早明浦ダム再生事業上流仮締切設備工事
基本情報
- 調達機関および所在地
- 独立行政法人水資源機構 (埼玉県)
- 公示日
- 2022年01月05日
- 公示の種類
- 公募型プロポーザル情報
- 機関名詳細および所在地詳細
- 独立行政法人水資源機構契約職 副理事長 日置 秀彦
詳細情報
公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を含む。))
次のとおり技術提案書の提出を招請します。
令和4年1月5日 (2022年1月5日)
独立行政法人水資源機構契約職
副理事長 日置 秀彦
◎調達機関番号 563 ◎所在地番号 11
1 工事概要
(1) 品目分類番号 41、42
(2) 件名
早明浦ダム再生事業上流仮締切設備工事
早明浦ダム再生事業上流仮締切設備工事に係る設計業務
(3) 工事場所 高知県土佐郡土佐町田井地内
(4) 内容
1)早明浦ダム再生事業上流仮締切設備工事に係る設計業務(以下「本業務」という。)
・設計内容 説明書のとおり。
・履行期間 設計業務請負契約締結の翌日から令和5年1月10日 (2023年1月10日)まで
2)早明浦ダム再生事業上流仮締切設備工事(以下「本工事」という。)
・工事内容 説明書のとおり。
・予定工期 工事請負契約締結の翌日から令和10年5月31日 (2028年5月31日)まで
(5) 工事概算数量 早明浦ダム上流仮締切設備の製作・輸送・据付・移設・取り外し等1式
(6) その他
(1) 「早明浦ダム再生事業上流仮締切設備工事、早明浦ダム再生事業上流仮締切設備工事に係る設計業務」(以下「本件」という。)は、公共工事の品質確保の促進に関する法律第18条に規定する「技術提案の審査及び価格等の交渉による方式」(以下「技術提案・交渉方式」という。)の対象工事であり、優先交渉権者として選定された者と本業務の契約を締結した後、発注者と優先交渉権者との間で締結される基本協定に基づき工事価格等の交渉を実施し、交渉が成立した場合に、本工事の契約を締結する設計交渉・施工タイプの試行工事である。
(2) 本件は、技術提案書を提出した者と技術提案書の内容に係るヒアリングを実施し、評価点が最も高い者を優先交渉権者として選定する。
なお、優先交渉権者と本工事の価格交渉が成立しなかった場合は、次順位の者と同様の手続きを行い、以降、交渉が成立するまで次順位以降の者と同様の手続きを行う。
(3) 総価契約単価合意方式
1.本工事は、「総価契約単価合意方式」の対象工事である。本工事では、契約変更等における協議の円滑化に資するため、契約締結後に、受発注者間の協議により総価契約の内訳としての単価等について合意するものとする。
2.本方式の実施方式としては、
(7) 単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価(一式の場合は金額。ロにおいて同じ。)のそれぞれを算出した上で、当該単価について合意する方式)
(8) 包括的単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価に請負代金比率を乗じて得た各金額について合意する方式)があり、受注者が選択するものとする。ただし、受注者が単価個別合意方式を選択した場合において、1.の協議の開始の日から14日以内に協議が整わないときは、包括的単価個別合意意方式を適用するものとする。
3.受注者は、「包括的単価個別合意方式」を選択したときは、本工事契約締結後14日以内に、契約担当課が契約締結後に送付する「包括的単価個別合意方式希望書」に、必要事項を記載の上、当該契約担当課に提出するものとする。
4.その他本方式の実施手続は、「総価契約単価合意方式実施要領」及び「総価契約単価合意方式実施要領の解説」(水資源機構ホームページの「入札・契約情報/契約に関する内部規程集」に記載)によるものとする。
(4) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づく分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
(5) 本件に係る手続き、契約及び技術提案の詳細は、説明書による。
2 競争参加資格
次に掲げる条件を満たしている単体有資格業者(以下「単体」という。)、経常建設共同企業体(以下「経常JV 」という。)、事業協同組合又は次に掲げる条件を満たしている者により構成される特定建設工事共同企業体(以下「特定JV」という。)であること。ただし、特定JVにおいては、「競争参加者の資格に関する公示」(令和4年1月5日 (2022年1月5日)付け独立行政法人水資源機構理事長)に示すところにより、独立行政法人水資源機構理事長から、本件に係る特定JVとしての競争参加資格(以下「特定JVとしての資格」という。)の認定を受けている者であること。
(1) 以下の各号に該当しない者であること。
(1) 契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者
(2) 独立行政法人水資源機構(以下「機構」という。)が発注した工事の請負契約において、本公示の日から過去2年以内に次の(A)から(G)までのいずれかに該当する事実があると認められる者
(A) 契約の履行に当たり、故意に工事を粗雑にした事実
(B) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した事実
(C) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた事実
(D) 監督又は検査の実施に当たり、役員又は職員の職務の執行を妨げた事実
(E) 正当な理由なくして契約を履行しなかった事実
(F) 受注者の責めに帰すべき事由により契約解除をした事実
(G) (A)から(F)までのいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した事実
(3) 機構と締結した請負契約に基づく賠償金、損害金、違約金又はこれらの遅延利息を支払っていない者
(4) 会社更生法(平成14 年法律第154号。以下同じ。)に基づく会社更生手続きの開始若しくは民事再生法(平成11 年法律第225号。以下同じ。)に基づく再生手続開始がなされ一般競争(指名競争)参加資格の再審査に係る認定を受けていない者又は手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状態が著しく不健全であると認められる者
(5) 一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(建設工事)若しくは添付書類中の重要な事項について虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載をしなかった者
(6) 営業に関し法律上必要とされる資格を有しない者
(2) 機構における令和3・4年度一般競争(指名競争)参加資格業者のうち、「機械設備工事」の認定を受けており、かつ、測量・建設コンサルタント等の業種区分「土木関係建設コンサルタント業務」の認定を受けていること。
(3) 本公示時に一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者についても、競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料(以下「確認申請書等」という。)を提出することができるが、競争に参加するためには、本業務の見積徴取時において、一般競争(指名競争)参加資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
なお、本公示時に特定JVとしての資格の認定を受けていない者についても、確認申請書等を提出することができるが、競争に参加するためには、本業務の見積徴取時において、特定JVとしての資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていること。
(4) 会社更生法に基づく更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づく再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、一般競争(指名競争)参加資格の再審査に係る再認定を受けていること。
(5) 経常JV及び事業協同組合又は特定JVとして確認申請書等を提出した場合、その構成員は、単体又は他の特定JVの構成員として確認申請書等を提出することはできない。
(6) 説明書に記載する条件を満たす施工実績を有していること。
(7) 説明書に記載する条件を満たす設計技術者(以下「配置予定設計技術者」という。)を本業務の契約締結の翌日から本業務に配置できること。
(8) 説明書に記載する条件を満たす主任技術者又は監理技術者(以下「配置予定技術者」という。)を本工事に専任として配置できること。特定JVによる申請の場合は、構成員ごとに配置予定技術者を専任で配置すること。
(9) 本工事は、特例監理技術者の配置は認めない。
(10) 確認申請書等の提出期限から本業務の見積徴取時までの期間に、機構から「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(以下「指名停止措置要領」という。)」に基づき、吉野川水系関連区域において指名停止を受けていないこと。
(11) 特定JVを結成して確認申請書等を提出した者の構成員の一部が指名停止措置を受けたことにより、残余の構成員が新たな特定JVを結成して特定JVの認定及び競争参加資格の確認申請を行う場合及び残余の構成員が単独で競争参加資格の確認申請を行う場合においては、技術提案書の提出期限までは特定JVの認定及び競争参加資格確認申請を行うことができる。ただし、いずれの場合においても一度提出した技術提案書の内容を変えることはできない。また、優先交渉権者の選定までに特定JVとしての認定及び競争参加資格の確認が終了せず、競争に参加できないことがある。
(12) 提出された技術提案(以下「技術提案」という。)に関する提案内容が、発注者の設定している別冊特記仕様書(案)の制約条件を満たしていること。
(13) 機構が発注した工事のうち、平成31年1月1日 (2019年1月1日)から令和2年12月31日 (2020年12月31日)までの2年間に元請として完成・引渡された工事の実績がある場合においては、当該工種「機械設備工事」に係る工事成績評定表の評定点の年平均が2年連続で65点未満でないこと。
(14) 本工事に係る設計業務等の受注者(受注者が設計共同体である場合においては、当該設計共同体の各構成員をいう。)又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
(15) 本件に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。
(16) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、機構発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
3 優先交渉権者選定に関する事項
(1) 技術提案の評価に関する基準 本件は、早明浦ダム再生事業における放流設備の増設にあたり、堤体の削孔等工事を可能とする上流仮締切設備の製作・据付、移設、取り外し等を行う工事である。
上流仮締切設備の据付等は、ダム運用に支障を与えること無く、必要な潜水作業を潜水作業可能期間内で施工する必要があること、また上流仮締切内の関連工事は、貯水池からの漏水や狭隘空間、深部作業となる環境下で施工する必要があり、これら課題への対応には、施工者の技術、経験を取り入れた設計が必要となる。このため、技術提案・交渉方式の設計交渉・施工タイプを適用し、優先交渉権者の選定にあたり、技術提案を求めるものである。技術提案の評価項目は以下のとおりとし、評価項目に対する評価基準及び評価点の配分は、説明書による。
1.本業務に関する提案 最大20点
2.主たる事業課題に関する提案 最大75点
(2) 評価点が同点の場合の優先交渉権者選定方法は、説明書による。
4 契約担当窓口
〒330―6008埼玉県さいたま市中央区新都心11番地2(ランド・アクシス・タワ?内) 📍 独立行政法人水資源機構 技術管理室 契約企画課 高田、鈴木 電話048―600―6534(直通) FAX048―600―6588
本件に関する問い合わせは、「行政機関の休日に関する法律」(昭和63年法律91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「行政機関の休日」という。)を除く毎日9時30分から17時まで(12時から13時を除く。)とする。
5 説明書の交付期間等
(1) 交付期間 令和4年1月5日 (2022年1月5日)から令和4年2月2日 (2022年2月2日)まで。
(2) 交付方法 別途指示するアドレスからのダウンロードによる。
なお、アドレス等については、4契約担当窓口まで問い合わせされたい。
(3) 交付費用 交付費用は無料とする。
6 確認申請書等の提出方法等
(1) 提出方法 持参又は郵送(信書として送達し、かつ、配達の記録が残る方法)により提出することとし、電送によるものは受け付けない。
(2) 提出期間 令和4年1月5日 (2022年1月5日)から令和4年2月2日 (2022年2月2日)17時まで。
ただし、持参による場合は、上記期間の行政機関の休日を除く毎日9時30分から17時まで(12時から13時までを除く。)とする。
(3) 提出先 4.契約担当窓口に同じ。
7 技術提案書及び業務参考見積書の提出方法等
(1) 提出方法 持参又は郵送(信書として送達し、かつ、配達の記録が残る方法)により提出することとし、電送によるものは受け付けない。
(2) 提出期間 令和4年3月3日 (2022年3月3日)から令和4年3月11日 (2022年3月11日)17時まで。
ただし、持参による場合は、上記期間の行政機関の休日を除く毎日9時30分から17時まで(12時から13時までを除く。) とする。
(3) 提出先 4.契約担当窓口に同じ。
(4) 技術提案書と併せて、本業務に係る参考見積書(以下「業務参考見積書」という。)の提出を求める。
8 技術提案書及び業務参考見積書のヒアリング
技術提案書及び業務参考見積書の内容を確認するため、以下のとおりヒアリングを行う。
(1) 日時 令和4年3月24日 (2022年3月24日)から令和4年3月25日 (2022年3月25日)まで。
(2) その他 ヒアリングの実施方法、日時及び場所は別途連絡する。なお、出席者は5名以内とし、技術提案書及び業務参考見積書の内容を説明できる者とする。
9 見積徴取、本業務契約及び基本協定の締結
優先交渉権者の選定後、見積徴取を実施したうえで、本業務の請負契約を締結する。
見積徴取の日時及び場所並びに方法等については、優先交渉権者にのみ通知する。
本業務の契約を締結するに当たり、発注者と優先交渉権者の間で、本業務完了後の工事の契約に向けた価格等の交渉等に関する基本協定を締結するものとする。
10 契約保証金
(1) 本業務 免除
(2) 本工事 納付
契約保証金を機構に納付することとする。ただし、水資源債券の提供、銀行等又は保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。
11 契約書作成の要否等
別冊契約書案により、契約書を作成するものとする。
12 配置予定設計技術者の確認
本業務の見積徴取後、資格要件を満たしていない事が判明した場合には本業務の契約を結ばない(解約する)ことがある。
13 配置予定技術者の確認
本業務の見積徴取後、資格要件を満たしていない事が判明した場合又はCORINS等により配置予定技術者の専任制違反の事実が確認された場合には、本件に係る契約を結ばない(解除する)ことがある。
14 関連情報を入手するための照会窓口
4.契約担当窓口に同じ。
15 見積徴取の延期等
(1) 不正な行為等があると認められるときは、見積徴取の延期若しくは中止又は優先交渉権者の決定若しくは契約の締結の取消しをすることがある。
(2) 機構の事由により、見積徴取の延期又は中止をすることがある。
16 独立行政法人が行う契約の公表
独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日 (2010年12月7日)閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされていることから、該当する法人は、機構との関係に係る情報を機構のホームページで公表する。
公表の対象となる契約の詳細は、以下による。
https://www.water.go.jp/honsya/honsya/
keiyaku/index.html
17 その他
(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 手続における交渉の有無 無
(3) 本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無
(4) 詳細は説明書による。
次のとおり技術提案書の提出を招請します。
令和4年1月5日 (2022年1月5日)
独立行政法人水資源機構契約職
副理事長 日置 秀彦
◎調達機関番号 563 ◎所在地番号 11
1 工事概要
(1) 品目分類番号 41、42
(2) 件名
早明浦ダム再生事業上流仮締切設備工事
早明浦ダム再生事業上流仮締切設備工事に係る設計業務
(3) 工事場所 高知県土佐郡土佐町田井地内
(4) 内容
1)早明浦ダム再生事業上流仮締切設備工事に係る設計業務(以下「本業務」という。)
・設計内容 説明書のとおり。
・履行期間 設計業務請負契約締結の翌日から令和5年1月10日 (2023年1月10日)まで
2)早明浦ダム再生事業上流仮締切設備工事(以下「本工事」という。)
・工事内容 説明書のとおり。
・予定工期 工事請負契約締結の翌日から令和10年5月31日 (2028年5月31日)まで
(5) 工事概算数量 早明浦ダム上流仮締切設備の製作・輸送・据付・移設・取り外し等1式
(6) その他
(1) 「早明浦ダム再生事業上流仮締切設備工事、早明浦ダム再生事業上流仮締切設備工事に係る設計業務」(以下「本件」という。)は、公共工事の品質確保の促進に関する法律第18条に規定する「技術提案の審査及び価格等の交渉による方式」(以下「技術提案・交渉方式」という。)の対象工事であり、優先交渉権者として選定された者と本業務の契約を締結した後、発注者と優先交渉権者との間で締結される基本協定に基づき工事価格等の交渉を実施し、交渉が成立した場合に、本工事の契約を締結する設計交渉・施工タイプの試行工事である。
(2) 本件は、技術提案書を提出した者と技術提案書の内容に係るヒアリングを実施し、評価点が最も高い者を優先交渉権者として選定する。
なお、優先交渉権者と本工事の価格交渉が成立しなかった場合は、次順位の者と同様の手続きを行い、以降、交渉が成立するまで次順位以降の者と同様の手続きを行う。
(3) 総価契約単価合意方式
1.本工事は、「総価契約単価合意方式」の対象工事である。本工事では、契約変更等における協議の円滑化に資するため、契約締結後に、受発注者間の協議により総価契約の内訳としての単価等について合意するものとする。
2.本方式の実施方式としては、
(7) 単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価(一式の場合は金額。ロにおいて同じ。)のそれぞれを算出した上で、当該単価について合意する方式)
(8) 包括的単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価に請負代金比率を乗じて得た各金額について合意する方式)があり、受注者が選択するものとする。ただし、受注者が単価個別合意方式を選択した場合において、1.の協議の開始の日から14日以内に協議が整わないときは、包括的単価個別合意意方式を適用するものとする。
3.受注者は、「包括的単価個別合意方式」を選択したときは、本工事契約締結後14日以内に、契約担当課が契約締結後に送付する「包括的単価個別合意方式希望書」に、必要事項を記載の上、当該契約担当課に提出するものとする。
4.その他本方式の実施手続は、「総価契約単価合意方式実施要領」及び「総価契約単価合意方式実施要領の解説」(水資源機構ホームページの「入札・契約情報/契約に関する内部規程集」に記載)によるものとする。
(4) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づく分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
(5) 本件に係る手続き、契約及び技術提案の詳細は、説明書による。
2 競争参加資格
次に掲げる条件を満たしている単体有資格業者(以下「単体」という。)、経常建設共同企業体(以下「経常JV 」という。)、事業協同組合又は次に掲げる条件を満たしている者により構成される特定建設工事共同企業体(以下「特定JV」という。)であること。ただし、特定JVにおいては、「競争参加者の資格に関する公示」(令和4年1月5日 (2022年1月5日)付け独立行政法人水資源機構理事長)に示すところにより、独立行政法人水資源機構理事長から、本件に係る特定JVとしての競争参加資格(以下「特定JVとしての資格」という。)の認定を受けている者であること。
(1) 以下の各号に該当しない者であること。
(1) 契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者
(2) 独立行政法人水資源機構(以下「機構」という。)が発注した工事の請負契約において、本公示の日から過去2年以内に次の(A)から(G)までのいずれかに該当する事実があると認められる者
(A) 契約の履行に当たり、故意に工事を粗雑にした事実
(B) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した事実
(C) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた事実
(D) 監督又は検査の実施に当たり、役員又は職員の職務の執行を妨げた事実
(E) 正当な理由なくして契約を履行しなかった事実
(F) 受注者の責めに帰すべき事由により契約解除をした事実
(G) (A)から(F)までのいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した事実
(3) 機構と締結した請負契約に基づく賠償金、損害金、違約金又はこれらの遅延利息を支払っていない者
(4) 会社更生法(平成14 年法律第154号。以下同じ。)に基づく会社更生手続きの開始若しくは民事再生法(平成11 年法律第225号。以下同じ。)に基づく再生手続開始がなされ一般競争(指名競争)参加資格の再審査に係る認定を受けていない者又は手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状態が著しく不健全であると認められる者
(5) 一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(建設工事)若しくは添付書類中の重要な事項について虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載をしなかった者
(6) 営業に関し法律上必要とされる資格を有しない者
(2) 機構における令和3・4年度一般競争(指名競争)参加資格業者のうち、「機械設備工事」の認定を受けており、かつ、測量・建設コンサルタント等の業種区分「土木関係建設コンサルタント業務」の認定を受けていること。
(3) 本公示時に一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者についても、競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料(以下「確認申請書等」という。)を提出することができるが、競争に参加するためには、本業務の見積徴取時において、一般競争(指名競争)参加資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
なお、本公示時に特定JVとしての資格の認定を受けていない者についても、確認申請書等を提出することができるが、競争に参加するためには、本業務の見積徴取時において、特定JVとしての資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていること。
(4) 会社更生法に基づく更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づく再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、一般競争(指名競争)参加資格の再審査に係る再認定を受けていること。
(5) 経常JV及び事業協同組合又は特定JVとして確認申請書等を提出した場合、その構成員は、単体又は他の特定JVの構成員として確認申請書等を提出することはできない。
(6) 説明書に記載する条件を満たす施工実績を有していること。
(7) 説明書に記載する条件を満たす設計技術者(以下「配置予定設計技術者」という。)を本業務の契約締結の翌日から本業務に配置できること。
(8) 説明書に記載する条件を満たす主任技術者又は監理技術者(以下「配置予定技術者」という。)を本工事に専任として配置できること。特定JVによる申請の場合は、構成員ごとに配置予定技術者を専任で配置すること。
(9) 本工事は、特例監理技術者の配置は認めない。
(10) 確認申請書等の提出期限から本業務の見積徴取時までの期間に、機構から「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(以下「指名停止措置要領」という。)」に基づき、吉野川水系関連区域において指名停止を受けていないこと。
(11) 特定JVを結成して確認申請書等を提出した者の構成員の一部が指名停止措置を受けたことにより、残余の構成員が新たな特定JVを結成して特定JVの認定及び競争参加資格の確認申請を行う場合及び残余の構成員が単独で競争参加資格の確認申請を行う場合においては、技術提案書の提出期限までは特定JVの認定及び競争参加資格確認申請を行うことができる。ただし、いずれの場合においても一度提出した技術提案書の内容を変えることはできない。また、優先交渉権者の選定までに特定JVとしての認定及び競争参加資格の確認が終了せず、競争に参加できないことがある。
(12) 提出された技術提案(以下「技術提案」という。)に関する提案内容が、発注者の設定している別冊特記仕様書(案)の制約条件を満たしていること。
(13) 機構が発注した工事のうち、平成31年1月1日 (2019年1月1日)から令和2年12月31日 (2020年12月31日)までの2年間に元請として完成・引渡された工事の実績がある場合においては、当該工種「機械設備工事」に係る工事成績評定表の評定点の年平均が2年連続で65点未満でないこと。
(14) 本工事に係る設計業務等の受注者(受注者が設計共同体である場合においては、当該設計共同体の各構成員をいう。)又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
(15) 本件に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。
(16) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、機構発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
3 優先交渉権者選定に関する事項
(1) 技術提案の評価に関する基準 本件は、早明浦ダム再生事業における放流設備の増設にあたり、堤体の削孔等工事を可能とする上流仮締切設備の製作・据付、移設、取り外し等を行う工事である。
上流仮締切設備の据付等は、ダム運用に支障を与えること無く、必要な潜水作業を潜水作業可能期間内で施工する必要があること、また上流仮締切内の関連工事は、貯水池からの漏水や狭隘空間、深部作業となる環境下で施工する必要があり、これら課題への対応には、施工者の技術、経験を取り入れた設計が必要となる。このため、技術提案・交渉方式の設計交渉・施工タイプを適用し、優先交渉権者の選定にあたり、技術提案を求めるものである。技術提案の評価項目は以下のとおりとし、評価項目に対する評価基準及び評価点の配分は、説明書による。
1.本業務に関する提案 最大20点
2.主たる事業課題に関する提案 最大75点
(2) 評価点が同点の場合の優先交渉権者選定方法は、説明書による。
4 契約担当窓口
〒330―6008埼玉県さいたま市中央区新都心11番地2(ランド・アクシス・タワ?内) 📍 独立行政法人水資源機構 技術管理室 契約企画課 高田、鈴木 電話048―600―6534(直通) FAX048―600―6588
本件に関する問い合わせは、「行政機関の休日に関する法律」(昭和63年法律91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「行政機関の休日」という。)を除く毎日9時30分から17時まで(12時から13時を除く。)とする。
5 説明書の交付期間等
(1) 交付期間 令和4年1月5日 (2022年1月5日)から令和4年2月2日 (2022年2月2日)まで。
(2) 交付方法 別途指示するアドレスからのダウンロードによる。
なお、アドレス等については、4契約担当窓口まで問い合わせされたい。
(3) 交付費用 交付費用は無料とする。
6 確認申請書等の提出方法等
(1) 提出方法 持参又は郵送(信書として送達し、かつ、配達の記録が残る方法)により提出することとし、電送によるものは受け付けない。
(2) 提出期間 令和4年1月5日 (2022年1月5日)から令和4年2月2日 (2022年2月2日)17時まで。
ただし、持参による場合は、上記期間の行政機関の休日を除く毎日9時30分から17時まで(12時から13時までを除く。)とする。
(3) 提出先 4.契約担当窓口に同じ。
7 技術提案書及び業務参考見積書の提出方法等
(1) 提出方法 持参又は郵送(信書として送達し、かつ、配達の記録が残る方法)により提出することとし、電送によるものは受け付けない。
(2) 提出期間 令和4年3月3日 (2022年3月3日)から令和4年3月11日 (2022年3月11日)17時まで。
ただし、持参による場合は、上記期間の行政機関の休日を除く毎日9時30分から17時まで(12時から13時までを除く。) とする。
(3) 提出先 4.契約担当窓口に同じ。
(4) 技術提案書と併せて、本業務に係る参考見積書(以下「業務参考見積書」という。)の提出を求める。
8 技術提案書及び業務参考見積書のヒアリング
技術提案書及び業務参考見積書の内容を確認するため、以下のとおりヒアリングを行う。
(1) 日時 令和4年3月24日 (2022年3月24日)から令和4年3月25日 (2022年3月25日)まで。
(2) その他 ヒアリングの実施方法、日時及び場所は別途連絡する。なお、出席者は5名以内とし、技術提案書及び業務参考見積書の内容を説明できる者とする。
9 見積徴取、本業務契約及び基本協定の締結
優先交渉権者の選定後、見積徴取を実施したうえで、本業務の請負契約を締結する。
見積徴取の日時及び場所並びに方法等については、優先交渉権者にのみ通知する。
本業務の契約を締結するに当たり、発注者と優先交渉権者の間で、本業務完了後の工事の契約に向けた価格等の交渉等に関する基本協定を締結するものとする。
10 契約保証金
(1) 本業務 免除
(2) 本工事 納付
契約保証金を機構に納付することとする。ただし、水資源債券の提供、銀行等又は保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。
11 契約書作成の要否等
別冊契約書案により、契約書を作成するものとする。
12 配置予定設計技術者の確認
本業務の見積徴取後、資格要件を満たしていない事が判明した場合には本業務の契約を結ばない(解約する)ことがある。
13 配置予定技術者の確認
本業務の見積徴取後、資格要件を満たしていない事が判明した場合又はCORINS等により配置予定技術者の専任制違反の事実が確認された場合には、本件に係る契約を結ばない(解除する)ことがある。
14 関連情報を入手するための照会窓口
4.契約担当窓口に同じ。
15 見積徴取の延期等
(1) 不正な行為等があると認められるときは、見積徴取の延期若しくは中止又は優先交渉権者の決定若しくは契約の締結の取消しをすることがある。
(2) 機構の事由により、見積徴取の延期又は中止をすることがある。
16 独立行政法人が行う契約の公表
独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日 (2010年12月7日)閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされていることから、該当する法人は、機構との関係に係る情報を機構のホームページで公表する。
公表の対象となる契約の詳細は、以下による。
https://www.water.go.jp/honsya/honsya/
keiyaku/index.html
17 その他
(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 手続における交渉の有無 無
(3) 本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無
(4) 詳細は説明書による。