令和3年度在沖米海兵隊グアム移転に関する日本側負担事業に係るアドバイザリー業務
基本情報
- 調達機関および所在地
- 防衛省 (東京都)
- 公示日
- 2020年12月11日
- 公示の種類
- 公募型プロポーザル情報
- 機関名詳細および所在地詳細
- 担当官 防衛省大臣官房会計課 会計管理官 杉山 浩
詳細情報
競争参加者の資格に関する公示
令和3年度在沖米海兵隊グアム移転に関する日本側負担事業に係るアドバイザリー業務に係る共同体としての競争参加者の資格(以下「共同体としての資格」という。)を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示します。
令和2年 12 月 11 日
支出負担行為担当官
防衛省大臣官房会計課
会計管理官 杉山 浩
◎調達機関番号 010 ◎所在地番号 13
1 業務概要
(1) 業務名 令和3年度在沖米海兵隊グアム移転に関する日本側負担事業に係るアドバイザリー業務
(2) 業務内容 本業務は、在沖米海兵隊のグアム移転に関して、日本国政府の財政支出で整備する事業(以下「日本側負担事業」という。)の事業計画等に係る技術的検討、具体的な事業内容とその所要経費等に関する精査、予算要求に係る業務補助及び日本側負担事業に係る会議等の通訳業務等を行うものである。詳細は別添仕様書のとおりとする。
また、前年度の業務内容については、本業務の履行に支障がないように当該業務の前年度受注者及び監督官から引き継がれる。
(3) 履行期限 令和4年3月31日 (2022年3月31日)
2 申請の時期
令和2年12月11日 (2020年12月11日)から令和3年1月26日 (2021年1月26日)までの行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日をいう。以下同じ。)を除く毎日、午前9時30分から午後6時15分まで。ただし、正午から午後1時までの間を除く。
なお、令和2年12月11日 (2020年12月11日)以降、当該業務に係る技術提案書の提出の時まで(行政機関の休日を除く。)随時、申請を受け付けるが、当該提出の時までに審査が終了せず、技術提案書を提出できないことがある。
3 申請の方法
(1) 申請書の入手方法 「競争参加資格審査申請書(令和3年度在沖米海兵隊グアム移転に関する日本側負担事業に係るアドバイザリー業務)」(以下「申請書」という。)は、令和2年12月11日 (2020年12月11日)から〒162―8801東京都新宿区市谷本村町5―1 📍 防衛省大臣官房会計課契約係 電話03―3268―3111(内線20814)において共同体としての資格を得ようとする者に交付する。
(2) 申請書の提出方法 申請者は、申請書に共同体協定書(下記4?の条件を満たすものに限る。)の写しを添付し、持参又は郵送(書留郵便に限る。)により提出すること。
提出場所は、?に示す申請書の交付場所に同じ。
(3) 申請書等の作成に用いる言語 申請書及び添付書類は、日本語で作成すること。
4 共同体としての資格及び審査
次に掲げる条件を満たさない共同体については、共同体としての資格がないと決定する。
(1) 組合せ 構成員の組合せは、次の条件に該当する者の組合せとするものとする。
(2) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 防衛省における令和3・4年度の一般競争(指名競争)参加資格(以下「防衛省競争参加資格」という。)のうち、測量・建設コンサルタント等業務の「建築、土木、電気、機械、通信、環境等」に係る級別の格付を受けた者による組合せとする。ただし、それぞれが単体として地方防衛局に競争参加を希望していること。
(4) 地方防衛局長から指名停止を受けている期間中でないこと。
(5) 競争参加者の資格に関する公示(令和2年10月1日 (2020年10月1日)付整備計画局施設計画課長公示)4?に該当しないものであること。
(6) 防衛省競争参加資格において、測量・建設コンサルタント等業務の「建築、土木、電気、機械、通信、環境等」に係るいずれか1つ以上において「A」の格付けの決定を受けた者の組合せであること。
(7) その他支出負担行為担当官が必要と認めた事項。
(8) 業務形態
(9) 構成員の分担業務が、業務の内容により、共同体協定書において明らかであること。
(10) 一の分担業務を複数の企業が共同して実施していないことが、共同体協定書において明らかであること。
(11) 代表者要件 構成員において決定された代表者が、共同体協定書において明らかであること。
(12) 共同体協定書 共同体協定書が、上記3?の交付場所において交付する所定の様式によるものであること。
5 競争参加資格の決定を受けていない者を構成員に含む共同体の取扱い
上記4?イの決定を受けていない者を構成員に含む共同体も上記2及び3により申請をすることができる。この場合において、共同体としての資格が決定されるためには、上記4?イの決定を受けていない構成員が上記4?イの決定を受けることが必要である。また、この場合において、上記4?イの決定を受けていない構成員が、当該業務に係る技術提案書の提出の時までに上記4?イの決定を受けていないときは、共同体としての資格がないと決定する。
6 資格審査の結果の通知
「資格審査結果通知書」により通知する。
7 資格の有効期間
上記6の共同体としての資格の有効期間は、共同体としての資格の決定の日から当該業務が完了する日までとする。ただし、当該業務に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該業務に係る契約が締結される日までとする。
8 その他
(1) 共同体の名称は、「令和3年度在沖米海兵隊グアム移転に関する日本側負担事業に係るアドバイザリー業務〇〇・〇〇共同体」とする。
(2) 当該業務の受注者を特定する手続に参加するためには、技術提案書の提出の時において、共同体としての資格の決定を受け、かつ、当該業務の「公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示」(令和2年12月11日 (2020年12月11日)付支出負担行為担当官 防衛省大臣官房会計課 会計管理官)に示すところにより技術提案書の提出者として選定されていなければならない。
令和3年度在沖米海兵隊グアム移転に関する日本側負担事業に係るアドバイザリー業務に係る共同体としての競争参加者の資格(以下「共同体としての資格」という。)を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示します。
令和2年 12 月 11 日
支出負担行為担当官
防衛省大臣官房会計課
会計管理官 杉山 浩
◎調達機関番号 010 ◎所在地番号 13
1 業務概要
(1) 業務名 令和3年度在沖米海兵隊グアム移転に関する日本側負担事業に係るアドバイザリー業務
(2) 業務内容 本業務は、在沖米海兵隊のグアム移転に関して、日本国政府の財政支出で整備する事業(以下「日本側負担事業」という。)の事業計画等に係る技術的検討、具体的な事業内容とその所要経費等に関する精査、予算要求に係る業務補助及び日本側負担事業に係る会議等の通訳業務等を行うものである。詳細は別添仕様書のとおりとする。
また、前年度の業務内容については、本業務の履行に支障がないように当該業務の前年度受注者及び監督官から引き継がれる。
(3) 履行期限 令和4年3月31日 (2022年3月31日)
2 申請の時期
令和2年12月11日 (2020年12月11日)から令和3年1月26日 (2021年1月26日)までの行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日をいう。以下同じ。)を除く毎日、午前9時30分から午後6時15分まで。ただし、正午から午後1時までの間を除く。
なお、令和2年12月11日 (2020年12月11日)以降、当該業務に係る技術提案書の提出の時まで(行政機関の休日を除く。)随時、申請を受け付けるが、当該提出の時までに審査が終了せず、技術提案書を提出できないことがある。
3 申請の方法
(1) 申請書の入手方法 「競争参加資格審査申請書(令和3年度在沖米海兵隊グアム移転に関する日本側負担事業に係るアドバイザリー業務)」(以下「申請書」という。)は、令和2年12月11日 (2020年12月11日)から〒162―8801東京都新宿区市谷本村町5―1 📍 防衛省大臣官房会計課契約係 電話03―3268―3111(内線20814)において共同体としての資格を得ようとする者に交付する。
(2) 申請書の提出方法 申請者は、申請書に共同体協定書(下記4?の条件を満たすものに限る。)の写しを添付し、持参又は郵送(書留郵便に限る。)により提出すること。
提出場所は、?に示す申請書の交付場所に同じ。
(3) 申請書等の作成に用いる言語 申請書及び添付書類は、日本語で作成すること。
4 共同体としての資格及び審査
次に掲げる条件を満たさない共同体については、共同体としての資格がないと決定する。
(1) 組合せ 構成員の組合せは、次の条件に該当する者の組合せとするものとする。
(2) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 防衛省における令和3・4年度の一般競争(指名競争)参加資格(以下「防衛省競争参加資格」という。)のうち、測量・建設コンサルタント等業務の「建築、土木、電気、機械、通信、環境等」に係る級別の格付を受けた者による組合せとする。ただし、それぞれが単体として地方防衛局に競争参加を希望していること。
(4) 地方防衛局長から指名停止を受けている期間中でないこと。
(5) 競争参加者の資格に関する公示(令和2年10月1日 (2020年10月1日)付整備計画局施設計画課長公示)4?に該当しないものであること。
(6) 防衛省競争参加資格において、測量・建設コンサルタント等業務の「建築、土木、電気、機械、通信、環境等」に係るいずれか1つ以上において「A」の格付けの決定を受けた者の組合せであること。
(7) その他支出負担行為担当官が必要と認めた事項。
(8) 業務形態
(9) 構成員の分担業務が、業務の内容により、共同体協定書において明らかであること。
(10) 一の分担業務を複数の企業が共同して実施していないことが、共同体協定書において明らかであること。
(11) 代表者要件 構成員において決定された代表者が、共同体協定書において明らかであること。
(12) 共同体協定書 共同体協定書が、上記3?の交付場所において交付する所定の様式によるものであること。
5 競争参加資格の決定を受けていない者を構成員に含む共同体の取扱い
上記4?イの決定を受けていない者を構成員に含む共同体も上記2及び3により申請をすることができる。この場合において、共同体としての資格が決定されるためには、上記4?イの決定を受けていない構成員が上記4?イの決定を受けることが必要である。また、この場合において、上記4?イの決定を受けていない構成員が、当該業務に係る技術提案書の提出の時までに上記4?イの決定を受けていないときは、共同体としての資格がないと決定する。
6 資格審査の結果の通知
「資格審査結果通知書」により通知する。
7 資格の有効期間
上記6の共同体としての資格の有効期間は、共同体としての資格の決定の日から当該業務が完了する日までとする。ただし、当該業務に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該業務に係る契約が締結される日までとする。
8 その他
(1) 共同体の名称は、「令和3年度在沖米海兵隊グアム移転に関する日本側負担事業に係るアドバイザリー業務〇〇・〇〇共同体」とする。
(2) 当該業務の受注者を特定する手続に参加するためには、技術提案書の提出の時において、共同体としての資格の決定を受け、かつ、当該業務の「公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示」(令和2年12月11日 (2020年12月11日)付支出負担行為担当官 防衛省大臣官房会計課 会計管理官)に示すところにより技術提案書の提出者として選定されていなければならない。