令和5年度四国支社管内移動無線設備更新工事
基本情報
- 調達機関および所在地
- 西日本高速道路株式会社 (香川県)
- 公示日
- 2023年07月31日
- 公示の種類
- 入札公告(建設工事)
- 機関名詳細および所在地詳細
- (契約責任者) 西日本高速道路株式会社 四国支社 支社長 布川 勝正
詳細情報
入札公告(建設工事)
次のとおり一般競争入札に付します。
令和5年7月 31 日
(契約責任者)
西日本高速道路株式会社 四国支社
支社長 布川 勝正
◎調達機関番号 419 ◎所在地番号 37
○第 14 号
1 工事概要
(1) 品目分類番号 41
(2) 工事名 令和5年度 四国支社管内 移動無線設備更新工事
(3) 工事場所
徳島自動車道
自)徳島県鳴門市大津町(鳴門JCT)
至)愛媛県四国中央市柴生町(川之江東JCT)
松山自動車道
自)愛媛県四国中央市金生町(川之江JCT)
至)愛媛県西予市宇和町(西予宇和IC)
高松自動車道
自)徳島県鳴門市撫養町(鳴門IC)
至)愛媛県四国中央市金生町(川之江JCT)
自)香川県坂出市川津町(坂出IC)
至)香川県坂出市川津町(坂出JCT)
高知自動車道
自)愛媛県四国中央市金生町(川之江JCT)
至)高知県須崎市吾井郷甲(須崎東TB)
今治小松自動車道
自)愛媛県今治市長沢(今治湯ノ浦IC)
至)愛媛県西条市小松町(いよ小松JCT)
徳島南部自動車道
自)徳島県徳島市川内町(徳島JCT)
至)徳島県徳島市北沖洲(徳島沖洲IC)
(4) 工事内容 本工事は、四国支社管内の移動無線設備について、老朽化による更新を行うものであり、これらに伴う機器製作・機器据付・配管配線及び試験調整の一切の工事を行うものである。
(5) 工事概算数量
基地局 20箇所
(基地局 11局、光中継局 9局)
基地局(更新) 98箇所
(基地局 93局、光中継局 5局)
(6) 工期 本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間(契約締結日から工事の始期日までの期間)を設定した工事であり、発注者が定めた一定の期間内において落札者が工事の始期日を任意に設定することができる工事である。なお、受注者は、発注者との協議を経た上で、落札後7日以内に工期通知書により工事の始期日を通知すること。
余裕期間内は、現場代理人、主任技術者又は監理技術者を設置することを要しない。また、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入、仮設物の設置、工場製作を含む工事における工場製作等、工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。
工期:工事の始期日から1,170日間
(ただし、令和6年3月1日 (2024年3月1日)(工事開始期限)までに工事を開始すること)
なお、低入札価格調査等により、上記の工事開始期限以降に契約締結となった場合には、余裕期間を設定することはできず、契約日の翌日から1,170日間で工事を完了させること。したがって、落札決定後から契約日までの間に実施する工事の始期日に関する協議は実施しない。
(7) 本工事は資料の提出及び入札等を電子入札システムで行う電子入札対象工事である。なお、電子入札によりがたい者は、契約責任者に届出を行い、紙入札方式によることができる。
(8) 本工事は、「企業の基礎的な技術力」及び「企業の高度な技術力」として入札説明書に参考として示した図面及び仕様書(以下「設計図書」という。)又はそのうちあらかじめ指定する部分(以下「標準案」という。)に係る具体的な施工計画その他の提案(以下「技術提案」という。)について記述した確認資料の提出を求め、入札価格とその他の技術的要素を総合的に評価した結果、西日本高速道路株式会社にとって最も有利な入札者を落札者とする総合評価落札方式の工事である。
(9) 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の試行工事である。
(10) 本工事は、すべての入札参加者から工事費内訳書の提出を求める工事である。
(11) 紙入札方式の場合?の工事費内訳書は原則として電磁的記録媒体(CD―R)で提出するものとする。ただし、電磁的記録媒体での提出ができない場合は、紙の工事費内訳書を提出するものとする。
(12) 本工事は不落札協議の対象工事であり、落札者がいないとき又は再度の入札、不落札後の随意契約に付しても落札者がいないときに、当該入札手続が終了した旨を明らかにした上で、入札参加者に対して協議を要請する場合がある。
不落札協議は、不落札となった工事の単価、歩掛り、施行方法その他の技術的事項について、入札時において提出された工事費内訳書その他会社が求める資料に基づき会社・入札参加者の双方が確認するものである。
(13) 本工事は、週休2日を前提とした工事費及び工期を確保した週休2日促進工事(発注者指定方式)である。工期期間内に週休2日を確保した場合は、工事成績評定において加点評価の対象とする工事である。ただし、工期期間内に週休2日を確保できなかった場合は、工事成績評定において減点措置を行う場合がある。詳細は、特記仕様書による。
(14) 本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(特例監理技術者)の配置は認めない。
2 競争参加資格 当該工事に係る競争に参加する者に必要な資格を有する者は、次に掲げる条件をすべて満足し、かつ、契約責任者による当該工事に係る競争参加資格確認の結果、資格があると認められた者とする。
(1) 西日本高速道路株式会社契約規程実施細則(平成17年細則第7号)第6条の規定に該当しない者であること。
(2) 開札時に、令和5・6年度西日本高速道路株式会社工事一般競争(指名競争)参加資格のうち、「無線設備工事」の資格を有し(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、西日本高速道路株式会社が別に定める手続きに基づく工事一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること。)、かつ、当該資格の認定の際に算定された客観的事項に係る点数が1,100点以上である者(上記の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に、客観的事項に係る点数が1,100点以上であること。)。
(3) 施工実績 平成20年度以降に元請けとして完成・引渡しが完了した次の同種工事の施工実績を有すること。ただし、施工実績は西日本高速道路株式会社が発注し、完成・引渡しが完了した工事(旧日本道路公団が発注した工事を含む。)である場合にあっては、評定点合計が65点未満のもの並びに国、地方公共団体及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第2条第1項の政令で定める法人(以下「他の機関」という。)が発注した工事である場合にあっては、工事成績評定が一定の点数未満であるために他の機関の競争入札において施工実績として認めていないものを除く。なお、同種工事の項に掲げる各工事の施工実績を同一の工事において有する必要はない。(特定建設工事共同企業体及び経常建設共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が均等割の10分の6以上の場合のものに限る。)
同種工事(下記a)及びb)を必要とする。)
a)電波法で定めるデジタル基地局の設置を実施した工事
b)2車線以上の自動車専用道路において、車線減少を伴う交通規制(片側交互通行規制・ランプ規制・路肩規制は除く)を実施した工事
(4) 主要設定予定機器等評価
(1) 本工事で設置予定の主要機器の製造予定業者が、以下の同種機器について平成20年度以降に施工(納入)実績を有すること。
主要機器 基地局無線装置
同種機器 電波法で定める基地局
(2) 製造予定業者とは、自社にて製作する場合は自社、他社に製造を依頼する場合は製造依頼者とする。
他社に製造を依頼する場合は、製造予定業者との関連性を示す本工事における書面(製造予定業者からの見積依頼書受領確認又は見積書等)を提出すること。
(5) 競争参加資格確認申請書及び確認資料(以下「申請書等」という。)の提出期限の日(提出期限の日を含む。)から落札者を決定する日(決定する日を含む。)までの期間に、「西日本高速道路株式会社入札参加資格停止等事務処理要領(平成17年要領第96号)」に基づき、「地域3」において、入札参加資格停止を受けていないこと。
(6) 施工計画が適切であること。
(7) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
(8) 警察当局から、暴力団員等が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、公共工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(9) 競争に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
(1) 以下のいずれかの場合に該当する資本関係
?)子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。以下同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合。
?)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合。
(2) 以下のいずれかの場合に該当する人的関係
?)一方の会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げるものをいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合。ただし、会社等の一方が会社更生法に基づく更生会社又は民事再生法に基づき再生手続きが存続中の会社等である場合を除く。
(イ) 株式会社の取締役。ただし、次に掲げるものを除く。
a)会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役
b)会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役
c)会社法第2条第15号に規定する社外取締役
d)会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役
(ロ) 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役
(ハ) 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)
(ニ) 組合の理事
(ホ) その他業務を執行する者であって、(イ)から(ニ)までに掲げる者に準ずる者
?)一方の会社等の役員が、他方の会社等の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合。
?)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合。
(3) 以下のいずれかの場合に該当する入札の適正さが阻害されると認められる関係
?)組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合。
?)その他上記(1)又は(2)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
3 総合評価に関する事項
(1) 落札者の決定方法 入札参加者は、「入札価格」並びに「企業の基礎的な技術力」及び「企業の高度な技術力」に係る技術的要素でもって契約の申込みを行い、入札価格が契約制限価格の範囲内である者のうち、?総合評価の方法によって得られた数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当であると認められるときは、契約制限価格の範囲で発注者が定める最低限の要求要件を満たして入札した他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。
(2) 総合評価の方法
1)技術評価点の最高点を15点とする。
なお、次の場合、次の付加点を付与するものとする。
イ)技術評価点1位の者が2者以上の場合
技術提案または施工計画の評価結果及び質的内容に着目の上で優劣を判断し、最も優位な1者に対し0.5点
ロ)技術評価点1位の者と2位の者との差が0.5点未満の場合
1位の者に対し2位の者との技術評価点の差が0.5点となる点数
2)技術評価点は、あらかじめ定めた技術評価基準に基づいて、技術提案を次の評価項目ごとに評価して得られた数値を合算することにより算出する。
イ)企業の基礎的な技術力
(1) 企業の施工能力
・工事中事故に関すること
・入札参加資格停止に関すること
ロ)企業の高度な技術力
(1) 施工計画
・【性能、機能(1)】
施工計画の作成段階において配慮すべき事項を下記1項目について、具体的な施工方法、提案について記載する。
(3) 新旧システムの切替時(構築時)に、運用している業務への影響を最小限にする(極力運用を継続させる等の)具体的な提案
上記に関する項目の技術提案総数は2項目とする。2項目を超えて記述がある場合は、記述上段2項目までを評価対象とする。
・【性能、機能(2)】
維持管理性向上に資する事項について具体的な技術提案及び期待される効果について下記3項目について、記載する。なお、提案等については図や表を使用し簡潔に記載する。
(4) 定期的交換が必要な機器の部品交換の簡便性の向上
(5) 機器等の保守性向上に関する提案(見積金額に影響しない範囲であること)
(6) メンテナンススペースを考慮したうえでの省スペース化を計る対策
上記に関する項目の技術提案総数はa?cごとにそれぞれ1項目とする。それぞれ1項目を超えて記述がある場合は、記述の上段を評価対象とする。
ただし、予備品及び保守用品の追加納入に関する提案については評価対象外とする。
・【リスク軽減】
各施工段階で想定されるリスクを抽出し、有効な対策を講ずる仕組み又はその対策内容及び期待される効果について下記4項目について、記載する。
(7) 機器の設置及び資材の搬入や取卸し
(8) 機器の現場搬入から運用開始までの損傷防止対策についての具体的な提案
(9) 他工事との輻輳作業または車線近接作業
(10) 事業継続が困難な場合(災害等による工場閉鎖)であっても機器製作期間への影響を最小限にする為の具体的な提案
上記に関する項目の技術提案総数はa?dごとにそれぞれ1項目とする。それぞれ1項目を超えて記述がある場合は、記述の上段を評価対象とする。
・【維持機能(1)に関すること】
現地において実施する各種機器の試験項目、試験方法とその効果及び取得したデータについて不具合や老朽化等の早期発見に資する活用方法に関する提案を記載する。
上記に関する項目の技術提案総数は最大2項目とする。2項目を超えて記述がある場合は、記述の2段目までを評価対象とする。
ただし、機材仕様書・特記仕様書及び共通仕様書等に実施すると記載した試験項目、類似する試験項目は評価対象外とする。
・【維持機能(2)に関すること】
NEXCO社員等への講習の具体的方策について、特記仕様書「講習会の実施」に示す項目以外で下記2項目について、記載する。
(11) 西日本高速道路(株)社員及びグループ社員に対する操作説明会、運用訓練等の頻度及び方法
(12) 保守員への機器保守説明会の頻度及び方法(ツール等)
上記に関する項目の技術提案総数はa?bごとにそれぞれ1項目とする。1項目を超えて記述がある場合は、記述の上段を評価対象とする。
ただし、過剰な講習、研修等の追加に関する提案については評価対象外とする。
3)価格評価点は、入札価格に対する評価点数であり、審査対象基準価格と同額である価格評価基準額を100点とし、それを下回る場合は0点とする。ただし、開札時における最低入札額が審査対象基準価格を下回る場合に限り、最低入札額を価格評価基準額とする。
4)入札価格と価格以外の技術的要素の総合評価は、入札参加者に付与された技術評価点と価格評価点を合算した評価値をもって行う。
(13) 上記?2)に係る評価項目の詳細、評価基準の内訳は入札説明書による。
(14) 企業の高度な技術力に係る評価項目について標準案と異なる提案を行う場合は、当該技術提案の内容及び施工計画を記載した確認資料を提出すること。ただし、当該技術提案が適正と認められない場合は標準案に基づいて施工する意思があるときは、併せて標準案による施工計画を提出すること。また、標準案に対して企業の高度な技術力に係る提案を行わない場合は、標準案による施工計画を提出すること。
(15) 上記?により提出された企業の高度な技術力に係る技術提案の採否については、競争参加資格の確認結果と併せて通知する。技術提案による競争参加資格が認められた者は当該提案に基づく入札を行い、標準案による施工計画が認められた者は標準案に基づく入札を行うことを条件とし、これに違反した入札は無効とする。
(16) 上記?2)で求めた技術力については、履行状況を踏まえて、受注者の責めに帰すべき事由により入札時の評価内容が実施されていないと判断された場合は、工事成績評定点を減ずるとともに、履行されなかった評価項目を再度評価し、評価された値に応じた未履行額を請負代金額から減ずる場合がある。
4 入札手続等
(1) 担当部署 西日本高速道路株式会社 四国支社 総務企画部 経理課 課長代理 松木 洋明 〒760―0065香川県高松市朝日町4―1―3 📍 電話087―825―1886
(2) 入札説明書、図面、仕様書等の交付期間及び方法
(1) 交付期間:令和5年7月31日 (2023年7月31日)(月)から令和5年8月30日 (2023年8月30日)(水)まで(土曜日、日曜日及び祝日(以下「休日」という。)を除く)。
(2) 交付方法:入札情報公開システムより、提供する。
https://corp.w-nexco.co.jp/procurement/
library/
当案件のダウンロードに必要なパスワードは、「233000012」である。
なお、通信環境の不具合等やむを得ない事由により、上記交付方法による入手ができない者は、上記交付期間の毎日午前10時00分から午後4時00分まで、上記4?の場所において入手することができる。
(3) 申請書等の提出期間、場所及び方法
(1) 提出期間:令和5年8月1日 (2023年8月1日)(火)から令和5年8月30日 (2023年8月30日)(水)までの休日を除く毎日午前10時00分から午後4時00分までとする。
(2) 提出場所:上記4?に同じ。
(3) 提出方法:電子入札システムにより提出すること。ただし、契約責任者に紙入札の届出を行った場合は、紙により持参又は郵送(書留郵便若しくは信書便に限る。以下同じ。)すること。
(4) 入札書の提出期限、場所及び提出方法
(1) 提出期限:令和5年10月27日 (2023年10月27日)(金)午前11時00分まで。(ただし、郵送による入札については、期限までに上記4?へ必着させること。)
(2) 提出場所:上記4?に同じ。
(3) 提出方法:電子入札システムにより提出すること。ただし、契約責任者に紙入札の届出を行った場合は、紙により持参又は郵送すること。
(5) 開札の日時及び場所
(1) 開札日時:令和5年10月30日 (2023年10月30日)(月)午後1時30分
(2) 開札場所:上記4?の1階入札室
5 その他
(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札保証金及び契約保証金
イ)入札保証金 免除
ロ)契約保証金 納付
ただし、金融機関等の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。
(3) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書等に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(4) 低入札価格調査 上記3?ただし書きの目的を達するため、本工事においては審査対象基準価格を設定し、評価値が最高である者の入札価格がこれを下回る場合は、入札手続を保留し、当該入札者を対象として低入札価格調査を行う。
(5) 契約締結後の技術提案 契約締結後、受注者は、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額の低減を可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について、発注者に提案することができる。提案が適正であると認められた場合には、設計図書を変更し、必要があると認められる場合には請負代金額の変更を行うものとする。詳細は特記仕様書等による。
(6) 入札時に工事費内訳書の提出のない者の行った入札は無効とする。提出された工事費内訳書を審査した結果、真摯な見積りを行っていないと認められたときは、その者の行った入札を無効とする場合がある。
(7) 入札者の故意又は重大な過失により入札書が無効となった場合は、当該入札者に対し、入札参加資格停止の措置を講じることがある。
(8) 配置予定技術者の確認 落札者決定後、コリンズ等により配置予定の主任技術者又は監理技術者の専任制違反の事実が確認された場合は、契約を結ばないことがある。なお、病気、死亡、退職等の極めて特別な場合でやむを得ないものとして承認された場合の外は、確認資料の記載内容の変更は認められない。
(9) 本工事は、競争参加資格として配置予定技術者の配置基準を設けず、契約締結後に配置要件を確認する工事である。なお、契約締結後に確認する配置要件は以下のとおりとする。
(1) 現場代理人は常駐で配置できること。主任技術者又は監理技術者は建設業法に基づく配置ができること。なお、本工事は余裕期間を設定することができる工事であり、余裕期間内は、現場代理人、主任技術者又は監理技術者の配置を要しない。
(2) 主任技術者又は監理技術者が、入札説明書に示す資格を有する者であること。
(3) 現場代理人、主任技術者又は監理技術者が、平成20年度以降に元請として完成・引渡しが完了した下記の同種工事の経験を有する者であること。ただし、施工実績の取扱いは2?に同じ。
同種工事 電波法で定める基地局について、機器の設置又は改造を実施した工事
(4) 主任技術者又は監理技術者を配置する場合にあっては、入札参加希望者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。なお、恒常的雇用関係とは、申請書提出以前に3ヶ月以上の雇用関係にあることをいう。
(5) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
(10) 手続における交渉の有無 無
(11) 契約書作成の要否 要
(12) 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を、当該工事の請負契約の相手方と随意契約により締結する予定の有無 無
(13) 関連情報を入手するための照会窓口は、上記4?に同じ。
(14) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2?に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記4?により申請書等を提出することができるが、競争に参加するためには、開札時において当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
(15) 紙入札方式による参加を希望する場合の手続 紙入札方式による参加を希望する者は、上記4?(1)の期限までに、申請書等とともに紙入札方式参加(変更)届出書(電子入札留意事項様式1)を、上記4?に示す場所に持参又は郵送により提出しなければならない。
(16) 詳細は入札説明書による。
次のとおり一般競争入札に付します。
令和5年7月 31 日
(契約責任者)
西日本高速道路株式会社 四国支社
支社長 布川 勝正
◎調達機関番号 419 ◎所在地番号 37
○第 14 号
1 工事概要
(1) 品目分類番号 41
(2) 工事名 令和5年度 四国支社管内 移動無線設備更新工事
(3) 工事場所
徳島自動車道
自)徳島県鳴門市大津町(鳴門JCT)
至)愛媛県四国中央市柴生町(川之江東JCT)
松山自動車道
自)愛媛県四国中央市金生町(川之江JCT)
至)愛媛県西予市宇和町(西予宇和IC)
高松自動車道
自)徳島県鳴門市撫養町(鳴門IC)
至)愛媛県四国中央市金生町(川之江JCT)
自)香川県坂出市川津町(坂出IC)
至)香川県坂出市川津町(坂出JCT)
高知自動車道
自)愛媛県四国中央市金生町(川之江JCT)
至)高知県須崎市吾井郷甲(須崎東TB)
今治小松自動車道
自)愛媛県今治市長沢(今治湯ノ浦IC)
至)愛媛県西条市小松町(いよ小松JCT)
徳島南部自動車道
自)徳島県徳島市川内町(徳島JCT)
至)徳島県徳島市北沖洲(徳島沖洲IC)
(4) 工事内容 本工事は、四国支社管内の移動無線設備について、老朽化による更新を行うものであり、これらに伴う機器製作・機器据付・配管配線及び試験調整の一切の工事を行うものである。
(5) 工事概算数量
基地局 20箇所
(基地局 11局、光中継局 9局)
基地局(更新) 98箇所
(基地局 93局、光中継局 5局)
(6) 工期 本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間(契約締結日から工事の始期日までの期間)を設定した工事であり、発注者が定めた一定の期間内において落札者が工事の始期日を任意に設定することができる工事である。なお、受注者は、発注者との協議を経た上で、落札後7日以内に工期通知書により工事の始期日を通知すること。
余裕期間内は、現場代理人、主任技術者又は監理技術者を設置することを要しない。また、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入、仮設物の設置、工場製作を含む工事における工場製作等、工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。
工期:工事の始期日から1,170日間
(ただし、令和6年3月1日 (2024年3月1日)(工事開始期限)までに工事を開始すること)
なお、低入札価格調査等により、上記の工事開始期限以降に契約締結となった場合には、余裕期間を設定することはできず、契約日の翌日から1,170日間で工事を完了させること。したがって、落札決定後から契約日までの間に実施する工事の始期日に関する協議は実施しない。
(7) 本工事は資料の提出及び入札等を電子入札システムで行う電子入札対象工事である。なお、電子入札によりがたい者は、契約責任者に届出を行い、紙入札方式によることができる。
(8) 本工事は、「企業の基礎的な技術力」及び「企業の高度な技術力」として入札説明書に参考として示した図面及び仕様書(以下「設計図書」という。)又はそのうちあらかじめ指定する部分(以下「標準案」という。)に係る具体的な施工計画その他の提案(以下「技術提案」という。)について記述した確認資料の提出を求め、入札価格とその他の技術的要素を総合的に評価した結果、西日本高速道路株式会社にとって最も有利な入札者を落札者とする総合評価落札方式の工事である。
(9) 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の試行工事である。
(10) 本工事は、すべての入札参加者から工事費内訳書の提出を求める工事である。
(11) 紙入札方式の場合?の工事費内訳書は原則として電磁的記録媒体(CD―R)で提出するものとする。ただし、電磁的記録媒体での提出ができない場合は、紙の工事費内訳書を提出するものとする。
(12) 本工事は不落札協議の対象工事であり、落札者がいないとき又は再度の入札、不落札後の随意契約に付しても落札者がいないときに、当該入札手続が終了した旨を明らかにした上で、入札参加者に対して協議を要請する場合がある。
不落札協議は、不落札となった工事の単価、歩掛り、施行方法その他の技術的事項について、入札時において提出された工事費内訳書その他会社が求める資料に基づき会社・入札参加者の双方が確認するものである。
(13) 本工事は、週休2日を前提とした工事費及び工期を確保した週休2日促進工事(発注者指定方式)である。工期期間内に週休2日を確保した場合は、工事成績評定において加点評価の対象とする工事である。ただし、工期期間内に週休2日を確保できなかった場合は、工事成績評定において減点措置を行う場合がある。詳細は、特記仕様書による。
(14) 本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(特例監理技術者)の配置は認めない。
2 競争参加資格 当該工事に係る競争に参加する者に必要な資格を有する者は、次に掲げる条件をすべて満足し、かつ、契約責任者による当該工事に係る競争参加資格確認の結果、資格があると認められた者とする。
(1) 西日本高速道路株式会社契約規程実施細則(平成17年細則第7号)第6条の規定に該当しない者であること。
(2) 開札時に、令和5・6年度西日本高速道路株式会社工事一般競争(指名競争)参加資格のうち、「無線設備工事」の資格を有し(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、西日本高速道路株式会社が別に定める手続きに基づく工事一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること。)、かつ、当該資格の認定の際に算定された客観的事項に係る点数が1,100点以上である者(上記の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に、客観的事項に係る点数が1,100点以上であること。)。
(3) 施工実績 平成20年度以降に元請けとして完成・引渡しが完了した次の同種工事の施工実績を有すること。ただし、施工実績は西日本高速道路株式会社が発注し、完成・引渡しが完了した工事(旧日本道路公団が発注した工事を含む。)である場合にあっては、評定点合計が65点未満のもの並びに国、地方公共団体及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第2条第1項の政令で定める法人(以下「他の機関」という。)が発注した工事である場合にあっては、工事成績評定が一定の点数未満であるために他の機関の競争入札において施工実績として認めていないものを除く。なお、同種工事の項に掲げる各工事の施工実績を同一の工事において有する必要はない。(特定建設工事共同企業体及び経常建設共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が均等割の10分の6以上の場合のものに限る。)
同種工事(下記a)及びb)を必要とする。)
a)電波法で定めるデジタル基地局の設置を実施した工事
b)2車線以上の自動車専用道路において、車線減少を伴う交通規制(片側交互通行規制・ランプ規制・路肩規制は除く)を実施した工事
(4) 主要設定予定機器等評価
(1) 本工事で設置予定の主要機器の製造予定業者が、以下の同種機器について平成20年度以降に施工(納入)実績を有すること。
主要機器 基地局無線装置
同種機器 電波法で定める基地局
(2) 製造予定業者とは、自社にて製作する場合は自社、他社に製造を依頼する場合は製造依頼者とする。
他社に製造を依頼する場合は、製造予定業者との関連性を示す本工事における書面(製造予定業者からの見積依頼書受領確認又は見積書等)を提出すること。
(5) 競争参加資格確認申請書及び確認資料(以下「申請書等」という。)の提出期限の日(提出期限の日を含む。)から落札者を決定する日(決定する日を含む。)までの期間に、「西日本高速道路株式会社入札参加資格停止等事務処理要領(平成17年要領第96号)」に基づき、「地域3」において、入札参加資格停止を受けていないこと。
(6) 施工計画が適切であること。
(7) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
(8) 警察当局から、暴力団員等が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、公共工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(9) 競争に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
(1) 以下のいずれかの場合に該当する資本関係
?)子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。以下同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合。
?)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合。
(2) 以下のいずれかの場合に該当する人的関係
?)一方の会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げるものをいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合。ただし、会社等の一方が会社更生法に基づく更生会社又は民事再生法に基づき再生手続きが存続中の会社等である場合を除く。
(イ) 株式会社の取締役。ただし、次に掲げるものを除く。
a)会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役
b)会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役
c)会社法第2条第15号に規定する社外取締役
d)会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役
(ロ) 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役
(ハ) 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)
(ニ) 組合の理事
(ホ) その他業務を執行する者であって、(イ)から(ニ)までに掲げる者に準ずる者
?)一方の会社等の役員が、他方の会社等の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合。
?)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合。
(3) 以下のいずれかの場合に該当する入札の適正さが阻害されると認められる関係
?)組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合。
?)その他上記(1)又は(2)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
3 総合評価に関する事項
(1) 落札者の決定方法 入札参加者は、「入札価格」並びに「企業の基礎的な技術力」及び「企業の高度な技術力」に係る技術的要素でもって契約の申込みを行い、入札価格が契約制限価格の範囲内である者のうち、?総合評価の方法によって得られた数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当であると認められるときは、契約制限価格の範囲で発注者が定める最低限の要求要件を満たして入札した他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。
(2) 総合評価の方法
1)技術評価点の最高点を15点とする。
なお、次の場合、次の付加点を付与するものとする。
イ)技術評価点1位の者が2者以上の場合
技術提案または施工計画の評価結果及び質的内容に着目の上で優劣を判断し、最も優位な1者に対し0.5点
ロ)技術評価点1位の者と2位の者との差が0.5点未満の場合
1位の者に対し2位の者との技術評価点の差が0.5点となる点数
2)技術評価点は、あらかじめ定めた技術評価基準に基づいて、技術提案を次の評価項目ごとに評価して得られた数値を合算することにより算出する。
イ)企業の基礎的な技術力
(1) 企業の施工能力
・工事中事故に関すること
・入札参加資格停止に関すること
ロ)企業の高度な技術力
(1) 施工計画
・【性能、機能(1)】
施工計画の作成段階において配慮すべき事項を下記1項目について、具体的な施工方法、提案について記載する。
(3) 新旧システムの切替時(構築時)に、運用している業務への影響を最小限にする(極力運用を継続させる等の)具体的な提案
上記に関する項目の技術提案総数は2項目とする。2項目を超えて記述がある場合は、記述上段2項目までを評価対象とする。
・【性能、機能(2)】
維持管理性向上に資する事項について具体的な技術提案及び期待される効果について下記3項目について、記載する。なお、提案等については図や表を使用し簡潔に記載する。
(4) 定期的交換が必要な機器の部品交換の簡便性の向上
(5) 機器等の保守性向上に関する提案(見積金額に影響しない範囲であること)
(6) メンテナンススペースを考慮したうえでの省スペース化を計る対策
上記に関する項目の技術提案総数はa?cごとにそれぞれ1項目とする。それぞれ1項目を超えて記述がある場合は、記述の上段を評価対象とする。
ただし、予備品及び保守用品の追加納入に関する提案については評価対象外とする。
・【リスク軽減】
各施工段階で想定されるリスクを抽出し、有効な対策を講ずる仕組み又はその対策内容及び期待される効果について下記4項目について、記載する。
(7) 機器の設置及び資材の搬入や取卸し
(8) 機器の現場搬入から運用開始までの損傷防止対策についての具体的な提案
(9) 他工事との輻輳作業または車線近接作業
(10) 事業継続が困難な場合(災害等による工場閉鎖)であっても機器製作期間への影響を最小限にする為の具体的な提案
上記に関する項目の技術提案総数はa?dごとにそれぞれ1項目とする。それぞれ1項目を超えて記述がある場合は、記述の上段を評価対象とする。
・【維持機能(1)に関すること】
現地において実施する各種機器の試験項目、試験方法とその効果及び取得したデータについて不具合や老朽化等の早期発見に資する活用方法に関する提案を記載する。
上記に関する項目の技術提案総数は最大2項目とする。2項目を超えて記述がある場合は、記述の2段目までを評価対象とする。
ただし、機材仕様書・特記仕様書及び共通仕様書等に実施すると記載した試験項目、類似する試験項目は評価対象外とする。
・【維持機能(2)に関すること】
NEXCO社員等への講習の具体的方策について、特記仕様書「講習会の実施」に示す項目以外で下記2項目について、記載する。
(11) 西日本高速道路(株)社員及びグループ社員に対する操作説明会、運用訓練等の頻度及び方法
(12) 保守員への機器保守説明会の頻度及び方法(ツール等)
上記に関する項目の技術提案総数はa?bごとにそれぞれ1項目とする。1項目を超えて記述がある場合は、記述の上段を評価対象とする。
ただし、過剰な講習、研修等の追加に関する提案については評価対象外とする。
3)価格評価点は、入札価格に対する評価点数であり、審査対象基準価格と同額である価格評価基準額を100点とし、それを下回る場合は0点とする。ただし、開札時における最低入札額が審査対象基準価格を下回る場合に限り、最低入札額を価格評価基準額とする。
4)入札価格と価格以外の技術的要素の総合評価は、入札参加者に付与された技術評価点と価格評価点を合算した評価値をもって行う。
(13) 上記?2)に係る評価項目の詳細、評価基準の内訳は入札説明書による。
(14) 企業の高度な技術力に係る評価項目について標準案と異なる提案を行う場合は、当該技術提案の内容及び施工計画を記載した確認資料を提出すること。ただし、当該技術提案が適正と認められない場合は標準案に基づいて施工する意思があるときは、併せて標準案による施工計画を提出すること。また、標準案に対して企業の高度な技術力に係る提案を行わない場合は、標準案による施工計画を提出すること。
(15) 上記?により提出された企業の高度な技術力に係る技術提案の採否については、競争参加資格の確認結果と併せて通知する。技術提案による競争参加資格が認められた者は当該提案に基づく入札を行い、標準案による施工計画が認められた者は標準案に基づく入札を行うことを条件とし、これに違反した入札は無効とする。
(16) 上記?2)で求めた技術力については、履行状況を踏まえて、受注者の責めに帰すべき事由により入札時の評価内容が実施されていないと判断された場合は、工事成績評定点を減ずるとともに、履行されなかった評価項目を再度評価し、評価された値に応じた未履行額を請負代金額から減ずる場合がある。
4 入札手続等
(1) 担当部署 西日本高速道路株式会社 四国支社 総務企画部 経理課 課長代理 松木 洋明 〒760―0065香川県高松市朝日町4―1―3 📍 電話087―825―1886
(2) 入札説明書、図面、仕様書等の交付期間及び方法
(1) 交付期間:令和5年7月31日 (2023年7月31日)(月)から令和5年8月30日 (2023年8月30日)(水)まで(土曜日、日曜日及び祝日(以下「休日」という。)を除く)。
(2) 交付方法:入札情報公開システムより、提供する。
https://corp.w-nexco.co.jp/procurement/
library/
当案件のダウンロードに必要なパスワードは、「233000012」である。
なお、通信環境の不具合等やむを得ない事由により、上記交付方法による入手ができない者は、上記交付期間の毎日午前10時00分から午後4時00分まで、上記4?の場所において入手することができる。
(3) 申請書等の提出期間、場所及び方法
(1) 提出期間:令和5年8月1日 (2023年8月1日)(火)から令和5年8月30日 (2023年8月30日)(水)までの休日を除く毎日午前10時00分から午後4時00分までとする。
(2) 提出場所:上記4?に同じ。
(3) 提出方法:電子入札システムにより提出すること。ただし、契約責任者に紙入札の届出を行った場合は、紙により持参又は郵送(書留郵便若しくは信書便に限る。以下同じ。)すること。
(4) 入札書の提出期限、場所及び提出方法
(1) 提出期限:令和5年10月27日 (2023年10月27日)(金)午前11時00分まで。(ただし、郵送による入札については、期限までに上記4?へ必着させること。)
(2) 提出場所:上記4?に同じ。
(3) 提出方法:電子入札システムにより提出すること。ただし、契約責任者に紙入札の届出を行った場合は、紙により持参又は郵送すること。
(5) 開札の日時及び場所
(1) 開札日時:令和5年10月30日 (2023年10月30日)(月)午後1時30分
(2) 開札場所:上記4?の1階入札室
5 その他
(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札保証金及び契約保証金
イ)入札保証金 免除
ロ)契約保証金 納付
ただし、金融機関等の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。
(3) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書等に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(4) 低入札価格調査 上記3?ただし書きの目的を達するため、本工事においては審査対象基準価格を設定し、評価値が最高である者の入札価格がこれを下回る場合は、入札手続を保留し、当該入札者を対象として低入札価格調査を行う。
(5) 契約締結後の技術提案 契約締結後、受注者は、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額の低減を可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について、発注者に提案することができる。提案が適正であると認められた場合には、設計図書を変更し、必要があると認められる場合には請負代金額の変更を行うものとする。詳細は特記仕様書等による。
(6) 入札時に工事費内訳書の提出のない者の行った入札は無効とする。提出された工事費内訳書を審査した結果、真摯な見積りを行っていないと認められたときは、その者の行った入札を無効とする場合がある。
(7) 入札者の故意又は重大な過失により入札書が無効となった場合は、当該入札者に対し、入札参加資格停止の措置を講じることがある。
(8) 配置予定技術者の確認 落札者決定後、コリンズ等により配置予定の主任技術者又は監理技術者の専任制違反の事実が確認された場合は、契約を結ばないことがある。なお、病気、死亡、退職等の極めて特別な場合でやむを得ないものとして承認された場合の外は、確認資料の記載内容の変更は認められない。
(9) 本工事は、競争参加資格として配置予定技術者の配置基準を設けず、契約締結後に配置要件を確認する工事である。なお、契約締結後に確認する配置要件は以下のとおりとする。
(1) 現場代理人は常駐で配置できること。主任技術者又は監理技術者は建設業法に基づく配置ができること。なお、本工事は余裕期間を設定することができる工事であり、余裕期間内は、現場代理人、主任技術者又は監理技術者の配置を要しない。
(2) 主任技術者又は監理技術者が、入札説明書に示す資格を有する者であること。
(3) 現場代理人、主任技術者又は監理技術者が、平成20年度以降に元請として完成・引渡しが完了した下記の同種工事の経験を有する者であること。ただし、施工実績の取扱いは2?に同じ。
同種工事 電波法で定める基地局について、機器の設置又は改造を実施した工事
(4) 主任技術者又は監理技術者を配置する場合にあっては、入札参加希望者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。なお、恒常的雇用関係とは、申請書提出以前に3ヶ月以上の雇用関係にあることをいう。
(5) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
(10) 手続における交渉の有無 無
(11) 契約書作成の要否 要
(12) 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を、当該工事の請負契約の相手方と随意契約により締結する予定の有無 無
(13) 関連情報を入手するための照会窓口は、上記4?に同じ。
(14) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2?に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記4?により申請書等を提出することができるが、競争に参加するためには、開札時において当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
(15) 紙入札方式による参加を希望する場合の手続 紙入札方式による参加を希望する者は、上記4?(1)の期限までに、申請書等とともに紙入札方式参加(変更)届出書(電子入札留意事項様式1)を、上記4?に示す場所に持参又は郵送により提出しなければならない。
(16) 詳細は入札説明書による。