令和5年度1号近鉄四日市駅交通ターミナル整備工事(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)

ID: 624154 種別: 公募型プロポーザル情報

基本情報

調達機関および所在地
国土交通省愛知県
公示日
2023年01月06日
公示の種類
公募型プロポーザル情報
機関名詳細および所在地詳細
担当官 中部地方整備局長 稲田 雅裕 

詳細情報

公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を含む))
 次のとおり技術提案書の提出を招請します。
 本案件の電子入札システム及び入札情報サービス(PPI)の登録について、便宜上「入札方式」を「公募型指名競争入札」で登録しております。
 令和5年1月6日 (2023年1月6日)
 支出負担行為担当官
 中部地方整備局長 稲田 雅裕 
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 23
1 工事概要
 (1) 品目分類番号 41、42
 (2) 工事名 令和5年度 1号近鉄四日市駅交通ターミナル整備工事(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)
 令和5年度 1号近鉄四日市駅交通ターミナル整備工事にかかる設計業務(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)
 (3) 工事場所
 自:三重県四日市市浜田町1番地先 📍
 至:三重県四日市市浜田町5番地先 📍
 (4) 工事内容
 1)設計(以下「本設計業務」という。)
 (5) 設計内容
 (1) バスターミナル詳細設計 1式
 (2) 横断歩道橋詳細設計(その1・東西デッキ) 1式
 (3) 横断歩道橋詳細設計(その2・駅前デッキ) 1式
 (4) ターミナル施設建築設計 1式
 (6) 予定工期 契約締結の翌日から令和5年12月25日 (2023年12月25日)までを予定している。
 2)施工(以下「本建設工事」という。)
 (7) 工事内容 地下駐車場出口新設 1式
 地下駐車場出口撤去 1式
 バスターミナル整備 1式
 ターミナル施設(建築) 1式
 シェルター(バス停留所、階段、デッキ) 1式
 東西デッキ 1式
 駅前デッキ 1式
 (8) 予定工期 契約締結の翌日から令和8年12月25日 (2026年12月25日)までを予定している。
 なお、建築工事の工期は令和7年6月1日 (2025年6月1日)から令和8年12月25日 (2026年12月25日)までを予定している。(573日)
 (9) 本案件は、公共工事の品質確保の促進に関する法律第18条に規定する「技術提案の審査及び価格等の交渉による方式」(以下、「技術提案・交渉方式」という。)の設計交渉・施工タイプの対象工事であり、優先交渉権者として選定された者と本設計業務の契約を締結した後、発注者と優先交渉権者との間で締結される基本協定に基づき工事価格等の交渉を実施し、交渉が成立した場合に本建設工事の契約を締結する。
 (10) 本案件は、異工種建設工事共同企業体の資格の認定を受けている者(異工種JV)と、一般競争参加資格を受けている者(単体企業)が競争参加することができるものである。
 (11) BIM/CIM活用業務 本設計業務は、国土交通省が提唱するi-Constructionの取組において、BIM/CIM(Building/Construction Information Modeling, Management)を導入することによりICTの全面的活用を推進し、BIM/CIMモデルの活用による建設生産・管理システム全体の課題解決および業務効率化を図ることを目的とするBIM/CIM活用業務である。
 (12) 本建設工事は、国土交通省が提唱するi-Constructionの取組において、BIM/CIM(Building/Construction Information
  Modeling, Management)を導入することによりICTの全面的活用を推進し、BIM/CIMモデルの活用による建設生産・管理システム全体の課題解決および業務効率化を図ることを目的とする工事である。
 (13) 本設計業務は、「道路の移動円滑化に関するガイドライン(令和4年6月国土交通省道路局」に基づき設計するとともに、ガイドラインに適合しているか照査を行う。また、下記計画を配慮するものとする。
 (1) 近鉄四日市駅周辺における交通結節点整備計画(国土交通省・三重県・四日市市)
 https://www.cbr.mlit.go.jp/mie/road/ mainw/pdf/keikaku_02.pdf
 (2) 中央通り再編基本計画(四日市市)
 https://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/ contents/1648451816927/files/zentai.pdf
 (3) その他 別途通知する
 (14) 本建設工事は、完全週休2日を確保した施工を実施する試行の対象工事である。完全週休2日を確保出来た場合に工事成績評定点において評価する。
 また、本建設工事の完成時に、完全週休2日取組認定証が発行された場合、中部地方整備局で発注される総合評価の評価項目において加点対象とする工事である。
 なお、完全週休2日取組認定証は、対象期間中の全週間数に対して、休日対象日を現場閉所とした週間数の割合が70%を超えた場合に発行する。
 また、提出された工程表が週休2日の取得を前提としていないなど、明らかに、受注者側に週休2日に取り組む姿勢が見られなかった場合については、内容に応じて、工事成績評定実施要領の別紙様式第1における考査項目「7 法令遵守等」の「8 その他」の項目において、点数を減ずる措置を行うものとする。
 (15) 本案件は、技術提案書の提出を行った者と技術提案書の内容に係るヒアリングを実施し、技術評価点が最も高い者を優先交渉権者として選定する。
 なお、優先交渉権者と価格交渉が成立しなかった場合は、次順位の者と同様の手続きを行い、以降交渉が成立するまで次順位以降の者と同様の手続きを行う。
 (16) 参考額 本建設工事に先立って実施する設計業務の規模は1億2千万円程度(税込み)を想定している。また、本建設工事の規模は40?45億円程度(税込み)を想定している。
 (17) 本案件は、説明書を電子入札システムからダウンロードする適用工事である。なお、電子入札システムにより難い者は、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。
 (18) 本案件は、資料の提出を電子入札システムで行う対象工事である。なお、電子入札システムにより難い者は、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。
 (19) 本建設工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
 (20) 本建設工事(一般土木工事・鋼橋上部工事)は、施工手順の工夫等の創意工夫による生産性向上の取り組みを推進する「生産性向上チャレンジ」の試行対象工事である。
 (21) 本建設工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正を行う試行工事である。
 (22) 本建設工事は、「情報共有システム」を活用する工事である。
 適用にあたっては、国土交通省大臣官房官庁営繕部が定める「工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件2019年版営繕工事編」を満たす情報共有システムを使用すること。
2 競争参加資格
 単体有資格業者にあっては、次の?から?までに掲げる条件をすべて満たしている者であり、異工種建設工事共同企業体にあっては、次の?から?までに掲げる条件をすべて満たしている者により構成され「競争参加者の資格に関する公示」(令和5年1月6日 (2023年1月6日)付け中部地方整備局長)に示すところにより、中部地方整備局長から令和5年度 1号近鉄四日市駅交通ターミナル整備工事に係る異工種建設工事共同企業体としての競争参加者の資格の認定を受けている者であること。(経常建設共同企業体は除く。)なお、異工種建設工事共同企業体は、最大3社での構成が可能である。また、異工種建設工事共同企業体の代表者は、構成員において決定されたものとする。
 (1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
 (2) 単体有資格業者にあっては、中部地方整備局(港湾空港関係を除く。)における一般土木工事、建築工事及び鋼橋上部工事並びに、土木関係建設コンサルタント業務及び建築関係建設コンサルタント業務の令和5・6年度一般競争参加資格の認定を全て受けていること。
 異工種建設工事共同企業体にあっては、以下のとおりであること。
 (1) 一般土木工事を担当する者にあっては、中部地方整備局(港湾空港関係を除く。)における一般土木工事及び土木関係建設コンサルタント業務の令和5・6年度一般競争参加資格の認定を受けていること。
 (2) 建築工事を担当する者にあっては、中部地方整備局(港湾空港関係を除く。)における建築工事及び建築関係建設コンサルタント業務の令和5・6年度一般競争参加資格の認定を受けていること。
 (3) 鋼橋上部工事を担当する者にあっては、中部地方整備局(港湾空港関係を除く。)における鋼橋上部工事及び土木関係建設コンサルタント業務の令和5・6年度一般競争参加資格の認定を受けていること。
 なお、単体有資格業者にあっても、異工種建設工事共同企業体にあっても、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、中部地方整備局長が別に定める手続に基づく令和5・6年度一般競争参加資格の再認定を受けていること。
 また、申請書等の提出時には、令和5・6年度一般競争参加資格の認定は受けられないため、当該認定を受けていない者も申請書等を提出することができるが、優先交渉権者選定通知の日までには当該資格の認定を受けていなければならない。
 (3) 単体有資格業者にあっては、中部地方整備局(港湾空港関係を除く。)における一般土木工事及び建築工事に係る一般競争参加資格の認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(経営事項評価(共通)点数)が、それぞれ1,200点以上であること。
 異工種建設工事共同企業体にあっては、以下のとおりであること。
 (1) 一般土木工事を担当する者にあっては、中部地方整備局(港湾空港関係を除く。)における一般土木工事に係る一般競争参加資格の認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(経営事項評価(共通)点数)が、1,200点以上であること。
 (2) 建築工事を担当する者にあっては、中部地方整備局(港湾空港関係を除く。)における建築工事に係る一般競争参加資格の認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(経営事項評価(共通)点数)が、1,200点以上であること。
 なお、単体有資格業者にあっても、異工種建設工事共同企業体にあっても、上記?の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に経営事項評価(共通)点数が1,200点以上であること。
 (4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者(上記?の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
 (5) 単体有資格業者又は異工種建設工事共同企業体のすべての構成員が、平成19年度以降に元請けとして、下記に示す同種工事の引渡しを完了した実績を有すること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る(乙型にあっては分担工事の実績に限るものとし、出資比率は問わない。)。)なお、説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、評定点合計が説明書に示す点数未満であるものを除く。発注者から企業に対して通知された評定点が65点以上の実績に限る。(工事評定が実施されていない実績や評定点が企業に通知されていない実績にあっては、検査に合格したことを証明する書類又は、引渡しが完了したことを証明する書類をもって65点と見なす。)
 (6) 一般土木工事 単体有資格業者又は異工種建設工事共同企業体の一般土木工事を担当する構成員は、下記の(ア)の要件をすべて満たすカルバート工(パイプを除く)の施工実績を有すること。
 (ア) 構造物内幅が5.0m以上の現場打ち函渠の道路建設工事の施工実績を有すること。
 (7) 建築工事 単体有資格業者又は異工種建設工事共同企業体の建築工事を担当する構成員は、新築又は増築工事で、下記の(ア)から(ウ)に掲げる要件をすべて満たし、躯体・外装のほか、内装を含む建築一式工事の施工実績を有すること。なお、(ア)から(ウ)は同一工事かつ1棟であること。
 (ア) 建物用途:車庫、倉庫及び個人住宅を除く用途
 (イ) 構造:鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄骨造(軽量鉄骨造及びプレハブを除く)又は木造
 (ウ) 規模:延べ床面積150?以上(増築工事の場合は増築面積)
 (8) 鋼橋上部工事 単体有資格業者又は異工種建設工事共同企業体の鋼橋上部工事を担当する構成員は、下記の(ア)から(イ)の要件をすべて満たす鋼橋の製作・架設をした施工実績を有すること。なお、(ア)から(イ)の工事は同一橋梁であること。
 (ア) 道路橋(B活荷重以上またはTL?25以上)または鉄道橋(モノレール及び新交通システムに係るものを除く。)または横断歩道橋(歩行者用鋼製デッキを含む)の工事。
 (イ) 橋梁形式が下記1)から3)の形式を満足する鋼橋、または鋼アーチ系橋・鋼トラス橋であること。
 適否 適否 
 単純桁 〇 連続桁 〇 
 1)桁形式
 適否 適否 
 鈑桁 〇 箱桁 〇 
 鈑桁(鋼床版)〇 箱桁(鋼床版)〇 
 2)断面形式 
 適否 適否 
 桁橋 〇 ラーメン橋 〇 
 3)構造形式
 (9) 次に掲げる基準を満たす設計技術者を本設計業務の契約締結日までに配置できること。
 なお、設計技術者とは、本設計業務に配置する管理技術者、照査技術者及び担当技術者をいう。管理技術者、照査技術者及び担当技術者の兼務は不可とする。また、競争参加資格確認時に申請が必要な技術者は管理技術者及び照査技術者とする。(各配置予定技術者の兼任の有無については説明書の別紙1のとおりとする)
 (1) 管理技術者
 (ア) 競争参加希望者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。
 (イ) 管理技術者は1名とし、以下のいずれかの資格を有すること。異工種建設工事共同企業体にあっては、代表者より管理技術者を選定する。
 ・技術士(総合技術監理部門―建設又は建設部門)
 ・一級建築士
 ・博士(専門分野:コンクリート構造に関する研究)
 ・博士(専門分野:橋梁または鋼構造に関する研究)
 ・国土交通省登録技術者資格※1(施設分野:道路―業務:計画・調査・設計)
 ・RCCM※2(国土交通省登録技術者資格に登録された部門を除く。)
 ・土木学会認定技術者(特別上級、上級、1級)(国土交通省登録技術者資格に登録された部門を除く。)
 ※1 「国土交通省登録技術者資格」とは、公共工事に関する調査及び設計等の品質確保に資する技術者資格登録規程(平成26年11月28日 (2014年11月28日)付け国土交通省告示第1107号)に基づき、国土交通大臣の登録を受けた資格をいう。(URL:https://www.mlit.go.jp/tec/tec_
 tk_000098.html)
 ※2 RCCM資格試験に合格しており転職等により、登録できない立場にいる技術者を含む。
 (2) 照査技術者
 (ア) 競争参加希望者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。
 (イ) 照査技術者は1名とし、以下のいずれかの資格を有すること。異工種建設工事共同企業体にあっては、代表者より照査技術者を選定する。
 ・技術士(総合技術監理部門―建設又は建設部門)
 ・一級建築士
 ・博士(専門分野:コンクリート構造に関する研究)
 ・博士(専門分野:橋梁または鋼構造に関する研究)
 ・国土交通省登録技術者資格※1(施設分野:道路―業務:計画・調査・設計)
 ・RCCM※2(国土交通省登録技術者資格に登録された部門を除く。)
 ・土木学会認定技術者(特別上級、上級、1級)(国土交通省登録技術者資格に登録された部門を除く。)
 ※1 「国土交通省登録技術者資格」とは、公共工事に関する調査及び設計等の品質確保に資する技術者資格登録規程(平成26年11月28日 (2014年11月28日)付け国土交通省告示第1107号)に基づき、国土交通大臣の登録を受けた資格をいう。(URL:https://www.mlit.go.jp/tec/tec_
 tk_000098.html)
 ※2 RCCM資格試験に合格しており転職等により、登録できない立場にいる技術者を含む。
 (3) 担当技術者
 (ア) 競争参加希望者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。
 (イ) 担当技術者は設計分野毎に配置するものとし、以下のいずれかの資格を有すること。
 1)バスターミナル詳細設計(一般土木工事)
 ・技術士(総合技術監理部門―建設又は建設部門)
 ・博士(専門分野:コンクリート構造に関する研究)
 ・国土交通省登録技術者資格※1(施設分野:道路―業務:計画・調査・設計)
 ・RCCM※2(国土交通省登録技術者資格に登録された部門を除く。)
 ・土木学会認定技術者(特別上級、上級、1級)(国土交通省登録技術者資格に登録された部門を除く。)
 2)ターミナル施設建築設計(建築工事)
 ・一級建築士
 3)横断歩道橋詳細設計(鋼橋上部工事)
 ・技術士(総合技術監理部門―建設又は建設部門)
 ・博士(専門分野:橋梁または鋼構造に関する研究)
 ・国土交通省登録技術者資格※1(施設分野:道路―業務:計画・調査・設計)
 ・RCCM※2(国土交通省登録技術者資格に登録された部門を除く。)
 ・土木学会認定技術者(特別上級、上級、1級)(国土交通省登録技術者資格に登録された部門を除く。)
 ※1 「国土交通省登録技術者資格」とは、公共工事に関する調査及び設計等の品質確保に資する技術者資格登録規程(平成26年11月28日 (2014年11月28日)付け国土交通省告示第1107号)に基づき、国土交通大臣の登録を受けた資格をいう。(URL:https://www.mlit.
 go.jp/tec/tec_tk_000098.html)
 ※2 RCCM資格試験に合格しており転職等により、登録できない立場にいる技術者を含む。
 なお、(1)?(3)の技術者に関し、外国資格を有する技術者(我が国及びWTO政府調達協定国その他建設市場が開放的であると認められる国等の業者に所属する技術者に限る。)については、あらかじめ技術士相当又はRCCM相当との国土交通大臣認定(土地・建設産業局建設市場整備課)を受けている必要がある。
 また、申請書等の提出期限までに当該認定を受けていない場合にも申請書等を提出することができるが、この場合、申請書等の提出時に当該認定の申請書の写しを提出するものとし、当該業者が入札に参加するためには競争参加資格確認通知の日までに大臣認定を受け、認定書の写しを提出しなければならない。
 (10) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者(以下「技術者」という。)を本建設工事に専任で配置できること。また、異工種建設工事共同企業体にあっては、技術者を各工事に専任で配置できること。ただし、専任期間は、それぞれの技術者が担当する工事の施工期間とする。(各配置予定技術者の兼任の有無については説明書の別紙1のとおりとする)
 1)一般土木工事
 (1)(ア) 監理技術者を配置する場合は、以下に示すいずれかの資格を有する者であること。
 ・1級土木施工管理技士の資格を有する者
 ・1級建設機械施工管理技士の資格を有する者
・技術士(建設部門、農業部門(選択科目を「農業農村工学」とするものに限る。(旧選択科目の「農業土木」でも可))、森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「建設」、「農業―農業農村工学」(旧選択科目の「農業―農業土木」でも可 📍)又は「森林―森林土木」とするものに限る。))の資格を有する者
 ・以降に記載する(イ)に示す要件に該当する者のうち、発注者から建設工事(本工事同様の工事種別のみ考慮する)を直接請負、その請負代金の額が4,500万円以上であるものに関し二年以上指導監督的な実務の経験を有する者(指定建設業7業種以外の22業種の場合)
 ・これらと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者(建設業法第15条第2号ハ該当「建設省告示第128号(平成元年1月30日 (1989年1月30日))最終改正:平成12年12月12日 (2000年12月12日)建設省告示第2345号」を参照)
 ・1級土木施工管理技士又は1級建設機械施工管理技士の合格を通知されている者のうち、合格証明書が交付されていない者(合格通知から6ヵ月以内に限る。)
 (イ) 主任技術者を配置する場合は、(ア)に示す要件に該当する者、もしくは、以下に示すいずれかの資格を有する者であること。
 ・登録基幹技能者講習を修了した者 
 (「国土交通省告示第435号(平成30年3月15日 (2018年3月15日))」を参照)
 ・建設業に係る建設工事(一般土木工事)に関し10年以上実務の経験を有する者
 ・登録橋梁基幹技能者講習を修了した者(「国土交通省告示第435号(平成30年3月15日 (2018年3月15日))」を参照)
 2)建築工事
 (1)(ア) 監理技術者を配置する場合は、以下に示すいずれかの資格を有する者であること。
 ・1級建築施工管理技士の資格を有する者
 ・1級建築士の資格を有する者
 ・以降に記載する(イ)に示す要件に該当する者のうち、発注者から建設工事(本工事同様の工事種別のみ考慮する)を直接請負、その請負代金の額が4,500万円以上であるものに関し二年以上指導監督的な実務の経験を有する者(指定建設業7業種以外の22業種の場合)
 ・これらと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者(建設業法第15条第2号ハ該当「建設省告示第128号(平成元年1月30日 (1989年1月30日))最終改正:平成12年12月12日 (2000年12月12日)建設省告示第2345号」を参照)
 ・1級建築施工管理技士の合格を通知されている者のうち、合格証明書が交付されていない者(合格通知から6ヵ月以内に限る。)
 (イ) 主任技術者を配置する場合は、(ア)に示す要件に該当する者、もしくは、以下に示すいずれかの資格を有する者であること。
 ・2級建築施工管理技士(種別―建築)の資格を有する者
 ・登録橋梁基幹技能者講習を修了した者(「国土交通省告示第435号(平成30年3月15日 (2018年3月15日))」を参照)
 ・建設業に係る建設工事(建築工事)について、都市工学、建築学に関する学科を卒業後、以下の実務経験を有する者であること。
 a.高等学校(旧中学校令による実業学校を含む)、専修学校専門課程 5年以上
 b.高等専門学校(旧専門学校令による専門学校を含む)、専門士 3年以上
 c.大学(旧大学令による大学を含む)、高度専門士 3年以上
 ・建設業に係る建設工事(建築工事)に関し10年以上実務の経験を有する者
 ・これらと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者(「建設業法施行規則第7条の三」及び「国土交通省告示第1424号(平成17年12月16日 (2005年12月16日))最終改正:平成28年5月17日 (2016年5月17日)国土交通省告示第746号」を参照)
 ・2級建築施工管理技士の合格を通知されている者のうち、合格証明書が交付されていない者(合格通知から6ヵ月以内に限る。)
 3)鋼橋上部工事
 (1)(ア) 監理技術者を配置する場合は、以下に示すいずれかの資格を有する者であること。
 ・1級土木施工管理技士の資格を有する者
 ・1級建築施工管理技士の資格を有する者
 ・1級建築士の資格を有する者
 ・技術士(建設部門(選択科目を「鋼構造及びコンクリート」とするものに限る。)、総合技術監理部門(選択科目を「建設―鋼構造及びコンクリート」とするものに限る。))の資格を有する者
 ・以降に記載する(イ)に示す要件に該当する者のうち、発注者から建設工事(本工事同様の工事種別のみ考慮する)を直接請負、その請負代金の額が4,500万円以上であるものに関し二年以上指導監督的な実務の経験を有する者(指定建設業7業種以外の22業種の場合)
 ・これらと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者(建設業法第15条第2号ハ該当「建設省告示第128号(平成元年1月30日 (1989年1月30日))最終改正:平成12年12月12日 (2000年12月12日)建設省告示第2345号」を参照)
 ・1級土木施工管理技士又は1級建築施工管管理技士の合格を通知されている者のうち、合格証明書が交付されていない者(合格通知から6ヵ月以内に限る。)
 (イ) 主任技術者を配置する場合は、(ア)に示す要件に該当する者、もしくは、以下に示すいずれかの資格を有する者であること。
 ・2級土木施工管理技士(種別―土木)の資格を有する者
 ・2級建築施工管理技士(種別―躯体)の資格を有する者
 ・登録橋梁基幹技能者講習を修了した者(「国土交通省告示第435号(平成30年3月15日 (2018年3月15日))」を参照)
 ・建設業に係る建設工事(鋼橋上部工事)について、土木工学、建築学、機械工学に関する学科を卒業後、以下の実務経験を有する者であること。
 a.高等学校(旧中学校令による実業学校を含む)、専修学校専門課程 5年以上
 b.高等専門学校(旧専門学校令による専門学校を含む)、専門士 3年以上
 c.大学(旧大学令による大学を含む)、高度専門士 3年以上
 ・建設業に係る建設工事(鋼橋上部工事)に関し10年以上実務の経験を有する者
 ・これらと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者(「建設業法施行規則第7条の三」及び「国土交通省告示第1424号(平成17年12月16日 (2005年12月16日))最終改正:平成28年5月17日 (2016年5月17日)国土交通省告示第746号」を参照)
 ・2級土木施工管理技士又は2級建築施工管理技士の合格を通知されている者のうち、合格証明書が交付されていない者(合格通知から6ヵ月以内に限る。)
 4)(1) 同一の者が、平成19年度以降に元請けとして、下記に示す同種工事の引渡しを完了した実績を有すること。(ただし、配置する技術者が平成19年度以降に産前産後休暇及び育児休暇を取得している場合、その期間に相当する日数を実績評価期間以前に加えることができる。)(品質証明員、土木工事品質確認技術者としての経験は除く。)(共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20%以上のものに限る(乙型にあっては分担工事の実績に限るものとし、出資比率は問わない。)。)ただし、発注者から企業に対して通知された評定点が65点以上の実績に限る。(工事評定が実施されていない実績や評定点が企業に通知されていない実績にあっては、検査に合格したことを証明する書類又は、引渡しが完了したことを証明する書類をもって65点と見なす。)
 異工種建設工事共同企業体にあっては、各構成員の技術者が、担当する工事で下記に示す同種工事の引渡しを完了した実績を有すること。
 (11) 一般土木工事 単体有資格業者又は異工種建設工事共同企業体の一般土木工事を担当する構成員の監理技術者又は主任技術者は、下記の(ア)の要件をすべて満たすカルバート工(パイプを除く)の施工実績を有すること。
 (ア) 現場打ち函渠の道路建設工事の施工実績を有すること。
 (12) 建築工事 単体有資格業者又は異工種建設工事共同企業体の建築工事を担当する構成員の監理技術者又は主任技術者は、新築又は増築工事で、下記の(ア)から(イ)に掲げる要件をすべて満たし、躯体・外装のほか、内装を含む建築一式工事の施工実績を有すること。なお、(ア)から(イ)は同一工事かつ1棟であること。
 (ア) 建物用途:車庫、倉庫及び個人住宅を除く用途
 (イ) 構造:鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄骨造(軽量鉄骨造及びプレハブを除く)又は木造
 (13) 鋼橋上部工事 単体有資格業者又は異工種建設工事共同企業体の鋼橋上部工事を担当する構成員の監理技術者又は主任技術者は、下記の(ア)から(イ)の要件をすべて満たす鋼橋の架設をした施工実績を有すること。なお、(ア)から(イ)の工事は同一橋梁であること。
 (ア) 道路橋(B活荷重以上またはTL―25以上)または鉄道橋(モノレール及び新交通システムに係るものを除く。)または横断歩道橋(歩行者用鋼製デッキを含む)の工事。
 (イ) 橋梁形式が下記1)から3)の形式を満足する鋼橋、または鋼アーチ系橋・鋼トラス橋であること。
 適否 適否
 単純桁 〇 連続桁 〇 
 1)桁形式
 適否 適否
 鈑桁 〇 箱桁 〇 
 鈑桁(鋼床版)〇 箱桁(鋼床版)〇 
 2)断面形式
 適否 適否
 桁橋 〇 ラーメン橋 〇 
 3)構造形式
 (2) 配置予定技術者と直接的かつ恒常的な雇用関係(3ヶ月以上)があることを証する資料を提出すること。提出されない場合や、雇用関係が確認できない配置予定技術者は競争参加資格無しとする。なお、雇用期間が限定されている継続雇用制度(再雇用制度、勤務延長制度)の適用を受けている者については、その雇用期間にかかわらず、恒常的な雇用関係にあるとみなすが、継続雇用制度を証する資料を提出すること。
 (3) 「建築業者の営業譲渡又は会社分割に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認の事務取扱について」又は「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」又は「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」又は「持株会社の子会社が置く主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱について(改正)」において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出が競争参加資格確認申請書、技術資料、技術提案書及び参考見積書(以下「申
 請書等」という。)の提出期限までになされない場合は競争参加資格無しとする。また、当該要件に適合しない者を技術者として設置していることが確認された場合は本建設工事の契約を解除する。
 (4) 本建設工事を受注した場合において、監理技術者が必要となる工事にあっては、配置予定技術者が監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
 (14) 申請書等の提出期限の日から本設計業務に係る見積合わせの時までの期間に、中部地方整備局から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年3月29日 (1984年3月29日)付け建設省厚第91号)に基づく指名停止(建設コンサルタント業務等請負契約に係る指名停止を含む)を受けていないこと。
 (15) 上記1?に示した本建設工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。なお、設計業務等の受託者が設計共同体である場合は、設計共同体の各構成員又は当該構成員と資本若しくは人事面において関連ある建設業者でないこと。
 (16) 本案件に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。(説明書参照)
 (17) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
 (18) 上記1?に示す工事、業務において異工種建設工事共同企業体として参加する場合、その構成員は、単体有資格業者として参加することはできない。
3 優先交渉権者の選定に関する事項
 (1) 技術提案書の評価に関する基準 本案件は、一般国道1号近鉄四日市駅交通ターミナル整備事業において3箇所に分散している路線バス・高速バスの乗降場を集約し、歩行者の円滑な移動・乗換を支援する交通拠点の整備工事を行うものである。
 本案件は、工期内に都市事業者である四日市市の「近鉄四日市駅周辺における交通結節点整備計画」と整合し最適な施工方法を計画する事が必要であることから、「設計交渉・施工タイプ」を適用し、施工者の技術・経験を活用した1号近鉄四日市駅交通ターミナル整備計画に関する技術提案を下記1)から2)について求める。
 1)本設計業務に関する理解度:30点
 2)主たる事業課題等に関する提案:60点
 (2) 技術提案書及び参考見積書についてヒアリングを行う。
 (3) 優先交渉権者の選定 上記3??による評価の結果、技術評価点が最も高い者を優先交渉権者として選定する。
 (4) 技術評価点が同点の場合の優先交渉権者選定方法 技術評価点が最も高い者が複数者いる場合、下記の(1)から(3)の順で優先交渉権者を選定するものとする。
 (1) 上記?2)の技術提案の得点が高い者
 (2) 上記?1)の技術提案の得点が高い者
 (3) 該当者にくじを引かせて優先交渉権者を決める。くじの実施方法等については、別途通知する。
 (5) 優先交渉権者の選定後、本設計業務についての見積合わせを実施したうえで、本設計業務を契約締結すると同時に、本建設工事の契約に至るまでの手続に関する基本協定を締結し、工事価格等の交渉を行う。交渉の結果、合意に至らなかった場合は、交渉不成立とし、次順位の交渉権者に対して優先交渉権者となった旨を通知する。次順位の交渉権者に対しては工事価格等の交渉の意思の有無を確認した上で、本設計業務の契約締結及び工事価格等の交渉を行う。
 (6) 技術提案の履行に関する事項 受注者の責めにより、競争に係る技術提案内容が履行されない場合は、契約違反行為に該当することから、違約金及び指名停止等の措置を講じることがある。
 ただし、技術提案の設計において、発注者と協議のうえ、発注者が技術提案を不履行とする旨を指示した場合、又は施工条件の変更、災害により受注者の責めにも帰すことができない理由による技術提案の不履行については、この限りではない。
4 担当部局
 〒460―8514愛知県名古屋市中区三の丸二丁目5番1号名古屋合同庁舎第二号館 📍 中部地方整備局総務部契約課契約第一係 電話052―953―8138(直通)
 メールアドレスcbr-keiyaku@mlit.go.jp
5 説明書の交付及び申請書等の提出に係る事項
 (1) 説明書の交付期間、場所及び方法 参加希望者には、「電子入札システム」又は入札情報サービス(PPI)に掲載した説明書をダウンロードすることにより説明書を交付する。
 入札情報サービス
 URL:http://www.i-ppi.jp/ippi/
 SearchServices/web/Koji/Kokoku/Search.
 aspx
 説明書の交付期間:別表1(1)のとおり
 但し、やむを得ない事情で「電子入札システム」又は入札情報サービス(PPI)による交付を受けることができない場合は、上記4の担当部局まで連絡し、指示に従うこと。
 (2) 申請書等の提出期間、場所及び方法 申請書等は、説明書に示す様式及び留意事項に基づき作成し、電子入札システムを用いて提出すること。ただし、紙入札方式の場合は郵送等すること。
 以下、「郵送等」については、期日までに送付(必着)すること。
 電子入札システムによる受付期間:別表1(2)のとおり。
 申請書等のファイル容量が、10MBを超える場合の提出方法等については、説明書による。
 紙入札方式の場合の受付期間:上記電子入札システムによる受付期間と同じ
 提出場所:上記4に同じ。
 (3) 関連資料の貸与 参加希望者は、申請書等の作成にあたって1?に示す工事に関する以下の関連資料の貸与を受けることが出来る。
 ・令和2年度 四日市地区交通結節点検討業務報告書 成果品1式
 ・令和3年度 四日市地区交通結節点検討業務報告書 成果品1式
 ・令和3年度 三重管内交通結節点予備検討業務報告書 成果品1式
 ・その他、必要と認められる資料1式
 関連資料の貸与に係る詳細は説明書による。
6 その他
 (1) 手続において使用する言語及び通貨
 日本語及び日本国通貨に限る。
 (2) 契約保証金
 (1) 本設計業務 免除
 (2) 本建設工事 納付(保管金の取扱店 日本銀行名古屋支店)。ただし、利付国債の提供(取扱官庁 中部地方整備局)又は金融機関もしくは保証事業会社の保証(取扱官庁 中部地方整備局)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
 (3) 技術提案書の無効 優先交渉権者の選定の時において本公示に示した競争参加資格のない者が提出した技術提案書及び申請書等に虚偽の記載をした者の技術提案書は無効とする。
 (4) 優先交渉権者に係わる技術提案 提出を行う技術提案書の作成にあたっては、本案件に参加しようとする他の技術提案提出者と技術提案の内容等について、いかなる相談・協議等を行ってはならない。これに違反した場合は、本案件に係る優先交渉権者として選定しないものとする。
 (5) 配置予定技術者と建設業法第7条第2号又は第15条第2号に定める営業所の専任技術者(以下「営業所の専任技術者」という。)の重複確認
 本建設工事が建設業法第26条第3項に該当する場合、優先交渉権者となった者は、本建設工事の契約締結までに、配置予定技術者が営業所の専任技術者と重複していないことが確認できる資料を提出するものとする。
 (6) 設計技術者・配置予定技術者の確認 優先交渉権者通知後、CORINS等により設計技術者及び配置予定技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、本建設工事の契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の他は、申請書等の差替えは認められない。
 (7) 手続きにおける交渉の有無 無。
 (8) 契約書作成の要否 本案件は、契約手続きにかかる書類の授受を電子契約システムで行う対象案件である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。
 (9) 本建設工事に直接関連する他の工事の請負契約を本建設工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無。
 (10) 関連情報を入手するための照会窓口 上記4に同じ。
 (11) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加
 (1) 単体有資格業者として参加する場合 上記2?に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記5?により申請書等を提出することができるが、本案件に参加するためには、優先交渉権者選定通知の日までに、当該一般競争参加資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
 (2) 異工種建設工事共同企業体として参加する場合 上記2?に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む異工種建設工事共同企業体も上記5?により申請書等を提出することができるが、本案件に参加するためには、優先交渉権者選定通知の日までに、当該構成員が当該資格の認定を受け、かつ、異工種建設工事共同企業体としての資格の認定を受けていなければならない。
 (12) 申請書等に対する留意事項 競争参加資格の審査において、申請書等の提出がない場合又は他の参加者と本件工事について相談等を行い作成されたと認められる場合など申請書等の記載内容が適正でない場合は競争参加資格を認めない。
 (13) 本案件は、提出資料を電子入札システムで行うものである。
 (14) 本公示文の各項目に関する詳細は、説明書による。
 (15) 本案件に係る契約締結の条件は、令和5年度の予算が成立し、予算示達がされた場合とする。
7 その他
 (1) Official in charge of disbursement of the procuring entity : MASAHIRO INADA Director General of Chubu Regional Development Bureau, Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism.
 (2) Classification of the services to be procured : 41, 42
 (3) Subject matter of the contract : Construction work of the NO. 1 Kintetsu Yokkaichi station transportation terminal maintenance
 (4) Time-limit for the submission of application forms and relevant documents for the qualification by electronic bidding system : 4 : 00 P.M. 9 March 2023
 (5) Time-limit for the submission of technical proposal by electronic bidding system 4 : 00 P.M. 9 March 2023
 (6) Contact point for tender documentation : The first Contract Section Contract Division General Affairs Department, Chubu Regional Development Bureau Ministry of Land, Infrastructure, Transportand Tourism, 2―5―1, Sannomaru, Naka-Wad, Nagoya-City, Aichi-Prefecture 460―8514, Tel 052―953―8138 ex. 2526
別表1 本手続きに係る期間等
(1) 説明書の交付期間 令和5年1月6日 (2023年1月6日)から令和5年3月9日 (2023年3月9日)まで(土曜日及び日曜日(以下、「休日」という。)を除く。)
(2) 申請書等の受付期間 令和5年1月9日 (2023年1月9日)から令和5年3月9日 (2023年3月9日)までの休日を除く毎日、10時から16時まで。

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