野村ダム施設改良工事(電子入札及び電子契約対象案件)
基本情報
- 調達機関および所在地
- 国土交通省 (香川県)
- 公示日
- 2021年08月25日
- 公示の種類
- 公募型プロポーザル情報
- 機関名詳細および所在地詳細
- 担当官 四国地方整備局長 丹羽 克彦
詳細情報
公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を含む))
令和3年8月 25 日
支出負担行為担当官
四国地方整備局長 丹羽 克彦
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 37
1 工事概要
(1) 品目分類番号 41
(2) 案件名 野村ダム施設改良工事(電子入札及び電子契約対象案件)
野村ダム施設改良工事に係る技術協力業務(電子入札及び電子契約対象案件)
(3) 工事場所 愛媛県西予市野村町野村地先
(4) 内容
1)野村ダム施設改良工事に係る技術協力業務(以下「技術協力業務」という。)
(1) 技術協力業務 1式
(2) 予定工期 令和4年3月31日 (2022年3月31日)まで
(3) 本技術協力業務について、主たる部分の再委託は認めない。
(5) )野村ダム施設改良工事(以下「建設工事」という。)
(1) 優先交渉権が与えられる工事内容
・本体工(掘削工、増設減勢工【一部】、堤体削孔工)1式
・仮設工(工事用道路【渡河橋】、ダム用仮設備、上流仮締切)1式
(2) 予定工期
入札予定時期:令和4年度第2四半期予定
工期:約34ヶ月
(3) 施工条件 機械・電気設備及び右岸工事用進入路は、別途工事にて対応予定である。
(6) 工事の実施形態
1)本案件は、公共工事の品質確保の促進に関する法律第18条に規定する「技術提案の審査及び価格等の交渉による方式」(以下「技術提案・交渉方式」という。)の技術協力・施工タイプの対象工事であり、優先交渉権者として選定された者と技術協力業務の委託契約を締結した後、発注者と優先交渉権者との間で工事価格等の交渉を実施し、交渉が成立した場合に、本建設工事の契約を締結する。
なお、本建設工事に係る契約締結は、必要な予算が確保された場合とする。
2)本案件は、技術提案書を提出したものの中から、技術評価点が最も高い者を優先交渉権者として選定する。なお、優先交渉権者と価格交渉が成立しなかった場合は、次順位の者と同様の手続きを行い、以降、交渉が成立するまで次順位以降の者と同様の手続きを行う。
3)本建設工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受ける契約後VE方式の試行工事である。
4)本案件は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(技術協力業務に関する参考見積書を含む)(以下「技術資料」という。)の提出等を電子入札システムで行う対象案件である。
なお、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えるものとする。
5)本建設工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務づけられた工事である。
(7) )本建設工事は、「総合契約単価合意方式」の対象工事である。本工事では、契約変更等における協議の円滑化に資するため、契約締結後に、受発注者間の協議により総価契約の内訳としての単価等について合意するものとする。
7)本案件は、工事関連データの提供を行う試行案件である。
8)本建設工事は、発注者が週休2日(4週8休以上)取り組むことを指定する週休2日試行工事(発注者指定方式(現場閉所))であり、週休2日(4週8休以上)の取得に要する費用について、労務費、機械経費(賃料)、共通仮設費率、現場管理費率を補正して計上している試行工事である。
なお、発注者が積極的に支援を行い、週休2日(4週8休以上)の達成を目指す「重点モデル工事」である。また、4週6休以上の現場閉所を実施した場合は、週休2日履行証明書の交付を行う。
9)本建設工事は、日最高気温が30度以上の真夏日の日数に応じて間接費の補正を行う試行工事である。
なお、新型コロナウィルス対策に伴う熱中症予防を実施する場合は、「日最高気温が28度以上の日」と読み替える。
10 )本建設工事は、受注者が施工段階において、施工手順の工夫等、生産性向上(省人化等)に資する取り組み(以下、「生産性向上チャレンジ」)の実施を推進する「生産性向上チャレンジ」の試行工事である。
11)本案件は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象案件である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、優先交渉権者決定後に発注者に紙契約方式選択書を提出し紙方式(契約)に代えるものとする。
12)本建設工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下、「特例監理技術者」という。)の配置は認めない。
2 競争参加資格
次の?から?までの要件を全て満たす者であること。
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2) 技術協力業務の交渉権者選定通知日において、四国地方整備局における令和3・4年度一般競争参加資格のうち、「一般土木工事」に認定されている者であること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、四国地方整備局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。
(3) 四国地方整備局における「一般土木工事」に係る一般競争参加資格の認定の際に、客観的事項(共通事項)について算定した点数(経営事項評価点数)が1,200点以上であること(上記?の再認定を受けた者であっては、該当認定の際に経営事項評価点数が1,200点以上であること。)。
(4) 技術協力業務の交渉権者選定日までに、四国地方整備局(港湾空港関係を除く。)における令和3・4年度一般競争(指名競争)参加資格のうち「土木関係建設コンサルタント業務」の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、局長が別に定める手続きに基づき一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていること。)。
(5) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記?の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(6) 平成18年度以降に元請けとして、下記の条件を満足する同種工事を施工した実績を有すること(海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度(以下、「海外認定・表彰制度」。)により認定された実績を含む。経常建設共同企業体にあっては、構成員の1社が平成18年度以降に元請けとして、下記の条件を満足する同種工事の施工実績を有していればよい。)。なお、共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。また、乙型共同企業体の施工実績については、出資比率に関わらず構成員として施工を行った分担工事の実績に限る。
・ダム再開発事業またはダム建設事業に関する建設工事を施工した実績を有すること。
なお、当該実績が大臣官房官庁営繕部又は地方整備局の発注した工事に係る実績である場合にあっては、工事成績評定通知書による評定点が65点未満のものを除く。
(7) 提出する技術提案が適正であること。技術提案の内容が適正でない場合は、競争参加を認めない。
内容が適正でない技術提案とは、次のもの等をいう。
・提案内容に対する根拠が明らかでないもの。
・他の管理者等と新たな協議を必要とし、協議しても実現の可能性の低いもの。
・現地の気象、地形、地質等の条件が考慮されていないもの。
・労働安全衛生規則等の法律、規則に抵触するもの。
・技術提案を実施することで品質の低下が懸念されるもの。
(8) 次に掲げる1)から5)の基準を満たす主任技術者又は監理技術者(以下「配置予定技術者」という。)を本建設工事に専任で配置できること。なお、専任期間に本建設工事の準備期間を含まない事ができる。
1)CMEDの資格を有する者であること。
2)平成18年度以降に、元請けの技術者として同種工事の施工経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。また、乙型共同企業体の施工経験については、出資比率に関わらず構成員として施工を行った分担工事の経験に限る。)。
ただし、経常建設共同企業体にあっては、構成員のうち1社の配置予定技術者(様式―2―1に記載する技術者)が平成18年度以降に元請けとして同種工事の経験を有していること。
なお、当該経験が大臣官房官庁営繕部又は地方整備局の発注した工事に係る経験である場合にあっては、工事成績評定通知書による評定点が65点未満のものを除く。
また、施工経験として求める上記期間中に、「労働基準法」(昭和22年法律第49号)第65条第1項又は第2項の規定による産前産後の休業、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業及び同条第2号に規定する介護休業(以下「出産・育児等による休業」という。)を取得した場合には、施工経験として求める上記期間に当該休業の取得期間を加算することができるものとする。この場合においては、出産・育児等による休業を取得したこと及び取得期間を証明する書面を提出すること。
3)配置予定技術者にあっては、直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を添付すること。その明示がなされない場合は競争に参加できないことがある。
なお、合併、営業譲渡又は会社分割等の組織変更に伴う所属建設業者の変更があった場合には、変更後に所属する建設業者との間にも恒常的な雇用関係にあるものとみなすこととし、また、雇用期間が限定されている継続雇用制度(再雇用制度、勤務延長制度)の適用を受けている者については、その雇用期間にかかわらず、恒常的な雇用関係にあるものとみなすこととする。
また、次に掲げる通達に該当する配置予定技術者にあっては、当該通達において定められた在籍出向の要件に適合しない場合、又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は競争に参加できない。なお、当該要件に適合しない者を配置予定技術者として配置していることが確認された場合は契約を解除する。
(9) 「建設業者の営業譲渡又は会社分割に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認の事務取扱いについて」(平成13年5月30日 (2001年5月30日)付け国総建第155号)
(10) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」(平成28年3月24日 (2016年3月24日)付け国土建第483号)
(11) 「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」(平成28年5月31日 (2016年5月31日)付け国土建第119号)
(12) 「持株会社の子会社が置く主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱いについて(改正)」(平成28年12月19日 (2016年12月19日)付け国土建第357号)
4)監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
5)配置予定技術者は、建設業法(昭和24年法律第100号)第7条第2号及び第15条第2号に定められた技術者(営業所専任技術者)でないこと。ただし、本建設工事が専任を要しないもので、特例措置を全て満足する場合等はこの限りでない。
6)上記1)から4)について確認できる書類を添付すること。該当書類が添付されない場合は、本競争に参加できないことがある。
(13) 申請書及び技術資料の提出期限の日から技術協力業務の見積日までの期間に、四国地方整備局長から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年3月29日 (1984年3月29日)付け建設省厚第91号)に基づく指名停止、又は四国地方整備局長から地方支分部局所掌の建設コンサルタント業務等に関して指名停止を受けていないこと。
(14) 上記1?に示した建設工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
(15) 競争に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
なお、本建設工事に申請書を提出した者の間において以下の基準に該当する資本関係又は人的関係がある場合には、当該資本関係又は人的関係がある全ての者の競争参加資格を認めない。
1)資本関係 次のいずれかに該当する二者の場合。
(イ) 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。以下同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合
(ロ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合
2)人的関係 次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法第2条第7項に規定する更生会社をいう。以下同じ。)である場合を除く。
(イ) 一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合
1)株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。
(?) 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役
(?) 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役
(?) 会社法第2条第15号に規定する社外取締役
(?) 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役
2)会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役
(16) )会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)
4)組合の理事
(17) )その他業務を執行する者であって、1)から4)までに掲げる者に準ずる者
(ロ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下単に「管財人」という。)を現に兼ねている場合
(ハ) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合
3)その他の競争の適正さが阻害されると認められる場合 組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の競争に参加している場合、その他上記1)又は2)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
(18) 建設業法の土木一式工事の許可を有する者であること。
(19) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(20) 四国地方整備局(港湾空港関係を除く。)において、元請けとして完成した工事がある場合は、工事成績評定通知書による評定点の平均が過去2年度(令和元・2年度)間連続で60点未満でないこと。
(21) 申請書の提出に併せて技術協力業務に関する参考見積書を提出した者であること。
3 優先交渉権者に関する事項
(1) 技術提案の評価に関する基準 本建設工事の評価項目、評価基準及び技術評価点は次のとおりとする。
(2) 技術協力業務の実施に関する提案
(3) 主たる事業課題に関する提案
上記a及びbに関する技術提案について評価する。
(4) 優先交渉権者の選定方法 3?a及びbの評価項目について、aの満点を20点、bの満点を120点として、評価基準に従って評価し、その内容に応じた技術評価点を与える。
この技術評価点の最も高い者を優先交渉権者とする。
4 手続等
(1) 担当部局 〒760―8554香川県高松市サンポート3―33 📍 四国地方整備局総務部契約課契約係長 電話087―851―8061(内線2526)
(2) 説明書の交付期間及び方法 令和3年8月26日 (2021年8月26日)から令和3年10月26日 (2021年10月26日)まで、入札説明書等ダウンロードシステムにより配布する。
入札説明書等ダウンロードシステムのアドレスは次のとおりである。
https://e2odw.e-bisc.go.jp/CALS/
Accepter/
(3) 申請書及び技術資料の提出期間、場所及び方法 令和3年8月27日 (2021年8月27日)から令和3年10月26日 (2021年10月26日)までの午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)に電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は、令和3年8月27日 (2021年8月27日)から令和3年10月26日 (2021年10月26日)までの午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)に上記4?に直接持参すること。
(4) 技術協力業務の契約及び見積合せ 優先交渉権者の選定後、見積合せを実施したうえで、技術協力業務についての委託契約を締結する。
技術協力業務の委託契約を締結するに当たり、発注者と優先交渉権者の間で、技術協力業務終了後の工事契約に向けた価格交渉に関する基本協定を締結するものとする。
見積りの日時及び場所並びに方法等については、優先交渉権者にのみ通知する。
5 その他
(1) 手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約保証金
1)技術協力業務 免除
2)建設工事 契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行高松支店)。なお、契約保証金の額は、請負代金額の10分の3とする。ただし、利付国債の提供(取扱官庁 四国地方整備局)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁 四国地方整備局)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
(3) 契約締結後の技術提案 契約締結後、受注者は設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について、発注者に提案することができる。提案が適正であると認められた場合には、契約変更を行うものとする。詳細は特記仕様書等による(契約締結後に施工方法等の提案を受け付けるVE方式。)。
(4) 配置予定技術者の確認 CORINS等により配置予定技術者の専任制違反の事実が確認された場合、本建設工事契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書及び技術資料の差し替えは認められない。
(5) 手続きにおける交渉の有無 無
(6) 契約書作成の要否 要
(7) 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無
(8) 技術提案書及び技術協力業務に関する参考見積書について、ヒアリング等を行う。
(9) 優先交渉権者の活動状況等の把握 支店又は営業所が競争参加資格要件を満たして優先交渉権者として選定された場合、発注者が指示する資料を速やかに提出すること。
なお、資料の提出がない場合は工事情報を減点する等の措置をとる場合がある。
(10) 関連情報を入手するための照会窓口 上記4?に同じ。
(11) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2?に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記4?により申請書及び技術資料を提出することができるが、競争に参加するためには、交渉権者選定通知の日において、当該一般競争参加資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
(12) 本案件に関係する四国地方整備局(港湾空港部除く。)及び肱川ダム統合管理事務所の発注者支援業務等の契約者等(契約者及び契約予定者となったコンサルタント(設計共同体の各構成員及び業務に従事する技術員の派遣元及び出向元を含む。)をいう。以下同じ。)及び当該発注者支援業務の契約者等と資本面・人事面で関係があると認められる者は、本案件に参加することができない。なお、「本案件に参加」とは、本案件の競争に参加すること及び本案件の下請けとして参加することをいう。
(13) 詳細は説明書による。
令和3年8月 25 日
支出負担行為担当官
四国地方整備局長 丹羽 克彦
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 37
1 工事概要
(1) 品目分類番号 41
(2) 案件名 野村ダム施設改良工事(電子入札及び電子契約対象案件)
野村ダム施設改良工事に係る技術協力業務(電子入札及び電子契約対象案件)
(3) 工事場所 愛媛県西予市野村町野村地先
(4) 内容
1)野村ダム施設改良工事に係る技術協力業務(以下「技術協力業務」という。)
(1) 技術協力業務 1式
(2) 予定工期 令和4年3月31日 (2022年3月31日)まで
(3) 本技術協力業務について、主たる部分の再委託は認めない。
(5) )野村ダム施設改良工事(以下「建設工事」という。)
(1) 優先交渉権が与えられる工事内容
・本体工(掘削工、増設減勢工【一部】、堤体削孔工)1式
・仮設工(工事用道路【渡河橋】、ダム用仮設備、上流仮締切)1式
(2) 予定工期
入札予定時期:令和4年度第2四半期予定
工期:約34ヶ月
(3) 施工条件 機械・電気設備及び右岸工事用進入路は、別途工事にて対応予定である。
(6) 工事の実施形態
1)本案件は、公共工事の品質確保の促進に関する法律第18条に規定する「技術提案の審査及び価格等の交渉による方式」(以下「技術提案・交渉方式」という。)の技術協力・施工タイプの対象工事であり、優先交渉権者として選定された者と技術協力業務の委託契約を締結した後、発注者と優先交渉権者との間で工事価格等の交渉を実施し、交渉が成立した場合に、本建設工事の契約を締結する。
なお、本建設工事に係る契約締結は、必要な予算が確保された場合とする。
2)本案件は、技術提案書を提出したものの中から、技術評価点が最も高い者を優先交渉権者として選定する。なお、優先交渉権者と価格交渉が成立しなかった場合は、次順位の者と同様の手続きを行い、以降、交渉が成立するまで次順位以降の者と同様の手続きを行う。
3)本建設工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受ける契約後VE方式の試行工事である。
4)本案件は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(技術協力業務に関する参考見積書を含む)(以下「技術資料」という。)の提出等を電子入札システムで行う対象案件である。
なお、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えるものとする。
5)本建設工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務づけられた工事である。
(7) )本建設工事は、「総合契約単価合意方式」の対象工事である。本工事では、契約変更等における協議の円滑化に資するため、契約締結後に、受発注者間の協議により総価契約の内訳としての単価等について合意するものとする。
7)本案件は、工事関連データの提供を行う試行案件である。
8)本建設工事は、発注者が週休2日(4週8休以上)取り組むことを指定する週休2日試行工事(発注者指定方式(現場閉所))であり、週休2日(4週8休以上)の取得に要する費用について、労務費、機械経費(賃料)、共通仮設費率、現場管理費率を補正して計上している試行工事である。
なお、発注者が積極的に支援を行い、週休2日(4週8休以上)の達成を目指す「重点モデル工事」である。また、4週6休以上の現場閉所を実施した場合は、週休2日履行証明書の交付を行う。
9)本建設工事は、日最高気温が30度以上の真夏日の日数に応じて間接費の補正を行う試行工事である。
なお、新型コロナウィルス対策に伴う熱中症予防を実施する場合は、「日最高気温が28度以上の日」と読み替える。
10 )本建設工事は、受注者が施工段階において、施工手順の工夫等、生産性向上(省人化等)に資する取り組み(以下、「生産性向上チャレンジ」)の実施を推進する「生産性向上チャレンジ」の試行工事である。
11)本案件は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象案件である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、優先交渉権者決定後に発注者に紙契約方式選択書を提出し紙方式(契約)に代えるものとする。
12)本建設工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下、「特例監理技術者」という。)の配置は認めない。
2 競争参加資格
次の?から?までの要件を全て満たす者であること。
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2) 技術協力業務の交渉権者選定通知日において、四国地方整備局における令和3・4年度一般競争参加資格のうち、「一般土木工事」に認定されている者であること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、四国地方整備局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。
(3) 四国地方整備局における「一般土木工事」に係る一般競争参加資格の認定の際に、客観的事項(共通事項)について算定した点数(経営事項評価点数)が1,200点以上であること(上記?の再認定を受けた者であっては、該当認定の際に経営事項評価点数が1,200点以上であること。)。
(4) 技術協力業務の交渉権者選定日までに、四国地方整備局(港湾空港関係を除く。)における令和3・4年度一般競争(指名競争)参加資格のうち「土木関係建設コンサルタント業務」の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、局長が別に定める手続きに基づき一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていること。)。
(5) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記?の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(6) 平成18年度以降に元請けとして、下記の条件を満足する同種工事を施工した実績を有すること(海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度(以下、「海外認定・表彰制度」。)により認定された実績を含む。経常建設共同企業体にあっては、構成員の1社が平成18年度以降に元請けとして、下記の条件を満足する同種工事の施工実績を有していればよい。)。なお、共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。また、乙型共同企業体の施工実績については、出資比率に関わらず構成員として施工を行った分担工事の実績に限る。
・ダム再開発事業またはダム建設事業に関する建設工事を施工した実績を有すること。
なお、当該実績が大臣官房官庁営繕部又は地方整備局の発注した工事に係る実績である場合にあっては、工事成績評定通知書による評定点が65点未満のものを除く。
(7) 提出する技術提案が適正であること。技術提案の内容が適正でない場合は、競争参加を認めない。
内容が適正でない技術提案とは、次のもの等をいう。
・提案内容に対する根拠が明らかでないもの。
・他の管理者等と新たな協議を必要とし、協議しても実現の可能性の低いもの。
・現地の気象、地形、地質等の条件が考慮されていないもの。
・労働安全衛生規則等の法律、規則に抵触するもの。
・技術提案を実施することで品質の低下が懸念されるもの。
(8) 次に掲げる1)から5)の基準を満たす主任技術者又は監理技術者(以下「配置予定技術者」という。)を本建設工事に専任で配置できること。なお、専任期間に本建設工事の準備期間を含まない事ができる。
1)CMEDの資格を有する者であること。
2)平成18年度以降に、元請けの技術者として同種工事の施工経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。また、乙型共同企業体の施工経験については、出資比率に関わらず構成員として施工を行った分担工事の経験に限る。)。
ただし、経常建設共同企業体にあっては、構成員のうち1社の配置予定技術者(様式―2―1に記載する技術者)が平成18年度以降に元請けとして同種工事の経験を有していること。
なお、当該経験が大臣官房官庁営繕部又は地方整備局の発注した工事に係る経験である場合にあっては、工事成績評定通知書による評定点が65点未満のものを除く。
また、施工経験として求める上記期間中に、「労働基準法」(昭和22年法律第49号)第65条第1項又は第2項の規定による産前産後の休業、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業及び同条第2号に規定する介護休業(以下「出産・育児等による休業」という。)を取得した場合には、施工経験として求める上記期間に当該休業の取得期間を加算することができるものとする。この場合においては、出産・育児等による休業を取得したこと及び取得期間を証明する書面を提出すること。
3)配置予定技術者にあっては、直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を添付すること。その明示がなされない場合は競争に参加できないことがある。
なお、合併、営業譲渡又は会社分割等の組織変更に伴う所属建設業者の変更があった場合には、変更後に所属する建設業者との間にも恒常的な雇用関係にあるものとみなすこととし、また、雇用期間が限定されている継続雇用制度(再雇用制度、勤務延長制度)の適用を受けている者については、その雇用期間にかかわらず、恒常的な雇用関係にあるものとみなすこととする。
また、次に掲げる通達に該当する配置予定技術者にあっては、当該通達において定められた在籍出向の要件に適合しない場合、又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は競争に参加できない。なお、当該要件に適合しない者を配置予定技術者として配置していることが確認された場合は契約を解除する。
(9) 「建設業者の営業譲渡又は会社分割に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認の事務取扱いについて」(平成13年5月30日 (2001年5月30日)付け国総建第155号)
(10) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」(平成28年3月24日 (2016年3月24日)付け国土建第483号)
(11) 「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」(平成28年5月31日 (2016年5月31日)付け国土建第119号)
(12) 「持株会社の子会社が置く主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱いについて(改正)」(平成28年12月19日 (2016年12月19日)付け国土建第357号)
4)監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
5)配置予定技術者は、建設業法(昭和24年法律第100号)第7条第2号及び第15条第2号に定められた技術者(営業所専任技術者)でないこと。ただし、本建設工事が専任を要しないもので、特例措置を全て満足する場合等はこの限りでない。
6)上記1)から4)について確認できる書類を添付すること。該当書類が添付されない場合は、本競争に参加できないことがある。
(13) 申請書及び技術資料の提出期限の日から技術協力業務の見積日までの期間に、四国地方整備局長から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年3月29日 (1984年3月29日)付け建設省厚第91号)に基づく指名停止、又は四国地方整備局長から地方支分部局所掌の建設コンサルタント業務等に関して指名停止を受けていないこと。
(14) 上記1?に示した建設工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
(15) 競争に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
なお、本建設工事に申請書を提出した者の間において以下の基準に該当する資本関係又は人的関係がある場合には、当該資本関係又は人的関係がある全ての者の競争参加資格を認めない。
1)資本関係 次のいずれかに該当する二者の場合。
(イ) 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。以下同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合
(ロ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合
2)人的関係 次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法第2条第7項に規定する更生会社をいう。以下同じ。)である場合を除く。
(イ) 一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合
1)株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。
(?) 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役
(?) 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役
(?) 会社法第2条第15号に規定する社外取締役
(?) 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役
2)会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役
(16) )会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)
4)組合の理事
(17) )その他業務を執行する者であって、1)から4)までに掲げる者に準ずる者
(ロ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下単に「管財人」という。)を現に兼ねている場合
(ハ) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合
3)その他の競争の適正さが阻害されると認められる場合 組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の競争に参加している場合、その他上記1)又は2)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
(18) 建設業法の土木一式工事の許可を有する者であること。
(19) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(20) 四国地方整備局(港湾空港関係を除く。)において、元請けとして完成した工事がある場合は、工事成績評定通知書による評定点の平均が過去2年度(令和元・2年度)間連続で60点未満でないこと。
(21) 申請書の提出に併せて技術協力業務に関する参考見積書を提出した者であること。
3 優先交渉権者に関する事項
(1) 技術提案の評価に関する基準 本建設工事の評価項目、評価基準及び技術評価点は次のとおりとする。
(2) 技術協力業務の実施に関する提案
(3) 主たる事業課題に関する提案
上記a及びbに関する技術提案について評価する。
(4) 優先交渉権者の選定方法 3?a及びbの評価項目について、aの満点を20点、bの満点を120点として、評価基準に従って評価し、その内容に応じた技術評価点を与える。
この技術評価点の最も高い者を優先交渉権者とする。
4 手続等
(1) 担当部局 〒760―8554香川県高松市サンポート3―33 📍 四国地方整備局総務部契約課契約係長 電話087―851―8061(内線2526)
(2) 説明書の交付期間及び方法 令和3年8月26日 (2021年8月26日)から令和3年10月26日 (2021年10月26日)まで、入札説明書等ダウンロードシステムにより配布する。
入札説明書等ダウンロードシステムのアドレスは次のとおりである。
https://e2odw.e-bisc.go.jp/CALS/
Accepter/
(3) 申請書及び技術資料の提出期間、場所及び方法 令和3年8月27日 (2021年8月27日)から令和3年10月26日 (2021年10月26日)までの午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)に電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は、令和3年8月27日 (2021年8月27日)から令和3年10月26日 (2021年10月26日)までの午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)に上記4?に直接持参すること。
(4) 技術協力業務の契約及び見積合せ 優先交渉権者の選定後、見積合せを実施したうえで、技術協力業務についての委託契約を締結する。
技術協力業務の委託契約を締結するに当たり、発注者と優先交渉権者の間で、技術協力業務終了後の工事契約に向けた価格交渉に関する基本協定を締結するものとする。
見積りの日時及び場所並びに方法等については、優先交渉権者にのみ通知する。
5 その他
(1) 手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約保証金
1)技術協力業務 免除
2)建設工事 契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行高松支店)。なお、契約保証金の額は、請負代金額の10分の3とする。ただし、利付国債の提供(取扱官庁 四国地方整備局)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁 四国地方整備局)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
(3) 契約締結後の技術提案 契約締結後、受注者は設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について、発注者に提案することができる。提案が適正であると認められた場合には、契約変更を行うものとする。詳細は特記仕様書等による(契約締結後に施工方法等の提案を受け付けるVE方式。)。
(4) 配置予定技術者の確認 CORINS等により配置予定技術者の専任制違反の事実が確認された場合、本建設工事契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書及び技術資料の差し替えは認められない。
(5) 手続きにおける交渉の有無 無
(6) 契約書作成の要否 要
(7) 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無
(8) 技術提案書及び技術協力業務に関する参考見積書について、ヒアリング等を行う。
(9) 優先交渉権者の活動状況等の把握 支店又は営業所が競争参加資格要件を満たして優先交渉権者として選定された場合、発注者が指示する資料を速やかに提出すること。
なお、資料の提出がない場合は工事情報を減点する等の措置をとる場合がある。
(10) 関連情報を入手するための照会窓口 上記4?に同じ。
(11) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2?に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記4?により申請書及び技術資料を提出することができるが、競争に参加するためには、交渉権者選定通知の日において、当該一般競争参加資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
(12) 本案件に関係する四国地方整備局(港湾空港部除く。)及び肱川ダム統合管理事務所の発注者支援業務等の契約者等(契約者及び契約予定者となったコンサルタント(設計共同体の各構成員及び業務に従事する技術員の派遣元及び出向元を含む。)をいう。以下同じ。)及び当該発注者支援業務の契約者等と資本面・人事面で関係があると認められる者は、本案件に参加することができない。なお、「本案件に参加」とは、本案件の競争に参加すること及び本案件の下請けとして参加することをいう。
(13) 詳細は説明書による。