幾春別川総合開発事業の内三笠ぽんべつダム堤体建設第1期工事(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)

ID: 597450 種別: 公募型プロポーザル情報

基本情報

調達機関および所在地
国土交通省北海道
公示日
2021年12月28日
公示の種類
公募型プロポーザル情報
機関名詳細および所在地詳細
担当官 北海道開発局札幌開発建設部長 石川 伸 

詳細情報

公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を含む))
 次のとおり技術提案書の提出を招請します。
 令和3年 12 月 28 日
 支出負担行為担当官
 北海道開発局札幌開発建設部長 石川 伸 
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 01
○開発札幌第 16 号
1 工事概要
 (1) 品目分類番号 41、42
 (2) 工事名 幾春別川総合開発事業の内 三笠ぽんべつダム堤体建設第1期工事(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)
 幾春別川総合開発事業の内 三笠ぽんべつダム堤体建設第1期工事にかかる技術協力業務(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)
 (3) 工事場所 北海道三笠市
 (4) 工事内容
 1)技術協力業務
 (5) 技術協力業務 一式
 (6) 予定工期 契約締結日の翌日から令和4年11月28日 (2022年11月28日)までを予定している。
 (7) 本技術協力業務において、主たる部分の再委託は認めない。
 2)施工(以下「建設工事」という。)
 (8) 優先交渉権が与えられる工事内容
 台形CSGダム 一式
 (9) 予定工期 契約締結日の翌日から令和9年3月17日 (2027年3月17日)までを予定している。
 (10) 本建設工事は、公共工事の品質確保の促進に関する法律第18条に規定する「技術提案の審査及び価格等の交渉による方式」(以下「技術提案・交渉方式」という。)の技術協力・施工タイプの対象工事であり、優先交渉権者として選定された者と技術協力業務の契約を締結した後、発注者と優先交渉権者との間で締結される基本協定に基づき価格の交渉を実施し、交渉が成立した場合に、本建設工事の契約を締結する。
 (11) 本案件は、説明書等の交付及び資料提出を電子入札システムで行う。ただし、電子入札システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。
 本案件は、電子入札システムにおいては公募型指名競争入札方式(標準型)を利用して実施する。したがって、電子入札システムでの案件検索にあたっては「公募型指名競争入札方式(標準型)」を選択するとともに、「技術提案書」は「競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)」として取り扱い、申請書、技術資料等を提出すること。
 (12) 本案件は、技術提案書を提出したもので競争参加資格があると認められるものの中から、技術評価点が最も高い者を優先交渉権者として選定する。
 なお、優先交渉権者と価格交渉が成立しなかった場合は、次順位の者と同様の手続きを行い、以降交渉が成立するまで次順位以降の者と同様の手続きを行う。
 (13) 参考額 本建設工事に先立って実施する技術協力業務及び本工事の規模は、入札説明書を参照。
 (14) 本案件は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象工事である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、紙方式に代えるものとする。
 (15) 本建設工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
 (16) 総価契約単価合意方式の適用
 (17) 本建設工事は、「総価契約単価合意方式」の対象工事である。本建設工事では、契約変更等における協議の円滑化に資するため、工事の契約締結後に、受発注者間の協議により総価契約の内訳としての単価等について合意するものとする。
 (18) 後工事の請負契約を随意契約により前工事の受注者と締結する場合についても、本建設工事において合意した単価等を使用するものとする。
 (19) 本方式の実施方式としては、
 (ア) 単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価(一式の場合は金額。(イ)において同じ。)のそれぞれを算出した上で、当該単価について合意する方式)
 (イ) 包括的単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価に請負代金比率を乗じて得た各金額について合意する方式)があり、受注者が選択するものとする。
 ただし、受注者が単価個別合意方式を選択した場合において、アの協議の開始の日から14日以内に協議が整わないときは、包括的単価個別合意方式を適用するものとする。
 (20) 受注者は、「包括的単価個別合意方式」を選択したときは、契約締結後14日以内に、契約担当課が契約締結後に送付する「包括的単価個別合意方式希望書」に、必要事項を記載の上、当該契約担当課に提出するものとする。
 (21) その他本方式の実施手続は、「総価契約単価合意方式実施要領」及び「総価契約単価合意方式実施要領の解説」によるものとする。
 (22) 本建設工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の試行工事である。ただし、技術提案の範囲は対象としない。
 (23) 本建設工事において、中間前金払に代わり、既済部分払を選択した場合には、短い間隔で出来高に応じた部分払や設計変更協議を実施する「出来高部分払方式」を採用する。
 (24) 本建設工事は、国土交通省が提唱するi-Constructionの取り組みにおいて、CIM(Construction Information Modeling/Management)を導入することによって、ICTの全面的活用を推進し、建設生産プロセス全体でのCIMモデルの活用による課題解決および業務効率化を図ることを目的として実施するCIM活用工事(受注者希望型)である。
 (25) 本建設工事は、受注者の発案による施工手順の工夫等の創意工夫による生産性向上の取組を推進する「生産性向上チャレンジ」の試行対象工事である。
 (26) 本建設工事は、週休2日による施工の対象工事である。受注者は契約後、週休2日による施工を行わなければならない。
 (27) 本建設工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正の対象工事(主たる工種が屋外作業)である。
2 競争参加資格
 次に掲げる条件をすべて満たしている者又は当該者を構成員とする特定建設工事共同企業体で、北海道開発局長から入札参加資格の決定を受けた者。
 なお、特定建設工事共同企業体については、北海道開発局長が別に公示する申請方法に基づき、特定建設工事共同企業体の資格審査を申請すること。
 (1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
 (2)北海道開発局における工事区分「一般土木」に係る一般競争参加資格の決定を受けていること。なお、会社更生法(平成14年法律第154号 📍)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、北海道開発局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再決定を受けていること。
 また、本技術協力業務の契約締結日までに、北海道開発局における業種区分「土木関係コンサルタント」に係る令和3・4年度一般競争(指名競争)参加資格の決定を受けていること。なお、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、北海道開発局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再決定を受けていること。
 (3) 北海道開発局における工事区分「一般土木」に係る一般競争参加資格の決定の際に算定した経営事項評価点数が、1,200点以上であること(上記?の再決定を受けた者にあっては、当該再決定の際に、経営事項評価点数が1,200点以上であること。)。ただし、特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員については、経営事項評価点数が、1,100点以上であること(上記?の再決定を受けた者にあっては、当該再決定の際に、経営事項評価点数が1,100点以上であること。)。
 (4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記?の再決定を受けた者を除く。)でないこと。
 (5) 平成18年4月1日 (2006年4月1日)から公告開始日(ただし、新型コロナの感染拡大防止に向けた工事の一時中止措置等により年度内の工期延伸又は繰越した工事については、技術資料の提出期限日)までに、次の要件を満たす工事を元請として施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。
 以下の(1)から(3)のいずれかに該当するもの
 (1) 平成18年度以降に、次の要件を満たすダム工事を元請として施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合に限る。)。
 河川管理施設等構造令(以下「構造令」という)第2章の規定に基づくRCD工法のダムで、高さ30m以上のダム又は構造令第10章第73条四の規定による特殊な構造の河川管理施設等の認定を受けた台形CSGダムで、高さ30m以上のダム。(施工実績が確認できる資料を添付すること。)
 (2) 特定建設工事共同企業体の場合は、代表者が上記(1)の要件を満たすダム工事を元請として施工した実績を有すること。代表者以外については、平成18年度以降に、構造令2章の規定に基づくコンクリートダム又は構造令第10章第73条四の規定による特殊な構造の河川管理施設等の認定を受けた台形CSGダムを元請として施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合に限る。)。(施工実績が確認できる資料を添付すること。)
 (3) 国内実績のない外国籍企業が国外での施工実績により参加する場合、札幌開発建設部総合評価審査委員会における審査の結果、上記の同種工事の施工実績として妥当と判断された場合、参加を認める。
 なお、当該実績が北海道開発局、大臣官房官庁営繕部、地方整備局(旧地方建設局及び旧港湾建設局を含む。)及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部の発注した工事に係るものである場合にあっては、評定点合計が65点未満のものを除く。
 (6) 技術提案が適正であること。
 (7) 次に掲げるアからキまでのいずれかの条件を満たす設計技術者を当該技術協力業務に配置すること。
 なお、設計技術者とは、設計業務等共通仕様書第1107条で定める管理技術者をいう。
 (8) 技術士(総合技術監理部門:建設部門の選択科目に限る。)の資格を有し、技術士法による登録を行っている者。
 (9) 技術士(建設部門)の資格を有し、技術士法による登録を行っている者。
 (10) RCCM(技術士部門と同様の部門に限る。)(国土交通省登録技術者資格に登録された部門を除く。)の資格を有し、「登録証書」の交付を受けている者。
 (11) 土木学会特別上級土木学技術者、上級土木技術者又は一級土木技術者
 ※土木学会における土木技術者資格については、平成22年度の資格認定者より名称変更となっていることから新資格名を記載しているが、旧資格名も同様の取扱いとする。
 (12) 博士(専攻分野:工学)
 (13) 建設コンサルタント登録規程(昭和52年4月15日 (1977年4月15日)建設省告示第717号)により技術管理者として国土交通大臣に認定された者(以下「国土交通大臣認定者」という。)
 (14) 国土交通省登録技術者資格(施設分野:ダム、業務:計画・調査・設計)
 (15) 予定設計技術者は、本業務の履行期間中に本業務の受注者と直接的、かつ恒常的な雇用関係があること。
 (16) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者(以下「配置予定技術者」という。)を本建設工事に専任で配置できること。
 ただし、配置予定技術者が現在他の工事に従事している場合は、契約締結日までに本建設工事に配置できること。
 なお、受注者は、工事の継続性等において支障がないと認められる場合において監督職員との協議により、配置予定技術者を変更できるものとする。
 (17) 1級土木施工管理技士、又はこれと同等以上の資格を有し、かつダム工事総括管理技術者(コンクリートダム)の資格を有する者であること。ただし、特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員については、1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する主任技術者を配置すること。
 (18) 平成18年度以降に、上記?(1)に掲げる元請としての工事の経験を有するものであること。ただし、特定建設共同企業体の代表者以外の構成員については、平成18年度以降に上記?(2)に掲げる元請としての工事の経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合に限る。)。
 ただし、明示した同種工事の経験に携わっていたことが確認できる工事に限る。
 また、上記の期間に1年以上の産前・産後・育児休業、介護休業及び傷病休業(以下「長期休暇」という。)を取得した場合は、長期休暇期間に相当する期間を実績として求める期間に加えることができる。
 同種工事の経験が北海道開発局、大臣官房官庁営繕部、地方整備局(旧地方建設局及び旧港湾建設局を含む。)及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部発注の工事のうち入札説明書に示すものに係る経験である場合は、工事成績評定の合計が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。
 (19) 配置予定技術者が、監理技術者の場合は、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
 (20) 本建設工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者の配置を認めない。
 (21) 申請書の提出期限の日から技術協力業務に係る見積合わせの時までの期間に、北海道開発局工事契約等指名停止等の措置要領(昭和60年4月1日 (1985年4月1日)付け北開局工第1号)に基づく指名停止を受けていないこと(共同企業体の場合は、全構成員が該当しない者であること。)。
 (22) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本関係若しくは人的関係がある建設業者でないこと。
 (23) 入札に参加しようとする者の間に、資本関係若しくは人的関係がないこと。(入札説明書参照)
 (24) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
3 優先交渉者選定に関する事項
 (1) 技術提案書の評価に関する基準 本案件は、幾春別川総合開発事業において位置づけられた三笠ぽんべつダムを建設することを目的としたダム建設工事である。
 更なるコスト縮減、工期短縮を目指すとともに、追加コストの発生、全体施工計画の遅延とならないよう高度な事業監理を行うために、設計段階において、施工者の技術・経験を取り入れる技術協力・施工タイプを適用し、下記1)から2)までの技術提案を求めるものである。
 1)技術協力業務に関する提案 15点
 2)主たる事業課題に関する提案 75点
 (1) コスト縮減、工期短縮に貢献する効果的・効率的な施工方法に関する技術提案(必要に応じ本体及び関連工事に関する事項を含む。本体の根幹的な事項を除く。):60点
 (2) CSG材の製造における品質管理のための技術提案:15点
 (2) 技術評価点が同点の場合の優先交渉権者選定方法
 技術評価点が最も高い者が複数者いる場合、下記の1)から3)の順で優先交渉権者を選定するものとする。
 1)上記?2)(1)の得点が高い者
 2)上記?2)(2)の得点が高い者
 3)北海道開発局における工事区分「一般土木」における、総合審査数値の高い者
 なお、上記3)について、共同企業体の場合は、代表者の総合審査数値とする。
 (3) 技術提案書についてヒアリングを行い、提案内容の確認を行う。
 (4) オーバースペックについて 技術提案において、過度なコスト負担を要する提案がなされた場合には、加点対象とはならない。
 なお、代表的な事例として下記を想定している。
 要求水準に対し過剰な品質・性能を実現する設計図書や示方書等の規定の範囲を超えた高価な材料及び施工方法など、使用する必要性が低いと判断される提案。
 (5) 競争参加資格があると認められるもので、上記?、?による評価の結果、技術評価点が最も高い者を優先交渉権者として選定する。
 優先交渉権者として選定した者には、書面により通知する。
 (6) 優先交渉権者の選定後、技術協力業務についての見積合わせを実施したうえで、技術協力業務を契約締結すると同時に、本建設工事の契約に至るまでの手続に関する基本協定を締結し、価格等の交渉を行う。
 交渉の結果、合意に至らなかった場合は、交渉不成立とし、次順位の交渉権者に対して優先交渉権者となった旨を通知する。次順位の交渉権者に対しては、価格等の交渉の意思の有無を確認した上で、技術協力業務の委託契約締結及び価格等の交渉を行う。
 (7) 技術提案の履行に関する事項 受注者の責めにより、競争に係る技術提案内容が履行されない場合は、契約違反行為に該当することから、違約金及び指名停止等の措置を講じることがある。
 ただし、技術提案の設計において、発注者と協議のうえ、発注者が技術提案を不履行とする旨を指示した場合、又は施工条件の変更、災害により受注者の責めにも帰すことができない理由による技術提案の不履行については、この限りではない。
4 入札手続等
 (1) 担当部局 〒060―8506北海道札幌市中央区北2条西19丁目 📍 北海道開発局札幌開発建設部契約企画課上席契約専門官 電話011―611―0309(内線3244)
 (2) 入札説明書の交付期間、場所及び方法 令和3年12月28日 (2021年12月28日)から令和4年2月28日 (2022年2月28日)までの行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を除く毎日、午前9時から午後5時まで、電子入札システムにより交付する。ただし、紙入札により参加を希望する場合は、入札説明書を記録するためCD―R及び返信用封筒(表に申請者の郵便番号、住所及び商号又は名称を記載し、簡易書留料金を加えた所定の料金に相当する切手を貼った角形2号封筒とする。)を同封し、下記に持参、簡易書留(提出期間内必着。)又は託送(簡易書留と同等のものに限る。提出期間内必着。)により申し込むこと。申込み受付後、交付する。
 (3) 交付日時 上記に同じ
 (4) 交付場所 上記4?に同じ
 (5) 申請書、資料及び技術提案書の提出期間、場所及び方法 令和3年12月28日 (2021年12月28日)午前9時から令和4年2月28日 (2022年2月28日)午前11時までに、電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は、上記4?の申込先へ、持参、書留郵便(提出期間内必着。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期間内必着。)により提出すること。
5 その他
 (1) 手続において使用する言語及び通貨
 日本語及び日本国通貨に限る。
 (2) 契約保証金 契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行札幌東代理店)。
 ただし、利付国債の提供(取扱官庁 北海道開発局札幌開発建設部)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁 北海道開発局札幌開発建設部)をもって契約保証金の納付に代えることができる。
 また、履行保証保険契約の締結を行い、又は公共工事履行保証証券による保証を付した場合は、契約保証金を免除する。
 (3) 技術提案書の無効 優先交渉権者の選定の時において、本公示に示した競争参加資格のない者が提出した技術提案書及び申請書等に虚偽の記載をした者の技術提案書は無効とする。
 (4) 配置予定監理技術者等の確認 落札者決定後、CORINS等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。
 なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合のほかは、資料の差し替えは認められない。
 (5) 手続きにおける交渉の有無 無。
 (6) 契約書作成の要否 要。
 (7) 一般競争(指名競争)参加資格の申請を受理されていない者の参加については、上記2?に掲げる一般競争参加資格の申請を受理されていない者も上記4?により申請書、資料、技術提案書を提出することができるが、本案件に参加するためには、優先交渉権者の選定時において、当該資格の決定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
 当該一般競争参加資格の決定に係る申請は、「競争参加者の資格に関する公示」(令和2年10月1日 (2020年10月1日)付け北海道開発局長公示)別記1に掲げる当該者の本店所在地(日本国内に本店がない場合においては、日本国内の主たる営業所の所在地。以下同じ。)の区分に応じ、同別記1に定める提出場所において、随時受け付ける。また、当該者が申請書及び資料を提出したときに限り、北海道開発局札幌開発建設部契約企画課(〒060―8506北海道札幌市中央区北2条西19丁目 📍 電話011―611―0309)においても当該一般競争参加資格の決定に係る申請を受け付ける。
 (8) 契約締結後のVE提案 契約締結後、受注者は、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について、発注者に提案することができる。提案が適正と認められた場合には、設計図書を変更し、必要があると認められる場合には請負代金額の変更を行うものとする。詳細は、特記仕様書等による。
 (9) 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 有(随意契約により締結する予定の工事の範囲等は、入札説明書参照のこと。)。
 また、随意契約により締結する予定の工事においては、本工事で合意した単価を積算で使用するものとする。
 (10) 関連情報を入手するための照会窓口 上記4?に同じ。
 (11) 詳細は、入札説明書による。

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