独立行政法人地域医療機能推進機構中京病院立体駐車場整備工事
基本情報
- 調達機関および所在地
- 不明
- 公示日
- 2020年12月03日
- 機関名詳細および所在地詳細
- 独立行政法人地域医療機能推進機構(愛知県)
詳細情報
1 工事概要
(1) 事 業 名 独立行政法人地域医療機能推進機構中京病院立体駐車場整備工事
(2) 事業場所愛知県名古屋市南区三条一丁目1番10号 📍
独立行政法人地域医療機能推進機構中京病院内
(3) 事業内容 立体駐車場の設計監理業務及び新築工事
(4) 設計期間 契約日の1ヶ月?令和3年10月
(建築確認申請及び確認済証受領まで)
(5) 施工期間 令和4年2月?9月
(6) 工事監理期間 施工期間に準ずる
2 競争参加資格
(1) 次の(1)、(2)又は(3)のいずれにも該当しない者であること。
(1) 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産者で
復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第32条
第1項各号に掲げる者。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同
意を得ている者は、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 次の各号のいずれかに該当すると認められる者で、その事実があった後一定
期間経過していない者。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する
者についても同様とする。
なお、期間等については独立行政法人地域医療機能推進機構の理事長から発
出した契約指名停止等措置要領に基づく指名停止期間等を適用する。
一 契約履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質
若しくは数量に関して不正の行為をした者
二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益
を得るための連合をした者
三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が履行することを妨げた者
四 監督又は検査の実施に当たり職員及び経理責任者が委託した者の職務の執
行を妨げた者
五 正当な理由なく契約を履行しなかった者
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請
求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者
七 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の
履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者
八 前各号に類する行為を行なった者
(3) (2)に該当する者を入札代理人として使用する者
(2) 応募者に求められる資格・実績等
(1) 設計・工事監理業務にあたる者
ア)厚生労働省競争参加資格「建築関係コンサルタント」のA又はB等級に格付け
され、東海北陸地域の競争参加資格を有する者であること。(会社更生法(平
成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者又は
民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをした
者については、手続開始の決定後、東海北陸地域における競争参加資格の再認
定を受けていること。)
イ)建築士法(昭和25年5月24日 (1950年5月24日)法律第202号)第23条第1項の規定に基づ
く、一級建築士事務所の登録を行っていること。
(2)施工業務にあたる者
ア)厚生労働省競争参加資格「建築一式工事」のA又はB等級に格付けされ、東
海北陸地域の競争参加資格を有する者であること。(会社更生法(平成14年
法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再
生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをした者につ
いては、手続開始の決定後、東海北陸地域における競争参加資格の再認定を受
けていること。)
イ)特定建設業の許可(建築一式)を有すること。ただし、その他の者は担当す
る業種のみで可とする。
(3) 上記(2)(1)ア)及び(2)(2)ア)が満たせない場合は下記の書類による審査会の調
査審査を経て、競争参加資格を認められたものであること。
1.登記事項証明書
2.営業経歴書
3.財務諸表(直近の事業年度分)
4.納税証明書又は申告書の写し及び当該申告書に対応する領収証若しくはこ
れらに準ずる書類(法人税または所得税「個人事業者」、消費税及び地方消
費税)
(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に
基づき再生手続開始の申立てをした者((2)の再認定を受けた者を除く。)でない
こと。
(5) 平成23年度以降に元請として完成引渡しが完了した次に掲げる工事の施工実績
を両方有すること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が 20%以上
の場合のものに限る。また、施工実績は施工中のものを除く。)
・収容台数300台以上の立体駐車場
・フラット型の立体駐車場(ステップ式及びスキップ式は不可)
(6) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料
(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に独立行政法人
地域医療機能推進機構の理事長又は経理責任者から契約指名停止等措置要領に基
づく指名停止を受けていないこと。
(7) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置で
きること。
(1) 一級、二級建築施工管理技士又は一級、二級建築士の資格を有する者であ
ること。
(2) 平成23年度以降に、(6)に掲げる完成・引渡しが完了した工事の経験を有
する者であること。
(3) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証を有する者であること。
(8) 次に掲げる基準を満たす管理技術者を当該設計業務に専任で配置できること。
(1) 一級、二級建築士の資格を有する者であること。
(2) 平成23年度以降に、(6)に掲げる完成・引渡しが完了した設計の経験を有
する者であること。
(9) 次に掲げる基準を満たす主任技術者を当該設計業務に専任で配置できること。
(1) 一級、二級建築士の資格を有する者であること。
(2) 平成23年度以降に、(6)に掲げる完成・引渡しが完了した設計の経験を有
する者であること。
(3)当該設計業務における主任技術者は管理技術者が兼ねることを可とする。
(10) 次に掲げる基準を満たす管理技術者を当該工事監理業務に専任で配置できるこ
と。
(1) 一級、二級建築士の資格を有する者であること。
(2) 平成23年度以降に、(6)に掲げる完成・引渡しが完了した設計の経験を有
する者であること。
(3)当該工事監理業務における管理技術者は当該設計業務の管理技術者が兼ねる
ことを可とする。
(11) 次に掲げる基準を満たす担当技術者を当該工事監理業務に専任で配置できるこ
と。
(1) 一級、二級建築士の資格を有する者であること。
(2) 平成23年度以降に、(6)に掲げる完成・引渡しが完了した設計の経験を有
する者であること。
(3) 当該工事監理業務における担当技術者は当該設計業務の主任技術者か当該
工事監理業務の管理技術者が兼ねることを可とする。
(12) 上記(7)?(11)の補足事項は下記とする。
・設計業務における管理技術者は主任技術者を兼任することができる。
・設計業務における管理技術者は、工事監理業務における管理技術者(監理)を
兼任することができる。
・設計業務における管理技術者は、本事業に係る業務全般の管理及び統括をお
こなうものとする。
・設計業務及び工事監理業務に配置される職員(上記参加要件に該当する者)
は、(2)(1)?(2)の要件を満たす構成企業のいずれかを問わない。
・施工業務における主任技術者(又は監理技術者)は専任とする。
(13) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずる
ものとして、厚生労働省発注工事等から排除要請があり、当該状態が継続してい
る者でないこと。
(14) 独立行政法人地域医療機能推進機構契約事務取扱細則第4条第4項の規定に基
づき経理責任者が定める資格を有するものであること。
(15) 独立行政法人地域医療機能推進機構反社会的勢力への対応に関する規程第2条
の各号に該当しないものであること。
3 入札手続等
(1) 担当部署
〒457-8510愛知県名古屋市南区三条一丁目1番10号 📍
独立行政法人地域医療機能推進機構中京病院 事務部経理課契約係
電話 052?691?7151
(2) 入札説明書の交付期間、場所及び方法
令和2年12月3日 (2020年12月3日)から令和3年1月13日 (2021年1月13日)まで(土曜日、日曜日及び祝祭日を
除く毎日 10時00分から 17時00分)までに(1)担当部署にて「機密保持に関する
誓約書」(本公告別添)と引き換えに交付する。(交付にあたっては、実費を徴収
する。)
なお、やむを得ず来所が困難な者については、郵送にて交付を行うので、(1)担当
部署へ期日に余裕を持って早めに連絡すること。(郵送費用は交付請求者負担と
する。)
(3) 申請書及び資料の提出期間、場所及び方法
令和2年12月3日 (2020年12月3日) 10時00分から令和3年1月13日 (2021年1月13日) 15時00分(土曜日、日
曜日及び祝祭日を除く。)までに(1)担当部署に持参又は郵送すること。(資料の
作成にかかる費用は提出者の負担とし、提出された資料は、当該経理責任者によ
る競争参加資格の確認以外に無断で使用する事はできない。また、提出された資
料は返却されない。)
(4) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法
令和3年1月19日 (2021年1月19日) 13時30分。中京病院5A会議室(ただし、郵送による入札
の場合は、書留郵便によるものとし、令和3年1月18日 (2021年1月18日) 17時00分までに(1)担
当部署に必着すること。)
4 その他
(1) 手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約の履行保証
落札者は、請負代金が 1,000万円を超える場合、公共工事履行保証証券による
保証(2年のかし担保保証特約を付したものに限る。)を付すものとする。この場
合の保証金額は、請負代金相当額の10分の3以上とする。
(3) 入札の無効
本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記
載をした者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(4) 交渉権者及び契約価格の決定
契約する事項に関する仕様書、設計書等に基づいて作成された予定価格の制限
の範囲内の価格をもって入札を行なった者を交渉権者とし、交渉権者が複数の場
合は、申込みをした価格に基づく交渉順位を付するものとする。ただし、第一順位
の交渉権者(以下「第一交渉権者」という。)の申込みの価格が契約の内容に適し
た履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結す
ることが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがある場合においては、次順
位の交渉権者をその契約の第一交渉権者とすることがある。
契約の第一交渉権者が決定したときは、直ちにその者と交渉し、契約価格が決
定した場合は、その者を契約の相手方とする。ただし、その交渉が不調となり、又
は交渉開始から 10日以内に契約締結に至らなかった場合には、交渉順位に従い他
の交渉権者と交渉を行う。
(5) 手続における交渉の有無 無。
(6) 契約書作成の要否 要。
(7) 関連情報を入手するための照会窓口
3(1)に同じ。
(8) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加
2(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も3(3)により申請書
及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、当該資格の認定
を受け、かつ、競争参加資格の認定を受けなければならない。
(9) 詳細は入札説明書による。
(1) 事 業 名 独立行政法人地域医療機能推進機構中京病院立体駐車場整備工事
(2) 事業場所愛知県名古屋市南区三条一丁目1番10号 📍
独立行政法人地域医療機能推進機構中京病院内
(3) 事業内容 立体駐車場の設計監理業務及び新築工事
(4) 設計期間 契約日の1ヶ月?令和3年10月
(建築確認申請及び確認済証受領まで)
(5) 施工期間 令和4年2月?9月
(6) 工事監理期間 施工期間に準ずる
2 競争参加資格
(1) 次の(1)、(2)又は(3)のいずれにも該当しない者であること。
(1) 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産者で
復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第32条
第1項各号に掲げる者。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同
意を得ている者は、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 次の各号のいずれかに該当すると認められる者で、その事実があった後一定
期間経過していない者。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する
者についても同様とする。
なお、期間等については独立行政法人地域医療機能推進機構の理事長から発
出した契約指名停止等措置要領に基づく指名停止期間等を適用する。
一 契約履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質
若しくは数量に関して不正の行為をした者
二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益
を得るための連合をした者
三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が履行することを妨げた者
四 監督又は検査の実施に当たり職員及び経理責任者が委託した者の職務の執
行を妨げた者
五 正当な理由なく契約を履行しなかった者
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請
求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者
七 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の
履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者
八 前各号に類する行為を行なった者
(3) (2)に該当する者を入札代理人として使用する者
(2) 応募者に求められる資格・実績等
(1) 設計・工事監理業務にあたる者
ア)厚生労働省競争参加資格「建築関係コンサルタント」のA又はB等級に格付け
され、東海北陸地域の競争参加資格を有する者であること。(会社更生法(平
成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者又は
民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをした
者については、手続開始の決定後、東海北陸地域における競争参加資格の再認
定を受けていること。)
イ)建築士法(昭和25年5月24日 (1950年5月24日)法律第202号)第23条第1項の規定に基づ
く、一級建築士事務所の登録を行っていること。
(2)施工業務にあたる者
ア)厚生労働省競争参加資格「建築一式工事」のA又はB等級に格付けされ、東
海北陸地域の競争参加資格を有する者であること。(会社更生法(平成14年
法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再
生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをした者につ
いては、手続開始の決定後、東海北陸地域における競争参加資格の再認定を受
けていること。)
イ)特定建設業の許可(建築一式)を有すること。ただし、その他の者は担当す
る業種のみで可とする。
(3) 上記(2)(1)ア)及び(2)(2)ア)が満たせない場合は下記の書類による審査会の調
査審査を経て、競争参加資格を認められたものであること。
1.登記事項証明書
2.営業経歴書
3.財務諸表(直近の事業年度分)
4.納税証明書又は申告書の写し及び当該申告書に対応する領収証若しくはこ
れらに準ずる書類(法人税または所得税「個人事業者」、消費税及び地方消
費税)
(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に
基づき再生手続開始の申立てをした者((2)の再認定を受けた者を除く。)でない
こと。
(5) 平成23年度以降に元請として完成引渡しが完了した次に掲げる工事の施工実績
を両方有すること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が 20%以上
の場合のものに限る。また、施工実績は施工中のものを除く。)
・収容台数300台以上の立体駐車場
・フラット型の立体駐車場(ステップ式及びスキップ式は不可)
(6) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料
(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に独立行政法人
地域医療機能推進機構の理事長又は経理責任者から契約指名停止等措置要領に基
づく指名停止を受けていないこと。
(7) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置で
きること。
(1) 一級、二級建築施工管理技士又は一級、二級建築士の資格を有する者であ
ること。
(2) 平成23年度以降に、(6)に掲げる完成・引渡しが完了した工事の経験を有
する者であること。
(3) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証を有する者であること。
(8) 次に掲げる基準を満たす管理技術者を当該設計業務に専任で配置できること。
(1) 一級、二級建築士の資格を有する者であること。
(2) 平成23年度以降に、(6)に掲げる完成・引渡しが完了した設計の経験を有
する者であること。
(9) 次に掲げる基準を満たす主任技術者を当該設計業務に専任で配置できること。
(1) 一級、二級建築士の資格を有する者であること。
(2) 平成23年度以降に、(6)に掲げる完成・引渡しが完了した設計の経験を有
する者であること。
(3)当該設計業務における主任技術者は管理技術者が兼ねることを可とする。
(10) 次に掲げる基準を満たす管理技術者を当該工事監理業務に専任で配置できるこ
と。
(1) 一級、二級建築士の資格を有する者であること。
(2) 平成23年度以降に、(6)に掲げる完成・引渡しが完了した設計の経験を有
する者であること。
(3)当該工事監理業務における管理技術者は当該設計業務の管理技術者が兼ねる
ことを可とする。
(11) 次に掲げる基準を満たす担当技術者を当該工事監理業務に専任で配置できるこ
と。
(1) 一級、二級建築士の資格を有する者であること。
(2) 平成23年度以降に、(6)に掲げる完成・引渡しが完了した設計の経験を有
する者であること。
(3) 当該工事監理業務における担当技術者は当該設計業務の主任技術者か当該
工事監理業務の管理技術者が兼ねることを可とする。
(12) 上記(7)?(11)の補足事項は下記とする。
・設計業務における管理技術者は主任技術者を兼任することができる。
・設計業務における管理技術者は、工事監理業務における管理技術者(監理)を
兼任することができる。
・設計業務における管理技術者は、本事業に係る業務全般の管理及び統括をお
こなうものとする。
・設計業務及び工事監理業務に配置される職員(上記参加要件に該当する者)
は、(2)(1)?(2)の要件を満たす構成企業のいずれかを問わない。
・施工業務における主任技術者(又は監理技術者)は専任とする。
(13) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずる
ものとして、厚生労働省発注工事等から排除要請があり、当該状態が継続してい
る者でないこと。
(14) 独立行政法人地域医療機能推進機構契約事務取扱細則第4条第4項の規定に基
づき経理責任者が定める資格を有するものであること。
(15) 独立行政法人地域医療機能推進機構反社会的勢力への対応に関する規程第2条
の各号に該当しないものであること。
3 入札手続等
(1) 担当部署
〒457-8510愛知県名古屋市南区三条一丁目1番10号 📍
独立行政法人地域医療機能推進機構中京病院 事務部経理課契約係
電話 052?691?7151
(2) 入札説明書の交付期間、場所及び方法
令和2年12月3日 (2020年12月3日)から令和3年1月13日 (2021年1月13日)まで(土曜日、日曜日及び祝祭日を
除く毎日 10時00分から 17時00分)までに(1)担当部署にて「機密保持に関する
誓約書」(本公告別添)と引き換えに交付する。(交付にあたっては、実費を徴収
する。)
なお、やむを得ず来所が困難な者については、郵送にて交付を行うので、(1)担当
部署へ期日に余裕を持って早めに連絡すること。(郵送費用は交付請求者負担と
する。)
(3) 申請書及び資料の提出期間、場所及び方法
令和2年12月3日 (2020年12月3日) 10時00分から令和3年1月13日 (2021年1月13日) 15時00分(土曜日、日
曜日及び祝祭日を除く。)までに(1)担当部署に持参又は郵送すること。(資料の
作成にかかる費用は提出者の負担とし、提出された資料は、当該経理責任者によ
る競争参加資格の確認以外に無断で使用する事はできない。また、提出された資
料は返却されない。)
(4) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法
令和3年1月19日 (2021年1月19日) 13時30分。中京病院5A会議室(ただし、郵送による入札
の場合は、書留郵便によるものとし、令和3年1月18日 (2021年1月18日) 17時00分までに(1)担
当部署に必着すること。)
4 その他
(1) 手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約の履行保証
落札者は、請負代金が 1,000万円を超える場合、公共工事履行保証証券による
保証(2年のかし担保保証特約を付したものに限る。)を付すものとする。この場
合の保証金額は、請負代金相当額の10分の3以上とする。
(3) 入札の無効
本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記
載をした者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(4) 交渉権者及び契約価格の決定
契約する事項に関する仕様書、設計書等に基づいて作成された予定価格の制限
の範囲内の価格をもって入札を行なった者を交渉権者とし、交渉権者が複数の場
合は、申込みをした価格に基づく交渉順位を付するものとする。ただし、第一順位
の交渉権者(以下「第一交渉権者」という。)の申込みの価格が契約の内容に適し
た履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結す
ることが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがある場合においては、次順
位の交渉権者をその契約の第一交渉権者とすることがある。
契約の第一交渉権者が決定したときは、直ちにその者と交渉し、契約価格が決
定した場合は、その者を契約の相手方とする。ただし、その交渉が不調となり、又
は交渉開始から 10日以内に契約締結に至らなかった場合には、交渉順位に従い他
の交渉権者と交渉を行う。
(5) 手続における交渉の有無 無。
(6) 契約書作成の要否 要。
(7) 関連情報を入手するための照会窓口
3(1)に同じ。
(8) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加
2(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も3(3)により申請書
及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、当該資格の認定
を受け、かつ、競争参加資格の認定を受けなければならない。
(9) 詳細は入札説明書による。