札幌第4地方合同庁舎新営23機械設備工事(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)
基本情報
- 調達機関および所在地
- 国土交通省 (北海道)
- 公示日
- 2023年06月26日
- 公示の種類
- 入札公告(建設工事)
- 機関名詳細および所在地詳細
- 担当官 北海道開発局開発監理部長 池下 一文
詳細情報
入札公告(建設工事)
次のとおり一般競争入札に付します。
令和5年6月 26 日
支出負担行為担当官
北海道開発局開発監理部長 池下 一文
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 01
○開発営繕第3号
1 工事概要
(1) 品目分類番号 41
(2) 工事名 札幌第4地方合同庁舎新営23機械設備工事(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)
(3) 開発営繕第2号の1?に同じ。
(4) 工事内容 本工事は、庁舎の新築にあたり機械設備の新設を行う工事である。
建物用途 庁舎
構造・階数 鉄骨鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造 9階
建物規模 延べ面積 13,459?
工事内容 空気調和設備、他 新設一式
??(22) 開発営繕第2号の1??(22)に同じ。
2 競争参加資格
次に掲げる条件を全て満たしている者又は当該者を構成員とする経常建設共同企業体で、北海道開発局長から入札参加資格の決定を受けた者。
(1) 開発営繕第2号の2?に同じ。
(2)北海道開発局における工事区分「管」に係る一般競争参加資格の決定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号 📍)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、北海道開発局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再決定を受けていること。)。
(3) 北海道開発局における工事区分「管」に係る一般競争参加資格の決定の際に算定した経営事項評価点数が、950点以上であること(上記?の再決定を受けた者にあっては、当該再決定の際に、経営事項評価点数が、950点以上であること。)。ただし、経常建設共同企業体の場合は、当該共同企業体としての経営事項評価点数が、950点以上であること。
(4) 開発営繕第2号の2?に同じ。
(5) 企業は、平成20年度から申請書及び資料の提出期限までに完成し、引渡が完了した次のア又はイの基準を満たす工事を元請として施工した実績を有すること。経常建設共同企業体の場合は、構成員のうちいずれか1社がア又はイの基準を満たす工事を元請として施工した実績を有することとし、他の構成員は、ウの基準を満たす工事を元請として施工した実績を有すること。
ただし、建築一式工事及び請負代金額が500万円未満の工事における施工実績は含まないものとする。なお、共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。
また、当該施工実績が国土交通省北海道開発局、大臣官房官庁営繕部及び地方整備局の発注した工事に係るものである場合にあっては、工事成績評定点が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。
(6) より同種性の高い工事
・空気調和設備の新設、増設又は改設を含む工事
(ア) 建物用途 住宅、倉庫及び車庫を除く用途
(イ) 工事規模 新設の場合は、新築延べ面積が10,000?以上 増設の場合は、増築部分の延べ面積が10,000?以上 改設の場合は、改設した室の床面積の合計が10,000?以上
(ウ) 構造・階数 問わない
(エ) 工事種目 空気調和設備のシステム一式
(7) 同種工事1
・空気調和設備の新設、増設又は改設を含む工事
(ア) 建物用途 住宅、倉庫及び車庫を除く用途
(イ) 工事規模 新設の場合は、新築延べ面積が4,000?以上 増設の場合は、増築部分の延べ面積が4,000?以上 改設の場合は、改設した室の床面積の合計が4,000?以上
(ウ) 構造・階数 問わない
(エ) 工事種目 空気調和設備
(8) 同種工事2
・空気調和設備の新設、増設又は改設を含む工事
(ア) 建物用途 住宅、倉庫及び車庫を除く用途
(イ) 工事規模 新設の場合は、新築延べ面積が2,000?以上 増設の場合は、増築部分の延べ面積が2,000?以上 改設の場合は、改設した室の床面積の合計が2,000?以上
(ウ) 構造・階数 問わない
(エ) 工事種目 空気調和設備
※住宅とは、戸建住宅のほか建築基準法による用途が共同住宅に区分されるものをいう。
※改設した室とは、機器、機材、配管、ダクトのいずれかの施工を行った室とし、試験・調整のみを行った室は除く。
※システム一式とは、機器、機材、配管、ダクトの施工及び試験・調整を含む工事とする。
※上記アからウについては、公共・民間工事を問わない。
(9) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を本工事に専任で配置できること(経常建設共同企業体の場合は、すべての構成員が配置できること。)。なお、配置予定技術者が現在、他の工事に従事している場合は、工事の始期までに本工事に配置できる技術者であること。ただし、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条に示す金額に満たない場合は専任義務は生じない。なお、本工事は、余裕期間を設定した工事であり、契約締結日の翌日から工事の始期までの間は、主任技術者又は監理技術者の配置を要しない。
また、受注者は、工事の継続性等において支障がないと認められる場合において、監督職員との協議により、主任技術者又は監理技術者を変更できるものとする。
(10) 1級管工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。ただし、経常建設共同企業体の場合は、構成員のいずれか1社の主任技術者(建設業法上、監理技術者の配置が必要な場合は監理技術者。また、すべての構成員が主任技術者を配置する場合は、代表となる主任技術者。)が1級管工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者を配置することとし、その他の構成員の主任技術者は、2級管工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者とする。
なお、「1級管工事施工管理技士と同等以上の資格を有する者」とは、技術士(機械部門(選択科目を「流体工学」又は「熱工学」とする者に限る。)、上下水道部門、衛生工学部門又は総合技術監理部門(選択科目を「流体工学」、「熱工学」又は上下水道部門若しくは衛生工学部門に係るものとする者に限る。)に合格した者。)、「技術士法施行規則の一部を改正する省令(平成15年文部科学省令第36号)」による改正前の技術士(機械部門(選択科目を「流体機械」又は「暖冷房及び冷凍機械」とする者に限る。)、水道部門又は総合技術監理部門(選択科目を「流体機械」、「暖冷房及び冷凍機械」又は水道部門若しくは衛生工学部門に係るものとする者に限る。)に合格した者。)又は1級管工事施工管理技士と同等以上の能力を有すると国土交通大臣が認めた者とする。
また、「2級管工事施工管理技士と同等以上の資格を有する者」とは、1級管工事施工管理技士、建設業法施行規則第7条の3第2号管工事業に該当する者、登録基幹技能者講習修了証を有する者(配管・ダクト・冷凍空調に限る)又は1級管工事施工管理技士と同等以上の能力を有すると国土交通大臣が認めた者とする。
(11) 平成20年度から申請書及び資料の提出期限までに完成し、引渡が完了した上記?ア又はイの基準を満たす工事を元請として施工した工事経験を有すること。経常建設共同企業体の場合は、構成員のいずれか1社の主任技術者(建設業法上、監理技術者の配置が必要な場合は監理技術者。また、すべての構成員が主任技術者を配置する場合は代表となる主任技術者)が、上記?ア又はイの基準を満たす工事を元請として施工した工事経験を有することとし、他の配置技術者の工事経験は問わない。ただし、建築一式工事及び請負代金額が500万円未満の工事における工事経験は含まないものとする。
なお、共同企業体の構成員としての工事経験は、出資比率20%以上の場合のものに限る。
また、当該工事経験が国土交通省北海道開発局、大臣官房官庁営繕部及び地方整備局の発注した工事に係るものである場合にあっては、工事成績評定点が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。
(12) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
??? 開発営繕第2号の2???に同じ。
(13) 北海道開発局が発注した工事区分「管」に係る工事のうち、令和2年度から令和3年度に完成したものがある場合においては、当該工事に係る工事成績評定点の平均点が65点以上(経常建設共同企業体の場合は、全構成員の平均点で65点以上。)あること。この実績がない場合は、さらに2年度遡った平均点が65点以上であること。
なお、受注実績がない場合については、工事成績評定点を65点とする。
??? 開発営繕第2号の2???に同じ。
3 総合評価に関する事項
??? 開発営繕第2号の3???に同じ。
4 入札手続等
(1) 担当部局・担当者 〒060―8511北海道札幌市北区北8条西2丁目札幌第1合同庁舎 📍 北海道開発局営繕部営繕管理課契約係 中野 久嗣 電話(代表)011―709―2311(内線5714)
??? 開発営繕第2号の4???に同じ。
(2) 入札保証金の納付等に係る書類の提出期間、場所及び方法 令和5年7月20日 (2023年7月20日)9時00分から令和5年10月2日 (2023年10月2日)12時00分まで(利付国債の提供の場合は令和5年9月15日 (2023年9月15日)12時00分まで。)〒060―8511北海道札幌市北区北8条西2丁目札幌第1合同庁舎 📍 北海道開発局営繕部営繕管理課契約係 電話(代表)011―709―2311 内線(5714)持参、書留郵便(提出期間内必着。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期間内必着。)により提出すること。
(3) 開発営繕第2号の4?に同じ。
5 その他
??? 開発営繕第2号の5???に同じ。
次のとおり一般競争入札に付します。
令和5年6月 26 日
支出負担行為担当官
北海道開発局開発監理部長 池下 一文
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 01
○開発営繕第3号
1 工事概要
(1) 品目分類番号 41
(2) 工事名 札幌第4地方合同庁舎新営23機械設備工事(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)
(3) 開発営繕第2号の1?に同じ。
(4) 工事内容 本工事は、庁舎の新築にあたり機械設備の新設を行う工事である。
建物用途 庁舎
構造・階数 鉄骨鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造 9階
建物規模 延べ面積 13,459?
工事内容 空気調和設備、他 新設一式
??(22) 開発営繕第2号の1??(22)に同じ。
2 競争参加資格
次に掲げる条件を全て満たしている者又は当該者を構成員とする経常建設共同企業体で、北海道開発局長から入札参加資格の決定を受けた者。
(1) 開発営繕第2号の2?に同じ。
(2)北海道開発局における工事区分「管」に係る一般競争参加資格の決定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号 📍)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、北海道開発局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再決定を受けていること。)。
(3) 北海道開発局における工事区分「管」に係る一般競争参加資格の決定の際に算定した経営事項評価点数が、950点以上であること(上記?の再決定を受けた者にあっては、当該再決定の際に、経営事項評価点数が、950点以上であること。)。ただし、経常建設共同企業体の場合は、当該共同企業体としての経営事項評価点数が、950点以上であること。
(4) 開発営繕第2号の2?に同じ。
(5) 企業は、平成20年度から申請書及び資料の提出期限までに完成し、引渡が完了した次のア又はイの基準を満たす工事を元請として施工した実績を有すること。経常建設共同企業体の場合は、構成員のうちいずれか1社がア又はイの基準を満たす工事を元請として施工した実績を有することとし、他の構成員は、ウの基準を満たす工事を元請として施工した実績を有すること。
ただし、建築一式工事及び請負代金額が500万円未満の工事における施工実績は含まないものとする。なお、共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。
また、当該施工実績が国土交通省北海道開発局、大臣官房官庁営繕部及び地方整備局の発注した工事に係るものである場合にあっては、工事成績評定点が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。
(6) より同種性の高い工事
・空気調和設備の新設、増設又は改設を含む工事
(ア) 建物用途 住宅、倉庫及び車庫を除く用途
(イ) 工事規模 新設の場合は、新築延べ面積が10,000?以上 増設の場合は、増築部分の延べ面積が10,000?以上 改設の場合は、改設した室の床面積の合計が10,000?以上
(ウ) 構造・階数 問わない
(エ) 工事種目 空気調和設備のシステム一式
(7) 同種工事1
・空気調和設備の新設、増設又は改設を含む工事
(ア) 建物用途 住宅、倉庫及び車庫を除く用途
(イ) 工事規模 新設の場合は、新築延べ面積が4,000?以上 増設の場合は、増築部分の延べ面積が4,000?以上 改設の場合は、改設した室の床面積の合計が4,000?以上
(ウ) 構造・階数 問わない
(エ) 工事種目 空気調和設備
(8) 同種工事2
・空気調和設備の新設、増設又は改設を含む工事
(ア) 建物用途 住宅、倉庫及び車庫を除く用途
(イ) 工事規模 新設の場合は、新築延べ面積が2,000?以上 増設の場合は、増築部分の延べ面積が2,000?以上 改設の場合は、改設した室の床面積の合計が2,000?以上
(ウ) 構造・階数 問わない
(エ) 工事種目 空気調和設備
※住宅とは、戸建住宅のほか建築基準法による用途が共同住宅に区分されるものをいう。
※改設した室とは、機器、機材、配管、ダクトのいずれかの施工を行った室とし、試験・調整のみを行った室は除く。
※システム一式とは、機器、機材、配管、ダクトの施工及び試験・調整を含む工事とする。
※上記アからウについては、公共・民間工事を問わない。
(9) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を本工事に専任で配置できること(経常建設共同企業体の場合は、すべての構成員が配置できること。)。なお、配置予定技術者が現在、他の工事に従事している場合は、工事の始期までに本工事に配置できる技術者であること。ただし、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条に示す金額に満たない場合は専任義務は生じない。なお、本工事は、余裕期間を設定した工事であり、契約締結日の翌日から工事の始期までの間は、主任技術者又は監理技術者の配置を要しない。
また、受注者は、工事の継続性等において支障がないと認められる場合において、監督職員との協議により、主任技術者又は監理技術者を変更できるものとする。
(10) 1級管工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。ただし、経常建設共同企業体の場合は、構成員のいずれか1社の主任技術者(建設業法上、監理技術者の配置が必要な場合は監理技術者。また、すべての構成員が主任技術者を配置する場合は、代表となる主任技術者。)が1級管工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者を配置することとし、その他の構成員の主任技術者は、2級管工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者とする。
なお、「1級管工事施工管理技士と同等以上の資格を有する者」とは、技術士(機械部門(選択科目を「流体工学」又は「熱工学」とする者に限る。)、上下水道部門、衛生工学部門又は総合技術監理部門(選択科目を「流体工学」、「熱工学」又は上下水道部門若しくは衛生工学部門に係るものとする者に限る。)に合格した者。)、「技術士法施行規則の一部を改正する省令(平成15年文部科学省令第36号)」による改正前の技術士(機械部門(選択科目を「流体機械」又は「暖冷房及び冷凍機械」とする者に限る。)、水道部門又は総合技術監理部門(選択科目を「流体機械」、「暖冷房及び冷凍機械」又は水道部門若しくは衛生工学部門に係るものとする者に限る。)に合格した者。)又は1級管工事施工管理技士と同等以上の能力を有すると国土交通大臣が認めた者とする。
また、「2級管工事施工管理技士と同等以上の資格を有する者」とは、1級管工事施工管理技士、建設業法施行規則第7条の3第2号管工事業に該当する者、登録基幹技能者講習修了証を有する者(配管・ダクト・冷凍空調に限る)又は1級管工事施工管理技士と同等以上の能力を有すると国土交通大臣が認めた者とする。
(11) 平成20年度から申請書及び資料の提出期限までに完成し、引渡が完了した上記?ア又はイの基準を満たす工事を元請として施工した工事経験を有すること。経常建設共同企業体の場合は、構成員のいずれか1社の主任技術者(建設業法上、監理技術者の配置が必要な場合は監理技術者。また、すべての構成員が主任技術者を配置する場合は代表となる主任技術者)が、上記?ア又はイの基準を満たす工事を元請として施工した工事経験を有することとし、他の配置技術者の工事経験は問わない。ただし、建築一式工事及び請負代金額が500万円未満の工事における工事経験は含まないものとする。
なお、共同企業体の構成員としての工事経験は、出資比率20%以上の場合のものに限る。
また、当該工事経験が国土交通省北海道開発局、大臣官房官庁営繕部及び地方整備局の発注した工事に係るものである場合にあっては、工事成績評定点が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。
(12) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
??? 開発営繕第2号の2???に同じ。
(13) 北海道開発局が発注した工事区分「管」に係る工事のうち、令和2年度から令和3年度に完成したものがある場合においては、当該工事に係る工事成績評定点の平均点が65点以上(経常建設共同企業体の場合は、全構成員の平均点で65点以上。)あること。この実績がない場合は、さらに2年度遡った平均点が65点以上であること。
なお、受注実績がない場合については、工事成績評定点を65点とする。
??? 開発営繕第2号の2???に同じ。
3 総合評価に関する事項
??? 開発営繕第2号の3???に同じ。
4 入札手続等
(1) 担当部局・担当者 〒060―8511北海道札幌市北区北8条西2丁目札幌第1合同庁舎 📍 北海道開発局営繕部営繕管理課契約係 中野 久嗣 電話(代表)011―709―2311(内線5714)
??? 開発営繕第2号の4???に同じ。
(2) 入札保証金の納付等に係る書類の提出期間、場所及び方法 令和5年7月20日 (2023年7月20日)9時00分から令和5年10月2日 (2023年10月2日)12時00分まで(利付国債の提供の場合は令和5年9月15日 (2023年9月15日)12時00分まで。)〒060―8511北海道札幌市北区北8条西2丁目札幌第1合同庁舎 📍 北海道開発局営繕部営繕管理課契約係 電話(代表)011―709―2311 内線(5714)持参、書留郵便(提出期間内必着。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期間内必着。)により提出すること。
(3) 開発営繕第2号の4?に同じ。
5 その他
??? 開発営繕第2号の5???に同じ。