及び業務名手賀沼農地防災事業手賀排水機場建設工事及び手賀沼農地防災事業手賀排水機場建設工事に係る技術協力業務
基本情報
- 調達機関および所在地
- 農林水産省 (埼玉県)
- 公示日
- 2022年03月17日
- 公示の種類
- 公募型プロポーザル情報
- 機関名詳細および所在地詳細
- 担当官 関東農政局長 大角 亨
詳細情報
公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を含む))
次のとおり技術提案書の提出を招請する。
本件は、電子契約システム対象案件である。
令和4年3月 17 日
支出負担行為担当官
関東農政局長 大角 亨
◎調達機関番号 018 ◎所在地番号 11
1 工事及び業務の概要
(1) 品目分類番号 41
(2) 工事名及び業務名 手賀沼農地防災事業 手賀排水機場建設工事及び手賀沼農地防災事業 手賀排水機場建設工事に係る技術協力業務
(3) 工事場所 千葉県印西市大森及び木下地内
(4) 工事内容及び業務内容
(1) 手賀沼農地防災事業
手賀排水機場建設工事(以下「建設工事」という。)
(5) 排水機場建設工事 1式
(6) 仮設工事 1式
(2) 手賀沼農地防災事業
手賀排水機場建設工事に係る技術協力業務(以下「技術協力業務」という。)
(7) 建設工事に係る技術協力 1式
(8) 打合せ 1式
(9) 予定工期及び履行期間
(1) 建設工事の予定工期 令和5年8月頃から令和13年3月頃まで
(2) 技術協力業務の履行期間 契約締結の翌日から令和5年3月20日 (2023年3月20日)まで
(10) 本建設工事及び本技術協力業務は、「公共工事の品質確保の促進に関する法律」(平成17年法律第18号)第18条に規定する「技術提案の審査及び価格等の交渉による方式」の技術協力・施工タイプによる契約方式の対象であり、本公示手続により優先交渉権者として選定された者と技術協力業務の契約を締結した後、関東農政局長と優先交渉権者との間で本建設工事の価格等の交渉を実施し、交渉が成立した場合に本建設工事の契約を締結する。
なお、本建設工事の契約締結は、令和5年8月以降を予定しており、令和5年度本予算が成立し予算示達がなされることを条件とするものであるほか、本予算が成立した場合であっても、成立時期や内容によっては契約締結を行わない場合があることを条件とする。
(11) 本技術協力業務の規模は2千万円程度(税込み)を想定している。
(12) 本建設工事の規模を示す参考額は、本公示手続により技術提案書提出者から提出される見積書を参考にして設定する。なお、本建設工事の概算工事費は38億円程度(令和元年度単価により算出(税込み))を想定している。
(13) 本公示手続は、説明書の交付、参加資格確認申請書及び確認資料並びに技術提案書の提出及び受領に係る確認について、電子入札システム(以下「電子入札方式」という。)により行う。ただし、電子入札方式により難い者であって、紙入札方式(持参又は郵送)の承諾に関する承諾願を提出し、承諾を得た者は紙入札方式に代えることができる。
(14) 本建設工事及び本技術協力業務は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象案件である。なお、電子契約システムにより難い場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。
(15) 本建設工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
(16) 本建設工事は、「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象費」という。)について、工事実施に当たって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、土地改良事業等請負工事積算基準の金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。
営繕費:労働者送迎費、宿泊費、借上費
労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用
(17) 本建設工事は、女性も働きやすい現場環境(トイレ・更衣室)の整備について、監督職員と協議し、変更契約においてその整備に必要な費用を計上する試行工事である。
(18) 本建設工事は、週休2日に取り組むことを前提として、労務費、機械経費(賃料)、共通仮設費(率分)、現場管理費(率分)を補正した試行対象工事である。受注者は、週休2日を実施する希望がある場合、契約後、工事着手前日までに週休2日の実施計画書を監督職員へ提出し、本試行を適用することができる。
(19) 本建設工事は、週休2日制を促進するため、週休2日に取り組むことを前提として、現場閉所状況に応じて「地方農政局工事成績等評定実施要領(模範例)の制定について」(平成15年2月19日 (2003年2月19日)付け14地第759号大臣官房地方課長通知)に基づく工事成績評定において加点評価を行うとともに、週休2日制工事の促進における履行実績取組証明書の発行を行う工事である。
(20) 本建設工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システムの対象工事である。
(21) 本建設工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う対象工事である。
(22) 総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)の適用
(1) 本建設工事は、「総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)」(以下「本方式」という。)の対象工事である。本建設工事では、契約変更等における協議の円滑化に資するため、契約締結後に、受発注者間の協議により総価契約の内訳としての単価等(共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等を含む)について合意するものとする。
(2) 後工事の請負契約を随意契約により前工事の受注者と締結する場合についても、本建設工事において合意した単価等を使用するものとする。
(3) 本方式の実施方式は、工事数量表の細別の単価に請負代金比率(落札金額を予定価格で除したもの)を乗じて得た各金額について合意する方式とする。
(4) 本方式の実施手続は、「総価契約単価合意方式実施要領(包括的単価個別合意方式)」(平成30年9月21日 (2018年9月21日)付け30農振第1860号農林水産省農村振興局整備部設計課長通知)及び「総価契約単価合意方式実施要領の解説(包括的単価個別合意方式)」によるものとする。
2 参加資格
次に掲げる全ての条件を満たしている者、若しくは、次に掲げる全ての条件を満たしている二者又は三者により構成される特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)であって、共同企業体にあっては関東農政局長から共同企業体として資格認定を受けた者であること。
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 関東農政局における令和3・4年度一般競争参加資格のうち、「土木一式工事」の認定を下記6?に示す優先交渉権者の選定結果通知の日までに受けていること。また、単体有資格業者及び共同企業体のうち1社は、関東農政局における測量・建設コンサルタント等契約に係る令和3・4年度一般競争(指名競争)参加資格の認定を下記6?に示す優先交渉権者の選定結果通知の日までに受けていること。ただし、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、関東農政局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。
(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記2?の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(4) 関東農政局における「土木一式工事」に係る令和3・4年度一般競争参加資格の認定の際に、客観的事項(共通事項)について算定した点数(以下「客観点数」という。)が1,250点以上であること。(上記2?の再認定を受けた者にあっては、当該再認定後の客観点数が要件を満たしていること。)なお、共同企業体により参加する場合には、いずれの構成員も「土木一式工事」の認定を下記6?に示す優先交渉権者の選定結果通知の日までに受け、代表者は客観点数が1,250点以上、代表者以外の構成員は、客観点数が1,150点以上の認定を受けている者であること。
(5) 施工実績
(1) 平成18年度以降(過去15年間)に元請けとして完成・引渡しが完了した次に示す同種工事の施工実績を有すること。なお、共同企業体により参加する場合には、いずれの構成員も次に示す同種工事の施工実績を有すること。また、経常建設共同企業体にあっては、構成員のうち1社が次に示す同種工事の施工実績を有すること。(共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)
(2) 同種工事とは、土木工事においては「コンクリート工」、建築工事においては「建築工事」とし、規模は問わないものとする。なお、当該実績が各地方農政局(沖縄総合事務局を含む。)の発注した工事に係る実績である場合にあっては、工事成績評定表の評定点が説明書に示す点数未満のものを除く。
(6) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者(以下「配置予定技術者」という。)を本建設工事に専任で配置できること。なお、本建設工事は令和5年8月頃に工事着手する予定である。
(1) 土木工事においては1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「同等以上の資格を有する者」とは、次のものをいう。
(7) 1級建設機械施工技士の資格を有する者
(8)技術士(建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」又は「農業農村工学」とするものに限る。)、森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの、「農業―農業土木、農業―農業農村工学」、「森林―森林土木」又は「水産―水産土木」とするものに限る。) 📍)の資格を有する者
(9) これらと同等以上の資格を有する者と国土交通大臣が認定した者
(2) 建築工事においては1級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「同等以上の資格を有する者」とは、次のものをいう。
(10) 一級建築士の資格を有する者
(11) これと同等以上の資格を有する者と国土交通大臣が認定した者
(3) 平成18年度以降(過去15年間)に土木工事においては「コンクリート工」、建築工事においては「建築工事」(いずれも規模は問わない)の施工経験を有する者であり、かつ、実績工事の全実施期間に従事していた者であること。ただし、全実施期間に従事していなかった場合であっても、説明書に示す場合に限りこれを認める。なお、当該経験が各地方農政局(沖縄総合事務局を含む。)の発注した工事に係る経験である場合にあっては、工事成績評定表の評定点が説明書に示す点数未満のものを除く。
(4) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
(12) 次に掲げる基準を満たす管理技術者を本技術協力業務の契約締結日までに配置できること。
(1) 技術士(技術部門を建設部門(選択科目を「鋼構造及びコンクリート」、「施工計画、施工設備及び積算」とするものに限る。)、農業部門(選択科目を「農業土木」、「農業農村工学」とするものに限る。)、総合技術監理部門(選択科目を「建設―鋼構造及びコンクリート」、「建設―施工計画、施工設備及び積算」、「農業―農業土木、農業―農業農村工学」とするものに限る。))、博士(農学)、農業土木技術管理士、シビルコンサルティングマネージャー(技術部門を「農業土木部門」、「鋼構造及びコンクリート部門」、「施工計画、施工設備及び積算部門」とするものに限る。)のいずれかの資格を有する者。又は、これと同等の能力と経験を有する技術者(大学卒18年(短大・高専卒23年、高校卒28年)以上相当の能力と経験を有する者をいう。以下同じ。)。
(2) 日本語に堪能(日本語通訳が確保できれば可)であること。
(13) 下記4?の参加資格確認申請書提出期限の日から技術協力業務の見積合せの日までの期間に、関東農政局長から「関東農政局工事請負契約指名停止等措置要領」(平成15年8月29日 (2003年8月29日)付け15関総第366号(経))に基づく指名停止を受けていないこと。
(14) 令和3年9月17日 (2021年9月17日)に別途公示した「手賀沼農地防災事業 手賀排水機場実施設計等業務」の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
(15) 技術提案書を提出しようとする他の者との間に資本関係又は人的関係がないこと。
(16) 「農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について」(平成19年12月7日 (2007年12月7日)付け19経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、部局長である関東農政局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(17) 以下に定める届出をしていない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出
(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出
(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出
3 説明書の交付期間、場所及び方法
説明書は、電子入札方式により交付する。
(1) 交付期間 別表1(1)に示す日時
(2) 交付場所 〒330―9722埼玉県さいたま市中央区新都心2―1さいたま新都心合同庁舎2号館 📍関東農政局農村振興部設計課技術審査第1係 河田健太郎 電話048―740―0533 📍
(3) その他 CD―R等による交付を希望する場合は、あらかじめその旨を別表1(1)に示す交付期間に上記3?の場所へ申し出るものとし、CD―R等(ただし、未開封のものに限る。以下同じ。)を持参すること。返信用封筒及びCD―R等を用意した場合においては、郵送(書留郵便に限る。以下同じ。)又は託送(配達記録が残るものに限る。以下同じ。)も受け付ける。なお、交付は無料とする。
4 参加資格の確認
(1) 技術提案書の提出を希望する者は、参加資格を有することを証明するため、説明書に示す参加資格確認申請書及び確認資料を別表1(2)に示す期間に提出すること。
(2) 参加資格確認申請書及び確認資料を別表1(2)に示す期間に提出しない者並びに参加資格がないと認められた者は、技術提案書を提出することはできない。
(3) 参加資格確認申請書の作成・提出にあたっては、上記3に示す説明書の交付期間、場所及び方法により説明書(参加資格申請書様式等を含む。以下同じ。)を入手すること。
(4) 上記4?以外の方法で入手した説明書をもとに作成・提出した参加資格確認申請書は無効とし、技術提案書提出要請の通知を行わない。
(5) その他詳細は、説明書による。
5 技術提案書の提出期間、評価基準等
(1) 参加資格の確認後、参加資格を有する者に別表1(3)に示す日付で技術提案提出要請を通知する。
(2) 上記5?の技術提案提出要請の通知を受けた者は、別表1(4)に示す期間に、説明書に示す技術提案書を提出すること。
(3) 技術提案書の提案内容について、ヒアリングを行う。
(4) 技術提案書評価基準は、説明書による。
(5) その他詳細は、説明書による。
6 優先交渉権者の選及び契約締結
(1) 技術提案書の評価の結果、技術評価点が最も高い者を優先交渉権者として選定する。
(2) 技術評価点が同点の場合の優先交渉権者選定方法 技術評価点が最も高い者が複数者いる場合、下記の(1)から(4)の順で優先交渉権者を選定するものとする。
(1) 説明書に示す課題1の得点が高い者
(2) 説明書に示す課題2の得点が高い者
(3) 説明書に示す課題3の得点が高い者
(4) 該当者にくじを引かせて優先交渉権者を決める。くじの実施方法等については、別途通知する。
(3) 優先交渉権者の選定結果等の通知方法、時期 優先交渉権者に選定した者には、選定結果及び見積合せの日時を別表1(5)に示す日付で書面にて通知する。
(4) 優先交渉権者の選定後、技術協力業務の見積合せ及び契約締結を行う。
(5) 技術協力業務の契約締結後速やかに、説明書に示す基本協定の締結を行い、その後基本協定に基づき本建設工事の価格等の交渉を実施し、交渉が成立した場合は、本建設工事の見積合せ及び契約締結を行う。交渉が成立しなかった場合は、交渉不成立とし次順位の交渉権者に対して優先交渉権者となった旨を通知する。次順位の交渉権者に対しては、本建設工事の価格等の交渉の意思の有無を確認した上で、技術協力業務の契約締結及び本建設工事の価格等の交渉を行う。
(6) 技術提案の履行に関する事項 受注者の責めにより、技術提案内容が履行されない場合は、契約違反行為に該当することから、違約
金及び指名停止等の措置を講じることがある。ただし、技術提案の設計において、発注者と協議のうえで、発注者が技術提案を不履行とする旨を指示した場合、又は施工条件の変更、災害等により受注者の責めに帰すことができない理由による技術提案の不履行については、この限りではない。
(7) その他詳細は、説明書による。
7 その他
(1) 契約手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨
(2) 契約保証金
(1) 建設工事 納付(保管金の取扱店 日本銀行埼玉新都心代理店)。ただし、以下の条件を満たすことにより契約保証金の納付に代えることができる。
(3) 利付国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行埼玉新都心代理店)
(4) 金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証。
(取扱官庁 関東農政局)
また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。
(2) 技術協力業務 納付(保管金の取扱店 日本銀行埼玉新都心代理店)。ただし、利付国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行埼玉新都心代理店)又は金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証(取扱官庁 関東農政局)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、若しくは履行保証保険契約の締結を行った場合又は業務完了保証人を付した場合は、契約保証金を免除する。
(5) 技術提案書の無効 参加資格確認申請書及び確認資料並びに技術提案書に虚偽の記載をした者の技術提案書は無効とする。
(6) 技術提案書作成の留意事項 技術提案書の作成にあたっては、本公示手続に参加しようとする他の技術提案書提出者と技術提案の内容等について、いかなる相談・協議等を行ってはならない。これに違反した場合は、本公示手続に係る優先交渉権者として選定しないものとする。
(7) 配置予定技術者の確認 優先交渉権者の選定後、CORINS等により配置予定技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合のほかは、配置予定技術者の変更は認められない。また、優先交渉権者は本建設工事の契約締結までに、配置予定技術者が営業所の専任技術者と重複していないことが確認できる資料を提出するものとする。
(8) 手続における交渉の有無 有
(9) 契約書作成の要否 要
(10) 本建設工事に直接関連する他の工事の請負契約を本建設工事の請負契約の相手方との随意契約により契約を締結する予定の有無 有
(11) 関連情報を入手するための照会窓口 上記3?に同じ。
(12) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2?に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者であっても、上記4の参加資格確認申請書及び確認資料の提出及び上記5の技術提案書の提出を行うことができるが、上記6?に示す優先交渉権者の選定結果通知の日において、上記2?に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていなければならない。
(13) 電子入札について
(1) 電子入札方式による手続き開始後に、紙入札方式への途中変更は原則的に行わないものとするが、本公示手続の参加者にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更するものとする。
(2) 電子入札方式に障害等やむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。
(3) 電子入札方式に係る運用については、「農林水産省電子入札運用基準標準例」(関東農政局ホームページ https://www.maff.go. jp/kanto/shinsei/order/index.html)による。
(14) 出来高部分払方式 本建設工事において、中間前金払に代わり、既済部分払を選択した場合は、短い期間で出来高に応じた部分払や設計変更協議を実施する「出来高部分払方式」を採用する。
(15) 発注者綱紀保持対策について 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)第10条及び第11条にのっとり、第三者から以下の不当な働きかけを受けた場合は、これを拒否し、その内容(日時、相手方氏名及び働きかけの内容)を記録し、同規程第9条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会(以下「委員会」という。)に報告し、委員会の調査分析において不当な働きかけと認められた場合には、当該委員会を設置している機関において閲覧及びホームページにより公表する。
(不当な働きかけ)
(1) 自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼
(2) 指名競争入札において自らを指名すること又は他者を指名しないことの依頼
(3) 自らが受注すること又は他者に受注させないことの依頼
(4) 公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調査基準価格に関する情報聴取
(5) 公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取
(6) 公表前における発注予定に関する情報聴取
(7) 公表前における入札参加者に関する情報聴取
(8) その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼又は情報聴取
(16) 詳細は、説明書及び令和4年3月17日 (2022年3月17日)付け関東農政局の共同企業体資格審査申請の公示による。
次のとおり技術提案書の提出を招請する。
本件は、電子契約システム対象案件である。
令和4年3月 17 日
支出負担行為担当官
関東農政局長 大角 亨
◎調達機関番号 018 ◎所在地番号 11
1 工事及び業務の概要
(1) 品目分類番号 41
(2) 工事名及び業務名 手賀沼農地防災事業 手賀排水機場建設工事及び手賀沼農地防災事業 手賀排水機場建設工事に係る技術協力業務
(3) 工事場所 千葉県印西市大森及び木下地内
(4) 工事内容及び業務内容
(1) 手賀沼農地防災事業
手賀排水機場建設工事(以下「建設工事」という。)
(5) 排水機場建設工事 1式
(6) 仮設工事 1式
(2) 手賀沼農地防災事業
手賀排水機場建設工事に係る技術協力業務(以下「技術協力業務」という。)
(7) 建設工事に係る技術協力 1式
(8) 打合せ 1式
(9) 予定工期及び履行期間
(1) 建設工事の予定工期 令和5年8月頃から令和13年3月頃まで
(2) 技術協力業務の履行期間 契約締結の翌日から令和5年3月20日 (2023年3月20日)まで
(10) 本建設工事及び本技術協力業務は、「公共工事の品質確保の促進に関する法律」(平成17年法律第18号)第18条に規定する「技術提案の審査及び価格等の交渉による方式」の技術協力・施工タイプによる契約方式の対象であり、本公示手続により優先交渉権者として選定された者と技術協力業務の契約を締結した後、関東農政局長と優先交渉権者との間で本建設工事の価格等の交渉を実施し、交渉が成立した場合に本建設工事の契約を締結する。
なお、本建設工事の契約締結は、令和5年8月以降を予定しており、令和5年度本予算が成立し予算示達がなされることを条件とするものであるほか、本予算が成立した場合であっても、成立時期や内容によっては契約締結を行わない場合があることを条件とする。
(11) 本技術協力業務の規模は2千万円程度(税込み)を想定している。
(12) 本建設工事の規模を示す参考額は、本公示手続により技術提案書提出者から提出される見積書を参考にして設定する。なお、本建設工事の概算工事費は38億円程度(令和元年度単価により算出(税込み))を想定している。
(13) 本公示手続は、説明書の交付、参加資格確認申請書及び確認資料並びに技術提案書の提出及び受領に係る確認について、電子入札システム(以下「電子入札方式」という。)により行う。ただし、電子入札方式により難い者であって、紙入札方式(持参又は郵送)の承諾に関する承諾願を提出し、承諾を得た者は紙入札方式に代えることができる。
(14) 本建設工事及び本技術協力業務は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象案件である。なお、電子契約システムにより難い場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。
(15) 本建設工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
(16) 本建設工事は、「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象費」という。)について、工事実施に当たって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、土地改良事業等請負工事積算基準の金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。
営繕費:労働者送迎費、宿泊費、借上費
労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用
(17) 本建設工事は、女性も働きやすい現場環境(トイレ・更衣室)の整備について、監督職員と協議し、変更契約においてその整備に必要な費用を計上する試行工事である。
(18) 本建設工事は、週休2日に取り組むことを前提として、労務費、機械経費(賃料)、共通仮設費(率分)、現場管理費(率分)を補正した試行対象工事である。受注者は、週休2日を実施する希望がある場合、契約後、工事着手前日までに週休2日の実施計画書を監督職員へ提出し、本試行を適用することができる。
(19) 本建設工事は、週休2日制を促進するため、週休2日に取り組むことを前提として、現場閉所状況に応じて「地方農政局工事成績等評定実施要領(模範例)の制定について」(平成15年2月19日 (2003年2月19日)付け14地第759号大臣官房地方課長通知)に基づく工事成績評定において加点評価を行うとともに、週休2日制工事の促進における履行実績取組証明書の発行を行う工事である。
(20) 本建設工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システムの対象工事である。
(21) 本建設工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う対象工事である。
(22) 総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)の適用
(1) 本建設工事は、「総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)」(以下「本方式」という。)の対象工事である。本建設工事では、契約変更等における協議の円滑化に資するため、契約締結後に、受発注者間の協議により総価契約の内訳としての単価等(共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等を含む)について合意するものとする。
(2) 後工事の請負契約を随意契約により前工事の受注者と締結する場合についても、本建設工事において合意した単価等を使用するものとする。
(3) 本方式の実施方式は、工事数量表の細別の単価に請負代金比率(落札金額を予定価格で除したもの)を乗じて得た各金額について合意する方式とする。
(4) 本方式の実施手続は、「総価契約単価合意方式実施要領(包括的単価個別合意方式)」(平成30年9月21日 (2018年9月21日)付け30農振第1860号農林水産省農村振興局整備部設計課長通知)及び「総価契約単価合意方式実施要領の解説(包括的単価個別合意方式)」によるものとする。
2 参加資格
次に掲げる全ての条件を満たしている者、若しくは、次に掲げる全ての条件を満たしている二者又は三者により構成される特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)であって、共同企業体にあっては関東農政局長から共同企業体として資格認定を受けた者であること。
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 関東農政局における令和3・4年度一般競争参加資格のうち、「土木一式工事」の認定を下記6?に示す優先交渉権者の選定結果通知の日までに受けていること。また、単体有資格業者及び共同企業体のうち1社は、関東農政局における測量・建設コンサルタント等契約に係る令和3・4年度一般競争(指名競争)参加資格の認定を下記6?に示す優先交渉権者の選定結果通知の日までに受けていること。ただし、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、関東農政局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。
(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記2?の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(4) 関東農政局における「土木一式工事」に係る令和3・4年度一般競争参加資格の認定の際に、客観的事項(共通事項)について算定した点数(以下「客観点数」という。)が1,250点以上であること。(上記2?の再認定を受けた者にあっては、当該再認定後の客観点数が要件を満たしていること。)なお、共同企業体により参加する場合には、いずれの構成員も「土木一式工事」の認定を下記6?に示す優先交渉権者の選定結果通知の日までに受け、代表者は客観点数が1,250点以上、代表者以外の構成員は、客観点数が1,150点以上の認定を受けている者であること。
(5) 施工実績
(1) 平成18年度以降(過去15年間)に元請けとして完成・引渡しが完了した次に示す同種工事の施工実績を有すること。なお、共同企業体により参加する場合には、いずれの構成員も次に示す同種工事の施工実績を有すること。また、経常建設共同企業体にあっては、構成員のうち1社が次に示す同種工事の施工実績を有すること。(共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)
(2) 同種工事とは、土木工事においては「コンクリート工」、建築工事においては「建築工事」とし、規模は問わないものとする。なお、当該実績が各地方農政局(沖縄総合事務局を含む。)の発注した工事に係る実績である場合にあっては、工事成績評定表の評定点が説明書に示す点数未満のものを除く。
(6) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者(以下「配置予定技術者」という。)を本建設工事に専任で配置できること。なお、本建設工事は令和5年8月頃に工事着手する予定である。
(1) 土木工事においては1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「同等以上の資格を有する者」とは、次のものをいう。
(7) 1級建設機械施工技士の資格を有する者
(8)技術士(建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」又は「農業農村工学」とするものに限る。)、森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの、「農業―農業土木、農業―農業農村工学」、「森林―森林土木」又は「水産―水産土木」とするものに限る。) 📍)の資格を有する者
(9) これらと同等以上の資格を有する者と国土交通大臣が認定した者
(2) 建築工事においては1級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「同等以上の資格を有する者」とは、次のものをいう。
(10) 一級建築士の資格を有する者
(11) これと同等以上の資格を有する者と国土交通大臣が認定した者
(3) 平成18年度以降(過去15年間)に土木工事においては「コンクリート工」、建築工事においては「建築工事」(いずれも規模は問わない)の施工経験を有する者であり、かつ、実績工事の全実施期間に従事していた者であること。ただし、全実施期間に従事していなかった場合であっても、説明書に示す場合に限りこれを認める。なお、当該経験が各地方農政局(沖縄総合事務局を含む。)の発注した工事に係る経験である場合にあっては、工事成績評定表の評定点が説明書に示す点数未満のものを除く。
(4) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
(12) 次に掲げる基準を満たす管理技術者を本技術協力業務の契約締結日までに配置できること。
(1) 技術士(技術部門を建設部門(選択科目を「鋼構造及びコンクリート」、「施工計画、施工設備及び積算」とするものに限る。)、農業部門(選択科目を「農業土木」、「農業農村工学」とするものに限る。)、総合技術監理部門(選択科目を「建設―鋼構造及びコンクリート」、「建設―施工計画、施工設備及び積算」、「農業―農業土木、農業―農業農村工学」とするものに限る。))、博士(農学)、農業土木技術管理士、シビルコンサルティングマネージャー(技術部門を「農業土木部門」、「鋼構造及びコンクリート部門」、「施工計画、施工設備及び積算部門」とするものに限る。)のいずれかの資格を有する者。又は、これと同等の能力と経験を有する技術者(大学卒18年(短大・高専卒23年、高校卒28年)以上相当の能力と経験を有する者をいう。以下同じ。)。
(2) 日本語に堪能(日本語通訳が確保できれば可)であること。
(13) 下記4?の参加資格確認申請書提出期限の日から技術協力業務の見積合せの日までの期間に、関東農政局長から「関東農政局工事請負契約指名停止等措置要領」(平成15年8月29日 (2003年8月29日)付け15関総第366号(経))に基づく指名停止を受けていないこと。
(14) 令和3年9月17日 (2021年9月17日)に別途公示した「手賀沼農地防災事業 手賀排水機場実施設計等業務」の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
(15) 技術提案書を提出しようとする他の者との間に資本関係又は人的関係がないこと。
(16) 「農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について」(平成19年12月7日 (2007年12月7日)付け19経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、部局長である関東農政局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(17) 以下に定める届出をしていない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出
(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出
(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出
3 説明書の交付期間、場所及び方法
説明書は、電子入札方式により交付する。
(1) 交付期間 別表1(1)に示す日時
(2) 交付場所 〒330―9722埼玉県さいたま市中央区新都心2―1さいたま新都心合同庁舎2号館 📍関東農政局農村振興部設計課技術審査第1係 河田健太郎 電話048―740―0533 📍
(3) その他 CD―R等による交付を希望する場合は、あらかじめその旨を別表1(1)に示す交付期間に上記3?の場所へ申し出るものとし、CD―R等(ただし、未開封のものに限る。以下同じ。)を持参すること。返信用封筒及びCD―R等を用意した場合においては、郵送(書留郵便に限る。以下同じ。)又は託送(配達記録が残るものに限る。以下同じ。)も受け付ける。なお、交付は無料とする。
4 参加資格の確認
(1) 技術提案書の提出を希望する者は、参加資格を有することを証明するため、説明書に示す参加資格確認申請書及び確認資料を別表1(2)に示す期間に提出すること。
(2) 参加資格確認申請書及び確認資料を別表1(2)に示す期間に提出しない者並びに参加資格がないと認められた者は、技術提案書を提出することはできない。
(3) 参加資格確認申請書の作成・提出にあたっては、上記3に示す説明書の交付期間、場所及び方法により説明書(参加資格申請書様式等を含む。以下同じ。)を入手すること。
(4) 上記4?以外の方法で入手した説明書をもとに作成・提出した参加資格確認申請書は無効とし、技術提案書提出要請の通知を行わない。
(5) その他詳細は、説明書による。
5 技術提案書の提出期間、評価基準等
(1) 参加資格の確認後、参加資格を有する者に別表1(3)に示す日付で技術提案提出要請を通知する。
(2) 上記5?の技術提案提出要請の通知を受けた者は、別表1(4)に示す期間に、説明書に示す技術提案書を提出すること。
(3) 技術提案書の提案内容について、ヒアリングを行う。
(4) 技術提案書評価基準は、説明書による。
(5) その他詳細は、説明書による。
6 優先交渉権者の選及び契約締結
(1) 技術提案書の評価の結果、技術評価点が最も高い者を優先交渉権者として選定する。
(2) 技術評価点が同点の場合の優先交渉権者選定方法 技術評価点が最も高い者が複数者いる場合、下記の(1)から(4)の順で優先交渉権者を選定するものとする。
(1) 説明書に示す課題1の得点が高い者
(2) 説明書に示す課題2の得点が高い者
(3) 説明書に示す課題3の得点が高い者
(4) 該当者にくじを引かせて優先交渉権者を決める。くじの実施方法等については、別途通知する。
(3) 優先交渉権者の選定結果等の通知方法、時期 優先交渉権者に選定した者には、選定結果及び見積合せの日時を別表1(5)に示す日付で書面にて通知する。
(4) 優先交渉権者の選定後、技術協力業務の見積合せ及び契約締結を行う。
(5) 技術協力業務の契約締結後速やかに、説明書に示す基本協定の締結を行い、その後基本協定に基づき本建設工事の価格等の交渉を実施し、交渉が成立した場合は、本建設工事の見積合せ及び契約締結を行う。交渉が成立しなかった場合は、交渉不成立とし次順位の交渉権者に対して優先交渉権者となった旨を通知する。次順位の交渉権者に対しては、本建設工事の価格等の交渉の意思の有無を確認した上で、技術協力業務の契約締結及び本建設工事の価格等の交渉を行う。
(6) 技術提案の履行に関する事項 受注者の責めにより、技術提案内容が履行されない場合は、契約違反行為に該当することから、違約
金及び指名停止等の措置を講じることがある。ただし、技術提案の設計において、発注者と協議のうえで、発注者が技術提案を不履行とする旨を指示した場合、又は施工条件の変更、災害等により受注者の責めに帰すことができない理由による技術提案の不履行については、この限りではない。
(7) その他詳細は、説明書による。
7 その他
(1) 契約手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨
(2) 契約保証金
(1) 建設工事 納付(保管金の取扱店 日本銀行埼玉新都心代理店)。ただし、以下の条件を満たすことにより契約保証金の納付に代えることができる。
(3) 利付国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行埼玉新都心代理店)
(4) 金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証。
(取扱官庁 関東農政局)
また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。
(2) 技術協力業務 納付(保管金の取扱店 日本銀行埼玉新都心代理店)。ただし、利付国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行埼玉新都心代理店)又は金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証(取扱官庁 関東農政局)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、若しくは履行保証保険契約の締結を行った場合又は業務完了保証人を付した場合は、契約保証金を免除する。
(5) 技術提案書の無効 参加資格確認申請書及び確認資料並びに技術提案書に虚偽の記載をした者の技術提案書は無効とする。
(6) 技術提案書作成の留意事項 技術提案書の作成にあたっては、本公示手続に参加しようとする他の技術提案書提出者と技術提案の内容等について、いかなる相談・協議等を行ってはならない。これに違反した場合は、本公示手続に係る優先交渉権者として選定しないものとする。
(7) 配置予定技術者の確認 優先交渉権者の選定後、CORINS等により配置予定技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合のほかは、配置予定技術者の変更は認められない。また、優先交渉権者は本建設工事の契約締結までに、配置予定技術者が営業所の専任技術者と重複していないことが確認できる資料を提出するものとする。
(8) 手続における交渉の有無 有
(9) 契約書作成の要否 要
(10) 本建設工事に直接関連する他の工事の請負契約を本建設工事の請負契約の相手方との随意契約により契約を締結する予定の有無 有
(11) 関連情報を入手するための照会窓口 上記3?に同じ。
(12) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2?に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者であっても、上記4の参加資格確認申請書及び確認資料の提出及び上記5の技術提案書の提出を行うことができるが、上記6?に示す優先交渉権者の選定結果通知の日において、上記2?に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていなければならない。
(13) 電子入札について
(1) 電子入札方式による手続き開始後に、紙入札方式への途中変更は原則的に行わないものとするが、本公示手続の参加者にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更するものとする。
(2) 電子入札方式に障害等やむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。
(3) 電子入札方式に係る運用については、「農林水産省電子入札運用基準標準例」(関東農政局ホームページ https://www.maff.go. jp/kanto/shinsei/order/index.html)による。
(14) 出来高部分払方式 本建設工事において、中間前金払に代わり、既済部分払を選択した場合は、短い期間で出来高に応じた部分払や設計変更協議を実施する「出来高部分払方式」を採用する。
(15) 発注者綱紀保持対策について 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)第10条及び第11条にのっとり、第三者から以下の不当な働きかけを受けた場合は、これを拒否し、その内容(日時、相手方氏名及び働きかけの内容)を記録し、同規程第9条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会(以下「委員会」という。)に報告し、委員会の調査分析において不当な働きかけと認められた場合には、当該委員会を設置している機関において閲覧及びホームページにより公表する。
(不当な働きかけ)
(1) 自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼
(2) 指名競争入札において自らを指名すること又は他者を指名しないことの依頼
(3) 自らが受注すること又は他者に受注させないことの依頼
(4) 公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調査基準価格に関する情報聴取
(5) 公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取
(6) 公表前における発注予定に関する情報聴取
(7) 公表前における入札参加者に関する情報聴取
(8) その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼又は情報聴取
(16) 詳細は、説明書及び令和4年3月17日 (2022年3月17日)付け関東農政局の共同企業体資格審査申請の公示による。