立とし次順位の交渉権者に対して優先交渉権者となった旨を通知する。次順位の交渉権者に対しては、建設工事の価格等の交渉の意志の有無を確認した上で、技術協力業務の契約締結及び建設工事の価格等の交渉を行う。
 (6) 技術提案の履行に関する事項 受注者の責めにより、技術提案内容が履行されない場合は、契約違反行為に該当することから、違約金及び指名停止等の措置を講じることがある。
 ただし、技術提案の設計において、発注者と協議の上、発注者が技術提案を不履行とする旨を指示した場合、又は施工条件の変更、災害により受注者の責めに帰すことができない理由による技術提案の不履行については、この限りではない。
 (7) その他詳細は、説明書による。
7 発注者綱紀保持対策について
 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)第10条及び第11条に則り、第三者から以下の不当な働きかけを受けた場合は、これを拒否し、その内容(日時、相手方氏名及び働きかけの内容)を記録し、同規程第9条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会(以下「委員会」という。)に報告し、委員会の調査分析において不当な働きかけと認められた場合には、当該委員会を設置している機関において閲覧及びホームページにより公表する。
 発注者綱紀保持対策の詳細は、当省のホームページ
 (https://www.maff.go.jp/j/supply/sonota/pdf/
 260403_jigyousya.pdf)による。
 (不当な働きかけ)
 (1) 自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼
 (2) 指名競争入札において自らを指名すること又は他者を指名しないことの依頼
 (3) 自らが受注すること又は他者に受注させないことの依頼
 (4) 公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調査基準価格に関する情報聴取
 (5) 公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取
 (6) 公表前における発注予定に関する情報聴取
 (7) 公表前における入札参加者に関する情報聴取
 (8) その他の選定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼又は情報聴取
8 その他
 (1) 契約手続において使用する言語及び通貨
 日本語及び日本国通貨。
 (2) 契約保証金
 (1) 建設工事 納付(保管金の取扱店 日本銀行熊本支店)
 ただし、以下の条件を満たすことにより契約保証金の納付に代えることができる。
 (3) 利付国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行熊本支店)
 (4) 金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁 九州農政局)
 また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。
 (2) 技術協力業務 納付(保管金の取扱店 日本銀行熊本支店)
 ただし、利付国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行熊本支店)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁 九州農政局)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、若しくは履行保証保険契約の締結を行った場合又は業務完了保証人を付した場合は、契約保証金を免除する。
 (5) 技術提案書の無効 参加資格確認申請書及び確認資料並びに技術提案書に虚偽の記載をした者の技術提案書は無効とする。
 (6) 技術提案書作成の留意事項 技術提案書の作成にあたっては、本公示手続に参加しようとする他の技術提案書提出者と技術提案の内容等について、いかなる相談・協議等を行ってはならない。これに違反した場合は、本公示手続に係る優先交渉権者として選定しないものとする。
 (7) 配置予定技術者の確認 優先交渉権者の選定後、一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム(CORINS)」等により配置予定技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。
 なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合のほかは、配置予定技術者の変更に伴う競争参加確認申請書の差替えは認められない。
 また、優先交渉権者は、建設工事の契約締結までに、配置予定技術者が営業所の専任技術者と重複していないことを確認できる資料を提出するものとする。
 (8) 手続における交渉の有無 有
 (9) 契約書作成の要否 要
 (10) 建設工事に直接関連する他の工事の請負契約を建設工事の請負契約の相手方の随意契約により契約を締結する予定の有無 無
 (11) 一般競争(指名競争)参加資格の確認を受けていない者の参加 上記2の?(3)、(4)及び(7)に掲げる一般競争(指名競争)参加資格の確認を受けていない者も、上記4の参加資格確認申請書及び確認資料の提出及び上記5の技術提案書の提出を行うことができるが、上記6の?に示す優先交渉権者の選定結果通知の日において、上記2の?(3)、(4)及び(7)に掲げる一般競争(指名競争)参加資格の確認を受けていなければならない。
 (12) 電子入札について
 (1) 電子入札方式による手続き開始後に、紙入札方式への途中変更は原則的に行わないものとするが、本公示手続の参加者にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更できるものとする。
 (2) 電子入札方式に障害等やむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。
 (3) 電子入札方式に係る運用については、「農林水産省電子入札運用基準標準例」(九州農政ホームページhttps://www.maff.go.jp/
 kyusyu/hachu/attach/pdf/index-38.pdf)によるものとする。
 (13) 詳細は、説明書による。

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