大町ダム等再編土砂輸送用トンネル工事にかかる技術協力業務(電子契約対象案件)

ID: 587364 種別: 公募型プロポーザル情報

基本情報

調達機関および所在地
国土交通省新潟県
公示日
2021年08月17日
公示の種類
公募型プロポーザル情報
機関名詳細および所在地詳細
 北陸地方整備局長 岡村 次郎 

詳細情報

競争参加者の資格に関する公示
 大町ダム等再編土砂輸送用トンネル工事に係る特定建設工事共同企業体としての競争参加者の資格(以下「特定建設工事共同企業体としての資格」という。)を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示します。
 令和3年8月 17 日
 北陸地方整備局長 岡村 次郎 
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 15
1 品目分類番号 42
2 業務名 大町ダム等再編土砂輸送用トンネル工事にかかる技術協力業務(電子契約対象案件)
3 業務場所 千曲川河川事務所(大町ダム所在地:長野県大町市平地先)
4 業務内容
 (1) 大町ダム等再編土砂輸送用トンネル工事にかかる技術協力業務 1式
 (2) 打合せ 1式
 (3) 履行期間 契約締結日の翌日から令和4年6月30日 (2022年6月30日)まで
 (4) その他
 (1) 別冊数量総括表及び別冊仕様書のとおり。
 (2) 大町ダム等再編土砂輸送用トンネル工事(以下、「建設工事」という。)
 建設工事の内容(参考)
 ・TBM製作 1式
 ・トンネル掘削(NATM工法) 延長54m
 ・トンネル掘削(TBM工法) 延長10,719m
 ・予定工期は、建設工事に係る契約締結日の翌日から1,520日間
5 申請の時期
 令和3年8月17日 (2021年8月17日)から令和3年8月27日 (2021年8月27日)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)。
 なお、令和3年8月30日 (2021年8月30日)以降当該業務に係る技術提案書提出の時まで(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く。)においても、随時、申請を受け付けるが、当該提出の時までに審査が終了せず、技術提案書を提出できないことがある。
6 申請の方法
 (1) 申請書の入手方法 「競争参加資格審査申請書(特定建設工事)」(以下「申請書」という。)は、令和3年8月17日 (2021年8月17日)から
 〒950―8801新潟県新潟市中央区美咲町1丁目1番1号新潟美咲合同庁舎1号館 📍 北陸地方整備局総務部契約課工事契約調整係 電話025―280―8880? 内線2523において特定建設工事共同企業体としての資格を得ようとする者に交付する。
 (2) 申請書の提出方法 申請者は、申請書に次に掲げる書類を持参又は郵送(書留郵便に限る。)により提出すること。提出場所は?に示す申請書の交付場所に同じ。
 (1) 特定建設工事共同企業体協定書(甲)(7?の条件を満たすものに限る。)の写し。
 (2) 7?の要件を満たすことを判断できる工事の施工実績を記載した書類(申請書とともに交付する様式により作成したものに限る。ただし、当該様式は、当該業務の「公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を含む))」(令和3年8月17日 (2021年8月17日)付け支出負担行為担当官北陸地方整備局長)に示すところにより交付する業務説明書の別記様式2及び別記様式3と同一であるので、これを使用して作成することができる。
 (3) 申請書等の作成に用いる言語 申請書及び添付書類は、日本語で作成すること。
7 特定建設工事共同企業体としての資格及びその審査
 「競争参加者の資格に関する公示」(令和2年10月1日 (2020年10月1日)付け国土交通省大臣官房会計課長、国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長。以下「令和2年10月1日 (2020年10月1日)付け公示」という。)5(建設工事)の(1)から(5)までに該当する者を構成員に含む特定建設工事共同企業体及び次に掲げる条件を満たさない特定建設工事共同企業体については、特定建設工事共同企業体としての資格がないと認定する。それ以外の特定建設工事共同企業体については、令和2年10月1日 (2020年10月1日)付け公示6(建設工事)?に掲げる客観的事項(共通事項)の項目及び?に掲げる主観的事項(特別事項)の項目について総合点数を付与して特定建設工事共同企業体としての資格があると認定する。
 (1) 特定建設工事共同企業体の構成 特定建設工事共同企業体の構成は、次の条件を満たす者2社又は3社の組合せとする。
 (1) 北陸地方整備局(港湾空港関係事務に関することを除く。)における一般土木工事に係る一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、北陸地方整備局長(以下「局長」という。)が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。また、当該業務の契約締結日までに、特定建設工事共同企業体のうちの1社(管理技術者を配置する社)は、北陸地方整備局(港湾空港関係事務に関することを除く。)における土木関係建設コンサルタント業務に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けている者であること。
 (2) 北陸地方整備局(港湾空港関係事務に関することを除く。)における一般土木工事に係る一般競争参加資格の認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(経営事項評価点数)が1,200点(特定建設工事共同企業体の各構成員は1,200点)以上であること((1)の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に、経営事項評価点数が1,200点(特定建設工事共同企業体の各構成員は1,200点)以上であること。)。
 (3) 会社更生法に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者、又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立がなされている者((1)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
 (4) 当該業務の一次審査の申請書及び資料の提出期限日から見積合せの時までの期間に局長から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年3月29日 (1984年3月29日)付け建設省厚発第91号)に基づく指名停止を受けていないこと。
 (5) 当該業務の受注者が、建設工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
 (6) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
 (7) 以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。
 ・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務
 ・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務
 ・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務
 (2) 構成員の技術的要件等 特定建設工事共同企業体の構成員は、令和3年8月17日 (2021年8月17日)において次の要件を満たすものとする。
 (1) 平成18年度以降に、元請けとして完成した工事で、下記のいずれかの要件を満たす工事の施工実績を有すること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率20%以上の場合のものに限る。また、異工種建設工事共同企業体としての実績は、協定書による分担工事の実績のみ同種工事の実績として認める。)
 (3) TBM工法によるトンネル工事の施工実績を有すること。
 (4) シールドトンネル工法(密閉型)によるトンネル工事の施工延長が1,500m以上の施工実績を有すること。
 (5) NATM工法によるトンネル工事の施工延長が1,500m以上の施工実績を有すること。
 ただし、大臣官房官庁営繕部又は地方整備局(港湾空港関係事務に関することを除く。)所掌の工事(旧地方建設局所掌の工事を含む。)に係るものにあっては、評定点合計が65点未満のものを除く。
 (2) 建設業法(昭和24年法律第100号)の土木工事業につき、許可を有しての営業年数が5年以上あること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を有しての営業年数が5年未満であってもこれを同等として取扱う。
 (3) 次に掲げるいずれかを満たす設計技術者を当該業務に配置できること。なお、設計技術者とは管理技術者をいう。
 ・技術士資格(総合技術監理部門―建設、又は応用理学)
 ・技術士資格(建設部門、又は応用理学部門)
 ・国土交通省登録技術資格者(施設分野:河川・ダム:計画・調査・設計、又はトンネル:計画・調査・設計)
 ・RCCM(国土交通省登録技術者資格に登録された部門を除く。)の資格を有し、「登録証書」の交付を受けている者。
 ・土木学会認定土木技術者(特別上級、上級、1級)(国土交通省登録技術者資格に登録された部門を除く。)
 ・1級土木施工管理技士
 ・1級建設機械施工技士
 ・博士(工学)
 (4) 建設業法の土木工事業に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を建設工事に専任で配置できること。なお、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(「特例監理技術者」という。)の配置は認めない。
 (6) 出資比率要件 特定建設工事共同企業体のすべての構成員が、30%以上の出資比率であるものとする。
 (7) 代表者要件 特定建設工事共同企業体の代表者は、構成員の中で最大の施工能力を有する者であって、その出資比率が構成員中最大であるものとする。
 (8) 特定建設工事共同企業体の協定 特定建設工事共同企業体の協定書は、「建設工事共同企業体の事務取扱いについて」(昭和53年11月1日 (1978年11月1日)付け建設省計振発第69号)の別添「建設工事共同企業体の事務取扱いについて(回答)」(昭和53年11月1日 (1978年11月1日)付け建設省茨計振第771号)の別紙に示された「特定建設工事共同企業体協定書(甲)」によるものとする。
8 一般競争参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む特定建設工事共同企業体の取扱い
 7?(1)の認定(7?(1)の再認定を含む。以下同じ。)を受けていない者を構成員に含む特定建設工事共同企業体も5及び6により申請をすることができる。この場合において、特定建設工事共同企業体としての資格が認定されるためには、7?(1)の認定を受けていない構成員が7?(1)の認定を受けることが必要である。
 なお、この場合において、当該業務に係る技術提案書の提出の時までに特定建設工事共同企業体としての資格の審査が終了せず、特定手続に参加できないことがある。また、この場合において、7?(1)の認定を受けていない構成員が当該業務に係る技術提案書の提出の時までに7?(1)の認定を受けていないとき又は7?(1)の一般競争参加資格がないとの認定(7?(1)の局長が別に定める手続における一般競争参加資格がないとの認定を含む。)を受けたときは、特定建設工事共同企業体としての資格がないと認定する。
9 資格審査結果の通知
 「一般競争参加資格認定通知書」により通知する。
10 資格の有効期間
 特定建設工事共同企業体としての資格の認定の日から建設工事の完成する日までとする。ただし、建設工事に係る契約の相手方以外の者にあっては、建設工事に係る契約が締結される日までとする。
11 その他
 (1) 特定建設工事共同企業体の名称は、「大町ダム等再編土砂輸送用トンネル工事△△・ □ □特定建設工事共同企業体」とする。
 (2) 当該業務に係る特定手続に参加するためには、技術提案書の提出の時において、特定建設工事共同企業体としての資格の認定を受け、かつ、当該業務の「公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を含む))」(令和3年8月17日 (2021年8月17日)付け支出負担行為担当官北陸地方整備局長)に示すところにより競争参加資格の確認を受けていなければならない。

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