高知空港事務所新庁舎新築工事(電子入札対象案件)

ID: 621433 種別: 競争参加資格に関する公示

基本情報

調達機関および所在地
国土交通省大阪府
公示日
2022年12月02日
公示の種類
競争参加資格に関する公示
機関名詳細および所在地詳細
担当官大阪航空局長が発注する下記の工事における競争参加者の資格を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示します。 令和4年 12 月2日 大阪航空局長 小池慎一郎 

詳細情報

競争参加者の資格に関する公示
 特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)を結成し、支出負担行為担当官大阪航空局長が発注する下記の工事における競争参加者の資格を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示します。
 令和4年 12 月2日
 大阪航空局長 小池慎一郎 
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 27
○阪空契第 1476 号
1 工事概要
 (1) 工事件名 高知空港事務所新庁舎新築工事(電子入札対象案件)
 (2) 工事内容 本工事は、高知空港事務所庁舎等の移転整備に伴う新庁舎の新築を行うものである。庁舎 鉄筋コンクリート造 3階建 建築面積1,627.12? 延べ面積3,212.49? 建築工事(外構含む) 一式 電気設備工事 一式 機械設備工事 一式 昇降機設備工事 一式
 (3) 工事場所 高知県南国市物部(高知空港内)
 (4) 工期 契約締結日の翌日から令和6年3月27日 (2024年3月27日)まで
2 資格審査申請書の受付期間
 令和4年12月2日 (2022年12月2日)から令和5年1月10日 (2023年1月10日)(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を含まない。)までの間の9時から17時まで。なお、令和5年1月10日 (2023年1月10日)(休日を除く。)以降においても、随時、申請を受け付けるが、開札の時までに当該共同企業体としての資格の認定を受けていなければならない。
3 申請の方法
 (1) 担当部局 〒540―8559大阪市中央区大手前3丁目1番41号大手前合同庁舎11階 📍 国土交通省大阪航空局総務部契約課契約係 電話番号06―6937―2708
 (2) 電子調達システムのURL及び問い合わせ先
 電子調達システム
 https://www.nyusatsu.geps.go.jp/OMP/
 Accepter/
 調達ポータル・電子調達システム ヘルプデスク電話番号0570―000―683(ナビダイヤル) 03―4332―7803(IP電話等をご利用の場合)
 (3) 申請書の交付方法
 交付方法
 1)電子調達システムにより交付する。
 2)やむを得ない事由により、上記交付方法による入手ができない入札参加希望者は、上記3?に問い合わせること。
 (4) 申請書の提出場所及び方法 提出場所 3?に同じ。申請書及び資料の提出は、電子調達システムにより行う。ただし、発注者の承諾を得て紙入札とする場合は、提出場所へ持参又は郵送(郵送は書留郵便に限る。提出期間内必着。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期間内必着。)することにより行うものとする。
 (1) 4?(3)に規定する資格を有していることを証明するため、全ての構成員の資格決定通知書の写し
 (2) 4?(1)から(3)までの要件を満たすことを判断できる各構成員の工事の施工実績を記載した書類
 (3) 4?により締結した特定建設工事共同企業体協定書の写し
 (5) 申請書等の作成に用いる言語 申請書及び添付書類は、日本語で作成すること。
4 共同企業体としての資格及びその審査
 (1) 構成員の数 構成員の数は2又は3社とする。
 (2) 組合せ及び構成員の資格要件 構成員の組合せは、次の条件に該当する者の組合せとするものとする。
 (1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
 (2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
 (3) 令和3・4年度国土交通省一般(指名)競争参加資格のうち「建築工事業」での認定を受けた大阪航空局における競争参加資格を有する者であること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、大阪航空局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)なお、当該資格を有していない者については、「競争参加者の資格に関する公示」(令和2年10月1日 (2020年10月1日)付官報)に記載されている申請方法等により、競争参加資格の申請を受け付ける。
 (4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。但し、(3)の再認定を受けている者を除く。
 (5) 当該申請書の提出期限から開札日までの間に、大阪航空局長から「航空局所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年6月28日 (1984年6月28日)付け、空経第386号)」に基づく指名停止を受けていない者であること。
 (6) 警察当局から、国土交通省に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずる者として、公共工事からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
 (3) 構成員の技術的要件等 すべての構成員が、次の各号の要件を満たすものとする。
 (1) 共同企業体の代表者にあっては、平成19年4月1日 (2007年4月1日)以降に完成・引き渡しが完了した次に掲げる基準をすべて満たす【同種工事1】の実績、共同企業体の代表者以外の構成員にあっては【同種工事2】の実績を有すること。
 ただし、共同企業体として施工した実績については、甲型協定書により締結した共同企業体の構成員の場合は、出資率が20%以上の場合の実績に限る。また、乙型協定書により締結した共同企業体の構成員の場合は、その工事で分担した工事内容の実績に限る。(経常建設共同企業体の実績にあっては、すべての構成員が、平成19年4月1日 (2007年4月1日)以降に元請けとして下記に示す同種工事を施工した実績を有すること。)。
 【同種工事1】・内容:事務所建の新築又は増築(基礎、躯体、外装のほか内装を含む建築一式工事)・構造:鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造・規模:延床面積2,000?以上
 【同種工事2】・内容:事務所建の新築又は増築(基礎、躯体、外装のほか内装を含む建築一式工事)・構造:鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造・規模:延床面積1,000?以上
 (2) 建設業法(昭和24年法律第100号)の建築工事業につき、許可を有してからの営業年数が5年以上の者であること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を有してからの営業年数が5年未満の者であってもこれを同等として取扱うことができるものとする。
 (3) 建設業法の建築工事業に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を当該工事に専任で配置することができる者であること。
 (4) 結成方法 自主結成とする。
 (5) 出資比率 すべての構成員が、均等割の10分の6以上の出資比率であるものとする。よって、割合は次のとおり。・各構成員2社の場合の出資比率は、30パーセント以上であること。・各構成員3社の場合の出資比率は、20パーセント以上であること。
 (6) 代表者要件 代表者の要件は、次の各号の要件を満たすものとする。
 (1) 構成員中最大の施工能力を有する者とする。
 (2) 等級区分の異なる構成員により結成する場合は、最上位の等級に決定されている者とする。
 (3) 出資比率が、構成員中最大である者とする。
 (7) 特定建設工事共同企業体の協定 特定建設工事共同企業体を結成するため締結する協定書は、「特定建設工事共同企業体協定書(甲型)」によるものとする。
5 資格審査結果の通知
 競争参加資格の審査の結果を「競争参加資格認定通知書」により通知する。
6 認定資格の有効期間
共同企業体における認定資格の有効期限は、次に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 📍
 (1) 契約の相手方となった者 競争参加資格が認定されたときから、工事が完了するときまでとする。
 (2) 契約の相手方とならなかった者 競争参加資格が認定されたときから、契約の相手方と契約を締結するときまでとする。
7 その他
 (1) 共同企業体の名称は「高知空港事務所新庁舎新築工事〇〇・▼▼特定建設工事共同企業体」とすること。
 (2) 本公示における競争参加資格の審査申請をする共同企業体が、支出負担行為担当官大阪航空局長が発注する高知空港事務所新庁舎新築工事の入札公告に示されている競争参加資格の確認申請を受けるためには、当該入札公告の指示に従い、別途申請手続きしなければならない。
 (3) 申請手続き等について不明な点があれば、3?の場所に照会すること。

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