令和3年度岩国・大竹道路岩国トンネル工事

ID: 589298 種別: 競争参加資格に関する公示

基本情報

調達機関および所在地
国土交通省広島県
公示日
2021年09月15日
公示の種類
競争参加資格に関する公示
機関名詳細および所在地詳細
 中国地方整備局長 多田 智 

詳細情報

競争参加者の資格に関する公示
 令和3年度岩国・大竹道路岩国トンネル工事に係る特定建設工事共同企業体としての競争参加者の資格(以下「特定建設工事共同企業体としての資格」という。)を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示します。
 令和3年9月 15 日
 中国地方整備局長 多田 智 
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 34
1 工事名 令和3年度岩国・大竹道路岩国トンネル工事
2 工事場所 山口県玖珂郡和木町関ヶ浜地内
3 工事内容
 工事延長 L=2,430m
 【岩国トンネル】L=2,400m
 内空断面積 73.92?
 トンネル(NATM) 1式
 道路土工 1式
 トンネル工(発破工法) 1式
 掘削・支保工 2,004m
 覆工コンクリート・防水工 2,004m
 トンネル工(機械掘削工法) 198m
 トンネル工(非常駐車帯工) 193m
 トンネル工(小断面NATM)(避難連絡坑) 1式
 インバート工 514m
 坑内付帯工 1式
 坑門工 1式
 掘削補助工 1式
 構造物撤去工 1式
 仮設工 1式
 道路改良 1式
 道路土工 1式
 掘削工 10?
 掘削工(ICT) 30?
4 工期 契約締結日の翌日から令和7年3月31日 (2025年3月31日)まで
5 申請の時期 令和3年9月17日 (2021年9月17日)から令和3年10月11日 (2021年10月11日)まで(土曜日、日曜日、休日を除く。)。なお、申請期限の日の翌日以降(土曜日、日曜日、休日を除く。)も、随時申請を受け付けるが、当該工事の開札の時までに審査が終了せず、競争に参加できないことがある。
6 申請の方法
 (1) 申請書の入手方法 「競争参加資格審査申請書(特定建設工事)」(以下「申請書(特定建設工事)」という。)は、国土交通省中国地方整備局ホームページからダウンロードすることにより交付する。
 ホームページアドレス:http://www.cgr. mlit.go.jp/
 「発注・契約・申請関係」―「一般競争参加資格関係」―「共同企業体・設計共同体の申請について」の順で検索のこと。
 (2) 申請書(特定建設工事)の提出方法 申請者は、申請書(特定建設工事)に次に掲げる書類を添付し、持参又は郵送(書留郵便に限る)により提出すること。提出場所は、中国地方整備局総務部契約課。
 (1) 特定建設工事共同企業体協定書(甲)(下記7?の条件を満たすものに限る。)の写し。
 (2) 下記7?の要件を満たすことを判断できる工事の施工実績を記載した書類(申請書(特定建設工事)とともに交付する様式により作成したものに限る。ただし、当該様式は、当該工事の「入札公告(建設工事)」(令和3年9月15日 (2021年9月15日)付け支出負担行為担当官中国地方整備局長)に示すところにより交付する入札説明書の別記様式2、3と同一であるので、それらを使用して作成しても差し支えない。)。
 (3) 申請書類等の作成に用いる言語 申請書(特定建設工事)及び添付書類は、日本語で作成すること。
7 特定建設工事共同企業体としての資格及びその審査
 「競争参加者の資格に関する公示」(令和2年10月1日 (2020年10月1日)付け国土交通省大臣官房地方課長、国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長)以下「令和2年10月1日 (2020年10月1日)付け公示」という。)5(建設工事)の(1)から(5)までに該当する者を構成員に含む特定建設工事共同企業体及び次に掲げる条件を満たさない特定建設工事共同企業体については、特定建設工事共同企業体としての資格がないと認定する。それ以外の特定建設工事共同企業体については、令和2年10月1日 (2020年10月1日)付け公示6(建設工事)の?に掲げる客観的事項(共通事項)の項目及び?に掲げる主観的事項(特別事項)の項目について総合点数を付与して特定建設工事共同企業体としての資格があると認定する。
 (1) 特定建設工事共同企業体の構成 特定建設工事共同企業体の構成は、次の条件を満たす3社以内による組み合わせとする。
 ただし、経常建設共同企業体を構成員とすることはできない。
 (1) 中国地方整備局における令和3・4年度「一般土木工事」に係る一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、中国地方整備局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。
 (2) 中国地方整備局における令和3・4年度「一般土木工事」に係る一般競争参加資格の認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(経営事項評価点数)が、1,200点以上であること。(上記(1)の再認定を受けた者にあたっては、当該再認定の際に、経営事項評価点数が1,200点以上であること。)。
 (3) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
 (4) 会社更生法に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(1)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
 (5) 当該競争参加資格に係る申請の期限の日から開札の日までの期間に、中国地方整備局長から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年3月29日 (1984年3月29日)付け建設省厚第91号)に基づく指名停止を受けていないこと。
 (6) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
 (7) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者(受託者が設計共同体の場合は各構成員をいう。以下同じ。)、又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある又は特別な提携関係等がある建設業者でないこと。
 (2) 構成員の技術的要件等 特定建設工事共同企業体の全ての構成員は、次の要件を満たすものとする。
 (1) 平成18年4月1日 (2006年4月1日)以降に、発注者から直接請け負った者(以下「元請け」という。)として完成・引き渡しが完了した、次の同種工事の施工実績を有すること。又は、平成18年4月1日 (2006年4月1日)以降に元請として完成・引渡が完了した海外施工実績のうち、海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度において認定された工事が次の同種工事の施工実績を有していること。
 同種工事とは、下記の(ア)?(イ)の全ての要件を満たすNATMによるトンネル工事の施工実績を有すること。
 (ア) トンネル内空断面積(覆工後の内空面積(代表値))65?以上であること。
 (イ) トンネル施工延長が1,400m以上であること。
 ただし、上記(ア)?(イ)は別トンネル、別工事でも可とするが、いずれかの工事において掘削支保工及び覆工を施工していること。
 また、施工延長とは掘削支保工及び覆工の両方を施工した延長とし、坑門工の延長も施工延長に加えてよい。
 共同企業体の構成員としての実績は出資比率が20%以上であること。ただし、乙型JV(異工種JV)の同種工事の施工実績については、出資比率に関わらず各構成員が施工を行った分担工事の実績であること。
 なお、当該実績が国土交通省及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部(開発建設部関係事務所を含む)の発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、工事成績評定通知書に記載されている工事成績評定点が入札説明書に示す点数未満のものを除く。
 (2) 建設業法(昭和24年法律第100号)の土木工事業につき、許可を有しての営業年数が5年以上あること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を有しての営業年数が5年未満であってもこれを同等として取り扱うことができるものとする。
 (3) 特定JVの各構成員は、それぞれ、1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者を主任技術者又は監理技術者として当該工事に専任で配置できること。ただし、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項に該当しない場合は、専任の義務は有しない。
 (3) 出資比率要件 特定建設工事共同企業体のすべての構成員が、均等割の10分の6以上の出資比率であるものとする。
 (4) 代表者要件 特定建設工事共同企業体の代表者は、構成員の中で最大の施工能力を有する者であって、その出資比率が構成員中最大であるものとする。
 (5) 特定建設工事共同企業体の協定 特定建設工事共同企業体の協定書は、「建設工事共同企業体の事務取扱いについて」(昭和53年11月1日 (1978年11月1日)付け建設省計振発第69号)の別添「建設工事共同企業体の事務取扱いについて(回答)」(昭和53年11月1日 (1978年11月1日)付け建設省茨計振第771号)の別紙に示された「特定建設工事共同企業体協定書(甲)」を準用するものとする。
8 一般競争参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む特定建設工事共同企業体の取扱い
 上記7?(1)の認定(上記7?(1)の再認定を含む。以下同じ。)を受けていない者を構成員に含む特定建設工事共同企業体も上記5及び上記6により申請をすることができる。この場合において、特定建設工事共同企業体としての資格が認定されるためには、上記7?(1)の認定を受けていない構成員が上記7?(1)の認定を受けることが必要である。また、この場合において、本工事に係る開札の時までに特定建設工事共同企業体としての資格の審査が終了しない場合は、競争に参加できないことがある。
9 資格審査結果の通知
 「一般競争参加資格認定通知書」により通知する。
10 資格の有効期間
 特定建設工事共同企業体としての資格の認定の日から当該工事の完成する日までとする。ただし、当該工事に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該工事に係る契約が締結される日までとする。
11 その他
 (1) 特定建設工事共同企業体の名称は、「令和3年度岩国・大竹道路岩国トンネル工事〇〇・△△特定建設工事共同企業体」とする。
 (2) 当該工事に係る競争に特定建設工事共同企業体として参加するためには、開札の時において、特定建設工事共同企業体としての資格の認定を受け、かつ、当該工事の「入札公告(建設工事)」に示すところにより競争参加資格の確認を受けていなければならない。

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