大和北道路八条地区橋梁工事
基本情報
- 調達機関および所在地
- 国土交通省 (大阪府)
- 公示日
- 2022年01月07日
- 公示の種類
- 公募型プロポーザル情報
- 機関名詳細および所在地詳細
- 担当官 近畿地方整備局長 東川 直正
詳細情報
公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を含む))
次のとおり技術提案書の提出を招請します。
令和4年1月7日 (2022年1月7日)
支出負担行為担当官
近畿地方整備局長 東川 直正
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 27
1 工事概要
(1) 品目分類番号 41、42
(2) 工事名 大和北道路八条地区橋梁工事
大和北道路八条地区橋梁工事に係る技術協力業務
(電子入札対象案件)
(電子契約対象案件)
(3) 工事場所 (自)奈良県奈良市八条地先
(至)奈良県奈良市杏町地先
(4) 工事内容
1)技術協力業務
(5) 業務内容 大和北道路八条地区橋梁工事に係る技術協力業務1式
設計計画1式、現地踏査1式、既設上部工構造の仮受け・補強工法の検討1式、本設同等の仮受け方法の検討1式、新設橋脚構造物に適した仮受け構造の検討1式、施工計画1式、協議資料作成技術支援1式
(6) 予定工期 契約締結日の翌日から交渉成立予定日(令和5年1月31日 (2023年1月31日))まで。
(7) 本技術協力業務について、主たる部分の再委託は認めない。
2)本建設工事
(8) 優先交渉権が与えられる工事内容 工事延長L=180m P7橋脚撤去・新設 橋脚撤去2基、橋梁下部1基、専用部橋梁 橋梁下部工2基、橋梁上部工1式、市道復旧、迂回路・仮橋撤去 市道復旧工1式、迂回路撤去工1式、仮橋撤去工1式
(9) 予定工期 契約締結日の翌日から令和8年10月31日 (2026年10月31日)まで。
(10) 使用する主要な資機材 コンクリート 2,372?、鋼材(鉄筋を含む。)533t
(11) 本案件は、公共工事の品質確保の促進に関する法律第18条に規定する「技術提案の審査及び価格等の交渉による方式」(以下「技術提案・交渉方式」という。)の技術協力・施工タイプの対象工事であり、優先交渉権者として選定された者と技術協力業務の委託契約を締結した後、発注者と優先交渉権者との間で、工事価格等の交渉を実施し、交渉が成立した場合に、本建設工事の契約を締結する。
(12) 本案件は、技術提案書を提出したものの中から、技術評価点が最も高い者を優先交渉権者として選定する。
なお、優先交渉権者と価格交渉が成立しなかった場合は、次順位の者と同様の手続きを行い、以降交渉が成立するまで次順位以降の者と同様の手続きを行う。
(13) 参考額 本建設工事に先立って実施する技術協力業務の規模は、30百万円程度(税込み)を想定している。また、本建設工事の規模は、15億円程度(税込み)を想定している。
(14) 本建設工事は、契約締結後に施工方法等の提案(技術提案を除く。)を受け付ける契約後VE方式の試行工事である。
(15) 本建設工事は、建設キャリアアップシステム義務化モデル工事の試行対象工事である。
(16) 本建設工事は、国土交通省が提唱するi-Constructionに基づき、新技術活用促進のため、発注者が提示する新技術のうち、原則1技術以上の新技術活用を図る工事である。
(17) 本建設工事は、受注者の発案による施工手順の工夫等の創意工夫による生産性向上の取組を推進する「生産性向上チャレンジ」の施行対象工事である。
(18) 本建設工事においては、中間前金払に代わり、既済部分払を選択した場合には、短い間隔で出来高に応じた部分払や設計変更協議を実施する「出来高部分払方式」を採用する。
(19) 本建設工事は、資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
(20) 本案件は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料及び技術協力業務に関する見積書(以下「資料」という。)の提出等を、電子入札システムで行う対象工事である。
なお、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えるものとする。
(21) 総価契約単価合意方式の適用 本建設工事は、「総価契約単価合意方式」の対象工事である。本建設工事では、契約変更等における協議の円滑化に資するため、契約締結後に、受発注者間の協議により総価契約の内訳としての単価等について合意するものとする。
(22) 本建設工事は、建設業の担い手確保・育成のため、建設現場への新規入職者を増やす環境作りの一環として、現場閉所の週休2日化を促進する試行工事(発注者指定I型)である。
(23) 本建設工事は、熱中症対策に資する現場管理費を補正する試行の対象工事である。
(24) 本建設工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(特例監理技術者)の配置は認めない。
(25) 本案件は、契約手続にかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象工事である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。
(26) 発注者の承諾を得て紙入札方式に代える場合、書面手続きにおける押印等の取り扱いについて、留意すること。
(21) 本案件の技術協力業務は、令和4年度予算が成立し、支出負担行為計画示達がなされることを条件とするものであり、予算成立の事情により本案件の優先交渉権者選定通知の日を変更する場合や取り止める場合がある。
また、暫定予算となった場合は、予算措置が全額計上されているときは全額の契約とするが、全額計上されていないときは、本予算成立までの間について、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする。
2 競争参加資格
本建設工事は、橋梁下部工事(基礎工及び既設下部工撤去を含む。以下「橋梁下部工事」という。)と橋梁上部及び鋼製橋脚工事を、同一工事にて施工する工事である。
(1) 次に掲げる条件を満たしている単体有資格業者、経常建設共同企業体(以下「経常JV」という。)又は次に掲げる条件を満たしている者により構成される異工種建設工事共同企業体(以下「異工種JV」という。)であって、「競争参加者の資格に関する公示」(令和4年1月7日 (2022年1月7日)付け近畿地方整備局長)に示すところにより近畿地方整備局長から「大和北道路八条地区橋梁工事」に係る異工種JVとしての競争参加資格(以下「異工種JVとしての資格」という。)の認定を受けている者であること。
(2) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 単体有資格業者又は経常JVにあっては、近畿地方整備局における令和3・4年度一般競争(指名競争)参加資格「一般土木工事」かつ「鋼橋上部工事」の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、近畿地方整備局長が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること。)。
また、技術協力業務の優先交渉権者選定通知の日までに、近畿地方整備局における令和3・4年度土木関係建設コンサルタント業務に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、近畿地方整備局長が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること。)。
(4) 異工種JVの構成は、橋梁下部工事と橋梁上部及び鋼製橋脚工事の施工を各々1社で分担する2社による組合せとし、下記(ア)及び(イ)の条件を満たす者とする。
また、構成員のそれぞれが、技術協力業務の優先交渉権者選定通知の日までに、近畿地方整備局における令和3・4年度土木関係建設コンサルタント業務に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、近畿地方整備局長が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること。)。
(ア) 橋梁下部工事の施工を担当する構成員は、近畿地方整備局における令和3・4年度一般競争(指名競争)参加資格「一般土木工事」の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、近畿地方整備局長が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること。)。
(イ) 橋梁上部及び鋼製橋脚工事の施工を担当する構成員は、近畿地方整備局における令和3・4年度一般競争(指名競争)参加資格「鋼橋上部工事」の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、近畿地方整備局長が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること。)。
(5) 単体有資格業者、経常JV又は異工種JVの橋梁下部工事の施工を担当する構成員にあっては、近畿地方整備局における令和3・4年度一般競争(指名競争)参加資格「一般土木工事」に係る認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(経営事項評価点数)が1,200点以上であること(上記?又は(C)(ア)の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に、経営事項評価点数が1,200点以上であること。)。
(6) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記?又は?の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(7) 単体有資格業者にあっては、平成18年度以降に元請として完成し、引渡しが完了した下記(ア)から(エ)までの要件をすべて満たす工事(発注機関は問わない。)の施工実績(以下「単体有資格業者の同種工事の実績」という。)を有すること(甲型共同企業体構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のもの、乙型共同企業体構成員としての実績は、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事のものに限る。また、事業協同組合構成員の実績は認められない。)。
ただし、下記(ア)及び(イ)は同一工事の施工実績を有し、(ウ)及び(エ)は同一工事でなくてもよいが、すべての要件を満たす施工実績を有すること。
(ア) 道路橋(TL?20以上)又は鉄道橋(モノレール及び新交通は除く。)の工事。
※道路橋にはモノレール及び新交通を含む。
(イ) 鈑桁橋を除く鋼橋、鋼製橋脚又は鋼橋主塔の製作架設工事。
(ウ) 基礎形式が場所打ち杭(深礎杭は除く。)及び既製杭の施工実績を有すること。
(エ) 鉄筋コンクリート構造の橋台又は橋脚の工事の施工実績を有すること(歩道橋は除く。)。
なお、経常JVにあっては、構成員のうちの1社が平成18年度以降に元請として完成し、引渡しが完了した「単体有資格業者の同種工事の実績」を有するとともに、その他構成員はそれぞれ平成18年度以降に元請として製作及び架設据付を行い完成し、引渡しが完了した下記(オ)及び(カ)の要件を満たす工事(発注機関は問わない。)の施工実績(以下「その他構成員の実績」という。)を有すること(甲型共同企業体構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のもの、乙型共同企業体構成員としての実績は、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事のものに限る。また、事業協同組合構成員の実績は認められない。)。
ただし、下記(オ)及び(カ)は同一工事の施工実績を有すること。
(オ) 道路橋(TL?20以上)又は鉄道橋(モノレール及び新交通は除く。)の工事。
※道路橋にはモノレール及び新交通を含む。
(カ) 鈑桁橋を除く鋼橋、鋼製橋脚又は鋼橋主塔の製作架設工事。
「単体有資格業者の同種工事の実績」及び「その他構成員の実績」が国土交通省が発注した工事(港湾空港関係を除く。)のうち、説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、工事成績評定点合計が説明書に示す点数未満であるものを除く。
また、申請書及び資料の提出期限までに完成し、引渡しが完了する予定であった工事が「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた工事及び業務の一時中止措置等について」(以下、「コロナ通知」という。)に基づく一時中止等を行ったことにより、申請書及び資料の提出期限までに完成し、引渡しが完了していない場合においても実績として認める。
ただし、コロナ通知に基づく一時中止等以降、新たな理由により工期を延期した場合、工事の完成、引渡しの完了まで実績として認めない。
(8) 異工種JVにあっては、下記1)及び2)のとおりとする。
1) 橋梁下部工事の施工を担当する構成員は、平成18年度以降に元請として完成し、引渡しが完了した下記(ア)及び(イ)の要件を満たす工事(発注機関は問わない。)の施工実績(以下「異工種JVの橋梁下部工事の施工を担当する構成員の同種工事の実績」という。)を有すること(甲型共同企業体構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のもの、乙型共同企業体構成員としての実績は、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事のものに限る。また、事業協同組合構成員の実績は認められない。)。
ただし、下記(ア)及び(イ)は同一工事の施工実績でなくてもよいが、両方の実績を有すること。
(ア) 基礎形式が場所打ち杭(深礎杭は除く。)及び既製杭の施工実績を有すること。
(イ) 鉄筋コンクリート構造の橋台又は橋脚の工事の施工実績を有すること(歩道橋は除く。)。
2) 橋梁上部及び鋼製橋脚工事の施工を担当する構成員は、平成18年度以降に元請として製作及び架設据付を行い完成し、引渡しが完了した下記(ア)及び(イ)の要件を満たす工事(発注機関は問わない。)の施工実績(以下「異工種JVの橋梁上部及び鋼製橋脚工事の施工を担当する構成員の同種工事の実績」という。)を有すること(甲型共同企業体構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のもの、乙型共同企業体構成員としての実績は、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事のものに限る。また、事業協同組合構成員の実績は認められない。)。
ただし、下記(ア)及び(イ)は、同一工事の施工実績を有すること。
(ア) 道路橋(TL?20以上)又は鉄道橋(モノレール及び新交通は除く。)の工事。
※道路橋にはモノレール及び新交通を含む。
(イ) 鈑桁橋を除く鋼橋、鋼製橋脚又は鋼橋主塔の製作架設工事。
「異工種JVの橋梁下部工事の施工を担当する構成員の同種工事の実績」及び「異工種JVの橋梁上部及び鋼製橋脚工事の施工を担当する構成員の同種工事の実績」が、国土交通省が発注した工事(港湾空港関係を除く。)のうち説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、工事成績評定点合計が説明書に示す点数未満であるものを除く。
また、申請書及び資料の提出期限までに完成し、引渡しが完了する予定であった工事がコロナ通知に基づく一時中止等を行ったことにより、申請書及び資料の提出期限までに完成し、引渡しが完了していない場合においても実績として認める。
ただし、コロナ通知に基づく一時中止等以降、新たな理由により工期を延期した場合、工事の完成、引渡しの完了まで実績として認めない。
(9) 本案件に異工種JV又は経常JVとして申請書及び資料を提出した場合、その構成員は単体として申請書及び資料を提出することはできない。
(10) 申請書及び資料の提出期限の日から優先交渉権者選定通知の日までの期間に、近畿地方整備局長から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年3月29日 (1984年3月29日)付け建設省厚第91号)に基づく指名停止(建設コンサルタント業務等請負契約に係る指名停止を含む。)を受けていないこと。
(11) 申請書及び資料の提出期限の日において、低入札工事を受注したことにより、近畿地方整備局が発注する新たな工事への参入を制限されていないこと。
(12) 本案件に係る設計業務等の受託者、又は当該受託者と資本もしくは人事面において関連がある建設業者でないこと(説明書参照)。
(13) 競争に参加しようとする者の間に資本関係、人的関係がないこと又はその他の競争参加の適正さが阻害されると認められる関係がないこと(説明書参照)。
(14) 競争参加希望者の代表者又は代理権限のある名義人のICカードにより、電子入札システムからダウンロードした本案件の説明書及び図書等に基づき申請書及び資料を作成すること(ただし、電子媒体(CD―R等)を下記4??に持参することにより電子データの交付を受け、申請書及び資料を作成した者も可とする。)。
(15) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続しているものでないこと。
(16) 次の基準を満たす監理技術者又は主任技術者(以下「配置予定技術者」という。)を本建設工事の現地に専任で配置できること。
なお、専任期間は担当する橋梁下部工事又は橋梁上部及び鋼製橋脚工事のそれぞれの施工期間に現地に専任で配置できること。
また、橋梁上部及び鋼製橋脚工事を担当する配置予定技術者は、本建設工事の現地での架設据付期間に専任で配置できること。
なお、製作現場(工場)の配置予定技術者と架設据付現場の配置予定技術者が同一でない場合は、それぞれが次の基準を満たすこと。
ただし、製作現場(工場)の配置予定技術者は下記?の同種工事の経験は必要としない。
(17) 1級土木施工管理技士、2級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
(18) 単体有資格業者及び経常JVの配置予定技術者においては、平成18年度以降に元請として完成し、引渡しが完了した下記(ア)から(エ)までの要件をすべて満たす工事(発注機関は問わない。)の経験(以下「単体有資格業者及び経常JVの同種工事の経験」という。)を有する者であること(甲型共同企業体構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場合のもの、乙型共同企業体構成員としての経験は、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事のものに限る。また、事業協同組合構成員の実績は認められない。)。
ただし、下記(ア)及び(イ)は同一工事の経験を有し、(ウ)及び(エ)は同一工事の経験でなくてもよいが、すべての経験を有すること。
(ア) 道路橋(TL?20以上)又は鉄道橋(モノレール及び新交通は除く。)の工事。
※道路橋にはモノレール及び新交通を含む。
(イ) 鈑桁橋を除く鋼橋、鋼製橋脚又は鋼橋主塔の製作架設工事。
(ウ) 基礎形式が場所打ち杭(深礎杭は除く。)及び既製杭の経験を有すること。
(エ) 鉄筋コンクリート構造の橋台又は橋脚の工事の経験を有すること(歩道橋は除く。)。
また、下記1)及び2)の項目ごとに配置する場合は、平成18年度以降に元請として完成し、引渡しが完了したそれぞれに掲げる要件を満たす同種工事の経験を有する者であること(甲型共同企業体構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場合のもの、乙型共同企業体構成員としての経験は、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事のものに限る。また、事業協同組合構成員の実績は認められない。)。
1) 橋梁下部工事の施工を担当する配置予定技術者は、上記?(ウ)及び(エ)の要件を満たす工事(発注機関は問わない。)の経験を有する者であること。
ただし、上記?(ウ)及び(エ)は同一工事でなくてもよいが、両方の経験を有すること。
2) 橋梁上部及び鋼製橋脚工事の施工を担当する配置予定技術者は、上記?(ア)及び(イ)の要件を満たす工事(発注機関は問わない。)の経験を有する者であること。
ただし、上記?(ア)及び(イ)は、同一工事の経験であること。なお、明示した同種工事の経験に携わっていたことが確認できる工事に限る。
また、上記の期間に1年以上の産前・産後・育児休業、介護休業及び傷病休業(以下「長期休暇」という。)を取得した場合は、長期休暇期間に相当する期間を実績として求める期間に加えることができる。
単体有資格業者及び経常JVの同種工事の経験が、国土交通省大臣官房官庁営繕部、各地方整備局、北海道開発局及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部発注の工事(いずれも港湾空港関係を除く。)のうち説明書に示すものに係る経験である場合は、工事成績評定点合計が説明書に示す点数未満であるものを除く。
なお、申請書及び資料の提出期限までに完成し、引渡しが完了する予定であった工事がコロナ通知に基づく一時中止等を行ったことにより、申請書及び資料の提出期限までに完成し、引渡しが完了していない場合においても経験として認める。ただし、コロナ通知に基づく一時中止等以降、新たな理由により工期を延期した場合、工事の完成、引渡しの完了まで経験として認めない。
(19) 異工種JVの配置予定技術者は、平成18年度以降に元請として完成し、引渡しが完了した下記1)及び2)の要件を満たす工事(発注機関は問わない。)の経験(以下「異工種JVの同種工事の経験」という。)を有する者であること(甲型共同企業体構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のもの、乙型共同企業体構成員としての実績は、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事のものに限る。また、事業協同組合構成員の実績は認められない。)。
なお、明示した同種工事の経験に携わっていたことが確認できる工事に限る。
1) 橋梁下部工事の施工を担当する配置予定技術者にあっては、下記(ア)及び(イ)の要件を満たす工事(発注機関は問わない。)の経験を有する者であること。
ただし、下記(ア)及び(イ)は同一工事でなくてもよいが、両方の経験を有すること。
(ア) 基礎形式が場所打ち杭(深礎杭は除く。)及び既製杭の経験を有すること。
(イ) 鉄筋コンクリート構造の橋台又は橋脚の工事の経験を有すること(歩道橋は除く。)
2) 橋梁上部及び鋼製橋脚工事の施工を担当する配置予定技術者にあっては、下記(ア)及び(イ)の要件を満たす工事(発注機関は問わない。)の経験を有する者であること。
ただし、下記(ア)及び(イ)は、同一工事の経験を有すること。
(ア) 道路橋(TL?20以上)又は鉄道橋(モノレール及び新交通は除く。)の工事。
※道路橋にはモノレール及び新交通を含む。
(イ) 鈑桁橋を除く鋼橋、鋼製橋脚又は鋼橋主塔の製作架設工事。
また、上記の期間に1年以上の長期休暇を取得した場合は、長期休暇期間に相当する期間を実績として求める期間に加えることができる。
なお、異工種JVの構成員の配置予定技術者は、当該工事の担当するそれぞれの施工期間において、現地に専任で配置できること。
異工種JVの同種工事の経験が、国土交通省大臣官房官庁営繕部、各地方整備局、北海道開発局及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部発注の工事(いずれも港湾空港関係を除く。)のうち説明書に示すものに係る経験である場合は、工事成績評定点合計が説明書に示す点数未満であるものを除く。
なお、申請書及び資料の提出期限までに完成し、引渡しが完了する予定であった工事がコロナ通知に基づく一時中止等を行ったことにより、申請書及び資料の提出期限までに完成し、引渡しが完了していない場合においても経験として認める。ただし、コロナ通知に基づく一時中止等以降、新たな理由により工期を延期した場合、工事の完成、引渡しの完了まで経験として認めない。
(20) 配置予定技術者が監理技術者の場合は、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
(21) 配置予定技術者(及びその他構成員の配置予定技術者)については、直接的かつ恒常的な雇用関係(申請書及び資料の提出期限の日以前に3ヶ月以上の雇用関係)があること。
(22) 在籍出向者等を配置予定技術者として配置する場合は、「建設業者の営業譲渡又は会社分割に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認の事務取扱いについて」(平成13年5月30日 (2001年5月30日)付け国総建第155号)、「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」(平成28年3月24日 (2016年3月24日)付け国土建第483号)、「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」(平成28年5月31日 (2016年5月31日)付け国土建第119号)又は「持株会社の子会社が置く主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱いについて(改正)」(平成28年12月19日 (2016年12月19日)付け国土建第358号)において定められた在籍出向等の要件に適合していること。
なお、経常JVにあっては、構成員のうちの1社が上記?から?までの基準をすべて満たす配置予定技術者を本建設工事の担当するそれぞれの施工期間において、現地に専任で配置できるとともに、その他の構成員も主任技術者を本建設工事の担当するそれぞれの施工期間において、現地に専任で配置できること。
また、申請書及び資料の提出時に配置予定技術者の候補者を特定できない場合は、複数の候補者とすることができるが、上記の基準を満たすことが確認できない候補者がいた場合は、その候補者以外の者を配置予定技術者とすることで競争参加資格を認めるものとする。
なお、申請書及び資料の提出期限までに完成し、引渡しが完了する予定であった工事がコロナ通知に基づく一時中止等を行ったことにより、申請書及び資料の提出期限までに完成し、引渡しが完了していない場合においても経験として認める。ただし、コロナ通知に基づく一時中止等以降、新たな理由により工期を延期した場合、工事の完成、引渡しの完了まで経験として認めない。
3 優先交渉権者の選定に関する事項
(1) 技術提案の評価に関する基準 本案件は、京奈和自動車道大和北道路の専用部岩井川橋梁が、奈良市八条地先において国道24号の既設八条高架橋をアンダーパスする構造であり、工事に支障となる八条高架橋の既設橋脚の撤去・再構築が必要となる工事である。
このような状況下では、仕様の前提となる条件に不確定な部分があり、設計段階において、施工者の技術・経験を取り入れた設計が必要である。
このため、技術協力・施工タイプを適用し、下記1)から3)までの技術提案を求めるものである。
・技術評価項目
1) 技術協力業務に関する提案 20点
2)主たる事業課題に関する提案 40点
3)不測の事態の想定、対応力 20点
(2) 優先交渉権者の選定 上記?による評価の結果、技術評価点が最も高い者を優先交渉権者として選定する。
(3) 技術評価点が同点の場合の優先交渉権者選定方法 技術評価点が最も高い者が複数者いる場合、下記の1)から3)の順で優先交渉権者を選定するものとする。
1)上記?2)の得点が高い者
2)上記?1)の得点が高い者
3) 近畿地方整備局における一般土木工事の有資格者業者名簿の上位者
なお、上記3)について、共同企業体の場合は、代表者の順位とする。
(4) 優先交渉権者の選定後、技術協力業務についての見積合わせを実施した上で、価格等の交渉を行う。
交渉の結果、合意に至らなかった場合は、交渉不成立とし、次順位の交渉権者に対して優先交渉権者となった旨を通知する。次順位の交渉権者に対しては、工事価格等の交渉の意思の有無を確認した上で、技術協力業務の委託契約締結及び工事価格等の交渉を行う。
4 手続等
(1) 担当部局 〒540―8586大阪府大阪市中央区大手前1―5―44大阪合同庁舎第1号館8階 📍 近畿地方整備局総務部契約課契約第二係 横山 和哉 電話06―6942―1141?
(2) 説明書等の交付期間及び交付方法 説明書等を電子入札システムにより交付する(電子入札システムの調達案件一覧中、本案件の「掲載文書一覧」欄から、ダウンロードすること。)。交付期間は、令和4年1月7日 (2022年1月7日)から令和4年3月25日 (2022年3月25日)までの行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を除く毎日、午前9時00分から午後5時00分まで。
ただし、上記交付方法による入手ができない参加希望者に対しては、下記?から?によるものとし、電子記録媒体(CD―R等)を下記?に持参することにより電子データにて交付するので、下記?にあらかじめ申し出ること。
(3) 交付期間:令和4年1月7日 (2022年1月7日)から令和4年3月25日 (2022年3月25日)までの休日を除く毎日、午前9時15分から午後5時00分まで。
(4) 申込先及び交付場所:〒540―8586大阪府大阪市中央区大手前1―5―44大阪合同庁舎第1号館8階 📍 近畿地方整備局総務部契約課 電話06―6942―1141?
(5) 交付申込期限:令和4年3月25日 (2022年3月25日)正午まで。
(6) 申請書及び資料の提出期間、提出先及び提出方法
(7) 提出期間:令和4年1月11日 (2022年1月11日)から令和4年2月1日 (2022年2月1日)までの休日を除く毎日、午前9時15分から午後4時30分まで。ただし、提出締切最終日は正午までとする。
(8) 提出先:〒540―8586大阪府大阪市中央区大手前1―5―44大阪合同庁舎第1号館 📍 近畿地方整備局新館2階 契約情報コーナー 電話06―6942―1141? 内線2850
(9) 提出方法:電子入札システムにより、提出すること。ただし、紙入札方式による場合は、書面により持参すること。
5 その他
(1) 手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約保証金
1)技術協力業務 免除。
2) 本建設工事 納付(保管金の取扱店 日本銀行大阪支店)。ただし、利付国債の提供(取扱官庁 近畿地方整備局)又は金融機関もしくは保証事業会社の保証(取扱官庁 近畿地方整備局)をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、公共工事履行保証証券による保証を付し又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
(3) 契約締結後のVE提案 本建設工事の契約締結後、受注者は、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について、発注者に提案することができる。提案の全部又は一部が適正と認められた場合に、設計図書を変更し、必要があると認められる場合は、請負代金額の変更を行うものとする。詳細は特記仕様書等による。
(4) 配置予定技術者の確認 選定通知後、工事実績情報システム(コリンズ)等により配置予定技術者の専任の事実が確認できない場合、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合以外は、申請書及び資料の差し替えは認められない。
(5) 手続における交渉の有無 無。
(6) 契約書作成の要否 要。
(7) 本建設工事に直接関連する他の工事の請負契約を本建設工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無。
(8) 技術提案書のヒアリングは、必要に応じて行う。
(9) 関連情報を入手するための照会窓口 上記4?に同じ。
(10) 一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2??又は?に掲げる一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者も、上記4?により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、優先交渉権者選定通知の日において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
当該一般競争(指名競争)参加資格の認定に係る申請は、「競争参加者の資格に関する公示」(令和2年10月1日 (2020年10月1日)付け国土交通省大臣官房会計課長、国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長)別記に掲げる当該者(当該者が経常JVである場合においては、その代表者。)の本店所在地(日本国内に本店がない場合においては、日本国内の主たる営業所の所在地。)の区分に応じ、同別記に定める提出場所において、随時受け付ける。また、当該者が申請書及び資料を提出したときに限り、近畿地方整備局総務部契約課調査係(〒540―8586大阪府大阪市中央区大手前1―5―44大阪合同庁舎第1号館8階 📍 電話06―6942―1141?)においても当該一般競争(指名競争)参加資格の認定に係る申請を受け付ける。
(11) 詳細は説明書による。
次のとおり技術提案書の提出を招請します。
令和4年1月7日 (2022年1月7日)
支出負担行為担当官
近畿地方整備局長 東川 直正
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 27
1 工事概要
(1) 品目分類番号 41、42
(2) 工事名 大和北道路八条地区橋梁工事
大和北道路八条地区橋梁工事に係る技術協力業務
(電子入札対象案件)
(電子契約対象案件)
(3) 工事場所 (自)奈良県奈良市八条地先
(至)奈良県奈良市杏町地先
(4) 工事内容
1)技術協力業務
(5) 業務内容 大和北道路八条地区橋梁工事に係る技術協力業務1式
設計計画1式、現地踏査1式、既設上部工構造の仮受け・補強工法の検討1式、本設同等の仮受け方法の検討1式、新設橋脚構造物に適した仮受け構造の検討1式、施工計画1式、協議資料作成技術支援1式
(6) 予定工期 契約締結日の翌日から交渉成立予定日(令和5年1月31日 (2023年1月31日))まで。
(7) 本技術協力業務について、主たる部分の再委託は認めない。
2)本建設工事
(8) 優先交渉権が与えられる工事内容 工事延長L=180m P7橋脚撤去・新設 橋脚撤去2基、橋梁下部1基、専用部橋梁 橋梁下部工2基、橋梁上部工1式、市道復旧、迂回路・仮橋撤去 市道復旧工1式、迂回路撤去工1式、仮橋撤去工1式
(9) 予定工期 契約締結日の翌日から令和8年10月31日 (2026年10月31日)まで。
(10) 使用する主要な資機材 コンクリート 2,372?、鋼材(鉄筋を含む。)533t
(11) 本案件は、公共工事の品質確保の促進に関する法律第18条に規定する「技術提案の審査及び価格等の交渉による方式」(以下「技術提案・交渉方式」という。)の技術協力・施工タイプの対象工事であり、優先交渉権者として選定された者と技術協力業務の委託契約を締結した後、発注者と優先交渉権者との間で、工事価格等の交渉を実施し、交渉が成立した場合に、本建設工事の契約を締結する。
(12) 本案件は、技術提案書を提出したものの中から、技術評価点が最も高い者を優先交渉権者として選定する。
なお、優先交渉権者と価格交渉が成立しなかった場合は、次順位の者と同様の手続きを行い、以降交渉が成立するまで次順位以降の者と同様の手続きを行う。
(13) 参考額 本建設工事に先立って実施する技術協力業務の規模は、30百万円程度(税込み)を想定している。また、本建設工事の規模は、15億円程度(税込み)を想定している。
(14) 本建設工事は、契約締結後に施工方法等の提案(技術提案を除く。)を受け付ける契約後VE方式の試行工事である。
(15) 本建設工事は、建設キャリアアップシステム義務化モデル工事の試行対象工事である。
(16) 本建設工事は、国土交通省が提唱するi-Constructionに基づき、新技術活用促進のため、発注者が提示する新技術のうち、原則1技術以上の新技術活用を図る工事である。
(17) 本建設工事は、受注者の発案による施工手順の工夫等の創意工夫による生産性向上の取組を推進する「生産性向上チャレンジ」の施行対象工事である。
(18) 本建設工事においては、中間前金払に代わり、既済部分払を選択した場合には、短い間隔で出来高に応じた部分払や設計変更協議を実施する「出来高部分払方式」を採用する。
(19) 本建設工事は、資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
(20) 本案件は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料及び技術協力業務に関する見積書(以下「資料」という。)の提出等を、電子入札システムで行う対象工事である。
なお、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えるものとする。
(21) 総価契約単価合意方式の適用 本建設工事は、「総価契約単価合意方式」の対象工事である。本建設工事では、契約変更等における協議の円滑化に資するため、契約締結後に、受発注者間の協議により総価契約の内訳としての単価等について合意するものとする。
(22) 本建設工事は、建設業の担い手確保・育成のため、建設現場への新規入職者を増やす環境作りの一環として、現場閉所の週休2日化を促進する試行工事(発注者指定I型)である。
(23) 本建設工事は、熱中症対策に資する現場管理費を補正する試行の対象工事である。
(24) 本建設工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(特例監理技術者)の配置は認めない。
(25) 本案件は、契約手続にかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象工事である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。
(26) 発注者の承諾を得て紙入札方式に代える場合、書面手続きにおける押印等の取り扱いについて、留意すること。
(21) 本案件の技術協力業務は、令和4年度予算が成立し、支出負担行為計画示達がなされることを条件とするものであり、予算成立の事情により本案件の優先交渉権者選定通知の日を変更する場合や取り止める場合がある。
また、暫定予算となった場合は、予算措置が全額計上されているときは全額の契約とするが、全額計上されていないときは、本予算成立までの間について、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする。
2 競争参加資格
本建設工事は、橋梁下部工事(基礎工及び既設下部工撤去を含む。以下「橋梁下部工事」という。)と橋梁上部及び鋼製橋脚工事を、同一工事にて施工する工事である。
(1) 次に掲げる条件を満たしている単体有資格業者、経常建設共同企業体(以下「経常JV」という。)又は次に掲げる条件を満たしている者により構成される異工種建設工事共同企業体(以下「異工種JV」という。)であって、「競争参加者の資格に関する公示」(令和4年1月7日 (2022年1月7日)付け近畿地方整備局長)に示すところにより近畿地方整備局長から「大和北道路八条地区橋梁工事」に係る異工種JVとしての競争参加資格(以下「異工種JVとしての資格」という。)の認定を受けている者であること。
(2) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 単体有資格業者又は経常JVにあっては、近畿地方整備局における令和3・4年度一般競争(指名競争)参加資格「一般土木工事」かつ「鋼橋上部工事」の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、近畿地方整備局長が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること。)。
また、技術協力業務の優先交渉権者選定通知の日までに、近畿地方整備局における令和3・4年度土木関係建設コンサルタント業務に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、近畿地方整備局長が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること。)。
(4) 異工種JVの構成は、橋梁下部工事と橋梁上部及び鋼製橋脚工事の施工を各々1社で分担する2社による組合せとし、下記(ア)及び(イ)の条件を満たす者とする。
また、構成員のそれぞれが、技術協力業務の優先交渉権者選定通知の日までに、近畿地方整備局における令和3・4年度土木関係建設コンサルタント業務に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、近畿地方整備局長が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること。)。
(ア) 橋梁下部工事の施工を担当する構成員は、近畿地方整備局における令和3・4年度一般競争(指名競争)参加資格「一般土木工事」の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、近畿地方整備局長が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること。)。
(イ) 橋梁上部及び鋼製橋脚工事の施工を担当する構成員は、近畿地方整備局における令和3・4年度一般競争(指名競争)参加資格「鋼橋上部工事」の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、近畿地方整備局長が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること。)。
(5) 単体有資格業者、経常JV又は異工種JVの橋梁下部工事の施工を担当する構成員にあっては、近畿地方整備局における令和3・4年度一般競争(指名競争)参加資格「一般土木工事」に係る認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(経営事項評価点数)が1,200点以上であること(上記?又は(C)(ア)の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に、経営事項評価点数が1,200点以上であること。)。
(6) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記?又は?の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(7) 単体有資格業者にあっては、平成18年度以降に元請として完成し、引渡しが完了した下記(ア)から(エ)までの要件をすべて満たす工事(発注機関は問わない。)の施工実績(以下「単体有資格業者の同種工事の実績」という。)を有すること(甲型共同企業体構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のもの、乙型共同企業体構成員としての実績は、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事のものに限る。また、事業協同組合構成員の実績は認められない。)。
ただし、下記(ア)及び(イ)は同一工事の施工実績を有し、(ウ)及び(エ)は同一工事でなくてもよいが、すべての要件を満たす施工実績を有すること。
(ア) 道路橋(TL?20以上)又は鉄道橋(モノレール及び新交通は除く。)の工事。
※道路橋にはモノレール及び新交通を含む。
(イ) 鈑桁橋を除く鋼橋、鋼製橋脚又は鋼橋主塔の製作架設工事。
(ウ) 基礎形式が場所打ち杭(深礎杭は除く。)及び既製杭の施工実績を有すること。
(エ) 鉄筋コンクリート構造の橋台又は橋脚の工事の施工実績を有すること(歩道橋は除く。)。
なお、経常JVにあっては、構成員のうちの1社が平成18年度以降に元請として完成し、引渡しが完了した「単体有資格業者の同種工事の実績」を有するとともに、その他構成員はそれぞれ平成18年度以降に元請として製作及び架設据付を行い完成し、引渡しが完了した下記(オ)及び(カ)の要件を満たす工事(発注機関は問わない。)の施工実績(以下「その他構成員の実績」という。)を有すること(甲型共同企業体構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のもの、乙型共同企業体構成員としての実績は、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事のものに限る。また、事業協同組合構成員の実績は認められない。)。
ただし、下記(オ)及び(カ)は同一工事の施工実績を有すること。
(オ) 道路橋(TL?20以上)又は鉄道橋(モノレール及び新交通は除く。)の工事。
※道路橋にはモノレール及び新交通を含む。
(カ) 鈑桁橋を除く鋼橋、鋼製橋脚又は鋼橋主塔の製作架設工事。
「単体有資格業者の同種工事の実績」及び「その他構成員の実績」が国土交通省が発注した工事(港湾空港関係を除く。)のうち、説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、工事成績評定点合計が説明書に示す点数未満であるものを除く。
また、申請書及び資料の提出期限までに完成し、引渡しが完了する予定であった工事が「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた工事及び業務の一時中止措置等について」(以下、「コロナ通知」という。)に基づく一時中止等を行ったことにより、申請書及び資料の提出期限までに完成し、引渡しが完了していない場合においても実績として認める。
ただし、コロナ通知に基づく一時中止等以降、新たな理由により工期を延期した場合、工事の完成、引渡しの完了まで実績として認めない。
(8) 異工種JVにあっては、下記1)及び2)のとおりとする。
1) 橋梁下部工事の施工を担当する構成員は、平成18年度以降に元請として完成し、引渡しが完了した下記(ア)及び(イ)の要件を満たす工事(発注機関は問わない。)の施工実績(以下「異工種JVの橋梁下部工事の施工を担当する構成員の同種工事の実績」という。)を有すること(甲型共同企業体構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のもの、乙型共同企業体構成員としての実績は、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事のものに限る。また、事業協同組合構成員の実績は認められない。)。
ただし、下記(ア)及び(イ)は同一工事の施工実績でなくてもよいが、両方の実績を有すること。
(ア) 基礎形式が場所打ち杭(深礎杭は除く。)及び既製杭の施工実績を有すること。
(イ) 鉄筋コンクリート構造の橋台又は橋脚の工事の施工実績を有すること(歩道橋は除く。)。
2) 橋梁上部及び鋼製橋脚工事の施工を担当する構成員は、平成18年度以降に元請として製作及び架設据付を行い完成し、引渡しが完了した下記(ア)及び(イ)の要件を満たす工事(発注機関は問わない。)の施工実績(以下「異工種JVの橋梁上部及び鋼製橋脚工事の施工を担当する構成員の同種工事の実績」という。)を有すること(甲型共同企業体構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のもの、乙型共同企業体構成員としての実績は、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事のものに限る。また、事業協同組合構成員の実績は認められない。)。
ただし、下記(ア)及び(イ)は、同一工事の施工実績を有すること。
(ア) 道路橋(TL?20以上)又は鉄道橋(モノレール及び新交通は除く。)の工事。
※道路橋にはモノレール及び新交通を含む。
(イ) 鈑桁橋を除く鋼橋、鋼製橋脚又は鋼橋主塔の製作架設工事。
「異工種JVの橋梁下部工事の施工を担当する構成員の同種工事の実績」及び「異工種JVの橋梁上部及び鋼製橋脚工事の施工を担当する構成員の同種工事の実績」が、国土交通省が発注した工事(港湾空港関係を除く。)のうち説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、工事成績評定点合計が説明書に示す点数未満であるものを除く。
また、申請書及び資料の提出期限までに完成し、引渡しが完了する予定であった工事がコロナ通知に基づく一時中止等を行ったことにより、申請書及び資料の提出期限までに完成し、引渡しが完了していない場合においても実績として認める。
ただし、コロナ通知に基づく一時中止等以降、新たな理由により工期を延期した場合、工事の完成、引渡しの完了まで実績として認めない。
(9) 本案件に異工種JV又は経常JVとして申請書及び資料を提出した場合、その構成員は単体として申請書及び資料を提出することはできない。
(10) 申請書及び資料の提出期限の日から優先交渉権者選定通知の日までの期間に、近畿地方整備局長から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年3月29日 (1984年3月29日)付け建設省厚第91号)に基づく指名停止(建設コンサルタント業務等請負契約に係る指名停止を含む。)を受けていないこと。
(11) 申請書及び資料の提出期限の日において、低入札工事を受注したことにより、近畿地方整備局が発注する新たな工事への参入を制限されていないこと。
(12) 本案件に係る設計業務等の受託者、又は当該受託者と資本もしくは人事面において関連がある建設業者でないこと(説明書参照)。
(13) 競争に参加しようとする者の間に資本関係、人的関係がないこと又はその他の競争参加の適正さが阻害されると認められる関係がないこと(説明書参照)。
(14) 競争参加希望者の代表者又は代理権限のある名義人のICカードにより、電子入札システムからダウンロードした本案件の説明書及び図書等に基づき申請書及び資料を作成すること(ただし、電子媒体(CD―R等)を下記4??に持参することにより電子データの交付を受け、申請書及び資料を作成した者も可とする。)。
(15) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続しているものでないこと。
(16) 次の基準を満たす監理技術者又は主任技術者(以下「配置予定技術者」という。)を本建設工事の現地に専任で配置できること。
なお、専任期間は担当する橋梁下部工事又は橋梁上部及び鋼製橋脚工事のそれぞれの施工期間に現地に専任で配置できること。
また、橋梁上部及び鋼製橋脚工事を担当する配置予定技術者は、本建設工事の現地での架設据付期間に専任で配置できること。
なお、製作現場(工場)の配置予定技術者と架設据付現場の配置予定技術者が同一でない場合は、それぞれが次の基準を満たすこと。
ただし、製作現場(工場)の配置予定技術者は下記?の同種工事の経験は必要としない。
(17) 1級土木施工管理技士、2級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
(18) 単体有資格業者及び経常JVの配置予定技術者においては、平成18年度以降に元請として完成し、引渡しが完了した下記(ア)から(エ)までの要件をすべて満たす工事(発注機関は問わない。)の経験(以下「単体有資格業者及び経常JVの同種工事の経験」という。)を有する者であること(甲型共同企業体構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場合のもの、乙型共同企業体構成員としての経験は、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事のものに限る。また、事業協同組合構成員の実績は認められない。)。
ただし、下記(ア)及び(イ)は同一工事の経験を有し、(ウ)及び(エ)は同一工事の経験でなくてもよいが、すべての経験を有すること。
(ア) 道路橋(TL?20以上)又は鉄道橋(モノレール及び新交通は除く。)の工事。
※道路橋にはモノレール及び新交通を含む。
(イ) 鈑桁橋を除く鋼橋、鋼製橋脚又は鋼橋主塔の製作架設工事。
(ウ) 基礎形式が場所打ち杭(深礎杭は除く。)及び既製杭の経験を有すること。
(エ) 鉄筋コンクリート構造の橋台又は橋脚の工事の経験を有すること(歩道橋は除く。)。
また、下記1)及び2)の項目ごとに配置する場合は、平成18年度以降に元請として完成し、引渡しが完了したそれぞれに掲げる要件を満たす同種工事の経験を有する者であること(甲型共同企業体構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場合のもの、乙型共同企業体構成員としての経験は、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事のものに限る。また、事業協同組合構成員の実績は認められない。)。
1) 橋梁下部工事の施工を担当する配置予定技術者は、上記?(ウ)及び(エ)の要件を満たす工事(発注機関は問わない。)の経験を有する者であること。
ただし、上記?(ウ)及び(エ)は同一工事でなくてもよいが、両方の経験を有すること。
2) 橋梁上部及び鋼製橋脚工事の施工を担当する配置予定技術者は、上記?(ア)及び(イ)の要件を満たす工事(発注機関は問わない。)の経験を有する者であること。
ただし、上記?(ア)及び(イ)は、同一工事の経験であること。なお、明示した同種工事の経験に携わっていたことが確認できる工事に限る。
また、上記の期間に1年以上の産前・産後・育児休業、介護休業及び傷病休業(以下「長期休暇」という。)を取得した場合は、長期休暇期間に相当する期間を実績として求める期間に加えることができる。
単体有資格業者及び経常JVの同種工事の経験が、国土交通省大臣官房官庁営繕部、各地方整備局、北海道開発局及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部発注の工事(いずれも港湾空港関係を除く。)のうち説明書に示すものに係る経験である場合は、工事成績評定点合計が説明書に示す点数未満であるものを除く。
なお、申請書及び資料の提出期限までに完成し、引渡しが完了する予定であった工事がコロナ通知に基づく一時中止等を行ったことにより、申請書及び資料の提出期限までに完成し、引渡しが完了していない場合においても経験として認める。ただし、コロナ通知に基づく一時中止等以降、新たな理由により工期を延期した場合、工事の完成、引渡しの完了まで経験として認めない。
(19) 異工種JVの配置予定技術者は、平成18年度以降に元請として完成し、引渡しが完了した下記1)及び2)の要件を満たす工事(発注機関は問わない。)の経験(以下「異工種JVの同種工事の経験」という。)を有する者であること(甲型共同企業体構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のもの、乙型共同企業体構成員としての実績は、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事のものに限る。また、事業協同組合構成員の実績は認められない。)。
なお、明示した同種工事の経験に携わっていたことが確認できる工事に限る。
1) 橋梁下部工事の施工を担当する配置予定技術者にあっては、下記(ア)及び(イ)の要件を満たす工事(発注機関は問わない。)の経験を有する者であること。
ただし、下記(ア)及び(イ)は同一工事でなくてもよいが、両方の経験を有すること。
(ア) 基礎形式が場所打ち杭(深礎杭は除く。)及び既製杭の経験を有すること。
(イ) 鉄筋コンクリート構造の橋台又は橋脚の工事の経験を有すること(歩道橋は除く。)
2) 橋梁上部及び鋼製橋脚工事の施工を担当する配置予定技術者にあっては、下記(ア)及び(イ)の要件を満たす工事(発注機関は問わない。)の経験を有する者であること。
ただし、下記(ア)及び(イ)は、同一工事の経験を有すること。
(ア) 道路橋(TL?20以上)又は鉄道橋(モノレール及び新交通は除く。)の工事。
※道路橋にはモノレール及び新交通を含む。
(イ) 鈑桁橋を除く鋼橋、鋼製橋脚又は鋼橋主塔の製作架設工事。
また、上記の期間に1年以上の長期休暇を取得した場合は、長期休暇期間に相当する期間を実績として求める期間に加えることができる。
なお、異工種JVの構成員の配置予定技術者は、当該工事の担当するそれぞれの施工期間において、現地に専任で配置できること。
異工種JVの同種工事の経験が、国土交通省大臣官房官庁営繕部、各地方整備局、北海道開発局及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部発注の工事(いずれも港湾空港関係を除く。)のうち説明書に示すものに係る経験である場合は、工事成績評定点合計が説明書に示す点数未満であるものを除く。
なお、申請書及び資料の提出期限までに完成し、引渡しが完了する予定であった工事がコロナ通知に基づく一時中止等を行ったことにより、申請書及び資料の提出期限までに完成し、引渡しが完了していない場合においても経験として認める。ただし、コロナ通知に基づく一時中止等以降、新たな理由により工期を延期した場合、工事の完成、引渡しの完了まで経験として認めない。
(20) 配置予定技術者が監理技術者の場合は、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
(21) 配置予定技術者(及びその他構成員の配置予定技術者)については、直接的かつ恒常的な雇用関係(申請書及び資料の提出期限の日以前に3ヶ月以上の雇用関係)があること。
(22) 在籍出向者等を配置予定技術者として配置する場合は、「建設業者の営業譲渡又は会社分割に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認の事務取扱いについて」(平成13年5月30日 (2001年5月30日)付け国総建第155号)、「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」(平成28年3月24日 (2016年3月24日)付け国土建第483号)、「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」(平成28年5月31日 (2016年5月31日)付け国土建第119号)又は「持株会社の子会社が置く主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱いについて(改正)」(平成28年12月19日 (2016年12月19日)付け国土建第358号)において定められた在籍出向等の要件に適合していること。
なお、経常JVにあっては、構成員のうちの1社が上記?から?までの基準をすべて満たす配置予定技術者を本建設工事の担当するそれぞれの施工期間において、現地に専任で配置できるとともに、その他の構成員も主任技術者を本建設工事の担当するそれぞれの施工期間において、現地に専任で配置できること。
また、申請書及び資料の提出時に配置予定技術者の候補者を特定できない場合は、複数の候補者とすることができるが、上記の基準を満たすことが確認できない候補者がいた場合は、その候補者以外の者を配置予定技術者とすることで競争参加資格を認めるものとする。
なお、申請書及び資料の提出期限までに完成し、引渡しが完了する予定であった工事がコロナ通知に基づく一時中止等を行ったことにより、申請書及び資料の提出期限までに完成し、引渡しが完了していない場合においても経験として認める。ただし、コロナ通知に基づく一時中止等以降、新たな理由により工期を延期した場合、工事の完成、引渡しの完了まで経験として認めない。
3 優先交渉権者の選定に関する事項
(1) 技術提案の評価に関する基準 本案件は、京奈和自動車道大和北道路の専用部岩井川橋梁が、奈良市八条地先において国道24号の既設八条高架橋をアンダーパスする構造であり、工事に支障となる八条高架橋の既設橋脚の撤去・再構築が必要となる工事である。
このような状況下では、仕様の前提となる条件に不確定な部分があり、設計段階において、施工者の技術・経験を取り入れた設計が必要である。
このため、技術協力・施工タイプを適用し、下記1)から3)までの技術提案を求めるものである。
・技術評価項目
1) 技術協力業務に関する提案 20点
2)主たる事業課題に関する提案 40点
3)不測の事態の想定、対応力 20点
(2) 優先交渉権者の選定 上記?による評価の結果、技術評価点が最も高い者を優先交渉権者として選定する。
(3) 技術評価点が同点の場合の優先交渉権者選定方法 技術評価点が最も高い者が複数者いる場合、下記の1)から3)の順で優先交渉権者を選定するものとする。
1)上記?2)の得点が高い者
2)上記?1)の得点が高い者
3) 近畿地方整備局における一般土木工事の有資格者業者名簿の上位者
なお、上記3)について、共同企業体の場合は、代表者の順位とする。
(4) 優先交渉権者の選定後、技術協力業務についての見積合わせを実施した上で、価格等の交渉を行う。
交渉の結果、合意に至らなかった場合は、交渉不成立とし、次順位の交渉権者に対して優先交渉権者となった旨を通知する。次順位の交渉権者に対しては、工事価格等の交渉の意思の有無を確認した上で、技術協力業務の委託契約締結及び工事価格等の交渉を行う。
4 手続等
(1) 担当部局 〒540―8586大阪府大阪市中央区大手前1―5―44大阪合同庁舎第1号館8階 📍 近畿地方整備局総務部契約課契約第二係 横山 和哉 電話06―6942―1141?
(2) 説明書等の交付期間及び交付方法 説明書等を電子入札システムにより交付する(電子入札システムの調達案件一覧中、本案件の「掲載文書一覧」欄から、ダウンロードすること。)。交付期間は、令和4年1月7日 (2022年1月7日)から令和4年3月25日 (2022年3月25日)までの行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を除く毎日、午前9時00分から午後5時00分まで。
ただし、上記交付方法による入手ができない参加希望者に対しては、下記?から?によるものとし、電子記録媒体(CD―R等)を下記?に持参することにより電子データにて交付するので、下記?にあらかじめ申し出ること。
(3) 交付期間:令和4年1月7日 (2022年1月7日)から令和4年3月25日 (2022年3月25日)までの休日を除く毎日、午前9時15分から午後5時00分まで。
(4) 申込先及び交付場所:〒540―8586大阪府大阪市中央区大手前1―5―44大阪合同庁舎第1号館8階 📍 近畿地方整備局総務部契約課 電話06―6942―1141?
(5) 交付申込期限:令和4年3月25日 (2022年3月25日)正午まで。
(6) 申請書及び資料の提出期間、提出先及び提出方法
(7) 提出期間:令和4年1月11日 (2022年1月11日)から令和4年2月1日 (2022年2月1日)までの休日を除く毎日、午前9時15分から午後4時30分まで。ただし、提出締切最終日は正午までとする。
(8) 提出先:〒540―8586大阪府大阪市中央区大手前1―5―44大阪合同庁舎第1号館 📍 近畿地方整備局新館2階 契約情報コーナー 電話06―6942―1141? 内線2850
(9) 提出方法:電子入札システムにより、提出すること。ただし、紙入札方式による場合は、書面により持参すること。
5 その他
(1) 手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約保証金
1)技術協力業務 免除。
2) 本建設工事 納付(保管金の取扱店 日本銀行大阪支店)。ただし、利付国債の提供(取扱官庁 近畿地方整備局)又は金融機関もしくは保証事業会社の保証(取扱官庁 近畿地方整備局)をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、公共工事履行保証証券による保証を付し又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
(3) 契約締結後のVE提案 本建設工事の契約締結後、受注者は、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について、発注者に提案することができる。提案の全部又は一部が適正と認められた場合に、設計図書を変更し、必要があると認められる場合は、請負代金額の変更を行うものとする。詳細は特記仕様書等による。
(4) 配置予定技術者の確認 選定通知後、工事実績情報システム(コリンズ)等により配置予定技術者の専任の事実が確認できない場合、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合以外は、申請書及び資料の差し替えは認められない。
(5) 手続における交渉の有無 無。
(6) 契約書作成の要否 要。
(7) 本建設工事に直接関連する他の工事の請負契約を本建設工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無。
(8) 技術提案書のヒアリングは、必要に応じて行う。
(9) 関連情報を入手するための照会窓口 上記4?に同じ。
(10) 一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2??又は?に掲げる一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者も、上記4?により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、優先交渉権者選定通知の日において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
当該一般競争(指名競争)参加資格の認定に係る申請は、「競争参加者の資格に関する公示」(令和2年10月1日 (2020年10月1日)付け国土交通省大臣官房会計課長、国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長)別記に掲げる当該者(当該者が経常JVである場合においては、その代表者。)の本店所在地(日本国内に本店がない場合においては、日本国内の主たる営業所の所在地。)の区分に応じ、同別記に定める提出場所において、随時受け付ける。また、当該者が申請書及び資料を提出したときに限り、近畿地方整備局総務部契約課調査係(〒540―8586大阪府大阪市中央区大手前1―5―44大阪合同庁舎第1号館8階 📍 電話06―6942―1141?)においても当該一般競争(指名競争)参加資格の認定に係る申請を受け付ける。
(11) 詳細は説明書による。