競争参加者の資格に関する公示(裁判所の建設工事及び測量等の業務に関する競争契約)
基本情報
- 調達機関および所在地
- 最高裁判所 (東京都)
- 公示日
- 2022年10月31日
- 公示の種類
- 競争参加資格に関する公示
- 機関名詳細および所在地詳細
- 最高裁判所事務総局経理局長 氏本 厚司
詳細情報
競争参加者の資格に関する公示
令和5・6年度において裁判所の建設工事及び測量等の業務に関する競争契約の参加資格を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示します。
令和4年 10 月 31 日
最高裁判所事務総局経理局長 氏本 厚司
◎調達機関番号 003 ◎所在地番号 13
1 契約の種類及び区分
(1) 工事種別
建設工事:建築一式工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、電気工事、管工事、舗装工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、電気通信工事、造園工事、建具工事、消防施設工事、解体工事
(2) 業務種別
測量等:測量、建築関係建設コンサルタント業務、地質調査業務
2 定期受付の申請の時期
(1) インターネット方式
(2) パスワード発行申請受付期間 令和4年11月1日 (2022年11月1日)から令和4年12月28日 (2022年12月28日)まで。
(3) 申請用データ受付期間 令和4年12月1日 (2022年12月1日)から令和5年1月13日 (2023年1月13日)まで。
(4) アドレス
(ア) 建設工事
https://www.pqr.mlit.go.jp/
(イ) 測量等
https://www.pqrc.mlit.go.jp/
(5) システム稼働時間 平日9時00分から17時00分まで。土曜日、日曜日、祝日、並びに年末年始(令和4年12月29日 (2022年12月29日)から令和5年1月3日 (2023年1月3日))の終日及び平日の17時00分から9時00分までの間は、システム運休。
(6) 文書郵送方式及び文書持参方式 原則として受け付けない。
ただし、インターネット方式で対応していない申請(共同企業体(経常JV)に関する申請等)の受付期間については次のとおり。
令和4年12月1日 (2022年12月1日)から令和5年1月31日 (2023年1月31日)まで(裁判所の休日に関する法律(昭和63年法律第93号)第1条に規定する裁判所の休日(以下「休日」という。)を除く。)。
文書郵送方式による申請は、当日消印有効。
文書持参方式による申請の受付時間は、9時30分から12時00分まで及び13時00分から16時00分まで。
なお、上記2?及び?の期間後の申請については、後記9の随時受付となるため、充分余裕をもって申請を行わない場合には、参加希望入札等に間に合わないことがあるので留意すること。
3 申請の方法
(1) 申請書の入手方法等
(2) インターネットを使用して申請する者は、前記2?ウに掲げるアドレスにアクセスし、令和4年12月28日 (2022年12月28日)までにパスワードを請求した後、入手したパスワードを用いて、令和4年11月1日 (2022年11月1日)から令和5年1月13日 (2023年1月13日)までに取得することができる。
(3) 文書により申請する者は、最高裁判所ホームページの下記のアドレスにアクセスして、裁判所所定の「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(建設工事)」及び「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)」を、ダウンロードすることができる。
https://www.courts.go.jp/links/tyotatu/
nyusatsujoho_kensetukoji/index.html
(4) 申請書の提出方法 定期受付による申請は、次に掲げるアの方法による。
アの方法で対応していない申請及び後記9の随時受付による申請は、次に掲げるイの方法による。
(5) インターネットを使用して申請する者は、前記2?ウに掲げるアドレスにアクセスし、前記3?アにより入手したパスワードを用いて作成した申請用データを送信するものとする。
(6) 文書により申請する者は、原則として、申請者の本社所在地の区分に応じ、別記に掲げる提出場所に、次に掲げるウ又はエの申請書類を、郵送(書留郵便による。)又は持参するものとする。
(7) 建設工事に係る申請書類 (1)一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(建設工事)、(2)業態調書、(3)営業所一覧表、(4)総合評定値通知書(令和3年6月16日 (2021年6月16日)より後を審査基準日とするもので、かつ、令和3年6月16日 (2021年6月16日)より後を審査基準日とするものが複数ある場合は、そのうち最新のもの。ただし、後記9の随時受付においては、申請をする日の1年7月前の日より後のものに限る。)の写し、(5)納税証明書(国税通則法施行規則(昭和37年大蔵省令第28号。以下「国税規則」という。)別紙第9号書式(その3)、(その3の2)、又は(その3の3)(以下「納税証明書その3等」という。))のいずれかの写し、(6)共同企業体等調書(申請者が官公需適格組合の場合)
(8) 測量等に係る申請書類 (1)一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)、(2)業態調書、(3)測量等実績調書、(4)技術者経歴書、(5)営業所一覧表、(6)登録証明書等の写し、(7)登記事項証明書の写し(法人の場合)、(8)財務諸表類(1年分)、(9)納税証明書その3等の写し
4 申請書等に使用する言語等
申請書等は、日本語で記載するものとする。添付書類のうち外国語で記載されているものについては、日本語の訳文を添付し、金額表示については、出納官吏事務規程(昭和22年大蔵省令第95号)第16条に規定する外国貨幣換算率により得た邦貨額を記載する。
5 競争に参加することができない者
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条に該当する者
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人が、契約締結のために必要な同意を得ている場合には、同条の特別な理由がある場合に該当するものとする。
(2) 予決令第71条第1項各号のいずれかに該当し、期間を定めて一般競争に参加させないこととされた者のうち、当該期間を経過しない者
(3) 経営状態が著しく不健全であると認められる者
(4) 申請書又は添付書類中の重要な事項について虚偽の記載をし、又は重要な事項について記載をしなかった者
(5) 建設工事を希望する者で、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定による許可及び同法第27条の23に規定する経営事項審査を受けていない者
(6) 測量を希望する者で、測量法(昭和24年法律第188号)第55条に規定する登録又は土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)第8条に規定する登録を受けていない者
(7) 建築関係建設コンサルタント業務を希望する者で、営業に関し法律上必要な資格を有していない者
6 競争参加者の資格及びその審査
(1) 前記5?から同?のいずれかに該当する者については、競争参加資格がないものと認定する。
(2) 建設工事 次に掲げる項目について、総合点数を付与し、希望工事種別ごとに総合点数の高点順(同点の場合は、年間平均完成工事高の多い順。)に配列し、等級の区分を設けている工事種別については高点順に等級及び当該等級における順位を付して、等級の区分を設けていない工事種別については、当該工事種別における順位を付して、競争参加資格を認定する。
(3) 年間平均完成工事高
(4) 経営規模(自己資本額、利払前税引前償却前利益)
(5) 経営状況(純支払利息比率、負債回転期間、売上高経常利益率、総資本売上総利益率、自己資本対固定資産比率、自己資本比率、営業キャッシュフローの額、利益剰余金の額)
(6) 技術力(技術職員数、年間平均元請完成工事高)
(7) その他(労働福祉の状況、営業年数、民事再生法又は会社更生法の適用の有無、防災協定締結の有無、法令遵守の状況、建設業の経理に関する状況、平均研究開発費の額、建設機械の保有状況、国際標準化機構が定めた規格による登録の状況)
(8) 測量等 次に掲げる項目について、総合点数を付与し、希望業務種別ごとに総合点数の高点順(同点の場合は、年間平均実績高の多い順。)に配列し、当該業務種別における順位を付して、競争参加資格を認定する。
(9) 年間平均実績高
(10) 自己資本額
(11) 有資格者の数
(12) 営業年数
7 資格審査結果の通知
「資格決定通知書」により通知する。
8 資格の有効期間
令和5年4月1日 (2023年4月1日)から令和7年3月31日 (2025年3月31日)までとする。
なお、後記9の随時受付の場合は、資格認定の日から令和7年3月31日 (2025年3月31日)までとする。
9 随時受付
前記2?及び?の期間後に参加資格の申請をする場合は、令和5年2月1日 (2023年2月1日)以降、申請書類の郵送又は持参(休日を除く。)にて随時受け付ける。
10 官公需適格組合の証明を受けた者の取扱い
申請者が官公需適格組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく事業協同組合に限る。)で、総合点数の算定等の特例扱いを希望する場合は、別に定める手続により、参加資格の申請を行うことができる。
11 会社更生法に基づき再生手続開始の決定を受けた者等の取扱い
一般競争(指名競争)参加資格があるとの認定を受けている者であって、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の決定を受けた者(以下「更生手続開始決定者」という。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の決定を受けた者(以下「再生手続開始決定者」という。)は、別に定める手続により、再度の一般競争(指名競争)参加資格の申請を行うことができる。
12 合併等により新たに設立された会社等の取扱い
合併等により新たに設立された会社等とは、次の?から?に掲げる会社等をいい、合併等後の経営事項審査を受けている者は、合併等後の審査結果に基づき、新たに一般競争(指名競争)参加資格の申請を行うこと。
(1) 合併により新たに会社が設立された場合における新設会社又は合併により、その一方が存続した場合における存続会社
(2) 親会社がその営業(建設業)の一部を独立させるため新たに子会社を設立し、子会社が親会社の当該営業部門を譲り受けたことにより、親会社の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における子会社
(3) 新たに会社が設立され、当該会社が他の会社の営業(建設業)の全部又は一部を譲り受けたことにより、当該営業を譲渡した会社の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における新設会社
(4) 既存の建設業者が他の建設業者から営業(建設業)の全部又は一部を譲り受けたことにより当該営業を譲渡した建設業者の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における当該営業を譲り受けた建設業者
(5) 営業(建設業)の全部又は一部を他の会社に承継させるために会社分割を行った会社の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における当該営業を承継した会社
13 国土交通省が認定した企業集団に属する建設業者に係る経営事項審査を受けた者の取扱い
建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件(平成20年国土交通省告示第85号)附則第4項及び第6項の規定による国土交通大臣が認定した企業集団に属する建設業者に係る経営審査事項を受けた者は、別に定める手続により、一般競争(指名競争)参加資格の審査の申請を行うことができる。
14 特定建設工事共同企業体としての競争参加者の認定
特定建設工事共同企業体としての競争参加者の資格を得ようとする者の申請方法等については、特定建設工事共同企業体により競争を行わせる工事ごとに別に公示する。
別記 提出場所
[掲載順序 受付対象 受付部局 郵便番号 所在地 電話番号]
(1) 東京高等裁判所管内(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、静岡県、山梨県、長野県、新潟県)に本社があり、主として同管内での受注を希望する者
東京高等裁判所事務局会計課営繕係
〒100―8933東京都千代田区霞が関1―1―4 📍 電話03―3581―1546
(2) 大阪高等裁判所管内(大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県、和歌山県)に本社があり、主として同管内での受注を希望する者
大阪高等裁判所事務局会計課営繕係
〒530―8521大阪府大阪市北区西天満2―1―10 📍 電話06―6316―2553
(3) 名古屋高等裁判所管内(愛知県、三重県、岐阜県、福井県、石川県、富山県)に本社があり、主として同管内での受注を希望する者
名古屋高等裁判所事務局会計課営繕係
〒460―8503愛知県名古屋市中区三の丸1―4―1 📍 電話052―203―0162
(4) 広島高等裁判所管内(広島県、山口県、岡山県、鳥取県、島根県)に本社があり、主として同管内での受注を希望する者
広島高等裁判所事務局会計課営繕係
〒730―0012広島県広島市中区上八丁堀2―43 📍 電話082―221―2449
(5) 福岡高等裁判所管内(福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県)に本社があり、主として同管内での受注を希望する者
福岡高等裁判所事務局会計課営繕係
〒810―8608福岡県福岡市中央区六本松4―2―4 📍 電話092―781―3731
(6) 仙台高等裁判所管内(宮城県、福島県、山形県、岩手県、秋田県、青森県)に本社があり、主として同管内での受注を希望する者
仙台高等裁判所事務局会計課営繕係
〒980―8638宮城県仙台市青葉区片平1―6―1 📍 電話022―745―6249
(7) 札幌高等裁判所管内(北海道)に本社があり、主として同管内での受注を希望する者
札幌高等裁判所事務局会計課営繕係
〒060―0042北海道札幌市中央区大通西11 電話011―290―2108 📍
(8) 高松高等裁判所管内(香川県、徳島県、高知県、愛媛県)に本社があり、主として同管内での受注を希望する者
高松高等裁判所事務局会計課営繕係
〒760―8586香川県高松市丸の内1―36 📍 電話087―851―1647
(9) 上記?ないし?までの受付対象のいずれにも該当しない者又は全国での受注を希望する者
最高裁判所事務総局経理局営繕課契約係
〒102―8651東京都千代田区隼町4―2 📍 電話03―3262―0109
令和5・6年度において裁判所の建設工事及び測量等の業務に関する競争契約の参加資格を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示します。
令和4年 10 月 31 日
最高裁判所事務総局経理局長 氏本 厚司
◎調達機関番号 003 ◎所在地番号 13
1 契約の種類及び区分
(1) 工事種別
建設工事:建築一式工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、電気工事、管工事、舗装工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、電気通信工事、造園工事、建具工事、消防施設工事、解体工事
(2) 業務種別
測量等:測量、建築関係建設コンサルタント業務、地質調査業務
2 定期受付の申請の時期
(1) インターネット方式
(2) パスワード発行申請受付期間 令和4年11月1日 (2022年11月1日)から令和4年12月28日 (2022年12月28日)まで。
(3) 申請用データ受付期間 令和4年12月1日 (2022年12月1日)から令和5年1月13日 (2023年1月13日)まで。
(4) アドレス
(ア) 建設工事
https://www.pqr.mlit.go.jp/
(イ) 測量等
https://www.pqrc.mlit.go.jp/
(5) システム稼働時間 平日9時00分から17時00分まで。土曜日、日曜日、祝日、並びに年末年始(令和4年12月29日 (2022年12月29日)から令和5年1月3日 (2023年1月3日))の終日及び平日の17時00分から9時00分までの間は、システム運休。
(6) 文書郵送方式及び文書持参方式 原則として受け付けない。
ただし、インターネット方式で対応していない申請(共同企業体(経常JV)に関する申請等)の受付期間については次のとおり。
令和4年12月1日 (2022年12月1日)から令和5年1月31日 (2023年1月31日)まで(裁判所の休日に関する法律(昭和63年法律第93号)第1条に規定する裁判所の休日(以下「休日」という。)を除く。)。
文書郵送方式による申請は、当日消印有効。
文書持参方式による申請の受付時間は、9時30分から12時00分まで及び13時00分から16時00分まで。
なお、上記2?及び?の期間後の申請については、後記9の随時受付となるため、充分余裕をもって申請を行わない場合には、参加希望入札等に間に合わないことがあるので留意すること。
3 申請の方法
(1) 申請書の入手方法等
(2) インターネットを使用して申請する者は、前記2?ウに掲げるアドレスにアクセスし、令和4年12月28日 (2022年12月28日)までにパスワードを請求した後、入手したパスワードを用いて、令和4年11月1日 (2022年11月1日)から令和5年1月13日 (2023年1月13日)までに取得することができる。
(3) 文書により申請する者は、最高裁判所ホームページの下記のアドレスにアクセスして、裁判所所定の「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(建設工事)」及び「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)」を、ダウンロードすることができる。
https://www.courts.go.jp/links/tyotatu/
nyusatsujoho_kensetukoji/index.html
(4) 申請書の提出方法 定期受付による申請は、次に掲げるアの方法による。
アの方法で対応していない申請及び後記9の随時受付による申請は、次に掲げるイの方法による。
(5) インターネットを使用して申請する者は、前記2?ウに掲げるアドレスにアクセスし、前記3?アにより入手したパスワードを用いて作成した申請用データを送信するものとする。
(6) 文書により申請する者は、原則として、申請者の本社所在地の区分に応じ、別記に掲げる提出場所に、次に掲げるウ又はエの申請書類を、郵送(書留郵便による。)又は持参するものとする。
(7) 建設工事に係る申請書類 (1)一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(建設工事)、(2)業態調書、(3)営業所一覧表、(4)総合評定値通知書(令和3年6月16日 (2021年6月16日)より後を審査基準日とするもので、かつ、令和3年6月16日 (2021年6月16日)より後を審査基準日とするものが複数ある場合は、そのうち最新のもの。ただし、後記9の随時受付においては、申請をする日の1年7月前の日より後のものに限る。)の写し、(5)納税証明書(国税通則法施行規則(昭和37年大蔵省令第28号。以下「国税規則」という。)別紙第9号書式(その3)、(その3の2)、又は(その3の3)(以下「納税証明書その3等」という。))のいずれかの写し、(6)共同企業体等調書(申請者が官公需適格組合の場合)
(8) 測量等に係る申請書類 (1)一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)、(2)業態調書、(3)測量等実績調書、(4)技術者経歴書、(5)営業所一覧表、(6)登録証明書等の写し、(7)登記事項証明書の写し(法人の場合)、(8)財務諸表類(1年分)、(9)納税証明書その3等の写し
4 申請書等に使用する言語等
申請書等は、日本語で記載するものとする。添付書類のうち外国語で記載されているものについては、日本語の訳文を添付し、金額表示については、出納官吏事務規程(昭和22年大蔵省令第95号)第16条に規定する外国貨幣換算率により得た邦貨額を記載する。
5 競争に参加することができない者
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条に該当する者
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人が、契約締結のために必要な同意を得ている場合には、同条の特別な理由がある場合に該当するものとする。
(2) 予決令第71条第1項各号のいずれかに該当し、期間を定めて一般競争に参加させないこととされた者のうち、当該期間を経過しない者
(3) 経営状態が著しく不健全であると認められる者
(4) 申請書又は添付書類中の重要な事項について虚偽の記載をし、又は重要な事項について記載をしなかった者
(5) 建設工事を希望する者で、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定による許可及び同法第27条の23に規定する経営事項審査を受けていない者
(6) 測量を希望する者で、測量法(昭和24年法律第188号)第55条に規定する登録又は土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)第8条に規定する登録を受けていない者
(7) 建築関係建設コンサルタント業務を希望する者で、営業に関し法律上必要な資格を有していない者
6 競争参加者の資格及びその審査
(1) 前記5?から同?のいずれかに該当する者については、競争参加資格がないものと認定する。
(2) 建設工事 次に掲げる項目について、総合点数を付与し、希望工事種別ごとに総合点数の高点順(同点の場合は、年間平均完成工事高の多い順。)に配列し、等級の区分を設けている工事種別については高点順に等級及び当該等級における順位を付して、等級の区分を設けていない工事種別については、当該工事種別における順位を付して、競争参加資格を認定する。
(3) 年間平均完成工事高
(4) 経営規模(自己資本額、利払前税引前償却前利益)
(5) 経営状況(純支払利息比率、負債回転期間、売上高経常利益率、総資本売上総利益率、自己資本対固定資産比率、自己資本比率、営業キャッシュフローの額、利益剰余金の額)
(6) 技術力(技術職員数、年間平均元請完成工事高)
(7) その他(労働福祉の状況、営業年数、民事再生法又は会社更生法の適用の有無、防災協定締結の有無、法令遵守の状況、建設業の経理に関する状況、平均研究開発費の額、建設機械の保有状況、国際標準化機構が定めた規格による登録の状況)
(8) 測量等 次に掲げる項目について、総合点数を付与し、希望業務種別ごとに総合点数の高点順(同点の場合は、年間平均実績高の多い順。)に配列し、当該業務種別における順位を付して、競争参加資格を認定する。
(9) 年間平均実績高
(10) 自己資本額
(11) 有資格者の数
(12) 営業年数
7 資格審査結果の通知
「資格決定通知書」により通知する。
8 資格の有効期間
令和5年4月1日 (2023年4月1日)から令和7年3月31日 (2025年3月31日)までとする。
なお、後記9の随時受付の場合は、資格認定の日から令和7年3月31日 (2025年3月31日)までとする。
9 随時受付
前記2?及び?の期間後に参加資格の申請をする場合は、令和5年2月1日 (2023年2月1日)以降、申請書類の郵送又は持参(休日を除く。)にて随時受け付ける。
10 官公需適格組合の証明を受けた者の取扱い
申請者が官公需適格組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく事業協同組合に限る。)で、総合点数の算定等の特例扱いを希望する場合は、別に定める手続により、参加資格の申請を行うことができる。
11 会社更生法に基づき再生手続開始の決定を受けた者等の取扱い
一般競争(指名競争)参加資格があるとの認定を受けている者であって、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の決定を受けた者(以下「更生手続開始決定者」という。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の決定を受けた者(以下「再生手続開始決定者」という。)は、別に定める手続により、再度の一般競争(指名競争)参加資格の申請を行うことができる。
12 合併等により新たに設立された会社等の取扱い
合併等により新たに設立された会社等とは、次の?から?に掲げる会社等をいい、合併等後の経営事項審査を受けている者は、合併等後の審査結果に基づき、新たに一般競争(指名競争)参加資格の申請を行うこと。
(1) 合併により新たに会社が設立された場合における新設会社又は合併により、その一方が存続した場合における存続会社
(2) 親会社がその営業(建設業)の一部を独立させるため新たに子会社を設立し、子会社が親会社の当該営業部門を譲り受けたことにより、親会社の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における子会社
(3) 新たに会社が設立され、当該会社が他の会社の営業(建設業)の全部又は一部を譲り受けたことにより、当該営業を譲渡した会社の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における新設会社
(4) 既存の建設業者が他の建設業者から営業(建設業)の全部又は一部を譲り受けたことにより当該営業を譲渡した建設業者の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における当該営業を譲り受けた建設業者
(5) 営業(建設業)の全部又は一部を他の会社に承継させるために会社分割を行った会社の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における当該営業を承継した会社
13 国土交通省が認定した企業集団に属する建設業者に係る経営事項審査を受けた者の取扱い
建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件(平成20年国土交通省告示第85号)附則第4項及び第6項の規定による国土交通大臣が認定した企業集団に属する建設業者に係る経営審査事項を受けた者は、別に定める手続により、一般競争(指名競争)参加資格の審査の申請を行うことができる。
14 特定建設工事共同企業体としての競争参加者の認定
特定建設工事共同企業体としての競争参加者の資格を得ようとする者の申請方法等については、特定建設工事共同企業体により競争を行わせる工事ごとに別に公示する。
別記 提出場所
[掲載順序 受付対象 受付部局 郵便番号 所在地 電話番号]
(1) 東京高等裁判所管内(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、静岡県、山梨県、長野県、新潟県)に本社があり、主として同管内での受注を希望する者
東京高等裁判所事務局会計課営繕係
〒100―8933東京都千代田区霞が関1―1―4 📍 電話03―3581―1546
(2) 大阪高等裁判所管内(大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県、和歌山県)に本社があり、主として同管内での受注を希望する者
大阪高等裁判所事務局会計課営繕係
〒530―8521大阪府大阪市北区西天満2―1―10 📍 電話06―6316―2553
(3) 名古屋高等裁判所管内(愛知県、三重県、岐阜県、福井県、石川県、富山県)に本社があり、主として同管内での受注を希望する者
名古屋高等裁判所事務局会計課営繕係
〒460―8503愛知県名古屋市中区三の丸1―4―1 📍 電話052―203―0162
(4) 広島高等裁判所管内(広島県、山口県、岡山県、鳥取県、島根県)に本社があり、主として同管内での受注を希望する者
広島高等裁判所事務局会計課営繕係
〒730―0012広島県広島市中区上八丁堀2―43 📍 電話082―221―2449
(5) 福岡高等裁判所管内(福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県)に本社があり、主として同管内での受注を希望する者
福岡高等裁判所事務局会計課営繕係
〒810―8608福岡県福岡市中央区六本松4―2―4 📍 電話092―781―3731
(6) 仙台高等裁判所管内(宮城県、福島県、山形県、岩手県、秋田県、青森県)に本社があり、主として同管内での受注を希望する者
仙台高等裁判所事務局会計課営繕係
〒980―8638宮城県仙台市青葉区片平1―6―1 📍 電話022―745―6249
(7) 札幌高等裁判所管内(北海道)に本社があり、主として同管内での受注を希望する者
札幌高等裁判所事務局会計課営繕係
〒060―0042北海道札幌市中央区大通西11 電話011―290―2108 📍
(8) 高松高等裁判所管内(香川県、徳島県、高知県、愛媛県)に本社があり、主として同管内での受注を希望する者
高松高等裁判所事務局会計課営繕係
〒760―8586香川県高松市丸の内1―36 📍 電話087―851―1647
(9) 上記?ないし?までの受付対象のいずれにも該当しない者又は全国での受注を希望する者
最高裁判所事務総局経理局営繕課契約係
〒102―8651東京都千代田区隼町4―2 📍 電話03―3262―0109