令和5年度1号近鉄四日市駅交通ターミナル整備工事

ID: 624155 種別: 公募型プロポーザル情報

基本情報

調達機関および所在地
国土交通省愛知県
公示日
2023年01月06日
公示の種類
公募型プロポーザル情報
機関名詳細および所在地詳細
市駅交通ターミナル整備工事に係る異工種建設工事共同企業体としての競争参加者の資格(以下「異工種建設工事共同企業体としての資格」という。)を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示します。 令和5年1月6日 中部地方整備局長 稲田 雅裕 

詳細情報

競争参加者の資格に関する公示
 令和5年度 1号近鉄四日市駅交通ターミナル整備工事に係る異工種建設工事共同企業体としての競争参加者の資格(以下「異工種建設工事共同企業体としての資格」という。)を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示します。
 令和5年1月6日 (2023年1月6日)
 中部地方整備局長 稲田 雅裕 
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 23
1 工事名 令和5年度 1号近鉄四日市駅交通ターミナル整備工事
 令和5年度 1号近鉄四日市駅交通ターミナル整備工事にかかる設計業務(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)
2 工事場所
 自:三重県四日市市浜田町1番地先 📍
 至:三重県四日市市浜田町5番地先 📍
3 工事概要
 本案件は、公共工事の品質確保の促進に関する法律第18条に規定する「技術提案の審査及び価格等の交渉による方式」(以下、「技術提案・交渉方式」という。)の設計交渉・施工タイプの対象工事であり、優先交渉権者として選定された者と本設計業務の契約を締結した後、発注者と優先交渉権者との間で締結される基本協定に基づき工事価格等の交渉を実施し、交渉が成立した場合に本建設工事の契約を締結する。
 (1) 設計
 (1) 設計内容
 (ア) バスターミナル詳細設計 1式
 (イ) 横断歩道橋詳細設計(その1・東西デッキ) 1式
 (ウ) 横断歩道橋詳細設計(その2・駅前デッキ) 1式
 (エ) ターミナル施設建築設計 1式
 (2) 予定工期 契約締結の翌日から令和5年12月25日 (2023年12月25日)までを予定している。
 (3) 本設計業務について、主たる部分の再委託は認めない。上記(ア)?(ウ)の再委託に係る「主たる部分」とは、「土木設計業務等共通仕様書」第1128条第1項に規定する項目とする。上記(エ)の再委託に係る「主たる部分」とは、「総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分並びに主たる分担業務分野(総合)のうち、積算に関する業務を除く業務」とする。
 (2) 施工
 (1) 工事内容 地下駐車場出口新設 1式、地下駐車場出口撤去 1式、バスターミナル整備 1式、ターミナル施設(建築) 1式、シェルター(バス停留所、階段、デッキ) 1式、東西デッキ 1式、駅前デッキ 1式
 (2) 予定工期 契約締結日の翌日から令和8年12月25日 (2026年12月25日)までを予定している。
 なお、建築工事の工期は令和7年6月1日 (2025年6月1日)から令和8年12月25日 (2026年12月25日)までを予定している。(573日)
4 担当部局
 〒460―8514愛知県名古屋市中区三の丸2丁目5番1号名古屋合同庁舎第2号館 📍 中部地方整備局総務部契約課調査係 電話052―953―8138
 メールアドレスcbr-shikaku@mlit.go.jp
5 申請の時期
 令和5年1月9日 (2023年1月9日)から令和5年3月9日 (2023年3月9日)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)
6 申請の方法
 (1) 申請書の入手方法 「競争参加資格審査申請書(異工種建設工事)」(以下「申請書」という。)は、令和5年1月6日 (2023年1月6日)から令和5年3月9日 (2023年3月9日)まで「電子入札システム」により交付する。但し、やむを得ない事情で「電子入札システム」による交付を受けることができない場合は、4の担当部局において交付する。
 (2) 申請書の提出方法 申請者は、申請書に次に掲げる書類を添付し、電子メール又は郵送(書留郵便に限る。)若しくは託送(書留郵便と同等のものとする。)により申請すること。申請書の押印は不要とする。
 また、「電子入札システム」による申請は認めない。
 (電子メール送付先)4に同じ。送付後、電話にて着信確認の連絡をすること。電子メール送付時の件名は「異工種JV申請書」(令和5年度 1号近鉄四日市駅交通ターミナル整備工事)とすること。
 (郵送送付先)4に同じ。(期日までに必着すること。)
 (1) 異工種建設工事共同企業体協定書(乙)(7?の条件を満たすものに限る。)の写し
 (2) 7?の要件を満たすことを判断できる工事の施工実績を記載した書類(「公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示(建設のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を含む))」(令和5年1月6日 (2023年1月6日)付け支出負担行為担当官中部地方整備局長)に示すところにより交付する説明書の様式のうち、同種工事の施工実績)
 (3) 申請書等の作成に用いる言語 申請書及び添付書類は、日本語で作成すること。
7 異工種建設工事共同企業体としての資格及びその審査
 「競争参加者の資格に関する公示」(令和4年10月3日 (2022年10月3日)付け国土交通省大臣官房会計課長、国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長。以下「令和4年10月3日 (2022年10月3日)付け公示」という。)5(建設工事)の(1)から(5)までに該当する者を構成員に含む異工種建設工事共同企業体及び次に掲げる条件を満たさない異工種建設工事共同企業体については、異工種建設工事共同企業体としての資格がないと認定する。それ以外の異工種建設工事共同企業体については令和4年10月3日 (2022年10月3日)付け公示6(建設工事)の?に掲げる客観的事項(共通事項)の項目及び?に掲げる主観的事項(特別事項)を確認した上で異工種建設工事共同企業体としての資格があると認定する。
 (1) 異工種建設工事共同企業体の構成 異工種建設工事共同企業体の構成員は、次の条件を満たす者2社又は3社の組合せとする。
 (1) 中部地方整備局(港湾空港関係を除く。)における、以下に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立がなされている者については、手続開始の決定後、中部地方整備局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)
 (ア) 一般土木工事を担当する構成員にあっては、一般土木工事及び土木関係建設コンサルタント業務の令和5・6年度一般競争参加資格の認定を受けていること。
 (イ) 建築工事を担当する構成員にあっては、建築工事及び建築関係建設コンサルタント業務の令和5・6年度一般競争参加資格の認定を受けていること。
 (ウ) 鋼橋上部工事を担当する構成員にあっては、鋼橋上部工事及び土木関係建設コンサルタント業務の令和5・6年度一般競争参加資格の認定を受けていること。
 なお、申請書等の提出時には、令和5・6年度一般競争参加資格の認定は受けられないため当該認定を受けていない者も申請書等を提出することができるが、優先交渉権者選定通知の日までには当該資格の認定を受けていなければならない。また、経常建設共同企業体は、構成員として認めない。
 (2) 会社更生法に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立がなされている者((1)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
 (3) 当該参加資格に係る申請の期限の日から認定を行う日までの期間に、中部地方整備局から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年3月29日 (1984年3月29日)付け建設省厚発第91号)に基づく指名停止を受けていないこと。
 (4) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
 (5) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
 (6) 中部地方整備局(港湾空港関係を除く。)における一般競争参加資格の認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(経営事項評価(共通)点数)が、以下に掲げる点数以上であること(上記(1)の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に経営事項評価(共通)点数が以下に掲げる点数以上であること。)。
 (ア) 一般土木工事を担当する構成員にあっては、1,200点以上であること。
 (イ) 建築工事を担当する構成員にあっては、1,200点以上であること。
 (2) 構成員の技術的要件等 異工種建設工事共同企業体の構成員は、令和5年3月9日 (2023年3月9日)において次の要件を満たすものとする。
 (1) 平成19年度以降に、元請けとして、下記に示す同種工事の引渡しを完了した実績を有すること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。(乙型にあっては分担工事の実績に限るものとし、出資比率は問わない。))また、説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、評定点合計が説明書に示す点数未満であるものを除く。
 発注者から企業に対して通知された評定点が65点以上の実績に限る。(工事評定が実施されていない実績や評定点が企業に通知されていない実績にあっては、検査に合格したことを証明する書類又は、引渡しが完了したことを証明する書類をもって65点と見なす。)
 (3) 一般土木工事を担当する構成員にあっては、下記の(ア)の要件を満たすカルバート工(パイプを除く)の施工実績を有すること。
 (ア) 構造物内幅が5.0m以上の現場打ち函渠の道路建設工事の施工実績を有すること。
 (4) 建築工事を担当する構成員にあっては、新築又は増築工事で、下記の(ア)から(ウ)に掲げる要件をすべて満たし、躯体・外装のほか、内装を含む建築一式工事の施工実績を有すること。なお、(ア)から(ウ)は同一工事かつ1棟であること。
 (ア) 建物用途:車庫、倉庫及び個人住宅を除く用途
 (イ) 構造:鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄骨造(軽量鉄骨造及びプレハブを除く)又は木造
 (ウ) 規模:延べ床面積150?以上(増築工事の場合は増築面積)
 (5) 鋼橋上部工事を担当する構成員にあっては、下記の(ア)から(イ)の要件をすべて満たす鋼橋の製作・架設をした施工実績を有すること。なお、(ア)から(イ)の工事は同一橋梁であること。
 (ア) 道路橋(B活荷重以上またはTL?25以上)または鉄道橋(モノレール及び新交通システムに係るものを除く。)または横断歩道橋(歩行者用鋼製デッキを含む)の工事。
 (イ) 橋梁形式が下記1)から3)の形式を満足する鋼橋、または鋼アーチ系橋、鋼トラス橋であること。
 1)桁形式
 適否 適否
 単純桁  〇  連続桁  〇
 2)断面形式
 適否 適否
 鈑桁  〇  箱桁  〇
 鈑桁(鋼床版)〇  箱桁(鋼床版)〇
 3)構造形式
 適否 適否
 桁橋  〇  ラーメン橋  〇
 (2) 当該工事に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)の許可業種につき、許可を有しての営業年数が5年以上あること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を有しての営業年数が5年未満であってもこれを同等として取扱うことができるものとする。
 (3) 当該工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を当該工事に専任で配置できること。
 (4) 「公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示(建設のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を含む))」(令和5年1月6日 (2023年1月6日)付け支出負担行為担当官中部地方整備局長)に掲げる基準を満たす設計技術者を本設計業務の契約締結日までに配置できること。なお、設計技術者とは、本設計業務に配置する管理技術者、照査技術者及び担当技術者をいう。
 (6) 代表者要件 代表者は、構成員において決定されたものとする。
 (7) 異工種建設工事共同企業体の協定 異工種建設工事共同企業体の協定書は、「建設工事共同企業体の事務取扱いについて」(昭和53年11月1日 (1978年11月1日)付け建設省計振発第69号)の別添「建設工事共同企業体の事務取扱いについて(回答)」(昭和53年11月1日 (1978年11月1日)付け建設省茨計振第771号)の別紙に示された「特定建設工事共同企業体協定書(乙)」を準用するものとする。
8 一般競争参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む異工種建設工事共同企業体の取扱い
 (1) 7?(1)の認定(7?(1)の再認定を含む。以下同じ。)を受けていない者を構成員に含む異工種建設工事共同企業体も5及び6により申請をすることができる。この場合において、異工種建設工事共同企業体としての資格が認
 定されるためには、7?(1)の認定を受けていない構成員が7?(1)の認定を受けることが必要である。また、この場合において、優先交渉権者選定通知の日までに異工種建設工事共同企業体としての資格の審査が終了せず、競争に参加できないことがある。なお、この場合において、7?(1)の認定を受けていない構成員が優先交渉権者選定通知の日までに7?(1)の認定を受けていないときは、異工種建設工事共同企業体としての資格がないと認定する。
9 資格審査結果の通知
 「参加資格認定通知書」により通知する。
10 資格の有効期間
 異工種建設工事共同企業体としての資格の認定の日から工事の完成する日までとする。ただし、当該工事に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該工事に係る契約が締結される日までとする。
11 その他
 (1) 異工種建設工事共同企業体の名称は、「令和5年度1号近鉄四日市駅交通ターミナル整備工事〇〇・〇〇・〇〇異工種建設工事共同企業体」とする。
 (2) 当該工事に係る手続に参加するためには、優先交渉権者選定通知の日において、異工種建設工事共同企業体としての資格の認定を受け、かつ、当該工事の「公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示(建設のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を含む))」(令和5年1月6日 (2023年1月6日)付け支出負担行為担当官中部地方整備局長)に示すところにより参加資格の確認を受けていなければならない。

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