上部構造耐震詳細設計業務(2023―1―東)

ID: 634956 種別: 公募型プロポーザル情報

基本情報

調達機関および所在地
阪神高速道路株式会社大阪府
公示日
2023年04月25日
公示の種類
公募型プロポーザル情報
機関名詳細および所在地詳細
 阪神高速道路株式会社契約責任者 管理本部長 濱 浩二 

詳細情報

公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を除く))
 次のとおり、技術提案書の提出を招請します。
 なお、「新型インフルエンザ等緊急事態宣言」及び社会情勢等の状況に応じて、契約締結後、受発注者の協議の上、一時中止措置を行う場合がある。
 令和5年4月 25 日
 阪神高速道路株式会社契約責任者
 管理本部長 濱 浩二 
◎調達機関番号 421 ◎所在地番号 27
○令和5年阪神高速公告第 13 号
1 業務概要
 (1) 品目分類番号 42
 (2) 業務名 上部構造耐震詳細設計業務(2023―1―東)
 (3) 業務内容 本業務は、阪神高速13号東大阪線の高架橋上部構造のうち、耐震性能が不足している箇所について、性能確保のために必要な補強デバイスの検討及び詳細設計を実施することを目的とする。
 (4) 業務期間 契約締結日の翌日から令和7年6月23日 (2025年6月23日)まで
 (5) 本業務は、公募型プロポーザル方式によって、技術提案の内容と企業や技術者の能力を総合的に評価し、その評価の合計点が最上位である者を特定する。
 (6) 本業務は、担い手の確保を目的として、若手技術者の配置に対する評価及び管理補助技術者を配置できるようにする業務である。管理補助技術者を配置した場合、予定管理技術者に代えて、管理補助技術者の資格、実績、手持ち業務を対象に技術評価を行うものとする。
 (7) 本業務は、業務共通仕様書に定める書類作成及び提出等の各種手続等を、契約書の規定「情報通信の技術を利用する方法」に基づき行う、Hi-TeLus(阪神高速・工事情報等共有システム)の適用対象業務である。
 (8) 本業務は、技術提案書提出時に、参加希望者から見積書の提出を求め、内容の妥当性が確認できた内訳項目を業務費算出上の参考とする見積書審査方式の対象業務である。
 (9) 本業務は、本業務の成果品をもとに発注する工事を対象に発注時設計者協力方式を適用することを考えており、相互協議の結果、適用となった場合には、阪神高速と別途業務契約の締結を行う。
2 参加資格 本手続に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
 (1) 企業の形態 次の(1)に掲げる要件を満たしている単体企業又は(2)に掲げる要件を満たしている設計共同体であること。
 (1) 単体企業
 (2) )阪神高速道路株式会社契約規則(平成23年阪神高速規則第10号)第6条の規定に該当しない者であること。
 (3) )阪神高速道路株式会社取引停止事務処理要領(令和5年阪神高速細則第1号)に基づく取引停止の対象者に該当しないものであること。
 (4) )技術提案書の特定時に阪神高速道路株式会社(以下、旧阪神高速道路公団を含め、「阪神高速」という。)における2021?2024年度測量・建設コンサルタント等の一般競争(指名競争)参加資格の「土木設計」の認定を受けていること。
 (5) )会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、阪神高速が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること。
 (6) )参加表明書の提出期限の日から技術提案書の特定時までの期間において、阪神高速道路株式会社競争参加停止等取扱要領に基づく競争参加停止措置(以下「競争参加停止措置」という。)を受けていないこと。
 (7) )阪神高速道路株式会社暴力団等排除措置規則に基づく入札等除外措置を受けておらず、かつ同規則別表に掲げる措置要件のいずれにも該当しないこと。
 (8) )会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記3 )の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
 (9) )建築士法(昭和25年5月24日 (1950年5月24日)法律第202号)23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っていること。
 (2) 設計共同体 (1)に掲げる条件を満たしている者により構成される設計共同体であって、次の要件を満たす者であること。
 (10) )構成員の分担業務が、業務の内容により、設計共同体協定書において明らかであること。
 (11) )一の分担業務を複数の企業が共同して実施することがないことが、設計共同体協定書において明らかであること。
 (12) )構成員において決定された代表者が、設計共同体協定書において明らかであること。
 (13) )設計共同体の協定書が、入札説明書別紙―3に示された「設計共同体協定書」によるものであること。
 (14) 企業の能力 業務実績が指定された要件を満たすこと。(説明書参照)
 (15) 配置予定技術者の能力 本業務における配置予定管理技術者の保有資格、同種・類似業務の実績、手持ち業務の状況、当該業務の実施体制等が、指定された要件を満たすこと。(説明書参照)
 (16) 参加表明書提出者間の資本・人的関係
 参加表明書を提出しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。(説明書参照)
3 技術提案書の提出者を選定するための基準
 (1) 参加表明者の能力 業務実績
 (2) 配置予定技術者の能力 保有資格、業務実績、専任性
 (3) 業務実施体制 業務実施体制の妥当性
4 技術提案書を特定するための評価基準
 (1) 企業評価 同種又は類似業務の実績の内容
 (2) 技術者評価 保有資格、専門分野の内容、同種又は類似業務の実績の内容、技術者表彰・業務表彰経験、手持ち業務の状況、専門技術力、取り組み姿勢、コミュニケーション力
 (3) 業務実施体制等 業務実施体制、業務実施方針と留意点等
 (4) 特定テーマに関する技術提案 説明書3?業務内容に示した特定テーマに対する具体的な取り組み方法
5 手続等
 (1) 担当部署
 (1) 参加表明書等の提出等に関する問い合わせ 阪神高速道路株式会社 管理本部 管理企画部 経理課
 (住所)〒552―0006大阪市港区石田3―1―25 📍
 (電話)06―6576―3881
 (FAX)06―6576―1903
 (2) 参加表明書等の作成に関する問い合わせ 阪神高速道路株式会社 管理本部 管理企画部 保全技術課
 (住所)〒552―0006大阪市港区石田3―1―25 📍
 (電話)06―6576―3881
 (2) 説明書等の交付期間及び方法
 (1) 交付期間 令和5年4月25日 (2023年4月25日)(火)から令和5年5月19日 (2023年5月19日)(金)午後4時まで
 (2) 交付方法 下記サイトより参加希望者に無償で交付する。やむを得ない事由により、下記サイトからの受領ができない場合は、CD―R等により交付するので、事前に上記5?の担当部署へその旨申し出ること。
 ・阪神高速道路株式会社ホームページ(建設コンサルタント業務等の入札公告ページ)
 https://www.hanshin-exp.co.jp/
 company/nyusatsu/koukoku/gyomu/
 (3) 交付図書のダウンロード手順 (2)のサイトにて、当該業務の交付図書のダウンロード手続へ進み、交付図書ダウンロード登録フォームに会社名等の連絡先を登録する。登録した連絡先に交付図書ダウンロードサイトのURL情報が電子メールで届くので、電子メール記載のダウンロード有効期限までに交付図書をダウンロードする。
 (3) 参加表明書等の提出期限並びに提出方法及び提出先
 (1) 提出期限 令和5年5月19日 (2023年5月19日)(金)午後4時 持参する場合は上記期限までの毎日(土曜日、日曜日及び祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91条)
 第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下、「休日」という。))を除く)午前10時から12時まで、午後1時から4時まで。
 ・郵送等による提出期限(紙入札の承諾を得た場合) 令和5年5月19日 (2023年5月19日)(金)午後4時必着
 (2) 提出方法 必要書類一式1部を持参又は郵送等により提出すること。
 (3) 提出先 上記5?に同じ。
 (4) 技術提案書・見積書の提出期限並びに提出方法及び提出先
 (1) 提出期限 令和5年7月18日 (2023年7月18日)(火)午後4時
 ・持参する場合は上記期限までの毎日(休日を除く)午前10時から12時まで、午後1時から4時まで。
 ・郵送等による提出期限 令和5年7月18日 (2023年7月18日)(火)午後4時必着
 (2) 提出方法 上記5?(2)に同じ。
 (3) 提出先 上記5?に同じ。
6 その他
 (1) 手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
 (2) 技術提案書の作成、提出及びヒアリングに関する費用は、提出者の負担とする。
 (3) 提出された技術提案書及び添付書類は、返却しない。なお、提出された技術提案書は、技術提案書の特定以外に提出者に無断で使用しない。また、特定された技術提案書を公開する場合には、事前に提出者の同意を得るものとする。
 (4) 技術提案書提出後において、原則として技術提案書に記載された内容の変更を認めない。また、技術提案書に記載した予定技術者は、原則として変更できない。ただし、傷病、死亡、退職、出産、育児、介護等のやむを得ない理由による場合には、監督員と協議の上、変更を認めることができる。
 (5) 履行の確認 技術提案書の内容は契約書に添付するものとする。また、当該内容については、業務期間中及び業務完了時に確認できる項目について契約締結後に提出する業務計画書等に反映させるものとし、業務期間中及び業務完了後において履行状況の確認及び検査を行う。受注者の責により技術提案の履行がなされなかった場合は、業務成績評定において点数を減ずることとし、未実施の評価項目ごとにその項目点数を減ずる(最大10点減点)。なお、履行状況が特に悪質と認められる場合は契約違反として取り扱う場合がある。
 (6) 契約保証金 免除。
 (7) 契約書作成の要否 要。
 (8) 当該業務に直接関連する他の請負契約を当該業務の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 有
 (9) 関連情報を入手するための照会窓口 上記5?に同じ。
 (10) 技術提案についてのヒアリングを実施する場合は、その実施日時及び場所等を別途通知する。
 (11) 詳細は、説明書による。

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