中野四丁目新北口駅前地区基盤整備工事
基本情報
- 調達機関および所在地
- 独立行政法人都市再生機構 (東京都)
- 公示日
- 2022年06月15日
- 公示の種類
- 公募型プロポーザル情報
- 機関名詳細および所在地詳細
- 独立行政法人都市再生機構 東日本都市再生本部 本部長 中山 靖史
詳細情報
公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を含む))
次のとおり技術提案書の提出を招請します。なお、本案件は、WTOに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける工事である。
令和4年6月 15 日
独立行政法人都市再生機構
東日本都市再生本部
本部長 中山 靖史
◎調達機関番号 599 ◎所在地番号 13
○第2号
1 工事概要
(1) 品目分類番号 41、42
(2) 工事名 中野四丁目新北口駅前地区基盤整備工事
(3) 工事場所東京都中野区中野四丁目8番地他 📍
(4) 工事内容
1) 技術協力業務等(以下「技術協力業務」という。)
(1) 当初業務 中野四丁目新北口駅前地区基盤整備工事にかかる令和4年度技術協力業務
(業務内容)下水道工事等にかかる技術協力業務 1式
(履行期間)契約締結の翌日から令和5年3月31日 (2023年3月31日)まで。
(2) 契約予定業務1 中野四丁目新北口駅前地区基盤整備工事にかかる令和5年度技術協力業務
(業務内容)暫定バス停等にかかる技術協力業務 1式
(予定履行期間)令和5年4月から令和6年3月31日 (2024年3月31日)まで。
(3) 契約予定業務2 中野四丁目新北口駅前地区基盤整備工事にかかる令和6年度技術協力業務
(業務内容)歩行者デッキ等にかかる技術協力業務 1式
(予定履行期間)令和6年4月から令和6年9月30日 (2024年9月30日)まで。
2) 工事施工(以下「建設工事という。」)
(a) その1工事 予定時期 令和5年5月
(1) 当初工事 中野四丁目新北口駅前地区令和5年度排水工事
(工事内容)下水道工事 推進工(φ700)L=140m
(予定工期)令和5年10月から令和6年3月まで。
(2) 契約予定工事1 中野四丁目新北口駅前地区令和6年度排水その他工事
(工事内容)下水道工事 推進工(φ700)L=140m、管更正(φ700)L=70m、除却工事(RC3、4階 延床面積3,200?、RC地下2階地上3階 延床面積6,600?)N=2棟
(予定工期)令和6年4月から令和7年3月まで。
(3) 契約予定工事2 中野四丁目新北口駅前地区令和8年度排水工事
(工事内容)下水道工事 開削(φ250?300)L=140m
(予定工期)令和8年4月から令和9年3月まで。
(b) その2工事 予定時期 令和5年10月
(1) 当初工事 中野四丁目新北口駅前地区令和6年度暫定バス停整備工事
(工事内容)暫定バス停設置工事(A=約1,090?)
(予定工期)令和6年4月から令和7年3月まで。
(2) 契約予定工事1 中野四丁目新北口駅前地区令和8年度暫定バス停整備工事
(工事内容)暫定バス停設置工事(A=約210?)
(予定工期)令和8年4月から令和9年3月まで。
(c) その3工事 予定時期 令和6年11月
(1) 当初工事 中野四丁目新北口駅前地区令和7年度歩行者デッキ整備工事
(工事内容)上部工(6径間連続鋼床版箱桁)L=153m、下部工(橋脚、基礎)N=7基、昇降施設(EV、ESC)N=4基、シェルターN=1式
(予定工期)令和7年4月から令和8年3月まで。
(2) 契約予定工事1 中野四丁目新北口駅前地区令和8年度歩行者デッキ整備工事
(工事内容)上部工(6径間連続鋼床版箱桁)L=153m、下部工(橋脚、基礎)N=7基、昇降施設(EV、ESC)N=4基、シェルターN=1式
(予定工期)令和8年4月から令和9年3月まで。
(3) 契約予定工事2 中野四丁目新北口駅前地区令和9年度交通広場外整備その他工事
(工事内容)上部工(6径間連続鋼床版箱桁)L=153m、下部工(橋脚、基礎)N=7基、昇降施設(EV、ESC)N=4基、シェルターN=1式 交通広場工事A=約17,000?、道路工事(W=11?20m)L=635m
(予定工期)令和9年4月から令和10年3月まで。
(4) 契約予定工事3 中野四丁目新北口駅前地区令和10年度交通広場外整備その他工事
(工事内容)上部工(6径間連続鋼床版箱桁)L=153m、下部工(橋脚、基礎)N=7基、昇降施設(EV、ESC)N=4基、シェルターN=1式 交通広場工事A=約17,000?、道路工事(W=11?20m)L=635m
(予定工期)令和10年4月から令和11年3月まで。
(5) 工事の実施形態
(1) 本工事は、公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)第18条に規定する「技術提案の審査及び価格等の交渉による方式」における技術協力・施工タイプの試行工事である。
(2) 競争参加資格を有する者に対して技術提案書の提出を求め、技術提案書の中立かつ公平な審査の結果に基づき選定した者(以下「優先交渉権者」という。)と「中野四丁目新北口駅前地区基盤整備工事に関する基本協定」(以下、「基本協定」という。)を締結した後、技術協力業務の契約を締結し、基本協定に基づき価格等の交渉を実施し、交渉が成立した場合には、本建設工事に係る工事請負契約を締結する。
(3) 優先交渉権者との価格等の交渉が不成立となった場合は、次順位者と同様の手続きを行い、以降交渉が成立するまで次順位以降の者と同様の手続きを行う。
(4) 本工事(技術協力業務)は、上記?1)の当初業務及び契約予定業務の各業務の契約に関する事項等を定めた「設計等業務における協定型一括入札方式に関する協定書」を締結した後に、協定書に基づき業務請負契約を締結する協定型一括入札方式による工事である。
(5) 本工事は、上記?2)(a)?(c)のその1、その2、その3工事毎に当初工事及び契約予定工事を一括して見積合わせにより決定し、各工事の契約に関する事項等を定めた「枠組み協定型一括入札方式に関する協定書」をそれぞれ締結した後に、協定書に基づき工事請負契約を締結する枠組み協定型一括入札方式による工事である。
(6) 本工事は、受発注者双方が工程調整を行うことにより週休2日を達成するよう工事を実施する「4週8閉所促進工事(発注者指定方式)」の試行工事である。なお、実施方法等の詳細については、現場説明書の記載によるものとする。
(7) 本工事は、建設キャリアアップシステム活用推奨工事の試行対象である。なお、実施方法等については、現場説明書の記載によるものとする。
(8) 本工事は補助事業対象工事であるため、各工事に係る補助金交付決定がなされることを条件として各工事の契約締結を行うものとし、契約締結日は各補助金交付決定日以降とする。補助金交付決定がなされない場合など、当機構の責めに帰することができない事由により、落札者と当機構間で本工事の契約を締結できない場合 には、当機構はこれによって生じた損害を賠償する責任は負わないものとする。
2 競争参加資格
(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。
(2) 当機構東日本地区における令和3・4年度の「土木工事」に係る一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、本部長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。また、優先交渉権者の選定通知日までに当機構東日本地区における令和3・4年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務の業種区分「土木設計」に係る競争参加資格の認定を受けていること。
(3) 当機構東日本地区における令和3・4年度の土木工事に係る一般競争参加資格で、客観的事項(共通事項)について算定した点数(客観点数)が、1,200点以上であること。(上記?の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に客観点数が1,200点以上であること。)
(4) 特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)とする場合は上記?に加え、次に掲げる条件を満たすこと。
(1) 共同企業体における代表者は、当機構東日本地区における令和3・4年度の土木工事に係る一般競争参加資格の認定を受け、客観的事項(共通事項)について算定した点数(客観点数)が、1,200点以上であること。
(2) 共同企業体の構成員については、東日本地区における認定を受け、かつ客観的事項(共通事項)について算定した点数(客観点数)が1,150点以上であること。申請等については下記?による。
(5) 参加表明書及び競争参加資格確認資料(以下「参加表明書等」という。)の提出期限の日から優先交渉権者の選定までの期間に、当機構から本工事の施工場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。
(6) 工事請負契約の履行に当たって不誠実な行為があり、工事請負業者として不適当であると認められる者でないこと。なお、不誠実な行為とは、当機構発注工事において、重大な瑕疵が認められるにもかかわらず、瑕疵の存在自体を否定する等の行為をいう。
(7) 平成19年4月1日 (2007年4月1日)から本工事公告日までの期間に、元請として施工を完了した土木工事のうち、「橋長80m以上の鋼橋上部工」の施工実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が30%以上(2者)、20%以上(3者)の場合のものに限る。)。
(8) 共同申込みの場合、以下の条件を満たしている者であること。共同企業体の代表者、代表者以外の構成員ともに、上記?の条件を満たす者。
(9) 次に掲げる基準を満たす管理技術者を技術協力業務に配置できること。
(1) 技術士(建設部門(鋼構造及びコンクリート)もしくは総合技術監理部門(選択科目を「建設」のいずれか))、RCCM(鋼構造及びコンクリート)、1級土木施工管理技士の資格を有する者であること。
(2) 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係があること。なお、恒常的雇用関係とは参加表明書の提出日以前に3か月以上の雇用関係があることをいう。
(3) ?に配置する主任技術者又は監理技術者との兼務は不可とする。
(10) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。
(1) 1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「同等以上の資格を有する者」とは次の者をいう。
(イ) 1級建設機械施工技士の資格を有する者
(ロ) 技術士(建設部門、総合技術監理部門(選択科目を「建設」とするものに限る。))の資格を有する者
(ハ) これらと同等以上の資格を有する者と大臣が認定した者。
(2) 平成19年4月1日 (2007年4月1日)から公告日の前日までの期間に元請として施工を完了した「橋長50m以上の鋼橋上部工」に、監理技術者、現場代理人又は担当技術者として従事した工事の経験を有する者(共同企業体申込みの代表者以外にあっても同じ。)。
(3) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
(4) 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係があること。なお、恒常的雇用関係とは参加表明書の提出日以前に3か月以上の雇用関係があることをいう。
(5) その1工事からその3工事の監理技術者は、同一とする。
(11) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記?の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(12) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと(詳細は、「機構HP→入札・契約情報→入札心得・契約関係規定→入札関連様式及び標準契約書等→標準契約書等について→別紙暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照)。
(13) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
(14) 以下に定めるいずれかの届出の義務があり、当該義務を履行していない建設業者でないこと。
・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務
・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務
・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務
(15) 共同企業体の構成基準 共同企業体の構成は、?から?をすべて満たす者で構成され、かつ、次の(1)及び(2)により構成しなければならない。また、共同企業体の構成員数は、最大3者とする。
(1) 各構成員の出資比率は、2者の場合は30%以上とし、3者の場合は20%以上とする。
(2) 代表者は、各構成員のうち、より大きな施工能力を有する者であって、かつ、出資比率が最大であること。
(16) 共同企業体としての資格の認定申請等
(1) 認定申請 本工事の競争に参加を希望する共同企業体は、下記5の参加表明書等の提出に先立ち、当機構指定様式による「共同企業体競争参加資格審査申請書」及び「特定建設工事共同企業体協定書」等を提出し、当機構が示した事項について審査を受け、競争参加資格を有する者として認定を受け
なければならない。(事前にシステム上の登録が必要なため、資料提出期限日の一週間前までに下記5?(2)まで提出すること。)なお、下記5?の提出期間内に参加表明書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本工事の競争に参加することができない。
(2) 認定資格の有効期限 認定日から本工事が完成する日までとする。ただし、本工事の契約者以外の者にあっては、本工事に係る契約が締結される日までとする。
3 優先交渉権者を選定するための評価項目 次の評価項目について、説明書に記載する評価基準により実施した評価結果に基づき、優先交渉権者を選定する。
(1) 工事実施方針・実施体制
(2) 課題に対する提案
4 枠組み協定型一括入札方式に関する事項
(1) 優先交渉権者は1?2)(a)?(c)に示すその1、その2、その3工事ごと、各工事(以下「個別工事」という。)ごとに見積った金額の合計額をもって見積合せを行うものとする。
(2) 優先交渉権者は、当機構と個別工事の契約に関する事項等を定めた協定書を締結しなければならない。
(3) 個別工事の請負契約は、締結する協定に基づき契約するものとし、落札者はこれを拒むことはできない。
(4) 1?2)に示す価格交渉の時期や契約予定工事の契約締結時期、予定工期の変更を行う可能性がある。
5 手続等
(1) 担当本部等
(1) 申請書および資料に関する事項
〒163―1382東京都新宿区西新宿六丁目5番1号(新宿アイランドタワー17階) 📍 独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部 技術監理部 工務課 電話03―5323―2432
(2) 令和3・4年度の一般競争参加資格、契約に関する事項 〒163―1315東京都新宿区西新宿六丁目5番1号(新宿アイランドタワー15階) 📍 独立行政法人都市再生機構 東日本都市再生本部 総務部 経理課 電話03―5323―0718
(2) 説明書の交付期間、場所及び方法
(1) 交付期間 令和4年6月15日 (2022年6月15日)(水)から令和4年9月9日 (2022年9月9日)(金)まで。
(2) 交付方法等 当本部ホームページよりダウンロードとする。
(3) 参加表明書の提出期間、場所及び方法
(1) 提出期間 令和4年6月15日 (2022年6月15日)(水)から令和4年7月4日 (2022年7月4日)(月)午後4時まで。
(2) 提出方法 原則として郵送による提出とし、(1)の期間中に(3)の場所に必着となるよう発送すること。持参による提出を希望する場合は、あらかじめ(3)に連絡の上、調整を行うこと。
(3) 提出場所 ?(1)に同じ。
(4) 技術提案書の提出期間、場所及び方法
(1) 提出期間 令和4年7月20日 (2022年7月20日)(水)から令和4年9月9日 (2022年9月9日)(金)午後4時まで。
(2) 提出方法 ?に同じ。
(3) 提出場所 ?に同じ。
6 その他
(1) 手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約保証金 納付。ただし、金融機関又は保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
(3) 参加表明書及び技術提案書に虚偽の記載をした場合には、参加表明書及び技術提案書を無効とするとともに、虚偽の記載をした者に対して指名停止の措置を行うことがある。
(4) 手続における交渉の有無 有
(5) 契約書作成の要否 要
(6) 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無
(7) 技術提案書について技術ヒアリング及び技術対話を行う。詳細は説明書による。
(8) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2?に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記5?により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けなければならない。
(9) 詳細は説明書による。
次のとおり技術提案書の提出を招請します。なお、本案件は、WTOに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける工事である。
令和4年6月 15 日
独立行政法人都市再生機構
東日本都市再生本部
本部長 中山 靖史
◎調達機関番号 599 ◎所在地番号 13
○第2号
1 工事概要
(1) 品目分類番号 41、42
(2) 工事名 中野四丁目新北口駅前地区基盤整備工事
(3) 工事場所東京都中野区中野四丁目8番地他 📍
(4) 工事内容
1) 技術協力業務等(以下「技術協力業務」という。)
(1) 当初業務 中野四丁目新北口駅前地区基盤整備工事にかかる令和4年度技術協力業務
(業務内容)下水道工事等にかかる技術協力業務 1式
(履行期間)契約締結の翌日から令和5年3月31日 (2023年3月31日)まで。
(2) 契約予定業務1 中野四丁目新北口駅前地区基盤整備工事にかかる令和5年度技術協力業務
(業務内容)暫定バス停等にかかる技術協力業務 1式
(予定履行期間)令和5年4月から令和6年3月31日 (2024年3月31日)まで。
(3) 契約予定業務2 中野四丁目新北口駅前地区基盤整備工事にかかる令和6年度技術協力業務
(業務内容)歩行者デッキ等にかかる技術協力業務 1式
(予定履行期間)令和6年4月から令和6年9月30日 (2024年9月30日)まで。
2) 工事施工(以下「建設工事という。」)
(a) その1工事 予定時期 令和5年5月
(1) 当初工事 中野四丁目新北口駅前地区令和5年度排水工事
(工事内容)下水道工事 推進工(φ700)L=140m
(予定工期)令和5年10月から令和6年3月まで。
(2) 契約予定工事1 中野四丁目新北口駅前地区令和6年度排水その他工事
(工事内容)下水道工事 推進工(φ700)L=140m、管更正(φ700)L=70m、除却工事(RC3、4階 延床面積3,200?、RC地下2階地上3階 延床面積6,600?)N=2棟
(予定工期)令和6年4月から令和7年3月まで。
(3) 契約予定工事2 中野四丁目新北口駅前地区令和8年度排水工事
(工事内容)下水道工事 開削(φ250?300)L=140m
(予定工期)令和8年4月から令和9年3月まで。
(b) その2工事 予定時期 令和5年10月
(1) 当初工事 中野四丁目新北口駅前地区令和6年度暫定バス停整備工事
(工事内容)暫定バス停設置工事(A=約1,090?)
(予定工期)令和6年4月から令和7年3月まで。
(2) 契約予定工事1 中野四丁目新北口駅前地区令和8年度暫定バス停整備工事
(工事内容)暫定バス停設置工事(A=約210?)
(予定工期)令和8年4月から令和9年3月まで。
(c) その3工事 予定時期 令和6年11月
(1) 当初工事 中野四丁目新北口駅前地区令和7年度歩行者デッキ整備工事
(工事内容)上部工(6径間連続鋼床版箱桁)L=153m、下部工(橋脚、基礎)N=7基、昇降施設(EV、ESC)N=4基、シェルターN=1式
(予定工期)令和7年4月から令和8年3月まで。
(2) 契約予定工事1 中野四丁目新北口駅前地区令和8年度歩行者デッキ整備工事
(工事内容)上部工(6径間連続鋼床版箱桁)L=153m、下部工(橋脚、基礎)N=7基、昇降施設(EV、ESC)N=4基、シェルターN=1式
(予定工期)令和8年4月から令和9年3月まで。
(3) 契約予定工事2 中野四丁目新北口駅前地区令和9年度交通広場外整備その他工事
(工事内容)上部工(6径間連続鋼床版箱桁)L=153m、下部工(橋脚、基礎)N=7基、昇降施設(EV、ESC)N=4基、シェルターN=1式 交通広場工事A=約17,000?、道路工事(W=11?20m)L=635m
(予定工期)令和9年4月から令和10年3月まで。
(4) 契約予定工事3 中野四丁目新北口駅前地区令和10年度交通広場外整備その他工事
(工事内容)上部工(6径間連続鋼床版箱桁)L=153m、下部工(橋脚、基礎)N=7基、昇降施設(EV、ESC)N=4基、シェルターN=1式 交通広場工事A=約17,000?、道路工事(W=11?20m)L=635m
(予定工期)令和10年4月から令和11年3月まで。
(5) 工事の実施形態
(1) 本工事は、公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)第18条に規定する「技術提案の審査及び価格等の交渉による方式」における技術協力・施工タイプの試行工事である。
(2) 競争参加資格を有する者に対して技術提案書の提出を求め、技術提案書の中立かつ公平な審査の結果に基づき選定した者(以下「優先交渉権者」という。)と「中野四丁目新北口駅前地区基盤整備工事に関する基本協定」(以下、「基本協定」という。)を締結した後、技術協力業務の契約を締結し、基本協定に基づき価格等の交渉を実施し、交渉が成立した場合には、本建設工事に係る工事請負契約を締結する。
(3) 優先交渉権者との価格等の交渉が不成立となった場合は、次順位者と同様の手続きを行い、以降交渉が成立するまで次順位以降の者と同様の手続きを行う。
(4) 本工事(技術協力業務)は、上記?1)の当初業務及び契約予定業務の各業務の契約に関する事項等を定めた「設計等業務における協定型一括入札方式に関する協定書」を締結した後に、協定書に基づき業務請負契約を締結する協定型一括入札方式による工事である。
(5) 本工事は、上記?2)(a)?(c)のその1、その2、その3工事毎に当初工事及び契約予定工事を一括して見積合わせにより決定し、各工事の契約に関する事項等を定めた「枠組み協定型一括入札方式に関する協定書」をそれぞれ締結した後に、協定書に基づき工事請負契約を締結する枠組み協定型一括入札方式による工事である。
(6) 本工事は、受発注者双方が工程調整を行うことにより週休2日を達成するよう工事を実施する「4週8閉所促進工事(発注者指定方式)」の試行工事である。なお、実施方法等の詳細については、現場説明書の記載によるものとする。
(7) 本工事は、建設キャリアアップシステム活用推奨工事の試行対象である。なお、実施方法等については、現場説明書の記載によるものとする。
(8) 本工事は補助事業対象工事であるため、各工事に係る補助金交付決定がなされることを条件として各工事の契約締結を行うものとし、契約締結日は各補助金交付決定日以降とする。補助金交付決定がなされない場合など、当機構の責めに帰することができない事由により、落札者と当機構間で本工事の契約を締結できない場合 には、当機構はこれによって生じた損害を賠償する責任は負わないものとする。
2 競争参加資格
(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。
(2) 当機構東日本地区における令和3・4年度の「土木工事」に係る一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、本部長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。また、優先交渉権者の選定通知日までに当機構東日本地区における令和3・4年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務の業種区分「土木設計」に係る競争参加資格の認定を受けていること。
(3) 当機構東日本地区における令和3・4年度の土木工事に係る一般競争参加資格で、客観的事項(共通事項)について算定した点数(客観点数)が、1,200点以上であること。(上記?の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に客観点数が1,200点以上であること。)
(4) 特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)とする場合は上記?に加え、次に掲げる条件を満たすこと。
(1) 共同企業体における代表者は、当機構東日本地区における令和3・4年度の土木工事に係る一般競争参加資格の認定を受け、客観的事項(共通事項)について算定した点数(客観点数)が、1,200点以上であること。
(2) 共同企業体の構成員については、東日本地区における認定を受け、かつ客観的事項(共通事項)について算定した点数(客観点数)が1,150点以上であること。申請等については下記?による。
(5) 参加表明書及び競争参加資格確認資料(以下「参加表明書等」という。)の提出期限の日から優先交渉権者の選定までの期間に、当機構から本工事の施工場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。
(6) 工事請負契約の履行に当たって不誠実な行為があり、工事請負業者として不適当であると認められる者でないこと。なお、不誠実な行為とは、当機構発注工事において、重大な瑕疵が認められるにもかかわらず、瑕疵の存在自体を否定する等の行為をいう。
(7) 平成19年4月1日 (2007年4月1日)から本工事公告日までの期間に、元請として施工を完了した土木工事のうち、「橋長80m以上の鋼橋上部工」の施工実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が30%以上(2者)、20%以上(3者)の場合のものに限る。)。
(8) 共同申込みの場合、以下の条件を満たしている者であること。共同企業体の代表者、代表者以外の構成員ともに、上記?の条件を満たす者。
(9) 次に掲げる基準を満たす管理技術者を技術協力業務に配置できること。
(1) 技術士(建設部門(鋼構造及びコンクリート)もしくは総合技術監理部門(選択科目を「建設」のいずれか))、RCCM(鋼構造及びコンクリート)、1級土木施工管理技士の資格を有する者であること。
(2) 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係があること。なお、恒常的雇用関係とは参加表明書の提出日以前に3か月以上の雇用関係があることをいう。
(3) ?に配置する主任技術者又は監理技術者との兼務は不可とする。
(10) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。
(1) 1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「同等以上の資格を有する者」とは次の者をいう。
(イ) 1級建設機械施工技士の資格を有する者
(ロ) 技術士(建設部門、総合技術監理部門(選択科目を「建設」とするものに限る。))の資格を有する者
(ハ) これらと同等以上の資格を有する者と大臣が認定した者。
(2) 平成19年4月1日 (2007年4月1日)から公告日の前日までの期間に元請として施工を完了した「橋長50m以上の鋼橋上部工」に、監理技術者、現場代理人又は担当技術者として従事した工事の経験を有する者(共同企業体申込みの代表者以外にあっても同じ。)。
(3) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
(4) 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係があること。なお、恒常的雇用関係とは参加表明書の提出日以前に3か月以上の雇用関係があることをいう。
(5) その1工事からその3工事の監理技術者は、同一とする。
(11) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記?の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(12) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと(詳細は、「機構HP→入札・契約情報→入札心得・契約関係規定→入札関連様式及び標準契約書等→標準契約書等について→別紙暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照)。
(13) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
(14) 以下に定めるいずれかの届出の義務があり、当該義務を履行していない建設業者でないこと。
・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務
・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務
・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務
(15) 共同企業体の構成基準 共同企業体の構成は、?から?をすべて満たす者で構成され、かつ、次の(1)及び(2)により構成しなければならない。また、共同企業体の構成員数は、最大3者とする。
(1) 各構成員の出資比率は、2者の場合は30%以上とし、3者の場合は20%以上とする。
(2) 代表者は、各構成員のうち、より大きな施工能力を有する者であって、かつ、出資比率が最大であること。
(16) 共同企業体としての資格の認定申請等
(1) 認定申請 本工事の競争に参加を希望する共同企業体は、下記5の参加表明書等の提出に先立ち、当機構指定様式による「共同企業体競争参加資格審査申請書」及び「特定建設工事共同企業体協定書」等を提出し、当機構が示した事項について審査を受け、競争参加資格を有する者として認定を受け
なければならない。(事前にシステム上の登録が必要なため、資料提出期限日の一週間前までに下記5?(2)まで提出すること。)なお、下記5?の提出期間内に参加表明書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本工事の競争に参加することができない。
(2) 認定資格の有効期限 認定日から本工事が完成する日までとする。ただし、本工事の契約者以外の者にあっては、本工事に係る契約が締結される日までとする。
3 優先交渉権者を選定するための評価項目 次の評価項目について、説明書に記載する評価基準により実施した評価結果に基づき、優先交渉権者を選定する。
(1) 工事実施方針・実施体制
(2) 課題に対する提案
4 枠組み協定型一括入札方式に関する事項
(1) 優先交渉権者は1?2)(a)?(c)に示すその1、その2、その3工事ごと、各工事(以下「個別工事」という。)ごとに見積った金額の合計額をもって見積合せを行うものとする。
(2) 優先交渉権者は、当機構と個別工事の契約に関する事項等を定めた協定書を締結しなければならない。
(3) 個別工事の請負契約は、締結する協定に基づき契約するものとし、落札者はこれを拒むことはできない。
(4) 1?2)に示す価格交渉の時期や契約予定工事の契約締結時期、予定工期の変更を行う可能性がある。
5 手続等
(1) 担当本部等
(1) 申請書および資料に関する事項
〒163―1382東京都新宿区西新宿六丁目5番1号(新宿アイランドタワー17階) 📍 独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部 技術監理部 工務課 電話03―5323―2432
(2) 令和3・4年度の一般競争参加資格、契約に関する事項 〒163―1315東京都新宿区西新宿六丁目5番1号(新宿アイランドタワー15階) 📍 独立行政法人都市再生機構 東日本都市再生本部 総務部 経理課 電話03―5323―0718
(2) 説明書の交付期間、場所及び方法
(1) 交付期間 令和4年6月15日 (2022年6月15日)(水)から令和4年9月9日 (2022年9月9日)(金)まで。
(2) 交付方法等 当本部ホームページよりダウンロードとする。
(3) 参加表明書の提出期間、場所及び方法
(1) 提出期間 令和4年6月15日 (2022年6月15日)(水)から令和4年7月4日 (2022年7月4日)(月)午後4時まで。
(2) 提出方法 原則として郵送による提出とし、(1)の期間中に(3)の場所に必着となるよう発送すること。持参による提出を希望する場合は、あらかじめ(3)に連絡の上、調整を行うこと。
(3) 提出場所 ?(1)に同じ。
(4) 技術提案書の提出期間、場所及び方法
(1) 提出期間 令和4年7月20日 (2022年7月20日)(水)から令和4年9月9日 (2022年9月9日)(金)午後4時まで。
(2) 提出方法 ?に同じ。
(3) 提出場所 ?に同じ。
6 その他
(1) 手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約保証金 納付。ただし、金融機関又は保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
(3) 参加表明書及び技術提案書に虚偽の記載をした場合には、参加表明書及び技術提案書を無効とするとともに、虚偽の記載をした者に対して指名停止の措置を行うことがある。
(4) 手続における交渉の有無 有
(5) 契約書作成の要否 要
(6) 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無
(7) 技術提案書について技術ヒアリング及び技術対話を行う。詳細は説明書による。
(8) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2?に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記5?により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けなければならない。
(9) 詳細は説明書による。