与那国?宿舎新設土木工事
基本情報
- 調達機関および所在地
- 防衛省 (沖縄県)
- 公示日
- 2023年07月07日
- 公示の種類
- 競争参加資格に関する公示
- 機関名詳細および所在地詳細
- 沖縄防衛局長 小野 功雄
詳細情報
競争参加者の資格に関する公示
与那国?宿舎新設土木工事に係る特定建設工事共同企業体としての競争参加者の資格(以下「特定建設工事共同企業体としての資格」という)を得ようとする者の申請方法について次のとおり公示します。
令和5年7月7日 (2023年7月7日)
沖縄防衛局長 小野 功雄
◎調達機関番号 010 ◎所在地番号 47
1 工事名 与那国?宿舎新設土木工事
2 工事場所 与那国町内
3 工事概要 本工事は、与那国町内における以下の施設の整備に係る土木工事一式を行うものである。
宿舎 (RC―2 約1,600?)新設に係る建物土木工事 一式
造成工事 一式
舗装工事 一式(アスファルト約1,400?等)
給水工事 一式(給水管布設、受水槽等)
雨水排水工事 一式(雨水管布設、側溝布設等)
汚水排水工事 一式(汚水管布設等)
環境整備工事 一式(格子柵、遊具、人工芝等)等
4 工期 令和6年9月30日 (2024年9月30日)
5 競争参加資格審査申請書の交付
(1) 担当部局 〒904―0295沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納290―9 📍 沖縄防衛局総務部契約課 電話098―921―8131(内線160)
(2) 申請書の入手方法 すべて、電子データで交付を行う。なお、通信環境の不具合等のため、希望する者は電子情報の提供を依頼する。依頼方法は、入札公告4?オに記載のとおり。
(3) 交付期間 令和5年7月7日 (2023年7月7日)から令和5年9月28日 (2023年9月28日)までの行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下「行政機関の休日」という。)を除く毎日、午前9時から午後6時まで。最終日は正午まで。
6 申請書の提出
(1) 提出期間 令和5年7月7日 (2023年7月7日)から令和5年8月2日 (2023年8月2日)までの行政機関の休日を除く毎日、午前9時から午後5時まで。ただし、正午から午後1時までの間を除く。令和5年8月2日 (2023年8月2日)は正午まで。
(2) 提出場所 上記5?に同じ。
(3) 提出方法 申請書に次に掲げる書類を添付し、持参又は郵送(書留郵便に限る。)若しくは託送(書留郵便と同等のものに限る。)又は電子メールにより提出すること。
なお、持参、郵送若しくは託送により申請書を提出する場合は、返信用として、表に申請者の住所・氏名を記載し、切手を貼付した定形型封筒を併せて提出すること。
(4) 総合評定値通知書(建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の29第1項の請求により国土交通大臣又は都道府県知事から通知されたもの。)又は経営規模等評価結果通知書で令和5・6年度資格審査申請の際に提出したものの写し
(5) 共同企業体協定書の写し
(6) 下記7?アの要件を満たすことを判断できる工事の施工実績を記載した書類(申請書とともに交付する様式により作成したものに限る。ただし、当該様式は、当該工事の「入札公告(建設工事)」(令和5年7月7日 (2023年7月7日)付支出負担行為担当官沖縄防衛局長)
に示すところにより交付する入札説明書の別紙様式第3と同一であるので、それらを使用して作成しても差し支えない。)
(7) その他 申請書及び添付書類は、日本語で作成すること。申請書は、令和5年8月4日 (2023年8月4日)以降、当該工事に係る開札の時まで(行政機関の休日を除く。)随時、受け付けるが、当該開札の時までに審査が終了せず、競争に参加できないことがある。
7 特定建設工事共同企業体としての資格
(1) 特定建設工事共同企業体の構成 特定建設工事共同企業体の構成は、次の条件を満たす者2又は3者の組合せとする。
(2) 防衛省における令和5・6年度の一般競争(指名競争)参加資格(以下「防衛省競争参加資格」という。)のうち「土木一式工事」で級別の格付を受け、沖縄防衛局に競争参加を希望していること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、再度級別の格付を受けていること。)。
(3) 防衛省競争参加資格の「土木一式工事」に係る経営事項評価数値(資格審査結果通知書の記3の経営事項評価数値欄の点数)が、単体又は特定建設工事共同企業体の代表者は、1,000点以上であること。ただし、特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員は830点以上であること。
(4) 競争参加資格確認申請書の提出期限の日から認定を行う日までの期間に、沖縄防衛局長から、工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領について(防整施(事)第150号。28.3.31)に基づく指名停止を受けていないこと。
(5) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受注者(受注者が共同体である場合においては、当該共同体の各構成員をいう。以下同じ。)又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
(6) 構成員の技術的要件等
特定建設工事共同企業体の構成員は、次に掲げる要件を満たすものとする。
(7) 代表者は、平成20年度以降入札公告日までに、元請けとして完成・引渡しが完了した工事のうち、(1)舗装工事、給水工事、雨水排水工事、汚水排水工事のいずれか2つ以上の工事を施工した実績を有すること。(2)八重山地域(石垣市、竹富町、与那国町)において、沖縄県赤土等流出防止条例に基づく赤土等流出防止対策、又はそれと同等以上の水質汚濁防止対策を施工した実績を有すること。(1)及び(2)は同一契約でなくてもよい。(ただし、JVの場合は、JV代表者以外の構成員が(2)の実績を有していればこれを求めない。)(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)。
代表者以外の構成員は、平成20年度以降入札公告日までに、元請けとして完成・引渡しが完了した工事のうち、(1)舗装工事、給水工事、雨水排水工事、汚水排水工事のいずれかの工事を施工した実績を有すること。(2)八重山地域(石垣市、竹富町、与那国町)において、沖縄県赤土等流出防止条例に基づく赤土等流出防止対策、又はそれと同等以上の水質汚濁防止対策を施工した実績を有すること。上記(1)及び(2)は同一契約でなくてもよい。(ただし、JV代表者が(2)の実績を有していればこれを求めない。)なお、同等以上の水質汚濁防止対策とは、事業行為に伴い降雨時に発生する赤土等の流出を防止するための発生源対策等があり、かつ濁水の排水基準(浮遊物質量200?/1以下)が設定されている対策をいう。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)。
なお、当該実績が防衛省発注機関(旧防衛施設局等を含む。)の発注した工事で入札説明書に示すものにあっては、評定点合計が入札説明書に示す点数未満のものを除く。
(8) 建設業法の土木一式工事業につき許可を有しての営業年数が5年以上であること。
(9) 「土木一式工事」に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置できること。
(10) 出資比率要件
(1) 構成員の数が2者の場合、全ての構成員が、30%以上の出資比率である。
(2) 構成員の数が3者の場合、全ての構成員が、20%以上の出資比率である。
(11) 代表者の要件 代表者は、「土木一式工事」に係る施工能力が大きいと認められる者とする。また、代表者の出資比率は、構成員中最大であるものとする。
8 上記7?アに掲げる競争参加資格の級別の格付を受けていない者を含む特定建設工事共同企業体も上記6により申請することができる。この場合、上記7?アに掲げる競争参加資格の級別の格付を受けていない者は、上記7?ア及びイに示す構成員の要件を得る必要がある。
なお、当該工事の開札の時までに特定建設工事共同企業体として資格の審査が終了していないとき又は上記7?アに掲げる競争参加資格の級別の格付を受けていない者が当該工事の開札までに上記7?ア及びイに示す構成員の要件を得ていないときは、特定建設工事共同企業体としての資格がないものとする。
9 資格審査結果の通知
「資格審査結果通知書」により通知する。
10 資格の有効期間
資格審査結果通知の日から工事請負契約の履行後3か月以内を経過するまでとする。ただし、当該工事の受注者以外の者であっては、当該工事の請負契約が締結された日までとする。
11 その他
(1) 特定建設工事共同企業体の名称は、「与那国?宿舎新設土木工事 〇〇建設・〇〇建設・〇〇建設 建設共同企業体」とする。
(2) 当該工事に係る競争に参加するためには、開札の時において、特定建設工事共同企業体としての資格の認定を受け、かつ、当該工事の「入札公告(建設工事)」に示すところにより、資格審査結果の通知を受けていなければならない。
与那国?宿舎新設土木工事に係る特定建設工事共同企業体としての競争参加者の資格(以下「特定建設工事共同企業体としての資格」という)を得ようとする者の申請方法について次のとおり公示します。
令和5年7月7日 (2023年7月7日)
沖縄防衛局長 小野 功雄
◎調達機関番号 010 ◎所在地番号 47
1 工事名 与那国?宿舎新設土木工事
2 工事場所 与那国町内
3 工事概要 本工事は、与那国町内における以下の施設の整備に係る土木工事一式を行うものである。
宿舎 (RC―2 約1,600?)新設に係る建物土木工事 一式
造成工事 一式
舗装工事 一式(アスファルト約1,400?等)
給水工事 一式(給水管布設、受水槽等)
雨水排水工事 一式(雨水管布設、側溝布設等)
汚水排水工事 一式(汚水管布設等)
環境整備工事 一式(格子柵、遊具、人工芝等)等
4 工期 令和6年9月30日 (2024年9月30日)
5 競争参加資格審査申請書の交付
(1) 担当部局 〒904―0295沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納290―9 📍 沖縄防衛局総務部契約課 電話098―921―8131(内線160)
(2) 申請書の入手方法 すべて、電子データで交付を行う。なお、通信環境の不具合等のため、希望する者は電子情報の提供を依頼する。依頼方法は、入札公告4?オに記載のとおり。
(3) 交付期間 令和5年7月7日 (2023年7月7日)から令和5年9月28日 (2023年9月28日)までの行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下「行政機関の休日」という。)を除く毎日、午前9時から午後6時まで。最終日は正午まで。
6 申請書の提出
(1) 提出期間 令和5年7月7日 (2023年7月7日)から令和5年8月2日 (2023年8月2日)までの行政機関の休日を除く毎日、午前9時から午後5時まで。ただし、正午から午後1時までの間を除く。令和5年8月2日 (2023年8月2日)は正午まで。
(2) 提出場所 上記5?に同じ。
(3) 提出方法 申請書に次に掲げる書類を添付し、持参又は郵送(書留郵便に限る。)若しくは託送(書留郵便と同等のものに限る。)又は電子メールにより提出すること。
なお、持参、郵送若しくは託送により申請書を提出する場合は、返信用として、表に申請者の住所・氏名を記載し、切手を貼付した定形型封筒を併せて提出すること。
(4) 総合評定値通知書(建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の29第1項の請求により国土交通大臣又は都道府県知事から通知されたもの。)又は経営規模等評価結果通知書で令和5・6年度資格審査申請の際に提出したものの写し
(5) 共同企業体協定書の写し
(6) 下記7?アの要件を満たすことを判断できる工事の施工実績を記載した書類(申請書とともに交付する様式により作成したものに限る。ただし、当該様式は、当該工事の「入札公告(建設工事)」(令和5年7月7日 (2023年7月7日)付支出負担行為担当官沖縄防衛局長)
に示すところにより交付する入札説明書の別紙様式第3と同一であるので、それらを使用して作成しても差し支えない。)
(7) その他 申請書及び添付書類は、日本語で作成すること。申請書は、令和5年8月4日 (2023年8月4日)以降、当該工事に係る開札の時まで(行政機関の休日を除く。)随時、受け付けるが、当該開札の時までに審査が終了せず、競争に参加できないことがある。
7 特定建設工事共同企業体としての資格
(1) 特定建設工事共同企業体の構成 特定建設工事共同企業体の構成は、次の条件を満たす者2又は3者の組合せとする。
(2) 防衛省における令和5・6年度の一般競争(指名競争)参加資格(以下「防衛省競争参加資格」という。)のうち「土木一式工事」で級別の格付を受け、沖縄防衛局に競争参加を希望していること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、再度級別の格付を受けていること。)。
(3) 防衛省競争参加資格の「土木一式工事」に係る経営事項評価数値(資格審査結果通知書の記3の経営事項評価数値欄の点数)が、単体又は特定建設工事共同企業体の代表者は、1,000点以上であること。ただし、特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員は830点以上であること。
(4) 競争参加資格確認申請書の提出期限の日から認定を行う日までの期間に、沖縄防衛局長から、工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領について(防整施(事)第150号。28.3.31)に基づく指名停止を受けていないこと。
(5) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受注者(受注者が共同体である場合においては、当該共同体の各構成員をいう。以下同じ。)又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
(6) 構成員の技術的要件等
特定建設工事共同企業体の構成員は、次に掲げる要件を満たすものとする。
(7) 代表者は、平成20年度以降入札公告日までに、元請けとして完成・引渡しが完了した工事のうち、(1)舗装工事、給水工事、雨水排水工事、汚水排水工事のいずれか2つ以上の工事を施工した実績を有すること。(2)八重山地域(石垣市、竹富町、与那国町)において、沖縄県赤土等流出防止条例に基づく赤土等流出防止対策、又はそれと同等以上の水質汚濁防止対策を施工した実績を有すること。(1)及び(2)は同一契約でなくてもよい。(ただし、JVの場合は、JV代表者以外の構成員が(2)の実績を有していればこれを求めない。)(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)。
代表者以外の構成員は、平成20年度以降入札公告日までに、元請けとして完成・引渡しが完了した工事のうち、(1)舗装工事、給水工事、雨水排水工事、汚水排水工事のいずれかの工事を施工した実績を有すること。(2)八重山地域(石垣市、竹富町、与那国町)において、沖縄県赤土等流出防止条例に基づく赤土等流出防止対策、又はそれと同等以上の水質汚濁防止対策を施工した実績を有すること。上記(1)及び(2)は同一契約でなくてもよい。(ただし、JV代表者が(2)の実績を有していればこれを求めない。)なお、同等以上の水質汚濁防止対策とは、事業行為に伴い降雨時に発生する赤土等の流出を防止するための発生源対策等があり、かつ濁水の排水基準(浮遊物質量200?/1以下)が設定されている対策をいう。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)。
なお、当該実績が防衛省発注機関(旧防衛施設局等を含む。)の発注した工事で入札説明書に示すものにあっては、評定点合計が入札説明書に示す点数未満のものを除く。
(8) 建設業法の土木一式工事業につき許可を有しての営業年数が5年以上であること。
(9) 「土木一式工事」に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置できること。
(10) 出資比率要件
(1) 構成員の数が2者の場合、全ての構成員が、30%以上の出資比率である。
(2) 構成員の数が3者の場合、全ての構成員が、20%以上の出資比率である。
(11) 代表者の要件 代表者は、「土木一式工事」に係る施工能力が大きいと認められる者とする。また、代表者の出資比率は、構成員中最大であるものとする。
8 上記7?アに掲げる競争参加資格の級別の格付を受けていない者を含む特定建設工事共同企業体も上記6により申請することができる。この場合、上記7?アに掲げる競争参加資格の級別の格付を受けていない者は、上記7?ア及びイに示す構成員の要件を得る必要がある。
なお、当該工事の開札の時までに特定建設工事共同企業体として資格の審査が終了していないとき又は上記7?アに掲げる競争参加資格の級別の格付を受けていない者が当該工事の開札までに上記7?ア及びイに示す構成員の要件を得ていないときは、特定建設工事共同企業体としての資格がないものとする。
9 資格審査結果の通知
「資格審査結果通知書」により通知する。
10 資格の有効期間
資格審査結果通知の日から工事請負契約の履行後3か月以内を経過するまでとする。ただし、当該工事の受注者以外の者であっては、当該工事の請負契約が締結された日までとする。
11 その他
(1) 特定建設工事共同企業体の名称は、「与那国?宿舎新設土木工事 〇〇建設・〇〇建設・〇〇建設 建設共同企業体」とする。
(2) 当該工事に係る競争に参加するためには、開札の時において、特定建設工事共同企業体としての資格の認定を受け、かつ、当該工事の「入札公告(建設工事)」に示すところにより、資格審査結果の通知を受けていなければならない。