足羽川ダム付替県道4号橋他工事(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)
基本情報
- 調達機関および所在地
- 国土交通省 (大阪府)
- 公示日
- 2022年05月13日
- 公示の種類
- 競争参加資格に関する公示
- 機関名詳細および所在地詳細
- 近畿地方整備局長 東川 直正
詳細情報
競争参加者の資格に関する公示
足羽川ダム付替県道4号橋他工事に係る異工種建設工事共同企業体(以下「異工種JV」という。)としての競争参加者の資格(以下「異工種JVとしての資格」という。)を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示します。
令和4年5月 13 日
近畿地方整備局長 東川 直正
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 27
1 工事名 足羽川ダム付替県道4号橋他工事(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)
2 工事場所 福井県今立郡池田町小畑地先
3 工事内容 工事延長 L=355m PC5径間連続ラーメン箱桁橋 L=355m(最大支間長85m)、橋梁付属物工1式、コンクリート橋足場等設置工1式、鉄筋コンクリート橋脚(最大 H=62m)4基、大口径深礎杭(φ10m 最大 L=30m)4本、仮設工1式、道路改良1式
4 工期 契約締結日の翌日から令和8年5月29日 (2026年5月29日)まで。
5 申請の時期
令和4年5月13日 (2022年5月13日)から令和4年6月7日 (2022年6月7日)まで(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を除く。)。
なお、令和4年6月8日 (2022年6月8日)以降当該工事に係る開札の時まで(休日を除く。)においても、随時申請を受け付けるが、当該開札の時までに審査が終了せず競争に参加できないことがある。
受付時間は(受付期間中の各日とも)9時15分から16時30分までとする。ただし、提出締切最終日は正午までとする。
6 申請の方法
(1) 申請書の入手方法 「競争参加資格審査申請書(異工種建設工事共同企業体)」(以下「申請書」という。)は、電子入札システムにより交付する(電子入札システムの調達案件一覧中、本案件の「掲載文書一覧」欄から、ダウンロードすること。)。
交付期間は、令和4年5月13日 (2022年5月13日)から令和4年9月1日 (2022年9月1日)までの休日を除く毎日9時15分から17時00分まで。
ただし、上記交付方法による入手ができない異工種JVとしての資格を得ようとする者に対しては、〒540―8586大阪府大阪市中央区大手前1―5―44大阪合同庁舎第1号館8階 📍 近畿地方整備局総務部契約課調査係(電話06―6942―1141)?において交付する。
(2) 申請書の提出方法 申請者は、申請書に次に掲げる?及び?を添付して、持参若しくは郵送(必着。書留郵便に限る。)する又は電子メールにより提出すること。なお、電子入札システムによる申請は認めない。
(3) 異工種建設工事共同企業体協定書(乙)(下記7?の条件を満たすものに限る。)の写し。
(4) 下記7?の要件を満たすことを判断できる工事の施工実績を記載した書類(申請書とともに交付する様式により作成したものに限る。ただし、当該様式は、当該工事の「入札公告(建設工事)」(令和4年5月13日 (2022年5月13日)付け支出負担行為担当官近畿地方整備局長)に示すところにより交付する説明書の様式2及び3と同一であるので、それらを使用して作成しても差し支えない。)。
提出場所は次のとおりとする。
<持参・郵送の場合>
〒540―8586大阪府大阪市中央区大手前1―5―44大阪合同庁舎第1号館8階近畿地方整備局総務部契約課調査係 📍 (電話06―6942―1141)?
<電子メールの場合>
kkr-kinki86shikaku@mlit.go.jp
なお、電子メールの件名は「異工種JV申請書」とし、電子メール送信後、必ず送信した旨を電話にて近畿地方整備局総務部契約課調査係(電話06―6942―1141)?に連絡すること。電話連絡がない場合は申請を受理しない。
(5) 申請書等の作成に用いる言語 申請書及び添付書類は、日本語で作成すること。
7 異工種JVとしての資格及びその審査
「競争参加者の資格に関する公示」(令和4年3月31日 (2022年3月31日)付け国土交通省大臣官房会計課長、国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長。以下「令和4年3月31日 (2022年3月31日)付け公示」という。)5(建設工事)の(1)から(6)までに該当する者を構成員に含む異工種JV及び次に掲げる条件を満たさない異工種JVについては、異工種JVとしての資格がないと認定する。それ以外の異工種JVについては、令和4年3月31日 (2022年3月31日)付け公示6(建設工事)の?に掲げる客観的事項(共通事項)の項目及び?に掲げる主観的事項(特別事項)の項目を確認した上で異工種JVとしての資格があると認定する。
(1) 異工種JVの構成 異工種JVの構成は、橋梁下部工事(基礎工を含む。以下「橋梁下部工事」という。)と橋梁上部工事の施工を各々1社で分担する2社による組合せとし、次の条件を満たす者の組合せとする。
(2) 橋梁下部工事の施工を担当する構成員は、近畿地方整備局における令和3・4年度一般競争(指名競争)参加資格「一般土木工事」の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、近畿地方整備局長が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること。)。
(3) 橋梁上部工事の施工を担当する構成員は、近畿地方整備局における令和3・4年度一般競争(指名競争)参加資格「プレストレスト・コンクリート工事」の認定を受けていること(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、近畿地方整備局長が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること。)。
(4) 橋梁下部工事の施工を担当する構成員にあっては、近畿地方整備局における令和3・4年度一般競争(指名競争)参加資格「一般土木工事」に係る認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(経営事項評価点数)が1,200点以上であること(上記?の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に、経営事項評価点数が1,200点以上であること。)。
(5) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記?及び?の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(6) 当該競争参加資格に係る申請の期限の日から認定を行う日までの期間に、近畿地方整備局長から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年3月29日 (1984年3月29日)付け建設省厚第91号)に基づく指名停止を受けていないこと。
(7) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続しているものでないこと。
(8) 構成員の技術的要件等 異工種JVの構成員は、次の要件を満たすものとする。
(9) 橋梁下部工事の施工を担当する構成員は、平成19年度以降に元請として完成し、引渡しが完了した下記(ア)及び(イ)の要件を満たす工事(発注機関は問わない。)の施工実績(以下「同種工事(下部)の実績」という。)を有すること(甲型共同企業体構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のもの、乙型共同企業体構成員としての実績は、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事のものに限る。また、事業協同組合構成員の実績は認められない。)。
ただし、下記(ア)及び(イ)は同一工事でなくてもよいが、両方の施工実績を有すること。
(ア) 道路橋又は鉄道橋における鉄筋コンクリート構造の橋脚(又は橋台)で、躯体高さ(フーチング下端から橋脚(又は橋台)の天端(上端)までの高さ)が30m以上の工事。
(イ) 橋脚(又は橋台)の基礎形式が深礎杭で、杭径4m以上の工事。
同種工事(下部)の実績が、国土交通省が発注した工事(港湾空港関係除く)のうち入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては工事成績評定点合計が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。
また、申請書及び資料の提出期限までに完成し、引渡しが完了する予定であった工事が「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた工事及び業務の一時中止措置等について」(以下「コロナ通知」という。)に基づく一時中止等を行ったことにより、申請書及び資料の提出期限までに完成し、引渡しが完了していない場合においても実績として認める。ただし、コロナ通知に基づく一時中止等以降、新たな理由により工期を延期した場合、工事の完成、引渡しの完了まで実績として認めない。
(10) 橋梁上部工事の施工を担当する構成員は、平成19年度以降に元請として完成し、引渡しが完了した下記(ア)から(ウ)までの要件をすべて満たす工事(発注機関は問わない。)の施工実績(以下「同種工事(上部)の実績」という。)を有すること(甲型共同企業体構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のもの、乙型共同企業体構成員としての実績は、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事のものに限る。また、事業協同組合構成員の実績は認められない)。
ただし、下記(ア)から(ウ)までは、同一工事の施工実績を有すること。
(ア) 道路橋(TL?20以上)又は鉄道橋(モノレール及び新交通は除く。)の工事。
※道路橋にはモノレール及び新交通を含む。
(イ) 橋梁形式が床版橋、I桁橋、T桁橋を除くPC連続橋の工事。
又はPC橋の張出し架設の工事。
(ウ) 架設工法が、固定支保工以外の架設工法である工事。
同種工事(上部)の実績が、国土交通省が発注した工事(港湾空港関係を除く。)のうち入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、工事成績評定点合計が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。
また、申請書及び資料の提出期限までに完成し、引渡しが完了する予定であった工事がコロナ通知に基づく一時中止等を行ったことにより、申請書及び資料の提出期限までに完成し、引渡しが完了していない場合においても実績として認める。ただし、コロナ通知に基づく一時中止等以降、新たな理由により工期を延期した場合、工事の完成、引渡しの完了まで実績として認めない。
(11) 異工種JVの構成員は、それぞれ建設業法(昭和24年法律第100号)の土木工事業につき、許可を有しての営業年数が5年以上あること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を有しての営業年数が5年未満であってもこれを同等として取扱うことができるものとする。
(12) 異工種JVの構成員は、それぞれ建設業法の土木工事業に係る監理技術者又は主任技術者を当該工事の現地に専任で配置できること。
(13) 異工種JVの協定 異工種JVの協定書は、「建設工事共同企業体の事務取扱いについて」(昭和53年11月1日 (1978年11月1日)付け建設省計振発第69号)の別添「建設工事共同企業体の事務取扱いについて(回答)」(昭和53年11月1日 (1978年11月1日)付け建設省茨計振発第771号)の別紙に示された「特定建設工事共同企業体協定書(乙)」を準用する。
8 一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む異工種JVの取扱い
上記7??又は?の認定(上記7??又は?の再認定を含む。以下同じ。)を受けていない者を構成員に含む異工種JVも上記5及び6により申請をすることができる。この場合において、異工種JVとしての資格が認定されるためには、上記7??又は?の認定を受けていない構成員は、上記7??又は?の認定を受けることが必要である。また、この場合において、当該工事に係る開札の時までに異工種JVとしての資格の審査が終了せず、競争に参加できないことがある。
なお、この場合において、上記7??又は?の認定を受けていない構成員が当該工事に係る開札の時までに上記7??又は?の認定を受けていないとき又は上記7??又は?の一般競争(指名競争)参加資格がないとの認定(上記7??又は?の近畿地方整備局長が別に定める手続きにおける一般競争(指名競争)参加資格がないとの認定を含む。)を受けているときは、異工種JVとしての資格がないと認定する。
9 資格審査結果の通知
「一般競争参加資格認定通知書」により通知する。
10 資格の有効期間
異工種JVとしての資格の認定の日から当該工事の完成する日までとする。ただし、当該工事に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該工事に係る契約が締結される日までとする。
11 その他
(1) 異工種JVの名称は、「足羽川ダム付替県道4号橋他工事〇〇・〇〇異工種建設工事共同企業体」とする。
(2) 当該工事に係る競争に異工種JVとして参加するためには、開札の時において、異工種JVとしての資格の認定を受け、かつ、当該工事の「入札公告(建設工事)」に示すところにより競争参加資格の確認を受けていなければならない。
足羽川ダム付替県道4号橋他工事に係る異工種建設工事共同企業体(以下「異工種JV」という。)としての競争参加者の資格(以下「異工種JVとしての資格」という。)を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示します。
令和4年5月 13 日
近畿地方整備局長 東川 直正
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 27
1 工事名 足羽川ダム付替県道4号橋他工事(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)
2 工事場所 福井県今立郡池田町小畑地先
3 工事内容 工事延長 L=355m PC5径間連続ラーメン箱桁橋 L=355m(最大支間長85m)、橋梁付属物工1式、コンクリート橋足場等設置工1式、鉄筋コンクリート橋脚(最大 H=62m)4基、大口径深礎杭(φ10m 最大 L=30m)4本、仮設工1式、道路改良1式
4 工期 契約締結日の翌日から令和8年5月29日 (2026年5月29日)まで。
5 申請の時期
令和4年5月13日 (2022年5月13日)から令和4年6月7日 (2022年6月7日)まで(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を除く。)。
なお、令和4年6月8日 (2022年6月8日)以降当該工事に係る開札の時まで(休日を除く。)においても、随時申請を受け付けるが、当該開札の時までに審査が終了せず競争に参加できないことがある。
受付時間は(受付期間中の各日とも)9時15分から16時30分までとする。ただし、提出締切最終日は正午までとする。
6 申請の方法
(1) 申請書の入手方法 「競争参加資格審査申請書(異工種建設工事共同企業体)」(以下「申請書」という。)は、電子入札システムにより交付する(電子入札システムの調達案件一覧中、本案件の「掲載文書一覧」欄から、ダウンロードすること。)。
交付期間は、令和4年5月13日 (2022年5月13日)から令和4年9月1日 (2022年9月1日)までの休日を除く毎日9時15分から17時00分まで。
ただし、上記交付方法による入手ができない異工種JVとしての資格を得ようとする者に対しては、〒540―8586大阪府大阪市中央区大手前1―5―44大阪合同庁舎第1号館8階 📍 近畿地方整備局総務部契約課調査係(電話06―6942―1141)?において交付する。
(2) 申請書の提出方法 申請者は、申請書に次に掲げる?及び?を添付して、持参若しくは郵送(必着。書留郵便に限る。)する又は電子メールにより提出すること。なお、電子入札システムによる申請は認めない。
(3) 異工種建設工事共同企業体協定書(乙)(下記7?の条件を満たすものに限る。)の写し。
(4) 下記7?の要件を満たすことを判断できる工事の施工実績を記載した書類(申請書とともに交付する様式により作成したものに限る。ただし、当該様式は、当該工事の「入札公告(建設工事)」(令和4年5月13日 (2022年5月13日)付け支出負担行為担当官近畿地方整備局長)に示すところにより交付する説明書の様式2及び3と同一であるので、それらを使用して作成しても差し支えない。)。
提出場所は次のとおりとする。
<持参・郵送の場合>
〒540―8586大阪府大阪市中央区大手前1―5―44大阪合同庁舎第1号館8階近畿地方整備局総務部契約課調査係 📍 (電話06―6942―1141)?
<電子メールの場合>
kkr-kinki86shikaku@mlit.go.jp
なお、電子メールの件名は「異工種JV申請書」とし、電子メール送信後、必ず送信した旨を電話にて近畿地方整備局総務部契約課調査係(電話06―6942―1141)?に連絡すること。電話連絡がない場合は申請を受理しない。
(5) 申請書等の作成に用いる言語 申請書及び添付書類は、日本語で作成すること。
7 異工種JVとしての資格及びその審査
「競争参加者の資格に関する公示」(令和4年3月31日 (2022年3月31日)付け国土交通省大臣官房会計課長、国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長。以下「令和4年3月31日 (2022年3月31日)付け公示」という。)5(建設工事)の(1)から(6)までに該当する者を構成員に含む異工種JV及び次に掲げる条件を満たさない異工種JVについては、異工種JVとしての資格がないと認定する。それ以外の異工種JVについては、令和4年3月31日 (2022年3月31日)付け公示6(建設工事)の?に掲げる客観的事項(共通事項)の項目及び?に掲げる主観的事項(特別事項)の項目を確認した上で異工種JVとしての資格があると認定する。
(1) 異工種JVの構成 異工種JVの構成は、橋梁下部工事(基礎工を含む。以下「橋梁下部工事」という。)と橋梁上部工事の施工を各々1社で分担する2社による組合せとし、次の条件を満たす者の組合せとする。
(2) 橋梁下部工事の施工を担当する構成員は、近畿地方整備局における令和3・4年度一般競争(指名競争)参加資格「一般土木工事」の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、近畿地方整備局長が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること。)。
(3) 橋梁上部工事の施工を担当する構成員は、近畿地方整備局における令和3・4年度一般競争(指名競争)参加資格「プレストレスト・コンクリート工事」の認定を受けていること(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、近畿地方整備局長が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること。)。
(4) 橋梁下部工事の施工を担当する構成員にあっては、近畿地方整備局における令和3・4年度一般競争(指名競争)参加資格「一般土木工事」に係る認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(経営事項評価点数)が1,200点以上であること(上記?の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に、経営事項評価点数が1,200点以上であること。)。
(5) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記?及び?の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(6) 当該競争参加資格に係る申請の期限の日から認定を行う日までの期間に、近畿地方整備局長から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年3月29日 (1984年3月29日)付け建設省厚第91号)に基づく指名停止を受けていないこと。
(7) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続しているものでないこと。
(8) 構成員の技術的要件等 異工種JVの構成員は、次の要件を満たすものとする。
(9) 橋梁下部工事の施工を担当する構成員は、平成19年度以降に元請として完成し、引渡しが完了した下記(ア)及び(イ)の要件を満たす工事(発注機関は問わない。)の施工実績(以下「同種工事(下部)の実績」という。)を有すること(甲型共同企業体構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のもの、乙型共同企業体構成員としての実績は、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事のものに限る。また、事業協同組合構成員の実績は認められない。)。
ただし、下記(ア)及び(イ)は同一工事でなくてもよいが、両方の施工実績を有すること。
(ア) 道路橋又は鉄道橋における鉄筋コンクリート構造の橋脚(又は橋台)で、躯体高さ(フーチング下端から橋脚(又は橋台)の天端(上端)までの高さ)が30m以上の工事。
(イ) 橋脚(又は橋台)の基礎形式が深礎杭で、杭径4m以上の工事。
同種工事(下部)の実績が、国土交通省が発注した工事(港湾空港関係除く)のうち入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては工事成績評定点合計が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。
また、申請書及び資料の提出期限までに完成し、引渡しが完了する予定であった工事が「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた工事及び業務の一時中止措置等について」(以下「コロナ通知」という。)に基づく一時中止等を行ったことにより、申請書及び資料の提出期限までに完成し、引渡しが完了していない場合においても実績として認める。ただし、コロナ通知に基づく一時中止等以降、新たな理由により工期を延期した場合、工事の完成、引渡しの完了まで実績として認めない。
(10) 橋梁上部工事の施工を担当する構成員は、平成19年度以降に元請として完成し、引渡しが完了した下記(ア)から(ウ)までの要件をすべて満たす工事(発注機関は問わない。)の施工実績(以下「同種工事(上部)の実績」という。)を有すること(甲型共同企業体構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のもの、乙型共同企業体構成員としての実績は、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事のものに限る。また、事業協同組合構成員の実績は認められない)。
ただし、下記(ア)から(ウ)までは、同一工事の施工実績を有すること。
(ア) 道路橋(TL?20以上)又は鉄道橋(モノレール及び新交通は除く。)の工事。
※道路橋にはモノレール及び新交通を含む。
(イ) 橋梁形式が床版橋、I桁橋、T桁橋を除くPC連続橋の工事。
又はPC橋の張出し架設の工事。
(ウ) 架設工法が、固定支保工以外の架設工法である工事。
同種工事(上部)の実績が、国土交通省が発注した工事(港湾空港関係を除く。)のうち入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、工事成績評定点合計が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。
また、申請書及び資料の提出期限までに完成し、引渡しが完了する予定であった工事がコロナ通知に基づく一時中止等を行ったことにより、申請書及び資料の提出期限までに完成し、引渡しが完了していない場合においても実績として認める。ただし、コロナ通知に基づく一時中止等以降、新たな理由により工期を延期した場合、工事の完成、引渡しの完了まで実績として認めない。
(11) 異工種JVの構成員は、それぞれ建設業法(昭和24年法律第100号)の土木工事業につき、許可を有しての営業年数が5年以上あること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を有しての営業年数が5年未満であってもこれを同等として取扱うことができるものとする。
(12) 異工種JVの構成員は、それぞれ建設業法の土木工事業に係る監理技術者又は主任技術者を当該工事の現地に専任で配置できること。
(13) 異工種JVの協定 異工種JVの協定書は、「建設工事共同企業体の事務取扱いについて」(昭和53年11月1日 (1978年11月1日)付け建設省計振発第69号)の別添「建設工事共同企業体の事務取扱いについて(回答)」(昭和53年11月1日 (1978年11月1日)付け建設省茨計振発第771号)の別紙に示された「特定建設工事共同企業体協定書(乙)」を準用する。
8 一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む異工種JVの取扱い
上記7??又は?の認定(上記7??又は?の再認定を含む。以下同じ。)を受けていない者を構成員に含む異工種JVも上記5及び6により申請をすることができる。この場合において、異工種JVとしての資格が認定されるためには、上記7??又は?の認定を受けていない構成員は、上記7??又は?の認定を受けることが必要である。また、この場合において、当該工事に係る開札の時までに異工種JVとしての資格の審査が終了せず、競争に参加できないことがある。
なお、この場合において、上記7??又は?の認定を受けていない構成員が当該工事に係る開札の時までに上記7??又は?の認定を受けていないとき又は上記7??又は?の一般競争(指名競争)参加資格がないとの認定(上記7??又は?の近畿地方整備局長が別に定める手続きにおける一般競争(指名競争)参加資格がないとの認定を含む。)を受けているときは、異工種JVとしての資格がないと認定する。
9 資格審査結果の通知
「一般競争参加資格認定通知書」により通知する。
10 資格の有効期間
異工種JVとしての資格の認定の日から当該工事の完成する日までとする。ただし、当該工事に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該工事に係る契約が締結される日までとする。
11 その他
(1) 異工種JVの名称は、「足羽川ダム付替県道4号橋他工事〇〇・〇〇異工種建設工事共同企業体」とする。
(2) 当該工事に係る競争に異工種JVとして参加するためには、開札の時において、異工種JVとしての資格の認定を受け、かつ、当該工事の「入札公告(建設工事)」に示すところにより競争参加資格の確認を受けていなければならない。