?航空レーザ測量及び三次元点群データ等整備(十勝地区)、?航空レーザ測量及び三次元点群データ等整備(釧路地区)
基本情報
- 調達機関および所在地
- 国土交通省 (茨城県)
- 公示日
- 2023年03月22日
- 公示の種類
- 競争参加資格に関する公示
- 機関名詳細および所在地詳細
- 国土地理院長 高村 裕平
詳細情報
競争参加者の資格に関する公示
航空レーザ測量及び三次元点群データ等整備(十勝地区)ほか1件に係る設計共同体としての競争参加者の資格(以下「設計共同体としての資格」という。)を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示します。
令和5年3月 22 日
国土地理院長 高村 裕平
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 08
1 業務概要
(1) 品目分類番号 42
(2) 業務名
(1) 航空レーザ測量及び三次元点群データ等整備(十勝地区)
(2) 航空レーザ測量及び三次元点群データ等整備(釧路地区)
(3) 業務内容 本業務は、航空レーザ計測を実施するとともに、1mメッシュ標高データ、三次元点群データの整備を行うものである。
(4) 履行期間
(1) 航空レーザ測量及び三次元点群データ等整備(十勝地区)令和6年3月8日 (2024年3月8日)
(2) 航空レーザ測量及び三次元点群データ等整備(釧路地区)令和6年2月28日 (2024年2月28日)
2 申請の時期
令和5年3月22日 (2023年3月22日)から令和5年5月8日 (2023年5月8日)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)。なお、令和5年5月9日 (2023年5月9日)以降(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)においても、随時、申請を受け付けるが、開札の時までに設計共同体としての資格の認定を受けていなければならない。
3 申請の方法
(1) 申請書の入手方法 「競争参加資格審査申請書(建設コンサルタント業務等)」(以下「申請書」という。)は、令和5年3月22日 (2023年3月22日)から国土地理院総務部契約課調査係において設計共同体としての資格を得ようとする者に交付する。
(2) 申請書の提出方法 申請者は、申請書に航空レーザ測量及び三次元点群データ等整備(十勝地区)ほか1件設計共同体協定書(4?の条件を満たすものに限る。)の写しを添付し、電子メール、持参又は郵送(書留郵便に限る。)により提出すること。提出場所は?に示す申請書の交付場所に同じ。
(3) 申請書等の作成に用いる言語 申請書及び添付書類は、日本語で作成すること。
4 設計共同体としての資格及びその審査
次に掲げる条件を満たさない設計共同体については、設計共同体としての資格がないと認定する。それ以外の設計共同体については「競争参加者の資格に関する公示」(令和4年10月3日 (2022年10月3日)付け国土地理院長)に示す項目について、総合点数を付与し、設計共同体として資格があると認定する。
(1) 組合せ 構成員の組合せは、次の条件に該当する者の組合せとするものとする。
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2) 「令和5・6年度国土地理院測量業務に係る一般競争(指名競争)参加資格」のうち業務種別「写真測量」の認定について、設計共同体を構成する構成員それぞれが定期受付として申請を行い、受理されている者であること。なお、令和5年4月1日 (2023年4月1日)時点において、当該申請に対して認定されていない構成員を含む設計共同体がした入札は、競争に参加する資格を有しない者のした入札として、当該入札を無効とする。
(3) 測量法(昭和24年法律第188号)第55条に基づく測量業の登録を受けていること。
(4) 国土地理院長から指名停止を受けていないこと。
(5) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、国土交通省発注の建設コンサルタント業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者に該当しない者であること。
(2) 業務形態
(1) 構成員の分担業務が、業務の内容により、航空レーザ測量及び三次元点群データ等整備(十勝地区)ほか1件設計共同体協定書において明らかであること。
(2) 一の分担業務を複数の企業が共同して実施することがないことが、航空レーザ測量及び三次元点群データ等整備(十勝地区)ほか1件設計共同体協定書において明らかであること。
(3) 代表者要件 構成員において決定された代表者が、航空レーザ測量及び三次元点群データ等整備(十勝地区)ほか1件設計共同体協定書において明らかであること。
(4) 設計共同体の協定書 設計共同体の協定書が、「建設コンサルタント業務等における共同設計方式の取扱いについて」(平成10年12月10日 (1998年12月10日)付け建設省厚契発第54号、建設省技調発第236号、建設省営建発第65号)の別紙1に示された「〇〇設計共同体協定書」によるものであること。
5 一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む設計共同体の取扱い4?(2)の認定を受けていない者を構成員に含む設計共同体も2及び3により申請をすることができる。この場合において、設計共同体としての資格が認定されるためには、当該構成員が4?(2)の条件を満たすことが必要である。
6 資格審査結果の通知
「一般競争(指名競争)競争参加資格認定通知書」により通知する。
7 資格の有効期間
6の設計共同体としての資格の有効期間は、設計共同体としての資格の認定の日から当該業務が完了する日までとする。ただし、当該業務に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該業務に係る契約が締結される日までとする。
8 その他
設計共同体の名称は、「航空レーザ測量及び三次元点群データ等整備(十勝地区)ほか1件△△・××設計共同体」とする。
航空レーザ測量及び三次元点群データ等整備(十勝地区)ほか1件に係る設計共同体としての競争参加者の資格(以下「設計共同体としての資格」という。)を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示します。
令和5年3月 22 日
国土地理院長 高村 裕平
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 08
1 業務概要
(1) 品目分類番号 42
(2) 業務名
(1) 航空レーザ測量及び三次元点群データ等整備(十勝地区)
(2) 航空レーザ測量及び三次元点群データ等整備(釧路地区)
(3) 業務内容 本業務は、航空レーザ計測を実施するとともに、1mメッシュ標高データ、三次元点群データの整備を行うものである。
(4) 履行期間
(1) 航空レーザ測量及び三次元点群データ等整備(十勝地区)令和6年3月8日 (2024年3月8日)
(2) 航空レーザ測量及び三次元点群データ等整備(釧路地区)令和6年2月28日 (2024年2月28日)
2 申請の時期
令和5年3月22日 (2023年3月22日)から令和5年5月8日 (2023年5月8日)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)。なお、令和5年5月9日 (2023年5月9日)以降(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)においても、随時、申請を受け付けるが、開札の時までに設計共同体としての資格の認定を受けていなければならない。
3 申請の方法
(1) 申請書の入手方法 「競争参加資格審査申請書(建設コンサルタント業務等)」(以下「申請書」という。)は、令和5年3月22日 (2023年3月22日)から国土地理院総務部契約課調査係において設計共同体としての資格を得ようとする者に交付する。
(2) 申請書の提出方法 申請者は、申請書に航空レーザ測量及び三次元点群データ等整備(十勝地区)ほか1件設計共同体協定書(4?の条件を満たすものに限る。)の写しを添付し、電子メール、持参又は郵送(書留郵便に限る。)により提出すること。提出場所は?に示す申請書の交付場所に同じ。
(3) 申請書等の作成に用いる言語 申請書及び添付書類は、日本語で作成すること。
4 設計共同体としての資格及びその審査
次に掲げる条件を満たさない設計共同体については、設計共同体としての資格がないと認定する。それ以外の設計共同体については「競争参加者の資格に関する公示」(令和4年10月3日 (2022年10月3日)付け国土地理院長)に示す項目について、総合点数を付与し、設計共同体として資格があると認定する。
(1) 組合せ 構成員の組合せは、次の条件に該当する者の組合せとするものとする。
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2) 「令和5・6年度国土地理院測量業務に係る一般競争(指名競争)参加資格」のうち業務種別「写真測量」の認定について、設計共同体を構成する構成員それぞれが定期受付として申請を行い、受理されている者であること。なお、令和5年4月1日 (2023年4月1日)時点において、当該申請に対して認定されていない構成員を含む設計共同体がした入札は、競争に参加する資格を有しない者のした入札として、当該入札を無効とする。
(3) 測量法(昭和24年法律第188号)第55条に基づく測量業の登録を受けていること。
(4) 国土地理院長から指名停止を受けていないこと。
(5) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、国土交通省発注の建設コンサルタント業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者に該当しない者であること。
(2) 業務形態
(1) 構成員の分担業務が、業務の内容により、航空レーザ測量及び三次元点群データ等整備(十勝地区)ほか1件設計共同体協定書において明らかであること。
(2) 一の分担業務を複数の企業が共同して実施することがないことが、航空レーザ測量及び三次元点群データ等整備(十勝地区)ほか1件設計共同体協定書において明らかであること。
(3) 代表者要件 構成員において決定された代表者が、航空レーザ測量及び三次元点群データ等整備(十勝地区)ほか1件設計共同体協定書において明らかであること。
(4) 設計共同体の協定書 設計共同体の協定書が、「建設コンサルタント業務等における共同設計方式の取扱いについて」(平成10年12月10日 (1998年12月10日)付け建設省厚契発第54号、建設省技調発第236号、建設省営建発第65号)の別紙1に示された「〇〇設計共同体協定書」によるものであること。
5 一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む設計共同体の取扱い4?(2)の認定を受けていない者を構成員に含む設計共同体も2及び3により申請をすることができる。この場合において、設計共同体としての資格が認定されるためには、当該構成員が4?(2)の条件を満たすことが必要である。
6 資格審査結果の通知
「一般競争(指名競争)競争参加資格認定通知書」により通知する。
7 資格の有効期間
6の設計共同体としての資格の有効期間は、設計共同体としての資格の認定の日から当該業務が完了する日までとする。ただし、当該業務に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該業務に係る契約が締結される日までとする。
8 その他
設計共同体の名称は、「航空レーザ測量及び三次元点群データ等整備(十勝地区)ほか1件△△・××設計共同体」とする。