仙台合同庁舎A棟その他(22)建築改修工事(電子入札対象案件及び電子契約対象案件)(令和4年4月19日付け入札公告(建設工事)の分)
基本情報
- 調達機関および所在地
- 国土交通省 (宮城県)
- 公示日
- 2022年04月25日
- 公示の種類
- 競争参加資格に関する公示
- 機関名詳細および所在地詳細
- 東北地方整備局長 稲田 雅裕
詳細情報
競争参加者の資格に関する公示
仙台合同庁舎A棟その他(22)建築改修工事に係る特定建設工事共同企業体としての競争参加者の資格(以下「特定建設工事共同企業体としての資格」という。)を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示します。
令和4年4月 25 日
東北地方整備局長 稲田 雅裕
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 04
1 工事名 仙台合同庁舎A棟その他(22)建築改修工事(電子入札対象案件及び電子契約対象案件)(令和4年4月19日 (2022年4月19日)付け入札公告(建設工事)の分)
2 工事場所宮城県仙台市青葉区本町3―3―1 📍
3 工事内容 本工事は上記場所における仙台合同庁舎A棟の耐震改修及びそれに伴う下記に示す工事を行うものである。
(1) )庁舎(A棟) 改修一式 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上9階、地下2階建 延べ面積 27,735.51?
(2) )庁舎(B棟) 改修一式 鉄骨造一部鉄骨鉄筋コンクリート造 地上17階、地下2階建 延べ面積 38,025.99?
(3) )自転車置場(1) 新築1棟 鉄骨造一部木造 平屋建 延べ面積 37.80?
(4) )自転車置場(2) 新築1棟 鉄骨造一部木造 平屋建 延べ面積 27.30?
(5) )自転車置場(3) 新築1棟 鉄骨造一部木造 平屋建 延べ面積 37.28?
6)外構
(1) 囲障 イ)ネットフェンス 改修一式
(2) 屋外排水設備
イ)屋外排水設備 改修一式
ロ)開きょ(場所打ち側溝) 改修一式
(3) 舗装
(6) )アスファルト舗装(路面表示を含む) 改修一式
(7) )インターロッキングブロック舗装 改修一式
ハ)コンクリート舗装 改修一式
(4) 雑工作物
イ)縁石 改修一式
ロ)車いす使用者優先表示 改修一式
ハ)駐輪場案内(自立) 改修一式
ニ)置型表示板 改修一式
ホ)靴洗い場 改修一式
(8) )オイルタンク基礎(A棟用) 改修一式
(9) )オイルタンク基礎(B棟用) 改修一式
チ)機械式駐車場基礎 改修一式
リ)タイヤ止め 改修一式
ヌ)誘導ブロック 改修一式
ル)給油口ボックス基礎 新設一式
ヲ)吸気塔 取りこわし一式
(5) 樹木 伐採・抜根及び新植一式
(10) )既存自転車置場(電気設備を含む)改修及び取りこわし一式 鉄骨造 平屋建 延べ面積 399.06?
8)エレベーター設備 改設一式
4 工期 契約締結日の翌日から
令和5年6月30日 (2023年6月30日)まで―(?)工事
令和5年9月29日 (2023年9月29日)まで―(?)工事
令和6年12月20日 (2024年12月20日)まで―(?)工事
令和8年1月30日 (2026年1月30日)まで―(?)工事
(?) 工事:6)外構 (4)雑工作物 ト)オイルタンク基礎(B棟用)
(?) 工事:6)外構 (4)雑工作物 ヘ)オイルタンク基礎(A棟用)
(?) 工事:8)エレベーター設備のうち、新設エレベーター:NO1号機
(?) 工事:上記(?)、(?)、(?)以外の全ての工事
5 申請の時期 令和4年4月19日 (2022年4月19日)から令和4年5月16日 (2022年5月16日)まで(土曜日、日曜日、休日を除く。)。なお、申請期限の日の翌日以降(土曜日、日曜日、休日を除く。)も、随時申請を受け付けるが、本工事の開札の時までに審査が終了せず、競争に参加できないことがある。
6 申請の方法
(1) 申請書の入手方法「競争参加資格審査申請書(特定建設工事)」(以下「申請書」という。)は、東北地方整備局ホームページ(https:// www.thr.mlit.go.jp)へアクセスして入手するものとする。
(2) 申請書の提出方法 申請者は、申請書に次に掲げる書類を添付し、〒980―8602宮城県仙台市青葉区本町3丁目3番1号 📍 仙台合同庁舎B棟 東北地方整備局総務部契約課工事契約調整係 電話022―225―2171?に、持参、郵送(書留郵便に限る。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。)により提出すること。
(1) 特定建設工事共同企業体協定書(甲)(下記7?の条件を満たすものに限る。)の写し。
(2) 下記7?の要件を満たすことを判断できる工事の施工実績を記載した書類(当該様式は、本工事の「入札公告(建設工事)」(令和4年4月19日 (2022年4月19日)付け支出負担行為担当官東北地方整備局長)に示すところにより交付する入札説明書の別記様式2、3を使用して作成すること。)。
(3) 申請書類等の作成に用いる言語 申請書及び添付書類は、日本語で作成すること。
7 特定建設工事共同企業体としての資格及びその審査 「競争参加者の資格に関する公示」(令和4年3月31日 (2022年3月31日)付け国土交通省大臣官房会計課長、国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長。以下「令和4年3月31日 (2022年3月31日)付け公示」という。)5(建設工事)の(1)から(5)までに該当する者を構成員に含む特定建設工事共同企業体及び次に掲げる条件を満たさない特定建設工事共同企業体については、特定建設工事共同企業体としての資格がないと認定する。それ以外の特定建設工事共同企業体については、令和4年3月31日 (2022年3月31日)付け公示6(建設工事)に掲げる客観的事項(共通事項)の項目及び?に掲げる主観的事項(特別事項)の項目について総合点数を付与して特定建設工事共同企業体としての資格があると認定する。
(1) 特定建設工事共同企業体の構成 特定建設工事共同企業体の構成は、次の条件を満たす3社以内による組み合わせとする。
ただし、経常建設共同企業体を構成員とすることはできない。
(1) 東北地方整備局における建築工事に係る一般競争参加資格の認定を受けていること
(会社更生法(平成14年法律第154号)に
基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、東北地方整備局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。
(2) 東北地方整備局における建築工事に係る一般競争参加資格の認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(経営事項評価点数)が1,200点以上であること(上記(1)の再認定を受けた者にあっては、当該認定の際に、経営事項評価点数が1,200点以上であること)。
(3) 会社更生法に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(1)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(4) 本競争参加資格に係る申請の期限の日から認定を行う日までの期間に、東北地方整備局長から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年3月29日 (1984年3月29日)付け建設省厚第91号)に基づく指名停止を受けていないこと。
(2) 構成員の技術的要件等 特定建設工事共同企業体の全ての構成員は、申請期限の日において次の要件を満たすものとする。
(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)の建築工事業につき、許可を有しての営業年数が5年以上あること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を有しての営業年数が5年未満であってもこれを同等として取り扱うことができるものとする。
(2) 平成19年4月1日 (2007年4月1日)以降に、発注者から直接請負った者(以下「元請け」という。)として完成・引き渡しが完了した、下記(ア)及び(イ)の要件を満たす実績を有すること。(共同企業体の構成員としての実績は出資比率が20%以上の場合のものに限る。ただし、乙型共同企業体の実績については、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事の実績であること。)。なお、当該施工実績が東北地方整備局の発注した工事(旧地方建設局を含み、港湾空港関係を除く。)または工事成績相互利用登録期間が発注した工事に係る実績である場合にあっては、工事成績評定点が入札説明書に示す点数未満のものを除く。
下記(ア)a)からd)については、同一建物の施工実績とする。
全ての構成員が下記(ア)及び(イ)の実績を有していること。
(ア) 下記a)からd)の要件を満たす建物の新営(新築又は増築)(基礎、躯体、外装のほか内装を含む建築一式工事)又は下記a)からc)の要件を満たす免震工法による耐震改修工事
(3) )建物用途 庁舎、事務所又は類似施設
(4) )構造 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造
(5) )建物規模 延べ面積 20,000?以上(増築工事の場合は既存部分を除く)
d)特殊構造 免震構造を有するもの
(イ) 施工実績が適切なものであること。
適切なものとは、過失による粗雑工事に起因した指名停止、契約違反に起因した指名停止を受けていないなど、不正又は不誠実な行為がなされたものでないこと。
(3) 全ての構成員が主任技術者又は監理技術者を配置できることとし、次に掲げる基準を満たすものとする。専任の要否は関係法令による。
(ア) 建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有すること。
(イ) 平成19年4月1日 (2007年4月1日)以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した、下記a)及びb)の要件を満たす工事の施工経験を有する者であること。
甲型又は乙型の共同企業体構成員の技術者として従事した施工経験については、共同企業体構成員が以下のいずれかに該当するものに限る。
・甲型共同企業体については、構成員の出資比率が20%以上であること。
・乙型共同企業体については、構成員が施工を行った分担工事のものであること。
なお、当該施工実績が東北地方整備局の発注した工事(旧地方建設局を含み、港湾空港関係を除く。)または工事成績相互利用登録期間が発注した工事に係る経験である場合にあっては、工事成績評定点が入札説明書に示す点数未満のものを除く。
下記a)1)から4)については、同一建物の施工経験とする。
全ての構成員が下記a)及びb)の実績を有していること。
(6) )下記1)から4)の要件を満たす建物の新営(新築又は増築)(基礎、躯体、外装のほか内装を含む建築一式工事)又は下記1)から3)の免震工法による耐震改修工事
1)建物用途 下記以外の建物
独立住宅、集合住宅(寮、宿舎を含む。)、倉庫、車庫、工場及び体育館の類
(7) )構造 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造
(8) )建物規模 延べ面積 10,000?以上(増築工事の場合は既存部分を除く)
4)特殊構造 免震構造を有するもの
b)施工経験が適切なものであること。
適切なものとは、過失による粗雑工事に起因した指名停止、契約違反に起因した指名停止を受けていないなど、不正又は不誠実な行為がなされたものでないこと。
(4) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証(監理技術者講習修了履歴)を有する者であること。
(5) 主任技術者の資格については、関係法令及び共通仕様書等に加え、登録基幹技能者講習修了証を有する者も要件を満たすものとする。
(9) 出資比率要件 すべての構成員が、均等割の10分の6以上の出資比率であるものとする。
(10) 代表者要件 特定建設工事共同企業体の代表者は、構成員の中で最大の施工能力を有する者であって、その出資比率が構成員中最大であるものとする。
(11) 特定建設工事共同企業体の協定 特定建設工事共同企業体の協定書は、「建設工事共同企業体の事務取扱いについて」(昭和53年11月1日 (1978年11月1日)付け建設省計振発第69号)の別添「建設工事共同企業体の事務取扱いについて(回答)」(昭和53年11月1日 (1978年11月1日)付け建設省茨計振第771号)の別紙に示された「特定建設工事共同企業体協定書(甲)」によるものとする。「特定建設工事共同企業体協定書(甲)」の様式は上記6?へアクセスして入手するものとする。
8 一般競争参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む特定建設工事共同企業体の取扱い
上記7?(1)の認定(同7?(1)の再認定を含む。以下同じ。)を受けていない者を構成員に含む特定建設工事共同企業体も同5及び同6により申請をすることができる。この場合において、特定建設工事共同企業体としての資格が認定されるためには、同7?(1)の認定を受けていない構成員が同7?(1)の認定を受けることが必要である。また、この場合において、本工事に係る開札の時までに特定建設工事共同企業体としての資格の審査が終了せず、競争に参加できないことがある。
9 資格審査結果の通知 「競争参加資格認定通知書」により通知する。
10 資格の有効期間 特定建設工事共同企業体としての資格の認定の日から本工事の完成する日までとする。ただし、本工事に係る契約の相手方以外の者にあっては、本工事に係る契約が締結される日までとする。
11 その他
(1) 特定建設工事共同企業体の名称は、「仙台合同庁舎A棟その他(22)建築改修工事〇〇・〇〇特定建設工事共同企業体」とする。
(2) 本工事に係る競争に参加するためには、開札の時において、特定建設工事共同企業体としての資格の認定を受け、かつ、本工事の「入札公告(建設工事)」に示すところにより競争参加資格の確認を受けていなければならない。
仙台合同庁舎A棟その他(22)建築改修工事に係る特定建設工事共同企業体としての競争参加者の資格(以下「特定建設工事共同企業体としての資格」という。)を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示します。
令和4年4月 25 日
東北地方整備局長 稲田 雅裕
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 04
1 工事名 仙台合同庁舎A棟その他(22)建築改修工事(電子入札対象案件及び電子契約対象案件)(令和4年4月19日 (2022年4月19日)付け入札公告(建設工事)の分)
2 工事場所宮城県仙台市青葉区本町3―3―1 📍
3 工事内容 本工事は上記場所における仙台合同庁舎A棟の耐震改修及びそれに伴う下記に示す工事を行うものである。
(1) )庁舎(A棟) 改修一式 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上9階、地下2階建 延べ面積 27,735.51?
(2) )庁舎(B棟) 改修一式 鉄骨造一部鉄骨鉄筋コンクリート造 地上17階、地下2階建 延べ面積 38,025.99?
(3) )自転車置場(1) 新築1棟 鉄骨造一部木造 平屋建 延べ面積 37.80?
(4) )自転車置場(2) 新築1棟 鉄骨造一部木造 平屋建 延べ面積 27.30?
(5) )自転車置場(3) 新築1棟 鉄骨造一部木造 平屋建 延べ面積 37.28?
6)外構
(1) 囲障 イ)ネットフェンス 改修一式
(2) 屋外排水設備
イ)屋外排水設備 改修一式
ロ)開きょ(場所打ち側溝) 改修一式
(3) 舗装
(6) )アスファルト舗装(路面表示を含む) 改修一式
(7) )インターロッキングブロック舗装 改修一式
ハ)コンクリート舗装 改修一式
(4) 雑工作物
イ)縁石 改修一式
ロ)車いす使用者優先表示 改修一式
ハ)駐輪場案内(自立) 改修一式
ニ)置型表示板 改修一式
ホ)靴洗い場 改修一式
(8) )オイルタンク基礎(A棟用) 改修一式
(9) )オイルタンク基礎(B棟用) 改修一式
チ)機械式駐車場基礎 改修一式
リ)タイヤ止め 改修一式
ヌ)誘導ブロック 改修一式
ル)給油口ボックス基礎 新設一式
ヲ)吸気塔 取りこわし一式
(5) 樹木 伐採・抜根及び新植一式
(10) )既存自転車置場(電気設備を含む)改修及び取りこわし一式 鉄骨造 平屋建 延べ面積 399.06?
8)エレベーター設備 改設一式
4 工期 契約締結日の翌日から
令和5年6月30日 (2023年6月30日)まで―(?)工事
令和5年9月29日 (2023年9月29日)まで―(?)工事
令和6年12月20日 (2024年12月20日)まで―(?)工事
令和8年1月30日 (2026年1月30日)まで―(?)工事
(?) 工事:6)外構 (4)雑工作物 ト)オイルタンク基礎(B棟用)
(?) 工事:6)外構 (4)雑工作物 ヘ)オイルタンク基礎(A棟用)
(?) 工事:8)エレベーター設備のうち、新設エレベーター:NO1号機
(?) 工事:上記(?)、(?)、(?)以外の全ての工事
5 申請の時期 令和4年4月19日 (2022年4月19日)から令和4年5月16日 (2022年5月16日)まで(土曜日、日曜日、休日を除く。)。なお、申請期限の日の翌日以降(土曜日、日曜日、休日を除く。)も、随時申請を受け付けるが、本工事の開札の時までに審査が終了せず、競争に参加できないことがある。
6 申請の方法
(1) 申請書の入手方法「競争参加資格審査申請書(特定建設工事)」(以下「申請書」という。)は、東北地方整備局ホームページ(https:// www.thr.mlit.go.jp)へアクセスして入手するものとする。
(2) 申請書の提出方法 申請者は、申請書に次に掲げる書類を添付し、〒980―8602宮城県仙台市青葉区本町3丁目3番1号 📍 仙台合同庁舎B棟 東北地方整備局総務部契約課工事契約調整係 電話022―225―2171?に、持参、郵送(書留郵便に限る。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。)により提出すること。
(1) 特定建設工事共同企業体協定書(甲)(下記7?の条件を満たすものに限る。)の写し。
(2) 下記7?の要件を満たすことを判断できる工事の施工実績を記載した書類(当該様式は、本工事の「入札公告(建設工事)」(令和4年4月19日 (2022年4月19日)付け支出負担行為担当官東北地方整備局長)に示すところにより交付する入札説明書の別記様式2、3を使用して作成すること。)。
(3) 申請書類等の作成に用いる言語 申請書及び添付書類は、日本語で作成すること。
7 特定建設工事共同企業体としての資格及びその審査 「競争参加者の資格に関する公示」(令和4年3月31日 (2022年3月31日)付け国土交通省大臣官房会計課長、国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長。以下「令和4年3月31日 (2022年3月31日)付け公示」という。)5(建設工事)の(1)から(5)までに該当する者を構成員に含む特定建設工事共同企業体及び次に掲げる条件を満たさない特定建設工事共同企業体については、特定建設工事共同企業体としての資格がないと認定する。それ以外の特定建設工事共同企業体については、令和4年3月31日 (2022年3月31日)付け公示6(建設工事)に掲げる客観的事項(共通事項)の項目及び?に掲げる主観的事項(特別事項)の項目について総合点数を付与して特定建設工事共同企業体としての資格があると認定する。
(1) 特定建設工事共同企業体の構成 特定建設工事共同企業体の構成は、次の条件を満たす3社以内による組み合わせとする。
ただし、経常建設共同企業体を構成員とすることはできない。
(1) 東北地方整備局における建築工事に係る一般競争参加資格の認定を受けていること
(会社更生法(平成14年法律第154号)に
基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、東北地方整備局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。
(2) 東北地方整備局における建築工事に係る一般競争参加資格の認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(経営事項評価点数)が1,200点以上であること(上記(1)の再認定を受けた者にあっては、当該認定の際に、経営事項評価点数が1,200点以上であること)。
(3) 会社更生法に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(1)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(4) 本競争参加資格に係る申請の期限の日から認定を行う日までの期間に、東北地方整備局長から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年3月29日 (1984年3月29日)付け建設省厚第91号)に基づく指名停止を受けていないこと。
(2) 構成員の技術的要件等 特定建設工事共同企業体の全ての構成員は、申請期限の日において次の要件を満たすものとする。
(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)の建築工事業につき、許可を有しての営業年数が5年以上あること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を有しての営業年数が5年未満であってもこれを同等として取り扱うことができるものとする。
(2) 平成19年4月1日 (2007年4月1日)以降に、発注者から直接請負った者(以下「元請け」という。)として完成・引き渡しが完了した、下記(ア)及び(イ)の要件を満たす実績を有すること。(共同企業体の構成員としての実績は出資比率が20%以上の場合のものに限る。ただし、乙型共同企業体の実績については、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事の実績であること。)。なお、当該施工実績が東北地方整備局の発注した工事(旧地方建設局を含み、港湾空港関係を除く。)または工事成績相互利用登録期間が発注した工事に係る実績である場合にあっては、工事成績評定点が入札説明書に示す点数未満のものを除く。
下記(ア)a)からd)については、同一建物の施工実績とする。
全ての構成員が下記(ア)及び(イ)の実績を有していること。
(ア) 下記a)からd)の要件を満たす建物の新営(新築又は増築)(基礎、躯体、外装のほか内装を含む建築一式工事)又は下記a)からc)の要件を満たす免震工法による耐震改修工事
(3) )建物用途 庁舎、事務所又は類似施設
(4) )構造 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造
(5) )建物規模 延べ面積 20,000?以上(増築工事の場合は既存部分を除く)
d)特殊構造 免震構造を有するもの
(イ) 施工実績が適切なものであること。
適切なものとは、過失による粗雑工事に起因した指名停止、契約違反に起因した指名停止を受けていないなど、不正又は不誠実な行為がなされたものでないこと。
(3) 全ての構成員が主任技術者又は監理技術者を配置できることとし、次に掲げる基準を満たすものとする。専任の要否は関係法令による。
(ア) 建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有すること。
(イ) 平成19年4月1日 (2007年4月1日)以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した、下記a)及びb)の要件を満たす工事の施工経験を有する者であること。
甲型又は乙型の共同企業体構成員の技術者として従事した施工経験については、共同企業体構成員が以下のいずれかに該当するものに限る。
・甲型共同企業体については、構成員の出資比率が20%以上であること。
・乙型共同企業体については、構成員が施工を行った分担工事のものであること。
なお、当該施工実績が東北地方整備局の発注した工事(旧地方建設局を含み、港湾空港関係を除く。)または工事成績相互利用登録期間が発注した工事に係る経験である場合にあっては、工事成績評定点が入札説明書に示す点数未満のものを除く。
下記a)1)から4)については、同一建物の施工経験とする。
全ての構成員が下記a)及びb)の実績を有していること。
(6) )下記1)から4)の要件を満たす建物の新営(新築又は増築)(基礎、躯体、外装のほか内装を含む建築一式工事)又は下記1)から3)の免震工法による耐震改修工事
1)建物用途 下記以外の建物
独立住宅、集合住宅(寮、宿舎を含む。)、倉庫、車庫、工場及び体育館の類
(7) )構造 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造
(8) )建物規模 延べ面積 10,000?以上(増築工事の場合は既存部分を除く)
4)特殊構造 免震構造を有するもの
b)施工経験が適切なものであること。
適切なものとは、過失による粗雑工事に起因した指名停止、契約違反に起因した指名停止を受けていないなど、不正又は不誠実な行為がなされたものでないこと。
(4) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証(監理技術者講習修了履歴)を有する者であること。
(5) 主任技術者の資格については、関係法令及び共通仕様書等に加え、登録基幹技能者講習修了証を有する者も要件を満たすものとする。
(9) 出資比率要件 すべての構成員が、均等割の10分の6以上の出資比率であるものとする。
(10) 代表者要件 特定建設工事共同企業体の代表者は、構成員の中で最大の施工能力を有する者であって、その出資比率が構成員中最大であるものとする。
(11) 特定建設工事共同企業体の協定 特定建設工事共同企業体の協定書は、「建設工事共同企業体の事務取扱いについて」(昭和53年11月1日 (1978年11月1日)付け建設省計振発第69号)の別添「建設工事共同企業体の事務取扱いについて(回答)」(昭和53年11月1日 (1978年11月1日)付け建設省茨計振第771号)の別紙に示された「特定建設工事共同企業体協定書(甲)」によるものとする。「特定建設工事共同企業体協定書(甲)」の様式は上記6?へアクセスして入手するものとする。
8 一般競争参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む特定建設工事共同企業体の取扱い
上記7?(1)の認定(同7?(1)の再認定を含む。以下同じ。)を受けていない者を構成員に含む特定建設工事共同企業体も同5及び同6により申請をすることができる。この場合において、特定建設工事共同企業体としての資格が認定されるためには、同7?(1)の認定を受けていない構成員が同7?(1)の認定を受けることが必要である。また、この場合において、本工事に係る開札の時までに特定建設工事共同企業体としての資格の審査が終了せず、競争に参加できないことがある。
9 資格審査結果の通知 「競争参加資格認定通知書」により通知する。
10 資格の有効期間 特定建設工事共同企業体としての資格の認定の日から本工事の完成する日までとする。ただし、本工事に係る契約の相手方以外の者にあっては、本工事に係る契約が締結される日までとする。
11 その他
(1) 特定建設工事共同企業体の名称は、「仙台合同庁舎A棟その他(22)建築改修工事〇〇・〇〇特定建設工事共同企業体」とする。
(2) 本工事に係る競争に参加するためには、開札の時において、特定建設工事共同企業体としての資格の認定を受け、かつ、本工事の「入札公告(建設工事)」に示すところにより競争参加資格の確認を受けていなければならない。