入札公告(建設工事)の訂正(令和3年6月4日(号外政府調達第103号・44?45ページ))
基本情報
- 調達機関および所在地
- 東日本高速道路株式会社 (埼玉県)
- 公示日
- 2021年06月28日
- 公示の種類
- 入札公告(建設工事)
- 機関名詳細および所在地詳細
- 東日本高速道路株式会社 関東支社 支社長 良峰 透
詳細情報
入札公告(建設工事)の訂正
令和3年6月 28 日
東日本高速道路株式会社 関東支社
支社長 良峰 透
◎調達機関番号 417 ◎所在地番号 11
1 掲載日 令和3年6月4日 (2021年6月4日)(号外政府調達第103号・44?45ページ)
2 訂正内容
工事名 関越自動車道 坂戸北工事
(1) 競争参加資格? 「審査基準日において、平成18年度以降に元請として完成及び引渡しが完了した下記の施工実績を有すること。なお、単体及び特定JVの代表者にあっては「同種工事a」を、特定JVの代表者以外の構成員にあっては「同種工事a(緩和)」を、単体及び特定JVを構成するいずれか1者にあっては「同種工事b」の施工実績を有すること。ただし、当該工事を共同企業体の構成員として施工した場合は、出資割合(出資比率)が20%以上である場合に限り施工実績として認める。なお、同種工事の施工実績を同一の工事において有する必要はない。
同種工事a 杭長(代表深度)5m以上の鋼管杭工事
同種工事a(緩和)鋼管杭の工事
同種工事b 高速道路又は高速道路以外の自動車専用道路における車線規制を実施した工事(片側交互通行規制の実績についても車線規制の実績として認める。通行止めまたは路肩規制の実績は車線規制の実績とは認めない。)
なお、総合評価(技術評価点)の評価対象は、「同種工事a」の施工実績とする。」を「審査基準日において、平成18年度以降に元請として完成及び引渡しが完了した下記の施工実績を有すること。なお、単体及び特定JVの代表者にあっては「同種工事a」を、特定JVの代表者以外の構成員にあっては「同種工事a(緩和)」を、単体及び特定JVを構成するいずれか1者にあっては「同種工事b」の施工実績を有すること。ただし、当該工事を共同企業体の構成員として施工した場合は、出資割合(出資比率)が20%以上である場合に限り施工実績として認める。なお、同種工事の施工実績を同一の工事において有する必要はない。
同種工事a 杭長(代表深度)5m以上の鋼管杭工事
同種工事a(緩和)鋼管杭の工事
同種工事b 高速道路又は高速道路以外の自動車専用道路における車線規制を実施した工事(片側交互通行規制の実績についても車線規制の実績として認める。通行止めまたは路肩規制の実績は車線規制の実績とは認めない。)」に訂正する。
令和3年6月 28 日
東日本高速道路株式会社 関東支社
支社長 良峰 透
◎調達機関番号 417 ◎所在地番号 11
1 掲載日 令和3年6月4日 (2021年6月4日)(号外政府調達第103号・44?45ページ)
2 訂正内容
工事名 関越自動車道 坂戸北工事
(1) 競争参加資格? 「審査基準日において、平成18年度以降に元請として完成及び引渡しが完了した下記の施工実績を有すること。なお、単体及び特定JVの代表者にあっては「同種工事a」を、特定JVの代表者以外の構成員にあっては「同種工事a(緩和)」を、単体及び特定JVを構成するいずれか1者にあっては「同種工事b」の施工実績を有すること。ただし、当該工事を共同企業体の構成員として施工した場合は、出資割合(出資比率)が20%以上である場合に限り施工実績として認める。なお、同種工事の施工実績を同一の工事において有する必要はない。
同種工事a 杭長(代表深度)5m以上の鋼管杭工事
同種工事a(緩和)鋼管杭の工事
同種工事b 高速道路又は高速道路以外の自動車専用道路における車線規制を実施した工事(片側交互通行規制の実績についても車線規制の実績として認める。通行止めまたは路肩規制の実績は車線規制の実績とは認めない。)
なお、総合評価(技術評価点)の評価対象は、「同種工事a」の施工実績とする。」を「審査基準日において、平成18年度以降に元請として完成及び引渡しが完了した下記の施工実績を有すること。なお、単体及び特定JVの代表者にあっては「同種工事a」を、特定JVの代表者以外の構成員にあっては「同種工事a(緩和)」を、単体及び特定JVを構成するいずれか1者にあっては「同種工事b」の施工実績を有すること。ただし、当該工事を共同企業体の構成員として施工した場合は、出資割合(出資比率)が20%以上である場合に限り施工実績として認める。なお、同種工事の施工実績を同一の工事において有する必要はない。
同種工事a 杭長(代表深度)5m以上の鋼管杭工事
同種工事a(緩和)鋼管杭の工事
同種工事b 高速道路又は高速道路以外の自動車専用道路における車線規制を実施した工事(片側交互通行規制の実績についても車線規制の実績として認める。通行止めまたは路肩規制の実績は車線規制の実績とは認めない。)」に訂正する。