寺間施設応急対策事業寺間排水機場ポンプ設備等改修工事
基本情報
- 調達機関および所在地
- 農林水産省 (岡山県)
- 公示日
- 2021年11月05日
- 公示の種類
- 入札公告(建設工事)
- 機関名詳細および所在地詳細
- 担当官 中国四国農政局長 山本 徹弥
詳細情報
入札公告(建設工事)
次のとおり一般競争入札に付します。
令和3年 11 月5日
支出負担行為担当官
中国四国農政局長 山本 徹弥
◎調達機関番号 018 ◎所在地番号 33
1 工事概要
(1) 品目分類番号 41
(2) 工事名 寺間施設応急対策事業 寺間排水機場ポンプ設備等改修工事
(3) 工事場所 岡山県笠岡市カブト西町地内
(4) 工事内容 本工事は、国営寺間土地改良事業計画に基づき、寺間排水機場のポンプ設備等を改修するものである。 1)ポンプ設備 (1)主ポンプ設備 立軸斜流ポンプ 口径1,800? 3台 立軸斜流ポンプ 口径700? 1台 (2)動力伝達装置 1式 (3)吸吐出管類 1式 (4)弁類 1式 (5)原動機 1式 (6)系統(補助)機械設備 1式 (7)付帯設備 1式 2)電気設備 (1)受変電・配電設備 1式 (2)操作設備 1式 (3)計測機器 1式 3)その他付帯設備 1式
(5) 工期 着手日から1100日以内。
(6) 本工事は、次の内容の対象工事である。
(1) 本工事は、入札時に施工方法等の技術提案を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する、総合評価落札方式(標準A型(品質向上重視型))のうち品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式及び品質・安全等の確保がなされないおそれがある極端な低価格での調達を見込んでいないかなどを厳格に調査する特別重点調査の試行工事である。
(2) 本工事は、入札参加を希望する者から予定価格の算定に必要な項目について、見積価格を記載した見積書の提出を求め、その妥当性が確認できた見積価格を予定価格作成のための参考とする「見積活用方式」の試行工事である。
なお、提出を求める項目等詳細については入札説明書による。
(3) 本工事は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。)第85条に基づく調査基準価格(以下、「調査基準価格」という。)を下回った価格をもって入札する者に対して、予決令第86条に規定する調査(以下、「低入札価格調査」という。)結果の公表及び、監督体制の強化等により品質確保等の対策を実施する工事である。
(4) 本工事は、調査基準価格を下回った価格をもって契約する者に対して、施工確認段階等において監督職員が文書により受注者に改善を指示した場合、その回数に応じ以降の1年間中国四国農政局管内の別の新規工事における総合評価落札方式の評価点等を減ずる試行工事である。
(5) 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける、契約後VE方式の対象工事である。
(6) 本工事は、建設工事に係る資材の再生資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化の実施が義務づけられた工事である。
(7) 本工事は、入札説明書の交付、申請書及び確認資料の提出、受領に係わる確認及び入札について、原則として電子入札システムで行う対象工事である。ただし、電子入札システムによりがたい場合は、届出書を提出することにより、紙入札方式に代えることができる。
(8) 本工事は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象工事である。
なお、電子契約システムによりがたい場合は、届出書を提出することにより、紙契約方式に代えることができる。
(9) 本工事は、誰でも働きやすい現場環境(快適トイレ)の整備について、監督職員と協議し、変更契約においてその整備に必要な費用を計上する試行工事である。
(10) 本工事の施工に当たり、1日未満で完了する作業量の作業が見込まれ、施工パッケージ型積算基準と乖離があった場合において、1日未満で完了する作業の積算の適用について監督職員と協議し、設計変更することができる。
(11) 総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)の適用
(7) 本工事は、「総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)」(以下、「本方式」という。)の対象工事である。本工事では、契約変更等における協議の円滑化に資するため、契約締結後に、受発注者間の協議により総価契約の内訳としての単価等(共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等を含む)について合意するものとする。
(8) 本方式の実施方式は、工事数量表の細別の単価に請負代金比率(落札金額を予定価格で除したもの)を乗じて得た各金額について合意する方式とする。
(9) 本方式の実施手続は、「総価契約単価合意方式実施要領(包括的単価個別合意方式)」(平成30年9月21日 (2018年9月21日)付け30農振第1860号農林水産省農村振興局整備部設計課長通知)及び「総価契約単価合意方式実施要領の解説(包括的単価個別合意方式)」によるものとする。
(12) 本工事は、ワーク・ライフ・バランス等推進企業を評価する試行工事である。
(13) 本工事は、確認資料の簡素化の取組として、本年度、他の申請済みの工事で提出した確認資料と同じ内容の確認資料について、提出を省略することができる試行対象工事である。
(14) 本工事は、週休2日に取り組むことを前提として、労務費、機械経費(賃料)、共通仮設費(率分)、現場管理費(率分)を補正した試行対象工事である。受注者は、週休2日を実施する希望がある場合、契約後、工事着手前日までに週休2日の実施計画書を監督職員へ提出し、本試行を適用することができる。
(15) 本工事は、週休2日制を促進するため、週休2日に取り組むことを前提として、現場閉所状況に応じて「中国四国農政局工事成績等評価実施要領」(平成15年3月24日 (2003年3月24日)付け14中総第689号(経)中国四国農政局長通知)に基づく工事成績評定において加点評価を行うとともに、週休2日制工事の促進における履行実績取組証明書の発行を行う工事である。
(16) 本工事は、入札書と技術提案書等の提出を同時に行う試行工事である。
2 競争参加資格
次に掲げる?から?の全ての条件を満たしている者であること。
(1) 予決令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 中国四国農政局における令和3・4年度一般競争(指名競争)参加資格のうち、「機械器具設置工事」の確認を受けていること。ただし、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、中国四国農政局長が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加資格の再確認を受けていること。
(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、上記2の?の再確認を受けた者を除く。
(5) 技術提案が適正であること。
(6) 企業の施工実績は、平成18年度から令和2年度の間に元請として自ら製作・据付し、完成・引渡しが完了した、「ポンプ設備の整備(製作含む)及び据付工事」を施工した実績を有すること。(共同企業体としての施工実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)
ただし、各地方農政局(沖縄総合事務局含む。)の発注工事に係る実績である場合は、工事成績評定点が65点未満のものは実績として認めない。
「自ら製作」とは、自社工場での製作に限定するものではなく、その施工能力(総合的な企画、調整及び指導)があることを条件にしたものである。また据付も同様である。
なお、経常建設共同企業体にあっては、構成員のうち1社(出資比率が20%以上のものに限る)が同種工事の施工実績を有すること。
(7) 次に掲げる基準を満たす監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者(以下「監理技術者等」という。)を、建設業法(昭和24年法律第100号)に従って当該工事に専任で配置できること。
(1) 平成18年度から令和2年度の間に元請として自ら製作・据付し、完成・引渡しが完了した、「機械器具設置工事」の施工実績を有すること。ただし、各地方農政局(沖縄総合事務局含む。)の発注工事に係る実績である場合は、工事成績評定点が65点未満のものは実績として認めない。
なお、経常建設共同企業体にあっては、1人の監理技術者等が同種工事の経験を有すること。
(2) 監理技術者等は、工場製作段階では専任の配置を要しないが、現場据付段階では専任の配置とすること。なお、工場製作における配置予定の技術者と据付工事における配置予定の技術者が異なるときは、工場製作における配置予定技術者は工場製作の施工経験を、据付工事における配置予定技術者は据付工事の施工経験を有するものであること。
(3) 主任技術者は、次のいずれかの資格を有すること。
(8) 技術士法による技術士(機械部門)の資格を有する者
(9) 指定学科を卒業後、(1)高等学校(旧制実業高校を含む)5年以上、(2)高等専門学校(旧制専門学校を含む)3年以上、(3)大学(旧制大学を含む)3年以上、ポンプ設備工事の実務経験を有する者
(10) 10年以上のポンプ設備工事の実務経験を有する者
(4) 監理技術者は、次のいずれかの基準を有すること。
(11) 監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者
(12) 技術士法による技術士(機械部門)の資格を有する者
(13) 主任技術者資格に加え、元請として請負代金額4,500万円以上の当該工事で2年以上の指導監督的な実務経験を有する者
(14) 上記と同等の資格を有する者であると国土交通大臣が認定したもの
(5) 入札参加希望者と配置予定技術者は直接的かつ恒常的な雇用関係(技術資料提出の日以前に3ヶ月以上の雇用関係)にあること。
(6) 確認資料の提出時期に配置予定技術者が特定できない場合は、複数の候補者を記載することができる。また、同一の技術者を複数の工事に重複して配置予定とすることは差し支えないものとする。ただし、この場合、評価の低い者で評価する。
(15) 配置予定技術者の専任期間 配置予定技術者(監理技術者等)の工事現場への専任期間は契約工期を基本とする。なお、製作段階と据付段階で異なる配置予定技術者を配置出来
るが、工場製作を担当した者は、現場据付においても支援協力するものとする。また、次に掲げる期間については、工事現場への専任を要しない。
(1) 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始するまでの間)。但し、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員との打合せにおいて定めるものとする。
(2) 工事用地等の確保が未了、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、工事を全面的に一時中止している期間。
(3) 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベータ、発電機・配電盤等の電機品等の工場製作を含む工事全般について、工場製作のみが行われている期間。また、工場製作過程においても監理技術者等が監理する必要があるが、同一工場内で他の同種工事に係る製作と一元的な管理体制のもとで製作を行うことが可能である場合は、同一の監理技術者等がこれらの製作を一括して管理することができる。
(4) 工事完了後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)事務手続き、後片付け等のみが残っている期間。検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日(例:「合格通知書」における日付)とする。
(16) 工事完成、引渡後においても会社組織(同系列会社のサービス組織含む)に、設備・製品に対する保守サービスを行う体制が整備されていること。
保守技術支援体制は、岡山県を保守サービスの範囲としている支店・営業所で確立されていること。
(17) 申請書の提出期限の日から開札時までの期間に、中国四国農政局長から、中国四国農政局工事請負契約指名停止等措置要領(平成15年8月29日 (2003年8月29日)付け15中総第542号(経))に基づく指名停止を受けていないこと。
(18) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受注者(受注者が設計共同体である場合においては、当該設計共同体の各構成員をいう。以下同じ。)又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
(19) 次の事項に該当しない者であること。
(1) 不誠実な行為の有無
請負契約の履行が不誠実、下請契約関係が不適切、警察当局による公共工事からの排除要請、贈賄及び不誠実行為による指名停止、虚偽の資料提出等
(2) 経営状況
手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等
(3) 安全管理の状況
事故等に基づく指名停止、労働基準監督署からの指導があったにもかかわらず改善を行っていない等
(4) 労働福祉の状況
賃金不払い等による労働基準監督署からの指導を受けたにもかかわらず改善を行っていない、退職金共済契約の締結を行っていない等
(20) 同一入札に参加しようとする複数の者の関係において、資本関係又は人的関係がないこと。
(21) 農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成19年12月7日 (2007年12月7日)付け19経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者ではないこと。
(22) 以下に定める届出をしていない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出
(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出
(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出
3 総合評価落札方式に関する事項
(1) 評価項目
(1) 施工体制
(2) 品質確保の実効性
(3) 施工体制確保の確実性
(2) 企業の技術的能力等に関する事項
(4) ワーク・ライフ・バランス等推進に係る認定の取得状況等
(3) 技術提案に関する事項
(5) 発注者が指定した施工上の課題への対応の的確性
(6) 総合評価の方法
(1) 「標準点」を100点(入札説明書に示された内容を満たしている場合に付与する点数をいう。)とし、「施工体制評価点」の最高点を30点、「加算点」の最高点を50点(技術提案における評価)とする。
(2) 「施工体制評価点」の算出方法は、技術資料の内容に応じ、施工体制(品質確保の実効性、施工体制確保の確実性)の評定を行い、施工体制評価点を与える。
(3) 「加算点」の算出方法は、技術提案について評価した結果、入札参加者のうち最も高い者に各課題項目25点(合計最大50点)を与える。
また、技術提案、企業評価について評価した結果、得られた「評価点数の合計値」に、加算点の最高点50点を評価点数の最高点(満点)51点で除した値を乗じて求められる点数を「加算点」として与える。(加算点=評価点数の合計値×(加算点の最高点50点/評価点数の最高点(満点)51点))
(4) 価格と価格以外の要素を総合的に評価する総合評価落札方式は、予決令第79条の規程に基づいて作成された予定価格(以下、「予定価格」という。)の制限の範囲内での、入札参加者の「標準点」と「施工体制評価点」及び「加算点」の合計を入札参加者の入札価格で除して得た数値({標準点+施工体制評価点+加算点}/入札価格、以下「評価値」という。)により行う。
(5) 「施工体制評価点」の評価結果が低い者に対しては、「施工体制評価点」の得点割合に応じ「加算点」についても減じる処置を行う。
(7) 落札者の決定方法
(1) 入札参加者の「評価値」が最も高い者を落札者とする。
なお、落札の条件は、次のとおりとする。
(8) 入札価格が、予定価格の制限の範囲内で、かつ有効な入札であること。
(9) 技術提案が、発注者の予定している要求要件(標準案)を下回らないこと。また、「評価値」が、標準点を予定価格で除した数値(基準評価値)を下回らないこと。
ただし、落札者となるべき者の「入札価格」によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、落札の条件ア及びイを満たす者かつ適切な「入札価格」と考えられる入札をした者のうちから、「評価値」の最も高い者を落札者とすることがある。
(2) 上記3の?の(1)において、評価値の最も高い者が2者以上ある場合は、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。
(3) 落札者となるべき者の入札価格が、調査基準価格を下回る場合は、低入札価格調査を行うものとする。なお、詳細は入札説明書による。
(10) 評価内容の担保 実際の施工に関しては、適正と認められた技術提案に記載された内容により施工し、工事完成検査時に履行状況について検査を行う。受注者の責により記載内容が満足できない場合は、工事成績評定点を未実施の評価項目ごとに3点減ずることとする。
なお、受注者の責によらない場合とは、災害又は特別な事情がある場合とし、発注者と受注者の協議により決定する。
また、受注者の責により技術提案等の内容が不履行となったことが確認された場合または、不履行が疑われる場合は、事実関係、理由等についてヒアリング等を行う。ヒアリング等の結果によっては、契約違反、不正又は不誠実な行為等により指名停止等の措置を講ずる場合がある。
4 入札手続等
(1) 担当部局 〒700―8532岡山県岡山市北区下石井1―4―1岡山第2合同庁舎 📍 中国四国農政局会計課審査係 電話086―224―4511 内線2253
(2) 入札説明書の交付期間、場所及び方法
(1) 交付期間
別表の(1)に示す期間までとする。
(2) 交付方法
(3) インターネットによる場合
農林水産省電子入札システム(電子入札センターホームページ;http://www. maff-ebic.go.jp/menu.html)内からダウンロードする。
(4) インターネットへ接続する環境が無い場合
次の場所で交付する。
〒700―8532岡山県岡山市北区下石井1―4―1岡山第2合同庁舎 📍中国四国農政局農村振興部設計課技術審査第1係 電話086―224―4511(内線2625) 📍
(3) 参考資料の交付方法
参考資料(設計等業務報告書)について、交付を希望する場合はCD―R等を持参した上で交付を受けるものとする。なお、配布場所は、上記イと同様の場所で交付する。
(5) 申請書及び確認資料の提出期間、場所及び方法
(1) 提出期間
申請書は、別表の(2)に示す期間に、確認資料は、別表の(3)に示す期間に提出する。
(2) 提出場所
〒700―8532岡山県岡山市北区下石井1―4―1岡山第2合同庁舎 📍中国四国農政局農村振興部設計課技術審査第1係 電話086―224―4511(内線2625) 📍
(3) その他
提出方法は、原則、電子入札システムにより提出するものとする。詳細は入札説明書によるものとし、紙入札による場合は、上記(2)へ持参又は郵送(郵便書留や宅急便など配達記録が残るものに限る)するものとする。
(6) 入札書及び工事費内訳書の提出方法
(1) 電子入札システムによる入札:別表の(4)に示す期間
(2) 紙入札方式による入札:別表の(4)に示す期間
(3) 入札書及び工事費内訳書の提出方法は、原則、電子入札システムにより提出すること。ただし、届出書を提出した場合は紙により持参することができる。
また、工事費内訳書については、オリジナルの電子データ(CD―R)及び紙での提出とし、入札書と同じ封筒に入れて提出すること。持参等の場合は、一つの封筒に入れて密封し、工事名、申請者名、担当者の記載、及び競争参加資格確認申請資料在中と記載すること。
なお、提出期限を過ぎて届いた場合は申請書を受付けないので、提出期限に注意すること。
紙入札方式による提出場所:上記4?に同じ。
(7) 開札の日時及び場所
(1) 開札の日時 別表の(5)に示す日時
ただし、開札日時は予定であるため、詳細は別途送付する競争参加資格確認通知書によるものとする。
(2) 開札場所 中国四国農政局7階入札室で行う。
5 その他
(1) 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨。
(2) 入札保証金及び契約保証金
(1) 入札保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行岡山支店)
ただし、以下の条件を満たすことにより入札保証金の納付に代えることができる。
(3) 利付国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行岡山支店)
(4) 金融機関の保証(取扱官庁 中国四国農政局)
また、入札保証保険契約の締結を行った場合又は金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ)の契約保証の予約を受けた場合は、入札保証金を免除する。
(2) 契約保証金 納付(請負代金額の10分の3以上。保管金の取扱店 日本銀行岡山支店)
ただし、以下の条件を満たすことにより契約保証金の納付に代えることができる。
(5) 利付国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行岡山支店)
(6) 金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁 中国四国農政局)
また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合には、契約保証金の納付を免除する。
(7) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の入札、申請書又は確認資料等に虚偽の記載をした者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(8) 低入札価格調査を受けた者との契約にかかる前金払の金額は、請負代金額の10分の2以内とする。
(9) 配置予定監理技術者等の確認 落札者決定後、工事実績情報システム(CORINS)等により配置予定監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。
なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、配置予定監理技術者等の変更は認められない。
落札者となった者は、落札決定後、契約締結までに、配置予定技術者が営業所の専任技術者と重複していないことが確認できる資料を提出すること。
(10) 手続における交渉の有無 無
(11) 契約書作成の要否 要
(12) 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無
(13) 関連情報を入手するための照会窓口 上記4の?の(2)イに同じ。
(14) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2の?に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記4の?により申請書及び資料等を提出することができるが、競争に参加するためには開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、本工事における競争参加資格の認定を受けていなければならない。
(15) 電子入札について
(1) 電子入札システムによる手続き開始後に、紙入札方式への途中変更は原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には届出書を提出することにより紙入札方式に変更できる。
(2) 電子入札システムに障害等やむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。
(3) 電子入札システムに係わる運用については、「農林水産省電子入札システム運用基準標準例」(電子入札センターホームページ;http://www.maff-ebic.go.jp/menu.html)によるものとする。
(16) 入札に際し、入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を提出すること。
(17) 支出負担行為担当官は、提出された申請書及び確認資料を競争参加資格の確認以外に無断で使用することはできないものとする。
(18) 提出された申請書及び確認資料は、返却しない。
(19) 施工体制確認のためヒアリングを実施するとともに、その際、追加資料の提出を求めることがある。
(20) 特別重点調査 本調査は、調査基準価格に満たない価格で入札を行った者のうち、その者の申し込みにかかる価格の積算内訳が入札説明書に示す金額に満たない者に対して行う。その際に、入札参加者にヒアリングを行い、入札参加者により契約内容に適合した履行がされないおそれがないかを厳格に確認する。
(21) 発注者綱紀保持対策について 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)第10条及び第11条にのっとり、第三者から以下の不当な働きかけを受けた場合は、これを拒否し、その内容(日時、相手方氏名及び働きかけの内容)を記録し、同規程第9条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会(以下「委員会」という。)に報告し、委員会の調査分析において不当な働きかけと認められた場合には、当該委員会を設置している機関において閲覧及びホームページにより公表する。
(不当な働きかけ)
(1) 自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼
(2) 指名競争入札において自らを指名すること又は他者を指名しないことの依頼
(3) 自らが受注すること又は他者に受注させないことの依頼
(4) 公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調査基準価格に関する情報聴取
(5) 公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取
(6) 公表前における発注予定に関する情報聴取
(7) 公表前における入札参加者に関する情報聴取
(8) その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼又は情報聴取
(22) 工事の施工効率向上対策について 受発注者間の現場条件等の確認の場として、次の会議を設置するので、現場代理人等の受注者代表は、次の事項並びに「工事の施工効率向上対策」(農林水産省WEBサイト)を十分に理解のうえ、対応するものとする。
(1) 工事円滑化会議
工事着手時および新工種発生時等において、受発注者が現場条件、施工計画、工事工程等について確認し、円滑な工事の実施を図る。
(2) 設計変更確認会議
工事完成前に、設計変更手続きや工事検査が円滑に行われるよう、設計変更内容、技術提案の履行状況等について、受注者と発注者が高いレベルで確認する。
(3) 対策検討会議
工事実施中において、自然的又は人為的要因等により、工事の工期、設計及び施工等に大きな影響をもたらす重大な事象が発生した際に、調査設計段階の検討内容を含めた技術課題等の迅速な解決に向けて受注者と発注者が対応方針の協議・確認を行う。
(23) 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日 (2020年7月17日)閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいる。
(24) その他 詳細は入札説明書による。
次のとおり一般競争入札に付します。
令和3年 11 月5日
支出負担行為担当官
中国四国農政局長 山本 徹弥
◎調達機関番号 018 ◎所在地番号 33
1 工事概要
(1) 品目分類番号 41
(2) 工事名 寺間施設応急対策事業 寺間排水機場ポンプ設備等改修工事
(3) 工事場所 岡山県笠岡市カブト西町地内
(4) 工事内容 本工事は、国営寺間土地改良事業計画に基づき、寺間排水機場のポンプ設備等を改修するものである。 1)ポンプ設備 (1)主ポンプ設備 立軸斜流ポンプ 口径1,800? 3台 立軸斜流ポンプ 口径700? 1台 (2)動力伝達装置 1式 (3)吸吐出管類 1式 (4)弁類 1式 (5)原動機 1式 (6)系統(補助)機械設備 1式 (7)付帯設備 1式 2)電気設備 (1)受変電・配電設備 1式 (2)操作設備 1式 (3)計測機器 1式 3)その他付帯設備 1式
(5) 工期 着手日から1100日以内。
(6) 本工事は、次の内容の対象工事である。
(1) 本工事は、入札時に施工方法等の技術提案を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する、総合評価落札方式(標準A型(品質向上重視型))のうち品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式及び品質・安全等の確保がなされないおそれがある極端な低価格での調達を見込んでいないかなどを厳格に調査する特別重点調査の試行工事である。
(2) 本工事は、入札参加を希望する者から予定価格の算定に必要な項目について、見積価格を記載した見積書の提出を求め、その妥当性が確認できた見積価格を予定価格作成のための参考とする「見積活用方式」の試行工事である。
なお、提出を求める項目等詳細については入札説明書による。
(3) 本工事は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。)第85条に基づく調査基準価格(以下、「調査基準価格」という。)を下回った価格をもって入札する者に対して、予決令第86条に規定する調査(以下、「低入札価格調査」という。)結果の公表及び、監督体制の強化等により品質確保等の対策を実施する工事である。
(4) 本工事は、調査基準価格を下回った価格をもって契約する者に対して、施工確認段階等において監督職員が文書により受注者に改善を指示した場合、その回数に応じ以降の1年間中国四国農政局管内の別の新規工事における総合評価落札方式の評価点等を減ずる試行工事である。
(5) 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける、契約後VE方式の対象工事である。
(6) 本工事は、建設工事に係る資材の再生資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化の実施が義務づけられた工事である。
(7) 本工事は、入札説明書の交付、申請書及び確認資料の提出、受領に係わる確認及び入札について、原則として電子入札システムで行う対象工事である。ただし、電子入札システムによりがたい場合は、届出書を提出することにより、紙入札方式に代えることができる。
(8) 本工事は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象工事である。
なお、電子契約システムによりがたい場合は、届出書を提出することにより、紙契約方式に代えることができる。
(9) 本工事は、誰でも働きやすい現場環境(快適トイレ)の整備について、監督職員と協議し、変更契約においてその整備に必要な費用を計上する試行工事である。
(10) 本工事の施工に当たり、1日未満で完了する作業量の作業が見込まれ、施工パッケージ型積算基準と乖離があった場合において、1日未満で完了する作業の積算の適用について監督職員と協議し、設計変更することができる。
(11) 総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)の適用
(7) 本工事は、「総価契約単価合意方式(包括的単価個別合意方式)」(以下、「本方式」という。)の対象工事である。本工事では、契約変更等における協議の円滑化に資するため、契約締結後に、受発注者間の協議により総価契約の内訳としての単価等(共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等を含む)について合意するものとする。
(8) 本方式の実施方式は、工事数量表の細別の単価に請負代金比率(落札金額を予定価格で除したもの)を乗じて得た各金額について合意する方式とする。
(9) 本方式の実施手続は、「総価契約単価合意方式実施要領(包括的単価個別合意方式)」(平成30年9月21日 (2018年9月21日)付け30農振第1860号農林水産省農村振興局整備部設計課長通知)及び「総価契約単価合意方式実施要領の解説(包括的単価個別合意方式)」によるものとする。
(12) 本工事は、ワーク・ライフ・バランス等推進企業を評価する試行工事である。
(13) 本工事は、確認資料の簡素化の取組として、本年度、他の申請済みの工事で提出した確認資料と同じ内容の確認資料について、提出を省略することができる試行対象工事である。
(14) 本工事は、週休2日に取り組むことを前提として、労務費、機械経費(賃料)、共通仮設費(率分)、現場管理費(率分)を補正した試行対象工事である。受注者は、週休2日を実施する希望がある場合、契約後、工事着手前日までに週休2日の実施計画書を監督職員へ提出し、本試行を適用することができる。
(15) 本工事は、週休2日制を促進するため、週休2日に取り組むことを前提として、現場閉所状況に応じて「中国四国農政局工事成績等評価実施要領」(平成15年3月24日 (2003年3月24日)付け14中総第689号(経)中国四国農政局長通知)に基づく工事成績評定において加点評価を行うとともに、週休2日制工事の促進における履行実績取組証明書の発行を行う工事である。
(16) 本工事は、入札書と技術提案書等の提出を同時に行う試行工事である。
2 競争参加資格
次に掲げる?から?の全ての条件を満たしている者であること。
(1) 予決令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 中国四国農政局における令和3・4年度一般競争(指名競争)参加資格のうち、「機械器具設置工事」の確認を受けていること。ただし、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、中国四国農政局長が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加資格の再確認を受けていること。
(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、上記2の?の再確認を受けた者を除く。
(5) 技術提案が適正であること。
(6) 企業の施工実績は、平成18年度から令和2年度の間に元請として自ら製作・据付し、完成・引渡しが完了した、「ポンプ設備の整備(製作含む)及び据付工事」を施工した実績を有すること。(共同企業体としての施工実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)
ただし、各地方農政局(沖縄総合事務局含む。)の発注工事に係る実績である場合は、工事成績評定点が65点未満のものは実績として認めない。
「自ら製作」とは、自社工場での製作に限定するものではなく、その施工能力(総合的な企画、調整及び指導)があることを条件にしたものである。また据付も同様である。
なお、経常建設共同企業体にあっては、構成員のうち1社(出資比率が20%以上のものに限る)が同種工事の施工実績を有すること。
(7) 次に掲げる基準を満たす監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者(以下「監理技術者等」という。)を、建設業法(昭和24年法律第100号)に従って当該工事に専任で配置できること。
(1) 平成18年度から令和2年度の間に元請として自ら製作・据付し、完成・引渡しが完了した、「機械器具設置工事」の施工実績を有すること。ただし、各地方農政局(沖縄総合事務局含む。)の発注工事に係る実績である場合は、工事成績評定点が65点未満のものは実績として認めない。
なお、経常建設共同企業体にあっては、1人の監理技術者等が同種工事の経験を有すること。
(2) 監理技術者等は、工場製作段階では専任の配置を要しないが、現場据付段階では専任の配置とすること。なお、工場製作における配置予定の技術者と据付工事における配置予定の技術者が異なるときは、工場製作における配置予定技術者は工場製作の施工経験を、据付工事における配置予定技術者は据付工事の施工経験を有するものであること。
(3) 主任技術者は、次のいずれかの資格を有すること。
(8) 技術士法による技術士(機械部門)の資格を有する者
(9) 指定学科を卒業後、(1)高等学校(旧制実業高校を含む)5年以上、(2)高等専門学校(旧制専門学校を含む)3年以上、(3)大学(旧制大学を含む)3年以上、ポンプ設備工事の実務経験を有する者
(10) 10年以上のポンプ設備工事の実務経験を有する者
(4) 監理技術者は、次のいずれかの基準を有すること。
(11) 監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者
(12) 技術士法による技術士(機械部門)の資格を有する者
(13) 主任技術者資格に加え、元請として請負代金額4,500万円以上の当該工事で2年以上の指導監督的な実務経験を有する者
(14) 上記と同等の資格を有する者であると国土交通大臣が認定したもの
(5) 入札参加希望者と配置予定技術者は直接的かつ恒常的な雇用関係(技術資料提出の日以前に3ヶ月以上の雇用関係)にあること。
(6) 確認資料の提出時期に配置予定技術者が特定できない場合は、複数の候補者を記載することができる。また、同一の技術者を複数の工事に重複して配置予定とすることは差し支えないものとする。ただし、この場合、評価の低い者で評価する。
(15) 配置予定技術者の専任期間 配置予定技術者(監理技術者等)の工事現場への専任期間は契約工期を基本とする。なお、製作段階と据付段階で異なる配置予定技術者を配置出来
るが、工場製作を担当した者は、現場据付においても支援協力するものとする。また、次に掲げる期間については、工事現場への専任を要しない。
(1) 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始するまでの間)。但し、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員との打合せにおいて定めるものとする。
(2) 工事用地等の確保が未了、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、工事を全面的に一時中止している期間。
(3) 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベータ、発電機・配電盤等の電機品等の工場製作を含む工事全般について、工場製作のみが行われている期間。また、工場製作過程においても監理技術者等が監理する必要があるが、同一工場内で他の同種工事に係る製作と一元的な管理体制のもとで製作を行うことが可能である場合は、同一の監理技術者等がこれらの製作を一括して管理することができる。
(4) 工事完了後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)事務手続き、後片付け等のみが残っている期間。検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日(例:「合格通知書」における日付)とする。
(16) 工事完成、引渡後においても会社組織(同系列会社のサービス組織含む)に、設備・製品に対する保守サービスを行う体制が整備されていること。
保守技術支援体制は、岡山県を保守サービスの範囲としている支店・営業所で確立されていること。
(17) 申請書の提出期限の日から開札時までの期間に、中国四国農政局長から、中国四国農政局工事請負契約指名停止等措置要領(平成15年8月29日 (2003年8月29日)付け15中総第542号(経))に基づく指名停止を受けていないこと。
(18) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受注者(受注者が設計共同体である場合においては、当該設計共同体の各構成員をいう。以下同じ。)又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
(19) 次の事項に該当しない者であること。
(1) 不誠実な行為の有無
請負契約の履行が不誠実、下請契約関係が不適切、警察当局による公共工事からの排除要請、贈賄及び不誠実行為による指名停止、虚偽の資料提出等
(2) 経営状況
手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等
(3) 安全管理の状況
事故等に基づく指名停止、労働基準監督署からの指導があったにもかかわらず改善を行っていない等
(4) 労働福祉の状況
賃金不払い等による労働基準監督署からの指導を受けたにもかかわらず改善を行っていない、退職金共済契約の締結を行っていない等
(20) 同一入札に参加しようとする複数の者の関係において、資本関係又は人的関係がないこと。
(21) 農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成19年12月7日 (2007年12月7日)付け19経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者ではないこと。
(22) 以下に定める届出をしていない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出
(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出
(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出
3 総合評価落札方式に関する事項
(1) 評価項目
(1) 施工体制
(2) 品質確保の実効性
(3) 施工体制確保の確実性
(2) 企業の技術的能力等に関する事項
(4) ワーク・ライフ・バランス等推進に係る認定の取得状況等
(3) 技術提案に関する事項
(5) 発注者が指定した施工上の課題への対応の的確性
(6) 総合評価の方法
(1) 「標準点」を100点(入札説明書に示された内容を満たしている場合に付与する点数をいう。)とし、「施工体制評価点」の最高点を30点、「加算点」の最高点を50点(技術提案における評価)とする。
(2) 「施工体制評価点」の算出方法は、技術資料の内容に応じ、施工体制(品質確保の実効性、施工体制確保の確実性)の評定を行い、施工体制評価点を与える。
(3) 「加算点」の算出方法は、技術提案について評価した結果、入札参加者のうち最も高い者に各課題項目25点(合計最大50点)を与える。
また、技術提案、企業評価について評価した結果、得られた「評価点数の合計値」に、加算点の最高点50点を評価点数の最高点(満点)51点で除した値を乗じて求められる点数を「加算点」として与える。(加算点=評価点数の合計値×(加算点の最高点50点/評価点数の最高点(満点)51点))
(4) 価格と価格以外の要素を総合的に評価する総合評価落札方式は、予決令第79条の規程に基づいて作成された予定価格(以下、「予定価格」という。)の制限の範囲内での、入札参加者の「標準点」と「施工体制評価点」及び「加算点」の合計を入札参加者の入札価格で除して得た数値({標準点+施工体制評価点+加算点}/入札価格、以下「評価値」という。)により行う。
(5) 「施工体制評価点」の評価結果が低い者に対しては、「施工体制評価点」の得点割合に応じ「加算点」についても減じる処置を行う。
(7) 落札者の決定方法
(1) 入札参加者の「評価値」が最も高い者を落札者とする。
なお、落札の条件は、次のとおりとする。
(8) 入札価格が、予定価格の制限の範囲内で、かつ有効な入札であること。
(9) 技術提案が、発注者の予定している要求要件(標準案)を下回らないこと。また、「評価値」が、標準点を予定価格で除した数値(基準評価値)を下回らないこと。
ただし、落札者となるべき者の「入札価格」によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、落札の条件ア及びイを満たす者かつ適切な「入札価格」と考えられる入札をした者のうちから、「評価値」の最も高い者を落札者とすることがある。
(2) 上記3の?の(1)において、評価値の最も高い者が2者以上ある場合は、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。
(3) 落札者となるべき者の入札価格が、調査基準価格を下回る場合は、低入札価格調査を行うものとする。なお、詳細は入札説明書による。
(10) 評価内容の担保 実際の施工に関しては、適正と認められた技術提案に記載された内容により施工し、工事完成検査時に履行状況について検査を行う。受注者の責により記載内容が満足できない場合は、工事成績評定点を未実施の評価項目ごとに3点減ずることとする。
なお、受注者の責によらない場合とは、災害又は特別な事情がある場合とし、発注者と受注者の協議により決定する。
また、受注者の責により技術提案等の内容が不履行となったことが確認された場合または、不履行が疑われる場合は、事実関係、理由等についてヒアリング等を行う。ヒアリング等の結果によっては、契約違反、不正又は不誠実な行為等により指名停止等の措置を講ずる場合がある。
4 入札手続等
(1) 担当部局 〒700―8532岡山県岡山市北区下石井1―4―1岡山第2合同庁舎 📍 中国四国農政局会計課審査係 電話086―224―4511 内線2253
(2) 入札説明書の交付期間、場所及び方法
(1) 交付期間
別表の(1)に示す期間までとする。
(2) 交付方法
(3) インターネットによる場合
農林水産省電子入札システム(電子入札センターホームページ;http://www. maff-ebic.go.jp/menu.html)内からダウンロードする。
(4) インターネットへ接続する環境が無い場合
次の場所で交付する。
〒700―8532岡山県岡山市北区下石井1―4―1岡山第2合同庁舎 📍中国四国農政局農村振興部設計課技術審査第1係 電話086―224―4511(内線2625) 📍
(3) 参考資料の交付方法
参考資料(設計等業務報告書)について、交付を希望する場合はCD―R等を持参した上で交付を受けるものとする。なお、配布場所は、上記イと同様の場所で交付する。
(5) 申請書及び確認資料の提出期間、場所及び方法
(1) 提出期間
申請書は、別表の(2)に示す期間に、確認資料は、別表の(3)に示す期間に提出する。
(2) 提出場所
〒700―8532岡山県岡山市北区下石井1―4―1岡山第2合同庁舎 📍中国四国農政局農村振興部設計課技術審査第1係 電話086―224―4511(内線2625) 📍
(3) その他
提出方法は、原則、電子入札システムにより提出するものとする。詳細は入札説明書によるものとし、紙入札による場合は、上記(2)へ持参又は郵送(郵便書留や宅急便など配達記録が残るものに限る)するものとする。
(6) 入札書及び工事費内訳書の提出方法
(1) 電子入札システムによる入札:別表の(4)に示す期間
(2) 紙入札方式による入札:別表の(4)に示す期間
(3) 入札書及び工事費内訳書の提出方法は、原則、電子入札システムにより提出すること。ただし、届出書を提出した場合は紙により持参することができる。
また、工事費内訳書については、オリジナルの電子データ(CD―R)及び紙での提出とし、入札書と同じ封筒に入れて提出すること。持参等の場合は、一つの封筒に入れて密封し、工事名、申請者名、担当者の記載、及び競争参加資格確認申請資料在中と記載すること。
なお、提出期限を過ぎて届いた場合は申請書を受付けないので、提出期限に注意すること。
紙入札方式による提出場所:上記4?に同じ。
(7) 開札の日時及び場所
(1) 開札の日時 別表の(5)に示す日時
ただし、開札日時は予定であるため、詳細は別途送付する競争参加資格確認通知書によるものとする。
(2) 開札場所 中国四国農政局7階入札室で行う。
5 その他
(1) 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨。
(2) 入札保証金及び契約保証金
(1) 入札保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行岡山支店)
ただし、以下の条件を満たすことにより入札保証金の納付に代えることができる。
(3) 利付国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行岡山支店)
(4) 金融機関の保証(取扱官庁 中国四国農政局)
また、入札保証保険契約の締結を行った場合又は金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ)の契約保証の予約を受けた場合は、入札保証金を免除する。
(2) 契約保証金 納付(請負代金額の10分の3以上。保管金の取扱店 日本銀行岡山支店)
ただし、以下の条件を満たすことにより契約保証金の納付に代えることができる。
(5) 利付国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行岡山支店)
(6) 金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁 中国四国農政局)
また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合には、契約保証金の納付を免除する。
(7) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の入札、申請書又は確認資料等に虚偽の記載をした者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(8) 低入札価格調査を受けた者との契約にかかる前金払の金額は、請負代金額の10分の2以内とする。
(9) 配置予定監理技術者等の確認 落札者決定後、工事実績情報システム(CORINS)等により配置予定監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。
なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、配置予定監理技術者等の変更は認められない。
落札者となった者は、落札決定後、契約締結までに、配置予定技術者が営業所の専任技術者と重複していないことが確認できる資料を提出すること。
(10) 手続における交渉の有無 無
(11) 契約書作成の要否 要
(12) 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無
(13) 関連情報を入手するための照会窓口 上記4の?の(2)イに同じ。
(14) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2の?に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記4の?により申請書及び資料等を提出することができるが、競争に参加するためには開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、本工事における競争参加資格の認定を受けていなければならない。
(15) 電子入札について
(1) 電子入札システムによる手続き開始後に、紙入札方式への途中変更は原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には届出書を提出することにより紙入札方式に変更できる。
(2) 電子入札システムに障害等やむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。
(3) 電子入札システムに係わる運用については、「農林水産省電子入札システム運用基準標準例」(電子入札センターホームページ;http://www.maff-ebic.go.jp/menu.html)によるものとする。
(16) 入札に際し、入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を提出すること。
(17) 支出負担行為担当官は、提出された申請書及び確認資料を競争参加資格の確認以外に無断で使用することはできないものとする。
(18) 提出された申請書及び確認資料は、返却しない。
(19) 施工体制確認のためヒアリングを実施するとともに、その際、追加資料の提出を求めることがある。
(20) 特別重点調査 本調査は、調査基準価格に満たない価格で入札を行った者のうち、その者の申し込みにかかる価格の積算内訳が入札説明書に示す金額に満たない者に対して行う。その際に、入札参加者にヒアリングを行い、入札参加者により契約内容に適合した履行がされないおそれがないかを厳格に確認する。
(21) 発注者綱紀保持対策について 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)第10条及び第11条にのっとり、第三者から以下の不当な働きかけを受けた場合は、これを拒否し、その内容(日時、相手方氏名及び働きかけの内容)を記録し、同規程第9条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会(以下「委員会」という。)に報告し、委員会の調査分析において不当な働きかけと認められた場合には、当該委員会を設置している機関において閲覧及びホームページにより公表する。
(不当な働きかけ)
(1) 自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼
(2) 指名競争入札において自らを指名すること又は他者を指名しないことの依頼
(3) 自らが受注すること又は他者に受注させないことの依頼
(4) 公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調査基準価格に関する情報聴取
(5) 公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取
(6) 公表前における発注予定に関する情報聴取
(7) 公表前における入札参加者に関する情報聴取
(8) その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼又は情報聴取
(22) 工事の施工効率向上対策について 受発注者間の現場条件等の確認の場として、次の会議を設置するので、現場代理人等の受注者代表は、次の事項並びに「工事の施工効率向上対策」(農林水産省WEBサイト)を十分に理解のうえ、対応するものとする。
(1) 工事円滑化会議
工事着手時および新工種発生時等において、受発注者が現場条件、施工計画、工事工程等について確認し、円滑な工事の実施を図る。
(2) 設計変更確認会議
工事完成前に、設計変更手続きや工事検査が円滑に行われるよう、設計変更内容、技術提案の履行状況等について、受注者と発注者が高いレベルで確認する。
(3) 対策検討会議
工事実施中において、自然的又は人為的要因等により、工事の工期、設計及び施工等に大きな影響をもたらす重大な事象が発生した際に、調査設計段階の検討内容を含めた技術課題等の迅速な解決に向けて受注者と発注者が対応方針の協議・確認を行う。
(23) 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日 (2020年7月17日)閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいる。
(24) その他 詳細は入札説明書による。