国道7号中谷地地区橋梁上部工工事(電子入札対象案件及び電子契約対象案件)
基本情報
- 調達機関および所在地
- 国土交通省 (宮城県)
- 公示日
- 2022年10月07日
- 公示の種類
- 競争参加資格に関する公示
- 機関名詳細および所在地詳細
- 東北地方整備局長 山本 巧
詳細情報
競争参加者の資格に関する公示
国道7号 中谷地地区橋梁上部工工事に係る特定建設工事共同企業体としての競争参加者の資格(以下「特定建設工事共同企業体としての資格」という。)を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示します。
令和4年 10 月7日
東北地方整備局長 山本 巧
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 04
1 工事名 国道7号 中谷地地区橋梁上部工工事(電子入札対象案件及び電子契約対象案件)
2 工事場所 山形県飽海郡遊佐町直世字水田?飽海郡遊佐町吹浦字物見峠地内
3 工事内容 吹浦高架橋(6ブロック):鋼5径間連続箱桁、橋長 L=356.0m
工場製作工1式、鋼橋架設工(クレーン・送出し)1式、橋梁付属物工1式
4 工期 契約締結日の翌日から令和7年3月17日 (2025年3月17日)まで
5 申請の時期 令和4年10月7日 (2022年10月7日)から令和4年11月2日 (2022年11月2日)まで(土曜日、日曜日、休日を除く。)。なお、申請期限の日の翌日以降(土曜日、日曜日、休日を除く。)も、随時申請を受け付けるが、本工事の開札の時までに審査が終了せず、競争に参加できないことがある。
6 申請の方法
(1) 申請書の入手方法「競争参加資格審査申請書(特定建設工事)」(以下「申請書」という。)は、東北地方整備局ホームページ(https:// www.thr.mlit.go.jp)へアクセスして入手するものとする。
(2) 申請書の提出方法 申請者は、申請書に次に掲げる書類を添付し、〒980―8602宮城県仙台市青葉区本町3丁目3番1号仙台合同庁舎B棟 📍 東北地方整備局総務部契約課工事契約調整係 電話022―225―2171?に、持参、郵送(書留郵便に限る。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。)により提出すること。
(1) 特定建設工事共同企業体協定書(甲)(下記7?の条件を満たすものに限る。)の写し。
(2) 下記7?の要件を満たすことを判断できる工事の施工実績を記載した書類(当該様式は、本工事の「入札公告(建設工事)」(令和4年10月7日 (2022年10月7日)付け支出負担行為担当官東北地方整備局長)に示すところにより交付する入札説明書の別記様式2、3を使用して作成すること。)。
(3) 申請書類等の作成に用いる言語 申請書及び添付書類は、日本語で作成すること。
7 特定建設工事共同企業体としての資格及びその審査 「競争参加者の資格に関する公示」(令和4年3月31日 (2022年3月31日)付け国土交通省大臣官房会計課長、国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長。以下「令和4年3月31日 (2022年3月31日)付け公示」という。)5(建設工事)の(1)から(5)までに該当する者を構成員に含む特定建設工事共同企業体及び次に掲げる条件を満たさない特定建設工事共同企業体については、特定建設工事共同企業体としての資格がないと認定する。それ以外の特定建設工事共同企業体については、令和4年3月31日 (2022年3月31日)付け公示6(建設工事)に掲げる客観的事項(共通事項)の項目及び?に掲げる主観的事項(特別事項)の項目について総合点数を付与して特定建設工事共同企業体としての資格があると認定する。
(1) 特定建設工事共同企業体の構成 特定建設工事共同企業体の構成は、次の条件を満たす3社以内による組み合わせとする。ただし、経常建設共同企業体を構成員とすることはできない。
(1) 東北地方整備局における鋼橋上部工事に係る令和3・4年度一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、東北地方整備局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。
(2) 会社更生法に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(1)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(3) 本競争参加資格に係る申請の期限の日から認定を行う日までの期間に、東北地方整備局長から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年3月29日 (1984年3月29日)付け建設省厚第91号)に基づく指名停止を受けていないこと。
(2) 構成員の技術的要件等 特定建設工事共同企業体の全ての構成員は、申請期限の日において次の要件を満たすものとする。
(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)の鋼構造物工事業につき、許可を有しての営業年数が5年以上あること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を有しての営業年数が5年未満であってもこれを同等として取り扱うことができるものとする。
(2) 平成19年4月1日 (2007年4月1日)以降に、発注者から直接請負った者(以下「元請け」という。)として完成・引き渡しが完了した、下記(ア)の要件を満たす工事の施工実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は出資比率が20%以上の場合のものに限る。ただし、乙型共同企業体の実績については、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事の実績であること。)。なお、当該施工実績が大臣官房官庁営繕部、各地方整備局、北海道開発局及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部の発注した工事(いずれも港湾空港関係を除く。)のうち入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、工事成績評定点が入札説明書に示す点数未満のものを除く。
全ての構成員が下記(ア)の実績を有していること。
(ア) 鋼橋上部工事で、次の?から?の要件を満たす施工実績。
(3) 道路橋(A活荷重以上)又は鉄道橋(モノレール及び新交通は除く。)であること。
(4) 橋梁形式が鈑桁橋及び単純箱桁橋を除く鋼橋の新設工事であること。なお、鋼床版鈑桁橋、並びに単純鋼床版箱桁橋は施工実績としてよい。
(5) 最大支間長が65m以上であること。
(6) 架設方法が下記の工法以外の工法であること。
・トラッククレーン工法(クローラクレーン含む)
・トラッククレーンステージング工法(クローラクレーン含む)
(7) 施工実績が適切なものであること。
ただし、?から?は同一橋梁での施工実績であること。適切なものとは、過失による粗雑工事に起因した指名停止、契約違反に起因した指名停止を受けていないなど、不正又は不誠実な行為がなされたものでないこと。
(3) 全ての構成員が主任技術者又は監理技術者を配置できることとし、次に掲げる基準を満たすものとする。専任の要否は関係法令による。
(ア) 土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有すること。
(イ) 平成19年4月1日 (2007年4月1日)以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した、下記i)の要件を満たす工事の施工経験を有する者であること
甲型又は乙型の共同企業体構成員の技術者として従事した施工経験については、共同企業体構成員が以下のいずれかに該当するものに限る。
・甲型共同企業体については、構成員の出資比率が20%以上であること。
・乙型共同企業体については、構成員が施工を行った分担工事のものであること。
なお、当該施工経験が大臣官房官庁営繕部、各地方整備局、北海道開発局及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部の発注した工事(いずれも港湾空港関係を除く。)のうち入札説明書に示すものに係る経験である場合にあっては、工事成績評定点が入札説明書に示す点数未満のものを除く。
全ての構成員の技術者が下記?)の要件を満たしていること。
i)鋼橋上部工事で、次の?から?の要件を満たす施工経験。
(8) 道路橋(A活荷重以上)又は鉄道橋(モノレール及び新交通は除く。)であること。
(9) 橋梁形式が鈑桁橋及び単純箱桁橋を除く鋼橋の新設工事であること。なお、鋼床版鈑桁橋、並びに単純鋼床版箱桁橋は施工経験としてよい。
(10) 最大支間長が65m以上であること。
(11) 架設方法が下記の工法以外の工法であること。
・トラッククレーン工法(クローラクレーン含む)
・トラッククレーンステージング工法(クローラクレーン含む)
(12) 施工経験が適切なものであること。
ただし、?から?は同一橋梁での施工経験であること。適切なものとは、過失による粗雑工事に起因した指名停止、契約違反に起因した指名停止を受けていないなど、不正又は不誠実な行為がなされたものでないこと。
(4) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証(監理技術者講習修了履歴)を有する者であること。
(5) 主任技術者の資格については、関係法令及び共通仕様書等に加え、登録基幹技能者講習修了証を有する者も要件を満たすものとする。
(13) 出資比率要件 すべての構成員が、均等割の10分の6以上の出資比率であるものとする。
(14) 代表者要件 特定建設工事共同企業体の代表者は、構成員の中で最大の施工能力を有する者であって、その出資比率が構成員中最大であるものとする。
(15) 特定建設工事共同企業体の協定 特定建設工事共同企業体の協定書は、「建設工事共同企業体の事務取扱いについて」(昭和53年11月1日 (1978年11月1日)付け建設省計振発第69号)の別添「建設工事共同企業体の事務取扱いについて(回答)」(昭和53年11月1日 (1978年11月1日)付け建設省茨計振第771号)の別紙に示された「特定建設工事共同企業体協定書(甲)」によるものとする。「特定建設工事共同企業体協定書(甲)」の様式は上記6?へアクセスして入手するものとする。
8 一般競争参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む特定建設工事共同企業体の取扱い 上記7?(1)の認定(同7?(1)の再認定を含む。以下同じ。)を受けていない者を構成員に含む特定建設工事共同企業体も同5及び同6により申請をすることができる。この場合において、特定建設工事共同企業体としての資格が認定されるためには、同7?(1)の認定を受けていない構成員が同7?(1)の認定を受けることが必要である。また、この場合において、本工事に係る開札の時までに特定建設工事共同企業体としての資格の審査が終了せず、競争に参加できないことがある。
9 資格審査結果の通知 「競争参加資格認定通知書」により通知する。
10 資格の有効期間 特定建設工事共同企業体としての資格の認定の日から本工事の完成する日までとする。ただし、本工事に係る契約の相手方以外の者にあっては、本工事に係る契約が締結される日までとする。
11 その他
(1) 特定建設工事共同企業体の名称は、「国道7号 中谷地地区橋梁上部工工事〇〇・〇〇特定建設工事共同企業体」とする。
(2) 本工事に係る競争に参加するためには、開札の時において、特定建設工事共同企業体としての資格の認定を受け、かつ、本工事の「入札公告(建設工事)」に示すところにより競争参加資格の確認を受けていなければならない。
国道7号 中谷地地区橋梁上部工工事に係る特定建設工事共同企業体としての競争参加者の資格(以下「特定建設工事共同企業体としての資格」という。)を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示します。
令和4年 10 月7日
東北地方整備局長 山本 巧
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 04
1 工事名 国道7号 中谷地地区橋梁上部工工事(電子入札対象案件及び電子契約対象案件)
2 工事場所 山形県飽海郡遊佐町直世字水田?飽海郡遊佐町吹浦字物見峠地内
3 工事内容 吹浦高架橋(6ブロック):鋼5径間連続箱桁、橋長 L=356.0m
工場製作工1式、鋼橋架設工(クレーン・送出し)1式、橋梁付属物工1式
4 工期 契約締結日の翌日から令和7年3月17日 (2025年3月17日)まで
5 申請の時期 令和4年10月7日 (2022年10月7日)から令和4年11月2日 (2022年11月2日)まで(土曜日、日曜日、休日を除く。)。なお、申請期限の日の翌日以降(土曜日、日曜日、休日を除く。)も、随時申請を受け付けるが、本工事の開札の時までに審査が終了せず、競争に参加できないことがある。
6 申請の方法
(1) 申請書の入手方法「競争参加資格審査申請書(特定建設工事)」(以下「申請書」という。)は、東北地方整備局ホームページ(https:// www.thr.mlit.go.jp)へアクセスして入手するものとする。
(2) 申請書の提出方法 申請者は、申請書に次に掲げる書類を添付し、〒980―8602宮城県仙台市青葉区本町3丁目3番1号仙台合同庁舎B棟 📍 東北地方整備局総務部契約課工事契約調整係 電話022―225―2171?に、持参、郵送(書留郵便に限る。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。)により提出すること。
(1) 特定建設工事共同企業体協定書(甲)(下記7?の条件を満たすものに限る。)の写し。
(2) 下記7?の要件を満たすことを判断できる工事の施工実績を記載した書類(当該様式は、本工事の「入札公告(建設工事)」(令和4年10月7日 (2022年10月7日)付け支出負担行為担当官東北地方整備局長)に示すところにより交付する入札説明書の別記様式2、3を使用して作成すること。)。
(3) 申請書類等の作成に用いる言語 申請書及び添付書類は、日本語で作成すること。
7 特定建設工事共同企業体としての資格及びその審査 「競争参加者の資格に関する公示」(令和4年3月31日 (2022年3月31日)付け国土交通省大臣官房会計課長、国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長。以下「令和4年3月31日 (2022年3月31日)付け公示」という。)5(建設工事)の(1)から(5)までに該当する者を構成員に含む特定建設工事共同企業体及び次に掲げる条件を満たさない特定建設工事共同企業体については、特定建設工事共同企業体としての資格がないと認定する。それ以外の特定建設工事共同企業体については、令和4年3月31日 (2022年3月31日)付け公示6(建設工事)に掲げる客観的事項(共通事項)の項目及び?に掲げる主観的事項(特別事項)の項目について総合点数を付与して特定建設工事共同企業体としての資格があると認定する。
(1) 特定建設工事共同企業体の構成 特定建設工事共同企業体の構成は、次の条件を満たす3社以内による組み合わせとする。ただし、経常建設共同企業体を構成員とすることはできない。
(1) 東北地方整備局における鋼橋上部工事に係る令和3・4年度一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、東北地方整備局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。
(2) 会社更生法に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(1)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(3) 本競争参加資格に係る申請の期限の日から認定を行う日までの期間に、東北地方整備局長から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年3月29日 (1984年3月29日)付け建設省厚第91号)に基づく指名停止を受けていないこと。
(2) 構成員の技術的要件等 特定建設工事共同企業体の全ての構成員は、申請期限の日において次の要件を満たすものとする。
(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)の鋼構造物工事業につき、許可を有しての営業年数が5年以上あること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を有しての営業年数が5年未満であってもこれを同等として取り扱うことができるものとする。
(2) 平成19年4月1日 (2007年4月1日)以降に、発注者から直接請負った者(以下「元請け」という。)として完成・引き渡しが完了した、下記(ア)の要件を満たす工事の施工実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は出資比率が20%以上の場合のものに限る。ただし、乙型共同企業体の実績については、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事の実績であること。)。なお、当該施工実績が大臣官房官庁営繕部、各地方整備局、北海道開発局及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部の発注した工事(いずれも港湾空港関係を除く。)のうち入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、工事成績評定点が入札説明書に示す点数未満のものを除く。
全ての構成員が下記(ア)の実績を有していること。
(ア) 鋼橋上部工事で、次の?から?の要件を満たす施工実績。
(3) 道路橋(A活荷重以上)又は鉄道橋(モノレール及び新交通は除く。)であること。
(4) 橋梁形式が鈑桁橋及び単純箱桁橋を除く鋼橋の新設工事であること。なお、鋼床版鈑桁橋、並びに単純鋼床版箱桁橋は施工実績としてよい。
(5) 最大支間長が65m以上であること。
(6) 架設方法が下記の工法以外の工法であること。
・トラッククレーン工法(クローラクレーン含む)
・トラッククレーンステージング工法(クローラクレーン含む)
(7) 施工実績が適切なものであること。
ただし、?から?は同一橋梁での施工実績であること。適切なものとは、過失による粗雑工事に起因した指名停止、契約違反に起因した指名停止を受けていないなど、不正又は不誠実な行為がなされたものでないこと。
(3) 全ての構成員が主任技術者又は監理技術者を配置できることとし、次に掲げる基準を満たすものとする。専任の要否は関係法令による。
(ア) 土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有すること。
(イ) 平成19年4月1日 (2007年4月1日)以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した、下記i)の要件を満たす工事の施工経験を有する者であること
甲型又は乙型の共同企業体構成員の技術者として従事した施工経験については、共同企業体構成員が以下のいずれかに該当するものに限る。
・甲型共同企業体については、構成員の出資比率が20%以上であること。
・乙型共同企業体については、構成員が施工を行った分担工事のものであること。
なお、当該施工経験が大臣官房官庁営繕部、各地方整備局、北海道開発局及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部の発注した工事(いずれも港湾空港関係を除く。)のうち入札説明書に示すものに係る経験である場合にあっては、工事成績評定点が入札説明書に示す点数未満のものを除く。
全ての構成員の技術者が下記?)の要件を満たしていること。
i)鋼橋上部工事で、次の?から?の要件を満たす施工経験。
(8) 道路橋(A活荷重以上)又は鉄道橋(モノレール及び新交通は除く。)であること。
(9) 橋梁形式が鈑桁橋及び単純箱桁橋を除く鋼橋の新設工事であること。なお、鋼床版鈑桁橋、並びに単純鋼床版箱桁橋は施工経験としてよい。
(10) 最大支間長が65m以上であること。
(11) 架設方法が下記の工法以外の工法であること。
・トラッククレーン工法(クローラクレーン含む)
・トラッククレーンステージング工法(クローラクレーン含む)
(12) 施工経験が適切なものであること。
ただし、?から?は同一橋梁での施工経験であること。適切なものとは、過失による粗雑工事に起因した指名停止、契約違反に起因した指名停止を受けていないなど、不正又は不誠実な行為がなされたものでないこと。
(4) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証(監理技術者講習修了履歴)を有する者であること。
(5) 主任技術者の資格については、関係法令及び共通仕様書等に加え、登録基幹技能者講習修了証を有する者も要件を満たすものとする。
(13) 出資比率要件 すべての構成員が、均等割の10分の6以上の出資比率であるものとする。
(14) 代表者要件 特定建設工事共同企業体の代表者は、構成員の中で最大の施工能力を有する者であって、その出資比率が構成員中最大であるものとする。
(15) 特定建設工事共同企業体の協定 特定建設工事共同企業体の協定書は、「建設工事共同企業体の事務取扱いについて」(昭和53年11月1日 (1978年11月1日)付け建設省計振発第69号)の別添「建設工事共同企業体の事務取扱いについて(回答)」(昭和53年11月1日 (1978年11月1日)付け建設省茨計振第771号)の別紙に示された「特定建設工事共同企業体協定書(甲)」によるものとする。「特定建設工事共同企業体協定書(甲)」の様式は上記6?へアクセスして入手するものとする。
8 一般競争参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む特定建設工事共同企業体の取扱い 上記7?(1)の認定(同7?(1)の再認定を含む。以下同じ。)を受けていない者を構成員に含む特定建設工事共同企業体も同5及び同6により申請をすることができる。この場合において、特定建設工事共同企業体としての資格が認定されるためには、同7?(1)の認定を受けていない構成員が同7?(1)の認定を受けることが必要である。また、この場合において、本工事に係る開札の時までに特定建設工事共同企業体としての資格の審査が終了せず、競争に参加できないことがある。
9 資格審査結果の通知 「競争参加資格認定通知書」により通知する。
10 資格の有効期間 特定建設工事共同企業体としての資格の認定の日から本工事の完成する日までとする。ただし、本工事に係る契約の相手方以外の者にあっては、本工事に係る契約が締結される日までとする。
11 その他
(1) 特定建設工事共同企業体の名称は、「国道7号 中谷地地区橋梁上部工工事〇〇・〇〇特定建設工事共同企業体」とする。
(2) 本工事に係る競争に参加するためには、開札の時において、特定建設工事共同企業体としての資格の認定を受け、かつ、本工事の「入札公告(建設工事)」に示すところにより競争参加資格の確認を受けていなければならない。