北青山三丁目地区再開発工事(以下「本工事」という。)
基本情報
- 調達機関および所在地
- 独立行政法人都市再生機構 (東京都)
- 公示日
- 2023年04月10日
- 公示の種類
- 入札公告(建設工事)
- 機関名詳細および所在地詳細
- 独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部 本部長 倉上 卓也
詳細情報
入札公告(建設工事)
次のとおり一般競争入札に付します。
令和5年4月 10 日
独立行政法人都市再生機構
東日本賃貸住宅本部
本部長 倉上 卓也
◎調達機関番号 599 ◎所在地番号 13
1 工事概要
(1) 品目分類番号 41
(2) 工事名 北青山三丁目地区再開発工事(以下「本工事」という。)
(3) 北青山三丁目地区(再)基盤整備工事(以下「基盤整備工事」という。)
(4) 北青山三丁目地区(再)施設建築物建設工事(以下「建設工事」という。)
(5) 工事場所 東京都港区北青山三丁目他
(6) 工事内容 主な工事は次のイ、ロの通り。
(7) 基盤整備工事
区道新設(中央道路 W:23m L:150m、外苑側道路 W:6m L:135m)
国道改良(右折レーン改良、平面交差点化、既設歩道橋撤去)
都道改良(右折レーン改良)
都営住宅解体(RC、4?5階 計11棟)
沿道建物地上解体(SRC・RC・S、3?11F、計8棟、山留干渉部地下解体工事含む)
(8) 建設工事(実施設計を含む。)
B―1地区:地上38階塔屋2階地下2階建(延べ面積約180,000? 📍)建物の建設工事(青山通り沿道既存建物地下解体工事を含む)(A―2地区と繋ぐ地下車路整備を含む)(主要用途:事務所、店舗、宿泊施設、公益施設、駐車場等)
B―2地区:地上3階地下2階建(延べ面積約2,000? 📍)建物の建設工事(青山通り沿道既存建物地下解体工事を含む)(主要用途:事務所、店舗、駐輪場等)区道新設(外構、植栽、照明の一部)
(9) 工期
(10) 基盤整備工事 令和5年12月から令和11年5月(予定)
(11) 建設工事 令和7年10月から令和11年5月(予定)
(12) 工事の実施形態
(13) 本工事は、上記?イ及びロの工事の公募を一括して行うものであり、本工事における?イ及びロの工事を同一業者が受注するものとする。
(14) 本工事は、競争参加資格審査及び技術審査に適格であると認められたすべての競争参加者から入札前に標準案と異なる施工方法等に関する提案(以下「VE提案」という。)及び価格提案の提出を求め、当機構が求める目的物の品質等が最適かつ安価で実現できることを目的に、競争参加者と技術交渉を行ったのち、入札により契約の相手方を決定する入札前技術交渉方式の試行実施である。
(15) 本工事は、入札時にVE提案を受け付ける入札時VE方式の試行工事である。
(16) 本工事は、一定の条件に該当する低入札価格調査対象工事の入札への参加を制限する等の試行工事である。
(17) 本工事は、低入札価格調査となった者と契約を行う場合、監理技術者と同等の基準を満たす専任の技術者の追加配置を求める試行工事である。
(18) 本工事は、設計及び工事施工の全部について、都市再開発法(昭和44年法律第38号)第五十八条の規定に基づく事業計画認可を停止条件とする。
(19) 本工事においては、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)の提出(ただし、下記6?(2)の資料の提出は持参するものとする。)及び入札等を電子入札システムにより行う。なお、電子入札システムにより難い者は、当機構東日本賃貸住宅本部長(以下「本部長」という。)の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。また、紙入札方式に関する申請については、東日本賃貸住宅本部総務部調達管理課に「紙入札方式参加承諾願」を2部提出して行うものとする。様式については、当機構ホームページより入手すること。(詳細は、「機構ホームページ」→「入札・契約情報」→「入札・契約手続き」→「電子入札」→「電子入札運用基準」よりダウンロード可能。)
(20) 本件の落札者は、当機構と落札者との間で基盤整備工事に係る工事請負契約を締結すると同時に建設工事の契約に先立ち、当機構と建設工事に係る「北青山三丁目地区(再)施設建築物建設工事の設計・施工に関する覚書(以下「設計・施工に関する覚書」という。)」を交換し、建設工事に係る実施設計図書を作成する。実施設計図書が完成したときは、「設計・施工に関する覚書」に基づき、建設工事に係る工事請負契約を締結する。
(21) 本工事は、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(特例監理技術者)の配置を認めない工事である。
(22) 本工事は、4週8閉所促進工事(発注者指定方式)の試行工事である。なお、実施方法等については、現場説明書の記載によるものとする。
(23) 本工事は、建設キャリアアップシステム活用推奨工事の試行対象である。なお、実施方法等については、現場説明書の記載によるものとする。
(24) 本工事の積算に当たっては、令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価を適用している。
2 競争参加資格 競争参加希望者は、次の?から?に掲げる条件をすべて満たす者又は?の構成基準により結成された特定建設工事共同企業体(以下「工事共同企業体」という。)であり、かつ、?に掲げる競争参加資格の確認の手続きにより本工事に係る工事共同企業体としての競争参加資格(以下「工事共同企業体としての資格」という。)の認定を受けている者であること。
(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。
(2) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(?により再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(3) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。(詳細は、機構ホームページの「入札・契約情報」→「入札心得、契約関係規定」→「入札関連様式及び標準契約書」→「当機構で使用する標準契約書等について」→「入札説明書等別紙 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照)
(4) 機構東日本地区における令和5・6年度の一般競争参加資格について建築及び土木の認定を受けている者であること。(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、東日本賃貸住宅本部長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再審査により再認定を受けていること。)
(5) 機構東日本地区における令和5・6年度の一般競争参加資格の建築及び土木における認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(客観点数)が、1,200点(工事共同企業体の構成員のうち代表者以外の構成員にあっては、1,150点)以上であること。(?の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に客観点数が、双方、1,200点(工事共同企業体の構成員のうち代表者以外の構成員にあっては、1,150点)以上であること。)
(6) 申請書等の提出期限の日から開札の時までの期間に、機構から本工事の施工場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。
(7) 工事請負契約の履行に当たって不誠実な行為があり、工事受注予定業者として不適当であると認められる者でないこと。なお、不誠実な行為とは、機構発注工事において、重大な契約不適合が認められるにも関わらず、契約不適合の存在自体を否定する等の行為をいう。
(8) 当機構東日本賃貸住宅本部(所管事務所を含む。)が発注した工事で、提出期限日から遡って1年以内の期間において完了した工事のうち、工事成績評定点が60点未満の成績のものがないこと。(工事成績評定点が通知されていないものを除く。)
(9) 本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
(10) 発注工事に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)の許可業種につき、許可を有しての営業年数が5年以上あること。
(11) 次のイ又はロに掲げる条件を満たすこと。
(12) 単独申込の場合は、次の条件を満たすこと。(設計業者が申込者の一員となる場合を含む。)
(イ) 施工実績 平成25年度から公告日の前日までの期間に元請として完成後引渡しを済ませた同種工事1、同種工事2及び同種工事3の施工実績を有すること。(工事共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。また、建設工事に関する同種工事の施工実績は1の建築物(建築基準法上の1棟)と判断できるものに限る。以下同じ。)
・同種工事1 高さ125m以上かつ延床面積100,000?以上で、建物内に商業施設(※1)を包含し主要用途を事務所(※2)とした施設建築物の建設工事。
・同種工事2 市街地(※3)における高さ25m以上の建物除却工事
・同種工事3 市街地(※3)における車道かつ歩道を含めた道路改良工事(※4、5)または道路新設工事(※4、6)
※1 建築基準法別表第1〓欄?項に掲げる用途とする。以下同じ。
※2 延べ面積のうち、事務所に係る延べ面積が50%以上のものを指す。以下同じ。
※3 総務省統計局が実施した平成27年度国勢調査の結果に基づく人口集中地区(DID地区)相当を対象とする。
※4 国、地方公共団体が管理(予定含む)する道路の工事に限る。
※5 道路改良工事とは、「既存道路の拡幅、既存交差点の改良及び線形又は縦断変更を含む既存道路の改良」であり、街渠、路盤及び舗装を一体的に施工する工事とする。
※6 道路新設工事とは、車道かつ歩道を含めた街渠、路盤及び舗装を一体的に施工する工事とする。
(ロ) 設計実績 次のa及びbの条件を満たすこと又は?に定める設計業者に実施設計を行わせる事ができること。
(13) 一級建築士事務所登録のある者であること。
(14) 平成25年度から公告日前日までに完了した同種設計2の設計実績を有する者であること(設計共同体としての実績は、代表者のものに限る。)
・同種設計2 高さ100m以上かつ延床面積50,000?以上で、建物内に商業施設を包含し主要用途を事務所とした施設建築物の実施設計
(15) 工事共同企業体で申し込む場合は、次の(イ)及び(ロ)に掲げる条件を満たすこと。
(イ) 施工実績 次のaからcの条件をすべて満たすこと。
(16) 工事共同企業体の代表者はイ(イ)の同種工事1の施工実績を有すること。
(17) 工事共同企業体の構成員のうち1者がイ(イ)の同種工事2の施工実績を有すること。
(18) 工事共同企業体の構成員のうち1者がイ(イ)の同種工事3の施工実績を有すること。
(19) 上記aからcに該当する構成員以外の構成員については、平成25年度から公告日の前日までの期間に元請として完成後引渡しを済ませた同種工事4の施工実績を有すること。
・同種工事4 高さ100m以上かつ延床面積50,000?以上で、建物内に商業施設を包含し主要用途を事務所とした施設建築物の建設工事
(ロ) 設計実績 工事共同企業体の構成員のうち1者は上記?イ(ロ)のa及びbの条件を満たすこと。又は?に定める設計業者に実施設計を行わせる事ができること。
(20) 実施設計を工事請負予定業者以外の者に行わせる場合は、実施設計を行う者(以下「設計業者」という。)が次のイからチに掲げる条件を満たす者であること。この場合、当該の設計業者は申込者の一員とし、工事共同企業体の一員とはしない。
(21) 「設計・施工に関する覚書」を締結する意思のある者であること。
(22) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。
(23) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。(詳細は、当機構ホームページの「入札・契約情報」→「入札心得、契約関係規定」→「入札関連様式及び標準契約書等」→「標準契約書等について」→「別紙暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照。)
(24) 申請書等の提出期限の日から開札の時までの期間に、機構から本工事を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。
(25) 本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある設計業者でないこと。
(26) 一級建築士事務所登録のある者であること。
(27) 平成25年度から公告日の前日までに完了した上記?イ(ロ)の同種設計2の設計実績を有すること(設計共同体としての実績は、代表者のものに限る。)
(28) 当機構東日本地区における令和5・6年度の一般競争参加資格について「建築設計」の認定を受けている者であること。
(29) 基盤整備工事及び建設工事に次の基準を満たす監理技術者を各工事に専任で配置できること。(工事共同企業体の場合は、基盤整備工事の監理技術者については構成員のうちの1者が配置できればよい。また、代表者もしくは基盤整備工事の監理技術者を配置する構成員以外の構成員にあっては、主任技術者を建設工事に専任で配置できること。)なお、基盤整備工事及び建設工事の監理技術者は、次のイ、ロの基準を共に満たせば、同一人とすることができる。
(30) 基盤整備工事の監理技術者は、次の(イ)から(ニ)に掲げる条件をすべて満たすこと。
(イ) 一級建築士又は1級建築施工管理技士又は1級土木施工管理技士の資格を有する者若しくはこれらと同等以上の能力を有する者として国土交通大臣が認定した者であること。
(ロ) 平成20年度から公告日の前日までの期間に、上記?イ(イ)の同種工事2又は同種工事3についての経験を有する者であること。ただし、次のa及びbに掲げる基準を全て満たさない場合は、同種工事の経験とはみなさない。
(31) 同種工事2および同種工事3の契約時点で上記イ(イ)の資格を有していること。
(32) 同種工事2および同種工事3の工事着工(現場施工に着手する日)から竣工(発注者等による完了検査の日)までの全ての期間に従事していること。
(ハ) 監理技術者は、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
(ニ) 工事受注予定業者と直接的かつ恒常的な雇用関係があること。なお、恒常的雇用関係とは申請書等の提出日以前に3か月以上の雇用関係があることをいう。
(33) 建設工事の監理技術者は、次の(イ)から(ニ)に掲げる条件をすべて満たすこと。
(イ) 一級建築士又は1級建築施工管理技士の資格を有する者若しくはこれらと同等以上の能力を有する者として国土交通大臣が認定した者であること。
(ロ) 平成20年度から公告日の前日までの期間に、単独申込及び工事共同企業体申込の代表者にあっては上記?イ(イ)の同種工事1についての経験を有する者(工事共同企業体申込の代表者もしくは基盤整備工事の監理技術者を配置する構成員以外の構成員にあっては、上記?ロ(イ)の同種工事4に掲げる工事についての経験を有する者)であること。ただし、次のa及びbに掲げる基準を全て満たさない場合は、同種工事の経験とはみなさない。
(34) 同種工事1および同種工事4の契約時点で上記ロ(イ)の資格を有していること。
(35) 同種工事1および同種工事4の工事着工(現場施工に着手する日)から竣工(建築主事等による完了検査の日)までの全ての期間に従事していること。
(ハ) 監理技術者は、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
(ニ) 工事受注予定業者と直接的かつ恒常的な雇用関係があること。なお、恒常的な雇用関係とは申請書等の提出日以前に3か月以上の雇用関係があることをいう。
(36) 実施設計においては、次のイからハに掲げる条件をすべて満たす管理技術者を配置できること。(実施設計を上記?に定める申込者の一員に行わせる場合は、上記?に定める設計業者に配置できること。)
(37) 一級建築士の資格を有する者。
(38) 平成20年度から公告日の前日までに完了した上記?イ(ロ)の同種設計2の設計について元請として従事した経験を有する者であること。
(39) 工事受注予定業者(実施設計を申込者の一員に行わせる場合は、設計業者)と直接的かつ恒常的な雇用関係があること。なお、恒常的雇用関係とは申請書等の提出日以前に3か月以上の雇用関係があることをいう。
(40) 施工体制に関し、次の要件を備えていること。
(41) 会社としての「契約不適合処理体制」が整備されていること。
(42) 施工に当たって、会社の施工部門と品質管理部門(監理技術者の資格を有する者が担当すること。)がそれぞれ独立した体制を取ることができること。
(43) 当機構が東日本地区で発注した工事種別「建築」又は「土木」において調査基準価格を下回った価格をもって令和3年4月1日 (2021年4月1日)以降に契約し、工事成績評定が68点未満である者(工事共同企業体又は工事共同企業体の構成員が該当する場合を含む。)については、次の条件を満たしていること。
・機構が発注した工事種別「建築」又は「土木」で調査基準価格を下回った価格をもって入札し、低入札価格調査中の者でないこと。
・機構が発注した工事種別「建築」又は「土木」で調査基準価格を下回った価格で契約し施工中の者は、申請書等の提出期限において当該工事が終了し、品質・出来形等の確認が完了していること。
(44) 低入札価格調査対象となった場合には、上記?に掲げる基準を満たす専任の技術者をすべての工事に1名以上追加配置できること。なお、追加配置する専任の技術者名簿については、低入札価格調査時に資格要件等の確認できる書類を添付して報告すること。(工事共同企業体申込の場合は、工事共同企業体として上記に掲げる技術者の追加配置を求めるものとする。)
(45) 以下のいずれかについて届出の義務があり、当該義務を履行していない建設業者でないこと。
(46) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務
(47) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務
(48) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務
(49) 工事共同企業体の構成基準 工事共同企業体の構成は、上記?から?をすべて満たす者で構成され、かつ、次のイ及びロにより構成しなければならない。また、工事共同企業体の構成員の数は、3者以内とする。
(50) 各構成員の出資比率は、2者で構成される場合にあっては30%以上、3者で構成される場合にあっては20%以上であること。
(51) 代表者は、各構成員のうち、より大きな施工能力を有する者であって、かつ出資比率が最大であること。
(52) 工事共同企業体の認定申請等
(53) 認定申請 本工事の競争入札に参加を希望する工事共同企業体は、申請書等の提出に先立ち、「特定建設工事共同企業体協定書等の作成の手引き」による「共同請負入札参加資格審査申請書」「特定建設工事共同企業体協定書」「委任状」及び「工事履歴書」(任意様式)を提出し、機構が示した事項について審査を受け、競争参加資格を有する者として認定を受けなければならない。(事前にシステム上の登録が必要なため、令和5年6月22日 (2023年6月22日)(木)(土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時(ただし、正午から午後1時の間は除く。))までに7?イに提出すること。)
(54) 提出方法 持参によるものとし、郵送その他によるものは受け付けない。なお、提出期間内に申請書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本工事の競争入札に参加することができない。
(55) 認定資格の有効期限 認定日から本工事が完成する日までとする。ただし、落札者以外の者にあっては、本工事に係る契約が締結される日までとする。
3 二段階審査 本工事は、入札に先立ち1次審査及び2次審査(技術交渉)の二段階の審査を実施する。
4 1次審査 競争参加資格の確認資料の提出に合せて、企業と予定配置技術者の技術力及び施工計画等(「6?で交付する別冊図面及び別冊仕様書、それらに参考に示した図面及び仕様書(以下「別冊図面等」という。)で特別定めていない施工方法等で工事費低減のための方策」と「同方策を反映した総工事費(VE低減効果を含まない)(以下、「1次審査提示価格」という。)」を含む)の着実性に係る技術審査資料の提出を求める。
5 2次審査(技術交渉) 1次審査に適格であると通知された競争参加者に対し、目標価格を提示するとともに、VE提案書と価格提案書の提出を求め、全ての競争参加者と技術交渉(VE提案に係るヒアリング等及び価格提案の適正性等の確認に係るヒアリング等)を実施する。競争参加者は交渉を踏まえた最終の価格提案書を提出し、原則として、入札価格は1次審査提示価格以下、かつ最終の価格提案書の総額以下の金額でなければならないものとし、入札価格が1次審査提示価格又は最終の価格提案書の総額を上回る場合の入札は無効とする。
6 入札手続等
(1) 追加書類の交付方法、交付期間及び交付場所等 入札説明書の別添資料、様式及び各工事の詳細に係る別冊資料等(以下「追加書類」という。)については、「北青山三丁目地区再開発工事秘密保持に関する確認書」(以下「秘密保持に関する確認書」という。)の提出を条件に交付するものとする。あらかじめ、交付希望日時を交付希望日の前日(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)までに(2)の交付場所に連絡の上、秘密保持に関する確認書を(1)の交付期間内の追加書類交付希望日に(2)の交付場所に直接持参する。
(1) 交付期間:令和5年4月10日 (2023年4月10日)(月)から令和5年7月3日 (2023年7月3日)(月)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午後1時から午後4時まで)
(2) 交付場所:7?イに同じ
(3) 交付対象者:本入札への参加を目的とした調査・検討のために追加書類を必要とする者に限る。(申込参加資格に基づき、個人の追加書類の交付希望は認めない。)
(2) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」をいう。)の提出期間、場所及び方法
(1) 申請書の提出方法、期間及び場所
(3) 提出方法:申請書は電子入札システムで提出すること。ただし、やむを得ない事由により、本部長の承諾を得て紙入札方式による場合は、内容を説明できる者が持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。
(4) 提出期間:令和5年4月11日 (2023年4月11日)(火)から令和5年7月3日 (2023年7月3日)(月)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時(ただし、正午から午後1時の間は除く。)まで。
(5) 提出場所:電子入札システムによる場合は、電子入札システムで申請の上、7?イに写しを提出する。紙入札方式による場合は、原本を7?イに提出する。
(2) 資料の提出方法、期間及び場所
(6) 提出方法:あらかじめ提出日時を提出日の3営業日前(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)までに、7?イに電話連絡のうえ、内容を説明できる者が持参することとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。(電子入札システムによる場合も持参するものとする。)
(7) 提出期間:上記(1)ロに同じ。
(8) 提出場所:7?イに同じ
(9) 入札書の提出日時、開札日時及び場所
(1) 入札の受付日時及び入札書の提出方法
(10) 提出日時:令和5年12月1日 (2023年12月1日)(金)午前10時から正午まで。
(11) 提出方法:電子入札システムにより提出すること。ただし、本部長の承諾を得て紙入札方式による場合は、総務部調達管理課に持参又は郵送すること。なお、郵送による場合は、二重封筒とし、中封筒には入札書のみを入れ、記録が残る郵便書留等により、令和5年11月30日 (2023年11月30日)(木)までに総務部調達管理課に到着するよう送付すること。(電送によるものは受け付けない。)
(2) 開札の日時及び場所
(12) 開札日時:令和5年12月4日 (2023年12月4日)(月)午前10時30分(予定)
(13) 開札場所:〒163―1382東京都新宿区西新宿六丁目5番1号(新宿アイランドタワー19階 📍)独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 入札室
7 その他
(1) 手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札保証金及び契約保証金
(3) 入札保証金 免除
(4) 契約保証金 請負代金の10分の3以上を納付。ただし、金融機関又は保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
(5) 入札の無効 本公告において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書及び資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに、別冊現場説明書及び入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、本部長により競争参加資格のある旨を確認された者であっても、開札の時において、2に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。
(6) 落札者の決定方法 VE提案が適正と認められた者は、当該提案に基づく「基盤整備工事」及び「建設工事」の合計額で入札を行い、VE提案が全て不採用と判断された者又はVE提案を提出していない者は、発注者が示した図面及び仕様書に基づく「基盤整備工事」及び「建設工事」の合計額で入札を行い、これらの中で、独立行政法人都市再生機構会計規程(平成16年独立行政法人都市再生機構規程第4号)第52条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、その金額が最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。当該ただし書きに該当し、入札(見積)心得書第9条2項に定める低入札価格調査の結果、契約内容に適合した履行がなされると認められた場合、入札者が履行可能な理由として説明した事項を確認書として締結し、確認書の内容に不履行等が認められた場合には、工事成績評定点を減ずる。また、調査基準価格を下回った場合、追加資料等の提出を求める。資料の提出期限は、原則として、連絡を行った日の翌日から起算して7日以内とする。
(7) 手続における交渉の有無 有
(8) 契約書作成の要否 要
(9) 本工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無
(10) 資料のヒアリングを行う。
(11) 関連情報を入手するための照会窓口 7?ニに同じ。
(12) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2?に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記6?により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けなければならない。当該競争参加資格の認定に係る申請は、「競争参加者の資格に関する公示」(令和4年10月3日 (2022年10月3日)付独立行政法人都市再生機構理事公示)別記2に掲げる申請者(申請者が経常建設共同企業体である場合においては、その代表者。)の本店所在地(日本国内に本店がない場合においては、日本国内の主たる営業所の所在地。以下同じ。)の区分に応じ、同別記2に定める提出場所において、随時受け付ける。
(13) 次のいずれにも該当する契約先は、当該独立行政法人から当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開することとなったので、詳細は入札説明書を参照すること。
(14) 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること。
(15) 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること。
(16) 詳細は入札説明書による。
(17) 問い合わせ先
(18) 「公募全般」に関すること 〒163―1382東京都新宿区西新宿六丁目5番1号(新宿アイランドタワー17階) 📍 独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 技術監理部工務課 電話03―5323―2437
(19) 「基盤整備工事」に関すること(設計内容、積算等) 〒163―1382東京都新宿区西新宿六丁目5番1号(新宿アイランドタワー18階) 📍 独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 設計部都市再生設計課 電話03―5323―3165
(20) 「建設工事」に関すること(設計内容、積算等) 〒163―1382東京都新宿区西新宿六丁目5番1号(新宿アイランドタワー18階) 📍 独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 設計部都市再生設計課 電話03―5323―3148
(21) 入札手続き・開札に関すること 〒163―1382東京都新宿区西新宿六丁目5番1号(新宿アイランドタワー19階) 📍 独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 総務部調達管理課 電話03―5323―2576
(22) 令和5・6年度の一般競争参加資格の認定に関すること
(イ) 申請方法について、当機構ホームページ
(https://www.ur-net.go.jp/order/info.
html)を参照
(ロ) 問い合わせについて 〒163―1382東京都新宿区西新宿六丁目5番1号 📍 新宿アイランドタワー19階 独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 総務部調達管理課 電話03―5323―2576
次のとおり一般競争入札に付します。
令和5年4月 10 日
独立行政法人都市再生機構
東日本賃貸住宅本部
本部長 倉上 卓也
◎調達機関番号 599 ◎所在地番号 13
1 工事概要
(1) 品目分類番号 41
(2) 工事名 北青山三丁目地区再開発工事(以下「本工事」という。)
(3) 北青山三丁目地区(再)基盤整備工事(以下「基盤整備工事」という。)
(4) 北青山三丁目地区(再)施設建築物建設工事(以下「建設工事」という。)
(5) 工事場所 東京都港区北青山三丁目他
(6) 工事内容 主な工事は次のイ、ロの通り。
(7) 基盤整備工事
区道新設(中央道路 W:23m L:150m、外苑側道路 W:6m L:135m)
国道改良(右折レーン改良、平面交差点化、既設歩道橋撤去)
都道改良(右折レーン改良)
都営住宅解体(RC、4?5階 計11棟)
沿道建物地上解体(SRC・RC・S、3?11F、計8棟、山留干渉部地下解体工事含む)
(8) 建設工事(実施設計を含む。)
B―1地区:地上38階塔屋2階地下2階建(延べ面積約180,000? 📍)建物の建設工事(青山通り沿道既存建物地下解体工事を含む)(A―2地区と繋ぐ地下車路整備を含む)(主要用途:事務所、店舗、宿泊施設、公益施設、駐車場等)
B―2地区:地上3階地下2階建(延べ面積約2,000? 📍)建物の建設工事(青山通り沿道既存建物地下解体工事を含む)(主要用途:事務所、店舗、駐輪場等)区道新設(外構、植栽、照明の一部)
(9) 工期
(10) 基盤整備工事 令和5年12月から令和11年5月(予定)
(11) 建設工事 令和7年10月から令和11年5月(予定)
(12) 工事の実施形態
(13) 本工事は、上記?イ及びロの工事の公募を一括して行うものであり、本工事における?イ及びロの工事を同一業者が受注するものとする。
(14) 本工事は、競争参加資格審査及び技術審査に適格であると認められたすべての競争参加者から入札前に標準案と異なる施工方法等に関する提案(以下「VE提案」という。)及び価格提案の提出を求め、当機構が求める目的物の品質等が最適かつ安価で実現できることを目的に、競争参加者と技術交渉を行ったのち、入札により契約の相手方を決定する入札前技術交渉方式の試行実施である。
(15) 本工事は、入札時にVE提案を受け付ける入札時VE方式の試行工事である。
(16) 本工事は、一定の条件に該当する低入札価格調査対象工事の入札への参加を制限する等の試行工事である。
(17) 本工事は、低入札価格調査となった者と契約を行う場合、監理技術者と同等の基準を満たす専任の技術者の追加配置を求める試行工事である。
(18) 本工事は、設計及び工事施工の全部について、都市再開発法(昭和44年法律第38号)第五十八条の規定に基づく事業計画認可を停止条件とする。
(19) 本工事においては、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)の提出(ただし、下記6?(2)の資料の提出は持参するものとする。)及び入札等を電子入札システムにより行う。なお、電子入札システムにより難い者は、当機構東日本賃貸住宅本部長(以下「本部長」という。)の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。また、紙入札方式に関する申請については、東日本賃貸住宅本部総務部調達管理課に「紙入札方式参加承諾願」を2部提出して行うものとする。様式については、当機構ホームページより入手すること。(詳細は、「機構ホームページ」→「入札・契約情報」→「入札・契約手続き」→「電子入札」→「電子入札運用基準」よりダウンロード可能。)
(20) 本件の落札者は、当機構と落札者との間で基盤整備工事に係る工事請負契約を締結すると同時に建設工事の契約に先立ち、当機構と建設工事に係る「北青山三丁目地区(再)施設建築物建設工事の設計・施工に関する覚書(以下「設計・施工に関する覚書」という。)」を交換し、建設工事に係る実施設計図書を作成する。実施設計図書が完成したときは、「設計・施工に関する覚書」に基づき、建設工事に係る工事請負契約を締結する。
(21) 本工事は、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(特例監理技術者)の配置を認めない工事である。
(22) 本工事は、4週8閉所促進工事(発注者指定方式)の試行工事である。なお、実施方法等については、現場説明書の記載によるものとする。
(23) 本工事は、建設キャリアアップシステム活用推奨工事の試行対象である。なお、実施方法等については、現場説明書の記載によるものとする。
(24) 本工事の積算に当たっては、令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価を適用している。
2 競争参加資格 競争参加希望者は、次の?から?に掲げる条件をすべて満たす者又は?の構成基準により結成された特定建設工事共同企業体(以下「工事共同企業体」という。)であり、かつ、?に掲げる競争参加資格の確認の手続きにより本工事に係る工事共同企業体としての競争参加資格(以下「工事共同企業体としての資格」という。)の認定を受けている者であること。
(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。
(2) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(?により再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(3) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。(詳細は、機構ホームページの「入札・契約情報」→「入札心得、契約関係規定」→「入札関連様式及び標準契約書」→「当機構で使用する標準契約書等について」→「入札説明書等別紙 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照)
(4) 機構東日本地区における令和5・6年度の一般競争参加資格について建築及び土木の認定を受けている者であること。(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、東日本賃貸住宅本部長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再審査により再認定を受けていること。)
(5) 機構東日本地区における令和5・6年度の一般競争参加資格の建築及び土木における認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(客観点数)が、1,200点(工事共同企業体の構成員のうち代表者以外の構成員にあっては、1,150点)以上であること。(?の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に客観点数が、双方、1,200点(工事共同企業体の構成員のうち代表者以外の構成員にあっては、1,150点)以上であること。)
(6) 申請書等の提出期限の日から開札の時までの期間に、機構から本工事の施工場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。
(7) 工事請負契約の履行に当たって不誠実な行為があり、工事受注予定業者として不適当であると認められる者でないこと。なお、不誠実な行為とは、機構発注工事において、重大な契約不適合が認められるにも関わらず、契約不適合の存在自体を否定する等の行為をいう。
(8) 当機構東日本賃貸住宅本部(所管事務所を含む。)が発注した工事で、提出期限日から遡って1年以内の期間において完了した工事のうち、工事成績評定点が60点未満の成績のものがないこと。(工事成績評定点が通知されていないものを除く。)
(9) 本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
(10) 発注工事に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)の許可業種につき、許可を有しての営業年数が5年以上あること。
(11) 次のイ又はロに掲げる条件を満たすこと。
(12) 単独申込の場合は、次の条件を満たすこと。(設計業者が申込者の一員となる場合を含む。)
(イ) 施工実績 平成25年度から公告日の前日までの期間に元請として完成後引渡しを済ませた同種工事1、同種工事2及び同種工事3の施工実績を有すること。(工事共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。また、建設工事に関する同種工事の施工実績は1の建築物(建築基準法上の1棟)と判断できるものに限る。以下同じ。)
・同種工事1 高さ125m以上かつ延床面積100,000?以上で、建物内に商業施設(※1)を包含し主要用途を事務所(※2)とした施設建築物の建設工事。
・同種工事2 市街地(※3)における高さ25m以上の建物除却工事
・同種工事3 市街地(※3)における車道かつ歩道を含めた道路改良工事(※4、5)または道路新設工事(※4、6)
※1 建築基準法別表第1〓欄?項に掲げる用途とする。以下同じ。
※2 延べ面積のうち、事務所に係る延べ面積が50%以上のものを指す。以下同じ。
※3 総務省統計局が実施した平成27年度国勢調査の結果に基づく人口集中地区(DID地区)相当を対象とする。
※4 国、地方公共団体が管理(予定含む)する道路の工事に限る。
※5 道路改良工事とは、「既存道路の拡幅、既存交差点の改良及び線形又は縦断変更を含む既存道路の改良」であり、街渠、路盤及び舗装を一体的に施工する工事とする。
※6 道路新設工事とは、車道かつ歩道を含めた街渠、路盤及び舗装を一体的に施工する工事とする。
(ロ) 設計実績 次のa及びbの条件を満たすこと又は?に定める設計業者に実施設計を行わせる事ができること。
(13) 一級建築士事務所登録のある者であること。
(14) 平成25年度から公告日前日までに完了した同種設計2の設計実績を有する者であること(設計共同体としての実績は、代表者のものに限る。)
・同種設計2 高さ100m以上かつ延床面積50,000?以上で、建物内に商業施設を包含し主要用途を事務所とした施設建築物の実施設計
(15) 工事共同企業体で申し込む場合は、次の(イ)及び(ロ)に掲げる条件を満たすこと。
(イ) 施工実績 次のaからcの条件をすべて満たすこと。
(16) 工事共同企業体の代表者はイ(イ)の同種工事1の施工実績を有すること。
(17) 工事共同企業体の構成員のうち1者がイ(イ)の同種工事2の施工実績を有すること。
(18) 工事共同企業体の構成員のうち1者がイ(イ)の同種工事3の施工実績を有すること。
(19) 上記aからcに該当する構成員以外の構成員については、平成25年度から公告日の前日までの期間に元請として完成後引渡しを済ませた同種工事4の施工実績を有すること。
・同種工事4 高さ100m以上かつ延床面積50,000?以上で、建物内に商業施設を包含し主要用途を事務所とした施設建築物の建設工事
(ロ) 設計実績 工事共同企業体の構成員のうち1者は上記?イ(ロ)のa及びbの条件を満たすこと。又は?に定める設計業者に実施設計を行わせる事ができること。
(20) 実施設計を工事請負予定業者以外の者に行わせる場合は、実施設計を行う者(以下「設計業者」という。)が次のイからチに掲げる条件を満たす者であること。この場合、当該の設計業者は申込者の一員とし、工事共同企業体の一員とはしない。
(21) 「設計・施工に関する覚書」を締結する意思のある者であること。
(22) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。
(23) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。(詳細は、当機構ホームページの「入札・契約情報」→「入札心得、契約関係規定」→「入札関連様式及び標準契約書等」→「標準契約書等について」→「別紙暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照。)
(24) 申請書等の提出期限の日から開札の時までの期間に、機構から本工事を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。
(25) 本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある設計業者でないこと。
(26) 一級建築士事務所登録のある者であること。
(27) 平成25年度から公告日の前日までに完了した上記?イ(ロ)の同種設計2の設計実績を有すること(設計共同体としての実績は、代表者のものに限る。)
(28) 当機構東日本地区における令和5・6年度の一般競争参加資格について「建築設計」の認定を受けている者であること。
(29) 基盤整備工事及び建設工事に次の基準を満たす監理技術者を各工事に専任で配置できること。(工事共同企業体の場合は、基盤整備工事の監理技術者については構成員のうちの1者が配置できればよい。また、代表者もしくは基盤整備工事の監理技術者を配置する構成員以外の構成員にあっては、主任技術者を建設工事に専任で配置できること。)なお、基盤整備工事及び建設工事の監理技術者は、次のイ、ロの基準を共に満たせば、同一人とすることができる。
(30) 基盤整備工事の監理技術者は、次の(イ)から(ニ)に掲げる条件をすべて満たすこと。
(イ) 一級建築士又は1級建築施工管理技士又は1級土木施工管理技士の資格を有する者若しくはこれらと同等以上の能力を有する者として国土交通大臣が認定した者であること。
(ロ) 平成20年度から公告日の前日までの期間に、上記?イ(イ)の同種工事2又は同種工事3についての経験を有する者であること。ただし、次のa及びbに掲げる基準を全て満たさない場合は、同種工事の経験とはみなさない。
(31) 同種工事2および同種工事3の契約時点で上記イ(イ)の資格を有していること。
(32) 同種工事2および同種工事3の工事着工(現場施工に着手する日)から竣工(発注者等による完了検査の日)までの全ての期間に従事していること。
(ハ) 監理技術者は、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
(ニ) 工事受注予定業者と直接的かつ恒常的な雇用関係があること。なお、恒常的雇用関係とは申請書等の提出日以前に3か月以上の雇用関係があることをいう。
(33) 建設工事の監理技術者は、次の(イ)から(ニ)に掲げる条件をすべて満たすこと。
(イ) 一級建築士又は1級建築施工管理技士の資格を有する者若しくはこれらと同等以上の能力を有する者として国土交通大臣が認定した者であること。
(ロ) 平成20年度から公告日の前日までの期間に、単独申込及び工事共同企業体申込の代表者にあっては上記?イ(イ)の同種工事1についての経験を有する者(工事共同企業体申込の代表者もしくは基盤整備工事の監理技術者を配置する構成員以外の構成員にあっては、上記?ロ(イ)の同種工事4に掲げる工事についての経験を有する者)であること。ただし、次のa及びbに掲げる基準を全て満たさない場合は、同種工事の経験とはみなさない。
(34) 同種工事1および同種工事4の契約時点で上記ロ(イ)の資格を有していること。
(35) 同種工事1および同種工事4の工事着工(現場施工に着手する日)から竣工(建築主事等による完了検査の日)までの全ての期間に従事していること。
(ハ) 監理技術者は、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
(ニ) 工事受注予定業者と直接的かつ恒常的な雇用関係があること。なお、恒常的な雇用関係とは申請書等の提出日以前に3か月以上の雇用関係があることをいう。
(36) 実施設計においては、次のイからハに掲げる条件をすべて満たす管理技術者を配置できること。(実施設計を上記?に定める申込者の一員に行わせる場合は、上記?に定める設計業者に配置できること。)
(37) 一級建築士の資格を有する者。
(38) 平成20年度から公告日の前日までに完了した上記?イ(ロ)の同種設計2の設計について元請として従事した経験を有する者であること。
(39) 工事受注予定業者(実施設計を申込者の一員に行わせる場合は、設計業者)と直接的かつ恒常的な雇用関係があること。なお、恒常的雇用関係とは申請書等の提出日以前に3か月以上の雇用関係があることをいう。
(40) 施工体制に関し、次の要件を備えていること。
(41) 会社としての「契約不適合処理体制」が整備されていること。
(42) 施工に当たって、会社の施工部門と品質管理部門(監理技術者の資格を有する者が担当すること。)がそれぞれ独立した体制を取ることができること。
(43) 当機構が東日本地区で発注した工事種別「建築」又は「土木」において調査基準価格を下回った価格をもって令和3年4月1日 (2021年4月1日)以降に契約し、工事成績評定が68点未満である者(工事共同企業体又は工事共同企業体の構成員が該当する場合を含む。)については、次の条件を満たしていること。
・機構が発注した工事種別「建築」又は「土木」で調査基準価格を下回った価格をもって入札し、低入札価格調査中の者でないこと。
・機構が発注した工事種別「建築」又は「土木」で調査基準価格を下回った価格で契約し施工中の者は、申請書等の提出期限において当該工事が終了し、品質・出来形等の確認が完了していること。
(44) 低入札価格調査対象となった場合には、上記?に掲げる基準を満たす専任の技術者をすべての工事に1名以上追加配置できること。なお、追加配置する専任の技術者名簿については、低入札価格調査時に資格要件等の確認できる書類を添付して報告すること。(工事共同企業体申込の場合は、工事共同企業体として上記に掲げる技術者の追加配置を求めるものとする。)
(45) 以下のいずれかについて届出の義務があり、当該義務を履行していない建設業者でないこと。
(46) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務
(47) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務
(48) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務
(49) 工事共同企業体の構成基準 工事共同企業体の構成は、上記?から?をすべて満たす者で構成され、かつ、次のイ及びロにより構成しなければならない。また、工事共同企業体の構成員の数は、3者以内とする。
(50) 各構成員の出資比率は、2者で構成される場合にあっては30%以上、3者で構成される場合にあっては20%以上であること。
(51) 代表者は、各構成員のうち、より大きな施工能力を有する者であって、かつ出資比率が最大であること。
(52) 工事共同企業体の認定申請等
(53) 認定申請 本工事の競争入札に参加を希望する工事共同企業体は、申請書等の提出に先立ち、「特定建設工事共同企業体協定書等の作成の手引き」による「共同請負入札参加資格審査申請書」「特定建設工事共同企業体協定書」「委任状」及び「工事履歴書」(任意様式)を提出し、機構が示した事項について審査を受け、競争参加資格を有する者として認定を受けなければならない。(事前にシステム上の登録が必要なため、令和5年6月22日 (2023年6月22日)(木)(土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時(ただし、正午から午後1時の間は除く。))までに7?イに提出すること。)
(54) 提出方法 持参によるものとし、郵送その他によるものは受け付けない。なお、提出期間内に申請書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本工事の競争入札に参加することができない。
(55) 認定資格の有効期限 認定日から本工事が完成する日までとする。ただし、落札者以外の者にあっては、本工事に係る契約が締結される日までとする。
3 二段階審査 本工事は、入札に先立ち1次審査及び2次審査(技術交渉)の二段階の審査を実施する。
4 1次審査 競争参加資格の確認資料の提出に合せて、企業と予定配置技術者の技術力及び施工計画等(「6?で交付する別冊図面及び別冊仕様書、それらに参考に示した図面及び仕様書(以下「別冊図面等」という。)で特別定めていない施工方法等で工事費低減のための方策」と「同方策を反映した総工事費(VE低減効果を含まない)(以下、「1次審査提示価格」という。)」を含む)の着実性に係る技術審査資料の提出を求める。
5 2次審査(技術交渉) 1次審査に適格であると通知された競争参加者に対し、目標価格を提示するとともに、VE提案書と価格提案書の提出を求め、全ての競争参加者と技術交渉(VE提案に係るヒアリング等及び価格提案の適正性等の確認に係るヒアリング等)を実施する。競争参加者は交渉を踏まえた最終の価格提案書を提出し、原則として、入札価格は1次審査提示価格以下、かつ最終の価格提案書の総額以下の金額でなければならないものとし、入札価格が1次審査提示価格又は最終の価格提案書の総額を上回る場合の入札は無効とする。
6 入札手続等
(1) 追加書類の交付方法、交付期間及び交付場所等 入札説明書の別添資料、様式及び各工事の詳細に係る別冊資料等(以下「追加書類」という。)については、「北青山三丁目地区再開発工事秘密保持に関する確認書」(以下「秘密保持に関する確認書」という。)の提出を条件に交付するものとする。あらかじめ、交付希望日時を交付希望日の前日(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)までに(2)の交付場所に連絡の上、秘密保持に関する確認書を(1)の交付期間内の追加書類交付希望日に(2)の交付場所に直接持参する。
(1) 交付期間:令和5年4月10日 (2023年4月10日)(月)から令和5年7月3日 (2023年7月3日)(月)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午後1時から午後4時まで)
(2) 交付場所:7?イに同じ
(3) 交付対象者:本入札への参加を目的とした調査・検討のために追加書類を必要とする者に限る。(申込参加資格に基づき、個人の追加書類の交付希望は認めない。)
(2) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」をいう。)の提出期間、場所及び方法
(1) 申請書の提出方法、期間及び場所
(3) 提出方法:申請書は電子入札システムで提出すること。ただし、やむを得ない事由により、本部長の承諾を得て紙入札方式による場合は、内容を説明できる者が持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。
(4) 提出期間:令和5年4月11日 (2023年4月11日)(火)から令和5年7月3日 (2023年7月3日)(月)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時(ただし、正午から午後1時の間は除く。)まで。
(5) 提出場所:電子入札システムによる場合は、電子入札システムで申請の上、7?イに写しを提出する。紙入札方式による場合は、原本を7?イに提出する。
(2) 資料の提出方法、期間及び場所
(6) 提出方法:あらかじめ提出日時を提出日の3営業日前(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)までに、7?イに電話連絡のうえ、内容を説明できる者が持参することとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。(電子入札システムによる場合も持参するものとする。)
(7) 提出期間:上記(1)ロに同じ。
(8) 提出場所:7?イに同じ
(9) 入札書の提出日時、開札日時及び場所
(1) 入札の受付日時及び入札書の提出方法
(10) 提出日時:令和5年12月1日 (2023年12月1日)(金)午前10時から正午まで。
(11) 提出方法:電子入札システムにより提出すること。ただし、本部長の承諾を得て紙入札方式による場合は、総務部調達管理課に持参又は郵送すること。なお、郵送による場合は、二重封筒とし、中封筒には入札書のみを入れ、記録が残る郵便書留等により、令和5年11月30日 (2023年11月30日)(木)までに総務部調達管理課に到着するよう送付すること。(電送によるものは受け付けない。)
(2) 開札の日時及び場所
(12) 開札日時:令和5年12月4日 (2023年12月4日)(月)午前10時30分(予定)
(13) 開札場所:〒163―1382東京都新宿区西新宿六丁目5番1号(新宿アイランドタワー19階 📍)独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 入札室
7 その他
(1) 手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札保証金及び契約保証金
(3) 入札保証金 免除
(4) 契約保証金 請負代金の10分の3以上を納付。ただし、金融機関又は保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
(5) 入札の無効 本公告において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書及び資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに、別冊現場説明書及び入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、本部長により競争参加資格のある旨を確認された者であっても、開札の時において、2に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。
(6) 落札者の決定方法 VE提案が適正と認められた者は、当該提案に基づく「基盤整備工事」及び「建設工事」の合計額で入札を行い、VE提案が全て不採用と判断された者又はVE提案を提出していない者は、発注者が示した図面及び仕様書に基づく「基盤整備工事」及び「建設工事」の合計額で入札を行い、これらの中で、独立行政法人都市再生機構会計規程(平成16年独立行政法人都市再生機構規程第4号)第52条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、その金額が最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。当該ただし書きに該当し、入札(見積)心得書第9条2項に定める低入札価格調査の結果、契約内容に適合した履行がなされると認められた場合、入札者が履行可能な理由として説明した事項を確認書として締結し、確認書の内容に不履行等が認められた場合には、工事成績評定点を減ずる。また、調査基準価格を下回った場合、追加資料等の提出を求める。資料の提出期限は、原則として、連絡を行った日の翌日から起算して7日以内とする。
(7) 手続における交渉の有無 有
(8) 契約書作成の要否 要
(9) 本工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無
(10) 資料のヒアリングを行う。
(11) 関連情報を入手するための照会窓口 7?ニに同じ。
(12) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2?に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記6?により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けなければならない。当該競争参加資格の認定に係る申請は、「競争参加者の資格に関する公示」(令和4年10月3日 (2022年10月3日)付独立行政法人都市再生機構理事公示)別記2に掲げる申請者(申請者が経常建設共同企業体である場合においては、その代表者。)の本店所在地(日本国内に本店がない場合においては、日本国内の主たる営業所の所在地。以下同じ。)の区分に応じ、同別記2に定める提出場所において、随時受け付ける。
(13) 次のいずれにも該当する契約先は、当該独立行政法人から当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開することとなったので、詳細は入札説明書を参照すること。
(14) 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること。
(15) 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること。
(16) 詳細は入札説明書による。
(17) 問い合わせ先
(18) 「公募全般」に関すること 〒163―1382東京都新宿区西新宿六丁目5番1号(新宿アイランドタワー17階) 📍 独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 技術監理部工務課 電話03―5323―2437
(19) 「基盤整備工事」に関すること(設計内容、積算等) 〒163―1382東京都新宿区西新宿六丁目5番1号(新宿アイランドタワー18階) 📍 独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 設計部都市再生設計課 電話03―5323―3165
(20) 「建設工事」に関すること(設計内容、積算等) 〒163―1382東京都新宿区西新宿六丁目5番1号(新宿アイランドタワー18階) 📍 独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 設計部都市再生設計課 電話03―5323―3148
(21) 入札手続き・開札に関すること 〒163―1382東京都新宿区西新宿六丁目5番1号(新宿アイランドタワー19階) 📍 独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 総務部調達管理課 電話03―5323―2576
(22) 令和5・6年度の一般競争参加資格の認定に関すること
(イ) 申請方法について、当機構ホームページ
(https://www.ur-net.go.jp/order/info.
html)を参照
(ロ) 問い合わせについて 〒163―1382東京都新宿区西新宿六丁目5番1号 📍 新宿アイランドタワー19階 独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 総務部調達管理課 電話03―5323―2576