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基本情報
- 調達機関および所在地
- 独立行政法人都市再生機構 (愛知県)
- 公示日
- 2023年03月01日
- 公示の種類
- 入札公告(建設工事)
- 機関名詳細および所在地詳細
- 独立行政法人都市再生機構中部支社 支社長 郡司 直人
詳細情報
入札公告(建設工事)
次のとおり一般競争入札に付します。
令和5年3月1日 (2023年3月1日)
独立行政法人都市再生機構中部支社
支社長 郡司 直人
◎調達機関番号 599 ◎所在地番号 23
1 工事概要
(1) 品目分類番号 41
(2) 工事名
(1) 千種区役所等複合庁舎及び池下第二団地基盤整備工事(以下「基盤整備工事」という。)
(2) 千種区役所等複合庁舎整備及び池下第二団地建替工事(以下「建替工事」という。)
(あわせて「千種区役所等複合庁舎及び池下第二団地基盤整備工事・建替工事」(以下「本工事」という。))
(3) 工事場所愛知県名古屋市千種区覚王山通8―37 📍
(4) 工事等内容
(1) 基盤整備工事
・既存建物における地上部の解体及び地下部のアスベスト・内装・設備等除去
(建物1棟、地下3階地上12階塔屋3階、延床面積約18,460?)
(地下3階から地上3階はSRC造、地上4階から塔屋3階はRC造)
(2) 建替工事(実施設計を含む。)
・既存建物における地下部の解体
・RC造、地上20階・地下1階・塔屋2階(延床面積約26,034?)建物の建設工事(主要用途:庁舎及び共同住宅)
(3) エレベーターの保守管理業務
・共同住宅に設置するエレベーター3基の供用開始後20年間の保守管理業務
(庁舎に設置するエレベーター4基・エスカレーター2基の保守管理業務は、別途名古屋市にて発注予定)
(5) 工事工期
(1) 基盤整備工事 令和5年9月から令和7年2月(予定)
(2) 建替工事 令和7年2月から令和10年12月28日 (2028年12月28日)
(6) 工事の実施形態
(1) 本工事は、上記?(1)及び(2)の工事及び?(3)の業務の公募を一括して行うものであり、上記?(1)及び(2)の工事は同一業者が受注するものとする。
(2) 本件の落札者は、当機構と落札者との間で基盤整備工事に係る工事請負契約を締結すると同時に、当機構と建替工事に係る「設計・施工に関する覚書」(別冊入札説明書による。「実施設計業務に係る確認書」を含む。)を交換し、建替工事に係る実施設計図書を作成する。
(3) 上記(2)の実施設計図書が完成したときは、「設計・施工に関する覚書」に基づき、建替工事に係る工事請負契約を締結する。
(4) 本工事は、競争参加資格審査及び技術審査に適格であると認められたすべての競争参加者から入札前に標準案と異なる施工方法等に関する提案(以下「VE提案」という。)及び価格提案の提出を求め、当機構が求める目的物の品質等が最適かつ安価で実現できることを目的に、競争参加者と技術交渉を行ったのち、入札により契約の相手方を決定する入札前技術交渉方式の試行実施である。
(5) 本工事は、入札時にVE提案を受け付ける入札時VE方式の試行工事である。
(6) 本工事は、一定の条件に該当する低入札価格調査対象工事業者の入札への参加を制限する等の試行工事である。
(7) 本工事は、低入札価格調査となった者と契約を行う場合、すべての工事に監理技術者と同等の基準を満たす専任の技術者の追加配置を求める試行工事である。
(8) 本工事は、4週8閉所促進工事(発注者指定方式)の試行工事である。なお、実施方法等については、現場説明書の記載によるものとする。
(9) 本工事は、建設キャリアアップシステム活用推奨工事の試行対象である。なお、実施方法等については、現場説明書の記載によるものとする。
(10) 本件の落札者は、建替工事の契約に先立ち、当機構と「エレベーター保守管理業務に関する覚書」(別冊入札説明書による。)を交換する。また、当該工事の完了時までに「エレベーター保守管理業務に関する覚書」に基づき、「協定書」(別冊入札説明書による。)を締結する。
2 競争参加資格
次の?から?及び?に掲げる条件をすべて満たしている者又は?の構成基準により結成された特定建設工事共同企業体(以下「工事共同企業体」という。)であり、かつ、?に掲げる競争参加資格の確認の手続きにより本工事に係る工事共同企業体としての競争参加資格の認定を受けている者であること。
(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。
(2) 当機構中部地区における令和5・6年度の一般競争参加資格について建築及び土木の認定を受けている者であること。(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、中部支社長(以下「支社長」という。)が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再審査により再認定を受けていること。)
(3) 当機構中部地区における令和5・6年度の一般競争参加資格の建築及び土木における認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(客観点数)が、1,200点(工事共同企業体の構成員のうち代表者以外の構成員にあっては、1,150点)以上であること。(上記?の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に客観点数が、双方、1,200点(工事共同企業体の構成員のうち代表者以外の構成員にあっては、1,150点)以上であること。)
(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記?の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(5) 申請書、資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本工事の施工場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。
(6) 工事請負契約の履行に当たって不誠実な行為があり、工事受注予定業者として不適当であると認められる者でないこと。なお、不誠実な行為とは、当機構発注工事において、重大な契約不適合が認められるにも関わらず、契約不適合の存在自体を否定する等の行為をいう。
(7) 当機構中部支社が発注した工事で、提出期限日から遡って1年以内の期間において完了した工事のうち、工事成績評定点が60点未満の成績のものがないこと。(工事成績評定点が通知されていないものを除く。)
(8) 下記4?に定める本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
(9) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。(詳細については、機構ホームページ→ 入札・契約情報→ 入札心得、契約関係規定→ 入札関連様式及び標準契約書等→ 標準契約書等について→ 別紙暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者、を参照。)。
(10) 発注工事に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)の許可業種につき、許可を有しての営業年数が5年以上あること。
(11) 次の(1)又は(2)に掲げる条件を満たすこと。
(1) 単独申込の場合は、次の条件を満たすこと。(設計業者が申込者の一員となる場合を含む。)
(12) 施工実績 平成24年度から公告日の前日までの期間に元請として完成後引渡しを済ませた同種工事1、同種工事2、同種工事3及び同種工事4の施工実績を有すること。(特定建設工事共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。以下同じ。)
・同種工事1 主要用途(※1)庁舎(※2)又は事務所、延べ面積18,000?以上の建築物の建設工事
・同種工事2 主たる構造がRC造又はSRC造、高さ60m以上、延べ面積11,000?以上の共同住宅(※3)の建設工事
・同種工事3 主たる構造がRC造又はSRC造の免震建物の建設工事
・同種工事4 市街地(※4)におけるRC造又はSRC造、5階建以上の建築物除却工事
※1 主要用途:延べ面積の過半以上。以下同じ。
※2 「庁舎」とは、国家機関がその事務を処理するために使用する建築物をいい、学校、病院及び工場、刑務所その他の収容施設並びに自衛隊の部隊及び機関が使用する建築物を除くものとする。以下同じ。(「官公庁施設の建設等に関する法律第2条2項」参照)
※3 共同住宅の延べ面積が11,000?以上であれば複合施設でも可
※4 総務省統計局が実施した平成27年度国勢調査の結果に基づく人口集中地区(DID地区)相当を対象とする。以下同じ。
(13) 設計実績 次の(イ)の条件を満たすこと又は(イ)から(ロ)の条件を満たす者(この場合、当該者は申込者の一員とし、工事共同企業体の一員とはしない。)に実施設計を行わせることが出来ること。(設計共同体としての実績は、代表者のものに限る。)
(イ) 平成24年度から公告日の前日までに完了した同種設計1、同種設計2及び同種設計3の設計実績を有し、一級建築士事務所登録のある者。
(ロ) 当機構中部地区における令和5・6年度の一般競争参加資格について「建築設計」の認定を受けている者。
・同種設計1 主要用途庁舎又は事務所、延べ面積13,000?以上の建築物の設計
・同種設計2 主たる構造がRC造又はSRC造、高さ60m以上、延べ面積8,000?以上の共同住宅(※5)の設計
・同種設計3 主たる構造がRC造又はSRC造の免震建物の設計
※5 共同住宅の延べ面積が8,000?以上であれば複合施設でも可
(2) 工事受注予定業者が工事共同企業体で申し込む場合は、次のイ及びロに掲げる条件を満たすこと。
(14) 施工実績 次の(イ)から(ロ)の条件をすべて満たすこと。
(イ) 工事共同企業体の代表者は(1)イの同種工事1、同種工事2及び同種工事3の施工実績を有すること。
(ロ) 工事共同企業体の構成員のうち1者が(1)イの同種工事4の施工実績を有すること。
(15) 設計実績 (1)ロの条件を工事共同企業体として満たすこと。
(16) 基盤整備工事及び建替工事に次の基準を満たす監理技術者をそれぞれ専任で配置できること。(工事共同企業体の場合は、建替工事の監理技術者については工事共同企業体のすべての構成員が配置できること。基盤整備工事の監理技術者については構成員のうちの1者でよい。)
なお、基盤整備工事及び建替工事の監理技術者は、次の各基準を満たせば、同一人とすることができる。
(1) 基盤整備工事の監理技術者は、次のイからニに掲げる条件をすべて満たすこと。
(17) 一級建築士、1級建築施工管理技士又は1級土木施工管理技士の資格を有する者若しくはこれらと同等以上の能力を有する者として国土交通大臣が認定した者であること。
(18) 平成19年度から公告日の前日までの期間に工事完了した上記?(1)イ同種工事4について、元請として従事した経験を有する者であること。
(19) 監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
(20) 工事受注予定業者と直接的かつ恒常的な雇用関係があること。なお、恒常的雇用関係とは下記6?に定める申請書等の提出日以前に3か月以上の雇用関係があることをいう。
(2) 建替工事の監理技術者は、次のイからニに掲げる条件をすべて満たすこと。
(21) 一級建築士又は1級建築施工管理技士の資格を有する者若しくはこれらと同等以上の能力を有する者として国土交通大臣が認定した者であること。
(22) 平成19年度から公告日の前日までの期間に工事完了した、単独申込及び工事共同企業体申込の代表者にあっては、上記?(1)イ同種工事1及び同種工事3又は同種工事2及び同種工事3についての経験を有する者であること。
(23) 監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
(24) 工事受注予定業者と直接的かつ恒常的な雇用関係があること。なお、恒常的な雇用関係とは下記6?に定める申請書等の提出日以前に3か月以上の雇用関係があることをいう。
(25) 実施設計においては、次の(1)から(3)に掲げる条件をすべて満たす管理技術者を配置できること。(実施設計を上記?(1)ロに定める申込者の一員に行わせる場合は、上記?(1)ロに定める設計業者に配置できること。)
(1) 一級建築士の資格を有する者。
(2) 日本国内において平成19年度から公告日の前日までに完了した上記?(1)ロ同種設計1及び同種設計3又は同種設計2及び同種設計3について元請として従事した経験を有する者であること。
(3) 工事受注予定業者と直接的かつ恒常的な雇用関係があること。なお、恒常的雇用関係とは下記6?に定める申請書等の提出日以前に3か月以上の雇用関係があることをいう。
(26) 施工体制に関し、次の要件を備えていること。
(1) 会社としての「契約不適合処理体制」が整備されていること。
(2) 施工に当たって、会社の施工部門と品質管理部門(監理技術者の資格を有する者が担当すること。)がそれぞれ独立した体制を取ることができること。
(27) 当機構が中部地区で発注した工事種別「建築」において調査基準価格を下回った価格をもって令和2年4月1日 (2020年4月1日)以降に契約し、工事成績評定が68点未満である者(共同企業体又は共同企業体の構成員が該当する場合を含む。)については、次の条件を満たしていること。
・当機構が発注した工事種別「建築」で調査基準価格を下回った価格をもって入札し、低入札価格調査中の者でないこと。
・当機構が発注した工事種別「建築」で調査基準価格を下回った価格で契約し施工中の者は、下記6?に定める申請書等の提出期限において当該工事が終了し、品質・出来形等の確認が完了していること。
(28) 低入札価格調査対象となった場合には、上記?に掲げる基準を満たす専任の技術者をすべての工事に1名以上追加配置できること。なお、追加配置する専任の技術者名簿については、低入札価格調査時に資格要件等の確認できる書類を添付して報告すること。(工事共同企業体申込の場合は、工事共同企業体として上記に掲げる技術者の追加配置を求めるものとする。)
(29) 工事共同企業体の構成基準 工事共同企業体の構成は、上記?から?及び?をすべて満たす者で構成され、かつ、次の(1)及び(2)により構成しなければならない。また、工事共同企業体の構成員数は、3者以内とする。
(1) 各構成員の出資比率は、2者で構成される場合にあっては30%以上、3者で構成される場合にあっては20%以上であること。
(2) 代表者は、各構成員のうち、より大きな施工能力を有する者であって、かつ出資比率が最大であること。
(30) 工事共同企業体の認定申請等
(1) 認定申請 本工事の競争入札に参加を希望する工事共同企業体は、下記6?に定める申請書等の提出に先立ち、「特定建設工事共同企業体協定書等の作成の手引き」(別冊入札説明書による。)による「共同請負入札参加資格審査申請書」、「特定建設工事共同企業体協定書」、「委任状」及び「工事履歴書」を提出し、当機構が示した事項について審査を受け、競争参加資格を有する者として認定を受けなければならない。
(2) 認定申請の提出期限及び場所
提出期間:令和5年3月1日 (2023年3月1日)(水)から令和5年5月19日 (2023年5月19日)(金)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時(ただし、正午から午後1時の間は除く)まで。
提出場所:下記5?に同じ。
提出方法:持参によるものとし、郵送その他によるものは受け付けない。申請書及び資料は、工事共同企業体の認定後、提出することができる。
※なお、上記期間内に「共同請負入札参加資格審査申請書」等を提出しない場合又は競争参加資格がないと認められた場合は、本工事の競争入札に参加することはできない。
(3) 認定資格の有効期限 認定日から本工事が完成する日までとする。ただし、落札者以外の者にあっては、本工事に係る契約が締結される日までとする。
(31) 以下のいずれかについて届出の義務があり、当該義務を履行していない建設業者でないこと。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務
(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務
(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務
3 エレベーターの保守管理業務に関する事項
(1) エレベーターの供用開始後に保守管理業務を実施する者(以下「保守管理会社」という。)は、次の要件を満たすこと。
(1) 保守管理会社は、別冊「設計条件書」の別添「昇降機保守管理契約書」及び「昇降機保守管理業務仕様書」(以下「保守管理業務仕様書等」という。)に基づく保守管理業務が実施可能な体制を建替工事の完成までに有する者であること。
(2) 保守管理会社は、技術者の派遣及び交換用部品の調達等24時間出動可能な体制を確立するものとし、故障時等の緊急時には原則として通報を受けてから30分以内(ただし、広域災害の場合は除く)に現地に到着させて最善の手段で対処し、可能な限り速やかに復旧措置を講じる体制を建替工事の完了までに有すること。
(3) 保守管理会社は、当機構エレベーター仕様書で規定する「自動通報システム」を有していること。
(4) 保守管理会社は、保守管理業務仕様書等で定める遠隔点検?併用式(機械室あり又は機械室なし)の項目及び内容について、保守管理会社の監視センターにて遠隔点検を行える体制を建替工事の完成までに有すること。
(5) 保守・点検業務に関するマニュアルが整備されていること。
(6) 保守管理会社は、技術者に対する専門技術、安全衛生、法令順守、職業倫理等に関する教育を行うための、実機その他の設備及び教育体制が整備されていること。
(7) 保守管理会社は、技術者の技術力に関する社内資格制度を有していること。
(8) 保守管理会社は、建替工事の完成時に、当機構中部地区における物品購入等の契約に係る一般競争参加資格審査において、「役務提供」のうち「サービス」又は「その他」の資格を有すると認定された者であること。
(2) 保守管理会社は、保守管理業務仕様書等で定める現場責任者及び現場担当者を配置できること。なお、保守管理業務仕様書等で定める現場責任者及び現場担当者とは、次の要件を満たす者とする。
(1) 現場責任者 昇降機の点検実務経験を15年程度、かつ、点検対象同型機の実務経験を5年以上、若しくはそれに相当する知識・技能を有し、更に現場担当者以上の経験、知識及び技能を有する者とする。
(2) 現場担当者 昇降機の点検実務経験を10年程度、かつ、点検対象同型機の実務経験を3年以上、若しくはそれに相当する知識・技能を有し、更にその作業等の内容に応じ必要な知識及び技能を有する者とする。
(3) エレベーターの保守管理業務に係る確認書の提出及び協定書の締結 建替工事の工事完了後のエレベーターの保守管理業務の確実な実施を担保するため、申請書の提出時に別冊入札説明書の「エレベーターの保守管理業務に係る確認書」及び「エレベーター保守管理業務関係申告書」の提出並びに建替工事の完了時までに「協定書」の締結を行うものとする。
なお、保守管理会社が複数いる場合は、それぞれ保守管理会社毎に提出及び締結を行うものとする。
また、エレベーターの供用開始日が複数ある場合には、供用開始日毎に「協定書」の締結を行うものとする。
4 設計業務等の受託者等
(1) 上記2?の「本工事に係る設計業務等の受託者」とは、次に掲げる者である。
・株式会社松田平田設計、株式会社オオバ、株式会社URリンケージ、株式会社二葉積算
(2) 上記2?の「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次の(1)から(3)のいずれかに該当する者である。
(1) 当該受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている建設業者又は設計業者。
(2) 建設業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている当該建設業者。
(3) 設計業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている当該設計業者。
5 担当部署等
(1) 「公募全般」に関すること
〒460―8484名古屋市中区錦三丁目5番27号 📍 錦中央ビル7階 独立行政法人都市再生機構中部支社 住宅経営部工務・検査課 電話052―968―3269
(2) 「基盤整備工事」に関すること(設計内容、積算等)
〒460―8484名古屋市中区錦三丁目5番27号 📍 錦中央ビル7階 独立行政法人都市再生機構中部支社 住宅経営部環境整備課 電話052―968―3209
(3) 「建替工事」に関すること(設計内容、積算等)
〒460―8484名古屋市中区錦三丁目5番27号 📍 錦中央ビル7階 独立行政法人都市再生機構中部支社 住宅経営部ストック技術課 電話052―968―3248
(4) 入札・開札に関すること
〒460―8484名古屋市中区錦三丁目5番27号 📍 錦中央ビル6階 独立行政法人都市再生機構中部支社 総務部経理課 電話052―968―3315
(5) 令和5・6年度の一般競争参加資格の認定に関すること
〒460―8484名古屋市中区錦三丁目5番27号 📍 錦中央ビル6階 独立行政法人都市再生機構中部支社 総務部経理課 電話052―968―3315
6 競争参加資格の確認
(1) 本競争の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び申請に関連する資料(以下「申請書等」という。)を提出し、発注者から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
上記2?の認定を受けていない者も次に従い申請書等を提出することができる。この場合において、上記2?及び?から?までに掲げる事項をすべて満たしているときは、開札のときにおいて上記2?及び?に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において上記2?及び?に掲げる事項を満たしていなければならない。
この場合、下記のとおり事前に一般競争参加資格の申請を行うこと。
なお、期限までに申請書等を提出しない者及び競争参加資格がないと認められた者は、競争に参加することができない。
(1) 申請書等の提出方法、期間及び場所
(令和5・6年度の一般競争参加資格の申請)
提出期間:令和5年3月1日 (2023年3月1日)(水)から令和5年5月19日 (2023年5月19日)(金)まで
ただし、上記期間中の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時(但し、正午から午後1時の間は除く。)まで。
提出先:上記5?に同じ。
提出方法:一般競争参加資格の申請書の提出は、提出場所に持参又は郵送により行うものとし、電送によるものは受け付けない。
(本工事に係る申請書の提出期間、場所及び方法)
提出期間:令和5年3月1日 (2023年3月1日)(水)から令和5年5月26日 (2023年5月26日)(金)まで。
ただし、上記期間中の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時(但し、正午から午後1時の間は除く。)まで。
提出場所:電子入札システムによる場合は、上記5?に同じ。紙入札方式による場合は、上記5?に提出する。
※提出にあたっては、担当者に事前連絡を行い提出すること。
提出方法:申請書は、電子入札システムで提出すること。ただし、やむを得ない事由により、発注者の承諾を得て紙入札方式による場合は、上記提出場所記載の担当者に事前連絡を行った上、内容を説明できる者が持参するものとし、郵送又は電送によるものは受付けない。
(本工事に係る資料の提出期間、場所及び方法)
提出期間:令和5年3月1日 (2023年3月1日)(水)から令和5年5月26日 (2023年5月26日)(金)まで。
ただし、上記期間中の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時(但し、正午から午後1時の間は除く。)まで。
提出場所:上記5? に同じ。
提出方法:資料は、予め提出日時を提出日の3営業日前までに上記5?まで連絡の上、内容を説明できる者が持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。(電子入札システムによる場合も持参するものとする。)
(2) 追加書類の交付・閲覧方法及び期間 入札説明書の別添資料及び様式等(以下「追加書類」という。)については、「千種区役所等複合庁舎及び池下第二団地基盤整備工事・建替工事秘密保持に関する確認書」(以下「秘密保持に関する確認書」という。)の提出を条件に交付及び閲覧に供するものとする。
追加書類の交付については、あらかじめ交付希望日時を交付希望日の前日(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)までに(2)の交付場所に連絡の上、秘密保持に関する確認書を(1)の交付期間内の追加書類交付希望日に(2)の交付場所に直接持参する。
(1) 交付期間:令和5年3月1日 (2023年3月1日)(水)から令和5年5月26日 (2023年5月26日)(金)まで。
ただし、上記期間中の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時(但し、正午から午後1時の間は除く。)まで。
(2) 交付場所:上記5?に同じ。
(3) 交付対象者:入札に参加するための調査・検討のために追加書類を必要とする者
(申込参加資格に基づき、個人の追加書類の交付希望は認めない。)
電線共同溝工事設計図、土質調査報告書一式、超高層鉄筋コンクリート構造設計指針・同解説(案)及びSH-RC工事共通仕様書・解説書(案)は交付せず閲覧資料とする。閲覧資料については、あらかじめ閲覧希望日時を閲覧希望日の前日(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)までに(5)の閲覧場所に連絡する。なお、閲覧希望日時には(5)の閲覧場所に、上記追加書類の受領に際して提出した秘密保持に関する確認書の写しを持参すること。
(4) 閲覧期間:令和5年3月1日 (2023年3月1日)(水)から令和5年7月4日 (2023年7月4日)(火)まで。
ただし、上記期間中の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時(但し、正午から午後1時の間は除く。)まで。
(5) 閲覧場所:上記5?に同じ。
(6) 閲覧対象者:入札に参加するための調査・検討のために閲覧を必要とする者で、上記の追加書類を受領している者
(申込参加資格に基づき、個人の閲覧希望は認めない。)
7 二段階審査
本工事は、入札に先立ち1次審査及び2次審査の二段階の審査を実施する。
8 1次審査の実施
上記6の競争参加資格の確認に併せて、次の?から?のとおり1次審査として技術審査を実施する。
(1) 技術審査の項目及び評価基準等は、別冊入札説明書の「評価項目・基準(1次審査)」のとおりとする。
(2) 1次工事費内訳書についてのヒアリング
(1) 日時:令和5年6月5日 (2023年6月5日)(月)(予定)?令和5年6月7日 (2023年6月7日)(水)(予定)
(実施日程については、競争参加者と日程調整を別途行うこととする。)
(2) 場所:上記5?
なお、ヒアリングにあたっては、価格提案書の内容及び根拠の説明をすることができる者が参加すること。
(3) 各審査項目の合計評価点の上位3者程度を1次審査適格者とする。
9 2次審査の実施
1次審査適格者を対象に、次のとおり2次審査を実施する。
(1) 技術提案(VE提案及び価格提案)・技術交渉
(1) VE提案書及び価格提案書の提出 あらかじめ提出日時を上記5?まで連絡の上、内容を説明できる者が持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。
(2) 提出日時:令和5年6月16日 (2023年6月16日)(金)から令和5年7月4日 (2023年7月4日)(火)までの土曜日及び日曜日を除く毎日、午前10時から午後4時(ただし、正午から午後1時までの間は除く。)まで。
(3) 提出場所:上記5?
(2) 技術交渉
(4) 技術交渉は、当機構が求める目的物の品質等が最適かつ安価で実現できるよう、(1)においてVE提案書及び価格提案書を提出したすべての競争参加者と行う。なお、技術交渉とは、VE提案に係るヒアリング等及び価格提案の適正性等の確認に係るヒアリング等をいう。
(5) 技術交渉の日時及び回数 令和5年7月5日 (2023年7月5日)(水)から令和5年8月1日 (2023年8月1日)(火)(予定)の間の機構が通知した日時において1回以上行う。
(6) 技術交渉の場所 受付場所:上記5?
(7) 技術交渉の方法
(イ) 競争参加者は、工事の施工内容に精通し、価格提案書の内容を十分理解し説明でき、価格について協議できる者(複数可)を交渉者とする。
(ロ) 交渉者は、技術交渉により双方が合意した事項を交渉の場で確認する。
(ハ) なお、交渉過程の透明性を確保するため、競争参加者名、交渉期間、交渉回数、主な交渉項目等(工業所有権等の保護に留意するため、VE提案内容を除く。)については機構において記録し、落札者決定後にすべての1次審査適格者に通知の上、閲覧に付すこととする。
(3) 交渉後価格提案
(8) (2)の技術交渉により合意した事項を反映させた交渉後価格提案書を令和5年8月2日 (2023年8月2日)(水)(予定)までに上記5?に持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。
(9) 交渉後価格提案は、価格提案書としての工事費内訳書(2次審査用)(別冊入札説明書による。)に記載した額を上回らない限り変更可能とする。
(4) VE提案の採否の通知 VE提案の採否については、令和5年8月10日 (2023年8月10日)(木)(発送予定日)に書面にて通知する。
(5) 適正と認められなかったVE提案に対する理由の説明について VE提案が適正と認められなかった者は、機構に対して適正と認められなかった理由について書面(様式任意)により、次に従い説明を求めることができる。
(10) 提出期限:VE提案の採否通知を受理してから7日以内
(11) 提出場所:上記5?に持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。
(12) 回答:機構は、説明を求められたときは、説明要求が提出されたときから7日以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。
(6) (2)から(5)の日時については、変更になる場合がある。
10 入札手続き等
(1) 入札・開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法
(1) 入札の日時及び入札書の提出方法
提出日時:令和5年8月31日 (2023年8月31日)(木)正午まで。
提出方法:電子入札システムにより提出すること。
ただし、発注者の承諾を得た場合は、上記5?に持参すること(郵送または電送によるものは受け付けない。)。
(2) 開札の日時及び場所
開札日時:令和5年9月1日 (2023年9月1日)(金)午前10時(予定)
開札場所:上記5?に同じ。
(2) 入札の無効 本公告及び入札説明書において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書等に虚偽の記載をした者のした入札並びに別冊現場説明書及び入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお、発注者により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において上記2に掲げる資格のない者は、競争参加資格のない者に該当する。
(3) 再度入札等 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。ただし、2回目の入札で落札者がないときは、直ちに又は別に日時を定めて、2回目の入札参加者の中から希望者を募り、見積合せを行うことがある。なお、見積り合わせの執行回数は、原則として2回を限度とする。
11 落札者の決定方法
入札参加者は「工事費」及び「エレベーター保守管理業務費」の合計の「入札価格」が、独立行政法人都市再生機構会計規程(平成16年独立行政法人都市再生機構規程第4号)第52条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、その金額が最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
12 入札保証金及び契約保証金
(1) 入札保証金 免除
(2) 契約保証金 工事請負代金額の10分の3以上を納付。ただし、金融機関又は保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
13 工事請負契約の支払条件
前金払40%以内、中間前金払又は部分払(どちらか一方を選択)及び完成払。
ただし、低入札価格調査を受けた者に係る前払金については、工事請負契約書第34条第1項中「10分の4」を「10分の2」に、第5項中「10分の4」を「10分の2」に、「10分の6」を「10分の4」に、第6項中「10分の5」を「10分の3」に、「10分の6」を「10分の4」に読み替えるものとする。
14 本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無
15 契約書作成の要否等
入札説明書の「工事請負契約書(建替工事)」及び「工事請負契約書(基盤整備工事)」により、それぞれ契約書を作成するものとする。
16 入札停止条件
本工事は名古屋市との共同建替事業である。よって、令和5年3月31日 (2023年3月31日)(予定)までに名古屋市の予算決定が行われなかった場合には、入札を延期又は中止する。上記日程までに予算決定が行われなかった場合には、第1回質疑回答及び追加説明において、入札を延期又は中止する旨の連絡を行う。
なお、当機構は当公募による入札の延期又は中止によって生じた損害を賠償する責任は負わないものとする。
17 その他
(1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日 (2010年12月7日)閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。
これに基づき、以下のとおり、機構との関係に係る情報を機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくようご理解とご協力をお願いいたします。
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。
また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。
(1) 公表の対象となる契約先 次のいずれにも該当する契約先
(3) 機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること
(4) 機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること
(2) 公表する情報 上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。
(5) 機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(機構OB)の人数、職名及び機構における最終職名
(6) 機構との間の取引高
(7) 総売上高又は事業収入に占める機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨、3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上
(8) 1者応札又は1者応募である場合はその旨
(3) 当方に提供していただく情報
(9) 契約締結日時点で在職している機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び機構における最終職名等)
(10) 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び機構との間の取引高
(4) 公表日 契約締結日の翌日から起算して72日以内
(11) 詳細は、入札説明書による。
次のとおり一般競争入札に付します。
令和5年3月1日 (2023年3月1日)
独立行政法人都市再生機構中部支社
支社長 郡司 直人
◎調達機関番号 599 ◎所在地番号 23
1 工事概要
(1) 品目分類番号 41
(2) 工事名
(1) 千種区役所等複合庁舎及び池下第二団地基盤整備工事(以下「基盤整備工事」という。)
(2) 千種区役所等複合庁舎整備及び池下第二団地建替工事(以下「建替工事」という。)
(あわせて「千種区役所等複合庁舎及び池下第二団地基盤整備工事・建替工事」(以下「本工事」という。))
(3) 工事場所愛知県名古屋市千種区覚王山通8―37 📍
(4) 工事等内容
(1) 基盤整備工事
・既存建物における地上部の解体及び地下部のアスベスト・内装・設備等除去
(建物1棟、地下3階地上12階塔屋3階、延床面積約18,460?)
(地下3階から地上3階はSRC造、地上4階から塔屋3階はRC造)
(2) 建替工事(実施設計を含む。)
・既存建物における地下部の解体
・RC造、地上20階・地下1階・塔屋2階(延床面積約26,034?)建物の建設工事(主要用途:庁舎及び共同住宅)
(3) エレベーターの保守管理業務
・共同住宅に設置するエレベーター3基の供用開始後20年間の保守管理業務
(庁舎に設置するエレベーター4基・エスカレーター2基の保守管理業務は、別途名古屋市にて発注予定)
(5) 工事工期
(1) 基盤整備工事 令和5年9月から令和7年2月(予定)
(2) 建替工事 令和7年2月から令和10年12月28日 (2028年12月28日)
(6) 工事の実施形態
(1) 本工事は、上記?(1)及び(2)の工事及び?(3)の業務の公募を一括して行うものであり、上記?(1)及び(2)の工事は同一業者が受注するものとする。
(2) 本件の落札者は、当機構と落札者との間で基盤整備工事に係る工事請負契約を締結すると同時に、当機構と建替工事に係る「設計・施工に関する覚書」(別冊入札説明書による。「実施設計業務に係る確認書」を含む。)を交換し、建替工事に係る実施設計図書を作成する。
(3) 上記(2)の実施設計図書が完成したときは、「設計・施工に関する覚書」に基づき、建替工事に係る工事請負契約を締結する。
(4) 本工事は、競争参加資格審査及び技術審査に適格であると認められたすべての競争参加者から入札前に標準案と異なる施工方法等に関する提案(以下「VE提案」という。)及び価格提案の提出を求め、当機構が求める目的物の品質等が最適かつ安価で実現できることを目的に、競争参加者と技術交渉を行ったのち、入札により契約の相手方を決定する入札前技術交渉方式の試行実施である。
(5) 本工事は、入札時にVE提案を受け付ける入札時VE方式の試行工事である。
(6) 本工事は、一定の条件に該当する低入札価格調査対象工事業者の入札への参加を制限する等の試行工事である。
(7) 本工事は、低入札価格調査となった者と契約を行う場合、すべての工事に監理技術者と同等の基準を満たす専任の技術者の追加配置を求める試行工事である。
(8) 本工事は、4週8閉所促進工事(発注者指定方式)の試行工事である。なお、実施方法等については、現場説明書の記載によるものとする。
(9) 本工事は、建設キャリアアップシステム活用推奨工事の試行対象である。なお、実施方法等については、現場説明書の記載によるものとする。
(10) 本件の落札者は、建替工事の契約に先立ち、当機構と「エレベーター保守管理業務に関する覚書」(別冊入札説明書による。)を交換する。また、当該工事の完了時までに「エレベーター保守管理業務に関する覚書」に基づき、「協定書」(別冊入札説明書による。)を締結する。
2 競争参加資格
次の?から?及び?に掲げる条件をすべて満たしている者又は?の構成基準により結成された特定建設工事共同企業体(以下「工事共同企業体」という。)であり、かつ、?に掲げる競争参加資格の確認の手続きにより本工事に係る工事共同企業体としての競争参加資格の認定を受けている者であること。
(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。
(2) 当機構中部地区における令和5・6年度の一般競争参加資格について建築及び土木の認定を受けている者であること。(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、中部支社長(以下「支社長」という。)が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再審査により再認定を受けていること。)
(3) 当機構中部地区における令和5・6年度の一般競争参加資格の建築及び土木における認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(客観点数)が、1,200点(工事共同企業体の構成員のうち代表者以外の構成員にあっては、1,150点)以上であること。(上記?の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に客観点数が、双方、1,200点(工事共同企業体の構成員のうち代表者以外の構成員にあっては、1,150点)以上であること。)
(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記?の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(5) 申請書、資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本工事の施工場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。
(6) 工事請負契約の履行に当たって不誠実な行為があり、工事受注予定業者として不適当であると認められる者でないこと。なお、不誠実な行為とは、当機構発注工事において、重大な契約不適合が認められるにも関わらず、契約不適合の存在自体を否定する等の行為をいう。
(7) 当機構中部支社が発注した工事で、提出期限日から遡って1年以内の期間において完了した工事のうち、工事成績評定点が60点未満の成績のものがないこと。(工事成績評定点が通知されていないものを除く。)
(8) 下記4?に定める本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
(9) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。(詳細については、機構ホームページ→ 入札・契約情報→ 入札心得、契約関係規定→ 入札関連様式及び標準契約書等→ 標準契約書等について→ 別紙暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者、を参照。)。
(10) 発注工事に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)の許可業種につき、許可を有しての営業年数が5年以上あること。
(11) 次の(1)又は(2)に掲げる条件を満たすこと。
(1) 単独申込の場合は、次の条件を満たすこと。(設計業者が申込者の一員となる場合を含む。)
(12) 施工実績 平成24年度から公告日の前日までの期間に元請として完成後引渡しを済ませた同種工事1、同種工事2、同種工事3及び同種工事4の施工実績を有すること。(特定建設工事共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。以下同じ。)
・同種工事1 主要用途(※1)庁舎(※2)又は事務所、延べ面積18,000?以上の建築物の建設工事
・同種工事2 主たる構造がRC造又はSRC造、高さ60m以上、延べ面積11,000?以上の共同住宅(※3)の建設工事
・同種工事3 主たる構造がRC造又はSRC造の免震建物の建設工事
・同種工事4 市街地(※4)におけるRC造又はSRC造、5階建以上の建築物除却工事
※1 主要用途:延べ面積の過半以上。以下同じ。
※2 「庁舎」とは、国家機関がその事務を処理するために使用する建築物をいい、学校、病院及び工場、刑務所その他の収容施設並びに自衛隊の部隊及び機関が使用する建築物を除くものとする。以下同じ。(「官公庁施設の建設等に関する法律第2条2項」参照)
※3 共同住宅の延べ面積が11,000?以上であれば複合施設でも可
※4 総務省統計局が実施した平成27年度国勢調査の結果に基づく人口集中地区(DID地区)相当を対象とする。以下同じ。
(13) 設計実績 次の(イ)の条件を満たすこと又は(イ)から(ロ)の条件を満たす者(この場合、当該者は申込者の一員とし、工事共同企業体の一員とはしない。)に実施設計を行わせることが出来ること。(設計共同体としての実績は、代表者のものに限る。)
(イ) 平成24年度から公告日の前日までに完了した同種設計1、同種設計2及び同種設計3の設計実績を有し、一級建築士事務所登録のある者。
(ロ) 当機構中部地区における令和5・6年度の一般競争参加資格について「建築設計」の認定を受けている者。
・同種設計1 主要用途庁舎又は事務所、延べ面積13,000?以上の建築物の設計
・同種設計2 主たる構造がRC造又はSRC造、高さ60m以上、延べ面積8,000?以上の共同住宅(※5)の設計
・同種設計3 主たる構造がRC造又はSRC造の免震建物の設計
※5 共同住宅の延べ面積が8,000?以上であれば複合施設でも可
(2) 工事受注予定業者が工事共同企業体で申し込む場合は、次のイ及びロに掲げる条件を満たすこと。
(14) 施工実績 次の(イ)から(ロ)の条件をすべて満たすこと。
(イ) 工事共同企業体の代表者は(1)イの同種工事1、同種工事2及び同種工事3の施工実績を有すること。
(ロ) 工事共同企業体の構成員のうち1者が(1)イの同種工事4の施工実績を有すること。
(15) 設計実績 (1)ロの条件を工事共同企業体として満たすこと。
(16) 基盤整備工事及び建替工事に次の基準を満たす監理技術者をそれぞれ専任で配置できること。(工事共同企業体の場合は、建替工事の監理技術者については工事共同企業体のすべての構成員が配置できること。基盤整備工事の監理技術者については構成員のうちの1者でよい。)
なお、基盤整備工事及び建替工事の監理技術者は、次の各基準を満たせば、同一人とすることができる。
(1) 基盤整備工事の監理技術者は、次のイからニに掲げる条件をすべて満たすこと。
(17) 一級建築士、1級建築施工管理技士又は1級土木施工管理技士の資格を有する者若しくはこれらと同等以上の能力を有する者として国土交通大臣が認定した者であること。
(18) 平成19年度から公告日の前日までの期間に工事完了した上記?(1)イ同種工事4について、元請として従事した経験を有する者であること。
(19) 監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
(20) 工事受注予定業者と直接的かつ恒常的な雇用関係があること。なお、恒常的雇用関係とは下記6?に定める申請書等の提出日以前に3か月以上の雇用関係があることをいう。
(2) 建替工事の監理技術者は、次のイからニに掲げる条件をすべて満たすこと。
(21) 一級建築士又は1級建築施工管理技士の資格を有する者若しくはこれらと同等以上の能力を有する者として国土交通大臣が認定した者であること。
(22) 平成19年度から公告日の前日までの期間に工事完了した、単独申込及び工事共同企業体申込の代表者にあっては、上記?(1)イ同種工事1及び同種工事3又は同種工事2及び同種工事3についての経験を有する者であること。
(23) 監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
(24) 工事受注予定業者と直接的かつ恒常的な雇用関係があること。なお、恒常的な雇用関係とは下記6?に定める申請書等の提出日以前に3か月以上の雇用関係があることをいう。
(25) 実施設計においては、次の(1)から(3)に掲げる条件をすべて満たす管理技術者を配置できること。(実施設計を上記?(1)ロに定める申込者の一員に行わせる場合は、上記?(1)ロに定める設計業者に配置できること。)
(1) 一級建築士の資格を有する者。
(2) 日本国内において平成19年度から公告日の前日までに完了した上記?(1)ロ同種設計1及び同種設計3又は同種設計2及び同種設計3について元請として従事した経験を有する者であること。
(3) 工事受注予定業者と直接的かつ恒常的な雇用関係があること。なお、恒常的雇用関係とは下記6?に定める申請書等の提出日以前に3か月以上の雇用関係があることをいう。
(26) 施工体制に関し、次の要件を備えていること。
(1) 会社としての「契約不適合処理体制」が整備されていること。
(2) 施工に当たって、会社の施工部門と品質管理部門(監理技術者の資格を有する者が担当すること。)がそれぞれ独立した体制を取ることができること。
(27) 当機構が中部地区で発注した工事種別「建築」において調査基準価格を下回った価格をもって令和2年4月1日 (2020年4月1日)以降に契約し、工事成績評定が68点未満である者(共同企業体又は共同企業体の構成員が該当する場合を含む。)については、次の条件を満たしていること。
・当機構が発注した工事種別「建築」で調査基準価格を下回った価格をもって入札し、低入札価格調査中の者でないこと。
・当機構が発注した工事種別「建築」で調査基準価格を下回った価格で契約し施工中の者は、下記6?に定める申請書等の提出期限において当該工事が終了し、品質・出来形等の確認が完了していること。
(28) 低入札価格調査対象となった場合には、上記?に掲げる基準を満たす専任の技術者をすべての工事に1名以上追加配置できること。なお、追加配置する専任の技術者名簿については、低入札価格調査時に資格要件等の確認できる書類を添付して報告すること。(工事共同企業体申込の場合は、工事共同企業体として上記に掲げる技術者の追加配置を求めるものとする。)
(29) 工事共同企業体の構成基準 工事共同企業体の構成は、上記?から?及び?をすべて満たす者で構成され、かつ、次の(1)及び(2)により構成しなければならない。また、工事共同企業体の構成員数は、3者以内とする。
(1) 各構成員の出資比率は、2者で構成される場合にあっては30%以上、3者で構成される場合にあっては20%以上であること。
(2) 代表者は、各構成員のうち、より大きな施工能力を有する者であって、かつ出資比率が最大であること。
(30) 工事共同企業体の認定申請等
(1) 認定申請 本工事の競争入札に参加を希望する工事共同企業体は、下記6?に定める申請書等の提出に先立ち、「特定建設工事共同企業体協定書等の作成の手引き」(別冊入札説明書による。)による「共同請負入札参加資格審査申請書」、「特定建設工事共同企業体協定書」、「委任状」及び「工事履歴書」を提出し、当機構が示した事項について審査を受け、競争参加資格を有する者として認定を受けなければならない。
(2) 認定申請の提出期限及び場所
提出期間:令和5年3月1日 (2023年3月1日)(水)から令和5年5月19日 (2023年5月19日)(金)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時(ただし、正午から午後1時の間は除く)まで。
提出場所:下記5?に同じ。
提出方法:持参によるものとし、郵送その他によるものは受け付けない。申請書及び資料は、工事共同企業体の認定後、提出することができる。
※なお、上記期間内に「共同請負入札参加資格審査申請書」等を提出しない場合又は競争参加資格がないと認められた場合は、本工事の競争入札に参加することはできない。
(3) 認定資格の有効期限 認定日から本工事が完成する日までとする。ただし、落札者以外の者にあっては、本工事に係る契約が締結される日までとする。
(31) 以下のいずれかについて届出の義務があり、当該義務を履行していない建設業者でないこと。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務
(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務
(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務
3 エレベーターの保守管理業務に関する事項
(1) エレベーターの供用開始後に保守管理業務を実施する者(以下「保守管理会社」という。)は、次の要件を満たすこと。
(1) 保守管理会社は、別冊「設計条件書」の別添「昇降機保守管理契約書」及び「昇降機保守管理業務仕様書」(以下「保守管理業務仕様書等」という。)に基づく保守管理業務が実施可能な体制を建替工事の完成までに有する者であること。
(2) 保守管理会社は、技術者の派遣及び交換用部品の調達等24時間出動可能な体制を確立するものとし、故障時等の緊急時には原則として通報を受けてから30分以内(ただし、広域災害の場合は除く)に現地に到着させて最善の手段で対処し、可能な限り速やかに復旧措置を講じる体制を建替工事の完了までに有すること。
(3) 保守管理会社は、当機構エレベーター仕様書で規定する「自動通報システム」を有していること。
(4) 保守管理会社は、保守管理業務仕様書等で定める遠隔点検?併用式(機械室あり又は機械室なし)の項目及び内容について、保守管理会社の監視センターにて遠隔点検を行える体制を建替工事の完成までに有すること。
(5) 保守・点検業務に関するマニュアルが整備されていること。
(6) 保守管理会社は、技術者に対する専門技術、安全衛生、法令順守、職業倫理等に関する教育を行うための、実機その他の設備及び教育体制が整備されていること。
(7) 保守管理会社は、技術者の技術力に関する社内資格制度を有していること。
(8) 保守管理会社は、建替工事の完成時に、当機構中部地区における物品購入等の契約に係る一般競争参加資格審査において、「役務提供」のうち「サービス」又は「その他」の資格を有すると認定された者であること。
(2) 保守管理会社は、保守管理業務仕様書等で定める現場責任者及び現場担当者を配置できること。なお、保守管理業務仕様書等で定める現場責任者及び現場担当者とは、次の要件を満たす者とする。
(1) 現場責任者 昇降機の点検実務経験を15年程度、かつ、点検対象同型機の実務経験を5年以上、若しくはそれに相当する知識・技能を有し、更に現場担当者以上の経験、知識及び技能を有する者とする。
(2) 現場担当者 昇降機の点検実務経験を10年程度、かつ、点検対象同型機の実務経験を3年以上、若しくはそれに相当する知識・技能を有し、更にその作業等の内容に応じ必要な知識及び技能を有する者とする。
(3) エレベーターの保守管理業務に係る確認書の提出及び協定書の締結 建替工事の工事完了後のエレベーターの保守管理業務の確実な実施を担保するため、申請書の提出時に別冊入札説明書の「エレベーターの保守管理業務に係る確認書」及び「エレベーター保守管理業務関係申告書」の提出並びに建替工事の完了時までに「協定書」の締結を行うものとする。
なお、保守管理会社が複数いる場合は、それぞれ保守管理会社毎に提出及び締結を行うものとする。
また、エレベーターの供用開始日が複数ある場合には、供用開始日毎に「協定書」の締結を行うものとする。
4 設計業務等の受託者等
(1) 上記2?の「本工事に係る設計業務等の受託者」とは、次に掲げる者である。
・株式会社松田平田設計、株式会社オオバ、株式会社URリンケージ、株式会社二葉積算
(2) 上記2?の「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次の(1)から(3)のいずれかに該当する者である。
(1) 当該受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている建設業者又は設計業者。
(2) 建設業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている当該建設業者。
(3) 設計業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている当該設計業者。
5 担当部署等
(1) 「公募全般」に関すること
〒460―8484名古屋市中区錦三丁目5番27号 📍 錦中央ビル7階 独立行政法人都市再生機構中部支社 住宅経営部工務・検査課 電話052―968―3269
(2) 「基盤整備工事」に関すること(設計内容、積算等)
〒460―8484名古屋市中区錦三丁目5番27号 📍 錦中央ビル7階 独立行政法人都市再生機構中部支社 住宅経営部環境整備課 電話052―968―3209
(3) 「建替工事」に関すること(設計内容、積算等)
〒460―8484名古屋市中区錦三丁目5番27号 📍 錦中央ビル7階 独立行政法人都市再生機構中部支社 住宅経営部ストック技術課 電話052―968―3248
(4) 入札・開札に関すること
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(5) 令和5・6年度の一般競争参加資格の認定に関すること
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6 競争参加資格の確認
(1) 本競争の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び申請に関連する資料(以下「申請書等」という。)を提出し、発注者から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
上記2?の認定を受けていない者も次に従い申請書等を提出することができる。この場合において、上記2?及び?から?までに掲げる事項をすべて満たしているときは、開札のときにおいて上記2?及び?に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において上記2?及び?に掲げる事項を満たしていなければならない。
この場合、下記のとおり事前に一般競争参加資格の申請を行うこと。
なお、期限までに申請書等を提出しない者及び競争参加資格がないと認められた者は、競争に参加することができない。
(1) 申請書等の提出方法、期間及び場所
(令和5・6年度の一般競争参加資格の申請)
提出期間:令和5年3月1日 (2023年3月1日)(水)から令和5年5月19日 (2023年5月19日)(金)まで
ただし、上記期間中の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時(但し、正午から午後1時の間は除く。)まで。
提出先:上記5?に同じ。
提出方法:一般競争参加資格の申請書の提出は、提出場所に持参又は郵送により行うものとし、電送によるものは受け付けない。
(本工事に係る申請書の提出期間、場所及び方法)
提出期間:令和5年3月1日 (2023年3月1日)(水)から令和5年5月26日 (2023年5月26日)(金)まで。
ただし、上記期間中の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時(但し、正午から午後1時の間は除く。)まで。
提出場所:電子入札システムによる場合は、上記5?に同じ。紙入札方式による場合は、上記5?に提出する。
※提出にあたっては、担当者に事前連絡を行い提出すること。
提出方法:申請書は、電子入札システムで提出すること。ただし、やむを得ない事由により、発注者の承諾を得て紙入札方式による場合は、上記提出場所記載の担当者に事前連絡を行った上、内容を説明できる者が持参するものとし、郵送又は電送によるものは受付けない。
(本工事に係る資料の提出期間、場所及び方法)
提出期間:令和5年3月1日 (2023年3月1日)(水)から令和5年5月26日 (2023年5月26日)(金)まで。
ただし、上記期間中の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時(但し、正午から午後1時の間は除く。)まで。
提出場所:上記5? に同じ。
提出方法:資料は、予め提出日時を提出日の3営業日前までに上記5?まで連絡の上、内容を説明できる者が持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。(電子入札システムによる場合も持参するものとする。)
(2) 追加書類の交付・閲覧方法及び期間 入札説明書の別添資料及び様式等(以下「追加書類」という。)については、「千種区役所等複合庁舎及び池下第二団地基盤整備工事・建替工事秘密保持に関する確認書」(以下「秘密保持に関する確認書」という。)の提出を条件に交付及び閲覧に供するものとする。
追加書類の交付については、あらかじめ交付希望日時を交付希望日の前日(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)までに(2)の交付場所に連絡の上、秘密保持に関する確認書を(1)の交付期間内の追加書類交付希望日に(2)の交付場所に直接持参する。
(1) 交付期間:令和5年3月1日 (2023年3月1日)(水)から令和5年5月26日 (2023年5月26日)(金)まで。
ただし、上記期間中の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時(但し、正午から午後1時の間は除く。)まで。
(2) 交付場所:上記5?に同じ。
(3) 交付対象者:入札に参加するための調査・検討のために追加書類を必要とする者
(申込参加資格に基づき、個人の追加書類の交付希望は認めない。)
電線共同溝工事設計図、土質調査報告書一式、超高層鉄筋コンクリート構造設計指針・同解説(案)及びSH-RC工事共通仕様書・解説書(案)は交付せず閲覧資料とする。閲覧資料については、あらかじめ閲覧希望日時を閲覧希望日の前日(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)までに(5)の閲覧場所に連絡する。なお、閲覧希望日時には(5)の閲覧場所に、上記追加書類の受領に際して提出した秘密保持に関する確認書の写しを持参すること。
(4) 閲覧期間:令和5年3月1日 (2023年3月1日)(水)から令和5年7月4日 (2023年7月4日)(火)まで。
ただし、上記期間中の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時(但し、正午から午後1時の間は除く。)まで。
(5) 閲覧場所:上記5?に同じ。
(6) 閲覧対象者:入札に参加するための調査・検討のために閲覧を必要とする者で、上記の追加書類を受領している者
(申込参加資格に基づき、個人の閲覧希望は認めない。)
7 二段階審査
本工事は、入札に先立ち1次審査及び2次審査の二段階の審査を実施する。
8 1次審査の実施
上記6の競争参加資格の確認に併せて、次の?から?のとおり1次審査として技術審査を実施する。
(1) 技術審査の項目及び評価基準等は、別冊入札説明書の「評価項目・基準(1次審査)」のとおりとする。
(2) 1次工事費内訳書についてのヒアリング
(1) 日時:令和5年6月5日 (2023年6月5日)(月)(予定)?令和5年6月7日 (2023年6月7日)(水)(予定)
(実施日程については、競争参加者と日程調整を別途行うこととする。)
(2) 場所:上記5?
なお、ヒアリングにあたっては、価格提案書の内容及び根拠の説明をすることができる者が参加すること。
(3) 各審査項目の合計評価点の上位3者程度を1次審査適格者とする。
9 2次審査の実施
1次審査適格者を対象に、次のとおり2次審査を実施する。
(1) 技術提案(VE提案及び価格提案)・技術交渉
(1) VE提案書及び価格提案書の提出 あらかじめ提出日時を上記5?まで連絡の上、内容を説明できる者が持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。
(2) 提出日時:令和5年6月16日 (2023年6月16日)(金)から令和5年7月4日 (2023年7月4日)(火)までの土曜日及び日曜日を除く毎日、午前10時から午後4時(ただし、正午から午後1時までの間は除く。)まで。
(3) 提出場所:上記5?
(2) 技術交渉
(4) 技術交渉は、当機構が求める目的物の品質等が最適かつ安価で実現できるよう、(1)においてVE提案書及び価格提案書を提出したすべての競争参加者と行う。なお、技術交渉とは、VE提案に係るヒアリング等及び価格提案の適正性等の確認に係るヒアリング等をいう。
(5) 技術交渉の日時及び回数 令和5年7月5日 (2023年7月5日)(水)から令和5年8月1日 (2023年8月1日)(火)(予定)の間の機構が通知した日時において1回以上行う。
(6) 技術交渉の場所 受付場所:上記5?
(7) 技術交渉の方法
(イ) 競争参加者は、工事の施工内容に精通し、価格提案書の内容を十分理解し説明でき、価格について協議できる者(複数可)を交渉者とする。
(ロ) 交渉者は、技術交渉により双方が合意した事項を交渉の場で確認する。
(ハ) なお、交渉過程の透明性を確保するため、競争参加者名、交渉期間、交渉回数、主な交渉項目等(工業所有権等の保護に留意するため、VE提案内容を除く。)については機構において記録し、落札者決定後にすべての1次審査適格者に通知の上、閲覧に付すこととする。
(3) 交渉後価格提案
(8) (2)の技術交渉により合意した事項を反映させた交渉後価格提案書を令和5年8月2日 (2023年8月2日)(水)(予定)までに上記5?に持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。
(9) 交渉後価格提案は、価格提案書としての工事費内訳書(2次審査用)(別冊入札説明書による。)に記載した額を上回らない限り変更可能とする。
(4) VE提案の採否の通知 VE提案の採否については、令和5年8月10日 (2023年8月10日)(木)(発送予定日)に書面にて通知する。
(5) 適正と認められなかったVE提案に対する理由の説明について VE提案が適正と認められなかった者は、機構に対して適正と認められなかった理由について書面(様式任意)により、次に従い説明を求めることができる。
(10) 提出期限:VE提案の採否通知を受理してから7日以内
(11) 提出場所:上記5?に持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。
(12) 回答:機構は、説明を求められたときは、説明要求が提出されたときから7日以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。
(6) (2)から(5)の日時については、変更になる場合がある。
10 入札手続き等
(1) 入札・開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法
(1) 入札の日時及び入札書の提出方法
提出日時:令和5年8月31日 (2023年8月31日)(木)正午まで。
提出方法:電子入札システムにより提出すること。
ただし、発注者の承諾を得た場合は、上記5?に持参すること(郵送または電送によるものは受け付けない。)。
(2) 開札の日時及び場所
開札日時:令和5年9月1日 (2023年9月1日)(金)午前10時(予定)
開札場所:上記5?に同じ。
(2) 入札の無効 本公告及び入札説明書において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書等に虚偽の記載をした者のした入札並びに別冊現場説明書及び入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお、発注者により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において上記2に掲げる資格のない者は、競争参加資格のない者に該当する。
(3) 再度入札等 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。ただし、2回目の入札で落札者がないときは、直ちに又は別に日時を定めて、2回目の入札参加者の中から希望者を募り、見積合せを行うことがある。なお、見積り合わせの執行回数は、原則として2回を限度とする。
11 落札者の決定方法
入札参加者は「工事費」及び「エレベーター保守管理業務費」の合計の「入札価格」が、独立行政法人都市再生機構会計規程(平成16年独立行政法人都市再生機構規程第4号)第52条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、その金額が最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
12 入札保証金及び契約保証金
(1) 入札保証金 免除
(2) 契約保証金 工事請負代金額の10分の3以上を納付。ただし、金融機関又は保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
13 工事請負契約の支払条件
前金払40%以内、中間前金払又は部分払(どちらか一方を選択)及び完成払。
ただし、低入札価格調査を受けた者に係る前払金については、工事請負契約書第34条第1項中「10分の4」を「10分の2」に、第5項中「10分の4」を「10分の2」に、「10分の6」を「10分の4」に、第6項中「10分の5」を「10分の3」に、「10分の6」を「10分の4」に読み替えるものとする。
14 本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無
15 契約書作成の要否等
入札説明書の「工事請負契約書(建替工事)」及び「工事請負契約書(基盤整備工事)」により、それぞれ契約書を作成するものとする。
16 入札停止条件
本工事は名古屋市との共同建替事業である。よって、令和5年3月31日 (2023年3月31日)(予定)までに名古屋市の予算決定が行われなかった場合には、入札を延期又は中止する。上記日程までに予算決定が行われなかった場合には、第1回質疑回答及び追加説明において、入札を延期又は中止する旨の連絡を行う。
なお、当機構は当公募による入札の延期又は中止によって生じた損害を賠償する責任は負わないものとする。
17 その他
(1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日 (2010年12月7日)閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。
これに基づき、以下のとおり、機構との関係に係る情報を機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくようご理解とご協力をお願いいたします。
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。
また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。
(1) 公表の対象となる契約先 次のいずれにも該当する契約先
(3) 機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること
(4) 機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること
(2) 公表する情報 上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。
(5) 機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(機構OB)の人数、職名及び機構における最終職名
(6) 機構との間の取引高
(7) 総売上高又は事業収入に占める機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨、3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上
(8) 1者応札又は1者応募である場合はその旨
(3) 当方に提供していただく情報
(9) 契約締結日時点で在職している機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び機構における最終職名等)
(10) 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び機構との間の取引高
(4) 公表日 契約締結日の翌日から起算して72日以内
(11) 詳細は、入札説明書による。