競争参加者の資格に関する公示(国土交通省国土地理院の所掌する測量業務に係る一般競争(指名競争))
基本情報
- 調達機関および所在地
- 国土交通省 (茨城県)
- 公示日
- 2022年03月31日
- 公示の種類
- 競争参加資格に関する公示
- 機関名詳細および所在地詳細
- 国土交通省国土地理院長 飛田 幹男
詳細情報
競争参加者の資格に関する公示
国土交通省国土地理院の所掌する測量業務に係る一般競争(指名競争)に参加する者に必要な資格で、令和4年度末を有効期限とするものの申請方法等を次のとおり公示する。
令和4年3月 31 日
国土交通省国土地理院長 飛田 幹男
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 08
1 測量の業務種別
(1) 基準点測量
(2) 写真測量
(3) 地図調製
(4) 地理調査
2 申請の時期及び場所
下記に掲げる提出場所において、随時、電子メール、持参又は郵送により申請を受け付ける。
提出場所
国土交通省国土地理院総務部契約課調査係(〒305―0811茨城県つくば市北郷1番(電話029―864―4405)) 📍
3 申請の方法
(1) 申請書の入手方法 「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)」(以下「申請書」という。)は、次のホームページアドレスへアクセスして取得するものとする。
https://www.mlit.go.jp/chotatsu/
shikakushinsa/index.html
(2) 申請書の提出方法 申請者(申請者が経常測量共同企業体である場合においては、その代表者。)は、申請書に次に掲げる書類を添付して電子メール、持参又は郵送により提出するものとする。申請書及び添付書類(以下「申請書類等」という。)の提出部数は各1部とする。
(添付書類)
(1) 業態調書
(2) 営業所一覧表
(3) 技術者経歴書
(4) 申請者が法人である場合においては、登記事項証明書又はこれの写し
(5) 測量法(昭和24年法律第188号)第55条の5の規定による登録を受けていることを証明する書類又はその写し(ただし、測量に関する調査研究のみを希望する場合を除く。)
(6) 申請者が法人である場合においては、申請する日の直前の事業年度終了日(以下「審査基準日」という。)の直前1年の各事業年度の貸借対照表、損益計算書並びに株主資本等変動計算書及び個別注記表。個人である場合においては、審査基準日の直前1年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書
(7) 納税証明書の写し(申請者が個人である場合においては、国税通則法施行規則(昭和37年大蔵省令第28号。以下「国税規則」という。)別紙第9号書式(その3)又は(その3の2)、法人である場合においては、国税規則別紙第9号書式(その3)又は(その3の3))
ただし、納付すべき租税が更生債権又は再生債権となり、更生計画又は再生計画が認可されていないため納付ができず、納税証明書の写しを提出できない場合又は納税額について係争中のため、当該係争部分に係る納税証明書の写しを提出できない場合(係争部分以外の租税については納税証明書の写しを提出していることが必要)は、それぞれ租税の納付ができないことを示す書類又は納税額について係争中であることを示す書類
(8) 申請者が共同企業体である場合においては、共同企業体協定書の写し
(9) 申請者が事業協同組合である場合においては、官公需適格組合証明書の写し、事業協同組合役員・組合員名簿等
[注]
(A) 申請者が一般社団法人等(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)の規定に基づく一般社団法人若しくは一般財団法人又は、公益社団法人若しくは公益財団法人をいう。以下同じ。)であるときは、(1)、(3)及び(5)に掲げる書類、(2)及び(6)に掲げる書類に準ずる書類並びに定款を提出するものとする。
(B) 添付書類は、測量法第55条の8に規定する書類の写しをもって(4)及び(5)に掲げる書類並びに(6)に掲げる書類又はこれに準ずる書類に代えることができる。
(3) 申請書等の作成に用いる言語等
(1) 申請書類等は、日本語で作成するものとする。
(2) 申請書類等中の金額については、外国貨幣額にあっては、出納官吏事務規程(昭和22年大蔵省令第95号)第16条の外国貨幣換算率により換算した邦貨額を記載するものとする。
4 競争に参加する者に必要な資格
次の(1)から(7)までに掲げる者でないこと。
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条に該当する者
(2) 予決令第71条第1項各号のいずれかに該当し、期間を定めて一般競争に参加させないこととされた者のうち、当該期間を経過しない者
(3) 経営状態が著しく不健全であると認められる者
(4) 申請書若しくは添付書類又は資格審査申請用データ中の重要な事項について虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載をしなかった者
(5) 測量法第55条の5の規定による登録を受けていない者(ただし、測量に関する調査研究のみを希望する場合を除く。)
(6) 測量の業務種別に応じ、別に定める測量業務種別資格基準に定める技術者を有していない者
(7) 共同企業体で、その構成員に(1)から(5)(ただし、測量に関する調査研究のみを希望する者については、(1)から(4)。)までに該当する者を含むもの
5 競争参加者の資格審査
4に定める資格を有しない者については、一般競争(指名競争)参加資格がないと認定する。それ以外の者については、?に掲げる客観的事項の項目及び?に掲げる主観的事項の項目について総合点数を付与し、希望業務種別ごとに、総合点数の高点順(同点の場合は、年間平均実績高の順)に配列し、当該業務種別における順位を付して一般競争(指名競争)参加資格があると認定する。
(1) 客観的事項
(1) 審査基準日の直前2年間における各事業年度の希望業務種別ごとの年間平均実績高
(2) 審査基準日の直前の事業年度の決算における自己資本額
(3) 審査基準日における希望業務種別ごとの技術者(測量士又は測量士補)の数
(4) 審査基準日までの営業年数
(2) 主観的事項
平成30・31年度における希望業務種別ごとの業務成績
6 資格審査結果の通知
「一般競争(指名競争)参加資格認定通知書」により通知する。
7 資格の有効期間
資格認定の日から令和5年3月31日 (2023年3月31日)までとする。
国土交通省国土地理院の所掌する測量業務に係る一般競争(指名競争)に参加する者に必要な資格で、令和4年度末を有効期限とするものの申請方法等を次のとおり公示する。
令和4年3月 31 日
国土交通省国土地理院長 飛田 幹男
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 08
1 測量の業務種別
(1) 基準点測量
(2) 写真測量
(3) 地図調製
(4) 地理調査
2 申請の時期及び場所
下記に掲げる提出場所において、随時、電子メール、持参又は郵送により申請を受け付ける。
提出場所
国土交通省国土地理院総務部契約課調査係(〒305―0811茨城県つくば市北郷1番(電話029―864―4405)) 📍
3 申請の方法
(1) 申請書の入手方法 「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)」(以下「申請書」という。)は、次のホームページアドレスへアクセスして取得するものとする。
https://www.mlit.go.jp/chotatsu/
shikakushinsa/index.html
(2) 申請書の提出方法 申請者(申請者が経常測量共同企業体である場合においては、その代表者。)は、申請書に次に掲げる書類を添付して電子メール、持参又は郵送により提出するものとする。申請書及び添付書類(以下「申請書類等」という。)の提出部数は各1部とする。
(添付書類)
(1) 業態調書
(2) 営業所一覧表
(3) 技術者経歴書
(4) 申請者が法人である場合においては、登記事項証明書又はこれの写し
(5) 測量法(昭和24年法律第188号)第55条の5の規定による登録を受けていることを証明する書類又はその写し(ただし、測量に関する調査研究のみを希望する場合を除く。)
(6) 申請者が法人である場合においては、申請する日の直前の事業年度終了日(以下「審査基準日」という。)の直前1年の各事業年度の貸借対照表、損益計算書並びに株主資本等変動計算書及び個別注記表。個人である場合においては、審査基準日の直前1年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書
(7) 納税証明書の写し(申請者が個人である場合においては、国税通則法施行規則(昭和37年大蔵省令第28号。以下「国税規則」という。)別紙第9号書式(その3)又は(その3の2)、法人である場合においては、国税規則別紙第9号書式(その3)又は(その3の3))
ただし、納付すべき租税が更生債権又は再生債権となり、更生計画又は再生計画が認可されていないため納付ができず、納税証明書の写しを提出できない場合又は納税額について係争中のため、当該係争部分に係る納税証明書の写しを提出できない場合(係争部分以外の租税については納税証明書の写しを提出していることが必要)は、それぞれ租税の納付ができないことを示す書類又は納税額について係争中であることを示す書類
(8) 申請者が共同企業体である場合においては、共同企業体協定書の写し
(9) 申請者が事業協同組合である場合においては、官公需適格組合証明書の写し、事業協同組合役員・組合員名簿等
[注]
(A) 申請者が一般社団法人等(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)の規定に基づく一般社団法人若しくは一般財団法人又は、公益社団法人若しくは公益財団法人をいう。以下同じ。)であるときは、(1)、(3)及び(5)に掲げる書類、(2)及び(6)に掲げる書類に準ずる書類並びに定款を提出するものとする。
(B) 添付書類は、測量法第55条の8に規定する書類の写しをもって(4)及び(5)に掲げる書類並びに(6)に掲げる書類又はこれに準ずる書類に代えることができる。
(3) 申請書等の作成に用いる言語等
(1) 申請書類等は、日本語で作成するものとする。
(2) 申請書類等中の金額については、外国貨幣額にあっては、出納官吏事務規程(昭和22年大蔵省令第95号)第16条の外国貨幣換算率により換算した邦貨額を記載するものとする。
4 競争に参加する者に必要な資格
次の(1)から(7)までに掲げる者でないこと。
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条に該当する者
(2) 予決令第71条第1項各号のいずれかに該当し、期間を定めて一般競争に参加させないこととされた者のうち、当該期間を経過しない者
(3) 経営状態が著しく不健全であると認められる者
(4) 申請書若しくは添付書類又は資格審査申請用データ中の重要な事項について虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載をしなかった者
(5) 測量法第55条の5の規定による登録を受けていない者(ただし、測量に関する調査研究のみを希望する場合を除く。)
(6) 測量の業務種別に応じ、別に定める測量業務種別資格基準に定める技術者を有していない者
(7) 共同企業体で、その構成員に(1)から(5)(ただし、測量に関する調査研究のみを希望する者については、(1)から(4)。)までに該当する者を含むもの
5 競争参加者の資格審査
4に定める資格を有しない者については、一般競争(指名競争)参加資格がないと認定する。それ以外の者については、?に掲げる客観的事項の項目及び?に掲げる主観的事項の項目について総合点数を付与し、希望業務種別ごとに、総合点数の高点順(同点の場合は、年間平均実績高の順)に配列し、当該業務種別における順位を付して一般競争(指名競争)参加資格があると認定する。
(1) 客観的事項
(1) 審査基準日の直前2年間における各事業年度の希望業務種別ごとの年間平均実績高
(2) 審査基準日の直前の事業年度の決算における自己資本額
(3) 審査基準日における希望業務種別ごとの技術者(測量士又は測量士補)の数
(4) 審査基準日までの営業年数
(2) 主観的事項
平成30・31年度における希望業務種別ごとの業務成績
6 資格審査結果の通知
「一般競争(指名競争)参加資格認定通知書」により通知する。
7 資格の有効期間
資格認定の日から令和5年3月31日 (2023年3月31日)までとする。