本明川ダム盛立試験解析業務

ID: 637931 種別: 公募型プロポーザル情報

基本情報

調達機関および所在地
国土交通省長崎県
公示日
2023年05月18日
公示の種類
公募型プロポーザル情報
機関名詳細および所在地詳細
 九州地方整備局長 藤巻 浩之 

詳細情報

競争参加者の資格に関する公示
 本明川ダム盛立試験解析業務に係る設計共同体としての競争参加者の資格(以下「設計共同体としての資格」という。)を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示します。
 令和5年5月 18 日
 九州地方整備局長 藤巻 浩之 
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 42
1 業務概要
 (1) 業務名 本明川ダム盛立試験解析業務
 (2) 業務内容 本業務は、本明川ダムの盛立試験監理および各種試験解析を行い、施工仕様および品質管理方法等について検討を行うものである。
 (3) 履行期限 令和6年3月15日 (2024年3月15日)
2 申請の時期
 (1) 令和5年5月18日 (2023年5月18日)から令和5年5月29日 (2023年5月29日)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)
 なお、令和5年5月30日 (2023年5月30日)以降当該業務に係る技術提案書の提出期限まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)においても、随時、申請を受け付けるが、当該提出期限までに審査が終了せず、技術提案書を提出できないことがある。
 (2) 構成員の一部が指名停止措置を受けた場合で残余の構成員が新たに設計共同体を結成する場合は、令和5年7月28日 (2023年7月28日)まで申請の提出を受け付ける。
 また、令和5年5月29日 (2023年5月29日)までに参加表明書の提出を行うこと。
3 申請の方法
 (1) 申請書の入手方法 「競争参加資格審査申請書(建設コンサルタント業務)」(以下「申請書」という。)は、当該業務の業務説明書と併せて交付する。
 入手方法については、当該業務の「公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を除く))」(令和5年5月18日 (2023年5月18日)付け分任支出負担行為担当官九州地方整備局長崎河川国道事務所長)5?を参照すること。
 (2) 申請書の提出方法 申請者は、申請書に〇〇・〇〇設計共同体協定書(4?の条件を満たすものに限る。)の写しを添付し、持参又は郵送(書留郵便に限る。受領期限までに必着。)により提出すること。
 提出場所:〒812―0013福岡市博多区博多駅東2―10―7 📍 九州地方整備局総務部契約課調査係 電話092―471―6331(内線2521、2522)
 (3) 申請書等の作成に用いる言語 申請書及び添付書類は、日本語で作成すること。
4 設計共同体としての資格及びその審査
 次に掲げる条件を満たさない設計共同体については、設計共同体としての資格がないと認定する。それ以外の設計共同体については、「競争参加者の資格に関する公示」(令和4年10月3日 (2022年10月3日)付け国土交通省大臣官房会計課長、国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長。以下「令和4年10月3日 (2022年10月3日)付け公示」という。)6(測量・建設コンサルタント等業務)の?から?までに掲げる項目について総合点数を付与して設計共同体としての資格があると認定する。
 (1) 組合せ 構成員の組合せは、次の条件に該当する者の組合せとするものとする。
 (1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第98条において準用する第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
 (2) 九州地方整備局(港湾空港関係を除く)における令和5・6年度土木関係建設コンサルタント業務に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていること。
 (3) 参加表明書の提出期限の日から見積書開封の日までの期間に、九州地方整備局長から地方支分部局所掌の建設コンサルタント業務等に関し指名停止等を受けていないこと。
 (4) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、国土交通省発注の建設コンサルタント業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
 (5) 令和4年10月3日 (2022年10月3日)付け公示5(測量・建設コンサルタント等業務)の(1)から(5)までに該当しない者であること。
 (2) 業務形態
 (1) 構成員の分担業務が、業務の内容により、〇〇・〇〇設計共同体協定書において明らかであること。
 (2) 一の分担業務を複数の企業が共同して実施することがないことが、〇〇・〇〇設計共同体協定書において明らかであること。
 (3) 代表者要件 構成員において決定された代表者が、〇〇・〇〇設計共同体協定書において明らかであること。
 (4) 設計共同体の協定書 設計共同体の協定書が、「建設コンサルタント業務等における共同設計方式の取扱いについて」(平成10年12月10日 (1998年12月10日)付け建設省厚契発第54号、建設省技調発第236号、建設省営建発第65号)の別紙1に示された「〇〇・〇〇設計共同体協定書」によるものであること。
5 一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む設計共同体の取扱い
 4?(2)の認定を受けていない者を構成員に含む設計共同体も2及び3により申請をすることができる。この場合において、設計共同体としての資格が認定されるためには4?(2)の認定を受けていない構成員が4?(2)の認定を受けることが必要である。
 また、この場合において、4?(2)の認定を受けていない構成員が、当該業務に係る技術提案書の提出の時までに4?(2)の認定を受けていないときは、設計共同体としての資格がないと認定する。
 ただし、2(2)による場合は、特定通知を受けるまでには設計共同体としての資格の認定を受ける必要がある。
6 資格審査結果の通知
 「競争参加資格認定通知書」により通知する。
7 資格の有効期間
 6の設計共同体としての資格の有効期間は、設計共同体としての資格の認定の日から当該業務が完了する日までとする。ただし、当該業務に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該業務に係る契約が締結される日までとする。
8 その他
 (1) 設計共同体の名称は、「本明川ダム盛立試験解析業務〇〇・〇〇設計共同体」とする。
 (2) 当該業務に係る特定手続に参加するためには、技術提案書の提出の時において、設計共同体としての資格の認定を受け、かつ、当該業務の「簡易公募型プロポーザル方式に係る手続の開始の公示(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を除く))」(令和5年5月18日 (2023年5月18日)付け分任支出負担行為担当官九州地方整備局長崎河川国道事務所長)に示すところにより技術提案書の提出者として選定されていなければならない。
 ただし、2(2)による場合は、特定通知を受けるまでには設計共同体としての資格の認定を受ける必要がある。

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