海上保安庁鹿児島港給油施設等整備事業
基本情報
- 調達機関および所在地
- 国土交通省 (東京都)
- 公示日
- 2022年01月31日
- 公示の種類
- 入札公告(物品・サービス一般)
- 機関名詳細および所在地詳細
- 担当官 海上保安庁総務部長 勝山 潔
詳細情報
入札公告
次のとおり一般競争入札に付します。
令和4年1月 31 日
支出負担行為担当官
海上保安庁総務部長 勝山 潔
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 13
○施第 22003 号
1 事業概要
(1) 品目分類番号 41、42
(2) 事業名 海上保安庁鹿児島港給油施設等整備事業
(3) 事業場所鹿児島県鹿児島市七ツ島2丁目1―11 📍
(4) 事業内容 PFI方式による給油施設、回転翼機格納庫・駐機場(離発着場含む)船艇用品庫及びこれらに付帯する工作物その他施設の設計、建設及び維持管理事業
(5) 事業期間 令和4年10月1日 (2022年10月1日)から令和26年3月31日 (2044年3月31日)まで
2 競争に参加する者に必要な資格
(1) 入札参加者の構成等
(2) 入札参加者は、複数の者で構成されるグループ(以下「入札参加グループ」という。)とする。
(3) 入札参加者は、入札参加グループの構成員が本事業の遂行上果たす役割を明らかにするとともに、入札参加表明書の提出時に構成員及び代表企業名を明記し、必ず代表企業が入札手続を行うとともに、海上保安庁との対応窓口となること。
(4) 落札者は、特別目的会社を設立することとし、代表企業及び構成員は、必ず出資を行う必要がある。その他の者へは、特別目的会社への出資は義務づけていない。
(5) 入札参加者の参加要件 入札参加グループの構成員のいずれも、以下の要件を満たすこと。
(6) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(7) PFI法第9条に定めのある、欠格事由に該当しない者であること。
(8) 本業務に対応した予決令第72条の資格の認定を受けているものであること。(社会更生法に基づく更生手続き開始の申し立てがなされている者又は民事再生法に基づく再生手続き開始の申し立てがなされている者については、手続き開始の決定後、所定の手続きに基づく再認定を受けていること。)
(9) 会社更生法に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと(ハの再認定を受けた者を除く。)。
(10) 第一次審査資料の提出の期限日から開札の日までに、海上保安庁次長又は第十管区海上保安本部本部長から指名停止措置を受けていない者(支出負担行為担当官が特に認める者を含む。)であること。海上保安庁と締結した契約に関し、契約に違反し、又は入札の落札者となりながら、正当な理由なくして契約を拒み、ないしは入札等海上保安庁の業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められる者でないこと。
(11) 海上保安庁が本事業について、アドバイザリー業務を委託する株式会社エイト日本技術開発、株式会社アール・アイ・エー並びに株式会社エイト日本技術開発が本アドバイザリー業務において提携関係にある豊原総合法律事務所、又はこれらの者と資本関係又は人的関係のある者でないこと。
(12) 本事業に係る事業者選定審査委員会の委員が属する企業又はその企業と資本関係又は人的関係のある者でないこと。
(13) 次の各号のいずれかに該当しない者であること。
(イ) 法人でない者。
(ロ) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない法人又は外国の法令上これと同様に取り扱われている法人。
(ハ) 役員のうちに次のいずれかに該当する者がある法人。
(1) 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者。
(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者。
(3) 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者。
(4) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(令和3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でなくなった日から5年を経過しない者。
(5) 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が(1)から(4)までのいずれかに該当するもの
(ニ) 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者がその事業活動を支配する法人。
(ホ) その者の親会社等が(ロ)から(ニ)までのいずれかに該当する法人。
(14) 設計企業の参加資格要件 設計に当たる者は次の要件を満たすこと。なお、設計業務を複数の者が分担して行う場合にあっては、下記の「分担業務分野」によるものとし、いずれの者においても(1)から(3)の要件を満たすこと。但し、下記の分担業務分野を分割して新たな分野として設定してはならない。
「分担業務分野」
・建築分野
平成21年国土交通省告示第15号別添一第1項第一号及び第二号において示される「設計の種類」における「総合」に係るもの
・構造分野
同上「構造」に係るもの
・電気設備分野
同上「設備」のうち、「電気設備」に係るもの
・機械設備分野
同上「設備」のうち、「給排水衛生設備」、「空調換気設備」及び「昇降機等」に係るもの
(1) 令和3・4年度国土交通省(海上保安庁を希望した者に限る。)一般競争参加資格審査において、業種区分が「建設コンサルタント」の「A」等級に格付けされている者であること。
(2) 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条に基づく一級建築士事務所の登録を行っている者であること。
(3) 次に該当する建築物の設計実績があること。航空機格納庫(規模、固定翼機・回転翼機、公共・民間発注を問わない)又は延床面積2,000?以上の特殊建築物(建築基準法別表第一用途?、???に該当すること)の設計実績。
(4) 次に示す業務を実施する管理技術者及び主任担当技術者を配置できること。
(15) )管理技術者については、設計業務の技術上の管理及び統括に関する業務。
(16) )各分担業務分野の主任担当技術者については、管理技術者の下で各分担業務分野における担当技術者を総括する業務。
(17) )管理技術者は、いずれかの担当業務分野の主任担当技術者を兼任することを認める。
(5) 管理技術者及び主任担当技術者は、設計企業と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。なお、恒常的な雇用関係とは第一次審査資料の提出期限の日以前に3ヶ月以上の雇用関係があることをいう。
(18) )管理技術者は建築士法第2条第2項に規定する一級建築士であり、第一次審査資料の提出期限の日において建築士法第22条の2に定める期間内に同条に定める定期講習を受講していること(ただし、建築士法施行規則第17条の37第1項1一級建築士定期講習の項イに該当する場合を除く。)。
(19) )次に示す要件を満たす管理技術者及び各主任担当技術者を配置できること。
(20) 平成14年4月1日 (2002年4月1日)以降に、次のエに示す業務(施設の建設工事の完成、引渡しが完了したものであって、基本設計及び実施設計(積算の主任担当技術者は積算業務。)に携わったものに限る。)に携わった実績を有する管理技術者並びに建築主任担当技術者、構造主任担当技術者、電気設備主任担当技術者、機械設備主任担当技術者及び積算主任担当技術者であること。
また、上記の期間に、産前・産後休業、育児休業及び介護休業(以下「長期休業」という。)を取得した場合は、休業期間に応じて実績として求める期間(以下「評価対象期間」という。)を1年単位で延長するための申請を行うことができ、申請内容に基づいて評価対象期間の延長を行うものである(長期休業期間が1年に満たない場合であっても、1年として切り上げて期間を延長することができ、長期休業を複数回取得している場合は、休業の通算日数が1ヶ年を超える毎に評価対象期間を1年単位で延長することができる。)。なお、産前・産後休業とは労働基準法第65条で規定する休業とし、育児休業及び介護休業とは、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律で規定する休業とし、介護休暇及び子の看護休暇は対象外とする。詳細は資料―2―2「海上保安庁鹿児島港給油施設等整備事業提出書類の作成要領」の別紙による。
(21) 携わった実績については、次のエのうち、管理技術者並びに建築主任担当技術者、構造主任担当技術者及び積算主任担当技術者にあってはエAの、電気設備主任担当技術者にあってはエBの、機械設備主任担当技術者にあってはエCの項目に該当する実績を有していること。また、海外での実績についても条件を満たしていれば実績として認めるものとする。
(22) 管理技術者及び各主任担当技術者はそれぞれ1名とし、互いに兼務することは認めない。また、入札参加表明に係る資料提出時点において、管理技術者又は各主任担当技術者を決定できないことにより複数名の候補者をもって競争参加資格確認資料を提出することは支障ないが、いずれの候補者についても上記ア及びイの要件をみたしていなければならない。
(23) 実績要件
(24) 管理技術者、建築主任担当技術者、構造主任担当技術者又は積算主任担当技術者
(25) 建物用途 航空機格納庫又は特殊建築物(建築基準法別表第一用途?、???に該当すること)
(26) 構造 鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨造
(27) 建物規模 延床面積2,000?以上(航空機格納庫を除く)
(28) 電気設備主任担当技術者
(29) 建物用途 Aaに同じ
(30) 建物規模 Acに同じ
(31) 工事種目 電灯設備又は動力設備
(32) 機械設備主任担当技術者
(33) 建物用途 Aaに同じ
(34) 建物規模 Acに同じ
(35) 工事種目 空気調和設備又は給排水設備
(36) )管理技術者及び各主任担当技術者については、実施設計完了までの間、原則として変更を認めない。
(37) )建築主任担当技術者の手持ち業務について、本事業契約以降、実施設計完了までの期間にわたって同時に携わる予定の設計業務(工事監理業務を除く。未契約であっても実施予定のものを含む。)が原則として4件未満であること。
(38) 建設企業の参加資格要件 建設に当たる者は次の要件を満たすこと。なお、建設業務を複数の者が分担して行う場合にあっては、(1)の一般競争参加資格審査の業種区分のそれぞれにおいて下記(2)及び(3)の要件を満たすこと。
(1) 1者の場合は、令和3・4年度国土交通省(海上保安庁を希望した者に限る。)一般競争参加資格審査において業種区分が「建築工事業」、「電気工事業」、「機械器具設置工事業」の「A」等級に格付けされている者であること。2者以上の場合は、いずれかの者が同業種区分の「建築工事業」、「電気工事業」、「機械器具設置工事業」の「A」等級に格付けされている者であること。
(2) 提案内容に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)の許可業種につき許可を有して営業年数が3年以上ある者であること。
(3) 次に該当する建築物等を施工した実績を有すること。なお、共同企業体の構成員としての実績は、出資比率20%以上のものに限る。
(39) )準特定屋外タンク貯蔵所又は特定屋外タンク貯蔵所(公共・民間発注を問わない)の施工実績
(40) )航空機格納庫(規模、固定翼機・回転翼機、公共・民間発注を問わない)又は延床面積2,000?以上の特殊建築物(建築基準法別表第一用途?、???に該当すること)の施工実績
(4) 提案内容に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置できる者であること。ただし、事業契約締結日から工事の始期までの間は、配置予定技術者の配置を要しない。
(5) 建設業務を複数の建設企業が分担して行う場合の「担当業務分野」の分類は下記による。この場合、各建設企業は上記(1)?(2)の要件を満たし、いずれかの建設企業が上記(3)の実績を有していること。また、担当業務分野ごとに上記(4)に示す主任担当技術者を配置できること。監理技術者又は国家資格を有する主任技術者が各担当業務分野の主任担当技術者を兼任することを可とする。
「担当業務分野」
・給油施設
給油施設の建設等に係る業務
・回転翼機格納庫、船艇用品庫
回転翼機格納庫、船艇用品庫の建設等に係る業務
(6) 次に示す業務を実施する監理技術者及び主任担当技術者を配置できること。
1)監理技術者又は国家資格を有する主任技術者は、建設業務の技術上の管理及び統括に関する業務。
2)分担業務分野の主任担当技術者については、監理技術者の下で各分担業務分野における担当技術者を総括する業務。
3)監理技術者は、いずれかの担当業務分野の主任担当技術者を兼任することを認める。
(7) 次に示す要件を満たす監理技術者及び回転翼機格納庫並びに船艇用品庫主任担当技術者を当該工事に専任で配置できること。ただし、工事契約締結日から工事開始までの間は配置を要しない。
なお、第一次審査提出時において、監理技術者又は主任技術者を決定できないことにより、複数名の候補者をもって第一次審査資料を提出することは支障ないが、いずれの候補者についても次の要件を満たしていなければならない。
さらに在籍出向者等を配置予定技術者として配置する場合は、「建設業者の経営 譲渡又は会社分割にかかる主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用県警の確認の事務取扱について」(平成13年5月30日 (2001年5月30日)付け国総建第155号)、「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」(平成28年3月24日 (2016年3月24日)付け国土建第483号)、「親会社及びその連結子会社の間の出向職員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱いについて(改正)」(平成28年5月31日 (2016年5月31日)付け国土建第119号)又は「持株会社の子会社が置く主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱いについて(改正)」(平成28年12月19日 (2016年12月19日)付け国土建第358号)において定められた在籍出向の要件に適合していること。
1)工事種別 建築工事
(41) 配置予定技術者は1級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは次のとおり。
A.一級建築士の免許を有する者
B.建設業法第15条第2号イ又はロに掲げる者と同等以上の資格を有するものとして国土交通大臣の認定を受けた者
(42) 平成14年4月1日 (2002年4月1日)以降、第一次審査資料の提出期限の日までに元請けとして完成・引渡しが完了した、次のA.からC.までの要件を全て満たす工事(建築物の建築一式(躯体、外装、内装の全てを含む新築又は増築(増築にあっては増築部分とする。))工事)の施工経験を有すること。(共同企業体構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のもの、乙型共同企業体構成員としての実績は、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事のものに限る。)ただし、記載した同種工事の経験に携わったことが確認できる工事に限る。
なお、上記の期間に長期休業を取得していた場合の取扱いは?(5)2)アによる。
A.構造 鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨造
B.建物規模 延床面積2,000?以上(航空機格納庫を除く)
C.建物用途 航空機格納庫又は特殊建築物(建築基準法別表第一用途?、???に該当すること)
(43) 配置予定技術者が監理技術者の場合は、監理技術者資格者証を有し、監理技術者講習を修了している者であること。
(44) 配置予定技術者は、建設企業と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。なお、恒常的な雇用関係とは第一次審査資料の提出期限の日以前に3ヶ月以上の雇用関係があることをいう。
2)工事種別 電気設備工事
(45) 配置予定技術者は1級電気工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは次のとおり。
A.技術士(電気電子部門、建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を電気電子部門又は建設部門に係わる者に限る。))に合格した者。
B.国土交通大臣が1級電気工事施工管理技士と同等以上の能力を有すると認定した者。
(46) 平成14年4月1日 (2002年4月1日)以降、第一次審査資料の提出期限の日までに元請けとして完成・引渡しが完了した、次のA.からC.までの要件を全て満たす新設の電気設備工事(工事種目についてのシステム一式工事(機器、機材、配管配線等の施工及び試験調整を含む))の施工経験を有すること。(共同企業体構成員としての実績は、出資比率が 20%以上の場合のもの、乙型共同企業体構成員としての実績は、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事のものに限る。)。ただし、記載した同種工事の経験に携わったことが確認できる工事に限る。
なお、上記の期間に長期休業を取得していた場合の取扱いは?(5)2)アによる。
A.建物規模 1)イB.に同じ
B.建物用途 1)イC.に同じ
C.工事種目 電灯設備又は動力設備
(47) 1)ウに同じ。
(48) 1)エに同じ。
(49) )工事種別 暖冷房衛生設備工事
(50) 配置予定技術者は1級管工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次のとおり。
A.技術士(機械部門(選択科目を「流体工学」又は「熱工学」とする者に限る。)、上下水道部門、衛生工学部門又は総合技術監理部門(選択科目を「流体工学」、「熱工学」又は上下水道部門若しくは衛生工学部門に係る者に限る。))に合格した者。並びに「技術士法施行規則の一部を改正する省令(平成15年文部科学省令第36号)」による改正前の技術士(機械部門(選択科目を「流体機械」又は「暖冷房及び冷凍機械」とする者に限る。)、水道部門、衛生工学部門又は総合技術監理部門(選択科目を「流体機械」、「暖冷房及び冷凍機械」又は水道部門若しくは衛生工学部門に係る者に限る。))に合格した者。
B.国土交通大臣若しくは建設大臣が建設業法第15条第2号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者。
(51) 平成14年4月1日 (2002年4月1日)以降、第一次審査資料の提出期限の日までに元請けとして完成・引渡しが完了した、次のA.からC.までの要件を全て満たす新設の暖冷房衛生設備工事(工事種目についてのシステム一式工事(機器、機材、冷水又は冷温水配管、ダクト等の施工及び試験調整を含む)の施工経験を有すること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のもの、乙型共同企業体構成員としての実績は、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事のものに限る。)。ただし、記載した同種工事の経験に携わったことが確認できる工事に限る。
なお、上記の期間に長期休業を取得していた場合の取扱いは?(5)2)アによる。
A.建物規模 1)イB.に同じ
B.建物用途 1)イC.に同じ
C.工事種目 空気調和設備又は給排水設備
(52) 1)ウに同じ。
(53) 1)エに同じ。
(54) 工事監理企業の参加資格要件 工事監理に当たる者は次の要件を満たすこと。なお、工事監理業務を複数の者が分担して行う場合にあっては、いずれの者においても下記(1)から(3)の要件を満たすこと。
(1) 令和3・4年度国土交通省(海上保安庁を希望した者に限る。)一般競争参加資格審査において、業種区分が「建設コンサルタント」の「A」等級に格付けされている者であること。
(2) 建築士法第23条に基づく一級建築士事務所の登録を行っている者であること。
(3) 次に該当する建物の工事監理実績があること。航空機格納庫(規模、固定翼機・回転翼機、公共・民間発注を問わない)又は延床面積2,000?以上の特殊建築物(建築基準法別表第一用途?、???に該当すること)の工事監理実績
(4) 工事監理業務を複数の工事監理企業が分担して行う場合、下記の「分担業務分野」によるものとする。ただし、下表の分担業務分野を分割して新たな分野として設定してはならない。
「分担業務分野」
・建築分野
平成21年国土交通省告示第15号別添一第1項第一号及び第二号において示される「設計の種類」における「総合」に係るもの
・構造分野
同上「構造」に係るもの
・電気設備分野
同上「設備」のうち、「電気設備」に係るもの
・機械設備分野
同上「設備」のうち、「給排水衛生設備」、「空調換気設備」及び「昇降機等」に係るもの
(5) 次に示す業務を実施する工事監理者及び各監理主任技術者を配置できること
(55) )工事監理者については、工事監理業務の技術上の管理及び統括に関する業務。
(56) )各分担業務分野の監理主任技術者については、工事監理者の下で各分担業務分野における担当技術者を総括する業務。
(57) )工事監理者は、いずれかの担当業務分野の監理主任技術者を兼任することを認める。
(6) 工事監理者及び各監理主任技術者は、工事監理企業と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。なお、恒常的な雇用関係とは第一次審査資料の提出期限の日以前に3ヶ月以上の雇用関係があることをいう。
工事監理者は建築士法第2条第2項に規定する一級建築士であり、第一次審査資料の提出期限の日において建築士法第22条の2に定める期間内に同条に定める定期講習を受講していること(ただし、建築士法施行規則第17条の37第1項1一級建築士定期講習の項イに該当する場合を除く。)。
(7) 工事監理者及び各監理主任技術者は、次に示す要件を満たす者を配置できること。ただし、工事監理者は上記?(4)の設計企業で配置する管理技術者との兼務は認めない。
(58) )平成24年4月1日 (2012年4月1日)以降の業務実績を有する者であること。なお、それぞれ本業務において担当する各分担業務分野での業務に限る。
(59) )平成24年4月1日 (2012年4月1日)以降の業務実績とは、平成24年4月1日 (2012年4月1日)以降に業務の契約履行が完了した次の4)に示す(第一次審査資料の提出期限の日現在)の実績をいう。(施設の完成及び引渡しが完了したものであって新築又は増築の工事監理業務の実績に限る。)なお、海外の実績及び協力事務所として携わった実績についても条件を満たしていれば実績として記載できる。
(60) )携わった実績については、次の4)のうち、工事監理者並びに総合監理主任技術者及び構造監理主任技術者にあっては(ア)の、電気設備監理主任技術者にあっては(イ)の、機械設備監理主任技術者にあっては(ウ)の項目に該当する実績を有していること。
4)実績要件
(ア) 工事監理者、総合監理主任技術者又は構造監理主任技術者 次の?から?までのすべてを満たす工事監理業務。なお、総合監理主任技術者については、躯体、外装及び内装を含む業務実績を有する者であること。
(61) 構造 鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨造
(62) 規模 延床面積2,000?以上(航空機格納庫を除く)
(63) 用途 航空機格納庫又は特殊建築物(建築基準法別表第一用途?、???に該当すること)
(イ) 電気設備監理主任技術者 次の?から?までのすべてを満たす工事監理業務
(64) 規模 (ア)?に同じ
(65) 用途 (ア)?に同じ
(66) 工事種目 電灯設備及び火災報知設備を含むもの
(ウ) 機械設備監理主任技術者 次の?から?までのすべてを満たす工事監理業務
(67) 規模 (ア)?に同じ
(68) 用途 (ア)?に同じ
(69) 工事種目 空気調和設備及び給排水設備を含むもの
(70) 回転翼機格納庫・船艇用品庫の維持管理・運営企業の参加資格要件 回転翼機格納庫・船艇用品庫の維持管理・運営に当たる者は次の要件を満たすこと。なお、回転翼機格納庫・船艇用品庫の維持管理・運営業務を複数の者が分担して行う場合にあっては、いずれの者においても下記(1)?(3)の要件を満たすこと。
(1) 令和元・2・3(平成31・32・33年度)国土交通省一般競争参加資格(全省庁統一資格)審査において、資格の種類が「役務の提供等」、競争参加地域が「関東・甲信越」又は「九州・沖縄」、営業品目が「建物管理等各種保守管理」の「A」又は「B」等級に格付けされている者であること。
(2) 維持管理・運営業務を実施するにあたって必要な資格(許可、登録、認定等)を有すること。
(3) 平成24年1月以降において、次に該当する建物等の維持管理の実績があること。
航空機格納庫(規模、固定翼機・回転翼機、公共・民間発注を問わない)又は延床面積2,000?以上の特殊建築物(建築基準法別表第一用途?、???に該当すること)の維持管理実績
(71) 給油施設の運営企業の参加資格要件 給油施設の運営に当たる者は次の要件を満たすこと。なお、給油施設の運営業務を複数の者が分担して行う場合にあっては、いずれの者においても下記(1)?(3)の要件を満たすこと。
(1) 令和元・2・3(平成31・32・33年度)国土交通省一般競争参加資格(全省庁統一)審査において、資格の種類が「役務の提供等」、競争参加地域が「関東・甲信越」又は「九州・沖縄」、営業品目が「建物管理等各種保守管理」の「A」又は「B」等級に格付けされている者であること。
(2) 給油施設に係る運営業務を実施するにあたって必要な資格(許可、登録、認定等)を有すること。
(3) 平成24年1月以降において、次に該当する維持管理・運営の実績があること。
準特定屋外タンク貯蔵所又は特定屋外タンク貯蔵所(公共・民間発注を問わない)の維持管理・運営実績
3 入札手続等
(1) 担当部局 〒100―8918東京都千代田区霞が関2―1―3 📍 海上保安庁総務部政務課予算執行管理室第二契約係 南 雅喜 電話03―3591―6361内線2830
(2) 入札説明書等の交付方法 要求水準書等(入札説明書を含む)は、当庁のホームページの「調達情報」の「入札・落札等の状況」から、ダウンロードすること。
http://www.kaiho.mlit.go.jp/ope/tyoutatu/
seifutyoutatu.html/
なお、仕様書の詳細については以下へ問い合わせること。
〒100―8918東京都千代田区霞が関2―1―3 📍 海上保安庁装備技術部施設補給課専門官 大坪 崇志 電話03―3591―6361 内線4204
(3) 紙入札による競争参加のために必要な証明書等の提出期限及び提出場所
(4) 期限 令和4年3月15日 (2022年3月15日)12時00分
(5) 場所 上記3?に同じ
(6) 要件提案書の提出期限、提出場所及び提出場所
(7) 期限 令和4年6月10日 (2022年6月10日)12時00分
(8) 場所 上記3?に同じ
ただし、郵送の場合は、配達記録が残るものに限る。
(9) 入札書等の提出期限及び提出場所
(10) 期限 令和4年6月10日 (2022年6月10日)12時00分
(11) 場所 上記3?に同じ
(12) 開札の日時及び場所
(13) 日時 令和4年6月13日 (2022年6月13日)14時00分
(14) 場所東京都千代田区霞が関2―1―3 📍 海上保安庁入札室
4 その他
(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札参加者は、本入札説明書を熟読し、かつ、遵守すること。
(3) 入札をした者は、入札後、本入札説明書についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(4) 申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止措置を行うことがある。
(5) 本入札説明書を入手した者は、これを本入札手続以外の目的で使用してはならない。また、本入札説明書を発注者の了解なく公表、使用してはならない。
(6) 事業提案については、その後の他の事業において、その内容が一般的に適用される状態になった場合には、無償で使用できるものとする。ただし、事業者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのある提案についてはこの限りでない。
(7) 事業提案を認めることにより、事業者の責任が軽減されるものではない。
(8) 事業提案が履行できなかった場合で、再度施工が困難あるいは合理的でない場合は、契約金額の減額、損害賠償等を行う。
(9) この一般競争を行う場合において了知し遵守すべき事項は、入札心得による。なお、本入札説明書と入札心得の記載内容に矛盾又は相違がある場合には、本入札説明書を優先して適用する。
(10) 詳細は入札説明書等による。
(11) 本案件は、当該事業予算の令和4年度予算成立をもって契約締結とする。
次のとおり一般競争入札に付します。
令和4年1月 31 日
支出負担行為担当官
海上保安庁総務部長 勝山 潔
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 13
○施第 22003 号
1 事業概要
(1) 品目分類番号 41、42
(2) 事業名 海上保安庁鹿児島港給油施設等整備事業
(3) 事業場所鹿児島県鹿児島市七ツ島2丁目1―11 📍
(4) 事業内容 PFI方式による給油施設、回転翼機格納庫・駐機場(離発着場含む)船艇用品庫及びこれらに付帯する工作物その他施設の設計、建設及び維持管理事業
(5) 事業期間 令和4年10月1日 (2022年10月1日)から令和26年3月31日 (2044年3月31日)まで
2 競争に参加する者に必要な資格
(1) 入札参加者の構成等
(2) 入札参加者は、複数の者で構成されるグループ(以下「入札参加グループ」という。)とする。
(3) 入札参加者は、入札参加グループの構成員が本事業の遂行上果たす役割を明らかにするとともに、入札参加表明書の提出時に構成員及び代表企業名を明記し、必ず代表企業が入札手続を行うとともに、海上保安庁との対応窓口となること。
(4) 落札者は、特別目的会社を設立することとし、代表企業及び構成員は、必ず出資を行う必要がある。その他の者へは、特別目的会社への出資は義務づけていない。
(5) 入札参加者の参加要件 入札参加グループの構成員のいずれも、以下の要件を満たすこと。
(6) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(7) PFI法第9条に定めのある、欠格事由に該当しない者であること。
(8) 本業務に対応した予決令第72条の資格の認定を受けているものであること。(社会更生法に基づく更生手続き開始の申し立てがなされている者又は民事再生法に基づく再生手続き開始の申し立てがなされている者については、手続き開始の決定後、所定の手続きに基づく再認定を受けていること。)
(9) 会社更生法に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと(ハの再認定を受けた者を除く。)。
(10) 第一次審査資料の提出の期限日から開札の日までに、海上保安庁次長又は第十管区海上保安本部本部長から指名停止措置を受けていない者(支出負担行為担当官が特に認める者を含む。)であること。海上保安庁と締結した契約に関し、契約に違反し、又は入札の落札者となりながら、正当な理由なくして契約を拒み、ないしは入札等海上保安庁の業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められる者でないこと。
(11) 海上保安庁が本事業について、アドバイザリー業務を委託する株式会社エイト日本技術開発、株式会社アール・アイ・エー並びに株式会社エイト日本技術開発が本アドバイザリー業務において提携関係にある豊原総合法律事務所、又はこれらの者と資本関係又は人的関係のある者でないこと。
(12) 本事業に係る事業者選定審査委員会の委員が属する企業又はその企業と資本関係又は人的関係のある者でないこと。
(13) 次の各号のいずれかに該当しない者であること。
(イ) 法人でない者。
(ロ) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない法人又は外国の法令上これと同様に取り扱われている法人。
(ハ) 役員のうちに次のいずれかに該当する者がある法人。
(1) 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者。
(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者。
(3) 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者。
(4) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(令和3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でなくなった日から5年を経過しない者。
(5) 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が(1)から(4)までのいずれかに該当するもの
(ニ) 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者がその事業活動を支配する法人。
(ホ) その者の親会社等が(ロ)から(ニ)までのいずれかに該当する法人。
(14) 設計企業の参加資格要件 設計に当たる者は次の要件を満たすこと。なお、設計業務を複数の者が分担して行う場合にあっては、下記の「分担業務分野」によるものとし、いずれの者においても(1)から(3)の要件を満たすこと。但し、下記の分担業務分野を分割して新たな分野として設定してはならない。
「分担業務分野」
・建築分野
平成21年国土交通省告示第15号別添一第1項第一号及び第二号において示される「設計の種類」における「総合」に係るもの
・構造分野
同上「構造」に係るもの
・電気設備分野
同上「設備」のうち、「電気設備」に係るもの
・機械設備分野
同上「設備」のうち、「給排水衛生設備」、「空調換気設備」及び「昇降機等」に係るもの
(1) 令和3・4年度国土交通省(海上保安庁を希望した者に限る。)一般競争参加資格審査において、業種区分が「建設コンサルタント」の「A」等級に格付けされている者であること。
(2) 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条に基づく一級建築士事務所の登録を行っている者であること。
(3) 次に該当する建築物の設計実績があること。航空機格納庫(規模、固定翼機・回転翼機、公共・民間発注を問わない)又は延床面積2,000?以上の特殊建築物(建築基準法別表第一用途?、???に該当すること)の設計実績。
(4) 次に示す業務を実施する管理技術者及び主任担当技術者を配置できること。
(15) )管理技術者については、設計業務の技術上の管理及び統括に関する業務。
(16) )各分担業務分野の主任担当技術者については、管理技術者の下で各分担業務分野における担当技術者を総括する業務。
(17) )管理技術者は、いずれかの担当業務分野の主任担当技術者を兼任することを認める。
(5) 管理技術者及び主任担当技術者は、設計企業と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。なお、恒常的な雇用関係とは第一次審査資料の提出期限の日以前に3ヶ月以上の雇用関係があることをいう。
(18) )管理技術者は建築士法第2条第2項に規定する一級建築士であり、第一次審査資料の提出期限の日において建築士法第22条の2に定める期間内に同条に定める定期講習を受講していること(ただし、建築士法施行規則第17条の37第1項1一級建築士定期講習の項イに該当する場合を除く。)。
(19) )次に示す要件を満たす管理技術者及び各主任担当技術者を配置できること。
(20) 平成14年4月1日 (2002年4月1日)以降に、次のエに示す業務(施設の建設工事の完成、引渡しが完了したものであって、基本設計及び実施設計(積算の主任担当技術者は積算業務。)に携わったものに限る。)に携わった実績を有する管理技術者並びに建築主任担当技術者、構造主任担当技術者、電気設備主任担当技術者、機械設備主任担当技術者及び積算主任担当技術者であること。
また、上記の期間に、産前・産後休業、育児休業及び介護休業(以下「長期休業」という。)を取得した場合は、休業期間に応じて実績として求める期間(以下「評価対象期間」という。)を1年単位で延長するための申請を行うことができ、申請内容に基づいて評価対象期間の延長を行うものである(長期休業期間が1年に満たない場合であっても、1年として切り上げて期間を延長することができ、長期休業を複数回取得している場合は、休業の通算日数が1ヶ年を超える毎に評価対象期間を1年単位で延長することができる。)。なお、産前・産後休業とは労働基準法第65条で規定する休業とし、育児休業及び介護休業とは、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律で規定する休業とし、介護休暇及び子の看護休暇は対象外とする。詳細は資料―2―2「海上保安庁鹿児島港給油施設等整備事業提出書類の作成要領」の別紙による。
(21) 携わった実績については、次のエのうち、管理技術者並びに建築主任担当技術者、構造主任担当技術者及び積算主任担当技術者にあってはエAの、電気設備主任担当技術者にあってはエBの、機械設備主任担当技術者にあってはエCの項目に該当する実績を有していること。また、海外での実績についても条件を満たしていれば実績として認めるものとする。
(22) 管理技術者及び各主任担当技術者はそれぞれ1名とし、互いに兼務することは認めない。また、入札参加表明に係る資料提出時点において、管理技術者又は各主任担当技術者を決定できないことにより複数名の候補者をもって競争参加資格確認資料を提出することは支障ないが、いずれの候補者についても上記ア及びイの要件をみたしていなければならない。
(23) 実績要件
(24) 管理技術者、建築主任担当技術者、構造主任担当技術者又は積算主任担当技術者
(25) 建物用途 航空機格納庫又は特殊建築物(建築基準法別表第一用途?、???に該当すること)
(26) 構造 鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨造
(27) 建物規模 延床面積2,000?以上(航空機格納庫を除く)
(28) 電気設備主任担当技術者
(29) 建物用途 Aaに同じ
(30) 建物規模 Acに同じ
(31) 工事種目 電灯設備又は動力設備
(32) 機械設備主任担当技術者
(33) 建物用途 Aaに同じ
(34) 建物規模 Acに同じ
(35) 工事種目 空気調和設備又は給排水設備
(36) )管理技術者及び各主任担当技術者については、実施設計完了までの間、原則として変更を認めない。
(37) )建築主任担当技術者の手持ち業務について、本事業契約以降、実施設計完了までの期間にわたって同時に携わる予定の設計業務(工事監理業務を除く。未契約であっても実施予定のものを含む。)が原則として4件未満であること。
(38) 建設企業の参加資格要件 建設に当たる者は次の要件を満たすこと。なお、建設業務を複数の者が分担して行う場合にあっては、(1)の一般競争参加資格審査の業種区分のそれぞれにおいて下記(2)及び(3)の要件を満たすこと。
(1) 1者の場合は、令和3・4年度国土交通省(海上保安庁を希望した者に限る。)一般競争参加資格審査において業種区分が「建築工事業」、「電気工事業」、「機械器具設置工事業」の「A」等級に格付けされている者であること。2者以上の場合は、いずれかの者が同業種区分の「建築工事業」、「電気工事業」、「機械器具設置工事業」の「A」等級に格付けされている者であること。
(2) 提案内容に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)の許可業種につき許可を有して営業年数が3年以上ある者であること。
(3) 次に該当する建築物等を施工した実績を有すること。なお、共同企業体の構成員としての実績は、出資比率20%以上のものに限る。
(39) )準特定屋外タンク貯蔵所又は特定屋外タンク貯蔵所(公共・民間発注を問わない)の施工実績
(40) )航空機格納庫(規模、固定翼機・回転翼機、公共・民間発注を問わない)又は延床面積2,000?以上の特殊建築物(建築基準法別表第一用途?、???に該当すること)の施工実績
(4) 提案内容に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置できる者であること。ただし、事業契約締結日から工事の始期までの間は、配置予定技術者の配置を要しない。
(5) 建設業務を複数の建設企業が分担して行う場合の「担当業務分野」の分類は下記による。この場合、各建設企業は上記(1)?(2)の要件を満たし、いずれかの建設企業が上記(3)の実績を有していること。また、担当業務分野ごとに上記(4)に示す主任担当技術者を配置できること。監理技術者又は国家資格を有する主任技術者が各担当業務分野の主任担当技術者を兼任することを可とする。
「担当業務分野」
・給油施設
給油施設の建設等に係る業務
・回転翼機格納庫、船艇用品庫
回転翼機格納庫、船艇用品庫の建設等に係る業務
(6) 次に示す業務を実施する監理技術者及び主任担当技術者を配置できること。
1)監理技術者又は国家資格を有する主任技術者は、建設業務の技術上の管理及び統括に関する業務。
2)分担業務分野の主任担当技術者については、監理技術者の下で各分担業務分野における担当技術者を総括する業務。
3)監理技術者は、いずれかの担当業務分野の主任担当技術者を兼任することを認める。
(7) 次に示す要件を満たす監理技術者及び回転翼機格納庫並びに船艇用品庫主任担当技術者を当該工事に専任で配置できること。ただし、工事契約締結日から工事開始までの間は配置を要しない。
なお、第一次審査提出時において、監理技術者又は主任技術者を決定できないことにより、複数名の候補者をもって第一次審査資料を提出することは支障ないが、いずれの候補者についても次の要件を満たしていなければならない。
さらに在籍出向者等を配置予定技術者として配置する場合は、「建設業者の経営 譲渡又は会社分割にかかる主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用県警の確認の事務取扱について」(平成13年5月30日 (2001年5月30日)付け国総建第155号)、「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」(平成28年3月24日 (2016年3月24日)付け国土建第483号)、「親会社及びその連結子会社の間の出向職員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱いについて(改正)」(平成28年5月31日 (2016年5月31日)付け国土建第119号)又は「持株会社の子会社が置く主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱いについて(改正)」(平成28年12月19日 (2016年12月19日)付け国土建第358号)において定められた在籍出向の要件に適合していること。
1)工事種別 建築工事
(41) 配置予定技術者は1級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは次のとおり。
A.一級建築士の免許を有する者
B.建設業法第15条第2号イ又はロに掲げる者と同等以上の資格を有するものとして国土交通大臣の認定を受けた者
(42) 平成14年4月1日 (2002年4月1日)以降、第一次審査資料の提出期限の日までに元請けとして完成・引渡しが完了した、次のA.からC.までの要件を全て満たす工事(建築物の建築一式(躯体、外装、内装の全てを含む新築又は増築(増築にあっては増築部分とする。))工事)の施工経験を有すること。(共同企業体構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のもの、乙型共同企業体構成員としての実績は、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事のものに限る。)ただし、記載した同種工事の経験に携わったことが確認できる工事に限る。
なお、上記の期間に長期休業を取得していた場合の取扱いは?(5)2)アによる。
A.構造 鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨造
B.建物規模 延床面積2,000?以上(航空機格納庫を除く)
C.建物用途 航空機格納庫又は特殊建築物(建築基準法別表第一用途?、???に該当すること)
(43) 配置予定技術者が監理技術者の場合は、監理技術者資格者証を有し、監理技術者講習を修了している者であること。
(44) 配置予定技術者は、建設企業と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。なお、恒常的な雇用関係とは第一次審査資料の提出期限の日以前に3ヶ月以上の雇用関係があることをいう。
2)工事種別 電気設備工事
(45) 配置予定技術者は1級電気工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは次のとおり。
A.技術士(電気電子部門、建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を電気電子部門又は建設部門に係わる者に限る。))に合格した者。
B.国土交通大臣が1級電気工事施工管理技士と同等以上の能力を有すると認定した者。
(46) 平成14年4月1日 (2002年4月1日)以降、第一次審査資料の提出期限の日までに元請けとして完成・引渡しが完了した、次のA.からC.までの要件を全て満たす新設の電気設備工事(工事種目についてのシステム一式工事(機器、機材、配管配線等の施工及び試験調整を含む))の施工経験を有すること。(共同企業体構成員としての実績は、出資比率が 20%以上の場合のもの、乙型共同企業体構成員としての実績は、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事のものに限る。)。ただし、記載した同種工事の経験に携わったことが確認できる工事に限る。
なお、上記の期間に長期休業を取得していた場合の取扱いは?(5)2)アによる。
A.建物規模 1)イB.に同じ
B.建物用途 1)イC.に同じ
C.工事種目 電灯設備又は動力設備
(47) 1)ウに同じ。
(48) 1)エに同じ。
(49) )工事種別 暖冷房衛生設備工事
(50) 配置予定技術者は1級管工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次のとおり。
A.技術士(機械部門(選択科目を「流体工学」又は「熱工学」とする者に限る。)、上下水道部門、衛生工学部門又は総合技術監理部門(選択科目を「流体工学」、「熱工学」又は上下水道部門若しくは衛生工学部門に係る者に限る。))に合格した者。並びに「技術士法施行規則の一部を改正する省令(平成15年文部科学省令第36号)」による改正前の技術士(機械部門(選択科目を「流体機械」又は「暖冷房及び冷凍機械」とする者に限る。)、水道部門、衛生工学部門又は総合技術監理部門(選択科目を「流体機械」、「暖冷房及び冷凍機械」又は水道部門若しくは衛生工学部門に係る者に限る。))に合格した者。
B.国土交通大臣若しくは建設大臣が建設業法第15条第2号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者。
(51) 平成14年4月1日 (2002年4月1日)以降、第一次審査資料の提出期限の日までに元請けとして完成・引渡しが完了した、次のA.からC.までの要件を全て満たす新設の暖冷房衛生設備工事(工事種目についてのシステム一式工事(機器、機材、冷水又は冷温水配管、ダクト等の施工及び試験調整を含む)の施工経験を有すること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のもの、乙型共同企業体構成員としての実績は、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事のものに限る。)。ただし、記載した同種工事の経験に携わったことが確認できる工事に限る。
なお、上記の期間に長期休業を取得していた場合の取扱いは?(5)2)アによる。
A.建物規模 1)イB.に同じ
B.建物用途 1)イC.に同じ
C.工事種目 空気調和設備又は給排水設備
(52) 1)ウに同じ。
(53) 1)エに同じ。
(54) 工事監理企業の参加資格要件 工事監理に当たる者は次の要件を満たすこと。なお、工事監理業務を複数の者が分担して行う場合にあっては、いずれの者においても下記(1)から(3)の要件を満たすこと。
(1) 令和3・4年度国土交通省(海上保安庁を希望した者に限る。)一般競争参加資格審査において、業種区分が「建設コンサルタント」の「A」等級に格付けされている者であること。
(2) 建築士法第23条に基づく一級建築士事務所の登録を行っている者であること。
(3) 次に該当する建物の工事監理実績があること。航空機格納庫(規模、固定翼機・回転翼機、公共・民間発注を問わない)又は延床面積2,000?以上の特殊建築物(建築基準法別表第一用途?、???に該当すること)の工事監理実績
(4) 工事監理業務を複数の工事監理企業が分担して行う場合、下記の「分担業務分野」によるものとする。ただし、下表の分担業務分野を分割して新たな分野として設定してはならない。
「分担業務分野」
・建築分野
平成21年国土交通省告示第15号別添一第1項第一号及び第二号において示される「設計の種類」における「総合」に係るもの
・構造分野
同上「構造」に係るもの
・電気設備分野
同上「設備」のうち、「電気設備」に係るもの
・機械設備分野
同上「設備」のうち、「給排水衛生設備」、「空調換気設備」及び「昇降機等」に係るもの
(5) 次に示す業務を実施する工事監理者及び各監理主任技術者を配置できること
(55) )工事監理者については、工事監理業務の技術上の管理及び統括に関する業務。
(56) )各分担業務分野の監理主任技術者については、工事監理者の下で各分担業務分野における担当技術者を総括する業務。
(57) )工事監理者は、いずれかの担当業務分野の監理主任技術者を兼任することを認める。
(6) 工事監理者及び各監理主任技術者は、工事監理企業と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。なお、恒常的な雇用関係とは第一次審査資料の提出期限の日以前に3ヶ月以上の雇用関係があることをいう。
工事監理者は建築士法第2条第2項に規定する一級建築士であり、第一次審査資料の提出期限の日において建築士法第22条の2に定める期間内に同条に定める定期講習を受講していること(ただし、建築士法施行規則第17条の37第1項1一級建築士定期講習の項イに該当する場合を除く。)。
(7) 工事監理者及び各監理主任技術者は、次に示す要件を満たす者を配置できること。ただし、工事監理者は上記?(4)の設計企業で配置する管理技術者との兼務は認めない。
(58) )平成24年4月1日 (2012年4月1日)以降の業務実績を有する者であること。なお、それぞれ本業務において担当する各分担業務分野での業務に限る。
(59) )平成24年4月1日 (2012年4月1日)以降の業務実績とは、平成24年4月1日 (2012年4月1日)以降に業務の契約履行が完了した次の4)に示す(第一次審査資料の提出期限の日現在)の実績をいう。(施設の完成及び引渡しが完了したものであって新築又は増築の工事監理業務の実績に限る。)なお、海外の実績及び協力事務所として携わった実績についても条件を満たしていれば実績として記載できる。
(60) )携わった実績については、次の4)のうち、工事監理者並びに総合監理主任技術者及び構造監理主任技術者にあっては(ア)の、電気設備監理主任技術者にあっては(イ)の、機械設備監理主任技術者にあっては(ウ)の項目に該当する実績を有していること。
4)実績要件
(ア) 工事監理者、総合監理主任技術者又は構造監理主任技術者 次の?から?までのすべてを満たす工事監理業務。なお、総合監理主任技術者については、躯体、外装及び内装を含む業務実績を有する者であること。
(61) 構造 鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨造
(62) 規模 延床面積2,000?以上(航空機格納庫を除く)
(63) 用途 航空機格納庫又は特殊建築物(建築基準法別表第一用途?、???に該当すること)
(イ) 電気設備監理主任技術者 次の?から?までのすべてを満たす工事監理業務
(64) 規模 (ア)?に同じ
(65) 用途 (ア)?に同じ
(66) 工事種目 電灯設備及び火災報知設備を含むもの
(ウ) 機械設備監理主任技術者 次の?から?までのすべてを満たす工事監理業務
(67) 規模 (ア)?に同じ
(68) 用途 (ア)?に同じ
(69) 工事種目 空気調和設備及び給排水設備を含むもの
(70) 回転翼機格納庫・船艇用品庫の維持管理・運営企業の参加資格要件 回転翼機格納庫・船艇用品庫の維持管理・運営に当たる者は次の要件を満たすこと。なお、回転翼機格納庫・船艇用品庫の維持管理・運営業務を複数の者が分担して行う場合にあっては、いずれの者においても下記(1)?(3)の要件を満たすこと。
(1) 令和元・2・3(平成31・32・33年度)国土交通省一般競争参加資格(全省庁統一資格)審査において、資格の種類が「役務の提供等」、競争参加地域が「関東・甲信越」又は「九州・沖縄」、営業品目が「建物管理等各種保守管理」の「A」又は「B」等級に格付けされている者であること。
(2) 維持管理・運営業務を実施するにあたって必要な資格(許可、登録、認定等)を有すること。
(3) 平成24年1月以降において、次に該当する建物等の維持管理の実績があること。
航空機格納庫(規模、固定翼機・回転翼機、公共・民間発注を問わない)又は延床面積2,000?以上の特殊建築物(建築基準法別表第一用途?、???に該当すること)の維持管理実績
(71) 給油施設の運営企業の参加資格要件 給油施設の運営に当たる者は次の要件を満たすこと。なお、給油施設の運営業務を複数の者が分担して行う場合にあっては、いずれの者においても下記(1)?(3)の要件を満たすこと。
(1) 令和元・2・3(平成31・32・33年度)国土交通省一般競争参加資格(全省庁統一)審査において、資格の種類が「役務の提供等」、競争参加地域が「関東・甲信越」又は「九州・沖縄」、営業品目が「建物管理等各種保守管理」の「A」又は「B」等級に格付けされている者であること。
(2) 給油施設に係る運営業務を実施するにあたって必要な資格(許可、登録、認定等)を有すること。
(3) 平成24年1月以降において、次に該当する維持管理・運営の実績があること。
準特定屋外タンク貯蔵所又は特定屋外タンク貯蔵所(公共・民間発注を問わない)の維持管理・運営実績
3 入札手続等
(1) 担当部局 〒100―8918東京都千代田区霞が関2―1―3 📍 海上保安庁総務部政務課予算執行管理室第二契約係 南 雅喜 電話03―3591―6361内線2830
(2) 入札説明書等の交付方法 要求水準書等(入札説明書を含む)は、当庁のホームページの「調達情報」の「入札・落札等の状況」から、ダウンロードすること。
http://www.kaiho.mlit.go.jp/ope/tyoutatu/
seifutyoutatu.html/
なお、仕様書の詳細については以下へ問い合わせること。
〒100―8918東京都千代田区霞が関2―1―3 📍 海上保安庁装備技術部施設補給課専門官 大坪 崇志 電話03―3591―6361 内線4204
(3) 紙入札による競争参加のために必要な証明書等の提出期限及び提出場所
(4) 期限 令和4年3月15日 (2022年3月15日)12時00分
(5) 場所 上記3?に同じ
(6) 要件提案書の提出期限、提出場所及び提出場所
(7) 期限 令和4年6月10日 (2022年6月10日)12時00分
(8) 場所 上記3?に同じ
ただし、郵送の場合は、配達記録が残るものに限る。
(9) 入札書等の提出期限及び提出場所
(10) 期限 令和4年6月10日 (2022年6月10日)12時00分
(11) 場所 上記3?に同じ
(12) 開札の日時及び場所
(13) 日時 令和4年6月13日 (2022年6月13日)14時00分
(14) 場所東京都千代田区霞が関2―1―3 📍 海上保安庁入札室
4 その他
(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札参加者は、本入札説明書を熟読し、かつ、遵守すること。
(3) 入札をした者は、入札後、本入札説明書についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(4) 申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止措置を行うことがある。
(5) 本入札説明書を入手した者は、これを本入札手続以外の目的で使用してはならない。また、本入札説明書を発注者の了解なく公表、使用してはならない。
(6) 事業提案については、その後の他の事業において、その内容が一般的に適用される状態になった場合には、無償で使用できるものとする。ただし、事業者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのある提案についてはこの限りでない。
(7) 事業提案を認めることにより、事業者の責任が軽減されるものではない。
(8) 事業提案が履行できなかった場合で、再度施工が困難あるいは合理的でない場合は、契約金額の減額、損害賠償等を行う。
(9) この一般競争を行う場合において了知し遵守すべき事項は、入札心得による。なお、本入札説明書と入札心得の記載内容に矛盾又は相違がある場合には、本入札説明書を優先して適用する。
(10) 詳細は入札説明書等による。
(11) 本案件は、当該事業予算の令和4年度予算成立をもって契約締結とする。