入札公告の訂正(令和5年4月14日(号外政府調達第70号))
基本情報
- 調達機関および所在地
- 国土交通省 (埼玉県)
- 公示日
- 2023年05月18日
- 公示の種類
- 公告の訂正・変更・取消
- 機関名詳細および所在地詳細
- 担当官 関東地方整備局長 廣瀬 昌由
詳細情報
入札公告の訂正
次のとおり訂正します。
令和5年5月 18 日
支出負担行為担当官
関東地方整備局長 廣瀬 昌由
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 11
1 掲載日 令和5年4月14日 (2023年4月14日)(号外政府調達第70号)
2 変更内容
6ページ1段目 1 調達内容?入札方法を以下のとおり訂正します。
(1) 入札方法
(2) 落札決定に当たっては、国が引き渡す物品と国が購入する物品の差額、課税対象となる輸送費等諸経費及び自動車リサイクル料金(資金管理料金)、自動車損害賠償責任保険料、自動車リサイクル料金(非課税分)の総価を落札金額とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、国が引き渡す物品と国が購入する物品の差額、輸送費等諸経費及び自動車リサイクル料金(資金管理料金)を加算した金額と当該金額の100分の10に相当する額(当該金額に1円 (1円)未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)、自動車損害賠償責任保険料、自動車リサイクル料金(非課税分)を加算した総価を入札書に記載すること。引き渡す物品が既にリサイクル料金納付済みの場合、譲渡する日をもって、国は当該自動車の最終所有者ではなくなるため、預託済みのリサイクル料金等相当額を別途発行する納入告知書により、所定の期限までに納付すること。なお、自動車重量税及び納付する預託済みのリサイクル料金等相当額は入札書の総価に含まない。
入札回数は原則2回を限度とするが、場合によっては3回目を執行することがある。なお、やむを得ない場合を除き予算決算及び会計令第99条の2に基づく随意契約には移行しない。
(3) 落札決定に当たっては、国が引き渡す物品と国が購入する物品の差額、課税対象となる輸送費等諸経費及び自動車リサイクル料金(資金管理料金)、自動車重量税、自動車損害賠償責任保険料、自動車リサイクル料金(非課税分)の総価を落札金額とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、国が引き渡す物品と国が購入する物品の差額、輸送費等諸経費及び自動車リサイクル料金(資金管理料金)を加算した金額と当該金額の100分の10に相当する額(当該金額に1円 (1円)未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)、自動車重量税、自動車損害賠償責任保険料、自動車リサイクル料金(非課税分)を加算した総価を入札書に記載すること。引き渡す物品が既にリサイクル料金納付済みの場合、譲渡する日をもって、国は当該自動車の最終所有者ではなくなるため、預託済みのリサイクル料金等相当額を別途発行する納入告知書により、所定の期限までに納付すること。なお、納付する預託済みのリサイクル料金等相当額は入札書の総価に含まない。
入札回数は原則2回を限度とするが、場合によっては3回目を執行することがある。なお、やむを得ない場合を除き予算決算及び会計令第99条の2に基づく随意契約には移行しない。
次のとおり訂正します。
令和5年5月 18 日
支出負担行為担当官
関東地方整備局長 廣瀬 昌由
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 11
1 掲載日 令和5年4月14日 (2023年4月14日)(号外政府調達第70号)
2 変更内容
6ページ1段目 1 調達内容?入札方法を以下のとおり訂正します。
(1) 入札方法
(2) 落札決定に当たっては、国が引き渡す物品と国が購入する物品の差額、課税対象となる輸送費等諸経費及び自動車リサイクル料金(資金管理料金)、自動車損害賠償責任保険料、自動車リサイクル料金(非課税分)の総価を落札金額とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、国が引き渡す物品と国が購入する物品の差額、輸送費等諸経費及び自動車リサイクル料金(資金管理料金)を加算した金額と当該金額の100分の10に相当する額(当該金額に1円 (1円)未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)、自動車損害賠償責任保険料、自動車リサイクル料金(非課税分)を加算した総価を入札書に記載すること。引き渡す物品が既にリサイクル料金納付済みの場合、譲渡する日をもって、国は当該自動車の最終所有者ではなくなるため、預託済みのリサイクル料金等相当額を別途発行する納入告知書により、所定の期限までに納付すること。なお、自動車重量税及び納付する預託済みのリサイクル料金等相当額は入札書の総価に含まない。
入札回数は原則2回を限度とするが、場合によっては3回目を執行することがある。なお、やむを得ない場合を除き予算決算及び会計令第99条の2に基づく随意契約には移行しない。
(3) 落札決定に当たっては、国が引き渡す物品と国が購入する物品の差額、課税対象となる輸送費等諸経費及び自動車リサイクル料金(資金管理料金)、自動車重量税、自動車損害賠償責任保険料、自動車リサイクル料金(非課税分)の総価を落札金額とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、国が引き渡す物品と国が購入する物品の差額、輸送費等諸経費及び自動車リサイクル料金(資金管理料金)を加算した金額と当該金額の100分の10に相当する額(当該金額に1円 (1円)未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)、自動車重量税、自動車損害賠償責任保険料、自動車リサイクル料金(非課税分)を加算した総価を入札書に記載すること。引き渡す物品が既にリサイクル料金納付済みの場合、譲渡する日をもって、国は当該自動車の最終所有者ではなくなるため、預託済みのリサイクル料金等相当額を別途発行する納入告知書により、所定の期限までに納付すること。なお、納付する預託済みのリサイクル料金等相当額は入札書の総価に含まない。
入札回数は原則2回を限度とするが、場合によっては3回目を執行することがある。なお、やむを得ない場合を除き予算決算及び会計令第99条の2に基づく随意契約には移行しない。