令和3年度新丸山ダム常用洪水吐放流設備工事

ID: 583856 種別: 公募型プロポーザル情報

基本情報

調達機関および所在地
国土交通省愛知県
公示日
2021年06月24日
公示の種類
公募型プロポーザル情報
機関名詳細および所在地詳細
担当官 中部地方整備局長 堀田 治 

詳細情報

公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を含む))
 次のとおり技術提案書の提出を招請します。
 令和3年6月 24 日
 支出負担行為担当官 
 中部地方整備局長 堀田 治 
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 23
1 工事概要
 (1) 品目分類番号 41、42
 (2) 工事名 
 令和3年度 新丸山ダム常用洪水吐放流設備工事
 令和3年度 新丸山ダム常用洪水吐放流設備工事に係る設計業務
 (電子入札対象案件)(電子契約対象案件)
 (3) 工事場所
 自:岐阜県加茂郡八百津町地先
 至:岐阜県可児郡御嵩町小和沢地先
 (4) 工事内容
 1)設計(以下「本設計業務」という。)
 (5) 設計内容 常用洪水吐放流設備の据付に関する設計 1式
 (6) 予定工期 契約締結の翌日から令和4年1月14日 (2022年1月14日)までを予定している。
 (7) 本設計業務について、主たる部分の再委託は認めない。
 2)施工(以下「本建設工事」という。)
 (8) 工事内容
 常用洪水吐放流設備 主ゲートの製作・据付4門
 常用洪水吐放流設備 予備ゲートの製作・据付4門
 放流管 製作・据付 4条
 付属設備 製作・据付 1式
 (9) 予定工期 契約締結の翌日から令和7年12月26日 (2025年12月26日)までを予定している。
 (10) 本案件は、公共工事の品質確保の促進に関する法律第18条に規定する「技術提案の審査及び価格等の交渉による方式」(以下、「技術提案・交渉方式」という。)の設計交渉・施工タイプの対象工事であり、優先交渉権者として選定された者と本設計業務の契約を締結した後、発注者と優先交渉権者との間で締結される基本協定に基づき工事価格等の交渉を実施し、交渉が成立した場合に本建設工事の契約を締結する。
 (11) 本案件は、特定建設工事共同企業体の資格の認定を受けている者(特定JV)と、一般競争参加資格の認定を受けている者(単体企業)が参加することができるものである。
 (12) 本建設工事は、国土交通省が提唱するi-Constructionの取組において、BIM/CIM(Building/Construction Information Modeling, Management)を導入することによりICTの全面的活用を推進し、BIM/CIMモデルの活用による建設生産・管理システム全体の課題解決および業務効率化を図ることを目的とする工事である。
 (13) 本建設工事は、完全週休2日を確保した施工を実施する試行の対象工事である。完全週休2日を確保出来た場合に工事成績評定点において評価する。また、本建設工事の完成時に、完全週休2日取組認定証が発行された場合、中部地方整備局で発注される総合評価の評価項目において加点対象とする工事である。なお、完全週休2日取組認定証は、対象期間中の全週間数に対して、休日対象日を現場閉所とした週間数の割合が70%を超えた場合に発行する。また、提出された工程表が週休2日の取得を前提としていないなど、明らかに、受注者側に週休2日に取り組む姿勢が見られなかった場合については、内容に応じて、工事成績評定実施要領の別紙様式第1における考査項目「7.法令遵守等」の「8.その他」の項目において、点数を減ずる措置を行うものとする。
 (14) 本建設工事は、ISO9001認証取得を活用した監督業務等の取扱いの対象工事である。ただし、監督業務を重点的に実施する工事の対象となった場合を除く。
 (15) 本案件は、技術提案書の提出を行った者と技術提案書の内容に係るヒアリングを実施し、技術評価点が最も高い者を優先交渉権者として選定する。なお、優先交渉権者と価格交渉が成立しなかった場合は、次順位の者と同様の手続きを行い、以降交渉が成立するまで次順位以降の者と同様の手続きを行う。
 (16) 参考額 本建設工事に先立って実施する設計業務の規模は2千万円程度(税込み)を想定している。また、本建設工事の規模は75億円程度(税込み)を想定している。
 (17) 本案件は、説明書を電子入札システムからダウンロードする適用工事である。なお、電子入札システムにより難い者は、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。
 (18) 本案件は、資料提出を電子入札システムで行う対象工事である。なお、電子入札システムにより難い者は、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。
 (19) 本建設工事は、総価契約単価合意方式の対象工事である。本建設工事では、受発注者間の双務性の向上とともに、契約変更等における協議の円滑化を図るため、本建設工事の契約締結後受発注者間の協議により総価契約の内訳として単価等を合意することとする。
2 競争参加資格
 次の?から?までに掲げる条件を満たしている者により構成される特定建設工事共同企業体(以下「特定建設工事共同企業体」という。)であって、「競争参加者の資格に関する公示」(令和3年6月24日 (2021年6月24日)付け中部地方整備局長)に示すところにより、中部地方整備局長から令和3年度新丸山ダム常用洪水吐放流設備工事に係る特定建設工事共同企業体としての競争参加者の資格の認定を受けている者又は、次の?から?までに掲げる条件をすべて満たしている者(経常建設共同企業体は除く。)であること。
 (1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
 (2) 中部地方整備局(港湾空港関係を除く。)における機械設備工事の令和3・4年度一般競争参加資格の認定を受けていること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者については、手続開始の決定後、中部地方整備局長が別に定める手続に基づく令和3・4年
 度一般競争参加資格の再認定を受けていること。)また、中部地方整備局(港湾空港関係を除く。)における令和3・4年度「土木関係建設コンサルタント業務」に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、中部地方整備局長が別に定める手続に基づき一般競争参加資格の再認定を受けていること。)なお、特定建設工事共同企業体である場合は、代表者が、上記の中部地方整備局(港湾空港関係を除く。)における令和3・4年度「土木関係建設コンサルタント業務」に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていること。
 (3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者(上記?の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
 (4) 平成13年度以降に、元請けとして、下記に示す同種工事を施工した実績を有すること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る(乙型にあっては分担工事の実績に限るものとし、出資比率は問わない。)。)また、説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、評定点合計が説明書に示す点数未満であるものを除く。発注者から企業に対して通知された評定点が65点以上の実績に限る。(工事評定が実施されていない実績や評定点が企業に通知されていない実績にあっては、検査に合格したことを証明する書類又は、引渡しが完了したことを証明する書類をもって65点と見なす。)
 1)単体有資格業者として申請する場合 次の(ア)から(ウ)に掲げる要件をすべて満たす水門を製作し、据え付けした工事の実績を有すること。なお、(ア)から(ウ)は、同一水門とし、新設又は更新の工事実績であること。但し、同一水門であれば、製作工事と据付工事が同一工事でなくても良い。
 (ア) ダム用であること。
 (イ) ゲート形式が高圧(※1)ラジアルゲートであること。
 (ウ) 1門当たりの扉体面積(※2)が16?以上であること。
 2)特定建設工事共同企業体として申請する場合 代表者は、上記1)の実績を有すること。構成員は、次の(ア)から(ウ)に掲げる要件をすべて満たす水門を製作し、据え付けした工事の実績を有すること。なお、(ア)から(ウ)は、同一水門とし、新設又は更新の工事実績であること。但し、同一水門であれば、製作工事と据付工事が同一工事でなくても良い。
 (ア) ダム用であること。
 (イ) ゲート形式が高圧(※1)ラジアルゲート、又は、高圧(※1)ローラゲート、又は、高圧(※1)スライドゲートであること。
 (ウ) 1門当たりの扉体面積(※2)が、
 a.高圧(※1)ラジアルゲートでは面積は問わない。
 b.高圧(※1)ローラゲート、高圧(※1)スライドゲートでは26?以上であること。
 ※1 高圧とは、設計水深が25m以上のものをいう。
 ※2 扉体面積とは、純径間×有効高(又は、扉高)とする。
 (5) 次に掲げる基準を満たす設計技術者を本設計業務の契約締結日までに配置できること。
 なお、設計技術者とは、本設計業務に配置する管理技術者及び照査技術者をいう。管理技術者と照査技術者の兼務は不可とする。
 (1) 管理技術者
 (ア) 競争参加希望者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。
 (イ) 設計技術者は下記?から?のいずれかの資格を有すること。
 (6) 技術士(総合技術監理部門―建設、機械、又は、建設部門、機械部門)
 (7) 博士(工学)(専門分野:ダム用水門設備の実施(詳細)設計に関する研究)
 (8) 国土交通省登録技術者資格※1(施設分野:河川・ダム―業務:計画・調査・設計)又は、(施設分野:土木機械設備―業務:計画・調査・設計)
 (9) RCCM※2(国土交通省登録技術者資格に登録された部門を除く。)
 (10) 土木学会認定技術者(特別上級、上級、1級)(国土交通省登録技術者資格に登録された部門を除く。)
 ※1 「国土交通省登録技術者資格」とは、公共工事に関する調査及び設計等の品質確保に資する技術者資格登録規程(平成26年11月28日 (2014年11月28日)付け国土交通省告示第1107号)に基づき、国土交通省の登録を受けた資格をいう。URL:https://www.mlit.go.jp/tec/
 tec_tk_000098.html
 ※2 RCCM資格試験に合格しており転職等により、登録できない立場にいる技術者を含む。
 (2) 照査技術者
 (ア) 競争参加希望者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。
 (イ) 設計技術者は下記?から?のいずれかの資格を有すること。
 (11) 技術士(総合技術監理部門―建設、機械、又は、建設部門、機械部門)
 (12) 博士(工学)(専門分野:ダム用水門設備の実施(詳細)設計に関する研究)
 (13) 国土交通省登録技術者資格※1(施設分野:河川・ダム―業務:計画・調査・設計)又は、(施設分野:土木機械設備―業務:計画・調査・設計)
 (14) RCCM※2(国土交通省登録技術者資格に登録された部門を除く。)
 (15) 土木学会認定技術者(特別上級、上級、1級)(国土交通省登録技術者資格に登録された部門を除く。)
 ※1 「国土交通省登録技術者資格」とは、公共工事に関する調査及び設計等の品質確保に資する技術者資格登録規程(平成26年11月28日 (2014年11月28日)付け国土交通省告示第1107号)に基づき、国土交通省の登録を受けた資格をいう。URL:https://www.mlit.go.jp/tec/
 tec_tk_000098.html
 ※2 RCCM資格試験に合格しており転職等により、登録できない立場にいる技術者を含む。特定建設工事共同企業体にあっては、代表者において、?(1)及び(2)の基準を満たす技術者を配置できること。
 (16) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者(以下「技術者」という。)を本建設工事に専任で配置できること。
 (1)(ア) 監理技術者を配置する場合は、以下に示すいずれかの資格を有する者であること。
 ・1級土木施工管理技士の資格を有する者
 ・1級建築施工管理技士の資格を有する者
 ・1級建築士の資格を有する者
 ・技術士(建設部門(選択科目を「鋼構造及びコンクリート」とするものに限る。)、総合技術監理部門(選択科目を「建設―鋼構造及びコンクリート」とするものに限る。))の資格を有する者
 ・これらと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者(建設業法第15条第2号ハ該当「建設省告示第128号(平成元年1月30日 (1989年1月30日))最終改正:平成12年12月12日 (2000年12月12日)建設省告示第2345号」を参照)
 ・1級土木施工管理技士又は1級建築施工管理技士の合格を通知されている者のうち、合格証明書が交付されていない者(合格通知から6ヵ月以内に限る。)
 (イ) 主任技術者を配置する場合は、(ア)に示す要件に該当する者、もしくは、以下に示すいずれかの資格を有する者であること。
 ・2級土木施工管理技士(種別―土木)の資格を有する者
 ・2級建築施工管理技士(種別―躯体)の資格を有する者
 ・登録橋梁基幹技能者講習を修了した者(「国土交通省告示第435号(平成30年3月15日 (2018年3月15日))」を参照)
 ・建設業に係る建設工事(鋼構造物工事)について、土木工学(農林土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。)、建築学、機械工学に関する学科を卒業後、以下の実務経験を有する者であること。
 a.高等学校(旧中学校令による実業学校を含む)、専修学校専門課程5年以上
 b.高等専門学校(旧専門学校令による専門学校を含む。)、専門士3年以上
 c.大学(旧大学令による大学を含む。)、高度専門士3年以上
 ・建設業に係る建設工事(鋼構造物工事)に関し10年以上実務の経験を有する者
 ・これらと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者(「建設業法施行規則第7条の三」及び「国土交通省告示第1424号(平成17年12月16日 (2005年12月16日))最終改正:平成28年5月17日 (2016年5月17日)国土交通省告示第746号」を参照)
 ・2級土木施工管理技士又は2級建築施工管理技士の合格を通知されている者のうち、合格証明書が交付されていない者(合格通知から6ヵ月以内に限る。)
 (2) 同一の者が、元請けとして、下記に示す同種工事を施工した実績を有する者を専任で配置できること。ただし、配置する技術者が産前産後休暇及び育児休暇を取得している場合、その期間に相当する日数を実績評価期間以前に加えることができる。)(品質証明員、土木工事品質確認技術者としての経験は除く。)(共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場合に限る(乙型にあっては分担工事の実績に限る。)。)ただし、発注者から企業に対して通知された評定点が65点以上の実績に限る。(工事評定が実施されていない実績や評定点が企業に通知されていない実績にあっては、検査に合格したことを証明する書類又は引渡しが完了したことを証明する書類をもって65点と見なす。)
 1)単体有資格業者として申請する場合 次の(ア)から(イ)に掲げる要件をすべて満たす工事(平成13年度以降の実績でなくても良い)の経験を有する者であること。なお、工事の経験とは、主要構造物(放流管、扉体、戸当たり、開閉装置)の据付工事の経験があるものとする。
 (ア) ダム用であること。
 (イ) ゲート形式が高圧(※1)ラジアルゲートであること。
 2)特定建設工事共同企業体として申請する場合 代表者は、上記1)の実績を有すること。構成員は、上記1)の実績、又は、次の(ア)から(イ)に掲げる要件をすべて満たす工事(平成13年度以降の実績でなくても良い)の経験を有する者であること。なお、工事の経験とは、主要構造物(扉体、戸当たり、開閉装置)の据付工事の経験があるものとする。
 (ア) ダム用であること。
 (イ) ゲート形式が高圧(※1)ローラゲート、又は、高圧(※1)スライドゲートであること。
 ※1 高圧とは、設計水深が25m以上のものをいう。
 (3) 配置予定技術者と直接的かつ恒常的な雇用関係(3ヶ月以上)があることを証する資料を提出すること。提出されない場合や、雇用関係が確認できない配置予定技術者は競争参加資格無しとする。なお、雇用期間が限定されている継続雇用制度(再雇用制度、勤務延長制度)の適用を受けている者については、その雇用期間にかかわらず、恒常的な雇用関係にあるとみなすが、継続雇用制度を証する資料を提出すること。
 (4) 「建設業者の営業譲渡又は会社分割に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認の事務取扱について」又は「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」又は「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」又は「持株会社の子会社が置く主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱について(改正)」において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出が競争参加資格確認申請書、技術資料、技術提案書及び参考見積書(以下「申請書等」という。)の提出期限までになされない場合は競争参加資格無しとする。また、当該要件に適合しない者を技術者として設置していることが確認された場合は本建設工事の契約を解除する。
 (5) 本建設工事を受注した場合において、監理技術者が必要となる工事にあっては、配置予定技術者が監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
 (17) 申請書等の提出期限の日から本設計業務に係る見積合わせの時までの期間に、中部地方整備局から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(昭和59年3月29日 (1984年3月29日)付け建設省厚第91号)に基づく指名停止(建設コンサルタント業務等請負契約に係る指名停止を含む。)を受けていないこと。
 (18) 上記1?に示した本建設工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
 (19) 本案件に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。(説明書参照。)
 (20) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
 (21) 上記1?に示す工事、業務において特定建設工事共同企業体として参加する場合、その構成員は、単体有資格業者として参加することはできない。
3 優先交渉権者の選定に関する事項
 (1) 技術提案書の評価に関する基準 本案件は、新丸山ダム建設事業において左岸常用洪水吐放流設備工事を行うものである。本案件は、工期内にダム本体建設工事の仮設備計画と整合し、放流設備の最適な施工方法を計画する事が必要であることから設計交渉・施工タイプを適用し、施工者の技術・経験を活用した放流設備の据付計画に関する技術提案を下記1)から2)について求める。
 1)本設計業務に関する提案 :20点
 2)主たる事業課題等に関する提案 :60点
 (2) 技術提案書及び参考見積書についてヒアリングを行う。
 (3) 優先交渉権者の選定 上記3??による評価の結果、技術評価点が最も高い者を優先交渉権者として選定する。
 (4) 技術評価点が同点の場合の優先交渉権者選定方法 技術評価点が最も高い者が複数者いる場合、下記の(1)から(3)の順で優先交渉権者を選定するものとする。
 (1) 上記?2)の技術提案の得点が高い者
 (2) 上記?1)の技術提案の得点が高い者
 (3) 該当者にくじを引かせて優先交渉権者を決める。くじの実施方法等については、別途通知する。
 (5) 優先交渉権者の選定後、本設計業務についての見積合わせを実施したうえで、本設計業務を契約締結すると同時に、本建設工事の契約に至るまでの手続に関する基本協定を締結し、工事価格等の交渉を行う。交渉の結果、合意に至らなかった場合は、交渉不成立とし、次順位の交渉権者に対して優先交渉権者となった旨を通知する。次順位の交渉権者に対しては工事価格等の交渉の意思の有無を確認した上で、本設計業務の契約締結及び工事価格等の交渉を行う。
 (6) 技術提案の履行に関する事項 受注者の責めにより、競争に係る技術提案内容が履行されない場合は、契約違反行為に該当することから、違約金及び指名停止等の措置を講じることがある。ただし、技術提案の設計において、発注者と協議のうえ、発注者が技術提案を不履行とする旨を指示した場合、又は施工条件の変更、災害により受注者の責めにも帰すことができない理由による技術提案の不履行については、この限りではない。
4 担当部局
 〒460―8514愛知県名古屋市中区三の丸二丁目5番1号 📍 名古屋合同庁舎第二号館 中部地方整備局総務部契約課契約第一係 電話052―953―8138(直通)
 メールアドレス cbr-keiyaku@mlit.go.jp
5 説明書の交付及び申請書等の提出に係る事項
 (1) 説明書の交付期間、場所及び方法 参加希望者には、「電子入札システム」に掲載した説明書をダウンロードすることにより説明書を交付する。
 説明書の交付期間:別表1(1)のとおり但し、やむを得ない事情で「電子入札システム」による交付を受けることができない場合は、上記4の担当部局まで連絡し、指示に従うこと。
 (2) 申請書等の提出期間、場所及び方法 申請書等は、説明書に示す様式及び留意事項に基づき作成し、電子入札システムを用いて提出すること。ただし、紙入札方式の場合は電子メールで送付すること。
 電子入札システムによる受付期間:別表1(2)のとおり
 申請書等のファイル容量が、10MBを超える場合の提出方法については、説明書による。
 紙入札方式の場合の受付期間:上記電子入札システムによる受付期間と同じ
 紙入札方式の場合の受付場所:上記4に同じ。
 (3) 関連資料の貸与 参加希望者は、申請書等の作成にあたって上記1?示す本案件に関する以下の関連資料の貸与を受けることが出来る。
 ・令和元年度 新丸山ダム放流設備実施設計業務 報告書
 ・令和元年度 新丸山ダム本体設計・施工計画検討業務 報告書
 ・令和2年度 新丸山ダム放流設備設計検討業務 報告書(中間報告)
6 その他
 (1) 契約の手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
 (2) 契約保証金
 1)本設計業務 免除
 2)本建設工事 納付(保管金の取扱店 日本銀行名古屋支店)。ただし、利付国債の提供(取扱官庁 中部地方整備局)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁 中部地方整備局)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
 (3) 技術提案書の無効 優先交渉権者の選定の時において本公示に示した競争参加資格のない者が提出した技術提案書及び申請書等に虚偽の記載をした者の技術提案書は無効とする。
 (4) 優先交渉権者に係わる技術提案 提出を行う技術提案書の作成にあたっては、本案件に参加しようとする他の技術提案提出者と技術提案の内容等について、いかなる相談・協議等を行ってはならない。これに違反した場合は、本案件に係る優先交渉権者として選定しないものとする。
 (5) 配置予定技術者と建設業法第7条第2号又は第15条第2号に定める営業所の専任技術者(以下「営業所の専任技術者」という。)の重複確認 本建設工事が建設業法第26条第3項に該当する場合、優先交渉権者となった者は、本建設工事の契約締結までに、配置予定技術者が営業所の専任技術者と重複していないことが確認できる資料を提出するものとする。
 (6) 配置予定技術者の確認 優先交渉権者通知後、CORINS等により配置予定技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、本建設工事の契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の他は、申請書等の差替えは認められない。
 (7) 手続きにおける交渉の有無 無。
 (8) 契約書作成の要否 本案件は、契約手続きにかかる書類の授受を電子契約システムで行う対象案件である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。
 (9) 本建設工事に直接関連する他の工事の請負契約を本建設工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無。
 (10) 関連情報を入手するための照会窓口 上記4に同じ。
 (11) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加
 (1) 単体有資格業者として参加する場合 上記2?に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記5?により申請書等を提出することができるが、本案件に参加するためには、優先交渉権者選定通知の日までに、当該一般競争参加資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
 当該一般競争参加資格の認定に係る申請は、「競争参加者の資格に関する公示」(令和2年10月1日 (2020年10月1日)付け国土交通省大臣官房地方課長、国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長公示)別記に掲げる当該者(経常建設共同企業体を除く。)の本店所在地(日本国内に本店がない場合においては、日本国内の主たる営業所の所在地。以下同じ。)の区分に応じ、同別記に定める提出場所において、随時受け付ける。また、当該者が申請書等を提出したときに限り、中部地方整備局総務部契約課(〒460―8514愛知県名古屋市中区三の丸二丁目5番1号名古屋合同庁舎第二号館 📍 電話052―953―8138)においても当該一般競争参加資格の認定に係る申請を受け付ける。
 (2) 特定建設工事共同企業体として参加する場合 上記2?に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む特定建設工事共同企業体も上記5?により申請書等を提出することができるが、本案件に参加するためには、優先交渉権者選定通知の日までに、当該構成員が当該資格の認定を受け、かつ、特定建設工事共同企業体としての資格の認定を受けていなければならない。
 (12) 申請書に対する留意事項 競争参加資格の審査において、申請書等の提出がない場合又は他の入札参加者と本件工事について相談等を行い作成されたと認められる場合など申請書等の記載内容が適正でない場合は競争参加資格を認めない。
 (13) 本案件は、提出資料、入札を電子入札システムで行うものである。
 (14) 本公示文の各項目及び、入札に関する詳細は、説明書による。

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