競争参加者の資格に関する公示(国立研究開発法人産業技術総合研究所における製造又は物件の買入れ等の契約に係る競争契約)
基本情報
- 調達機関および所在地
- 国立研究開発法人産業技術総合研究所 (茨城県)
- 公示日
- 2022年01月11日
- 公示の種類
- 競争参加資格に関する公示
- 機関名詳細および所在地詳細
- 国立研究開発法人産業技術総合研究所 調達管理室長 佐藤 庄一
詳細情報
競争参加者の資格に関する公示
令和4・5・6年度において国立研究開発法人産業技術総合研究所(以下「研究所」という。)における製造又は物件の買入れ等の契約に係る競争契約の参加資格を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示します。
令和4年1月 11 日
国立研究開発法人産業技術総合研究所
調達管理室長 佐藤 庄一
◎調達機関番号 808 ◎所在地番号 08
1 製造又は物件の買入れ等の契約の種類及び業種の区分
(1) 物品の製造
(1)衣服・その他繊維製品類 (2)ゴム・皮革・プラスチック製品類 (3)窯業・土石製品類 (4)非鉄金属・金属製品類 (5)フォーム印刷 (6)その他印刷類 (7)図書類 (8)電子出版物類 (9)紙・紙加工品類 (10)車両類 (11)その他輸送・搬送機械器具類 (12)船舶類 (13)燃料類 (14)家具・什器類 (15)一般・産業用機器類 (16)電気・通信用機器類 (17)電子計算機類 (18)精密機器類 (19)医療用機器類 (20)事務用機器類 ?その他機器類 ?医薬品・医療用品類 ?事務用品類 ?土木・建設・建築材料 ?警察用装備品類 ?防衛用装備品類 ?その他
(2) 物品の販売 物品の製造と同じ
(3) 役務の提供等
(1)広告・宣伝 (2)写真・製図 (3)調査・研究 (4)情報処理 (5)翻訳・通訳・速記 (6)ソフトウェア開発 (7)会場等の借り上げ (8)賃貸借 (9)建物管理等各種保守管理 (10)運送 (11)車両整備 (12)船舶整備 (13)電子出版 (14)防衛用装備品類の整備 (15)その他
(4) 物品の買受け
(1)立木竹 (2)その他
2 申請の時期 定期の申請時期は、令和4年1月11日 (2022年1月11日)から令和4年1月31日 (2022年1月31日)までとする。
ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を除く。なお、上記期間後も随時受付を行うが、この場合、資格を付与した日から有効となるため、希望する調達案件の入札に間に合わないことがあるので、余裕を持って申請すること。
3 申請の方法
(1) 申請書の入手方法 当研究所所定の「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書」(以下「申請書」という)は当研究所ホームページ(https://www.aist.go.jp)からダウンロードすることにより入手できる。
また、別記1の申請書の提出場所において無料で交付する(ただし休日を除く)。
(2) 申請書の提出方法 申請書は、別記1に掲げるいずれかの場所に次の申請書等の関係書類を持参又は郵送(郵送の場合は簡易書留等(定期の申請は令和4年1月31日 (2022年1月31日)消印有効))により提出すること。
(1) 一般競争(指名競争)参加者資格審査申請書(様式第2号)
(2) 添付書類
(3) 営業経歴書
(4) 登記事項証明書(法人の場合)、身元証明書(個人の場合)
(5) 財務諸表類(直前1年の各事業(営業)年度分の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表(個人の場合にあっては、これらに類する書類。)
(6) 納税証明書(次の各税についての未納税額のないことを証明する納税証明書の写し(電子納税証明書を含まない。)(個人の場合はその3の2、法人の場合はその3の3とする。)
(7) 消費税及び地方消費税(法人及び個人)
(8) 法人税(法人の場合)
(9) 所得税(個人の場合)
ただし、納税すべき租税が更生債権又は再生債権となり、更生計画又は、再生計画が認可されていないため納付ができず、納税証明書の写しを提出できない場合又は納税額について係争中のため、当該係争部分に係る納税証明書の写しを提出できない場合(係争部分以外の租税については納税証明書の写しを提出していることが必要)は、それぞれ租税の納付ができないことを示す書類又は納税額について係争中であることを示す書類)
(10) 委任状(行政書士等の代理申請による場合に限る。)
4 競争に参加することができない者及び競争に参加させないことができる者
?(1) 当該契約を締結する能力を有しない者及び破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者
(1) 次の各号のいずれかに該当すると認められる者をその事実があった日以後2年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても同様とする。
(1) 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(2) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者
(3) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4) 監督又は検査の実施に当たり監督員、検収員及び当該業務を委託された者の職務の執行を妨げた者
(5) 正当な理由なくして契約を履行しなかった者
(6) 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者
(7) この項(この号を除く)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者
(2) ?に該当する者を入札代理人として使用する者
5 資格審査結果の通知 「資格決定通知書」により申請者に通知(郵送)する。
6 資格の有効期間 令和4年4月1日 (2022年4月1日)から令和7年3月31日 (2025年3月31日)までとする。なお、2により随時申請した場合は、資格を付与されたときから令和7年3月31日 (2025年3月31日)までとする
7 情報公開 申請書に記載された内容の一部(商号又は名称・本社(店)住所・電話番号・代表者氏名・等級・営業品目)は、資格審査後、一般競争参加者名簿として公開されることがある。
8 公告の方法 一般競争に付する場合の公告の方法は、入札を行うセンターに掲示するほか、当研究所ホームページ(https://www.aist.go.jp)に掲載する。
9 競争参加者の資格及びその審査
(1) 資格 予定価格の金額に応じ、物品の製造、物品の販売、役務の提供等、物品の買受けごとに別記2の?の(1)、?の(1)及び?の(1)のとおり資格を定める。
(2) 資格の審査事項 ?の資格についての審査は、次に掲げる事項について行う。
(3) 生産高又は販売高等
(4) 経営規模
(5) 自己資本額
(6) 機械設備等
(7) 経営比率 流動比率
(8) 営業経歴 営業年数
(9) 資格の等級の決定方法 製造又は物件の買入れ等の種類ごとに上記?の審査事項を要素とする計算方式により算出された数値により別記2の?の(2)、?の(2)及び?の(2)に対応する等級に格付ける。
10 その他
(1) 申請内容の変更 有資格者は、次の事項に変更があった場合は、速やかに当研究所ホームページ(https://www.aist.go.jp)から、一般競争(指名競争)参加資格審査申請書申請書変更届(様式第4号)(以下「変更届」という。)をダウンロードし、必要事項を入力の上、別記1に掲げるいずれかの場所に次の添付書類を持参又は郵送等により提出すること。
(1) 「住所」、「商号又は名称」又は「代表者氏名」の場合
(2) 資格決定通知書(写)
(3) 登記事項証明書(法人の場合)又は変更項目を確認できる書類(個人の場合)
(2) 「希望する資格の種類」又は「調達する物品等(営業品目)」の場合
(4) 資格決定通知書(写)
(5) 登記事項証明書(法人の場合)
(3) 「希望する資格の種類」に「物品の製造」を追加する場合
(6) 資格決定通知書(写)
(7) 登記事項証明書(法人の場合)
(8) 直近の財務諸表
(4) その他の事項の場合 本公示3の申請を改めて行うこと。資格決定通知書(写)は変更届には必須の添付書類となるので、必ず提出すること。
(9) 会社更生法及び民事再生法開始に基づく更生手続の決定等を受けた者の手続 有資格者が「会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の決定を受けた者」又は「民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の決定を受けた者」に該当した場合は、次に掲げる書類各1部を添え、別記1に掲げるいずれかの場所に次の添付書類を持参又は郵送等により提出すること。
(1) 更生手続開始決定書又は再生手続開始決定書(写)
(2) 許可決定に伴い定款、役員等に変更があった場合にはそれを証明する書類として登記事項証明書(写)
(3) 上記(2)に伴う競争参加資格審査申請書変更届(物品製造等)
なお、書類の提出によりその資格が継続するが、詳細の現状把握を必要と判断する場合には、ヒアリング等を実施する場合がある。
(10) 合併・分社等の場合の手続 有資格者に合併、分社、個人から法人への変更等があった場合は、本公示3の申請を改めて行うこと。
(11) 廃業等の場合の手続 有資格者に廃業等(廃業・倒産・破産)があった場合は、別記1に掲げるいずれかの場所に持参又は郵送等により提出すること。
(12) 9の?により資格の等級を受けた者は、随意契約の参加資格を有する者となることができる。
(13) 3の?及び10?、?に掲げる諸証明書については、複写等による写しをもって代えることができる。
(14) 3の?に掲げる添付書類のうち添付することが著しく困難であると認められる書類がある場合には、当該書類の記載の事実を確認できる他の書類をもって代えることができる。
(15) 申請書類は、日本語で記載するものとする。また、添付書類のうち外国語で記載されているものについては、日本語の訳文を添付する。
(16) 申請書類の金額表示が外国貨幣額の場合は、出納官吏事務規程(昭和22年大蔵省令第95号)第16条に規定する外国貨幣換算率により換算した邦貨額を記載する。
別記1 申請書の提出場所
(17) 北海道センター 契約担当職 北海道センター業務室長 〒062―8517北海道札幌市豊平区月寒東2条17―2―1 📍 国立研究開発法人産業技術総合研究所 北海道センター業務室調達担当 TEL011―857―8434 受付時間9時00分から17時15分
(18) 東北センター 契約担当職 東北センター業務室長 〒983―8551宮城県仙台市宮城野区苦竹4―2―1 📍 国立研究開発法人産業技術総合研究所 東北センター業務室調達担当 TEL022―237―8010 受付時間9時00分から17時15分
(19) 福島再生可能エネルギー研究所 契約担当職 福島再生可能エネルギー研究所業務室長 〒963―0298福島県郡山市待池台2―2―9 📍 国立研究開発法人産業技術総合研究所 福島再生可能エネルギー研究所業務室調達担当 TEL024―963―1805 受付時間9時00分から17時15分まで
(20) つくばセンター 総務本部経理部調達管理室長 〒305―8560茨城県つくば市梅園1―1―1 📍 国立研究開発法人産業技術総合研究所 総務本部経理部調達管理室 TEL029―861―2030 受付時間9時00分から17時15分
(21) 臨海副都心センター 契約担当職 臨海副都心センター業務部長 〒135―0064東京都江東区青海2―3―26 📍 国立研究開発法人産業技術総合研究所 臨海副都心センター業務部会計グループ TEL03―3599―8183 受付時間9時30分から17時45分
(22) 中部センター 契約担当職 中部センター業務部長 〒463―8560愛知県名古屋市守山区下志段味穴ケ洞2266―98 📍 国立研究開発法人産業技術総合研究所 中部センター業務部会計グループ TEL052―736―7020 受付時間9時00分から17時15分
(23) 関西センター 契約担当職 関西センター業務部長 〒563―8577大阪府池田市緑丘1―8―31 📍 国立研究開発法人産業技術総合研究所 関西センター業務部会計グループ TEL072―751―9605 受付時間9時00分から17時15分
(24) 中国センター 契約担当職 中国センター業務室長 〒739―0046広島県東広島市鏡山3―11―32 📍 国立研究開発法人産業技術総合研究所 中国センター業務室調達担当 TEL082―420―8233 受付時間9時00分から17時15分
(25) 四国センター 契約担当職 四国センター業務室長 〒761―0395香川県高松市林町2217―14 📍 国立研究開発法人産業技術総合研究所 四国センター業務室調達担当 TEL087―869―3520 受付時間9時00分から17時15分
(26) 九州センター 契約担当職 九州センター業務室長 〒841―0052佐賀県鳥栖市宿町807―1 📍 国立研究開発法人産業技術総合研究所 九州センター業務室調達担当 TEL0942―81―3613 受付時間9時00分から17時15分
別記2 資格の種類別の等級及び予定価格の範囲
〔掲載順序 資格の種類 (1)等級 予定価格の範囲 (2)数値 等級〕
(27) 物品の製造
(1) A:3,000万円以上
B:2,000万円以上 3,000万円未満
C:400万円以上 2,000万円未満
D:400万円未満
(2) 90以上:A
80以上 90未満 :B
55以上 80未満 :C
55未満:D
(28) 物品の販売、役務の提供等
(1) A:3,000万円以上
B:1,500万円以上 3,000万円未満
C:300万円以上 1,500万円未満
D:300万円未満
(2) 90以上:A
80以上 90未満 :B
55以上 80未満 :C
55未満:D
(29) 物品の買受け
(1) A:1,000万円以上
B:200万円以上 1,000万円未満
C:200万円未満
(2) 70以上:A
50以上 70未満 :B
50未満:C
なお、統一参加資格または産総研の参加資格に基づき実際に調達を行うに際しては、適正な競争性を確保するため、他の等級の競争参加が可能となるような弾力的な競争参加を認める場合がある。
令和4・5・6年度において国立研究開発法人産業技術総合研究所(以下「研究所」という。)における製造又は物件の買入れ等の契約に係る競争契約の参加資格を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示します。
令和4年1月 11 日
国立研究開発法人産業技術総合研究所
調達管理室長 佐藤 庄一
◎調達機関番号 808 ◎所在地番号 08
1 製造又は物件の買入れ等の契約の種類及び業種の区分
(1) 物品の製造
(1)衣服・その他繊維製品類 (2)ゴム・皮革・プラスチック製品類 (3)窯業・土石製品類 (4)非鉄金属・金属製品類 (5)フォーム印刷 (6)その他印刷類 (7)図書類 (8)電子出版物類 (9)紙・紙加工品類 (10)車両類 (11)その他輸送・搬送機械器具類 (12)船舶類 (13)燃料類 (14)家具・什器類 (15)一般・産業用機器類 (16)電気・通信用機器類 (17)電子計算機類 (18)精密機器類 (19)医療用機器類 (20)事務用機器類 ?その他機器類 ?医薬品・医療用品類 ?事務用品類 ?土木・建設・建築材料 ?警察用装備品類 ?防衛用装備品類 ?その他
(2) 物品の販売 物品の製造と同じ
(3) 役務の提供等
(1)広告・宣伝 (2)写真・製図 (3)調査・研究 (4)情報処理 (5)翻訳・通訳・速記 (6)ソフトウェア開発 (7)会場等の借り上げ (8)賃貸借 (9)建物管理等各種保守管理 (10)運送 (11)車両整備 (12)船舶整備 (13)電子出版 (14)防衛用装備品類の整備 (15)その他
(4) 物品の買受け
(1)立木竹 (2)その他
2 申請の時期 定期の申請時期は、令和4年1月11日 (2022年1月11日)から令和4年1月31日 (2022年1月31日)までとする。
ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を除く。なお、上記期間後も随時受付を行うが、この場合、資格を付与した日から有効となるため、希望する調達案件の入札に間に合わないことがあるので、余裕を持って申請すること。
3 申請の方法
(1) 申請書の入手方法 当研究所所定の「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書」(以下「申請書」という)は当研究所ホームページ(https://www.aist.go.jp)からダウンロードすることにより入手できる。
また、別記1の申請書の提出場所において無料で交付する(ただし休日を除く)。
(2) 申請書の提出方法 申請書は、別記1に掲げるいずれかの場所に次の申請書等の関係書類を持参又は郵送(郵送の場合は簡易書留等(定期の申請は令和4年1月31日 (2022年1月31日)消印有効))により提出すること。
(1) 一般競争(指名競争)参加者資格審査申請書(様式第2号)
(2) 添付書類
(3) 営業経歴書
(4) 登記事項証明書(法人の場合)、身元証明書(個人の場合)
(5) 財務諸表類(直前1年の各事業(営業)年度分の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表(個人の場合にあっては、これらに類する書類。)
(6) 納税証明書(次の各税についての未納税額のないことを証明する納税証明書の写し(電子納税証明書を含まない。)(個人の場合はその3の2、法人の場合はその3の3とする。)
(7) 消費税及び地方消費税(法人及び個人)
(8) 法人税(法人の場合)
(9) 所得税(個人の場合)
ただし、納税すべき租税が更生債権又は再生債権となり、更生計画又は、再生計画が認可されていないため納付ができず、納税証明書の写しを提出できない場合又は納税額について係争中のため、当該係争部分に係る納税証明書の写しを提出できない場合(係争部分以外の租税については納税証明書の写しを提出していることが必要)は、それぞれ租税の納付ができないことを示す書類又は納税額について係争中であることを示す書類)
(10) 委任状(行政書士等の代理申請による場合に限る。)
4 競争に参加することができない者及び競争に参加させないことができる者
?(1) 当該契約を締結する能力を有しない者及び破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者
(1) 次の各号のいずれかに該当すると認められる者をその事実があった日以後2年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても同様とする。
(1) 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(2) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者
(3) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4) 監督又は検査の実施に当たり監督員、検収員及び当該業務を委託された者の職務の執行を妨げた者
(5) 正当な理由なくして契約を履行しなかった者
(6) 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者
(7) この項(この号を除く)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者
(2) ?に該当する者を入札代理人として使用する者
5 資格審査結果の通知 「資格決定通知書」により申請者に通知(郵送)する。
6 資格の有効期間 令和4年4月1日 (2022年4月1日)から令和7年3月31日 (2025年3月31日)までとする。なお、2により随時申請した場合は、資格を付与されたときから令和7年3月31日 (2025年3月31日)までとする
7 情報公開 申請書に記載された内容の一部(商号又は名称・本社(店)住所・電話番号・代表者氏名・等級・営業品目)は、資格審査後、一般競争参加者名簿として公開されることがある。
8 公告の方法 一般競争に付する場合の公告の方法は、入札を行うセンターに掲示するほか、当研究所ホームページ(https://www.aist.go.jp)に掲載する。
9 競争参加者の資格及びその審査
(1) 資格 予定価格の金額に応じ、物品の製造、物品の販売、役務の提供等、物品の買受けごとに別記2の?の(1)、?の(1)及び?の(1)のとおり資格を定める。
(2) 資格の審査事項 ?の資格についての審査は、次に掲げる事項について行う。
(3) 生産高又は販売高等
(4) 経営規模
(5) 自己資本額
(6) 機械設備等
(7) 経営比率 流動比率
(8) 営業経歴 営業年数
(9) 資格の等級の決定方法 製造又は物件の買入れ等の種類ごとに上記?の審査事項を要素とする計算方式により算出された数値により別記2の?の(2)、?の(2)及び?の(2)に対応する等級に格付ける。
10 その他
(1) 申請内容の変更 有資格者は、次の事項に変更があった場合は、速やかに当研究所ホームページ(https://www.aist.go.jp)から、一般競争(指名競争)参加資格審査申請書申請書変更届(様式第4号)(以下「変更届」という。)をダウンロードし、必要事項を入力の上、別記1に掲げるいずれかの場所に次の添付書類を持参又は郵送等により提出すること。
(1) 「住所」、「商号又は名称」又は「代表者氏名」の場合
(2) 資格決定通知書(写)
(3) 登記事項証明書(法人の場合)又は変更項目を確認できる書類(個人の場合)
(2) 「希望する資格の種類」又は「調達する物品等(営業品目)」の場合
(4) 資格決定通知書(写)
(5) 登記事項証明書(法人の場合)
(3) 「希望する資格の種類」に「物品の製造」を追加する場合
(6) 資格決定通知書(写)
(7) 登記事項証明書(法人の場合)
(8) 直近の財務諸表
(4) その他の事項の場合 本公示3の申請を改めて行うこと。資格決定通知書(写)は変更届には必須の添付書類となるので、必ず提出すること。
(9) 会社更生法及び民事再生法開始に基づく更生手続の決定等を受けた者の手続 有資格者が「会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の決定を受けた者」又は「民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の決定を受けた者」に該当した場合は、次に掲げる書類各1部を添え、別記1に掲げるいずれかの場所に次の添付書類を持参又は郵送等により提出すること。
(1) 更生手続開始決定書又は再生手続開始決定書(写)
(2) 許可決定に伴い定款、役員等に変更があった場合にはそれを証明する書類として登記事項証明書(写)
(3) 上記(2)に伴う競争参加資格審査申請書変更届(物品製造等)
なお、書類の提出によりその資格が継続するが、詳細の現状把握を必要と判断する場合には、ヒアリング等を実施する場合がある。
(10) 合併・分社等の場合の手続 有資格者に合併、分社、個人から法人への変更等があった場合は、本公示3の申請を改めて行うこと。
(11) 廃業等の場合の手続 有資格者に廃業等(廃業・倒産・破産)があった場合は、別記1に掲げるいずれかの場所に持参又は郵送等により提出すること。
(12) 9の?により資格の等級を受けた者は、随意契約の参加資格を有する者となることができる。
(13) 3の?及び10?、?に掲げる諸証明書については、複写等による写しをもって代えることができる。
(14) 3の?に掲げる添付書類のうち添付することが著しく困難であると認められる書類がある場合には、当該書類の記載の事実を確認できる他の書類をもって代えることができる。
(15) 申請書類は、日本語で記載するものとする。また、添付書類のうち外国語で記載されているものについては、日本語の訳文を添付する。
(16) 申請書類の金額表示が外国貨幣額の場合は、出納官吏事務規程(昭和22年大蔵省令第95号)第16条に規定する外国貨幣換算率により換算した邦貨額を記載する。
別記1 申請書の提出場所
(17) 北海道センター 契約担当職 北海道センター業務室長 〒062―8517北海道札幌市豊平区月寒東2条17―2―1 📍 国立研究開発法人産業技術総合研究所 北海道センター業務室調達担当 TEL011―857―8434 受付時間9時00分から17時15分
(18) 東北センター 契約担当職 東北センター業務室長 〒983―8551宮城県仙台市宮城野区苦竹4―2―1 📍 国立研究開発法人産業技術総合研究所 東北センター業務室調達担当 TEL022―237―8010 受付時間9時00分から17時15分
(19) 福島再生可能エネルギー研究所 契約担当職 福島再生可能エネルギー研究所業務室長 〒963―0298福島県郡山市待池台2―2―9 📍 国立研究開発法人産業技術総合研究所 福島再生可能エネルギー研究所業務室調達担当 TEL024―963―1805 受付時間9時00分から17時15分まで
(20) つくばセンター 総務本部経理部調達管理室長 〒305―8560茨城県つくば市梅園1―1―1 📍 国立研究開発法人産業技術総合研究所 総務本部経理部調達管理室 TEL029―861―2030 受付時間9時00分から17時15分
(21) 臨海副都心センター 契約担当職 臨海副都心センター業務部長 〒135―0064東京都江東区青海2―3―26 📍 国立研究開発法人産業技術総合研究所 臨海副都心センター業務部会計グループ TEL03―3599―8183 受付時間9時30分から17時45分
(22) 中部センター 契約担当職 中部センター業務部長 〒463―8560愛知県名古屋市守山区下志段味穴ケ洞2266―98 📍 国立研究開発法人産業技術総合研究所 中部センター業務部会計グループ TEL052―736―7020 受付時間9時00分から17時15分
(23) 関西センター 契約担当職 関西センター業務部長 〒563―8577大阪府池田市緑丘1―8―31 📍 国立研究開発法人産業技術総合研究所 関西センター業務部会計グループ TEL072―751―9605 受付時間9時00分から17時15分
(24) 中国センター 契約担当職 中国センター業務室長 〒739―0046広島県東広島市鏡山3―11―32 📍 国立研究開発法人産業技術総合研究所 中国センター業務室調達担当 TEL082―420―8233 受付時間9時00分から17時15分
(25) 四国センター 契約担当職 四国センター業務室長 〒761―0395香川県高松市林町2217―14 📍 国立研究開発法人産業技術総合研究所 四国センター業務室調達担当 TEL087―869―3520 受付時間9時00分から17時15分
(26) 九州センター 契約担当職 九州センター業務室長 〒841―0052佐賀県鳥栖市宿町807―1 📍 国立研究開発法人産業技術総合研究所 九州センター業務室調達担当 TEL0942―81―3613 受付時間9時00分から17時15分
別記2 資格の種類別の等級及び予定価格の範囲
〔掲載順序 資格の種類 (1)等級 予定価格の範囲 (2)数値 等級〕
(27) 物品の製造
(1) A:3,000万円以上
B:2,000万円以上 3,000万円未満
C:400万円以上 2,000万円未満
D:400万円未満
(2) 90以上:A
80以上 90未満 :B
55以上 80未満 :C
55未満:D
(28) 物品の販売、役務の提供等
(1) A:3,000万円以上
B:1,500万円以上 3,000万円未満
C:300万円以上 1,500万円未満
D:300万円未満
(2) 90以上:A
80以上 90未満 :B
55以上 80未満 :C
55未満:D
(29) 物品の買受け
(1) A:1,000万円以上
B:200万円以上 1,000万円未満
C:200万円未満
(2) 70以上:A
50以上 70未満 :B
50未満:C
なお、統一参加資格または産総研の参加資格に基づき実際に調達を行うに際しては、適正な競争性を確保するため、他の等級の競争参加が可能となるような弾力的な競争参加を認める場合がある。