成田国際空港新管制塔新築設計技術協力業務成田国際空港新管制塔新築工事

ID: 590647 種別: 公募型プロポーザル情報

基本情報

調達機関および所在地
国土交通省東京都
公示日
2021年10月07日
公示の種類
公募型プロポーザル情報
機関名詳細および所在地詳細
担当官 東京航空局長 藤田 礼子 

詳細情報

公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を含む))
 次のとおり技術提案書の提出を招請します。
 令和3年 10 月7日
 支出負担行為担当官
 東京航空局長 藤田 礼子 
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 13
○東空建第 133 号
1 業務概要
 (1) 品目分類番号 41
 (2) 業務名 成田国際空港新管制塔新築設計技術協力業務 成田国際空港新管制塔新築工事
 (3) 工事場所千葉県成田市古込字込前133 📍
 (4) 業務内容 本工事は、成田国際空港新管制塔の建築工事、電気設備工事、機械設備工事及び昇降機設備工事に係る設計技術協力業務及び工事を行うものである。
 (5) )建設工事(以下、「工事」という。)
 (6) 工事内容 下記施設に係る建築工事、電気設備工事、機械設備工事及び昇降機設備工事を行う。管制塔(新築)※外構含む。延床面積:約6,000? 構造:別途設計(基本設計)業務で決定
 (7) 予定工期 令和6年10月頃から令和9年9月頃までを予定している。
 (8) )設計技術協力業務(以下、「技術協力業務という。)
 (9) 業務内容 別途契約される成田国際空港新管制塔新築設計業務に対し、以下の技術協力業務を行う。
 (1) 設計の確認(施工性の観点から設計の内容の確認)
 (2) 施工計画の作成
 (3) 技術情報等の提供
 (4) 全体工事費の算出
 (5) 関係機関との協議資料作成支援(施工の観点からの助言)
 (6) 技術提案(コスト縮減や工期短縮、施工時の制約条件への対応等)
 (7) 設計調整協議(発注者及び設計者と設計に関する調整協議)
 (8) 報告書の作成
 (10) 履行期間 契約締結の翌日から令和6年3月15日 (2024年3月15日)まで。
 (11) 本技術協力業務について、主たる部分の再委託は認めない。
 (12) 本工事は、「公共工事の品質確保の促進に関する法律」第18条に規定する「技術提案の審査及び価格等の交渉による方式」(以下、「技術提案・交渉方式」という。)の技術協力・施工タイプの対象工事であり、優先交渉権者として選定された者と技術協力業務の契約を締結した後、発注者と優先交渉権者との間で締結される基本協定に基づき価格等の交渉を実施する。交渉が成立した場合は、別途発注する工事の随意契約相手方として特定する。なお、別途発注する工事に係る契約締結は、必要な予算が確保された場合とする。
 (13) 本工事は、参加表明を行った者のうち、一次審査で選抜された者に対して技術提案書の提出要請を行い、技術提案書の提出を行った者と技術提案書の内容に係るヒアリングを実施し、技術評価点が最も高い者を優先交渉権者として選定する。なお、優先交渉権者と価格交渉が成立しなかった場合は、次順位の者と同様の手続きを行い、以降交渉が成立するまで次順位以降の者と同様の手続きを行う。
 (14) 参考額 技術協力業務の規模は、技術提案書の提出者として選定した者に対し通知する。
 工事の規模は73億円程度(税込)を想定している。
 (15) 本工事は、競争参加資格があると認められた者のうち、一次審査の審査評価点合計が上位の者を選抜し、技術提案書の提出要請を行う段階選抜方式の工事である。
 (16) 本工事は、資料等の提出を電子調達システムで行う対象業務である。なお、電子調達システムによりがたい場合は、紙入札による参加の承諾願いを提出すること。
 (17) 本工事は、施工にあたり効率的で確実な事業執行を図るため、別途予定している工事監理業務において施工の状況を随時管理する工事である。
 (18) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務づけられた工事である。
2 競争参加資格
 次に掲げる条件を満たしている者、又は次に掲げる条件を満たしている者により構成される特定建設工事共同企業体(以下「特定JV」という。)又は経常建設共同企業体(以下「経常JV」という。)であって「競争参加者の資格に関する公示」(令和3年10月7日 (2021年10月7日)付東京航空局長)に示すところにより、東京航空局長から「成田国際空港新管制塔新築工事」に係る特定JV、あるいは経常JVとしての競争参加資格の認定を受けている者であること。
 (1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
 (2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
 (3) 東京航空局における令和3・4年度国土交通省一般(指名)競争参加資格のうち「建築工事業」の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、東京航空局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。
 また、技術提案書の提出日までに単体有資格業者、特定JV又は経常JVのうちの1社は、東京航空局における令和3・4年度国土交通省一般(指名)競争参加資格のうち「建設コンサルタント」でA等級の認定を受けていること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、東京航空局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。
 なお、当該資格を有していない者については、「競争参加資格に関する公示」(令和2年10月1日 (2020年10月1日)付官報)に記載されている申請方法等により、競争参加資格の申請を受け付ける。
 (4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。但し?の再認定を受けている者を除く。
 (5) 特定JV、経常JVの代表者又は単体においては、東京航空局における令和3・4年度国土交通省一般(指名)競争参加資格者の認定の際に算定した数値(総合数値)が建築工事業において1,200点以上であること。
 また、特定JV、経常JVの代表者以外の構成員においては、東京航空局における令和3・4年度国土交通省一般(指名)競争参加資格者の認定の際に算定した数値(総合数値)が建築工事業において1,000点以上であること。なお、経常JVのうち代表者以外の構成員にあっては、経営事項評価点数については、求めない。
 (6) 参加表明書の提出期限の日から見積合わせの日までの間に、東京航空局長から「航空局所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年6月28日 (1984年6月28日)付空経第386号。)」に基づく指名停止を受けていない者であること。
 (7) 上記1?に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある又は特別な提携関係等がある建設業者でないこと。
 (8) 参加表明書を提出しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。
 なお、上記の関係がある場合に、辞退者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、国土交通省航空局競争契約入札者心得第4条の3第2項の規定に抵触するものではないことに留意すること(詳細については説明書を参照。)。
 (9) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
 (10) 平成18年4月1日 (2006年4月1日)以降に元請として完成した工事で次に掲げる「同種工事」又は「類似工事」の施工実績を有すること。なお、経常JVにあっては構成員のうち1社がこの施工実績を有していればよい(元請けとしての実績に限る。共同企業体の構成員としての実績は、出資比率20%以上の場合に限る。)。
 ただし、当該実績が国土交通省等の発注した工事である場合は、工事成績評定の評定点が65点未満であるものを除く。
 【同種工事】
 ・内容:高さ60mを超える超高層建築物の新築又は増築の工事
 ・用途:問わない
 ・構造:鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造
 ・階数:問わない
 ・規模:問わない
 【類似工事】
 ・内容:高さ31mを超える高層建築物の新築又は増築の工事
 ・用途:問わない
 ・構造:鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造
 ・階数:問わない
 ・規模:問わない
 (11) 次に掲げる基準を満たす設計技術者を当該技術協力業務に配置できること。
 なお、設計技術者とは、管理技術者をいう。
 1)1級建築施工管理技士又はこれらと同等以上の資格を有する者と国土交通大臣が認定した者であること。
 2)平成18年4月1日 (2006年4月1日)以降に元請として完成した工事で、上記?に掲げる「同種工事」又は「類似工事」の施工経験を有する技術者であること。ただし、当該実績が国土交通省等の発注した工事である場合は、工事成績評定の評定点が65点未満であるものを除く。
 (12) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。なお建設業法第26条第3項及び建設業法施行令第27条第1項に該当する場合は、当該技術者は専任でなければならない。当該工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下「特例監理技術者という。」)の配置は認めない。
 1)1級建築施工管理技士又はこれらと同等以上の資格を有する者と国土交通大臣が認定した者であること。
 2)平成18年4月1日 (2006年4月1日)以降に元請として完成した工事で、上記?に掲げる「同種工事」又は「類似工事」の施工経験を有する技術者であること。ただし、当該実績が国土交通省等の発注した工事である場合は、工事成績評定の評定点が65点未満であるものを除く。
 3)監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
 (13) )競争入札に参加しようとする者との間で、直接的かつ恒常的な雇用関係があること。これを証することができる資料を求めることがあり、その提示がなされない場合は競争入札に参加できないことがある。
 5)主任技術者又は監理技術者の専任を要しない期間は以下のとおりとする。
 (1) 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間。(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事が開始されるまでの期間。)なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員との打合せにおいて定める。
 (2) 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務手続き、後片付け等のみが残っている期間。なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、請負者に通知した日(例:「完成検査確認通知書」等における日付)とする。
 (14) 地方航空局が発注した建築工事で、平成31年4月1日 (2019年4月1日)以降に完成した施工実績がある場合においては、これらに係る工事成績評定の平均が65点以上であること。
3 一次審査に関する事項
 競争参加資格があると認められた者について、5?によって得られた審査評価点の上位3者までを選抜(3者目の審査評価点が、同数となる者が複数存在する場合はそれらの者を含む。)し、技術提案書の要請を行うものとする。
4 優先交渉権者の選定に関する事項
 (1) 技術提案の評価に関する基準 本工事は、成田国際空港新管制塔に係る建築工事、電気設備工事、機械設備工事及び昇降機設備工事に係る新築工事である。
 新管制塔の建設用地は、現管制塔・庁舎と空港警察庁舎に挟まれた非常に狭隘な用地であり、その用地内での施工に当たっては、塔状で超高層建築物(約120m)といった特有の高度な施工方法が求められるうえ、建設時には近接した現管制塔における管制業務に支障を来す視認障害を生じさせぬよう、作業範囲を最小限に抑える必要がある。
 そのため、施工者独自の専門的な工法による施工計画・仕様を決定する際には、管制業務への影響を確認して現地管制官との協議を行う必要があることから、設計段階から施工者としての視点で技術協力を求め、設計業務に反映することが求められる。
 発注者において、それらの仕様を確定することが困難であるため、公共工事の品質確保の促進に関する法律第18条に規定される、技術協力・施工タイプを適用し、工事に関する技術提案を下記1)から3)について求める。
 1)既存管制塔VFR室からの管制官の視認障害を最小限に抑えるために有効な仮設計画、工法等の提案:20点
 2)周辺建物の執務環境に配慮した振動・騒音・粉塵抑制に有効な工法等の提案:10点
 3)狭隘な工事用地における工事の安全対策等の提案:10点
 (2) 優先交渉権者の選定 上記3及び4?による評価の結果、評価点が最も高い者を優先交渉権者として選定する。
 (3) 評価点が同点の場合の優先交渉権者選定方法 評価点が最も高い者が複数者いる場合、下記1)から4)の順で優先交渉権者を選定するものとする。
 1)技術提案1)の点数の高いもの
 2)技術提案2)の点数の高いもの
 3)技術提案3)の点数の高いもの
 4)東京航空局における建築工事業の有資格者名簿の上位者
 なお4)について、共同企業体の場合は、代表者の順位とする。
 (4) 技術提案書についてヒアリングを行う。
 (5) 優先交渉権者の選定後、技術協力業務についての見積合わせを実施した上で、技術協力業務委託契約を締結すると同時に、建設工事の契約に至るまでの手続きに関する基本協定を締結し、価格等の交渉を行う。交渉の結果、合意に至らなかった場合は交渉不成立とし、次順位の交渉権者に対して優先交渉権者となった旨を通知する。次順位の交渉権者に対しては価格等の交渉の意思を確認した上で技術提案を反映した技術協力業務を改めて実施する。
5 段階選抜に関する事項等
 本工事の段階選抜は以下のとおり実施する。
 一次審査における審査評価点の算出においては、下記?一次審査項目について評価点を評価基準に従って与え、審査評価点を算出する(最大30点)。
 なお、詳細は説明書による。
 (1) 一次審査
 1)企業の技術力評価
 2)技術協力業務の配置予定技術者の能力
 3)工事の配置予定技術者の能力
 (2) 二次審査(選抜された者) 3に示す「一次審査に関する事項」により選抜された者の中から、下記6?の期間内に技術提案書を提出した者を対象に実施する。
6 手続等
 (1) 担当部局 〒102―0074東京都千代田区九段南1―1―15九段第二合同庁舎 📍 国土交通省東京航空局総務部契約課契約係 TEL03―6880―1505
 (2) 説明書の交付期間、方法
 1)電子調達システムにより交付する。交付期間は、本日より令和3年10月28日 (2021年10月28日)17時00分までとする。期限日以降の入手は認めないものとする。電子調達システムによる説明書等のダウンロード方法については、次を参照すること。
 https://www.cab.mlit.go.jp/tcab/img/
 contract/03_koukoku_tcab_ippan_pdf/20-
 210107-02.pdf
 2)やむを得ない事由により、1)の交付方法による入手ができない参加希望者は、上記?に問い合わせること。受付期間は本日より令和3年10月28日 (2021年10月28日)まで(但し、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を除く。)の10時00分から12時00分及び13時00分から17時00分まで(最終日は16時00分)の間とする。
 (3) 参加表明書、一次審査資料及び技術協力業務の契約に関する参考見積書の提出期限、方法 提出期限:令和3年10月29日 (2021年10月29日)14時00分まで。提出期限までに参加表明書、一次審査資料及び技術協力業務の契約に関する参考見積書を説明書に示す様式及び留意事項に基づき作成し、上記?に掲げる場所に持参、郵送(書留郵便に限る。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。)により提出(提出期限までに必着とする。)しなければならない。
 (4) 二次審査に関する資料(選抜された者)の提出期限、方法 提出期限:令和3年12月6日 (2021年12月6日)17時00分まで。5?に掲げる一次審査で選抜された者は技術提案書を説明書に示す様式及び留意事項に基づき作成し、以下により提出すること。なお、上記期限までに提出しない場合は、辞退したものとみなす。
 1)電子調達システムによる者は、提出期限までに技術提案書を7?に掲げるURLに提出しなければならない。
 2)紙入札による参加を希望する者は、提出期限までに技術提案書を上記?に掲げる場所に持参、郵送(書留郵便に限る。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。)により提出(提出期限までに必着とする。)しなければならない。
7 その他
 (1) 契約の手続において使用する言語及び通貨
 日本語及び日本国通貨に限る。
 (2) 契約保証金 納付。但し、利付国債の提供又は金融機関等の保証をもって契約保証金の納付に代わる担保とすることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。なお、詳細は説明書を参照すること。
 (3) 技術提案書の無効 一次審査で選抜されなかった者が提出した技術提案書、選抜された者であっても、参加表明書又は資料に虚偽の記載をした者のした技術提案書は無効とする。
 (4) 優先交渉権者に係わる技術提案 提出を行う技術提案書の作成にあたっては、当該案件に参加しようとする他の技術提案提出者と技術提案内容について、いかなる相談・協議を行ってはならない。これに違反した場合は、当該案件に係る優先交渉権者として選定しないものとする。
 (5) 配置予定技術者等の確認 落札者決定後、CORINS等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、参加表明書の差替えは認められない。
 (6) 契約書作成の要否 要。
 (7) 当該工事に直接関連する他の設計業務契約を当該業務契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無。
 (8) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2?に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記6?により参加表明書及び資料を提出することができるが、その者が技術提案書の提出者として選定された場合であっても、技術提案書を提出するためには、技術提案書の提出の時において当該資格の決定を受けていなければならない。
 (9) 電子調達システムのURL及び問い合わせ先
 電子調達システム
 https://www.nyusatsu.geps.go.jp/OMP/
 Accepter/
 電子調達システムヘルプデスク
 TEL0570―000―683(ナビダイヤル)
 03―4332―7803(IP電話等をご利用の場合)
 (10) 詳細は説明書による。

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