事業名 東京地家裁立川支部(仮称)庁舎整備等事業

ID: 60241 種別: 入札公告(物品・サービス一般)

基本情報

調達機関および所在地
最高裁判所東京都
公示日
2006年04月24日
公示の種類
入札公告(物品・サービス一般)
機関名詳細および所在地詳細
支出負担行為担当官 最高裁判所事務総局経理局長 小池 裕 東京地方裁判所長 金築 誠志 関東地方整備局長 門松 武

詳細情報

                                 次のとおり一般競争入札に付します。                   平成 18 年4月 24 日                      支出負担行為担当官                            最高裁判所事務総局経理局長 小池  裕                      東京地方裁判所長 金築 誠志                      関東地方整備局長 門松  武               ◎調達機関番号 003 ◎所在地番号 13               1 事業概要                               (1) 品目分類番号 41、42、75、78              (2) 事業名 東京地家裁立川支部(仮称)庁舎整備等事業        (3) 事業場所 東京都立川市「立川都市計画事業立川基地跡地関連地区土地区画整理事業」施行地内仮換地街区番号12画地番号4 📍          (4) 事業内容 入札参加者は、開札の結果、落札者とされた場合は、本 事業の遂行のみを目的とする新会社(以下「事業者」という。)を設立し、以 下の業務を行う。                               PFI手法(BTO方式)による、東京地家裁立川支部(仮称)庁舎( 以下「新庁舎」という。)の設計、建設、工事監理及び維持管理に関する業務 を行う(入居予定官署:東京地方裁判所立川支部(仮称)、東京家庭裁判所立 川支部(仮称)、立川簡易裁判所、立川検察審査会(仮称))。        (5) 事業期間 事業契約締結日から平成31年3月31日 (2019年3月31日)まで。     (6) 本事業は、入札時に入札説明書において示す事業計画に関する提案 を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する方法 (総合評価落札方式)を採用する。                    2 競争参加資格                             (1) 基本的要件                            (A1) 入札参加者は、以下の(A3)に掲げる業務を実施することを 予定する複数の企業によって構成される法人格の無い共同企業体(以下「コン ソーシアム」という。)であること。なお、入札参加者は、コンソーシアムを 構成する企業(以下「構成員」という。)の中から代表企業を定め、当該代表 企業が応募手続を行うこと。                         (A2) コンソーシアムの構成員は、基本協定の締結後に商法(明治3 2年法律第48号)に定める株式会社として設立される事業者に出資を行うこ と。                                      なお、全ての構成員が事業者に出資することを要件としないが、代表 企業は事業者に必ず出資することとし、かつ、事業者の株主は以下の要件を満 たすこと。                                  ア 代表企業及び株主である構成員により事業者の株主総会における全 議決権の過半数を超える議決権が保有されており、かつ、構成員以外の株主の 議決権保有割合が議決権を保有する株主の中で最大とならないこと。        イ 事業者の株主は、原則として本事業が終了するまで事業者の株式を 保有することとし、最高裁判所及び国土交通省(以下、両者を総称して「国」 という。)の事前の書面による承諾がある場合を除き、株式の譲渡、担保権等 の設定その他一切の処分を行ってはならないこと。               (A3) コンソーシアムの構成員は、本事業の実施に係る以下の業務を 事業者から直接受託し、又は請け負うこと。                    なお、コンソーシアムの構成員のうち一者が複数の業務を兼ねて実施 することは妨げないものとし、業務範囲を明確にした上で各業務をコンソーシ アムの構成員の間で分担することは差し支えない。ただし、同一の者又は相互 に資本面若しくは人事面において関連のある者が工事監理業務と建設業務を実 施することはできない(資本面若しくは人事面において関連のある者とは、当 該企業との間に、商法第211条の2第1項又は同条第3項に規定する親会社 ・子会社の関係がある場合(資本の50パーセントを超えて出資し、又は出資 を受けている場合を含む。)又は当該企業の代表権若しくは業務執行権を有す る取締役若しくは社員を兼ねている者がある場合をいう。以下同じ。)。      ア 設計業務 新庁舎の設計業務                     イ 建設業務 新庁舎の建設工事                     ウ 工事監理業務 新庁舎建設の工事監理業務               エ 維持管理業務 建築物点検保守・修繕業務(植栽管理業務を含む。 )、建築設備運転監視業務(環境管理業務を含む。)、清掃業務(害虫防除業 務を含む。)及び警備・案内業務                       (A4) 第一次審査結果の通知後において、コンソーシアムの代表企業 及び構成員の変更は認めない。ただし、やむを得ない事情が生じた場合には、 第二次審査資料の提出日前までに限り、国はその事情を検討の上、変更の可否 を決定する。                                (A5) コンソーシアムの代表企業又は構成員のいずれかが、他のコン ソーシアムの構成員でないこと。                       (A6) コンソーシアムの代表企業又は構成員のいずれかと資本関係又 は人的関係のある者が、他のコンソーシアムの代表企業及び構成員でないこと 。                                     (A7) 上記(A6)の「資本関係又は人的関係のある者」とは、次に 定める基準に該当する場合をいう。                       ア 資本関係 以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社 (商法第211条の2第1項及び同条第3項の規定による子会社をいう。以下 同じ。)又は子会社の一方が、会社更生法(平成14年法律第154号)第2 条第7項に規定する更生会社(以下「更生会社」という。)又は民事再生法( 平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社 である場合を除く。)                              a 親会社(商法第211条の2第1項及び同条第3項の規定による 親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合               b 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合           イ 人的関係 以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、会社の 一方が更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会 社である場合を除く。                              a 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合      b 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又 は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている 場合                                     ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合             その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認 められる場合                               (2) 構成員に共通の参加資格要件                    (A1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決 令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。     (A2) 上記(1)の(A3)の業務に対応した予決令第72条の資格 の認定を受けている者であること(会社更生法に基づく更生手続開始の申立て がなされている者又は民事再生法に基づく再生手続開始の申立てがなされてい る者については、手続開始の決定後、所定の手続に基づく再認定を受けている こと。)。                                 (A3) 会社更生法に基づく更生手続開始の申立てがなされていない者 又は民事再生法に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること (上記(A2)の再認定を受けた者を除く。)。                (A4) 第一次審査資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、最 高裁判所事務総局経理局長(以下「経理局長」という。)から東京高等裁判所 管内において「建設工事等の請負契約に係る指名停止措置要領」(平成13年 8月7日施行。以下「最高裁判所措置要領」という。)に基づく指名停止措置 を受けていないこと、かつ、関東地方整備局長(以下「局長」という。)から 「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(昭和59年3月29日 (1984年3月29日)付け建 設省厚第91号。以下「関東地方整備局措置要領」という。)に基づく指名停 止措置を受けていないこと。ただし、最高裁判所措置要領別表第1及び関東地 方整備局措置要領別表第1の措置要件に該当する指名停止措置であり、指名停 止期間が2週間以下のものであり、かつ、法令違反を根拠とするものでない場 合は、この限りでない。                           (A5) 最高裁判所が本事業に関する検討を委託したあずさ監査法人並 びに当該監査法人の協力事務所である株式会社佐藤総合計画及び西村ときわ法 律事務所と資本面若しくは人事面において関連がある者でないこと。       (A6) 有識者等委員会の委員が属する企業又はその企業と資本面若し くは人事面において関連がある者でないこと。                (3) 設計企業の参加資格要件 設計業務に携わる構成員(以下「設計企 業」という。)は、次の要件を満たすこと。                  (A1) 裁判所の平成17・18年度における「建築関係建設コンサル タント業務」に係る一般競争参加資格の認定を受けていること、かつ、関東地 方整備局(港湾空港関係を除く。)の平成17・18年度における「建築関係 建設コンサルタント業務」に係る一般競争参加資格の認定を受けていること( 会社更生法に基づく更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に 基づく再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後 、所定の手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。     (A2) 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条に基づく一級 建築士事務所の登録を行っている者であること。                (A3) 設計業務を複数の設計企業が分担して行う場合にあっては、い ずれの企業においても上記(A1)及び(A2)を満たしている者であること 。また、設計業務を分担する場合の業務分野の分類は次によるものとし、この 他にインテリアデザイン、建築物の外観等の視覚的要素に係るデザイン、その 他独立した専門分野を追加することは差し支えないが、その場合は新たに追加 する業務分野、当該業務分野の具体的な業務内容、当該分野を追加する理由及 び主任担当技術者の経歴を明確にしておくこと。                 ア 建築 「建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することの できる報酬の基準」(昭和54年建設省告示1206号)における別表第2の 「1 設計」(以下「別表」という。)における「(1)建築(総合)・基本 設計」及び「(2)建築(総合)・実施設計」                  イ 構造 別表における「(3)建築(構造)・基本設計」及び「(4 )建築(構造)・実施設計」                          ウ 電気設備 別表における「(5)電気設備・基本設計」及び「(6 )電気設備・実施設計」。ただし、別表における「(6)電気設備・実施設計 」におけるエレベーター、エスカレーター等の設計は除く。            エ 機械設備 別表における「(7)給排水衛生設備・基本設計」から 「(10)空調換気設備・実施設計」。ただし、別表における「(6)電気設 備・実施設計」におけるエレベーター、エスカレーター等の設計を含む。      オ 積算 別表における「(1)建築(総合)・基本設計」から「(4 )建築(構造)・実施設計」に関する積算業務                 (A4) 次に示す管理技術者及び各主任担当技術者を配置できること。 また、上記(A3)に示す業務分野以外の分野を追加する場合にあっては、管 理技術者の下で当該分野の担当技術者を統括する、次の(A5)、(A7)及 び(A9)の要件を満たす各主任担当技術者を配置できること。          ア 管理技術者については、設計業務の技術上の管理及び統括に関する 業務                                     イ 建築主任担当技術者については、別表における「(1)建築(総合 )・基本設計」及び「(2)建築(総合)・実施設計」の業務について、管理 技術者の下で担当技術者を統括する業務                     ウ 構造主任担当技術者については、別表における「(3)建築(構造 )・基本設計」及び「(4)建築(構造)・実施設計」の業務について、管理 技術者の下で担当技術者を統括する業務                     エ 電気設備主任担当技術者については、別表における「(5)電気設 備・基本設計」及び「(6)電気設備・実施設計」の業務について、管理技術 者の下で担当技術者を統括する業務。ただし、別表における「(6)電気設備 ・実施設計」におけるエレベーター、エスカレーター等の設計は除く。       オ 機械設備主任担当技術者については、別表における「(7)給排水 衛生設備・基本設計」から「(10)空調換気設備・実施設計」までの業務に ついて、管理技術者の下で担当技術者を統括する業務。ただし、別表における 「(6)電気設備・実施設計」におけるエレベーター、エスカレーター等の設 計を含む。                                  カ 積算主任担当技術者については、別表における「(1)建築(総合 )・基本設計」及び「(2)建築(総合)・実施設計」に関する積算業務につ いて、管理技術者の下で担当技術者を統括する業務               (A5) 管理技術者及び建築主任担当技術者は、設計企業と直接的かつ 恒常的な雇用関係にあること。                        (A6) 管理技術者、建築主任担当技術者及び構造主任担当技術者につ いては、一級建築士であること。電気設備主任担当技術者及び機械設備主任担 当技術者は、一級建築士又は建築設備士であること。              (A7) 次に示す要件を満たす管理技術者並びに各主任担当技術者を配 置できること。                                ア 平成8年4月1日 (1996年4月1日)以降に、次のエに示す業務(施設の建設工事の完 成、引渡しが完了したものであって、基本設計及び実施設計(積算の主任担当 技術者は積算業務)に携わったものに限る。)に携わった実績を有する管理技 術者並びに建築主任担当技術者、構造主任担当技術者、電気設備主任担当技術 者、機械設備主任担当技術者及び積算主任担当技術者を配置できること。      イ 上記アの実績については、次のエのうち、管理技術者並びに建築主 任担当技術者、構造主任担当技術者及び積算主任担当技術者にあってはエa、 電気設備主任担当技術者にあってはエb、機械設備主任担当技術者にあっては エcに示す各項目に該当する実績を有していること。また、海外での実績につ いても条件を満たしていれば実績として認める。                 ウ 管理技術者及び各主任担当技術者はそれぞれ1名とし、互いに兼務 することは認めない。また、第一次審査資料において、管理技術者又は各主任 担当技術者を決定できないことにより複数名の候補者をもって競争参加資格確 認資料を提出することは支障ないが、いずれの候補者についても上記イの要件 を満たしていること。                             エ 実績要件                               a 管理技術者、建築主任担当技術者、構造主任担当技術者又は積算 主任担当技術者                                  (a) 建物用途 庁舎、事務所又は類似施設。なお、類似施設と は、事務室、会議室、研修室、人文科学系研究室                    及びこれらに類する室(いずれも空気調和設備を有する部分に限 る。以下「事務室等」という。)の合計面積(これに付随する共有部を含む。 )が当該施設の延べ面積の過半を占める施設を指す。また、複合用途建築物に ついては、事務室等の合計面積が8,000   以上を有しているものにつ いては、同等の実績として認めることとする。                    (b) 構造 鉄骨造(軽量鉄骨造を除く。)又は鉄骨鉄筋コンク リート造                                     (c) 建築物の階数 地上6階地下1階建以上              (d) 建物規模 延べ面積16,000   以上           b 電気設備主任担当技術者                        (a) 建物用途 上記a(a)による                  (b) 建築物の階数 地上3階建以上                  (c) 建物規模 上記a(d)による                  (d) 工事種目 電灯設備、受変電設備及び火災報知設備        c 機械設備主任担当技術者                        (a) 建物用途 上記a(a)による                  (b) 建築物の階数 上記b(b)による                (c) 建物規模 上記a(d)による                  (d) 工事種目 空気調和設備、給排水設備            (A8) 管理技術者及び各主任担当技術者については、実施設計完了ま での間、原則として変更を認めない。ただし、長期入院、死亡、退職等極めて 特別で、やむを得ないものとして国がその変更を承認した場合を除く。      (A9) 建築主任担当技術者の手持業務について、携わっている設計業 務(工事監理業務を除く。本事業における設計業務の履行中に契約を予定して いるものも含む。)が原則として4件未満であること。            (4) 建設企業の参加資格要件 建設業務に携わる構成員(以下「建設企 業」という。)は、次の要件を満たすこと。                  (A1) 裁判所の平成17・18年度における建築一式工事、電気工事 又は管工事に係る一般競争参加資格の認定を受けていること、かつ、関東地方 整備局(港湾空港関係を除く。)の平成17・18年度における建築工事、電 気設備工事又は暖冷房衛生設備工事に係る一般競争参加資格の認定を受けてい ること(会社更生法に基づく更生手続開始の申立てがなされている者又は民事 再生法に基づく再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始 の決定後、所定の手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。 )。                                    (A2) 次のアからウの各工事に携わる建設企業は、裁判所の平成17 ・18年度における一般競争参加資格及び関東地方整備局(港湾空港関係を除 く。)における平成17・18年度における一般競争参加資格の認定の際に客 観的事項(共通事項)について算定した点数(経営事項評価点数)がそれぞれ アからウに示す点数以上であること(上記(A1)の再認定を受けた者にあっ ては、当該再認定の際に経営事項評価点数がそれぞれアからウに示す点以上で あること。)。                                ア 建築一式工事(裁判所)1,200点以上、かつ、建築工事(関東 地方整備局)1,200点以上                         イ 電気工事(裁判所)1,100点以上、かつ、電気設備工事(関東 地方整備局)1,100点以上                         ウ 管工事(裁判所)1,100点以上、かつ、暖冷房衛生設備工事( 関東地方整備局)1,100点以上                      (A3) 次のアからウの各工事に携わる建設企業は、平成8年4月1日 (1996年4月1日) 以降に、次のアからウに掲げる基準を満たす新営工事(アにおいては、躯体、 外装のほか、内装工事を含む一式工事、イ及びウにおいては、工事種目につい てのシステム一式工事)を元請として施工し、完成、引渡しまでを完了した実 績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上 の場合のものに限る。)。                            また、複数の建設企業がア、イ又はウのそれぞれの工事を共同して行 う場合にあっては、共同して行う各々の建設企業が当該施工実績を有すること 。                                       なお、いずれの場合にあっても、当該施工実績が平成8年4月1日 (1996年4月1日)以 降に完成した国土交通省大臣官房官庁営繕部所掌の工事又は地方整備局所掌の 工事(旧地方建設局所掌の工事を含み、港湾空港関係を除く。)に係る施工実 績にあっては、旧地方建設局請負工事成績評定要領(昭和42年3月30日 (1967年3月30日)付 け建設省官技第15号)別記様式第1及び旧官庁営繕部請負工事成績評定要領 (昭和54年6月22日 (1979年6月22日)付け建設省営監第13号)別記様式第1の工事成績評 定表並びに請負工事成績評定要領(平成13年3月30日 (2001年3月30日)付け国官技第92号 )第5第2項及び官庁営繕部請負工事成績評定要領(平成13年3月30日 (2001年3月30日)付 け国営計第87号、国営技第33号)第5第2項に規定する工事成績評定表の 評定点合計が65点未満のものを除くものとする。                ア 建築一式工事(裁判所)又は建築工事(関東地方整備局)         a 建物用途 上記(3)(A7)エa(a)による            b 構造 上記(3)(A7)エa(b)による              c 建築物の階数 上記(3)(A7)エa(c)による          d 建物規模 上記(3)(A7)エa(d)による           イ 電気工事(裁判所)又は電気設備工事(関東地方整備局)         a 建物用途 上記(3)(A7)エa(a)による            b 建築物の階数 上記(3)(A7)エb(b)による          c 建物規模 上記(3)(A7)エa(d)による            d 工事種目 電灯設備、受変電設備及び火災報知設備(ただし、電 灯設備、受変電設備及び火災報知設備が別々の電気設備工事の実績でもよいが 、それぞれa〜cの条件を満たす工事とする。)                 ウ 管工事(裁判所)又は暖冷房衛生設備工事(関東地方整備局)       a 建物用途 上記(3)(A7)エa(a)による            b 建築物の階数 上記(3)(A7)エb(b)による          c 建物規模 上記(3)(A7)エa(d)による            d 工事種目 空気調和設備、給排水設備(ただし、空気調和設備と 給排水設備が別々の管工事の実績でもよいが、それぞれa〜cの条件を満たす 工事とする。)                               (A4) 次のアからウの各工事に携わる建設企業は、それぞれアからウ に示す基準を満たす監理技術者又は主任技術者を当該工事期間中に専任で配置 できること。また、第一次審査資料提出時点において、監理技術者又は主任技 術者を決定できないことにより複数名の候補者をもって競争参加資格確認資料 を提出することは支障ないが、いずれの候補者についても次の要件を満たして いなければならない。なお、複数の建設企業がア、イ又はウの工事を共同して 行う場合にあっては、そのうち1者が当該技術者を配置できること。        ア 建築一式工事(裁判所)又は建築工事(関東地方整備局)         a 一級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であ ること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、一級建築士の免許 を有する者又は国土交通大臣若しくは建設大臣が一級建築施工管理技士と同等 以上の能力を有すると認定した者である。                     b 平成8年4月1日 (1996年4月1日)以降に、上記(A3)アの基準を満たす新営工 事を元請として施工した経験を有する者であること(共同企業体の構成員とし ての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。            c 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習 修了証を有する者又はこれに準ずる者であること(「これに準ずる者」とは、 平成16年2月29日 (2004年2月29日)以前に交付を受けた監理技術者資格者証を有する者又は 平成16年2月29日 (2004年2月29日)以前に監理技術者講習を受けた者であって、平成16年 3月1日以降に監理技術者資格者証の交付を受けた者のうち、監理技術者資格 者証及び指定講習受講修了証を有する者をいう。以下同じ。)。          イ 電気工事(裁判所)又は電気設備工事(関東地方整備局)         a 一級電気工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者 であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、技術士(電気 電子部門、建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を「電気電子部門」又は 「建設部門」に係るものとする者に限る。)に合格した者)又は国土交通大臣 若しくは建設大臣が一級電気工事施工管理技士と同等以上の能力を有すると認 定した者である。                                b 平成8年4月1日 (1996年4月1日)以降に、上記(A3)イの基準を満たす新営工 事(工事種目についてシステム一式を施工していること。)を元請として施工 した経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比 率が20%以上の場合のものに限る。)。                     c 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習 修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。                ウ 管工事(裁判所)又は暖冷房衛生設備工事(関東地方整備局)       a 一級管工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者で あること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、技術士(機械部 門(選択科目を「流体工学」又は「熱工学」とする者に限る。)、上下水道部 門、衛生工学部門又は総合技術監理部門(選択科目を「流体工学」、「熱工学 」、「上下水道部門」又は「衛生工学部門」に係るものとする者に限る。)に 合格した者)、「技術士法施行規則の一部を改正する省令(平成15年文部科 学省令第36号)」による改正前の技術士(機械部門(選択科目を「流体機械 」又は「暖冷房及び冷凍機械」とする者に限る。)、水道部門又は総合技術監 理部門(選択科目を「流体機械」、「暖冷房及び冷凍機械」、「水道部門」又 は「衛生工学部門」に係るものとする者に限る。)に合格した者)又は国土交 通大臣若しくは建設大臣が一級管工事施工管理技士と同等以上の能力を有する と認定した者である。                              b 平成8年4月1日 (1996年4月1日)以降に、上記(A3)ウの基準を満たす新営工 事(工事種目についてシステム一式を施工していること。)を元請として施工 した経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比 率が20%以上の場合のものに限る。)。                     c 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習 修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。               (A5) 監理技術者又は主任技術者については、新庁舎の完成、引渡し までの間、原則として変更を認めない。ただし、長期入院、死亡、退職等極め て特別で、やむを得ないものとして国がその変更を承認した場合を除く。    (5) 工事監理企業の参加資格要件 工事監理業務に携わる構成員(以下 「工事監理企業」という。)は、次の要件を満たすこと。            (A1) 裁判所の平成17・18年度における「建築関係建設コンサル タント業務」に係る一般競争参加資格の認定を受けていること、かつ、関東地 方整備局(港湾空港関係を除く。)の平成17・18年度における「建築関係 建設コンサルタント業務」に係る一般競争参加資格の認定を受けていること( 会社更生法に基づく更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に 基づく再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後 、所定の手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。     (A2) 建築士法第23条に基づく一級建築士事務所の登録を行ってい る者であること。                              (A3) 工事監理業務を複数の工事監理企業が分担して行う場合にあっ ては、いずれの工事監理企業においても上記(A1)及び(A2)を満たして いる者であること。                             (A4) 次に示す業務を実施する工事監理者及び各担当主任技術者(監 理)を配置できること。なお、各担当主任技術者(監理)の分担する業務内容 は、次に関する業務を総括して工事監理者を補助する業務とする。         ア 工事監理者については、建築基準法(昭和25年法律第201号) 第5条の4第2項に規定する業務及び統括に関する業務              イ 建築担当主任技術者(監理)、構造担当主任技術者(監理)につい ては、別表における「(2)建築(総合)・実施設計」及び「(4)建築(構 造)・実施設計」に関する実施設計図書に基づく工事監理             ウ 電気設備担当主任技術者(監理)については、別表における「(6 )電気設備・実施設計」に関する実施設計図書に基づく工事監理。ただし、別 表における「(6)電気設備・実施設計」におけるエレベーター、エスカレー ター等の設計は除く。                             エ 機械設備担当主任技術者(監理)については、別表における「(8 )給排水衛生設備・実施設計」及び「(10)空調換気設備・実施設計」に関 する実施設計図書に基づく工事監理。ただし、別表における「(6)電気設備 ・実施設計」におけるエレベーター、エスカレーター等の設計を含む。      (A5) 工事監理者、建築担当主任技術者(監理)、構造担当主任技術 者(監理)、電気設備担当主任技術者(監理)及び機械設備担当主任技術者( 監理)は、工事監理企業と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。       (A6) 工事監理者、建築担当主任技術者(監理)、構造担当主任技術 者(監理)、電気設備担当主任技術者(監理)及び機械設備担当主任技術者( 監理)は、平成8年4月1日 (1996年4月1日)以降に、完成、引渡しが完了した次の要件を満た す工事の工事監理実績を有することとし、工事監理者の実績については、建築 基準法第5条の4第2項に規定する工事監理者としての実績であること。なお 、各担当主任技術者(監理)のそれぞれについて複数名とすることは支障ない が、工事監理者及び各担当主任技術者(監理)の兼務はいずれも認めない。ま た、第一次審査資料提出時点において、工事監理者又は各担当主任技術者(監 理)を決定できないことにより複数名の候補者をもって第一次審査資料を提出 することは支障ないが、いずれの候補者についても次の要件を満たしているこ と。                                     ア 工事監理者並びに建築担当主任技術者(監理)及び構造担当主任技 術者(監理)については、上記(4)(A3)アの要件を満たす新営工事の工 事監理実績を有する者であること。また、工事監理者については、躯体、外装 、内装を含むほか、電灯設備、火災報知設備、空気調和設備、給排水設備及び 昇降機設備のいずれもシステム一式を含むこととし、建築担当主任技術者(監 理)及び構造担当主任技術者(監理)については、躯体、外装及び内装を含む こと。                                    イ 電気設備担当主任技術者(監理)については、上記(4)(A3) イに示す要件を満たす工事の工事監理実績を有する者であること。         ウ 機械設備担当主任技術者(監理)については、上記(4)(A3) ウに示す要件を満たす工事の工事監理実績を有する者であること。        (A7) 工事監理者又は各担当主任技術者(監理)については、新庁舎 の完成、引渡しまでの間、原則として変更を認めない。ただし、長期入院、死 亡、退職等極めて特別で、やむを得ないものとして国がその変更を承認した場 合を除く。                                (6) 維持管理企業の参加資格要件                    (A1) 維持管理業務に携わる構成員(以下「維持管理企業」という。 )は、平成16・17・18年度一般競争(指名競争)入札参加資格(全省庁 共通)審査において、資格の種類が「役務の提供等(建物管理等各種保守管理 )」であり、競争参加地域が「関東・甲信越」で「A」、「B」又は「C」等 級に格付けされている者であること。                     (A2) 警備業務を実施する維持管理企業においては、警備業法(昭和 47年法律第117号)第4条に基づく認定を有すること。         3 総合評価に関する事項                         (1) 入札参加者は入札書及び第二次審査資料(以下「事業計画」という 。)をもって入札し、入札価格が予定価格の範囲内である者のうち、(2)に よって、得られる基礎点と加算点の合計である評価点を入札価格で除した数値 (以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。          (2) 入札参加者からの事業計画を入札説明書に添付する事業者選定基準 に基づき審査する。ただし、事業計画に要求範囲外の提案が記載されていた場 合には、その部分は審査の対象としない。                   (A1) 事業計画が要求水準(必須項目)をすべて充足しているかにつ いて審査を行い、審査結果において事業計画がすべての要求水準(必須項目) を充足している場合は適格とし、一項目でも充足しない場合若しくは記載のな い場合は不合格とする。なお、合格とされた入札参加者については、基礎点を 付与する。                                 (A2) 事業計画のうち国が特に重視する項目(評価項目)について、 その提案が優れているものについては、その程度に応じて加算点を付与する。 評価項目は、周辺環境との調和が図られた裁判所庁舎にふさわしい外部空間、 質の高い司法サービスを提供す                         るために最適な内部空間、事業期間終了後においても最適な維持管理を 継続できるような維持管理の方法、事業期間にわたり責任ある対応を継続でき る事業主体の4項目とする。                        (3) 上記(1)において、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、 当該者にくじを引かせて落札者を決定する。                4 入札手続等                              (1) 担当部局 〒102―8651東京都千代田区隼町4番2号 📍 最 高裁判所事務総局経理局営繕課契約係 田中 大光 電話03―3264―8 111(内線3513)                          (2) 入札説明書の交付期間及び方法 平成18年4月24日 (2006年4月24日)から平成1 8年8月17日まで                             URL:http://www.courts.go.jp/tyota tu/kozi_ kohyo/index.htmlにて交付する。     (3) 参加表明書等の提出期間、場所及び方法 平成18年4月25日 (2006年4月25日)か ら平成18年6月2日 (2006年6月2日)まで(裁判所の休日に関する法律(昭和63年法律第9 3条)第1条に規定する裁判所の休日を除く。)の午前9時30分から午後5 時まで 上記4(1)に持参すること。                   (4) 入札書及び第二次審査資料の提出日、場所並びに提出方法 平成1 8年8月18日午前9時30分から午後5時(ただし、郵送による提出の受領 期限は、平成18年8月17日 (2006年8月17日)午後5時)まで 上記4(1)に持参又は郵送 (書留郵便に限る。)すること。                      (5) 開札の日時及び場所 平成18年10月10日 (2006年10月10日)午前10時 最高裁 判所事務北棟1階入札室にて行う。                    5 その他                                (1) 手続において使用する言語等 手続において使用する言語は日本語 、通貨は日本円、時間は日本の標準時、単位は計量法(平成4年法律第51号 )による。                                (2) 入札保証金及び契約保証金                     (A1) 入札保証金 免除。                      (A2) 契約保証金 事業契約に基づいて事業者が実施する新庁舎の施 設整備業務の履行を確保するために、施設整備業務の着手日(事業契約の締結 後、事業者が施設整備業務の実施に係る契約を締結する最初の日)から新庁舎 の引渡日までの期間にわたり、施設整備業務の実施に要する設計費、建設工事 費及び工事監理費に相当する金額の100の10以上について、次のいずれか の方法による保証を求めることとする。                     ア 保証金の納付 事業契約の締結後速やかに、事業者と施設整備業務 を実施する者との間で締結する施設整備業務の実施に係る契約の締結日に、事 業者が国の指定する金融機関に現金を払い込み、当該金融機関が発行する保管 金領収証書を国に提出するものとする。                     イ 保証金に代る担保となる有価証券等の提供 事業契約の締結後速や かに、事業者と施設整備業務を実施する企業との間で施設整備業務の実施に係 る契約の締結日に、事業者が国に差し入れるものとする。             ウ 施設整備業務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又 は国が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前金払保証事業に 関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会 社をいう。)の保証事業契約の締結後速やかに、事業者が金融機関と保証委託 契約を締結し、国に保証証書を差し入れるものとする。              エ 施設整備業務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険 契約の締結 国又は事業者を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、事業 契約の締結後速やかに、当該履行保証保険契約に係る保険証券を国に提出する 。なお、事業者を被保険者とする履行保証保険契約が施設整備業務を実施する 者により締結される場合は、事業者の負担によりその保険金請求権に事業契約 に定める違約金支払債務を被担保債務とする質権を国のために設定する。    (3) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、入 札参加表明書その他一切の提出した書類に虚偽の記載をした者のした入札及び 入札に関する条件に違反した入札は無効とする。               (4) 落札者の決定方法 予決令第79条の規定に基づいて作成された予 定価格の制限の範囲内で、入札説明書で指定する性能等の要求水準を満たして いる提案をした入札者の中から、入札説明書で定める総合評価の方法をもって 落札者を決定する。                            (5) 手続における交渉の有無 無。                  (6) 契約書作成の要否 要。                     (7) 本事業に係る業務以外で、本事業に直接関連する業務に関する他の 契約を本事業の契約の相手方と随意契約により締結する予定の有無 無。    (8) 事業計画事項のヒアリングを行う場合がある。           (9) 施設見学会 横浜地方・簡易裁判所庁舎及び奈良地方・家庭・簡易 裁判所庁舎にて行う。                           (10) 関連情報を入手するための照会窓口 上記4(1)に同じ。    (11) 一般競争参加資格の認定等を受けていない企業を本事業に係る業 務に携わるものとする場合の参加 上記2(2)(A2)、(3)(A1)、 (4)(A1)、(5)(A1)又は(6)(A1)に掲げる一般競争参加資 格の認定等を受けていない企業も、上記4(3)により参加表明書等を提出す ることができるが、競争に参加するためには、開札の時において当該企業が資 格の認定等を受け、かつ、入札参加者が競争参加資格の確認を受けていなけれ ばならない。                               (12) 詳細は入札説明書による。                 

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