国道31号呉駅交通ターミナル整備工事
基本情報
- 調達機関および所在地
- 国土交通省 (広島県)
- 公示日
- 2022年12月26日
- 公示の種類
- 公募型プロポーザル情報
- 機関名詳細および所在地詳細
- 中国地方整備局長 森戸 義貴
詳細情報
競争参加者の資格に関する公示
国道31号呉駅交通ターミナル整備工事に係る特定建設工事共同企業体としての競争参加者の資格(以下「特定建設工事共同企業体としての資格」という。)を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示します。
令和4年 12 月 26 日
中国地方整備局長 森戸 義貴
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 34
1 工事名
国道31号呉駅交通ターミナル整備工事
国道31号呉駅交通ターミナル整備工事にかかる設計業務
(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)
2 工事場所広島県呉市西中央一丁目地内 📍
3 工事内容
(1) 設計(以下「設計業務」という)
1)設計内容
【国道31号呉駅交通ターミナル】
設計業務延長 L=100m
・駅前広場実施設計 1式
・デッキ詳細設計 1式
・周辺事業との調整 1式
・報告書の作成 1式
2) 履行期間 契約締結の翌日から令和6年3月31日 (2024年3月31日)までを予定している。
3) 本設計業務について、主たる部分の再委託は認めない。
4) その他、設計業務の詳細は特記仕様書による。
(2) 施工(以下「建設工事」という)
1)工事内容
【国道31号呉駅交通ターミナル】
工事延長 L=100m
・駅前広場 1式
・デッキ 1式(デッキ上部工、デッキ下部工、基礎工)
2) 予定工期 契約締結の翌日から令和9年3月31日 (2027年3月31日)までを予定している。
3) 建設工事の実施に係る詳細は、?の設計業務の内容に基づき定めるものとする。
(3) 本建設工事は、公共工事の品質確保の促進に関する法律第18条に規定する「技術提案の審査及び価格等の交渉による方式」(以下「技術提案・交渉方式」という。)の設計交渉・施工タイプの対象工事であり、優先交渉権者として選定された者と設計業務の契約を締結した後、発注者と優先交渉権者との間で締結される基本協定に基づき価格等の交渉を実施し、交渉が成立した場合には建設工事の契約を締結する試行工事である。
4 申請の時期
令和4年12月27日 (2022年12月27日)から令和5年1月24日 (2023年1月24日)まで(土曜日、日曜日及び祝祭日を除く。)。
なお、令和5年1月24日 (2023年1月24日)以降(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)においても、随時申請を受け付けるが、当該優先交渉権者選定通知の日までに特定建設工事共同企業体としての資格の認定を受けていなければならない。
5 申請の方法
(1) 申請書の入手方法 「競争参加資格審査申請書(特定建設工事)」(以下「申請書」という。)は、国土交通省中国地方整備局ホームページからダウンロードすることにより交付する。
ホームページアドレス:
http://www.cgr.mlit.go.jp/
「発注・契約・申請」―「一般競争参加資格関係」―「共同企業体・設計共同体の申請について」の順で検索のこと。
(2) 申請書の提出方法 申請者は、申請書に次に掲げる書類を添付し、持参又は郵送(書留郵便に限る)により提出すること。提出場所は、中国地方整備局総務部契約課。
1) 特定建設工事共同企業体協定書(甲)(6?の条件を満たすものに限る。)の写し
2) 6?の要件を満たすことを判断できる工事の施工実績を記載した書類(申請書とともに交付する様式により作成したものに限る。ただし、当該様式は、当該工事の「公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示(建設工事)」(令和4年12月26日 (2022年12月26日)付け分任支出負担行為担当官中国地方整備局広島国道事務所長。以下「手続開始の公示」という。)に示すところにより交付する説明書(以下「説明書」という。)の別記様式2と同一であるので、それらを使用して作成しても差し支えない。)。
3) 申請書等の作成に用いる言語 申請書及び添付書類は、日本語で作成すること。
6 特定建設工事共同企業体としての資格及びその審査
「競争参加者の資格に関する公示」(令和4年10月3日 (2022年10月3日)付け国土交通省大臣官房会計課長、国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長。以下「令和4年10月3日 (2022年10月3日)付け公示」という。)5(建設工事)の(1)から(5)に該当する者を構成員に含む特定建設工事共同企業体及び次に掲げる条件を満たさない特定建設工事共同企業体については、特定建設工事共同企業体としての資格がないと認定する。それ以外の特定建設工事共同企業体については、令和4年10月3日 (2022年10月3日)付け公示6(建設工事)の?に掲げる客観的事項(共通事項)の項目及び?に掲げる主観的事項(特別事項)の項目について総合点数を付与して特定建設工事共同企業体としての資格があると認定する。
(1) 特定建設工事共同企業体の構成 特定建設工事共同企業体の構成については、次の条件を満たす、最大3社までの組み合わせとする。
ただし、経常建設共同企業体を構成員とすることはできない。
1) 各構成員は、優先交渉権者選定通知時点において、中国地方整備局における令和5・6年度「鋼橋上部工事」、「プレストレスト・コンクリート工事」及び「一般土木工事」の全て又はいずれかの一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立がなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続き開始の申立がなされている者については、手続き開始の決定後、中国地方整備局長が別に定める手続きに基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。
ただし、特定建設工事共同企業体として、優先交渉権者選定通知時点において、中国地方整備局における令和5・6年度「鋼橋上部工事」、「プレストレスト・コンクリート工事」及び「一般土木工事」の全ての一般競争参加資格の認定を受けていること。
また、中国地方整備局における令和5・6年度「一般土木工事」に係る一般競争参加資格の認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(経営事項評価点数)が、1,200点以上であること(上記の再認定を受けた者にあっては、再認定の際に、経営事項評価点数が1,200点以上であること。)。
2) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者(上記(1)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
4) 当該競争参加資格に係る申請の期限の日から優先交渉権者選定の日までの期間に、中国地方整備局長から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和595年3月29日 (2520年3月29日)付け建設省厚第91号)に基づく指名停止を受けていないこと。
5) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
6) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者(受託者が設計共同体の場合は各構成員をいう。以下同じ。)、又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある又は特別な提携関係等がある建設業者でないこと。
(2) 構成員の技術的要件等 特定建設工事共同企業体の各構成員は、次の要件を満たす者とする。
1)平成19年4月1日 (2007年4月1日)以降に元請として完成・引渡しが完了した、下記の(1)と(2)の全て又はいずれかの要件を満たす同種工事の施工実績を有すること。又は、平成19年4月1日 (2007年4月1日)以降に元請として完成・引渡しが完了した海外施工実績のうち、海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度において認定された工事が、下記の(1)と(2)の全て又はいずれかの要件を満たす同種工事の施工実績を有していること。ただし、特定建設工事共同企業体として、下記(1)及び(2)の全ての要件を満たす同種工事の施工実績を有すること。
同種工事とは、下記の(1)及び(2)に該当する工事とする。なお、下記(1)と(2)は同一工事でなくてもよい。
(1) 下記の???の要件を満たす橋梁上部工事の施工実績を有すること。
(3) 道路橋(A活荷重以上又はTL?20以上)または鉄道橋(モノレール及び新交通は除く)であること。
(4) 最大支間長が25m以上であること。
ただし、上記???は同一工事であることとするが、鋼橋かPC橋かは問わない。
(2) 場所打ち杭(深礎杭は除く)または既製杭の施工実績を有すること。
共同企業体の構成員としての実績は出資比率が20%以上(地域維持型JVの構成員としての実績は出資比率が10%以上)であること。ただし、乙型JV(異工種JV)の同種工事の施工実績については、出資比率に関わらず各構成員が施工を行った分担工事の実績であること。なお、当該実績が国土交通省及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部(開発建設部関係事務所を含む)の発注した工事のうち説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、工事成績評定通知書に記載されている評定点が説明書に示す点数未満のものを除く。
2) 建設業法(昭和24年法律第100号)の鋼構造物工事業及び土木一式工事業の全て又はいずれかにつき、許可を有しての営業年数が5年以上あること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を有しての営業年数が5年未満であってもこれを同等として取扱うことができるものとする。また、特定建設工事共同企業体として、建設業法の鋼構造物工事業及び土木一式工事業の全てにつき、許可を有しての営業年数が5年以上あること。
3) 特定建設工事共同企業体の各構成員は、それぞれ、1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者を主任技術者又は監理技術者として当該建設工事に専任で配置できること。ただし、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項に該当しない場合は、専任の義務は有しない。
(5) 出資比率要件 出資比率要件特定建設工事共同企業体のすべての構成員が、均等割の10分の6以上の出資比率であるものとする。
(6) 代表者要件 特定建設工事共同企業体の代表者は、構成員の中で最大の施工能力を有する者であって、その出資比率が構成員中最大であるものとする。
(7) 特定建設工事共同企業体の協定 特定建設工事共同企業体の協定書は、「建設工事共同企業体の事務取扱いについて」(昭和53年11年1日付け建設省計振発第69号)の別添「建設工事共同企業体の事務取扱いについて(回答)」(昭和53年11月1日 (1978年11月1日)付け建設省茨計振第771号)の別紙に示された「特定建設工事共同企業体協定書(甲)」を準用するものとする。
7 一般競争参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む特定建設工事共同企業体の取扱い
6?1)の認定(6?1)の再認定を含む。以下同じ。)を受けていない者を構成員に含む特定建設工事共同企業体も4及び5により申請をすることができる。この場合において、特定建設工事共同企業体としての資格が認定されるためには、6?1)の認定を受けていない構成員が6?1)の認定を受けることが必要である。なお、この場合において、6?1)の認定を受けていない構成員が当該工事に係る優先交渉権者選定通知の時までに6?1)の認定を受けていないときは、特定建設工事共同企業体としての資格がないと認定する。
8 資格審査結果の通知
「一般競争参加資格認定通知書」により通知する。
9 資格の有効期限
特定建設工事共同企業体としての資格の認定の日から当該建設工事の完成する日までとする。ただし、当該建設工事に係る契約の相手方以外のものにあっては、当該建設工事に係る契約が締結される日までとする。
10 その他
(1) 特定建設工事共同企業体の名称は、「国道31号呉駅交通ターミナル整備工事〇〇・〇〇特定建設工事共同企業体」とする。
(2) 当該工事に係る競争に特定建設工事共同企業体として参加するためには、優先交渉権者選定通知時点において、特定建設工事共同企業体としての資格の認定を受けていなければならない。
国道31号呉駅交通ターミナル整備工事に係る特定建設工事共同企業体としての競争参加者の資格(以下「特定建設工事共同企業体としての資格」という。)を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示します。
令和4年 12 月 26 日
中国地方整備局長 森戸 義貴
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 34
1 工事名
国道31号呉駅交通ターミナル整備工事
国道31号呉駅交通ターミナル整備工事にかかる設計業務
(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)
2 工事場所広島県呉市西中央一丁目地内 📍
3 工事内容
(1) 設計(以下「設計業務」という)
1)設計内容
【国道31号呉駅交通ターミナル】
設計業務延長 L=100m
・駅前広場実施設計 1式
・デッキ詳細設計 1式
・周辺事業との調整 1式
・報告書の作成 1式
2) 履行期間 契約締結の翌日から令和6年3月31日 (2024年3月31日)までを予定している。
3) 本設計業務について、主たる部分の再委託は認めない。
4) その他、設計業務の詳細は特記仕様書による。
(2) 施工(以下「建設工事」という)
1)工事内容
【国道31号呉駅交通ターミナル】
工事延長 L=100m
・駅前広場 1式
・デッキ 1式(デッキ上部工、デッキ下部工、基礎工)
2) 予定工期 契約締結の翌日から令和9年3月31日 (2027年3月31日)までを予定している。
3) 建設工事の実施に係る詳細は、?の設計業務の内容に基づき定めるものとする。
(3) 本建設工事は、公共工事の品質確保の促進に関する法律第18条に規定する「技術提案の審査及び価格等の交渉による方式」(以下「技術提案・交渉方式」という。)の設計交渉・施工タイプの対象工事であり、優先交渉権者として選定された者と設計業務の契約を締結した後、発注者と優先交渉権者との間で締結される基本協定に基づき価格等の交渉を実施し、交渉が成立した場合には建設工事の契約を締結する試行工事である。
4 申請の時期
令和4年12月27日 (2022年12月27日)から令和5年1月24日 (2023年1月24日)まで(土曜日、日曜日及び祝祭日を除く。)。
なお、令和5年1月24日 (2023年1月24日)以降(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)においても、随時申請を受け付けるが、当該優先交渉権者選定通知の日までに特定建設工事共同企業体としての資格の認定を受けていなければならない。
5 申請の方法
(1) 申請書の入手方法 「競争参加資格審査申請書(特定建設工事)」(以下「申請書」という。)は、国土交通省中国地方整備局ホームページからダウンロードすることにより交付する。
ホームページアドレス:
http://www.cgr.mlit.go.jp/
「発注・契約・申請」―「一般競争参加資格関係」―「共同企業体・設計共同体の申請について」の順で検索のこと。
(2) 申請書の提出方法 申請者は、申請書に次に掲げる書類を添付し、持参又は郵送(書留郵便に限る)により提出すること。提出場所は、中国地方整備局総務部契約課。
1) 特定建設工事共同企業体協定書(甲)(6?の条件を満たすものに限る。)の写し
2) 6?の要件を満たすことを判断できる工事の施工実績を記載した書類(申請書とともに交付する様式により作成したものに限る。ただし、当該様式は、当該工事の「公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示(建設工事)」(令和4年12月26日 (2022年12月26日)付け分任支出負担行為担当官中国地方整備局広島国道事務所長。以下「手続開始の公示」という。)に示すところにより交付する説明書(以下「説明書」という。)の別記様式2と同一であるので、それらを使用して作成しても差し支えない。)。
3) 申請書等の作成に用いる言語 申請書及び添付書類は、日本語で作成すること。
6 特定建設工事共同企業体としての資格及びその審査
「競争参加者の資格に関する公示」(令和4年10月3日 (2022年10月3日)付け国土交通省大臣官房会計課長、国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長。以下「令和4年10月3日 (2022年10月3日)付け公示」という。)5(建設工事)の(1)から(5)に該当する者を構成員に含む特定建設工事共同企業体及び次に掲げる条件を満たさない特定建設工事共同企業体については、特定建設工事共同企業体としての資格がないと認定する。それ以外の特定建設工事共同企業体については、令和4年10月3日 (2022年10月3日)付け公示6(建設工事)の?に掲げる客観的事項(共通事項)の項目及び?に掲げる主観的事項(特別事項)の項目について総合点数を付与して特定建設工事共同企業体としての資格があると認定する。
(1) 特定建設工事共同企業体の構成 特定建設工事共同企業体の構成については、次の条件を満たす、最大3社までの組み合わせとする。
ただし、経常建設共同企業体を構成員とすることはできない。
1) 各構成員は、優先交渉権者選定通知時点において、中国地方整備局における令和5・6年度「鋼橋上部工事」、「プレストレスト・コンクリート工事」及び「一般土木工事」の全て又はいずれかの一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立がなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続き開始の申立がなされている者については、手続き開始の決定後、中国地方整備局長が別に定める手続きに基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。
ただし、特定建設工事共同企業体として、優先交渉権者選定通知時点において、中国地方整備局における令和5・6年度「鋼橋上部工事」、「プレストレスト・コンクリート工事」及び「一般土木工事」の全ての一般競争参加資格の認定を受けていること。
また、中国地方整備局における令和5・6年度「一般土木工事」に係る一般競争参加資格の認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(経営事項評価点数)が、1,200点以上であること(上記の再認定を受けた者にあっては、再認定の際に、経営事項評価点数が1,200点以上であること。)。
2) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者(上記(1)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
4) 当該競争参加資格に係る申請の期限の日から優先交渉権者選定の日までの期間に、中国地方整備局長から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和595年3月29日 (2520年3月29日)付け建設省厚第91号)に基づく指名停止を受けていないこと。
5) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
6) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者(受託者が設計共同体の場合は各構成員をいう。以下同じ。)、又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある又は特別な提携関係等がある建設業者でないこと。
(2) 構成員の技術的要件等 特定建設工事共同企業体の各構成員は、次の要件を満たす者とする。
1)平成19年4月1日 (2007年4月1日)以降に元請として完成・引渡しが完了した、下記の(1)と(2)の全て又はいずれかの要件を満たす同種工事の施工実績を有すること。又は、平成19年4月1日 (2007年4月1日)以降に元請として完成・引渡しが完了した海外施工実績のうち、海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度において認定された工事が、下記の(1)と(2)の全て又はいずれかの要件を満たす同種工事の施工実績を有していること。ただし、特定建設工事共同企業体として、下記(1)及び(2)の全ての要件を満たす同種工事の施工実績を有すること。
同種工事とは、下記の(1)及び(2)に該当する工事とする。なお、下記(1)と(2)は同一工事でなくてもよい。
(1) 下記の???の要件を満たす橋梁上部工事の施工実績を有すること。
(3) 道路橋(A活荷重以上又はTL?20以上)または鉄道橋(モノレール及び新交通は除く)であること。
(4) 最大支間長が25m以上であること。
ただし、上記???は同一工事であることとするが、鋼橋かPC橋かは問わない。
(2) 場所打ち杭(深礎杭は除く)または既製杭の施工実績を有すること。
共同企業体の構成員としての実績は出資比率が20%以上(地域維持型JVの構成員としての実績は出資比率が10%以上)であること。ただし、乙型JV(異工種JV)の同種工事の施工実績については、出資比率に関わらず各構成員が施工を行った分担工事の実績であること。なお、当該実績が国土交通省及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部(開発建設部関係事務所を含む)の発注した工事のうち説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、工事成績評定通知書に記載されている評定点が説明書に示す点数未満のものを除く。
2) 建設業法(昭和24年法律第100号)の鋼構造物工事業及び土木一式工事業の全て又はいずれかにつき、許可を有しての営業年数が5年以上あること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を有しての営業年数が5年未満であってもこれを同等として取扱うことができるものとする。また、特定建設工事共同企業体として、建設業法の鋼構造物工事業及び土木一式工事業の全てにつき、許可を有しての営業年数が5年以上あること。
3) 特定建設工事共同企業体の各構成員は、それぞれ、1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者を主任技術者又は監理技術者として当該建設工事に専任で配置できること。ただし、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項に該当しない場合は、専任の義務は有しない。
(5) 出資比率要件 出資比率要件特定建設工事共同企業体のすべての構成員が、均等割の10分の6以上の出資比率であるものとする。
(6) 代表者要件 特定建設工事共同企業体の代表者は、構成員の中で最大の施工能力を有する者であって、その出資比率が構成員中最大であるものとする。
(7) 特定建設工事共同企業体の協定 特定建設工事共同企業体の協定書は、「建設工事共同企業体の事務取扱いについて」(昭和53年11年1日付け建設省計振発第69号)の別添「建設工事共同企業体の事務取扱いについて(回答)」(昭和53年11月1日 (1978年11月1日)付け建設省茨計振第771号)の別紙に示された「特定建設工事共同企業体協定書(甲)」を準用するものとする。
7 一般競争参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む特定建設工事共同企業体の取扱い
6?1)の認定(6?1)の再認定を含む。以下同じ。)を受けていない者を構成員に含む特定建設工事共同企業体も4及び5により申請をすることができる。この場合において、特定建設工事共同企業体としての資格が認定されるためには、6?1)の認定を受けていない構成員が6?1)の認定を受けることが必要である。なお、この場合において、6?1)の認定を受けていない構成員が当該工事に係る優先交渉権者選定通知の時までに6?1)の認定を受けていないときは、特定建設工事共同企業体としての資格がないと認定する。
8 資格審査結果の通知
「一般競争参加資格認定通知書」により通知する。
9 資格の有効期限
特定建設工事共同企業体としての資格の認定の日から当該建設工事の完成する日までとする。ただし、当該建設工事に係る契約の相手方以外のものにあっては、当該建設工事に係る契約が締結される日までとする。
10 その他
(1) 特定建設工事共同企業体の名称は、「国道31号呉駅交通ターミナル整備工事〇〇・〇〇特定建設工事共同企業体」とする。
(2) 当該工事に係る競争に特定建設工事共同企業体として参加するためには、優先交渉権者選定通知時点において、特定建設工事共同企業体としての資格の認定を受けていなければならない。