競争参加者の資格の再認定に関する公示(令和5・6年度を有効期間とする文部科学省における建設工事に係る一般競争(指名競争)参加資格(以下「競争参加資格」という。))
基本情報
- 調達機関および所在地
- 文部科学省 (東京都)
- 公示日
- 2023年03月10日
- 機関名詳細および所在地詳細
- 文部科学省大臣官房 文教施設企画・防災部長 笠原 隆
詳細情報
競争参加者の資格の再認定に関する公示
建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23第3項に規定する経営事項審査の審査基準が令和4年国土交通省告示第827号(以下「改正告示」という。)により改正されたことに伴い、令和5・6年度を有効期間とする文部科学省における建設工事に係る一般競争(指名競争)参加資格(以下「競争参加資格」という。)について、改正告示による改正前の審査基準による経営事項審査の総合評定値通知書(建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第21条の4に規定する経営事項審査の総合評定値通知書をいう。以下同じ。)に基づき認定されている者は、希望により、競争参加資格について、改正告示による改正後の審査基準による経営事項審査の総合評定値通知書に基づき再認定を申請することが出来ることとしたので、その申請方法等について、次のとおり公示する。
令和5年3月 10 日
文部科学省大臣官房
文教施設企画・防災部長
笠原 隆
◎調達機関番号 016 ◎所在地番号 13
1 競争参加資格の再認定の申請ができる者
(1) 改正告示による改正前の審査基準による経営事項審査の総合評定値通知書に基づく令和5・6年度の競争参加資格の認定を受けている者のうち、改正告示による改正後の審査基準による経営事項審査(審査基準日(平成20年国土交通省告示第85号第一の一の2に規定する審査基準日をいう。以下同じ。)が申請をする日の1年7月前の日より後のものに限る。)の総合評定値通知書を受けている者。
[注]
経常建設共同企業体については、その構成員全てが改正告示による改正後の審査基準による経営事項審査の総合評定値通知書を受けている者であること。同様に事業協同組合(中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合で、建設業法第3条の規定による許可を受け、かつ、中小企業庁の官公需適格組合の証明を受けているものをいう。以下同じ。)であって、資格審査の項目の適用に当たり構成員の指定を行う事業協同組合についても、当該事業協同組合及び審査対象者全てが改正告示による改正後の審査基準による経営事項審査の総合評定値通知書を受けている者であること。ただし、改正告示による改正前の審査基準による経営事項審査の総合評定値通知書の値と改正後の審査基準による経営事項審査の総合評定値通知書の値に変動がないと認められる構成員又は審査対象者については、この限りでない。
2 再認定の受付時期及び場所
令和5年4月1日 (2023年4月1日)から令和5年6月30日 (2023年6月30日)までの間に、別記に掲げる提出場所において、申請を受け付ける。
3 再認定の申請の方法
(1) 申請書等の入手方法 「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(建設工事)」等の各種様式は、次のホームページアドレスへアクセスして取得するものとする。
https://sisetuweb1.mext.go.jp/mdbskn/
frontsite/announce.asp
(2) 申請書等の提出方法 申請者は、上記?において取得した一般競争(指名競争)参加資格審査申請書に、下記?の書類を添付して、別記に掲げる提出場所に提出するものとし、郵送に限るものとする(ただし、書留郵便とする。)。
(3) 添付書類 総合評定値通知書の写し(改正告示による改正後の審査基準に基づく経営事項審査のものであること。(総合評定値通知書の雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の加入状況がいずれも「加入」又は「適用除外」となっているものに限る。ただし、当該通知書において雇用保険、健康保険又は厚生年金保険の加入状況が「未加入」であった後に当該保険の加入状況が「加入」又は「適用除外」となったものは、総合評定値通知書の写しのほか、それぞれ当該事実を証明する書類を併せて提出した場合はその限りでない。))
4 競争参加資格の再認定
競争参加資格の再認定を申請する者の等級の格付けは、建設工事の種類ごとに「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日 (2001年1月6日)文部科学大臣決定)第3条に掲げる資格審査の項目により審査し、予定価格の金額に応じ、一式工事業者(建設業法第2条第1項別表に規定する土木一式工事及び建築一式工事を請け負う者をいう。以下同じ。)にあっては、A、B、C、Dの4等級に、一式工事業者以外の工事業者にあっては、A、B、Cの3等級に格付けする。
5 再認定の結果の通知
「一般競争(指名競争)参加資格認定通知書」により通知する。
6 再認定を受けた競争参加資格の有効期間
再認定があった日から令和7年3月31日 (2025年3月31日)までとする。
別記 申請書類の提出場所
〒100―8959東京都千代田区霞が関3―2―2 📍 文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部施設企画課契約情報室監理係 電話番号03―5253―4111 内線3699
建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23第3項に規定する経営事項審査の審査基準が令和4年国土交通省告示第827号(以下「改正告示」という。)により改正されたことに伴い、令和5・6年度を有効期間とする文部科学省における建設工事に係る一般競争(指名競争)参加資格(以下「競争参加資格」という。)について、改正告示による改正前の審査基準による経営事項審査の総合評定値通知書(建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第21条の4に規定する経営事項審査の総合評定値通知書をいう。以下同じ。)に基づき認定されている者は、希望により、競争参加資格について、改正告示による改正後の審査基準による経営事項審査の総合評定値通知書に基づき再認定を申請することが出来ることとしたので、その申請方法等について、次のとおり公示する。
令和5年3月 10 日
文部科学省大臣官房
文教施設企画・防災部長
笠原 隆
◎調達機関番号 016 ◎所在地番号 13
1 競争参加資格の再認定の申請ができる者
(1) 改正告示による改正前の審査基準による経営事項審査の総合評定値通知書に基づく令和5・6年度の競争参加資格の認定を受けている者のうち、改正告示による改正後の審査基準による経営事項審査(審査基準日(平成20年国土交通省告示第85号第一の一の2に規定する審査基準日をいう。以下同じ。)が申請をする日の1年7月前の日より後のものに限る。)の総合評定値通知書を受けている者。
[注]
経常建設共同企業体については、その構成員全てが改正告示による改正後の審査基準による経営事項審査の総合評定値通知書を受けている者であること。同様に事業協同組合(中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合で、建設業法第3条の規定による許可を受け、かつ、中小企業庁の官公需適格組合の証明を受けているものをいう。以下同じ。)であって、資格審査の項目の適用に当たり構成員の指定を行う事業協同組合についても、当該事業協同組合及び審査対象者全てが改正告示による改正後の審査基準による経営事項審査の総合評定値通知書を受けている者であること。ただし、改正告示による改正前の審査基準による経営事項審査の総合評定値通知書の値と改正後の審査基準による経営事項審査の総合評定値通知書の値に変動がないと認められる構成員又は審査対象者については、この限りでない。
2 再認定の受付時期及び場所
令和5年4月1日 (2023年4月1日)から令和5年6月30日 (2023年6月30日)までの間に、別記に掲げる提出場所において、申請を受け付ける。
3 再認定の申請の方法
(1) 申請書等の入手方法 「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(建設工事)」等の各種様式は、次のホームページアドレスへアクセスして取得するものとする。
https://sisetuweb1.mext.go.jp/mdbskn/
frontsite/announce.asp
(2) 申請書等の提出方法 申請者は、上記?において取得した一般競争(指名競争)参加資格審査申請書に、下記?の書類を添付して、別記に掲げる提出場所に提出するものとし、郵送に限るものとする(ただし、書留郵便とする。)。
(3) 添付書類 総合評定値通知書の写し(改正告示による改正後の審査基準に基づく経営事項審査のものであること。(総合評定値通知書の雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の加入状況がいずれも「加入」又は「適用除外」となっているものに限る。ただし、当該通知書において雇用保険、健康保険又は厚生年金保険の加入状況が「未加入」であった後に当該保険の加入状況が「加入」又は「適用除外」となったものは、総合評定値通知書の写しのほか、それぞれ当該事実を証明する書類を併せて提出した場合はその限りでない。))
4 競争参加資格の再認定
競争参加資格の再認定を申請する者の等級の格付けは、建設工事の種類ごとに「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日 (2001年1月6日)文部科学大臣決定)第3条に掲げる資格審査の項目により審査し、予定価格の金額に応じ、一式工事業者(建設業法第2条第1項別表に規定する土木一式工事及び建築一式工事を請け負う者をいう。以下同じ。)にあっては、A、B、C、Dの4等級に、一式工事業者以外の工事業者にあっては、A、B、Cの3等級に格付けする。
5 再認定の結果の通知
「一般競争(指名競争)参加資格認定通知書」により通知する。
6 再認定を受けた競争参加資格の有効期間
再認定があった日から令和7年3月31日 (2025年3月31日)までとする。
別記 申請書類の提出場所
〒100―8959東京都千代田区霞が関3―2―2 📍 文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部施設企画課契約情報室監理係 電話番号03―5253―4111 内線3699