令和3年度新丸山ダム常用洪水吐放流設備工事

ID: 583858 種別: 競争参加資格に関する公示

基本情報

調達機関および所在地
国土交通省愛知県
公示日
2021年06月24日
公示の種類
競争参加資格に関する公示
機関名詳細および所在地詳細
 中部地方整備局長 堀田 治 

詳細情報

競争参加者の資格に関する公示
 令和3年度新丸山ダム常用洪水吐放流設備工事に係る特定建設工事共同企業体としての競争参加者の資格(以下「特定建設工事共同企業体としての資格」という。)を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示します。
 令和3年6月 24 日
 中部地方整備局長 堀田 治 
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 23
1 工事名
 令和3年度 新丸山ダム常用洪水吐放流設備工事
 令和3年度 新丸山ダム常用洪水吐放流設備工事に係る設計業務
 (電子入札対象案件)(電子契約対象案件)
2 工事場所
 自)岐阜県加茂郡八百津町地先
 至)岐阜県可児郡御嵩町小和沢地先
3 工事概要
 本案件は、公共工事の品質確保の促進に関する法律第18条に規定する「技術提案の審査及び価格等の交渉による方式」(以下、「技術提案・交渉方式」という。)の設計交渉・施工タイプの対象工事であり、優先交渉権者として選定された者と本設計業務の契約を締結した後、発注者と優先交渉権者との間で締結される基本協定に基づき工事価格等の交渉を実施し、交渉が成立した場合に本建設工事の契約を締結する。
 (1) 設計(以下「本設計業務」という。)
 (1) 設計内容 常用洪水吐放流設備の据付に関する設計 1式
 (2) 予定工期 契約締結の翌日から令和4年1月14日 (2022年1月14日)までを予定している。
 (3) 本設計業務について、主たる部分の再委託は認めない。
 (2) 施工(以下「本設計工事」という。)
 (1) 工事内容
 常用洪水吐放流設備 主ゲートの製作・据付 4門
 常用洪水吐放流設備 予備ゲートの製作・据付 4門
 放流管 製作・据付 4条
 付属設備 製作・据付 1式
 (2) 全体工期 契約締結日の翌日から令和7年12月26日 (2025年12月26日)までを予定している。
4 申請の時期
 令和3年6月25日 (2021年6月25日)から令和3年7月27日 (2021年7月27日)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)
5 申請の方法
 (1) 申請書の入手方法 「競争参加資格審査申請書(特定建設工事)」(以下「申請書」という。)は、令和3年6月24日 (2021年6月24日)から令和3年7月27日 (2021年7月27日)まで「電子入札システム」により交付する。ただし、やむを得ない事情で「電子入札システム」による交付を受けることができない場合は、〒460―8514愛知県名古屋市中区三の丸2丁目5番1号名古屋合同庁舎第2号館 📍 中部地方整備局総務部契約課調査係(電話052―953―8138)において交付する。
 (2) 申請書の提出方法 申請者は、申請書に次に掲げる書類を添付し、「郵送(書留郵便に限る。)若しくは託送(書留郵便と同等のものとする。)(以下「郵送等」という。)」又は「電子メール」により申請すること。申請書の押印は不要とする。また、「電子入札システム」による申請は認めない。
 (郵送送付先)〒460―8514愛知県名古屋市中区三の丸2丁目5番1号名古屋合同庁舎第2号館 📍 中部地方整備局総務部契約課調査係(期日までに必着すること。)
 (電子メール送付先)cbr-shikaku@mlit. go.jp電子メールで送付した場合、送付した旨を電話にて下記に連絡すること。電子メール送付時の件名は「特定JV申請書」(令和3年度 新丸山ダム常用洪水吐放流設備工事)とすること。
 (電子メール送付後 連絡先)中部地方整備局総務部契約課調査係 電話052―953―8138
 (1) 特定建設工事共同企業体協定書(甲)(6?の条件を満たすものに限る。)の写し
 (2) 6?の要件を満たすことを判断できる工事の施工実績を記載した書類(「公募型プロポーザル方式に係る手続き開始の公示(建設のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を含む。)」(令和3年6月24日 (2021年6月24日)付け支出負担行為担当官中部地方整備局長)に示すところにより交付する説明書(以下「説明書」という。)の様式3)
 (3) 申請書等の作成に用いる言語 申請書及び添付書類は、日本語で作成すること。
6 特定建設工事共同企業体としての資格及びその審査
 「競争参加者の資格に関する公示」(令和2年10月1日 (2020年10月1日)付け国土交通省大臣官房地方課長、国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長。以下「令和2年10月1日 (2020年10月1日)付け公示」という。)5(建設工事)の(1)から(5)までに該当する者を構成員に含む特定建設工事共同企業体及び次に掲げる条件を満たさない特定建設工事共同企業体については、特定建設工事共同企業体としての資格がないと認定する。それ以外の特定建設工事共同企業体については令和2年10月1日 (2020年10月1日)付け公示6(建設工事)の?に掲げる客観的事項(共通事項)の項目及び?に掲げる主観的事項(特別事項)を確認した上で特定建設工事共同企業体としての資格があると認定する。
 (1) 特定建設工事共同企業体の構成 特定建設工事共同企業体の構成員は、次の条件を満たす者2社の組合せとする。
 (1) 中部地方整備局(港湾空港関係を除く。)における機械設備工事に係る一般競争参加資格の認定を受けていること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立がなされている者については、手続開始の決定後、中部地方整備局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)なお、経常建設共同企業体は、構成員として認めない。
 (2) 特定建設工事共同企業体の代表者は、中部地方整備局(港湾空港関係を除く。)における令和3・4年度「土木関係建設コンサルタント業務」に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、中部地方整備局長が別に定める手続に基づき一般競争参加資格の再認定を受けていること。)
 (3) 会社更生法に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立がなされている者((1)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
 (4) 当該競争参加資格に係る申請の期限の日から認定を行う日までの期間に、中部地方整備局から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年3月29日 (1984年3月29日)付け建設省厚発第91号)に基づく指名停止を受けていないこと。
 (5) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
 (6) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
 (2) 構成員の技術的要件等 特定建設工事共同企業体の構成員は、令和3年7月27日 (2021年7月27日)において次の要件を満たすものとする。
 (1) 平成13年度以降に、元請けとして、下記に示す同種工事を施工した実績を有すること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。(乙型にあっては分担工事の実績に限るものとし、出資比率は問わない。))また、説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、評定点合計が説明書に示す点数未満であるものを除く。発注者から企業に対して通知された評定点が65点以上の実績に限る。(工事評定が実施されていない実績や評定点が企業に通知されていない実績にあっては、検査に合格したことを証明する書類又は、引渡しが完了したことを証明する書類をもって65点と見なす。)
 同種工事:特定建設工事共同企業体の代表者は、下記1)の実績を有すること。
 1)次の(ア)から(ウ)に掲げる要件をすべて満たす水門を製作し、据え付けした工事の実績を有すること。なお、(ア)から(ウ)は、同一水門とし、新設又は更新の工事実績であること。但し、同一水門であれば、製作工事と据付工事が同一工事でなくても良い。
 (ア) ダム用であること。
 (イ) ゲート形式が高圧(※1)ラジアルゲートであること。
 (ウ) 1門当たりの扉体面積(※2)が16?以上であること。
 構成員は、下記2)の実績を有すること。
 2)次の(ア)から(ウ)に掲げる要件をすべて満たす水門を製作し、据え付けした工事の実績を有すること。なお、(ア)から(ウ)は、同一水門とし、新設又は更新の工事実績であること。但し、同一水門であれば、製作工事と据付工事が同一工事でなくても良い。
 (ア) ダム用であること。
 (イ) ゲート形式が高圧(※1)ラジアルゲート、又は、高圧(※1)ローラゲート、又は、高圧(※1)スライドゲートであること。
 (ウ) 1門当たりの扉体面積(※2)が、
 a.高圧(※1)ラジアルゲートでは面積は問わない。
 b.高圧(※1)ローラゲート、高圧(※1)スライドゲートでは26?以上であること。
 ※1 高圧とは、設計水深が25m以上のものをいう。
 ※2 扉体面積とは、純径間×有効高(又は、扉高)とする。
 (2) 当該工事に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)の許可業種につき、許可を有しての営業年数が5年以上あること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を有しての営業年数が5年未満であってもこれを同等として取扱うことができるものとする。
 (3) 当該工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を当該工事に専任で配置できること。
 (4) 特定建設工事共同企業体の代表者においては、「公募型プロポーザル方式に係る手続き開始の公示(建設のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を含む。)」(令和3年6月24日 (2021年6月24日)付け支出負担行為担当官中部地方整備局長)に掲げる基準を満たす設計技術者を本設計業務の契約締結日までに配置できること。なお、設計技術者とは、本設計業務に配置する管理技術者及び照査技術者をいう。管理技術者と照査技術者の兼務は不可とする。
 (3) 出資比率要件 特定建設工事共同企業体のすべての構成員が、均等割の10分の6以上の出資であるものとする。
 (4) 代表者要件 特定建設工事共同企業体の代表者は、構成員の中で最大の施工能力を有する者であって、その出資比率が構成員中最大であるものとする。
 (5) 特定建設工事共同企業体の協定 特定建設工事共同企業体の協定書は、「建設工事共同企業体の事務取扱いについて」(昭和53年11月1日 (1978年11月1日)付け建設省計振発第69号)の別添「建設工事共同企業体の事務取扱いについて(回答)」(昭和53年11月1日 (1978年11月1日)付け建設省茨計振第771号)の別紙に示された「特定建設工事共同企業体協定書(甲)」によるものとする。
7 一般競争参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む特定建設工事共同企業体の取扱い
 (1) 6?(1)の認定(6?(1)の再認定を含む。以下同じ。)を受けていない者を構成員に含む特定建設工事共同企業体も4及び5により申請をすることができる。この場合において、特定建設工事共同企業体としての資格が認定されるためには、6?(1)の認定を受けていない構成員が6?(1)の認定を受けることが必要である。また、この場合において、優先交渉権者選定通知の日までに特定建設工事共同企業体としての資格の審査が終了せず、競争に参加できないことがある。なお、この場合において、6?(1)の認定を受けていない構成員が優先交渉権者選定通知の日までに6?(1)の認定を受けていないときは、特定建設工事共同企業体としての資格がないと認定する。
 (2) 6?(2)の認定(6?(2)の再認定を含む。以下同じ。)を受けていない代表者による特定建設工事共同企業体も4及び5により申請をすることができる。この場合において、特定建設工事共同企業体としての資格が認定されるためには、6?(2)の認定を受けていない代表者が6?(2)の認定を受けることが必要である。また、この場合において、優先交渉権者選定通知の日までに特定建設工事共同企業体としての資格の審査が終了せず、競争に参加できないことがある。なお、この場合において、6?(2)の認定を受けていない代表者が優先交渉権者選定通知の日までに6?(2)の認定を受けていないときは、特定建設工事共同企業体としての資格がないと認定する。
8 資格審査結果の通知
 「一般競争参加資格認定通知書」により通知する。
9 資格の有効期間
 特定建設工事共同企業体としての資格の認定の日から工事の完成する日までとする。ただし、当該工事に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該工事に係る契約が締結される日までとする。
10 その他
 (1) 特定建設工事共同企業体の名称は、「新丸山ダム常用洪水吐放流設備工事〇〇・〇〇特定建設工事共同企業体」とする。
 (2) 当該工事に係る競争に参加するためには、優先交渉権者選定通知の時において、特定建設工事共同企業体としての資格の認定を受け、かつ、当該工事の「公募型プロポーザル方式に係る手続き開始の公示(建設のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を含む。)」(令和3年6月24日 (2021年6月24日)付け支出負担行為担当官中部地方整備局長)に掲げる基準」に示すところにより競争参加資格の確認を受けていなければならない。

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